漁船法施行規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第九十五號 漁船法施行規(guī)則 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)を?qū)g施するため、及び同法に基き,、漁船法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 漁船の建造調(diào)整(第二條―第七條) 第三章 漁船の登録(第八條―第十四條) 第四章 漁船に関する検査(第十五條―第二十二條) 第五章 漁船に関する試験(第二十三條?第二十四條) 第六章 指定認(rèn)定機関及び指定検認(rèn)機関 第一節(jié) 指定認(rèn)定機関(第二十五條―第三十四條) 第二節(jié) 指定検認(rèn)機関(第三十五條―第四十四條) 第七章 雑則(第四十五條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは,、上甲板りヽ よヽ うヽ 上において、船首材の前面からだヽ 柱があるときはその後面まで,、だヽ 柱がないときはだヽ 頭材の中心までの水平距離をいう,。 2 法において「船舶の幅」とは、船體最広部において,、ろヽ くヽ 骨の外面から外面までの水平距離をいう,。 3 法において「船舶の深さ」とは、船舶の長さの中央において,、りヽ ゆヽ うヽ 骨の上面から上甲板りヽ よヽ うヽ の船側(cè)における上面までの垂直距離をいう,。 4 甲板を備えない船舶にあつてはげん端の上面を上甲板りヽ よヽ うヽ の上面とみなす。 5 前項の外特殊の構(gòu)造を有する船舶にあつては船舶の長さ,、幅及び深さは,、その構(gòu)造に応じ前四項の規(guī)定に準(zhǔn)じた距離をいうものとする。 6 船舶の長さ,、幅及び深さは,、メートルをもつて単位とし、一メートル未満の端數(shù)は小數(shù)點以下二位にとどめ,、第三位は四捨五入するものとする,。 7 法において「推進機関の馬力數(shù)」とは、ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計畫出力(機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する裝置及びその封印並びに機関の最大回転數(shù)を一定の回転數(shù)以下に制限する裝置及びその封印が取り付けられているジーゼル機関にあつては,、日本工業(yè)規(guī)格F四三〇四により試験した連続出力,。以下同じ。)をいい,、電気點火機関にあつては日本工業(yè)規(guī)格F〇四〇五により試験した表示出力をいい,、電気推進機関にあつては電動機の出力をいう,。 8 推進機関の馬力數(shù)は、キロワツトをもつて単位とし,、一キロワツト未満の場合にあつては一キロワツトとし,、一キロワツト以上の場合にあつては小數(shù)點以下を切り捨てるものとする。ただし,、電気點火機関を備える漁船(法令(條例及び規(guī)則を含む,。)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が推進機関の馬力數(shù)の制限を行つているものを除く。)の推進機関の馬力數(shù)は,、三十キロワツト以下の場合にあつては三十キロワツトとし,、三十キロワツトを超え六十キロワツト以下の場合にあつては六十キロワツトとし、六十キロワツトを超え八十キロワツト以下の場合にあつては八十キロワツトとし,、八十キロワツトを超え百キロワツト以下の場合にあつては百キロワツトとし,、百キロワツトを超える場合にあつては小數(shù)點以下を切り捨てるものとする。 9 法において「主たる根拠地」とは,、漁船の操業(yè)又は運航の本拠となる一の地(漁船を運航することができる水面に沿うものに限る,。)をいい、その呼稱は市町村(東京都の區(qū)の存する?yún)^(qū)域にあつては東京都)の名稱による,。 第二章 漁船の建造調(diào)整 (建造,、改造及び転用許可申請の手続) 第二條 法第四條第三項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第一號,、改造の場合にあつては別記様式第二號,、転用の場合にあつては別記様式第三號による。 2 建造又は改造に係る法第四條第三項の申請書には,、船舶製造者及び推進機関の製作者又は販売者との契約又はその予約を証する書類を添付しなければならない,。 第三條 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第五十四條の規(guī)定により漁船の建造前に起業(yè)の認(rèn)可を受けようとする者が、當(dāng)該起業(yè)の認(rèn)可申請書二通に法第四條第一項又は第二項の規(guī)定により漁船の建造許可を申請する旨を書き添えたときは,、同條第三項の規(guī)定による申請書の提出があつたものとみなす,。 2 前項の場合には、當(dāng)該申請書に前條第二項に規(guī)定する書類のほか法第四條第三項各號に掲げる事項を記載した書類一通を添付しなければならない,。 第四條 削除 (変更許可の手続) 第五條 法第四條第六項の許可を受けようとする者は,、別記様式第五號による申請書に次に掲げる書類を添付して當(dāng)該行政庁に提出しなければならない。 一 その変更が総トン數(shù),、船舶の長さ,、幅若しくは深さ又は船質(zhì)に係る場合にあつては船舶製造者との契約を変更した旨を証する書類 二 その変更が船舶製造者を異にするための造船所の変更に係る場合にあつては新たに締結(jié)した船舶製造者の契約又はその予約を証する書類及び変更前の船舶製造者との契約又はその予約を解除したことを証する書類、同一船舶製造者のもとにおける造船所の変更に係る場合にあつてはその旨を証する書類 三 その変更が推進機関の種類若しくは馬力數(shù)又はシリンダの數(shù)若しくは直徑に係る場合にあつては推進機関の製作者又は販売者との契約を変更した旨を証する書類 (期間の延長の手続) 第六條 法第六條第二項の規(guī)定による期間の延長の許可を申請しようとする者は,、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、當(dāng)該行政庁に提出しなければならない,。 (認(rèn)定の手続) 第七條 法第四條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の許可に係る動力漁船についての法第八條の規(guī)定による認(rèn)定は,、あらかじめ當(dāng)該認(rèn)定を受けるべき者に対し,、農(nóng)林水産大臣(指定認(rèn)定機関が認(rèn)定を行う場合にあつては、指定認(rèn)定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする,。 2 法第四條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに當(dāng)該予定期日並びに法第八條の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする場所及び期日を農(nóng)林水産大臣(指定認(rèn)定機関が認(rèn)定を行う場合にあつては,、指定認(rèn)定機関)に屆け出なければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣(指定認(rèn)定機関が認(rèn)定を行う場合にあつては、指定認(rèn)定機関)は,、第一項の場所及び期日を定める場合には,、前項の屆出に係る事項を參酌するものとする。 4 農(nóng)林水産大臣(指定認(rèn)定機関が認(rèn)定を行う場合にあつては,、指定認(rèn)定機関)は,、法第四條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第八條の規(guī)定による認(rèn)定をしたときは、その職員に當(dāng)該認(rèn)定を受けた者に対し,、別記様式第五號の二による認(rèn)定通知書を交付させるものとする,。 第三章 漁船の登録 (登録原簿の様式) 第八條 法第十條第一項の漁船原簿は、別記様式第六號による,。 (登録申請の手続) 第九條 法第十條第二項の申請書は,、動力漁船にあつては別記様式第七號、無動力漁船にあつては別記様式第八號による,。 2 法第十條第二項の申請書には,、法第四條第一項又は第二項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同條第五項の許可の通知書(同條第六項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同條第五項及び第六項の許可の通知書)、法第八條の規(guī)定による認(rèn)定を受けるべき動力漁船(法第四條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の許可に係るものに限る,。)に係るものにあつては第七條第四項の認(rèn)定通知書,、総トン數(shù)二十トン以上の動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。 3 都道府県知事は,、総トン數(shù)二十トン未満の漁船に係る法第十條第二項の申請書に行政庁の発行した船舶の総トン數(shù)の測度に関する証明書を添付させることができる,。 4 法第十條第二項の規(guī)定による申請が、法第十八條第一項各號又は法第十九條の規(guī)定により登録が失効し又は取り消された漁船(法第十八條第二項の規(guī)定により登録がなお失効していない漁船を含む,。)につき當(dāng)該登録を受けた都道府県知事以外の都道府県知事にするものであるときは,、法第二十條第一項の規(guī)定により當(dāng)該登録票を返納したことを証する書面を添付しなければならない。 (登録票の様式) 第十條 法第十二條第一項の登録票は,、動力漁船にあつては別記様式第九號,、無動力漁船にあつては別記様式第十號による。 (登録票の再交付) 第十一條 登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し,、又はき損したときは,、遅滯なくその登録をした都道府県知事に対し、理由を付して登録票の再交付を申請しなければならない,。 2 漁船の使用者がその漁船の所有者でない場合において前項の理由を生じたときは,、その使用者は,、遅滯なく所有者にその旨を通知しなければならない。 (検認(rèn)の手続) 第十一條の二 登録を受けた漁船及び登録票についての法第十三條の規(guī)定による検認(rèn)は,、當(dāng)該検認(rèn)を受けるべき者に対し,、都道府県知事(指定検認(rèn)機関が検認(rèn)を行う場合にあつては、指定検認(rèn)機関,。以下この條において同じ,。)が指定した場所及び期日において行うものとする。 2 法第十二條第一項又は法第十七條第三項の規(guī)定により登録票の交付を受けた者は,、登録票の交付(法第十七條第三項の規(guī)定による登録票の交付にあつては,、當(dāng)該変更に際し當(dāng)該漁船について法第五十條第一項の規(guī)定による立入検査があつたものに限る。次項において同じ,。)の日又は検認(rèn)の日から起算して五年を経過する日の一月前までに,、法第十三條の規(guī)定による検認(rèn)を受けようとする場所及び期日を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 都道府県知事は,、第一項の場所及び期日を指定する場合には,、前項の屆出に係る事項を參酌するものとする。この場合において,、その期日は,、登録票の交付の日又は検認(rèn)の日から起算して五年を経過した日から六月を超えない期間內(nèi)でなければならない。 4 都道府県知事は,、法第十三條の規(guī)定により登録をした漁船及び登録票について検認(rèn)をしたときは,、當(dāng)該登録票に別記様式第十號の二による検認(rèn)証印を押さなければならない。 (登録票を備え付けなくてもよい場合) 第十二條 法第十五條ただし書に規(guī)定する正當(dāng)な理由がある場合は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合とする,。 一 法第十八條第二項の規(guī)定により登録票が効力を有する場合において、當(dāng)該登録票を添付して登録を申請しているとき,。 二 建造し,、又は改造した漁船を建造又は改造後始めてその主たる根拠地まで回航するとき。 三 漁船以外の船舶を航海中に漁船として転用し,、これをその転用後始めて本邦の港まで回航するとき,。 (登録番號) 第十三條 法第十六條の登録番號は、付録に定めるところにより付するものとし,、その表示は,、別記様式第十一號により船橋又は船首の両側(cè)の外部その他最も見やすい場所に鮮明にしなければならない。 (変更の登録の手続) 第十三條の二 法第十七條第一項の変更の登録の申請は,、文書をもつてしなければならない,。 2 前項の文書には、法第四條第一項又は第二項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同條第五項の許可の通知書(同條第六項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同條第五項及び第六項の許可の通知書)、法第八條の規(guī)定により認(rèn)定を受けるべき動力漁船(法第四條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の許可に係るものに限る,。)に係るものにあつては第七條第四項の認(rèn)定通知書,、船舶の長さ、幅,、深さ又は総トン數(shù)を変更するため法第四條第一項又は第二項の許可を受けた総トン數(shù)二十トン以上の動力漁船(改造により総トン數(shù)二十トン未満となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン數(shù)二十トン以上となる動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない,。 3 都道府県知事は,、船舶の長さ、幅,、深さ又は総トン數(shù)を変更するため法第四條第一項又は第二項の許可を受けた総トン數(shù)二十トン未満の動力漁船(改造により総トン數(shù)二十トン以上となるものを除く,。)に係るもの及び改造により総トン數(shù)二十トン未満となる動力漁船に係るものにあつては第一項の文書に船舶の総トン數(shù)の測度に関する証明書を添付させることができる。 (登録の報告書等の提出) 第十四條 都道府県知事は,、毎年五月末日までに,、前年度における法第十條第一項及び第十七條第三項の規(guī)定により行つた登録、法第十八條第一項の規(guī)定により効力を失つた登録並びに法第十九條の規(guī)定により取り消した登録の報告書を取りまとめ,、これを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は、毎年十二月三十一日現(xiàn)在で登録をしている総ての漁船の統(tǒng)計表を翌年二月末日までに農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 第四章 漁船に関する検査 (検査事項の種類) 第十五條 法第二十五條第一項第二號の機関は,、推進機関、補機関及び空気圧縮機,、同項第三號の漁ろう設(shè)備は,、魚群探知機及びうず巻ポンプ、同項第四號の漁獲物の保蔵又は製造の設(shè)備は,、魚倉の防熱設(shè)備及び冷凍設(shè)備,、同項第五號の電気設(shè)備は、発電機,、電動機,、変圧器及び配電盤、同項第六號の航海測器設(shè)備は,、磁気コンパス,、舶用六分儀、舶用アネロイド気圧計及び船內(nèi)時計とする,。 (設(shè)計及び工事の期間中の検査) 第十六條 法第二十五條第一項に規(guī)定する設(shè)計及び工事の期間中の農(nóng)林水産省令で定める時は,、次の各號に掲げる検査の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める時とする,。ただし,、同項の規(guī)定により検査を依頼された事項の構(gòu)造及び工法を勘案して必要があると認(rèn)めるときは、この項本文に規(guī)定する時のほか、農(nóng)林水産大臣が指定する時とする,。 一 法第二十五條第一項第一號に掲げる事項に関する検査 基本設(shè)計を完成した時 二 法第二十五條第一項第二號から第六號までに掲げる事項の新設(shè)計に関する検査 當(dāng)該新設(shè)計を完成した時 三 法第二十五條第一項第二號から第六號までに掲げる事項に関する検査(前號に掲げる検査を除く,。) 申請者の希望する時 2 法第二十五條第二項の農(nóng)林水産省令で定める場合は、設(shè)計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農(nóng)林水産大臣が認(rèn)めた場合とする,。 (検査を行う場所) 第十七條 法第二十五條第一項の検査は,、當(dāng)該工事の場所(魚群探知機、冷凍設(shè)備及び次條に規(guī)定する総合検査のしゆん工時の検査にあつては當(dāng)該漁船)において行う,。ただし,、特に依頼があつたときは、他の場所において行うことがある,。 2 設(shè)計の検査及び法第二十五條第一項第六號の事項の検査は,、前項の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)林水産大臣の指定する場所において行う,。 (依頼手続) 第十八條 法第二十五條第一項の検査を依頼しようとする者は,、その検査が総合検査(法第二十五條第一項に規(guī)定するすべての時に同項各號に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。)の場合にあつては別記様式第十二號,、同項第一號の検査の場合にあつては別記様式第十三號,、同項第二號から第六號までのいずれかに掲げる事項の検査の場合にあつては別記様式第十四號による申請書を提出しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣が必要があると認(rèn)めるときは,、前項の申請書には,、検査を受ける事項についての仕様書及び図面を添付させることがある。 (検査合格証の様式) 第十九條 法第二十六條の検査合格証は,、別記様式第十五號による,。 (検査合格証等の複本) 第二十條 農(nóng)林水産大臣は、法第二十五條第一項の申請者から検査合格証又は検査成績書の複本交付の請求があつたときは,、これを交付することがある,。 第二十一條 削除 (検査の準(zhǔn)備) 第二十二條 法第二十五條第一項の検査を依頼する者は、検査に必要な準(zhǔn)備をするものとする,。 第五章 漁船に関する試験 (設(shè)計及び試験の依頼手続) 第二十三條 法第二十七條の規(guī)定による漁船等に関する設(shè)計又は試験の依頼は,、依頼書を農(nóng)林水産大臣に提出してするものとする。 2 前項の場合には,、農(nóng)林水産大臣は,、依頼者に必要な書類の提出を求めることがある。 3 農(nóng)林水産大臣は,、法第二十七條の規(guī)定による依頼に応じ設(shè)計又は試験を完了したときは,、設(shè)計図、仕様書,、計算書又は成績書を依頼者に送付する,。 (設(shè)計又は試験の準(zhǔn)備) 第二十四條 法第二十七條の設(shè)計又は試験を依頼する者は、當(dāng)該設(shè)計又は試験に必要な準(zhǔn)備をするものとする。 第六章 指定認(rèn)定機関及び指定検認(rèn)機関 第一節(jié) 指定認(rèn)定機関 (指定認(rèn)定機関の指定の申請) 第二十五條 法第二十九條の規(guī)定により指定認(rèn)定機関の指定を受けようとする者は,、申請書に次に掲げる書類を添付して農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類) 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は,、役員及び第二十七條に規(guī)定する構(gòu)成員の氏名及び略歴(構(gòu)成員が法人である場合は,、その法人の名稱) ロ 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行おうとする動力漁船の種類 ハ 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行おうとする?yún)^(qū)域 ニ 一年間に認(rèn)定を行うことができる動力漁船の隻數(shù) ホ 認(rèn)定を?qū)g施する者の氏名及び略歴 ヘ 認(rèn)定以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 五 申請者が法第三十條各號に該當(dāng)しないことを明らかにする書面 六 申請者が第二十八條の基準(zhǔn)に適合していることを明らかにする書面 (認(rèn)定を?qū)g施する者の條件及び數(shù)) 第二十六條 法第三十一條第一號の農(nóng)林水産省令で定める條件は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとし,、同號の農(nóng)林水産省令で定める數(shù)は、二名とする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學(xué)校において工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者であること,。 二 船舶又は船舶用機関,、船舶用機械その他の船舶用施設(shè)に関する製造、改造又は整備に関する研究,、設(shè)計,、工事の監(jiān)督又は検査の業(yè)務(wù)に一年以上従事した経験を有する者であること。 三 前二號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が認(rèn)める者であること,。 (指定認(rèn)定機関の構(gòu)成員) 第二十七條 法第三十一條第二號の農(nóng)林水産省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする,。 一 一般社団法人,、商法(明治三十二年法律第四十八號)第五十三條の合名會社及び合資會社並びに有限會社法(昭和十三年法律第七十四號)第一條第一項の有限會社 社員 二 商法第五十三條の株式會社 株主 三 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前二號に掲げる者に準(zhǔn)ずる者 (認(rèn)定が不公正になるおそれがないものとして定める基準(zhǔn)) 第二十八條 法第三十一條第三號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號に掲げるものとする,。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと,。 二 認(rèn)定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前二號に掲げるもののほか,、認(rèn)定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと,。 (指定認(rèn)定機関の指定の更新に係る準(zhǔn)用) 第二十九條 第二十五條から前條までの規(guī)定は、法第三十三條第一項の規(guī)定による指定認(rèn)定機関の指定の更新について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二十五條中「法第二十九條」とあるのは「法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第二十九條」と、第二十六條中「法第三十一條第一號」とあるのは「法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第一號」と,、第二十七條中「法第三十一條第二號」とあるのは「法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第二號」と,、前條中「法第三十一條第三號」とあるのは「法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第三號」と読み替えるものとする。 (指定認(rèn)定機関による認(rèn)定の報告) 第三十條 指定認(rèn)定機関は,、認(rèn)定を行つたときは,、遅滯なく、第七條第四項の認(rèn)定通知書の副本を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (指定認(rèn)定機関の業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第三十一條 法第三十七條第二項の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、次のとおりとする,。 一 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う動力漁船の種類 二 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う區(qū)域に関する事項 三 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 四 認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 五 認(rèn)定通知書の交付に関する事項 六 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う組織に関する事項 七 認(rèn)定を?qū)g施する者の選任及び解任に関する事項 八 手?jǐn)?shù)料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項 九 前各號に掲げるもののほか,、認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (指定認(rèn)定機関の帳簿) 第三十二條 指定認(rèn)定機関は,、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、認(rèn)定を行つた日の屬する事業(yè)年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない,。 2 法第三十八條の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 認(rèn)定の申請をした者の氏名又は名稱及び住所 二 認(rèn)定の申請を受けた年月日 三 認(rèn)定を行つた動力漁船に係る次の事項 イ 法第四條の規(guī)定による許可の番號及び許可年月日 ロ 船名 ハ 漁業(yè)種類又は用途,、操業(yè)區(qū)域及び主たる根拠地 ニ 総トン數(shù) ホ 動力漁船の長さ,、幅及び深さ ヘ 船質(zhì) ト 造船所の名稱及び所在地 チ 推進機関の種類及び馬力數(shù)並びにシリンダの數(shù)及び直徑 四 認(rèn)定を?qū)g施した者の氏名 五 認(rèn)定を行つた年月日及び場所 (認(rèn)定の業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第三十三條 法第四十條第一項の規(guī)定による屆出は、認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止し,、又は廃止しようとする日の三月前までに,、別記様式第十六號による屆出書を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 (認(rèn)定の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第三十四條 法第四十五條第三項に規(guī)定する場合にあつては,、指定認(rèn)定機関は,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき認(rèn)定の業(yè)務(wù)を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと,。 二 引き継ぐべき認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に引き渡すこと,。 三 その他農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が認(rèn)定の業(yè)務(wù)の引継ぎに関し必要と認(rèn)める事項を行うこと。 第二節(jié) 指定検認(rèn)機関 (指定検認(rèn)機関の指定の申請) 第三十五條 法第四十六條の規(guī)定により指定検認(rèn)機関の指定を受けようとする者は,、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類) 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は,、役員及び第三十七條に規(guī)定する構(gòu)成員の氏名及び略歴(構(gòu)成員が法人である場合は,、その法人の名稱) ロ 検認(rèn)の業(yè)務(wù)を行おうとする漁船の種類 ハ 検認(rèn)の業(yè)務(wù)を行おうとする?yún)^(qū)域 ニ 一年間に検認(rèn)を行うことができる漁船の隻數(shù) ホ 検認(rèn)を?qū)g施する者の氏名及び略歴 ヘ 検認(rèn)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合は、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 五 申請者が法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十條各號に該當(dāng)しないことを明らかにする書面 六 申請者が第三十八條の基準(zhǔn)に適合していることを明らかにする書面 (検認(rèn)を?qū)g施する者の條件及び數(shù)) 第三十六條 法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十一條第一號の農(nóng)林水産省令で定める條件は,、第二十六條各號のいずれかに該當(dāng)することとし,、同號の農(nóng)林水産省令で定める數(shù)は、二名とする,。 (指定検認(rèn)機関の構(gòu)成員) 第三十七條 法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十一條第二號の農(nóng)林水産省令で定める構(gòu)成員は,、第二十七條各號に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする,。 (検認(rèn)が不公正になるおそれがないものとして定める基準(zhǔn)) 第三十八條 法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十一條第三號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號に掲げるものとする。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと,。 二 検認(rèn)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと,。 三 前二號に掲げるもののほか,、検認(rèn)の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 (指定検認(rèn)機関の指定の更新に係る準(zhǔn)用) 第三十九條 第三十五條から前條までの規(guī)定は,、法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十三條第一項の規(guī)定による指定検認(rèn)機関の指定の更新について準(zhǔn)用する,。この場合において、第三十五條中「法第四十六條」とあるのは「法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第二十九條」と,、第三十六條中「法第三十一條第一號」とあるのは「法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第一號」と,、第三十七條中「法第三十一條第二號」とあるのは「法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第二號」と、前條中「法第三十一條第三號」とあるのは「法第三十三條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第三號」と読み替えるものとする,。 (指定検認(rèn)機関による検認(rèn)の報告) 第四十條 指定検認(rèn)機関は,、検認(rèn)を行つたときは、遅滯なく,、別記様式第十七號の検認(rèn)報告書を都道府県知事に提出しなければならない,。 (指定検認(rèn)機関の業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第四十一條 法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十七條第二項の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする,。 一 検認(rèn)の業(yè)務(wù)を行う漁船の種類 二 検認(rèn)の業(yè)務(wù)を行う區(qū)域に関する事項 三 検認(rèn)の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 四 検認(rèn)の業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 五 検認(rèn)証印の押印に関する事項 六 検認(rèn)の業(yè)務(wù)を行う組織に関する事項 七 検認(rèn)を?qū)g施する者の選任及び解任に関する事項 八 手?jǐn)?shù)料を収納する場合にあつては,、その方法に関する事項 九 前各號に掲げるもののほか、検認(rèn)の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (指定検認(rèn)機関の帳簿) 第四十二條 指定検認(rèn)機関は,、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、検認(rèn)を行つた日の屬する事業(yè)年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない,。 2 法第四十七條において準(zhǔn)用する法第三十八條の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 検認(rèn)の申請をした者の氏名又は名稱及び住所 二 検認(rèn)の申請を受けた年月日 三 検認(rèn)を行つた動力漁船に係る次の事項 イ 登録番號及び登録年月日 ロ 船名 ハ 総トン數(shù) ニ 船舶の長さ,、幅及び深さ ホ 船質(zhì) ヘ 進水年月日 ト 造船所の名稱及び所在地 チ 推進機関の種類及び馬力數(shù) リ 無線電波の型式及び空中線電力 ヌ 漁船の使用者の氏名又は名稱及び住所 ル 主たる根拠地 ヲ 漁業(yè)種類又は用途 四 検認(rèn)を?qū)g施した者の氏名 五 検認(rèn)を行つた年月日及び場所 六 検認(rèn)の結(jié)果 (検認(rèn)の業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第四十三條 法第四十七條において準(zhǔn)用する法第四十條第一項の規(guī)定による屆出は,、検認(rèn)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに,、別記様式第十八號による屆出書を都道府県知事に提出してしなければならない,。 (検認(rèn)の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第四十四條 法第四十七條において準(zhǔn)用する法第四十五條第三項に規(guī)定する場合にあつては、指定検認(rèn)機関は,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 引き継ぐべき検認(rèn)の業(yè)務(wù)を都道府県知事に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき検認(rèn)の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き渡すこと,。 三 その他都道府県知事が検認(rèn)の業(yè)務(wù)の引継ぎに関し必要と認(rèn)める事項を行うこと,。 第七章 雑則 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 第四十五條 漁船法施行令(平成十三年政令第三百七號)第二條において読み替えて準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號)第八條に規(guī)定する方法によつて法第四十八條第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には,、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう,。以下この條において同じ。)の意見を聴いて,、當(dāng)該審理に必要な裝置が設(shè)置された場所であつて行政不服審査法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が相當(dāng)と認(rèn)める場所を,、審理関係人ごとに指定して行う,。 (立入検査の職員の証票) 第四十六條 法第五十條第四項の証票は、別記様式第十九號による,。 (手?jǐn)?shù)料) 第四十七條 法第五十二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める額は,、次の表のとおりとする。 検査事項の種類 手?jǐn)?shù)料 一 木船及びFRP製漁船の船體(一隻につき) 総トン數(shù)二〇トン未満のもの 新造の場合 二二,、八〇〇円 改造の場合 一一,、三〇〇円 総トン數(shù)二〇トン以上五〇トン未満のもの 新造の場合 三七、五〇〇円 改造の場合 一八,、七〇〇円 総トン數(shù)五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 新造の場合 六〇,、五〇〇円 改造の場合 三〇、二〇〇円 総トン數(shù)一〇〇トン以上のもの 新造の場合 九四,、八〇〇円 改造の場合 四七,、四〇〇円 鋼船の船體(一隻につき) 総トン數(shù)一〇〇トン未満のもの 新造の場合 八八、二〇〇円 改造の場合 四四,、〇〇〇円 総トン數(shù)一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 新造の場合 一三二,、六〇〇円 改造の場合 六六、三〇〇円 総トン數(shù)二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの 新造の場合 一九一,、四〇〇円 改造の場合 九五,、六〇〇円 総トン數(shù)五〇〇トン以上八〇〇トン未満のもの 新造の場合 二四八、七〇〇円 改造の場合 一二四,、三〇〇円 総トン數(shù)八〇〇トン以上のもの 新造の場合 二八九,、八〇〇円 改造の場合 一四四、九〇〇円 二 推進機関及び補機関(一臺につき) 計畫出力八?八キロワツト未満のもの 六,、三〇〇円 計畫出力八?八キロワツト以上四四キロワツト未満のもの 一〇,、五〇〇円 計畫出力四四キロワツト以上八八キロワツト未満のもの 一四、五〇〇円 計畫出力八八キロワツト以上一九一キロワツト未満のもの 二五,、三〇〇円 計畫出力一九一キロワツト以上三六八キロワツト未満のもの 三七,、五〇〇円 計畫出力三六八キロワツト以上七三六キロワツト未満のもの 五七、九〇〇円 計畫出力七三六キロワツト以上一,、一〇三キロワツト未満のもの 七四,、四〇〇円 計畫出力一、一〇三キロワツト以上二,、二〇七キロワツト未満のもの 一一二,、〇〇〇円 計畫出力二、二〇七キロワツト以上のもの 一四八,、八〇〇円 三 空気圧縮機(一臺につき) 原動機出力四?五キロワツト未満のもの 七,、二〇〇円 原動機出力四?五キロワツト以上七?五キロワツト未満のもの 一四、五〇〇円 原動機出力七?五キロワツト以上のもの 二二,、八〇〇円 四 魚群探知機(一臺につき) 二八,、五〇〇円 五 うず巻ポンプ(一臺につき) 六,、三〇〇円 六 魚倉の防熱設(shè)備(一隻につき) 二八、五〇〇円 七 冷凍設(shè)備(一式につき) 冷凍能力五トン未満のもの 二五,、三〇〇円 冷凍能力五トン以上二五トン未満のもの 三七,、五〇〇円 冷凍能力二五トン以上五〇トン未満のもの 五七、九〇〇円 冷凍能力五〇トン以上七五トン未満のもの 七四,、四〇〇円 冷凍能力七五トン以上一〇〇トン未満のもの 九四,、八〇〇円 冷凍能力一〇〇トン以上一五〇トン未満のもの 一一二、〇〇〇円 冷凍能力一五〇トン以上二〇〇トン未満のもの 一三二,、六〇〇円 冷凍能力二〇〇トン以上のもの 一四八,、八〇〇円 八 発電機(一臺につき) 定格出力五キロワツト未満又は六キロボルトアンペア未満のもの 四、八〇〇円 定格出力五キロワツト以上二〇キロワツト未満又は六キロボルトアンペア以上二五キロボルトアンペア未満のもの 六,、三〇〇円 定格出力二〇キロワツト以上五〇キロワツト未満又は二五キロボルトアンペア以上六〇キロボルトアンペア未満のもの 八,、〇〇〇円 定格出力五〇キロワツト以上一〇〇キロワツト未満又は六〇キロボルトアンペア以上一二五キロボルトアンペア未満のもの 一〇、五〇〇円 定格出力一〇〇キロワツト以上又は一二五キロボルトアンペア以上のもの 一一,、三〇〇円 九 電動機(一臺につき) 定格出力三?七キロワツト未満のもの 四,、八〇〇円 定格出力三?七キロワツト以上一五キロワツト未満のもの 六、三〇〇円 定格出力一五キロワツト以上五〇キロワツト未満のもの 八,、〇〇〇円 定格出力五〇キロワツト以上一〇〇キロワツト未満のもの 一〇,、五〇〇円 定格出力一〇〇キロワツト以上のもの 一一、三〇〇円 十 変圧器(一臺につき) 定格出力六キロボルトアンペア未満のもの 四,、八〇〇円 定格出力六キロボルトアンペア以上二五キロボルトアンペア未満のもの 六,、三〇〇円 定格出力二五キロボルトアンペア以上のもの 七、二〇〇円 十一 配電盤(一臺につき) 定格出力一〇〇キロワツト未満又は一二五キロボルトアンペア未満のもの 四,、八〇〇円 定格出力一〇〇キロワツト以上又は一二五キロボルトアンペア以上のもの 六、三〇〇円 十二 磁気コンパス(一臺につき) 甲型A 一一,、三〇〇円 甲型B 六,、三〇〇円 乙型A 四、八〇〇円 乙型B 三,、一五〇円 十三 舶用六分儀(一臺につき) 四,、八〇〇円 十四 舶用アネロイド気圧計(一臺につき) 三、一五〇円 十五 船內(nèi)時計(一臺につき) 三,、一五〇円 十六 木船及びFRP製漁船の総合検査(一隻につき) 総トン數(shù)二〇トン未満のもの 七四,、四〇〇円 総トン數(shù)二〇トン以上五〇トン未満のもの 一二四、三〇〇円 総トン數(shù)五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 一七一,、八〇〇円 総トン數(shù)一〇〇トン以上のもの 二二七,、五〇〇円 鋼船の総合検査(一隻につき) 総トン數(shù)一〇〇トン未満のもの 二〇七、八〇〇円 総トン數(shù)一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 二八九,、八〇〇円 総トン數(shù)二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの 三九二,、八〇〇円 総トン數(shù)五〇〇トン以上八〇〇トン未満のもの 五七八,、〇〇〇円 総トン數(shù)八〇〇トン以上のもの 六八二、七〇〇円 備考 魚倉の防熱設(shè)備と船體との雙方について検査を依頼した場合の検査手?jǐn)?shù)料については,、魚倉の防熱設(shè)備の手?jǐn)?shù)料は,、納付することを要しない。 2 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號,。次項において「情報通信技術(shù)利用法」という,。)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して第十八條第一項の申請をする場合における前項の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 表一の項 二二、八〇〇円 二二,、五〇〇円 一一,、三〇〇円 一一、一〇〇円 三七,、五〇〇円 三七,、〇〇〇円 一八、七〇〇円 一八,、五〇〇円 六〇,、五〇〇円 五九、七〇〇円 三〇,、二〇〇円 二九,、八〇〇円 九四、八〇〇円 九三,、六〇〇円 四七,、四〇〇円 四六、八〇〇円 八八,、二〇〇円 八七,、〇〇〇円 四四、〇〇〇円 四三,、四〇〇円 一三二,、六〇〇円 一三〇、八〇〇円 六六,、三〇〇円 六五,、四〇〇円 一九一、四〇〇円 一八八,、八〇〇円 九五,、六〇〇円 九四、三〇〇円 二四八,、七〇〇円 二四五,、三〇〇円 一二四,、三〇〇円 一二二、六〇〇円 二八九,、八〇〇円 二八五,、九〇〇円 一四四、九〇〇円 一四二,、九〇〇円 表二の項 六,、三〇〇円 六、二〇〇円 一〇,、五〇〇円 一〇,、三〇〇円 一四、五〇〇円 一四,、三〇〇円 二五,、三〇〇円 二四、九〇〇円 三七,、五〇〇円 三七,、〇〇〇円 五七、九〇〇円 五七,、一〇〇円 七四,、四〇〇円 七三、四〇〇円 一一二,、〇〇〇円 一一〇,、五〇〇円 一四八、八〇〇円 一四六,、八〇〇円 表三の項 七,、二〇〇円 七、一〇〇円 一四,、五〇〇円 一四,、三〇〇円 二二、八〇〇円 二二,、五〇〇円 表四の項 二八、五〇〇円 二八,、二〇〇円 表五の項 六,、三〇〇円 六、二〇〇円 表六の項 二八,、五〇〇円 二八,、二〇〇円 表七の項 二五、三〇〇円 二四,、九〇〇円 三七,、五〇〇円 三七,、〇〇〇円 五七、九〇〇円 五七,、一〇〇円 七四,、四〇〇円 七三、四〇〇円 九四,、八〇〇円 九三,、六〇〇円 一一二、〇〇〇円 一一〇,、五〇〇円 一三二,、六〇〇円 一三〇、八〇〇円 一四八,、八〇〇円 一四六,、八〇〇円 表八の項 四、八〇〇円 四,、七〇〇円 六,、三〇〇円 六、二〇〇円 八,、〇〇〇円 七,、九〇〇円 一〇、五〇〇円 一〇,、三〇〇円 一一,、三〇〇円 一一、一〇〇円 表九の項 四,、八〇〇円 四,、七〇〇円 六、三〇〇円 六,、二〇〇円 八,、〇〇〇円 七、九〇〇円 一〇,、五〇〇円 一〇,、三〇〇円 一一、三〇〇円 一一,、一〇〇円 表十の項 四,、八〇〇円 四、七〇〇円 六,、三〇〇円 六,、二〇〇円 七、二〇〇円 七、一〇〇円 表十一の項 四,、八〇〇円 四,、七〇〇円 六、三〇〇円 六,、二〇〇円 表十二の項 一一,、三〇〇円 一一、一〇〇円 六,、三〇〇円 六,、二〇〇円 四、八〇〇円 四,、七〇〇円 三,、一五〇円 三、一〇〇円 表十三の項 四,、八〇〇円 四,、七〇〇円 表十四の項 三、一五〇円 三,、一〇〇円 表十五の項 三,、一五〇円 三、一〇〇円 表十六の項 七四,、四〇〇円 七三,、四〇〇円 一二四、三〇〇円 一二二,、六〇〇円 一七一,、八〇〇円 一六九、四〇〇円 二二七,、五〇〇円 二二四,、四〇〇円 二〇七、八〇〇円 二〇五,、〇〇〇円 二八九,、八〇〇円 二八五、九〇〇円 三九二,、八〇〇円 三八七,、五〇〇円 五七八、〇〇〇円 五七〇,、二〇〇円 六八二,、七〇〇円 六七三、四〇〇円 3 法第五十二條第一項の手?jǐn)?shù)料は,、前項の額の収入印紙を第十八條第一項の申請書にはり付けて納付するものとする。ただし、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して第十八條第一項の申請をする場合は,、當(dāng)該申請により得られた納付情報により,、現(xiàn)金をもつて納付するものとする。 附 則 抄 1 この省令は漁船法施行の日(昭和二十五年八月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押投耆氯蝗辙r(nóng)林省令第一六號) 抄 1 この省令は、漁船法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十六年四月一日)から施行する,。 3 この省令の施行前に改正前の第九條又は第十四條の規(guī)定によつてした手続その他の行為は,、改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてしたものとみなす。 附 則?。ㄕ押投暌灰辉乱晃迦辙r(nóng)林省令第七六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四暌欢乱涣辙r(nóng)林省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲晡逶乱哗柸辙r(nóng)林省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露呷辙r(nóng)林省令第六二號) 1 この省令は,、昭和三十七年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている漁船法第十一條の登録票の様式については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三七年八月三一日農(nóng)林省令第四五號) 1 この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號。以下「法」という,。)第三條の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船の深さ及び推進機関の馬力數(shù)については,、この省令による改正後の第一條第四項、第七項及び第八項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の日の前日までに提出された法第九條第二項及び法第十四條第一項の申請書の添付書類については、この省令による改正後の第九條第二項及び第十三條の二第二項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三八年一月三一日農(nóng)林省令第七號) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍暌哗栐露辙r(nóng)林省令第四七號) 1 この省令は、昭和四十年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に改正前の第十一條の二第二項の規(guī)定により都道府県知事が指定した期日は,、改正後の第十一條の二第二項の規(guī)定により指定したものとみなす。 3 この省令の施行前に改正前の第十一條の二第三項の規(guī)定によりされた申請は,、改正後の第十一條の二第三項又は第四項の規(guī)定によりされたものとみなす,。 附 則 (昭和四一年三月三〇日農(nóng)林省令第一四號) この省令は,、昭和四十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年四月一〇日農(nóng)林省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月一日農(nóng)林省令第二四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一三日農(nóng)林省令第二九號) 抄 この省令は,、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則 (昭和四八年六月二五日農(nóng)林省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一〇月三〇日農(nóng)林省令第六八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年三月一三日農(nóng)林省令第六號) この省令は,、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年三月一五日農(nóng)林省令第八號) この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月一日農(nóng)林省令第三二號) この省令は,、昭和五十三年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月一一日農(nóng)林水産省令第五號) この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、昭和五十六年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴铝辙r(nóng)林水産省令第二三號) 1 この省令は、昭和五十七年七月十八日から施行する,。 2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三條の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九條第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三條の二第一項又は第二項の規(guī)定による許可に係るものを除く,。)の推進機関の馬力數(shù)については,、この省令による改正後の第一條第七項及び第八項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の日の前日までに法第九條第一項の規(guī)定により登録を受けた漁船(法第三條の二第一項又は第二項の規(guī)定による許可に係るものに限る,。)の推進機関が、この省令の施行の日から二年を経過する日までに法第三條の二第一項又は第二項の規(guī)定により改造の許可を受けた漁船(この省令の施行の日の前日までに法第三條の二第三項の申請書が提出されたものを除く,。)に據(jù)え付けられる場合の當(dāng)該漁船の推進機関の馬力數(shù)については,、この省令による改正後の第一條第七項及び第八項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辙r(nóng)林水産省令第五六號) 1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている動力漁船につき交付されている登録票は,、改正後の別記様式第六號による漁船原簿又は別記様式第九號による登録票とみなす。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆露辙r(nóng)林水産省令第七號) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃辙r(nóng)林水産省令第二六號) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露迦辙r(nóng)林水産省令第三號) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌欢露娜辙r(nóng)林水産省令第六二號) 1 この省令は,、昭和六十四年二月一日から施行する。 2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という,。)第三條の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九條第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三條の二第一項又は第二項の規(guī)定による許可に係るものを除く,。)の推進機関の馬力數(shù)については、この省令による改正後の附録第一にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 法第九條の漁船原簿及び法第十一條の登録票の様式については,、昭和六十四年九月三十日までは、改正後の別記様式第六號,、別記様式第九號及び別記様式第十號にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている漁船につき交付されている登録票及び前項の規(guī)定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿又は交付された登録票は,、改正後の別記様式第六號による漁船原簿又は別記様式第九號及び別記様式第十號による登録票とみなす,。 附 則 (平成元年三月九日農(nóng)林水産省令第九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 昭和六十四年一月七日以前に漁船法第二十二條の規(guī)定に基づき行った検査に係る検査合格証は、改正前の漁船法施行規(guī)則別記様式第十五號による,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一二號) 抄 この省令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露柸辙r(nóng)林水産省令第八號) この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則,、繭糸価格安定法施行規(guī)則,、繭検定規(guī)則、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則,、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則,、生糸検査規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則,、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則,、家畜取引法施行規(guī)則,、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則,、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令,、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則,、食糧管理法施行規(guī)則,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、漁船法施行規(guī)則,、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令,、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令,、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令,、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令,、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令,、黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる,。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜辙r(nóng)林水産省令第九號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二〇號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年三月二八日農(nóng)林水産省令第一六號) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年六月五日農(nóng)林水産省令第三七號) 1 この省令は,、平成九年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三條の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九條第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三條の二第一項又は第二項の規(guī)定による許可に係るものを除く,。)の推進機関の馬力數(shù)については,、この省令による改正後の付録第一にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露湃辙r(nóng)林水産省令第六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃辙r(nóng)林水産省令第六二號) 1 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 2 平成十一年九月三十日までに提出された漁船法(以下「法」という,。)第三條の二第三項の申請書に係る許可に係る漁船又は法第九條第二項の申請書に係る登録に係る漁船(法第三條の二第一項又は第二項の規(guī)定による許可に係るものを除く,。)の推進機関の馬力數(shù)については、この省令による改正後の第一條第七項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二四日農(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二七日農(nóng)林水産省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に提出された漁船法の一部を改正する法律による改正前の漁船法(以下「舊法」という。)第三條の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は舊法第九條第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(舊法第三條の二第一項又は第二項の規(guī)定による許可に係るものを除く,。)の推進機関についての推進機関の馬力數(shù)は,、この省令による改正後の第一條第七項及び第八項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 この省令の施行後に前項に規(guī)定する漁船の推進機関が他の漁船に據(jù)え付けられる場合の當(dāng)該他の漁船の推進機関についての推進機関の馬力數(shù)は,、この省令による改正後の第一條第七項及び第八項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 第三條 第八條に規(guī)定する漁船原簿の様式については,、平成十五年九月三十日までは、改正後の別記様式第六號にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に登録を受けている漁船に関する漁船原簿及び前項の規(guī)定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿は、改正後の別記様式第六號による漁船原簿とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二九號) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 2 平成十六年三月三十一日以前に交付された船舶原簿の謄本は,、この省令による改正後の第九條第二項及び第十三條の二第二項に規(guī)定する船舶原簿に記録されている事項を証明した書面とみなす,。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一九年五月一日農(nóng)林水産省令第四九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の漁船法施行規(guī)則別記様式第十九號(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の漁船法施行規(guī)則別記様式第十九號によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月十一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前の漁船法施行規(guī)則第十四條第一項の規(guī)定によりされた平成二十六年度の各月中の登録(漁船法第十條第一項及び第十七條第三項の規(guī)定により行った登録,、同法第十八條第一項の規(guī)定により効力を失った登録並びに同法第十九條の規(guī)定により取り消した登録をいう,。以下同じ。)の報告書の提出は,、この省令による改正後の漁船法施行規(guī)則第十四條第一項の規(guī)定によりされた平成二十六年度における登録の報告書の提出とみなす,。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年八月二九日農(nóng)林水産省令第五三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 付録(第十三條関係) 一 漁船の登録番號は、當(dāng)該登録に係る都道府県の識別標(biāo),、漁船の等級標(biāo),、橫線及び漁船の番號を組み合せたものとし、その組み合せ例は,、左の通りとする,。 TK3―1234 二 前號の例において頭書のローマ字は,、當(dāng)該登録に係る都道府県の識別標(biāo)であつて左の甲表に掲げる通りとし、ローマ字のつぎの數(shù)字は,、漁船の等級標(biāo)であつて左の乙表に掲げる通りとし,、橫線のつぎの數(shù)字は漁船の番號であつて當(dāng)該登録に係る都道府県ごと及び漁船の等級ごとに一貫番號で定められるものとする。 甲表 都道府県名 識別標(biāo) 都道府県名 識別標(biāo) 北海道 HK 滋賀 SG 青森 AM 京都 KT 巖手 IT 大阪 OS 宮城 MG 兵庫 HG 秋田 AT 奈良 NR 山形 YM 和歌山 WK 福島 FS 鳥取 TT 茨城 IG 島根 SN 栃木 TG 岡山 OY 群馬 GM 広島 HS 埼玉 ST 山口 YG 千葉 CB 徳島 TO 東京 TK 香川 KA 神奈川 KN 愛媛 EH 新潟 NG 高知 KO 富山 TY 福岡 FO 石川 IK 佐賀 SA 福井 FK 長崎 NS 山梨 YN 熊本 KM 長野 NN 大分 OT 岐阜 GF 宮崎 MZ 靜岡 SO 鹿児島 KG 愛知 AC 沖縄 ON 三重 ME 乙表 [別畫面で表示] 別記 様式第一號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第四號 削除 様式第五號(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五號の二(第七條関係)?。ㄓ眉垽未螭丹?、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] 様式第六號(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第九號(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十號(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十號の二(第十一條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十一號(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十二號(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第十三號(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第十四號(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第十五號(第十九條関係) [別畫面で表示] 様式第十六號(第三十三條関係)?。ㄓ眉垽未螭丹?、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] 様式第十七號(第四十條関係)?。ㄓ眉垽未螭丹?、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] 様式第十八號(第四十三條関係)?。ㄓ眉垽未螭丹?、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] 様式第十九號(第四十五條関係) [別畫面で表示]