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漁船特殊規(guī)程

時(shí)間: 2018-06-15


漁船特殊規(guī)程 昭和九年逓信省?農(nóng)林省令第一號(hào) 漁船特殊規(guī)程 漁船特殊規(guī)程左ノ通定ム 目次 第一章 総則 第二章 船體 第三章 設(shè)備 第一節(jié) 救命設(shè)備 第二節(jié) 消防設(shè)備 第三節(jié) 其ノ他ノ設(shè)備 第四章 雑則 附則 第一章 総則 第一條 船舶安全法第二條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ漁船ニ付施設(shè)スベキ事項(xiàng)及其ノ標(biāo)準(zhǔn)ニ関スル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第一條ノ二 本令ヲ適用スル場(chǎng)合ニ於ケル総トン數(shù)ハ船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第六十六條の二ノ総トン數(shù)トス ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ拘ラズ第六十九條ノ五及別表信號(hào)燈ノ項(xiàng)ノ規(guī)定ヲ適用スル場(chǎng)合ニ於ケル総トン數(shù)ハ船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第一條第二項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル船舶ノ區(qū)分ニ応ジ夫々當(dāng)該各號(hào)ニ定ムル総トン數(shù)トス 第二條 本令ニ於テ動(dòng)力漁船トハ推進(jìn)機(jī)関ヲ有スル漁船ヲ謂ヒ第一種漁船,、第二種漁船又ハ第三種漁船トハ各従業(yè)制限第一種、第二種又ハ第三種ヲ従業(yè)制限トスル漁船ヲ謂ヒ運(yùn)搬漁船トハ漁船特殊規(guī)則第五條第四號(hào)ニ掲グル業(yè)務(wù)ニ従事スル漁船ヲ謂ヒ特殊漁船トハ長(zhǎng)サ七十メートル以上ノ漁船ニシテ漁獲物ノ保蔵又ハ製造設(shè)備ヲ有スル母船ヲ謂フ 第三條 本令ニ該當(dāng)セザル漁船ノ構(gòu)造,、材料及其ノ寸法並ニ設(shè)備ト雖モ管海官庁ニ於テ本令ニ定ムルモノト同一効力ヲ有スト認(rèn)ムル場(chǎng)合ニ於テハ之ヲ合格ト為スベシ 第四條 削除 第二章 船體 第五條 主機(jī)関用燃油槽ヲ上甲板以上ノ場(chǎng)所ニ設(shè)クルトキハ其ノ容量ハ全燃油庫(kù)ノ容量ノ百分ノ十五ヲ超ユルコトヲ得ズ 第六條 甲板上ニ設(shè)クル燃油槽又ハ活魚槽ハ甲板ニ特ニ堅(jiān)固ニ取附クベシ 第六條ノ二 幅ガ當(dāng)該漁船ノ幅ノ最広部ニ於ケル肋骨ノ外面カラ外面マデノ水平距離ノ二分ノ一ヲ超ユル魚艙ヲ有スル漁船ニハ,、ソノ魚艙內(nèi)ニ漁獲物ノ橫移動(dòng)ヲ防止スルタメノ船首尾方向ノ荷止板ヲ設(shè)クベシ 第七條 運(yùn)搬漁船及特殊漁船ヲ除クノ外漁船ノ舷側(cè)ニハ載貨門ヲ設(shè)クルコトヲ得ズ 第八條 動(dòng)力漁船ニ非ザル漁船ニハ起倒シ得ベキ檣ヲ用ウルコトヲ得ズ 第九條 舷墻ノ高サハ一一〇センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ各舷墻柱若ハ防撓材ノ間ニ於テ舷墻上部ニ十分ナル面積ノ無(wú)蓋開口ヲ設(shè)クルトキ又ハ長(zhǎng)サ七〇メートル以上ノ漁船ニ於テ舷墻ニ十分ナル面積ノ放水口ヲ設(shè)クルトキハ適當(dāng)ニ舷墻ノ高サヲ増加スルコトヲ得 第十條 漁船ノ舷側(cè)ニ設(shè)クル釣臺(tái)又ハ張出甲板ハ十分ニ排水シ得ル構(gòu)造ト為スベシ 第十一條 竈、「ストーブ」,、煙突等ニ接近シタル木製ノ天井,、側(cè)壁,、床等ニシテ燃焼ノ虞アル部分ニハ燃焼ノ予防ヲ?yàn)楗攻佶?第十二條 暴露セル上甲板又ハ船樓甲板ニ設(shè)クル艙口,、機(jī)関室口、出入口,、天窓,、通風(fēng)器等ノ諸口及甲板口ヲ蔽囲スル甲板室ニ付テハ縁材ノ甲板上ノ高サヲ左表ニ掲グルモノ以上ト為スベシ但シ直接波浪ヲ受ケザル場(chǎng)所ニ於ケルモノ又ハ特殊ノ水密裝置ヲ備フルモノハ縁材ノ高サヲ減ジ又ハ甲板上面ト平直ト為スコトヲ得 漁船ノ種別 縁材ノ甲板上ノ高サ(糎) 第一種漁船又ハ捕鯨船 一五 第二種漁船又ハ第三種漁船(捕鯨船ヲ除ク) 長(zhǎng)サ二五米未満ノモノ 二三 長(zhǎng)サ二五米以上ノモノ 三〇 第十三條 艙口ニハ堅(jiān)牢ナル蓋板又ハ覆蓋ヲ備ヘ且之ヲ堅(jiān)固ニ密閉シ得ベキ様覆布及適當(dāng)ノ締具ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ覆布ト同一ノ効力ヲ有スト認(rèn)ムルモノヲ備フルトキハ覆布ハ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ 第十四條 暴露セル上甲板又ハ船樓甲板ニ設(shè)クル機(jī)関室口ニ付テハ囲壁ノ甲板上面ヨリノ高サヲ左表ニ掲グルモノ以上ト為スベシ 漁船ノ種別 囲壁ノ甲板上ノ高サ(糎) 第一種漁船又ハ捕鯨船 四五 第二種漁船又ハ第三種漁船(捕鯨船ヲ除ク) 長(zhǎng)サ二五米未満ノモノ 六〇 長(zhǎng)サ二五米以上ノモノ 九〇 第十五條 暴露甲板ノ機(jī)関室口囲壁ノ天窓、出入口其ノ他ノ諸口ニハ覆蓋又ハ蓋板及覆布並ニ適當(dāng)ノ締具ヲ備フルカ其ノ他水密トナルベキ裝置ヲ?yàn)楗攻佶返饭芎9賻廿遂顶扑堀葹楗攻佶匾圣伐日J(rèn)ムルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 第十六條 前四條ノ規(guī)定ハ満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第三十條第三號(hào)ニ掲グル船舶ニハ之ヲ適用セズ ○2 前項(xiàng)ニ掲グル船舶ノ甲板口及甲板口ヲ蔽囲スル甲板室ノ縁材ノ高サ並ニ機(jī)関室口囲壁ノ高サニ付テハ當(dāng)該船舶ヲ近海區(qū)域ヲ航行區(qū)域トスル船舶ト看做シ船舶構(gòu)造規(guī)則(平成十年運(yùn)輸省令第十六號(hào))ノ規(guī)定ヲ適用ス 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三十五條 削除 第三十六條 削除 第三十七條 削除 第三十八條 削除 第三十九條 削除 第四十條 削除 第四十一條 削除 第四十二條 船舶構(gòu)造規(guī)則第四條ノ規(guī)定ニ拘ラズ長(zhǎng)サ二五メートル以上ノ第一種漁船ニ在リテハ管海官庁ニ於テ特ニ必要ト認(rèn)ムルモノヲ除クノ外其ノ船體ニ管海官庁ニ於テ適當(dāng)ト認(rèn)ムル材料ヲ使用スルコトヲ得 第四十三條 削除 第四十四條 活魚艙ハ其ノ周壁ヲ鋼製ト為スコトヲ要シ其ノ構(gòu)造及材料ノ寸法ニ付テハ船舶構(gòu)造規(guī)則中水密隔壁ニ関スル規(guī)定ヲ準(zhǔn)用ス ○2 活魚艙ハ其ノ頂部迄漲水シテ行フ水密試験ニ堪フルモノナルコトヲ要ス 第四十五條 第一種漁船ヲ除クノ外長(zhǎng)サ二五メートル以上ノ漁船ノ活魚艙,、冷蔵艙及氷艙ノ頂部ノ甲板ハ水密構(gòu)造ノ鋼甲板ト為スベシ 第四十六條 削除 第三章 設(shè)備 第一節(jié) 救命設(shè)備 第四十七條 削除 (救命艇及び救命いかだ) 第四十八條 漁船であつて第三種船(船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第一條の二第三項(xiàng)の第三種船をいう,。)以外のもの(以下この章において「一般漁船」という。)には,、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(固型救命いかだを除く,。)を備え付けなければならない。 2 船舶救命設(shè)備規(guī)則第十四條第三項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分に限る,。)及び第二十五條第三項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、専ら本邦の海岸から二十海里以內(nèi)の海面又は內(nèi)水面において従業(yè)する一般漁船に備え付ける救命艇及び救命いかだについてそれぞれ準(zhǔn)用する,。 第四十九條 削除 第五十條 削除 (救命浮環(huán)) 第五十一條 第一種漁船には二個(gè),、第二種漁船及び第三種漁船(一般漁船に限る。)には四個(gè)の救命浮環(huán)を備え付けなければならない,。 2 船舶救命設(shè)備規(guī)則第九十二條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命浮環(huán)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第五項(xiàng)中「長(zhǎng)さ三十メートル未満の第二種船(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。)及び第四種船」とあるのは「第一種漁船」と読み替えるものとする。 (救命胴衣) 第五十一條の二 一般漁船には,、最大搭載人員と同數(shù)の救命胴衣を備え付けなければならない,。 (イマーション?スーツ) 第五十一條の二の二 総トン數(shù)五百トン以上の一般漁船には、最大搭載人員と同數(shù)のイマーション?スーツを備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツが救命胴衣の要件に適合する場(chǎng)合には,、前條の規(guī)定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる,。 (自己點(diǎn)火燈,、自己発煙信號(hào),、落下傘付信號(hào)及び火せん) 第五十一條の三 一般漁船には、二個(gè)(第一種漁船にあつては,、一個(gè))の自己點(diǎn)火燈及び自己発煙信號(hào),、四個(gè)の落下傘付信號(hào)並びに二個(gè)の火せんを備え付けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により二個(gè)以上の自己発煙信號(hào)を備え付ける場(chǎng)合には,、當(dāng)該自己発煙信號(hào)のうち,、一個(gè)は容易に取り出すことができる場(chǎng)所に、その他は第五十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶救命設(shè)備規(guī)則第九十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により航海船橋に積み付ける救命浮環(huán)の近くに積み付けなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種漁船に備え付ける自己発煙信號(hào)は,、容易に取り出すことができる場(chǎng)所に積み付けなければならない。 4 船舶救命設(shè)備規(guī)則第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける自己點(diǎn)火燈について準(zhǔn)用する,。 (浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置) 第五十一條の四 一般漁船には、一個(gè)の浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置を備え付けなければならない,。 (非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置) 第五十一條の四の二 一般漁船には,、一個(gè)の非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置を備え付けなければならない。ただし,、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置を船橋その他適當(dāng)な場(chǎng)所に積み付け,、又は當(dāng)該場(chǎng)所から遠(yuǎn)隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものについては、この限りでない,。 (レーダー?トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信裝置) 第五十一條の四の三 一般漁船には,、一個(gè)のレーダー?トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信裝置を備え付けなければならない。 (持運(yùn)び式雙方向無(wú)線電話裝置) 第五十一條の四の四 一般漁船には,、総トン數(shù)三〇〇トン以上のものにあつては二個(gè),、総トン數(shù)三〇〇トン未満のものにあつては一個(gè)の持運(yùn)び式雙方向無(wú)線電話裝置を備え付けなければならない。 (救命艇揚(yáng)卸裝置) 第五十一條の五 救命艇を備え付ける一般漁船には,、一隻の救命艇につき一個(gè)の救命艇揚(yáng)卸裝置を備え付けなければならない,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十一條の六 船舶救命設(shè)備規(guī)則第八十條の二、第八十二條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第八十六條第一項(xiàng)並びに第九十六條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、一般漁船について準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 消防設(shè)備 (消火ポンプ) 第五十一條の七 一般漁船には,、総トン數(shù)千トン以上のものにあつては二個(gè)、総トン數(shù)百トン以上千トン未満のものにあつては一個(gè)の能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプを備え付けなければならない,。 2 船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、一般漁船に備え付ける消火ポンプについて準(zhǔn)用する。 (消火栓せん ) 第五十一條の八 総トン數(shù)百トン以上の一般漁船には、消火栓せん を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない,。 一 消火栓せん の數(shù)及び位置は,、船舶の航行中船員が通常近づくことができる場(chǎng)所及び貨物區(qū)域のいずれの部分にも、二條(そのうち一條は,、単一の消火ホースによるものとする,。)の射水(総トン數(shù)百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては、単一の消火ホースによる一條の射水)が達(dá)することができるものであること,。この場(chǎng)合において,、貨物區(qū)域は、からであるものとする,。 二 消火ホースを容易に連結(jié)することができる位置にあること,。 (消火ホース) 第五十一條の九 総トン數(shù)百トン以上の一般漁船には、機(jī)関室又はボイラ室にあつては前條の規(guī)定により備え付ける消火栓せん 一個(gè)につき一個(gè),、その他の場(chǎng)所にあつては船舶の長(zhǎng)さ三十メートル又はその端數(shù)ごとに一個(gè)の消火ホースを消火栓せん の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない,。この場(chǎng)合において,、総トン數(shù)千トン以上の一般漁船にあつては,、機(jī)関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計(jì)四個(gè)以上でなければならない,。 2 総トン數(shù)千トン以上の一般漁船には,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個(gè)備え付けなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける消火ホースの數(shù)が消火栓の數(shù)に満たない場(chǎng)合には,、消火ホースの継手及び第五十一條の十四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十一條の規(guī)定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない,。 (內(nèi)燃機(jī)関のある場(chǎng)所における消防設(shè)備) 第五十一條の十 総トン數(shù)五百トン未満の一般漁船には,、內(nèi)燃機(jī)関(ガスタービンを含み、主機(jī)又は合計(jì)出力三百七十五キロワット以上の補(bǔ)助機(jī)関として使用するものに限る,。)のある場(chǎng)所に,、総トン數(shù)百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては二個(gè)、総トン數(shù)百トン未満の一般漁船にあつては一個(gè)の持運(yùn)び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付け,、さらに、機(jī)関の出力七百五十キロワット又はその端數(shù)ごとに一個(gè)の持運(yùn)び式の泡消火器を備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付けなければならない持運(yùn)び式の消火器は,、當(dāng)該消火器一個(gè)につき簡(jiǎn)易式の消火器二個(gè)をもつて代えることができる。 (居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域における消防設(shè)備) 第五十一條の十一 次の表の上欄に掲げる総トン數(shù)の一般漁船には,、それぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)の持運(yùn)び式の消火器を,、居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域に適當(dāng)に分散して配置しなければならない。この場(chǎng)合において,、総トン數(shù)五百トン以上の一般漁船には,、塗料庫(kù)の出入口付近の外部に持運(yùn)び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(gè)を備え付けなければならない。 千トン以上 五個(gè) 五百トン以上千トン未満 四個(gè) 五百トン未満 三個(gè) 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により配置しなければならない持運(yùn)び式の消火器について準(zhǔn)用する,。 (消防員裝具等) 第五十一條の十二 総トン數(shù)千トン以上の一般漁船には、二組の消防員裝具を容易に近づくことができる互いに離れた場(chǎng)所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により消防員裝具を備え付ける漁船には,、管海官庁が十分と認(rèn)める數(shù)の防爆型の消防員用持運(yùn)び式雙方向無(wú)線電話裝置を備え付けなければならない。 (予備の消火剤) 第五十一條の十三 一般漁船には,、この節(jié)の規(guī)定により備え付ける持運(yùn)び式の消火器又は簡(jiǎn)易式の消火器のうちその二分の一をくだらないものを充てんすることができる容量又は重量の予備の消火剤を備え付けなければならない,。この場(chǎng)合において、この節(jié)に規(guī)定する數(shù)をこえて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は,、予備の消火剤とみなすことができる,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十一條の十四 船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十四條第六項(xiàng)、第四十五條の二,、第四十八條第六項(xiàng)及び第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、一般漁船について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第五十九條第一項(xiàng)中「第三種船及び総トン數(shù)五百トン以上の第四種船」とあるのは「総トン數(shù)五百トン以上の一般漁船」と読み替えるものとする,。 2 船舶消防設(shè)備規(guī)則第三十八條第一項(xiàng)及び第四十一條の規(guī)定は、総トン數(shù)百トン以上の一般漁船について準(zhǔn)用する,。 3 船舶消防設(shè)備規(guī)則第三十九條第三項(xiàng),、第四十條第三項(xiàng)、第四十一條の四,、第五十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第六十條の規(guī)定は,、総トン數(shù)五百トン以上の一般漁船(同令第四十一條の四の規(guī)定については、船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の船舶(同項(xiàng)第二號(hào)の船舶にあつては,、自ら漁ろうに従事するものに限る,。)を除く。)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、船舶消防設(shè)備規(guī)則第三十九條第三項(xiàng)中「第四十一條の四」とあるのは「漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の四」と、「前二項(xiàng)」とあるのは「同令第五十一條の八」と,、同令第四十條第三項(xiàng)中「第四十一條の四」とあるのは「漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の四」と,、「第一項(xiàng)」とあるのは「同令第五十一條の九第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 4 船舶消防設(shè)備規(guī)則第三十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十一條の三並びに第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、総トン數(shù)千トン以上の一般漁船(同令第四十一條の三の規(guī)定については、船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の船舶(同項(xiàng)第二號(hào)の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る,。)を除く,。)について準(zhǔn)用する。 5 船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十七條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十五條の二若しくは第五十九條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第六十條の規(guī)定により固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式泡消火裝置、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置を備え付ける場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 6 船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十八條の二の規(guī)定は,、第五十一條の十第一項(xiàng)、第五十一條の十一第一項(xiàng),、第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十四條第六項(xiàng)若しくは第四十五條の二又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第六十條の規(guī)定により持運(yùn)び式の消火器を備え付ける場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 7 船舶消防設(shè)備規(guī)則第七十二條の規(guī)定は、この節(jié)(この節(jié)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により備え付ける消防設(shè)備について準(zhǔn)用する,。 8 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、総トン數(shù)五百トン未満の一般漁船については,、管海官庁は,、油だきボイラの容量、その占める場(chǎng)所の位置等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合に限り,、同項(xiàng)の規(guī)定の適用を緩和することができる,。 第三節(jié) 其ノ他ノ設(shè)備 第五十二條 「アムモニア」式冷卻機(jī)ノ設(shè)備アル漁船ニハ「アムモニア」防毒「マスク」二箇以上ヲ備フベシ 第五十三條 漁船ノ居室ニハ船舶設(shè)備規(guī)程第八十條,、第八十四條,、第八十五條第二項(xiàng)及第八十七條第二項(xiàng)ハ之ヲ準(zhǔn)用セズ 第五十三條ノ二 居室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設(shè)クルコトヲ得ズ但シ油槽ノ隔壁又ハ頂板ノ外面ヲ不燃性塗料ヲ以テ塗裝シ且居室ニ內(nèi)張板ヲ張リタル場(chǎng)合又ハ油槽隔壁ト居室トヲ隔離スル為通風(fēng)十分ナル間隙ヲ以テ隔壁ヲ設(shè)ケタル場(chǎng)合ハ此ノ限ニ在ラズ 第五十四條 居席ハ之ヲ二層以上ト為スコトヲ得ズ但シ居室ノ高サ一?六メートル以上アル場(chǎng)合ニ限リ居席ヲ二層ト為スコトヲ得 第五十五條 漁船ノ最大搭載人員ハ各居室ノ定員ノ和トス ○2 各居室ノ定員ハ左ノ各號(hào)ノ計(jì)算法ニ依リ算出シタル員數(shù)ノ中小ナルモノトス 一 居室ノ容積ヲ左表ニ掲グル?yún)g位容積ニテ除シタル員數(shù) 二 寢臺(tái)ヲ備フル室ニ付テハ寢臺(tái)ノ數(shù)ト寢臺(tái)外ノ場(chǎng)所ノ面積ヲ左表ニ掲グル?yún)g位面積ニテ除シタル員數(shù)トノ和 三 寢臺(tái)ヲ備ヘザル室ニ付テハ居室ノ面積ヲ左表ニ掲グル?yún)g位面積ニテ除シタル員數(shù) 漁船ノ種類 単位面積(平方米) 単位容積(立方米) 第一種漁船 〇?七〇 ― 第二種漁船 〇?九〇 一?五〇 第三種漁船 一?一〇 二?〇五 ○3 鰹竿釣漁船又ハ鮪竿釣漁船ニ付テハ管海官庁ニ於テ已ムコトヲ得ズト認(rèn)ムル場(chǎng)合ニ於テハ前項(xiàng)ノ単位面積又ハ単位容積ヲ適當(dāng)ニ軽減スルコトヲ得 第五十六條 特殊漁船ニハ上甲板以上ノ場(chǎng)所又ハ上甲板直下ノ甲板間ノ場(chǎng)所ニ於テ成ルベク船員室ヨリ隔離シタル箇所ニ適當(dāng)ナル病室ヲ設(shè)クベシ 第五十七條 上甲板下ノ居室及定員十人以上ノ居室カラ二以上ノ経路ニヨリ開放サレタル場(chǎng)所迄脫出シ得ル様出入口、通路等ヲ配置スベシ 第五十八條 漁船ニハ左ノ各號(hào)ニ依リ大便所ヲ設(shè)クベシ但シ総噸數(shù)三十噸未満ノ漁船ニ在リテハ船舶ノ構(gòu)造上管海官庁ニ於テ已ムコトヲ得ズト認(rèn)ムル場(chǎng)合ニ於テハ第二號(hào)又ハ第四號(hào)ノ規(guī)定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得 一 便器ノ數(shù)ハ最大搭載人員三〇人又ハ其ノ端數(shù)毎ニ一箇以上ト為スベシ 二 上甲板下ノ場(chǎng)所,、船樓又ハ甲板室ニ設(shè)クベシ 三 同一區(qū)畫ニ二以上ノ便器ヲ備フル場(chǎng)合ニ在リテハ便器ハ相互ニ仕切ラレタル場(chǎng)所ニ設(shè)クベシ 四 水洗式ノモノト為スベシ 第五十九條 削除 第六十條 削除 第六十一條 削除 第六十二條 長(zhǎng)サ三〇メートル未満ノ漁船ハ錨ノ総質(zhì)量ガ船舶設(shè)備規(guī)程第百二十三條及第百三十二條ニ依ル告示ヲ以テ定ムル量ヲ下ラザルトキハ其ノ錨ノ數(shù)ヲ増シ単量ヲ減ズルコトヲ得但シ一箇ノ錨ノ質(zhì)量ハ之等ノ告示ヲ以テ定ムル錨ノ単量ノ二分ノ一ヲ下ルベカラズ 第六十三條乃至第六十五條 削除 第六十四條 削除 第六十五條 削除 第六十六條 漁船ニ備フベキ航海用具ハ別表ニ定ムル所ニ依ル ○2 電気船燈ヲ常用スル総噸數(shù)五百噸以上ノ漁船ノ檣燈,、舷燈及船尾燈ハ二重式ト為スベシ但シ當(dāng)該電気船燈ニ対スル予備トシテ油船燈ヲ備フル場(chǎng)合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ 第六十七條 底曳網(wǎng)漁業(yè)燈(夜間底曳網(wǎng)漁業(yè)ニ従事スル漁船ガ投網(wǎng)若ハ揚(yáng)網(wǎng)ヲ行フ?qǐng)龊嫌芝险虾ξ铳司W(wǎng)ガ絡(luò)ミ付キタル場(chǎng)合ニ掲グル船燈ヲ謂フ)、カケマハシ漁法燈(夜間カケマハシ漁法ニ依リ底曳網(wǎng)漁業(yè)ニ従事スル漁船ガ掲グル船燈ヲ謂フ)及巾著網(wǎng)漁業(yè)燈(夜間巾著網(wǎng)漁業(yè)ニ従事スル漁船ガ掲グル船燈ヲ謂フ)ハ燈光等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スルモノナルコトヲ要ス但シ當(dāng)該船舶ノ構(gòu)造,、航海ノ態(tài)様?shù)去蚩紤]シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認(rèn)ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第六十八條 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ従業(yè)場(chǎng)所ノ海図其ノ他予定サレタル航海ニ必要ナル航海用刊行物ヲ備フベシ但シ機(jī)能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル電子海図情報(bào)表示裝置其ノ他電子航海用刊行物情報(bào)表示裝置ヲ備フル場(chǎng)合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ 第六十九條 帆檣ヲ有スル漁船ニハ檣ニ相當(dāng)スル帆一揃及左ノ予備帆ヲ備フベシ 予備帆ノ種類 數(shù) 備考 「フォール,、ステースル」 一 「カッター」、「ケッチ」又ハ「スループ」ノ帆裝ヲ有スルモノハ「フォール,、ステースル」一枚ノミ又「ラッガー」ノ帆裝ヲ有スルモノハ「フォースル」一枚ノミト為スコトヲ得 「フォースル」 一 第六十九條ノ二 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ機(jī)能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「標(biāo)準(zhǔn)磁気コンパス」及予備ノ羅盆ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認(rèn)ムル場(chǎng)合ニ在リテハ予備ノ羅盆ノ備付ヲ省略スルコトヲ得 第六十九條ノ三 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ機(jī)能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「方位測(cè)定コンパス裝置」ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認(rèn)ムル場(chǎng)合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ 第六十九條ノ四 第一種漁船ニハ羅針儀ヲ備フベシ 第六十九條ノ五 第一種漁船ヲ除クノ外長(zhǎng)サ二五メートル以上ノ漁船(総噸數(shù)三百噸以上ノモノヲ除ク)ニハ船速距離計(jì)其ノ他ノ自船ノ速力ヲ測(cè)定シ得ル裝置ヲ備フベシ但シ當(dāng)該船舶ノ構(gòu)造,、航海ノ態(tài)様?shù)去蚩紤]シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認(rèn)ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第四章 雑則 (漁船に関し施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)に関する特例について必要な事項(xiàng)) 第七十條 この省令に規(guī)定するもののほか、漁船に関し施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)に関する特例について必要な事項(xiàng)は,、告示で定める,。 第七十一條 削除 第七十二條 削除 第七十三條 削除 附 則 抄 第七十四條 本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス 第七十六條 本令施行前製造シ又ハ製造ニ著手シタル船舶ニ付テハ第四條、第五條,、第七條,、第九條、第十二條、第十四條,、第四十四條乃至第四十六條及第五十六條ノ規(guī)定ニ依ラザルコトヲ得 第七十八條 本令施行ノ際現(xiàn)ニ存スル居室ニ付テハ第五十四條ノ規(guī)定ニ依ラザルコトヲ得 第七十九條 本令施行ノ際現(xiàn)ニ漁船ニ備フル錨,、錨鎖又ハ鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ當(dāng)該船舶ニ備フル場(chǎng)合ニ限リ第六十三條ノ規(guī)定ニ依ラザルコトヲ得 附 則 (昭和二七年一一月一三日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第四號(hào)) 1 この省令は,、昭和二十七年十一月十九日から施行する,。 2 昭和二十五年十二月三十一日以前にキールをすえ付けた捕鯨母船については、管海官庁がこの省令により救命艇を備え付けることが実際上困難であると認(rèn)める限度において,、普通艇をもつて第四十七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる救命艇に代えることができる,。 附 則 (昭和二八年一二月七日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は,、昭和二十九年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年四月一二日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三一年一〇月二〇日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 船舶機(jī)関規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第五十五號(hào))附則第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によつた機(jī)関については、この省令による改正前の第七十條及び第七十一條の規(guī)定は,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?附 則?。ㄕ押腿暌灰辉乱蝗辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船に特に施設(shè)すべき事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)については,、昭和三十三年十月三十一日(當(dāng)該漁船について、昭和三十三年二月一日以後に行われる定期検査,、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時(shí)検査のうち最も早く行われるものの時(shí)期が昭和三十三年十月三十日以前である場(chǎng)合には,、その検査の時(shí)期)までは、なお従前の例による,。 3 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の消防設(shè)備又は居住設(shè)備のうち,、管海官庁が改正後の漁船特殊規(guī)程によることが実際上困難であると認(rèn)めるものについては、前項(xiàng)に規(guī)定する時(shí)期以後も,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三三年六月二六日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十三年七月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前にキール又は敷をすえ付けた漁船については、なお従前の例による,。ただし,、管海官庁の承認(rèn)を受けた事項(xiàng)については,、この限りでない。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第三號(hào)) 1 この省令は,、昭和三十四年一月一日から施行する。 2 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三六年五月二五日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は,、昭和三十六年六月二十四日から施行する,。 附 則 (昭和三七年八月三一日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 1 この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令施行の日から昭和三十八年十一月三十日(當(dāng)該船舶について,、昭和三十七年十二月一日以後に行なわれる定期検査又は中間検査のうち最も早く行なわれるものの時(shí)期が昭和三十八年十一月三十日前である場(chǎng)合には,、その検査の時(shí)期)までは、改正後の第五十三條,、第五十四條及び第五十五條の規(guī)定にかかわらずなお従前の例によるものとし,、また、改正後の第五十三條ノ二及び第五十八條の規(guī)定は適用しない,。 3 前項(xiàng)の期間経過後は,、同項(xiàng)の船舶でその構(gòu)造上やむを得ないと認(rèn)めるものについては、管海官庁は,、改正後の第五十四條,、第五十五條又は第五十八條第二號(hào)若しくは第四號(hào)の規(guī)定の適用を斟酌しんしやく することができる。 附 則?。ㄕ押腿四昃旁露迦辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし,、第二條中漁船特殊規(guī)程第四十九條の改正規(guī)定は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶乱痪湃辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する,。 (経過規(guī)定) 5 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船については,、新規(guī)則第五十條、新規(guī)則第四十七條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第四十八條第二項(xiàng)及び第九十條(第七號(hào)及び第八號(hào)に係るものに限る,。),、新規(guī)則第五十一條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶救命設(shè)備規(guī)則第七十七條,、第八十條及び第八十四條並びに新規(guī)則第五十一條の十四第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))第五十四條(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。),、第五十七條(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る,。)、第五十八條及び第六十條第一項(xiàng)(國(guó)際航海に従事する総トン數(shù)千トン以上の捕鯨母船にあつては第一號(hào)に係るもの,、その他の工船にあつては第一號(hào)及び第二號(hào)に係るものに限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。 6 この省令の施行前にキールをすえ付けた一般漁船については,、新規(guī)則第五十一條の五第一項(xiàng)並びに新規(guī)則第五十一條の十四において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十五條第一項(xiàng)(第三號(hào)に係るものを除く。),、第五十七條第一項(xiàng)及び第五十八條の規(guī)定は,、適用しない。 7 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船への救命艇,、端艇及び救命いかだ並びに救命艇揚(yáng)おろし裝置の備付けについては,、附則第三項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合を除き、なお従前の例によることができる,。 8 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船への消火ポンプ,、非常ポンプ、送水管,、消火栓せん ,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置、固定式泡あわ 消火裝置及び固定式加圧水噴霧裝置の備付けについては,、なお従前の例によることができる,。 9 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船にこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている蒸気消火裝置又は固定の撒水裝置(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む,。)は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場(chǎng)合に限り、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式蒸気消火裝置,、固定式泡あわ 消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置に代えることができる。 10 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の脫出設(shè)備の備付けについては,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和四〇年八月二六日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は,、昭和四十年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月二七日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽乱哗柸辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の日以後に建造に著手した漁船以外の漁船については,、なお従前の例によることができる。ただし,、満載喫水線規(guī)則附則第四項(xiàng)本文の規(guī)定により標(biāo)示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場(chǎng)合(満載喫水線に対応する乾舷げん を小さくしようとする場(chǎng)合に限る,。)は、この限りでない,。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆乱痪湃辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四炅戮湃辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐露辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥昶咴乱蝗辙r(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年七月十五日から施行する,。 (経過措置) 2 昭和五十二年七月十四日までに建造され,、又は建造に著手された漁船の船燈(緑色閃せん 光燈及び引き船燈を除く。)については,、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは,、管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場(chǎng)合に限り、第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程(以下「新特殊規(guī)程」という,。)第六十六條第一項(xiàng)及び第二條の規(guī)定による改正後の小型漁船安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という,。)第四十條の規(guī)定(備え付けなければならない船燈の數(shù)量に係る部分を除く。)にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 3 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に著手された漁船の船燈の位置については,、新特殊規(guī)程第六十七條ノ三第一項(xiàng)及び新小型規(guī)則第四十條の二の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 2 施行日前に建造され,、又は建造に著手された工船(第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程(以下「新特殊規(guī)程」という。)第四十七條第一項(xiàng)の工船をいう,。以下同じ,。)の救命いかだの備付けについては、當(dāng)該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは,、なお従前の例によることができる,。 3 施行日前に建造され、又は建造に著手された工船に施行日に現(xiàn)に備え付けている救命浮環(huán)(水面からの高さが十五メートルを超える場(chǎng)所に積み付けられるものに限る,。)の積付方法については,、當(dāng)該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは、なお従前の例によることができる,。 4 施行日前に建造され,、又は建造に著手された工船に施行日に現(xiàn)に備え付けている救命浮環(huán)(水面からの高さが十五メートル以下の場(chǎng)所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については,、これを引き続き當(dāng)該工船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、なお従前の例によることができる。 5 施行日前に建造され,、又は建造に著手された工船及び一般漁船(新特殊規(guī)程第四十八條第一項(xiàng)の一般漁船をいう,。以下同じ。)の消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法については,、次項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは、なお従前の例によることができる,。 6 施行日前に建造され,、又は建造に著手された工船及び一般漁船の消火ポンプ、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式あわ消火裝置,、固定式加圧水噴霧裝置及び火災(zāi)探知裝置の備付數(shù)量及び備付方法については、なお従前の例によることができる,。 7 施行日前に建造され,、又は建造に著手された工船に施行日に現(xiàn)に備え付けている第一條の規(guī)定による改正前の漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十二號(hào))第九條の規(guī)定による改正前の船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する固定式蒸気消火裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の工船にあつては、備え付ける予定のものを含む,。)は,、これを引き続き當(dāng)該工船に備え付ける場(chǎng)合に限り、新特殊規(guī)程第五十一條の十四第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令第九條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第一項(xiàng)の固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置に代えることができる,。 8 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書を受有する漁船の航海用刊行物については,、當(dāng)該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは、なお従前の例によることができる,。 9 施行日前に建造され,、又は建造に著手された漁船のら針儀の備付數(shù)量及び備付方法については,、なお従前の例によることができる。 10 施行日前に建造され,、又は建造に著手された漁船に施行日に現(xiàn)に備え付けている磁気コンパス及び音響測(cè)深機(jī)(施行日に現(xiàn)に建造され,、又は改造中の漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む,。)は,、これらを引き続き當(dāng)該漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り、それぞれ新特殊規(guī)程の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐露柸辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に建造され、又は建造に著手された漁船に現(xiàn)に備え付けられている焼卻設(shè)備及び油だき加熱機(jī)(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の漁船にあつては,、備え付けられる予定のものを含む,。)については、これらを引き続き當(dāng)該漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、改正後の漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))第六十四條第一項(xiàng)(同項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十五條の二に限る,。)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十五條の二の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽氯柸辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (漁船特殊規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された漁船(以下「現(xiàn)存漁船」という,。)の消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法については,、次項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による場(chǎng)合を除き、當(dāng)該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期(以下「當(dāng)初検査時(shí)期」という,。)までは,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存漁船の消火ポンプ,、非常ポンプ,、送水管、消火栓,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式泡消火裝置、固定式高膨脹泡消火裝置、固定式加圧水噴霧裝置,、消火器(容量が四十五リットルの移動(dòng)式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る,。)及び機(jī)関の備品の備付數(shù)量及び備付方法については,、なお従前の例によることができる,。 3 現(xiàn)存漁船(工船(第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程(以下「新漁船特殊規(guī)程」という。)第四十七條第一項(xiàng)の工船をいう,。)に限る,。)については、新漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))第五十七條の二第一項(xiàng),、第五十九條第三項(xiàng),、第六十三條の二、第六十三條の三,、第六十三條の四,、同令第六十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十六條第一項(xiàng)(第一號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)並びに同令第六十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十一條の二第二項(xiàng)及び第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 現(xiàn)存漁船(一般漁船(新漁船特殊規(guī)程第四十八條第一項(xiàng)の一般漁船をいう。)に限る,。)については,、新漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十九條第三項(xiàng)及び新漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 5 現(xiàn)存漁船の火薬類を積載する?yún)^(qū)畫室における消防設(shè)備については,、なお従前の例による。 6 現(xiàn)存漁船の磁気コンパスの備付けについては,、當(dāng)初検査時(shí)期までは,、なお従前の例によることができる。 7 施行日において現(xiàn)存漁船に現(xiàn)に備え付けている磁気コンパス及び音響測(cè)深機(jī)については,、これらを引き続き當(dāng)該漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、なお従前の例によることができる。 8 現(xiàn)存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第四十七條第四項(xiàng)の改正規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (漁船特殊規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された一般漁船(以下「現(xiàn)存漁船」という。)の救命設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法については,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設(shè)備については、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱灰蝗辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年二月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (漁船特殊規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成五年七月三十一日以前に建造され,、又は建造に著手された漁船(以下「平成五年現(xiàn)存漁船」という。)については,、平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一條の規(guī)定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による無(wú)線電信又は無(wú)線電話(以下「新第四條設(shè)備」という。)を施設(shè)し,、及びこれに係る新安全法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による最初の検査(以下「當(dāng)初検査」という,。)に合格した漁船については、當(dāng)該検査に合格した日までの間,。以下同じ,。)は、第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程(以下「新規(guī)程」という,。)第五十一條の四の規(guī)定は,、適用しない。 2 平成五年八月一日において平成五年現(xiàn)存漁船である一般漁船に現(xiàn)に備え付けている遭難信號(hào)自動(dòng)発信器(平成五年八月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)であって第一條の規(guī)定による改正前の漁船特殊規(guī)程(以下「舊規(guī)程」という。)に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四條設(shè)備を施設(shè)し、及びこれに係る當(dāng)初検査に合格した漁船については、當(dāng)該検査に合格した日までの間,。以下同じ,。)は、新規(guī)程の浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置に係る規(guī)定に適合しているものとみなす,。 3 平成四年一月三十一日以前に建造され,、又は建造に著手された漁船(以下「現(xiàn)存漁船」という。)については,、平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四條設(shè)備を施設(shè)し,、及びこれに係る當(dāng)初検査に合格した漁船については、當(dāng)該検査に合格した日までの間,。以下同じ。)は,、新規(guī)程第五十一條の四の三及び第五十一條の四の四の規(guī)定は,、適用しない。 4 平成七年二月一日において現(xiàn)存漁船である一般漁船に現(xiàn)に備え付けている遭難信號(hào)自動(dòng)発信器(平成七年二月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)であって舊規(guī)程に適合するものは、これを引き続き當(dāng)該漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間は,、新規(guī)程のレーダー?トランスポンダーに係る規(guī)定に適合しているものとみなす。 5 現(xiàn)存漁船については平成七年一月三十一日までの間,、現(xiàn)存漁船以外の漁船については平成五年七月三十一日までの間は,、舊規(guī)程第五十一條の四の規(guī)定は、なおその効力を有する,。ただし,、これらの漁船が、新規(guī)程又は漁船特殊規(guī)程等の一部を改正する省令(平成六年農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程の規(guī)定により浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)裝置及びレーダー?トランスポンダーを備え付け,、かつ,、これらを引き続き備え付ける場(chǎng)合には、この限りでない,。 6 平成七年一月三十一日以前に建造され,、又は建造に著手された漁船(以下「平成七年現(xiàn)存漁船」という。)については,、平成十一年一月三十一日までの間は,、新規(guī)程第五十一條の四の二の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌辉露呷辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令中、第一條の規(guī)定は平成四年二月一日から、第二條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱痪湃辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第二條中小型漁船安全規(guī)則第二十六條の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第三條並びに次條及び附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成六年十一月四日から施行する。 (漁船特殊規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成六年十一月四日前に建造され,、又は建造に著手された一般漁船に同日に現(xiàn)に備え付けている救命艇(同日に現(xiàn)に建造又は改造中の一般漁船にあっては,、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ 裝品については,、當(dāng)該救命艇を引き続き當(dāng)該一般漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱晃迦辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年七月十八日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手された船舶に漁船特殊規(guī)程を適用する場(chǎng)合における総トン數(shù)については、この省令による改正後の漁船特殊規(guī)程第一條ノ二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成七年一〇月二六日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は,、平成七年十一月四日から施行する,。 附 則 (平成一〇年四月二〇日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された第一種漁船に備える錨びよう 及び錨びよう 鎖については,、船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第百二十四條及び第百二十六條の規(guī)定は,、適用しない。 3 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手された漁船の速力を測(cè)定することができる裝置の備付けについては,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅氯柸辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に建造され,、又は建造に著手された木製漁船(次項(xiàng)において「現(xiàn)存木製漁船」という,。)の船體の構(gòu)造については、改正後の第二章の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 現(xiàn)存木製漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの船體の構(gòu)造については、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱蝗辙r(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日において施行日前に建造され,、又は建造に著手された一般漁船に現(xiàn)に備え付けている救命艇(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)の艤ぎ 裝品については、當(dāng)該救命艇を引き続き當(dāng)該一般漁船に備え付ける場(chǎng)合に限り,、改正後の第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露迦辙r(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (漁船特殊規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された漁船(以下「現(xiàn)存漁船」という。)については,、第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、現(xiàn)存漁船(船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の漁船(同項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものにあっては,、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が當(dāng)該船舶の設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)める船舶に限る,。)(以下「現(xiàn)存一般漁船等」という,。)にあっては、第一條の規(guī)定による改正後の漁船特殊規(guī)程第六十八條に定めるところによることができる,。 3 現(xiàn)存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌灰辉露辙r(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶検査証書を受有する漁船の航海用具については,、この省令による改正後の漁船特殊規(guī)程第六十六條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該漁船についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までは,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月三一日農(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年七月一日(次條において「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された一般漁船については,、この省令による改正後の漁船特殊規(guī)程第五十一條の二の二の規(guī)定は、當(dāng)該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までは,、適用しない,。 附 則 (平成二一年一二月二二日農(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日農(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は,、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十九號(hào))の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年七月一日農(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に建造され、又は建造に著手された総トン數(shù)千トン以上の一般漁船については,、この省令による改正後の漁船特殊規(guī)程第五十一條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該一般漁船について平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露辙r(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年一月一日(次條において「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された一般漁船(次項(xiàng)において「現(xiàn)存一般漁船」という,。)については,、この省令による改正後の漁船特殊規(guī)程第五十一條の十四第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 現(xiàn)存一般漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 別表(第六十六條関係) 屬 具 名 稱 數(shù)量 摘要 雙眼鏡 一個(gè) 気圧計(jì) 一個(gè) マスト燈 一個(gè)(全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては,、二個(gè)) 一 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種マスト燈、全長(zhǎng)二〇メートル以上五〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト燈又は第二種マスト燈,、全長(zhǎng)二〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト燈,、第二種マスト燈又は第三種マスト燈とすること。 二 船舶以外の物件(網(wǎng),、なわその他の漁具を除く,。)を引く作業(yè)に従事する動(dòng)力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は,、マスト燈二個(gè)を増備しなければならない,。ただし、最後に引かれる物件の後端から當(dāng)該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えないものにあつては,、増備するマスト燈は,、一個(gè)とすることができる。 三 動(dòng)力漁船以外の漁船には,、備え付けることを要しない,。 舷げん 燈 一対 一 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては、第一種舷げん 燈とすること,。 二 全長(zhǎng)五〇メートル未満の漁船にあつては、第一種舷げん 燈又は第二種舷げん 燈とすること,。ただし,、全長(zhǎng)二〇メートル未満の漁船にあつては、第一種両色燈一個(gè)をもつて代用することができる,。 船尾燈 一個(gè) 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種船尾燈,、全長(zhǎng)五〇メートル未満の漁船にあつては第一種船尾燈又は第二種船尾燈とすること。 停泊燈 一個(gè)(全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては,、二個(gè)) 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種白燈,、全長(zhǎng)五〇メートル未満の漁船にあつては第一種白燈又は第二種白燈とすること。 紅燈 二個(gè) 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種紅燈,、全長(zhǎng)五〇メートル未満の漁船にあつては第一種紅燈又は第二種紅燈とすること,。 引き船燈 一個(gè) 一 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種引き船燈、全長(zhǎng)五〇メートル未満の漁船にあつては第一種引き船燈又は第二種引き船燈とすること,。 二 物件えい航漁船以外の漁船には,、備え付けることを要しない,。 紅色閃せん 光燈 一個(gè) 一 第二種紅色閃せん 光燈とすること。 二 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五號(hào))第四條の規(guī)定により緊急用務(wù)を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という,。)以外の漁船には,、備え付けることを要しない。 緑色閃せん 光燈 一個(gè) 一 第二種緑色閃せん 光燈とすること,。 二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する同法を適用する海域を航行する全長(zhǎng)二〇〇メートル以上の漁船(以下「巨大漁船」という,。)以外の漁船には、備え付けることを要しない,。 漁業(yè)燈 一式 この表の備考によること,。 漁業(yè)形象物 一式 黒色球形形象物 三個(gè) 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 黒色円すい形形象物 一個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 帆を有する動(dòng)力漁船以外の漁船には,、備え付けることを要しない。 紅色円すい形形象物 一個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 指定漁船以外の漁船には,、備え付けることを要しない。 黒色円筒形形象物 二個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 巨大漁船以外の漁船には,、備え付けることを要しない。 黒色ひし形形象物 一個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 物件えい航漁船であつて,、最後に引かれる物件の後端から當(dāng)該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない,。 探照燈 一個(gè) 一 夜間において二そうびきでけた網(wǎng)その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る,。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長(zhǎng)二〇メートル以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない,。 二 対をなしている他方の漁船の進(jìn)行方向を照射することができるように備え付けなければならない,。 國(guó)際信號(hào)旗 一組(総トン數(shù)一〇〇トン未満の漁船、第一種漁船並びに長(zhǎng)さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船にあつては,、NC二旗) 一?。危枚欷韦撙騻浃ǜ钉堡霛O船であつても、信號(hào)符字を有するものには,、その符字に対する信號(hào)旗を備え付けなければならない,。 二 海上交通安全法第七條の規(guī)定により信號(hào)による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第二種漁船及び第三種漁船にあつては、長(zhǎng)さ二五メートル未満のものに限る,。)であつて,、総トン數(shù)一〇〇トン以上のものには、海上交通安全法施行規(guī)則(昭和四十八年運(yùn)輸省令第九號(hào))第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該海域において表示しなければならないこととされる國(guó)際信號(hào)旗(N旗及びC旗を除く,。)を備え付けなければならない,。 國(guó)際海事機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書 一冊(cè) 総トン數(shù)一〇〇トン未満の漁船,、第一種漁船並びに長(zhǎng)さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない,。 國(guó)際海事機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際航空海上捜索救助手引書第三巻 一冊(cè) 國(guó)際航海に従事する総トン數(shù)一五〇トン未満の漁船及び國(guó)際航海に従事しない総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船には,、備え付けることを要しない。 シー?アンカー 一個(gè) 一 効果的なものであること,。 二 総トン數(shù)二〇〇トン以上の漁船には,、備え付けることを要しない。 信號(hào)燈 一個(gè) 一 晝間でも使用できるものであること,。 二 國(guó)際航海に従事する総トン數(shù)一五〇トン未満の漁船,、國(guó)際航海に従事しない総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船、船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の船舶(同項(xiàng)第二號(hào)の船舶にあつては,、自ら漁ろうに従事するものに限る,。)、第一種漁船並びに長(zhǎng)さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には,、備え付けることを要しない,。 備考 一 漁業(yè)燈を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業(yè)燈の種類及び數(shù)は、次のイからホまでに掲げるところによる,。ただし,、紅燈又はニにより備え付けるべき白燈のうち一個(gè)は、この表の規(guī)定により備え付ける紅燈又は停泊燈をもつて兼用することができる,。 イ 夜間においてけた網(wǎng)その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る,。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種緑燈及び第一種白燈各一個(gè)並びに白色底びき網(wǎng)漁業(yè)燈及び紅色底びき網(wǎng)漁業(yè)燈各二個(gè)、全長(zhǎng)二〇メートル以上五〇メートル未満の漁船にあつては第一種緑燈又は第二種緑燈一個(gè)及び第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)並びに白色底びき網(wǎng)漁業(yè)燈及び紅色底びき網(wǎng)漁業(yè)燈各二個(gè),、全長(zhǎng)二〇メートル未満の漁船にあつては第一種緑燈又は第二種緑燈一個(gè)及び第一種白燈又は第二種白燈一個(gè) ロ イの方法により漁ろうに従事する漁船であつて,、かけまわし漁法による底びき網(wǎng)漁業(yè)を行うもの イの漁業(yè)燈のほか、かけまわし漁法燈一個(gè) ハ 夜間において網(wǎng),、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る,。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であつて,、當(dāng)該漁具を水平距離一五〇メートルを超えて船外に出さないもの 全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種紅燈及び第一種白燈各一個(gè)、全長(zhǎng)五〇メートル未満の漁船にあつては第一種紅燈又は第二種紅燈一個(gè)及び第一種白燈又は第二種白燈一個(gè) ニ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であつて,、當(dāng)該漁具を水平距離一五〇メートルを超えて船外に出すもの ハの漁業(yè)燈のほか,、全長(zhǎng)五〇メートル以上の漁船にあつては第一種白燈一個(gè)、全長(zhǎng)五〇メートル未満の漁船にあつては第一種白燈又は第二種白燈一個(gè) ホ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であつて,、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)を行うもの ハ又はニの漁業(yè)燈のほか,、きんちやく網(wǎng)漁業(yè)燈一対 二 漁業(yè)形象物を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業(yè)形象物の種類及び數(shù)は、次のイ及びロに掲げるところによる,。ただし,、黒色円すい形形象物は,、この表の規(guī)定により備え付けるものをもつて兼用することができる。 イ 前號(hào)イ及びハの漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個(gè) ロ 前號(hào)ニの漁船 イの漁業(yè)形象物のほか,、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個(gè)