漁船検査規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第百二十四號(hào) 漁船検査規(guī)則 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號(hào))第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、漁船検査規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 船體(第一條―第六條) 第二章 機(jī)関(第七條―第十一條) 第三章 漁ろう設(shè)備 第一節(jié) 魚群探知機(jī)(第十二條―第十五條) 第二節(jié) 渦巻ポンプ(第十六條―第十八條) 第四章 漁獲物の保蔵設(shè)備 第一節(jié) 魚倉の防熱設(shè)備(第十九條―第十九條の三) 第二節(jié) 冷凍設(shè)備(第二十條―第二十四條) 第五章 電気設(shè)備 第一節(jié) 直流発電機(jī)(第二十五條―第二十八條) 第二節(jié) 直流電動(dòng)機(jī)(第二十九條―第三十一條) 第三節(jié) 交流発電機(jī)(第三十一條の二―第三十一條の四) 第四節(jié) 交流電動(dòng)機(jī)(第三十一條の五―第三十一條の七) 第五節(jié) 変圧器(第三十一條の八―第三十一條の十一) 第六節(jié) 配電盤(第三十二條―第三十四條) 第六章 航海測(cè)器設(shè)備 第一節(jié) 磁気コンパス(第三十五條―第三十八條) 第二節(jié) 舶用六分儀(第三十九條―第四十一條) 第三節(jié) アネロイド気圧計(jì)(第四十二條―第四十四條) 第四節(jié) 船內(nèi)時(shí)計(jì)(第四十五條―第四十七條) 第七章 総合検査(第四十八條―第五十條) 附則 第一章 船體 第一條 漁船の船體は、他船若しくは岸壁との激しい接觸又は漁具の衝撃に耐えるよう堅(jiān)ろうで、且つ、強(qiáng)固であり、各部の縦強(qiáng)度及び橫強(qiáng)度がそれぞれ著しく不連続でなく、その縦強(qiáng)度と橫強(qiáng)度とが著しく不つり合いでないような構(gòu)造のものであつて、動(dòng)力漁船(長(zhǎng)さ七十メートル以上のもの及び排水量が長(zhǎng)さと幅と深さの相乗積に比して著しく少ないものを除く。)にあつては次條から第六條までに掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するもの、その他の漁船にあつてはその裝備及び性能がその従事する漁業(yè)の種類又は用途に応じ適當(dāng)であるものを合格とする。 第二條 削除 (一般配置) 第三條 船體の一般配置の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 魚そヽ うヽ 、氷そヽ うヽ 、活魚そヽ うヽ 、燃料油そヽ うヽ 、清水そヽ うヽ 、乗組員の居室、まヽ かヽ なヽ いヽ 室その他の區(qū)畫及び推進(jìn)機(jī)関、機(jī)器、漁ろヽ うヽ 設(shè)備その他の設(shè)備の大きさ及び位置が従事する漁業(yè)の種類又は用途に対し適當(dāng)な重心位置、きヽ つヽ 水及びトリムを有するように定められていること。 二 乗組員の居室及びまヽ かヽ なヽ いヽ 室等が安全且つ衛(wèi)生的な場(chǎng)所に配置されてあり、これらの室には通風(fēng)及び採光の十分な天窓又は明り取り、通風(fēng)管並びに乗組員の衛(wèi)生に必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 三 長(zhǎng)さ十三メートル以上の漁船にあつては上甲板が、その他の漁船にあつては機(jī)関室の部分に水密構(gòu)造の甲板が備えられていること。 四 甲板を備える漁船にあつては、甲板上の諸構(gòu)造物が風(fēng)圧を受ける面積を少くするように造られていること。 五 上甲板を備える漁船にあつては、上甲板に達(dá)する支水隔壁が鋼製漁船及びりゆう骨、外板その他の船體の主要部分にFRP(ガラス繊維を熱硬化性樹脂を用いて積層することにより成型したものをいう。以下同じ。)を使用する漁船(以下「FRP製漁船」という。)においては機(jī)関室の前部及び後部に、木製漁船においては機(jī)関室の前部に設(shè)けられていること。 (鋼製漁船及び木製漁船の船體の構(gòu)造) 第四條 鋼製漁船及び木製漁船の船體の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 敷を用いる木製漁船にあつては、敷の各はヽ ぎヽ 材がろヽ くヽ 骨の中間でたヽ たヽ きヽ くヽ ぎヽ で相互に固著されてあり、且つ、ろヽ くヽ 根材と敷とが敷の両側(cè)端及び三十センチメートル以內(nèi)の心距でたヽ たヽ きヽ くヽ ぎヽ で固著されていること。 二 木製漁船にあつては、その機(jī)関臺(tái)がすべて機(jī)関室の長(zhǎng)さと同一又はそれ以上の長(zhǎng)さを有する一材の堅(jiān)材又は鋼材で造られてあり、且つ、木製の場(chǎng)合にあつては、ろヽ くヽ 骨一本につき交互に一箇と二箇(推進(jìn)機(jī)関の計(jì)畫出力と計(jì)畫総トン數(shù)との比が二?九五を超えるものにあつては、ろヽ くヽ 骨ごとに二箇)のボルトでろヽ くヽ 骨に固著されていること。 三 木製漁船であつて推進(jìn)機(jī)関の計(jì)畫出力が計(jì)畫総トン數(shù)に比し過大なもの又は推進(jìn)機(jī)関の種類若しくは型式により大きな振動(dòng)が生ずるおそれのあるもの若しくは機(jī)関臺(tái)の高さが相當(dāng)高いものにあつては、その外側(cè)にひヽ じヽ 材を設(shè)け、これが機(jī)関臺(tái)とろヽ くヽ 骨とにボルトで固著されているか又はその他の有効な振動(dòng)防止方法が講ぜられていること。 四 木製漁船にあつては、機(jī)関室底部のろヽ くヽ 根材が推進(jìn)機(jī)関の荷重に耐えるように、単材式のものにあつては、これと同一寸法以上の添材で補(bǔ)強(qiáng)されてあり、二材合式のものにあつては、その一材の寸法が適當(dāng)に増加されていること。但し、推進(jìn)機(jī)関の計(jì)畫出力が百十キロワツト以下であり、且つ、計(jì)畫総トン數(shù)の二?九五倍以下のものにあつては、この限りでない。 五 上甲板を備える木製漁船にあつては、操だヽ 室その他の甲板室の周壁がその四隅及び一?二メートル以內(nèi)の心距でその室の頂部から上甲板りヽ よヽ うヽ の下面まで貫通する適當(dāng)な太さのボルトで固著されていること。 六 船尾の船底が扁平な木製漁船にあつては、各げヽ んヽ において船尾材、船尾てヽ んヽ 材又はだヽ 柱材にひヽ じヽ 材が取り付けられてあり、これらと內(nèi)部縦通材及び船尾ろヽ くヽ 骨がたヽ たヽ きヽ くヽ ぎヽ で固著され、だヽ 頭管の後部から船尾端に至る間にげヽ んヽ 側(cè)に達(dá)する長(zhǎng)さの船尾特別橫翼材が設(shè)けられ、これと船尾縦翼材、內(nèi)部わヽ んヽ 曲部縦通材及び船尾ろヽ くヽ 骨がたヽ たヽ きヽ くヽ ぎヽ で固著されてあり、且つ、ひヽ じヽ 材及び船尾特別橫翼材の間隔が船尾縦翼材に沿つて一?五メートル以內(nèi)であること。 七 まヽ きヽ 網(wǎng)漁船、底びヽ きヽ 網(wǎng)漁船その他げヽ んヽ 側(cè)を摩耗するおそれのある漁船にあつては、げヽ んヽ 側(cè)を保護(hù)するための防げヽ んヽ 材が取り付けられてあり、外板の継目が累接の鋼製漁船にあつては、網(wǎng)、綱及び外板の継目を保護(hù)するに適當(dāng)な半丸鋼材が外板に取り付けられていること。 八 ばヽ くヽ 露甲板、張出甲板又はつヽ りヽ 臺(tái)が排水の容易なように造られていること。 九 推進(jìn)器と鋼製漁船及び木製漁船の船體との間げきが、推進(jìn)性能をよくするために、十分広くされていること。 十 木製漁船であつて、その有する一の魚そうの長(zhǎng)さが船の長(zhǎng)さの五分の二を超えるものにあつては、その強(qiáng)度を保持するために當(dāng)該魚そうの中にピラーが設(shè)けられていること。 (FRP製漁船の船體の材料及び構(gòu)造) 第四條の二 FRP製漁船の船體の材料及び構(gòu)造の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 FRPの積層に使用されるガラス繊維は、十分に乾燥されたものであること。 二 FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂は、直射日光、熱等により変質(zhì)しておらず、かつ、その熱硬化特性が積層工事を施行する際の溫度、濕度等の環(huán)境條件に適合するものであること。 三 FRPは、土、じんあい、気泡等その強(qiáng)度を損なうものが混入しておらず、かつ、はく離、含浸不良、樹脂欠乏、樹脂過多、ヘヤクラツク、白化、硬化不良等の欠陥のないものであること。 四 FRPは、船體の各部分に応じて必要な強(qiáng)度を保持するために、それぞれに応じて適當(dāng)な厚さを有し、かつ、適當(dāng)なガラス繊維含有率(FRPに含まれるガラス繊維織物及びガラスマツトの重量比をいう。)を有するものが使用されており、船體各部分の相互間においてその厚さ及び強(qiáng)度に連続性が保持されていること。 五 りゆう骨、外板その他の船體の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維に占めるガラス繊維織物の重量がガラス繊維の総重量の三分の一以上のものであること。ただし、船體の主要部分において増厚のため使用されるFRPにあつては、この限りでない。 六 りゆう骨、外板その他の船體の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維の継手の端部と隣接する継手の端部とが百ミリメートル以上避距し、ガラス繊維織物にあつては五十ミリメートル以上、ガラスマツトにあつては四十ミリメートル以上重ね合わせられていること。ただし、船體の主要部分の端部において使用されるFRPにあつては、この限りでない。 七 FRPと接著し、又はFRPで被覆される木材及び合板は、節(jié)、腐れ等の欠陥がなく、かつ、十分に乾燥されており、FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂の硬化性及び接著性を妨げないものであること。 八 りゆう骨、外板その他の船體の主要部分においてFRPと接著し、又はFRPで被覆される合板は、普通合板の日本農(nóng)林規(guī)格により一類に格付されたもの又はこれと同等以上の品質(zhì)を有するものであること。 九 FRPの切斷面及びFRPを貫通するボルト孔等には、合成樹脂で被覆する等適當(dāng)な防水処理が施されていること。 十 FRP面上の甲板機(jī)器及び漁ろう機(jī)械等の取付部分は、鋼材、木材その他の適當(dāng)な材料で十分に補(bǔ)強(qiáng)されていること。 十一 まき網(wǎng)漁船、底びき網(wǎng)漁船その他げん側(cè)を磨耗するおそれのある漁船にあつては、げん側(cè)を保護(hù)するための防げん材が取り付けられていること。 十二 ばく露甲板、張出甲板又はつり臺(tái)が排水の容易なように造られていること。 十三 推進(jìn)器と船體との間げきが推進(jìn)性能をよくするために十分広くされていること。 (裝備) 第五條 船體の裝備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 暴露甲板上に設(shè)ける諸開口には、完全な防水蓋が設(shè)けられていること。 二 直接に波を受ける場(chǎng)所に設(shè)けられる出入口には、防水戸及び波を防ぐに足る高さの下部縁材が設(shè)けられていること。 三 長(zhǎng)さ二十メートル以上の漁船にあつては、暴露甲板上の機(jī)関室囲壁に出入口が設(shè)けられていないこと。 三の二 長(zhǎng)さ二十五メートル以上の漁船にあつては、機(jī)関室から、二以上の徑路により開放された場(chǎng)所まで脫出できるように出入口、通路等が設(shè)けられていること。 四 漁獲物を水氷漬とし、又はばら積みとすることがある魚倉(縦二メートル未満で、かつ、幅一?五メートル未満のものを除く。)には、動(dòng)揺による魚類の移動(dòng)を防ぐに適當(dāng)な挿板が設(shè)けられていること。 五 自然換水の活魚倉には、十分に換水できる換水孔があり、これに堅(jiān)固な枠及び迅速確実に開閉できる栓が設(shè)けられていること。 六 魚倉及び氷倉の內(nèi)部には、區(qū)畫ごとに排水裝置が設(shè)けられ、その裝置が手動(dòng)式のものにあつては、上甲板上で操作されること。 七 長(zhǎng)さ三十メートル以上の漁船にあつては、機(jī)動(dòng)式揚(yáng)びよう機(jī)が備えられていること。 七の二 機(jī)動(dòng)式操舵裝置を備える漁船にあつては、當(dāng)該操舵裝置に故障が生じた場(chǎng)合にこれを自動(dòng)的に表示し、警報(bào)する裝置及び応急操舵裝置が設(shè)けられていること。 八 網(wǎng)又は綱を使用する漁船にあつては、それらを容易に操作するに適當(dāng)な滑車、綱巻車、特殊ボラード又はガロース等が設(shè)けられていること。 九 捕鯨船の捕鯨砲及び発條緩衝器又は米國(guó)式かつお、まぐろまき網(wǎng)漁船の廻転網(wǎng)臺(tái)等が操業(yè)に対しそれぞれ適當(dāng)なものであり、それらのために荷重が大である箇所が強(qiáng)固に補(bǔ)強(qiáng)されていること。 十 漁ろう機(jī)械の動(dòng)力伝導(dǎo)裝置の伝導(dǎo)軸がなるべく屈曲を避けるように配置され、水防壁を貫通している箇所には、水防てん座が設(shè)けられてあり、暴露甲板に設(shè)けられている部分には覆いが付けられてあり、當(dāng)該部分の軸受が球入又は転子入の場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該軸受に防水裝置が設(shè)けられていること。 十一 散水管、清水管、甲板洗浄管、排水管、汚水管等の諸管が急激な屈曲を避けるように配置され、かつ、船體に強(qiáng)固に取り付けられていること。 十二 前號(hào)の諸管であつて船底部及び魚倉又は氷倉の防熱設(shè)備の內(nèi)部に設(shè)けられているものにあつては、亜鉛めつき又は防食処置が施されていること。 十三 かまど、ストーブ、煙突等に接近しているため燃焼のおそれがある木製及びFRP製の天井、側(cè)壁、床等の部分には金屬板を張る等適當(dāng)な燃焼予防処置が施されていること。 (性能) 第六條 船體の性能は、速力試験、後進(jìn)及び前進(jìn)試験、操舵試験、旋回力試験、連続航走試験、最低速試験、クラッチかん脫試験及び重心査定試験並びに振動(dòng)狀況、船首揺動(dòng)及び副漁具(漁具を操作する機(jī)械裝置をいう。)の作動(dòng)狀況により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、次のとおりとする。ただし、各試験は、當(dāng)該漁船の狀態(tài)を試験狀態(tài)(試験に必要な人員、器具、消耗物資及びトリム調(diào)整用の重量物を積載する以外は空荷の狀態(tài))として行うものとする。 一 速力試験は、試験狀態(tài)における平均喫水の七倍以上の水深がある靜穏な水面で第五十條第一號(hào)に掲げる負(fù)荷試験におけるものと同様の各負(fù)荷で推進(jìn)機(jī)関を運(yùn)転し、速力標(biāo)柱間をそれぞれ一往復(fù)して行うものとし、全負(fù)荷運(yùn)転の場(chǎng)合における速力の船の長(zhǎng)さの平方根に対する比の標(biāo)準(zhǔn)が次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄の算式により算出した數(shù)値以上であること。ただし、やむを得ない事由があるため平均喫水の七倍以上の水深がある場(chǎng)所又は速力標(biāo)柱を使用できないときは、その他の場(chǎng)所で行い又は手用測(cè)定具を使用してもよい。 [別畫面で表示] 二 後進(jìn)及び前進(jìn)試験は、規(guī)定回転數(shù)で前進(jìn)中に規(guī)定回転數(shù)の百分の八十五の回転數(shù)で後進(jìn)させ、更にその後進(jìn)中に規(guī)定回転數(shù)で前進(jìn)させて行うものとし、その切り換えに要する時(shí)間が次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以內(nèi)であること。 [別畫面で表示] 三 操舵試験は、規(guī)定回転數(shù)で前進(jìn)中に行うものとし、片舷の舵角三十五度から反対舷の舵角三十五度までの操舵に要する時(shí)間が次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以內(nèi)であること。ただし、大きな舵力が発生する舵を裝備している場(chǎng)合は、規(guī)定回転數(shù)によらず、設(shè)計(jì)上の回転數(shù)及び舵角で操舵試験を行つても差し支えなく、また、応急操舵裝置に係る操舵試験にあつては、規(guī)定回転數(shù)の二分の一の回転數(shù)で前進(jìn)中に行うものとし、片舷の舵角十五度から反対舷の舵角十五度まで操舵して異狀がなければよい。 [別畫面で表示] 四 旋回力試験は、規(guī)定回転數(shù)で前進(jìn)中に行うものとし、舵角を三十五度にとつて回頭する場(chǎng)合における旋回に要する時(shí)間及び旋回圏の直徑が次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以內(nèi)であること。ただし、大きな舵力が発生する舵を裝備している場(chǎng)合は、規(guī)定回転數(shù)によらず、設(shè)計(jì)上の回転數(shù)及び舵角で旋回力試験を行つても差し支えない。 [別畫面で表示] 四の二 連続航走試験は、規(guī)定回転數(shù)で連続一時(shí)間以上航走させて行うものとし、この場(chǎng)合において異狀がないこと。 四の三 最低速試験は、さば釣漁船、流刺網(wǎng)漁船及びまぐろはえなわ漁船について行うものとし、推進(jìn)機(jī)関の一シリンダ當(dāng)たりの計(jì)畫出力が十五キロワット以下のものにあつては規(guī)定回転數(shù)の二分の一以下の回転數(shù)で、一シリンダ當(dāng)たりの計(jì)畫出力が十五キロワットを超えるものにあつては規(guī)定回転數(shù)の三分の一の回転數(shù)で十分以上運(yùn)転した場(chǎng)合において異狀がないこと。ただし、危険なねじり振動(dòng)が発生する推進(jìn)機(jī)関を搭載する場(chǎng)合は、當(dāng)該振動(dòng)の領(lǐng)域を避けた最も低い回転數(shù)で最低速試験を行つても差し支えない。 四の四 クラッチかん脫試験は、さば釣漁船、流刺網(wǎng)漁船及びまぐろはえなわ漁船であつてクラッチを有するものについて行うものとし、規(guī)定回転數(shù)の十分の八の回転數(shù)で前進(jìn)中、二十分以內(nèi)に十回以上クラッチを後進(jìn)方向及び前進(jìn)方向に交互にかん脫した場(chǎng)合において、クラッチを容易にかん脫することができ、かつ、異狀がないこと。 五 重心査定試験は、平穏な水面で、船體の自由傾斜を妨げないけい留狀態(tài)の下で行い、その結(jié)果から算出された出漁狀態(tài)における重心位置、喫水及びトリムが、従事する漁業(yè)の種類又は用途に応じ適當(dāng)なものであること。 六 振動(dòng)狀況及び船首揺動(dòng)は、第一號(hào)に掲げる試験において船體に有害な振動(dòng)がなく、操船に支障を及ぼす船首揺動(dòng)がないこと。 七 副漁具の作動(dòng)狀況は、適當(dāng)な負(fù)荷でその作動(dòng)を試験するものとし、その作動(dòng)が円滑であること。 第二章 機(jī)関 第七條 漁船の推進(jìn)機(jī)関、補(bǔ)機(jī)関及び空気圧縮機(jī)は、検査の結(jié)果その構(gòu)造については次條、その性能については推進(jìn)機(jī)関にあつては第九條、補(bǔ)機(jī)関にあつては第十條、空気圧縮機(jī)にあつては第十一條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (構(gòu)造) 第八條 推進(jìn)機(jī)関、補(bǔ)機(jī)関及び空気圧縮機(jī)の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、操業(yè)のために必要な操作が円滑に行われ、且つ、長(zhǎng)時(shí)間の運(yùn)転に耐えるような堅(jiān)固なものとする。 (推進(jìn)機(jī)関の性能) 第九條 推進(jìn)機(jī)関(以下この條において「機(jī)関」という。)の性能は、起動(dòng)試験、無負(fù)荷試験、最低速試験、負(fù)荷試験、溫度上昇試験、調(diào)速機(jī)試験、充気試験、特性試験及び逆転試験(電気點(diǎn)火機(jī)関にあつては最低速試験、調(diào)速機(jī)試験、充気試験及び特性試験、ディーゼル機(jī)関にあつては無負(fù)荷試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 起動(dòng)試験は、當(dāng)該機(jī)関を冷態(tài)に置き(重油を用いて試験する場(chǎng)合にあつては燃料系統(tǒng)を加熱してもよい。)、人力起動(dòng)の機(jī)関の場(chǎng)合にあつては一人で容易に起動(dòng)できるものであり、空気起動(dòng)の機(jī)関の場(chǎng)合にあつては當(dāng)該機(jī)関の空気タンクに二?四五メガパスカルの圧縮空気を充たし外部から圧縮空気を補(bǔ)給しないで行うものとし、起動(dòng)回?cái)?shù)は六回以上及び最低起動(dòng)圧力は一?一八メガパスカル以下であること。 二 無負(fù)荷試験は、規(guī)定回転數(shù)の二分の一以下の回転數(shù)で二十分以上行うものとし、その運(yùn)転が円滑に行われること。 三 最低速試験は、一シリンダ當(dāng)たりの計(jì)畫出力が十五キロワットを超える機(jī)関にあつては規(guī)定回転數(shù)の三分の一の回転數(shù)で計(jì)畫出力の二十七分の一に相當(dāng)する荷重、一シリンダ當(dāng)たりの計(jì)畫出力が十五キロワット以下の機(jī)関にあつては規(guī)定回転數(shù)の二分の一以下の回転數(shù)で計(jì)畫出力の八分の一に相當(dāng)する荷重をかけて十分以上行うものとし、その運(yùn)転が円滑に行われること。ただし、危険なねじり振動(dòng)が発生する機(jī)関にあつては、當(dāng)該振動(dòng)の領(lǐng)域を避けた最も低い回転數(shù)で最低速試験を行つても差し支えない。 四 負(fù)荷試験は、分力試験、全負(fù)荷試験及び過負(fù)荷試験とし、分力試験は、全負(fù)荷の四分の一、二分の一及び四分の三に相當(dāng)する荷重、全負(fù)荷試験は、全負(fù)荷に相當(dāng)する荷重、過負(fù)荷試験は、全負(fù)荷の一割増に相當(dāng)する荷重をかけ、第一表の上欄に掲げる試験の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる回転數(shù)で第二表の上欄に掲げる機(jī)関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時(shí)間(當(dāng)該機(jī)関が漁船法(以下「法」という。)第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格したことがある機(jī)関と同一の型式、計(jì)畫出力、シリンダの數(shù)及び直徑、行程、回転數(shù)並びに製作所のものであるときは、第三表の上欄に掲げる機(jī)関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時(shí)間)以上行うものとし、その運(yùn)転が円滑に行われるとともに、第四表の上欄に掲げる機(jī)関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる算式により算出して得た燃料油消費(fèi)率が第五表の上欄に掲げる機(jī)関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であること。 [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] 五 溫度上昇試験は、過負(fù)荷試験の直後に行うものとし、主軸軸受、クランクピン軸受及びピストンピン軸受におけるそれぞれの上昇溫度の限度が設(shè)計(jì)上の最大上昇溫度以下であること。ただし、主軸軸受、クランクピン軸受及びピストンピン軸受におけるそれぞれの溫度計(jì)測(cè)が困難な構(gòu)造の機(jī)関にあつては、潤(rùn)滑油、冷卻水及び排気の上昇溫度の限度が設(shè)計(jì)上の最大上昇溫度以下であること。 六 調(diào)速機(jī)試験は、全負(fù)荷運(yùn)転から急に無負(fù)荷運(yùn)転に変えることによつて行うものとし、その瞬時(shí)回転數(shù)が規(guī)定回転數(shù)の百二十パーセントを超えず、かつ、整定回転數(shù)が規(guī)定回転數(shù)の百十パーセント(シリンダ直徑百七十ミリメートル以下の機(jī)関にあつては、百二十パーセント)を超えないこと。 七 充気試験は、充気裝置のある機(jī)関について行うものとし、無荷重で四分の三負(fù)荷における回転數(shù)で大気圧から二?四五メガパスカルまで、當(dāng)該機(jī)関附屬の空気タンクに三十分以內(nèi)に充気できること。 八 特性試験は、次の表の上欄に掲げる漁船の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる荷重及び回転數(shù)で十分以上行うものとし、クラッチのかん脫が確実であり、運(yùn)転が円滑に行われるものであるとともに無負(fù)荷となつたときにおける各シリンダ內(nèi)の燃焼狀態(tài)が正常であること。ただし、危険なねじり振動(dòng)が発生する機(jī)関にあつては、當(dāng)該振動(dòng)の領(lǐng)域を避けた最も低い回転數(shù)で特性試験を行つても差し支えない。 [別畫面で表示] 九 逆転試験は、逆転クラッチを有する機(jī)関について、第四號(hào)の規(guī)定による全負(fù)荷の四分の三の分力試験(一シリンダ當(dāng)たりの計(jì)畫出力が十五キロワット以下の機(jī)関にあつては全負(fù)荷の二分の一の分力試験)で十分以上行うものとし、運(yùn)転が円滑に行われるとともに運(yùn)転終了時(shí)における逆転歯車のピニオン部の溫度が摂氏百度以下であること。ただし、逆転歯車のピニオン部における溫度計(jì)測(cè)が困難な構(gòu)造の機(jī)関にあつては、潤(rùn)滑油及び冷卻水の上昇溫度の限度が設(shè)計(jì)上の最大上昇溫度以下であること。 十 解放検査は、前各號(hào)の全ての試験(その一部の試験を行わないものにあつては、最終の試験)の直後に行うものとし、各部の材料、構(gòu)造、工作及び寸法に異狀がないものであるとともに、次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)がそれぞれ同表下欄に掲げるものを標(biāo)準(zhǔn)とすること。ただし、解放検査の対象である機(jī)関が法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格したことがある機(jī)関と同一の型式、計(jì)畫出力、シリンダの數(shù)及び直徑、行程、回転數(shù)並びに製作所のものであり、かつ、前各號(hào)のいずれの試験においても異常が認(rèn)められない場(chǎng)合は、當(dāng)該検査を省略しても差し支えない。 [別畫面で表示] (補(bǔ)機(jī)関の性能) 第十條 補(bǔ)機(jī)関の性能は、起動(dòng)試験、負(fù)荷試験、溫度上昇試験及び調(diào)速機(jī)試験(電気點(diǎn)火機(jī)関にあつては調(diào)速機(jī)試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準(zhǔn)については前條第一號(hào)(最低起動(dòng)圧力に関する部分を除く。)、第四號(hào)から第六號(hào)まで及び第十號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。ただし、この場(chǎng)合において各負(fù)荷試験における回転數(shù)は、規(guī)定回転數(shù)とし、発電機(jī)駆動(dòng)用ディーゼル機(jī)関に係る負(fù)荷試験の燃料油消費(fèi)率については、第一表の算式により算出して得た燃料油消費(fèi)率が、第二表の上欄に掲げる補(bǔ)機(jī)関の出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であることとする。また、発電機(jī)駆動(dòng)用ディーゼル機(jī)関に係る調(diào)速機(jī)試験にあつては、その瞬時(shí)回転數(shù)が規(guī)定回転數(shù)の百十パーセント、整定回転數(shù)が規(guī)定回転數(shù)の百五パーセントを超えず、かつ、整定までに要する時(shí)間が十秒以內(nèi)であるものとする。 [別畫面で表示] [別畫面で表示] (空気圧縮機(jī)の性能) 第十一條 空気圧縮機(jī)の性能は、充気試験、負(fù)荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準(zhǔn)は左の通りとし、解放検査の基準(zhǔn)については第九條第十號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 充気試験は、規(guī)定回転數(shù)で空気そヽ うヽ に大気圧から規(guī)定圧力まで充気して行うものとし、左の算式により算出される容積効率が所要出力が三?七キロワツト以下のものにあつては五十五パーセント以上、所要出力が三?七キロワツトを超えるものにあつては六十五パーセント以上であること。 [別畫面で表示] 二 負(fù)荷試験は、規(guī)定回転數(shù)で空気そヽ うヽ の圧力を制限圧力に保つて行うものとし、運(yùn)転が一時(shí)間以上円滑に行われること。 第三章 漁ろヽ うヽ 設(shè)備 第一節(jié) 魚群探知機(jī) 第十二條 漁船の魚群探知機(jī)は、検査の結(jié)果、その構(gòu)造については次條、裝備については第十四條、性能については第十五條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (構(gòu)造) 第十三條 魚群探知機(jī)の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 主要部分は、イ又はイ及びロに掲げる機(jī)器で構(gòu)成され、堅(jiān)固であつて容易に機(jī)械的損傷を受けるおそれがなく、かつ、耐震性、耐熱性、耐寒性、耐濕性、耐水性及び防しよく性を有すること。 イ 送信器、送波器、受波器、受信器及び指示器 ロ 送波器及び受波器(以下「送受波器」という。)の制御裝置 二 魚群探知機(jī)は、次の算式で算出される送波音圧レベルの音波を出し得る出力低減裝置が備えられていること。 [別畫面で表示] 三 送信器、受信器及び指示器は、內(nèi)部の保守點(diǎn)検及び修理が前面から容易に行えるものであること。 四 高周波電力及び高電圧を使用する部分には、外きようのほか、人體その他に危害を及ぼさないための適當(dāng)な保安裝置が設(shè)けられていること。 五 受信器には、調(diào)整可能範(fàn)囲が三十デシベル以上であつて作動(dòng)が安定した利得調(diào)整器が設(shè)けられていること。 (裝備) 第十四條 魚群探知機(jī)の裝備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 送受波器が船底又は外げんの音波の送受波に良好な場(chǎng)所に固著され、かつ、波その他の外力によつて損傷するおそれが少いように裝備されていること。 二 送信器、受信器、指示器及び送受波器の制御裝置が濕気、振動(dòng)、溫度等周囲の條件が性能に有害な影響を及ぼすおそれがない場(chǎng)所に裝備されていること。 (性能) 第十五條 魚群探知機(jī)の性能は、送信周波數(shù)試験、振動(dòng)試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐濕試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、発振線整度試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験により判定するものとし、その試験方法及び性能の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 送信周波數(shù)試験は、第二號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)の試験の際、當(dāng)該魚群探知機(jī)を規(guī)定の作動(dòng)狀態(tài)において音波の発振周波數(shù)を測(cè)定して行うものとし、それぞれの場(chǎng)合における発振周波數(shù)が次の表の上欄に掲げる公稱発振周波數(shù)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範(fàn)囲內(nèi)にあること。 [別畫面で表示] 二 振動(dòng)試験は、規(guī)定の作動(dòng)狀態(tài)において當(dāng)該魚群探知機(jī)に振動(dòng)試験機(jī)により振幅が正負(fù)一?五ミリメートルで、振動(dòng)數(shù)が二百五十回毎分から六百回毎分までの間を一分間に六十回毎分の割合で連続して増加し、又は減少する振動(dòng)を加えて行うものとし、この振動(dòng)を上下、左右及び前後の方向にそれぞれ三十分間連続して加えても、その性能及び構(gòu)造に異狀を生じないこと。 三 衝撃試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)の送受波器を除いた部分を五センチメートルの高さから三回試験床に落下させた後、當(dāng)該魚群探知機(jī)を規(guī)定の作動(dòng)狀態(tài)において行うものとし、その性能及び構(gòu)造に異狀を生じないこと。 四 耐熱耐寒試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)を規(guī)定の作動(dòng)狀態(tài)において摂氏零度及び摂氏五十度の場(chǎng)所に、それぞれ一時(shí)間放置して行うものとし、その性能及び構(gòu)造に異狀を生じないこと。 五 耐濕試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)を規(guī)定の作動(dòng)狀態(tài)において摂氏三十五度、相対濕度九十パーセント以上の恒濕そうに四時(shí)間以上放置して行うものとし、その性能及び構(gòu)造に異狀を生じないこと。 六 指示確度試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場(chǎng)合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場(chǎng)合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動(dòng)狀態(tài)において行うものとし、作動(dòng)が安定であつて指示確度に影響を受けることがなく、かつ、水中音速毎秒千五百メートルとして、その指示誤差が正負(fù)二パーセントをこえて増減しないこと。 七 受信系帯域幅試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)につき、受信系周波數(shù)特性曲線において最大利得より六デシベル低い利得を示す周波數(shù)の最大値と最小値を測(cè)定して行うものとし、受信系帯域幅は、次の表の上欄に掲げる公稱発振周波數(shù)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該魚群探知機(jī)の発振周波數(shù)を基準(zhǔn)として同表の下欄に掲げる範(fàn)囲內(nèi)にあること。 [別畫面で表示] 八 受信系帯域幅外減衰試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)につき、受信系周波數(shù)特性曲線において最大利得から三十六デシベル低い利得を示す周波數(shù)の最大値と最小値を測(cè)定して行うものとし、最大値及び最小値は、次の表の上欄に掲げる公稱発振周波數(shù)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該魚群探知機(jī)の発振周波數(shù)を基準(zhǔn)として同表の下欄に掲げる範(fàn)囲內(nèi)にあること。 [別畫面で表示] 九 発振線整度試験は、記録紙を用いる魚群探知機(jī)につき、當(dāng)該魚群探知機(jī)を定格電圧(漁船に裝備する前に行う試験にあつては、交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場(chǎng)合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場(chǎng)合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧)における作動(dòng)狀態(tài)において行うものとし、當(dāng)該魚群探知機(jī)の最淺レンジにおける発振線に〇?五ミリメートル以上のおうとつがないこと。 十 利得変化試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場(chǎng)合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場(chǎng)合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動(dòng)狀態(tài)において行うものとし、反響余裕値が定格電圧における値から五デシベルをこえて増減しないこと。 十一 指向性試験は、水中に當(dāng)該魚群探知機(jī)の送受波器を設(shè)置し、その公稱発振周波數(shù)により発振させ、當(dāng)該送受波器の近距離音場(chǎng)外であつて、當(dāng)該送受波器から一定の距離の點(diǎn)における音圧を測(cè)定して行うものとし、送受波器の指向性主軸に対して八十度以上百度以下の範(fàn)囲における音圧が當(dāng)該送受波器の指向性主軸上の音圧に対しデシベル換算値で二十五デシベル以上低い値であること。 十二 送信パルス幅試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)を規(guī)定の作動(dòng)狀態(tài)において送信電圧パルス波形を測(cè)定して行うものとし、電圧が尖頭値からその二分の一になるまでの時(shí)間は十ミリセカンド以下であること。 十三 探知能力試験は、水中に當(dāng)該魚群探知機(jī)の送波器を設(shè)置し、當(dāng)該送波器の指向性主軸上であつて近距離音場(chǎng)外の點(diǎn)において規(guī)定の作動(dòng)狀態(tài)における送波音圧を測(cè)定して行うものとし、測(cè)定した送波音圧を送波音圧レベルに換算し、その値が次の算式による計(jì)算値(PS1)より二十デシベル以上高いものであること。 [別畫面で表示] 2 前項(xiàng)に規(guī)定する試験のうち、送信周波數(shù)試験、振動(dòng)試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐濕試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験は、その試験に係る魚群探知機(jī)を漁船に裝備する前に、発振線整度試験は、當(dāng)該魚群探知機(jī)を漁船に裝備する前及び裝備した後にそれぞれ行うものとする。 第二節(jié) うヽ ずヽ 巻ポンプ 第十六條 漁船のうヽ ずヽ 巻ポンプ(以下「ポンプ」という。)は、検査の結(jié)果、その材料及び構(gòu)造については次條、性能については第十八條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料及び構(gòu)造) 第十七條 ポンプの構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 胴殻、羽根車及び案內(nèi)羽根の材質(zhì)が特殊青銅又は青銅であること。但し、胴殻の材質(zhì)は、鋳鉄であつてもよい。 二 車軸の材質(zhì)がネーバルブラス又は特殊鋼であること。 三 片吸込ポンプにあつては、自動(dòng)平衡盤又は推力軸受その他により推力の防止方法が講じられていること。 (性能) 第十八條 ポンプの性能は、運(yùn)転試験及び溫度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 運(yùn)転試験は、最高揚(yáng)水量の五分の一、五分の二、五分の三、五分の四及び最高揚(yáng)水量で連続一時(shí)間以上行うものとし、左の第一表の算式により算出される効率が左の第二表の上欄に掲げる吐出口徑に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる揚(yáng)水量及び揚(yáng)程のときに四十パーセント以上となり、各揚(yáng)水量について測(cè)定した回転數(shù)、揚(yáng)程、所要出力及び効率についての特性曲線が極端な変動(dòng)を示さないこと。 [別畫面で表示] [別畫面で表示] 二 溫度上昇試験は、前號(hào)の試験の直後に行うものとし、軸受及びパツキング押えの溫度が周囲の気溫に比し、摂氏四十度以上上昇しないこと。 三 解放検査は、前號(hào)の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構(gòu)造、工作及び寸法に異狀がないこと。 第四章 漁獲物の保蔵設(shè)備 第一節(jié) 魚そうの防熱設(shè)備 第十九條 魚そうの防熱設(shè)備は、検査の結(jié)果、材料については次條、構(gòu)造については第十九條の三に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料) 第十九條の二 魚そうの防熱設(shè)備の材料の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 斷熱材は、次に掲げるものであること。 イ 溫度零度における熱伝導(dǎo)率が〇?〇六四ワツト毎メートル毎度以下であり、比重が〇?二五以下であること。 ロ 次の表の上欄に掲げる斷熱材の使用箇所に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる溫度の範(fàn)囲(以下「斷熱材の耐用溫度範(fàn)囲」という。)內(nèi)で、斷熱性能に悪影響を及ぼすような変質(zhì)又は変形を起さず、かつ、不燃性又は難燃性であること。 [別畫面で表示] ハ 吸水性がないか又はその表面に防水処理が施されていること。ただし、天井および周壁の上部に使用されるものにあつては、保水性のないものであればよい。 ニ 毒性又は有害な臭気がなく、當(dāng)該斷熱材に近接する部分の材質(zhì)を侵さず、かつ、防腐剤、塗料等により侵されないこと。 二 木材は、十分に乾燥されたもので、有害な腐れ又は傷がなく、內(nèi)張板として使用するものにあつては、著しい死節(jié)又は割れその他の欠點(diǎn)がなく、かつ、耐しよく性を有するものであり、下板及び根太にあつては、全面に防腐処理が施されていること。 三 防水紙は日本工業(yè)規(guī)格(以下「JIS」という。)A六〇〇六號(hào)に規(guī)定するアスフアルトルーフイングの三十五キログラム品又はこれと同等以上の防濕性及び耐通気性を有するものであること。 四 金屬製のくぎ、ボルト、開閉具等は、腐しよくのおそれがないか又は亜鉛めつき若しくはその他の適當(dāng)な防しよく処理が施されていること。 五 內(nèi)張板、根太及び下板が木材以外のものであるか又はくぎ、ボルト、開閉具等が金屬以外のものである場(chǎng)合には、それらの材料は、次に掲げるものであること。 イ 當(dāng)該箇所に使用される木材又は金屬と同等以上の強(qiáng)さを有すること。 ロ その使用箇所に応じ斷熱材の耐用溫度範(fàn)囲內(nèi)で著しい変質(zhì)又は変形を起さず、不燃性又は難燃性であり、耐しよく性を有し、かつ、老化し難いものであること。 ハ 毒性又は有害な臭気がなく、それらに近接する部分の材質(zhì)を侵さず、かつ、防腐剤、塗料等により侵されないこと。 ニ 工作が容易で、かつ、工作に伴う危険性がなく、仕上がり後において吸水性がなく、內(nèi)張板に使用されるものにあつては通水性又は通気性がなく、仕上がり後の表面がなるべく平滑であること。 六 內(nèi)張板の表面に塗料又は金屬板で耐水被覆を施す場(chǎng)合における當(dāng)該材料は、毒性又は有害な臭気がなく、その使用箇所に応じ、斷熱材の耐用溫度範(fàn)囲內(nèi)で有害な変質(zhì)又は変形を起さず、不燃性又は難燃性のものであり、かつ、表面がなるべく平滑で、清掃が容易なものであること。 (構(gòu)造) 第十九條の三 魚そうの防熱設(shè)備の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。ただし、保冷溫度(漁獲物を保蔵し、又は冷蔵するのに必要な魚そうの標(biāo)準(zhǔn)溫度をいう。以下同じ。)が零下十度より低い魚そうを除き、総トン數(shù)五十トン未満の鋼製漁船(一回の操業(yè)日數(shù)が三十日以上の漁船を除く。)、総トン數(shù)五十トン以上の鋼製漁船で一回の操業(yè)日數(shù)が三日以內(nèi)のもの、総トン數(shù)五十トン未満の木製漁船、総トン數(shù)五十トン以上の木製漁船で一回の操業(yè)日數(shù)が五日以內(nèi)のもの、FRP製漁船及び海水溫度が十五度以下の海面で操業(yè)する漁船の魚そうの防熱設(shè)備は、その漁船が従事する漁業(yè)の種類及び用途並びに一回の操業(yè)日數(shù)に応じ、十分な防熱効果を有し、かつ、船體その他の設(shè)備に害を與えないものであればよい。 一 魚そうの防熱設(shè)備の配置は、次に掲げるものであること。 イ 鋼製漁船の魚そう及び木製漁船の保冷溫度が零下十度より低い魚そうにあつては、天井、船側(cè)、隔壁及び床に防熱設(shè)備が施されていること。(魚そう內(nèi)に鋼製の甲板下ガーダー、ピラー、ブラケツト、船側(cè)縦通材その他の部分が突出するときは、これらが斷熱材又は木材でおおわれていること。) ロ 木製漁船の魚そう(保冷溫度が零下十度より低い魚そうを除く。)にあつては、天井、船側(cè)及び機(jī)関室に接する端隔壁に防熱設(shè)備が施されていること。 二 防熱設(shè)備の構(gòu)成は、次の表の上欄に掲げる位置の區(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄のとおりであること。ただし、その性能が著しくすぐれ、かつ、十分な強(qiáng)度を有する斷熱材が配置されている箇所における空所、下板、防水紙及び內(nèi)張板の全部又は一部、鋼船の船側(cè)、鋼製端隔壁及び木甲板が張られていないばく露甲板に接する空所並びにその他の甲板、外板、內(nèi)底板及び隔壁板(以下「甲板等」という。)に接する空所及び當(dāng)該空所が設(shè)けられない場(chǎng)合における當(dāng)該甲板等に接する下板は、省略してもよい。 [別畫面で表示] 三 斷熱材の厚さは、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、防熱設(shè)備を設(shè)備する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。ただし、凍結(jié)そう又はかつお釣漁船の氷そうであつて保冷溫度が等しい魚そうの間の木製仕切隔壁の斷熱材、木船のフレームの內(nèi)側(cè)又はビームの下側(cè)に配置される斷熱材並びにその冷凍設(shè)備が第二十三條第一號(hào)及び第三號(hào)の標(biāo)準(zhǔn)を超える魚そうにおける斷熱材の厚さは、同欄に掲げる厚さから適當(dāng)に減じてもよい。 [別畫面で表示] 四 次に掲げる斷熱材の厚さは、第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、同號(hào)の表の厚さに二十五ミリメートルを加えたものであること。 イ 鋼船の甲板等と下板の間の空所の厚さが十五ミリメートル未満であるか又は五十ミリメートルを超える場(chǎng)合における當(dāng)該箇所の斷熱材(當(dāng)該箇所のフレーム、ビーム、スチフナー、縦通材及びフロアの內(nèi)側(cè)の斷熱材の厚さが五十ミリメートル以上であるものを除く。) ロ 厚さ六十五ミリメートル以上の木甲板が張られていないばく露甲板下の斷熱材 五 保冷溫度が零下十七度以下の鋼製漁船の魚そうにあつては、フレーム、ビーム、スチフナー、縦通材及びフロアの內(nèi)側(cè)に五十ミリメートル以上の厚さの斷熱材が配置されていること。 六 斷熱材は、船の動(dòng)揺、振動(dòng)等により移動(dòng)しないよう保持されていること。 七 根太は、內(nèi)張板又は下板を強(qiáng)固に保持するように配置され、その太さは、これらを有効に固著できるものであり、床及び周壁部の內(nèi)張板を保持する根太の心距は、七十五センチメートル以下であること。 八 根太は、フレーム、ビーム、スチフナーその他の船體構(gòu)造部材(以下「フレーム等」という。)にくぎ又はボルトで強(qiáng)固に固著されてあり、鋼製のフレーム等に根太をボルトで固著する場(chǎng)合にあつては、これらに穴をあけずにボルトが取り付けられていること。 九 甲板等と下板との間に設(shè)けられる空所の厚さは、おおむね十五ミリメートル以上五十ミリメートル以下であること。 十 防熱設(shè)備の油そうに隣接する部分には、前號(hào)の規(guī)定にかかわらず、厚さ十五ミリメートル以上の空所が設(shè)けられていること。ただし、油そうの鋼材の防熱設(shè)備に隣接する部分に厚さ十五ミリメートル以上の油密被覆が施されているものにあつては、この限りでない。 十一 內(nèi)張板の厚さ(水密構(gòu)造でない部分の內(nèi)張板であつて、一枚の板の厚さが十六ミリメートル以上であるものを二枚以上重ねて用いる場(chǎng)合(縦縁をさねはぎとしたものを表面に用いて二枚以上重ね、その間に防水紙を挿入した構(gòu)造のものを用いる場(chǎng)合を含む。)は、その合計(jì))は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。 [別畫面で表示] 十二 內(nèi)張板は、くぎ又はボルトで根太又はフレーム等に強(qiáng)固に取り付けられ、かつ、密に張りつめられていること。 十三 活魚そう、水漬そう、予冷そう及び冷海水製造そうにあつては、その全面が、その他の魚そうにあつては、その床面並びに床面から魚そうの深さの六分の一に相當(dāng)する高さ(その深さが一?八メートル未満の魚そうにあつては、床面から三十センチメートルの高さ)までの船側(cè)及び隔壁の部分が水密構(gòu)造であり、かつ、鋼船の魚そうにあつては、次の表の上欄に掲げる魚そうの種類に応じ、同表の中欄に掲げる方法による気密試験を行ない、同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 [別畫面で表示] 十四 下板の厚さは、次の表の上欄に掲げる魚そうの深さに応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。 [別畫面で表示] 十五 下板は、できる限り密に張りつめられ、根太又はフレーム等に固著されていること。 十六 魚そうの甲板口縁材が鋼製のものにあつては、その內(nèi)面又は外面が厚さ五十ミリメートル以上の木材でおおわれていること。ただし、甲板口の防熱內(nèi)ぶたの斷熱材の厚さが第三號(hào)に定める厚さより二十五ミリメートル以上厚い場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 十七 魚そうの甲板口には、防熱內(nèi)ぶたが設(shè)けられ、甲板口縁材に接する箇所がゴム、皮その他適當(dāng)な材料で気密とされていること。 十八 防熱隔壁に設(shè)ける出入口には、堅(jiān)固な戸わくが取り付けられ、これに十分な強(qiáng)度を有し、かつ、戸の両側(cè)で操作できる開閉締具が取り付けられている有効な防熱戸が設(shè)けられ、戸わくに接する箇所がゴム、皮その他適當(dāng)な材料で気密とされていること。ただし、開閉締具は、作業(yè)員が閉じこめられないように適當(dāng)な警報(bào)裝置が設(shè)けられている場(chǎng)合にあつては、一方でのみ操作できるものでよい。 十九 魚そうの床又は隔壁に二重底の部分、深水そう又は深油そうの出入口として設(shè)けられたマンホールの周縁には縁材が設(shè)けられ、かつ、當(dāng)該箇所の防熱設(shè)備が容易に取りはずしうるような構(gòu)造であること。 二十 魚そうの排水裝置は、左に掲げるものであること。 イ 魚そうの床面は、ビルジの排出を容易にするため、適當(dāng)に傾斜しており、かつ、これに堅(jiān)固な敷板又は格子が設(shè)けられていること。 ロ 魚そうには、ビルジウエルが設(shè)けられ、當(dāng)該魚そう內(nèi)のビルジがこれに流入するように設(shè)備されていること。ただし、ビルジウエルが設(shè)けられている他の魚そうと保冷溫度が等しい魚そうであつて當(dāng)該魚そうのビルジがそのビルジウエルに流入するように設(shè)備されているもの、ビルジ排出口が設(shè)けられている甲板上の魚そう並びにビルジ吸引口が設(shè)けられている活魚そう、水漬そう、予冷そう、冷海水製造そう、床面積四?五平方メートル未満の魚そう及び木船の魚そうにあつては、この限りでない。 ハ ビルジウエルには、防熱ぶたが設(shè)けられていること。ただし、防熱設(shè)備が施されているビルジウエルにあつては、この限りでない。 ニ 鋼船であつて、ビルジウエルが外板又は機(jī)関室隔壁に接するものにあつては、ビルジウエルと魚そう內(nèi)の空気が相互に流通しないような裝置が施されていること。ただし、そのビルジウエルに有効な防熱設(shè)備が施されている場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 ホ 魚そうの船底、船側(cè)、隔壁等の防熱設(shè)備內(nèi)のビルジのたまる空所は、ビルジを排出できるように設(shè)備されていること。 二十一 ビルジ管、清水管、測(cè)深管、空気管その他の管は、魚そうの防熱設(shè)備の効果をできる限り減じないように配置され、かつ、有効に防熱されているとともに、腐しよくのおそれのあるものにあつては、亜鉛めつきまたはその他の防しよく処理が施されたものであること。 二十二 冷卻コイルが配管されている場(chǎng)合にあつては、冷卻コイルに漁獲物が直接觸れないように適當(dāng)な保護(hù)裝置が設(shè)けられていること。 二十三 中たな又は冷卻コイルが設(shè)けられている場(chǎng)合にあつては、これらを保持するための金具、根太その他が防熱設(shè)備の効果を減じないように取り付けられていること。 二十四 防熱設(shè)備に近接している鋼材の部分は、十分にさび落しされた後、さび止め塗料が塗布されているか又はその他の適當(dāng)なさび止め処理が施され、木材の部分は、適當(dāng)な防腐処理が施されていること。 第二節(jié) 冷凍設(shè)備 第二十條 漁船の冷凍設(shè)備(アンモニア、フレオン又はメチルクロライドを冷媒として使用するものをいう。)は、検査の結(jié)果、その材料については次條、構(gòu)造については第二十二條、裝備については第二十三條、性能については第二十四條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料) 第二十一條 冷凍設(shè)備の材料の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 冷凍設(shè)備の主要部分が左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。 [別畫面で表示] 二 予冷そヽ うヽ 又は水漬そヽ うヽ の冷卻コイル及び液分離器並びにその他の魚そヽ うヽ の底部の冷卻コイルの外面が亜鉛めヽ つヽ きヽ されていること。 三 鋼管及び鋼板の冷媒に接する部分が亜鉛めヽ つヽ きヽ されていないこと。 四 前二號(hào)に掲げる部分を除く各部の材料が冷媒等によつて腐しヽ よヽ くヽ しないものであるか又は腐しヽ よヽ くヽ を防ぐため適當(dāng)な処置がなされていること。但し、冷媒に接する部分であつて軸受その他の常時(shí)油膜でおおわれる材料については、この限りでない。 (構(gòu)造) 第二十二條 冷凍設(shè)備の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 圧縮機(jī)が長(zhǎng)時(shí)間の運(yùn)転に耐えるような堅(jiān)固なものであり、且つ、必要な操作が円滑に行われるものであること。 二 內(nèi)徑四百ミリメートル以上の油分離器及び液分離器の胴の接手並びに內(nèi)徑五百ミリメートル以上の受液器及び凝縮器の胴の接手が突合せ両面溶接されていること。 三 油分離器及び液分離器がそれぞれ冷媒中に含む潤(rùn)滑油又は液を十分分離できる構(gòu)造であること。 四 油分離器及び液分離器の胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の內(nèi)徑に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一號(hào)の一般用鋼管の場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 [別畫面で表示] 五 凝縮器が冷媒ガスを十分凝縮できる構(gòu)造であり、且つ、その胴及び管板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の內(nèi)徑に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一號(hào)の一般用鋼管の場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 [別畫面で表示] 六 凝縮器の冷卻管の厚さが左の表の上欄に掲げる冷卻管の外徑に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。 [別畫面で表示] 七 受液器が必要な冷媒を十分収容できる容量を有する構(gòu)造であり、且つ、その胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の內(nèi)徑に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一號(hào)の一般用鋼管の場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 [別畫面で表示] (裝備) 第二十三條 冷凍設(shè)備の裝備の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 冷凍設(shè)備は、直接膨張式の場(chǎng)合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷卻式の場(chǎng)合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標(biāo)準(zhǔn)とする。 イ 凍結(jié)そヽ うヽ にあつては、左の表の上欄に掲げる凍結(jié)能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力 [別畫面で表示] ロ 予冷そヽ うヽ 又は冷海水製造そヽ うヽ にあつては、左の表の上欄に掲げる一日の予冷量に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力 [別畫面で表示] ハ イ及びロに掲げるもの以外の魚そヽ うヽ にあつては、左の表の上欄に掲げる一魚そヽ うヽ 當(dāng)りの容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力 [別畫面で表示] 二 冷卻コイルが魚そヽ うヽ 內(nèi)を均一に冷卻でき、且つ、各魚そヽ うヽ が同一の目的に使用される場(chǎng)合にあつては、それら各魚そヽ うヽ が均一に冷卻できるよう配管されていること。 三 冷卻コイルは、直接膨張式の場(chǎng)合にあつては左に掲げる長(zhǎng)さ又は配管比、間接冷卻式の場(chǎng)合にあつては左に掲げる長(zhǎng)さ又は配管比に二十パーセントの長(zhǎng)さ又は配管比を加えたものであることを標(biāo)準(zhǔn)とすること。 イ 凍結(jié)そヽ うヽ にあつては、左の表の上欄に掲げる凍結(jié)能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管の長(zhǎng)さ [別畫面で表示] ロ 予冷そヽ うヽ 又は冷海水製造そヽ うヽ にあつては、左の表の上欄に掲げる容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管比 [別畫面で表示] ハ イ及びロに掲げるもの以外の魚そヽ うヽ にあつては、左の表の上欄に掲げる一魚そヽ うヽ 當(dāng)りの容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管比 [別畫面で表示] 四 魚そヽ うヽ の容積が四百立方メートル以上の漁船又は魚そヽ うヽ の容積が二百立方メートル以上の漁船であつて凍結(jié)裝置を有するものにあつては、圧縮機(jī)が二臺(tái)以上裝置されていることを標(biāo)準(zhǔn)とすること。 五 間接冷卻式の冷凍設(shè)備の場(chǎng)合にあつては、ブラインポンプが二臺(tái)以上裝備されてあり、且つ、それぞれの容量が最大の使用狀態(tài)における圧縮機(jī)の能力に対し、十分であること。 六 各魚そヽ うヽ がそれぞれ単獨(dú)に所要の冷卻溫度が得られるように膨張弁が備えられていること。 七 アンモニア又はメチルクロライドを使用する冷凍設(shè)備にあつては、その高圧部ができるだけ機(jī)関室、通路及び作業(yè)室から獨(dú)立した室に裝備されてあり、且つ、その高圧部の不凝縮ガスが船外に排出される裝置が設(shè)けられていること。 八 冷凍設(shè)備の高圧部が設(shè)けられている室には、常に換気を十分に行うことができるように通風(fēng)機(jī)が備えられてあり、且つ、ガス排気通風(fēng)管の出口及び給気用通風(fēng)管の入口ができるだけばヽ くヽ 露甲板から上部に設(shè)けられていること。 九 圧縮機(jī)、受液器及び凝縮器には、安全裝置及び安全弁の噴出ガスが船外又は冷凍設(shè)備の低圧部に放出される排気管が取り付けられてあり、且つ、安全裝置が次條第二號(hào)に掲げる気圧試験圧力をこえない範(fàn)囲の値に調(diào)整されていること。 十 圧縮機(jī)は、その軸方向が船體中心線に並行に據(jù)え付けられていることを標(biāo)準(zhǔn)とする。 十一 圧縮機(jī)のクランクケース及びオイルドラムには、油面が外部から容易に見えるように保護(hù)裝置付油面計(jì)が取り付けられていること。 十二 高速圧縮機(jī)にあつては、できるだけ冷媒の高圧遮斷裝置及び油圧保護(hù)裝置が備えられていること。 十三 液分離器には、液が冷卻コイル又は低圧の受液器に連続的に還元される裝置が備えられていること。 十四 受液器には、器內(nèi)の液面が外部から容易に見えるように保護(hù)裝置付液面計(jì)が取り付けられていること。 十五 フレオンを使用する冷凍設(shè)備の受液器から膨張弁に至る連絡(luò)管には、冷媒中に含まれる水分又はきヽ よヽ うヽ 雑物をそれぞれ十分に除去できる裝置が設(shè)けられていること。 十六 魚そヽ うヽ 以外の場(chǎng)所に設(shè)けられる冷卻コイル、液分離器及び低圧部の連絡(luò)管には、適當(dāng)な防熱裝置が設(shè)けられていること。 (性能) 第二十四條 冷凍設(shè)備の性能は、漁船に裝備する前に行う耐圧試験、漏えヽ いヽ 試験、運(yùn)転試験、真空試験及び解放検査並びに漁船に裝備した後に行う漏えヽ いヽ 試験、冷卻試験及び保冷試験により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 耐圧試験は、冷卻コイルを除き、左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異狀がないこと。 [別畫面で表示] 二 漁船に裝備する前に行う漏えヽ いヽ 試験は、前號(hào)の試験の直後に左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる気圧で行うものとし、異狀がないこと。 [別畫面で表示] 三 圧縮機(jī)の運(yùn)転試験は、吐出圧力〇?一九メガパスカル以上の荷重をかけて連続三時(shí)間以上行うものとし、その運(yùn)転中に異狀な振動(dòng)及び騒音がなく、且つ、軸封部の溫度が周囲の気溫に比し摂氏四十度以上上昇せず、體積効率が標(biāo)準(zhǔn)圧力で七十パーセント以上であり、高低圧遮斷裝置、油圧保護(hù)裝置及びアンローダ等の附屬裝置の作動(dòng)が確実であること。 四 圧縮機(jī)の真空試験は、前號(hào)の試験の直後に圧縮機(jī)の吸入弁を閉じて行うものとし、その真空度が七百ミリメートル以上であること。 五 解放検査は、前號(hào)の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構(gòu)造、工作及び寸法に異狀を生じないこと。 六 漁船に裝備した後に行う漏えヽ いヽ 試験は、左に掲げる試験により行うものとし、異狀がないこと。 イ 第二號(hào)の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる圧力の九十パーセント以上の圧力で行う試験 ロ 六百三十ミリメートル以上の真空度で行う試験 ハ 前號(hào)の試験の直後に、冷媒を使用し、第二號(hào)の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる圧力の二十パーセント以上の圧力で行う試験 七 冷卻試験は、前號(hào)の試験の後に魚そヽ うヽ を空荷狀態(tài)にして十二時(shí)間以上行うものとし、異狀がなく、且つ、魚そヽ うヽ 內(nèi)の溫度又はブラインの溫度が左に掲げる冷卻溫度以下になること。この場(chǎng)合において魚そヽ うヽ 內(nèi)の同一の層の溫度が三度以上差のないこと。 イ 凍結(jié)そヽ うヽ にあつては、十二時(shí)間以內(nèi)に左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる溫度 [別畫面で表示] ロ 予冷そヽ うヽ 又は冷海水製造そヽ うヽ にあつては、六時(shí)間以內(nèi)に摂氏零度 ハ イ及びロに掲げるもの以外の魚そヽ うヽ にあつては、二十四時(shí)間以內(nèi)に左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる溫度 [別畫面で表示] 八 保冷試験は、前號(hào)の試験の直後に圧縮機(jī)の運(yùn)転を停止して六時(shí)間以上行うものとし、保冷狀態(tài)が良好であること。 第五章 電気設(shè)備 第一節(jié) 直流発電機(jī) 第二十五條 漁船の直流発電機(jī)(以下この節(jié)において「発電機(jī)」という。)は、検査の結(jié)果、その材料については次條、構(gòu)造については第二十七條、性能については第二十八條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料) 第二十六條 発電機(jī)の材料の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 刷子の材料が炭素、黒鉛又は金屬黒鉛であつて、材質(zhì)が均密であること。 二 ボルト、ナット、ピン、ねじ、端子、ばねその他発電機(jī)の小部分品の材料が耐食性材料であるか又は適當(dāng)な耐食処理を施されていること。 三 絶縁材料がA種絶縁材料(木綿、絹、紙又はこれらに類似する有機(jī)質(zhì)材料で構(gòu)成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時(shí)油に浸したもの並びにベークライトその他の有機(jī)合成樹脂、ポリビニールホルマール及びエナメルをいう。以下同じ。)及びB種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機(jī)質(zhì)材料を接著材料により接著したものをいう。以下同じ。)、C種絶縁材料(生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高溫度に耐える材料をいう。以下同じ。)及びH種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似する無機(jī)質(zhì)材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有する材料により接著したものをいう。以下同じ。)であり、巻線の絶縁材料が濕気及び油気によつて容易に変質(zhì)されないこと。 (構(gòu)造) 第二十七條 発電機(jī)の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 振動(dòng)及び衝撃に耐え、且つ、じヽ んヽ あヽ いヽ 、水滴、油滴等による障害及び機(jī)械的損傷を受けるおそれがないこと。 二 端子が防滴構(gòu)造の端子箱に納められ、且つ、それぞれ端子記號(hào)が明示されていること。 (性能) 第二十八條 発電機(jī)の性能は、溫度上昇試験、整流試験、過負(fù)荷試験、過速度試験、電圧調(diào)整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動(dòng)率により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 溫度上昇試験は、発電機(jī)を定格負(fù)荷で運(yùn)転することによつて行うものとし、當(dāng)該発電機(jī)の巻線及び軸受の上昇溫度の限度が設(shè)計(jì)上の最大上昇溫度以下であり、連続定格の発電機(jī)にあつては、各部分の上昇溫度一定後引き続き一時(shí)間以上運(yùn)転することによつてその各部に異狀を生じないこと。 二 整流試験は、界磁抵抗を定格出力、定格電圧及び定格回転數(shù)に相當(dāng)する値に調(diào)整し、かつ、刷子を適當(dāng)な位置に固定し負(fù)荷電流の強(qiáng)さを加減して行うものとし、定格電流の百パーセントまでの任意の電流に対し良好な整流が得られるものであること。 二の二 過負(fù)荷試験は、連続過負(fù)荷試験及び短時(shí)間過負(fù)荷試験とし(短時(shí)間定格機(jī)又は法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格したことがある発電機(jī)と同一の型式、定格出力、回転數(shù)及び製作所のものにあつては、短時(shí)間過負(fù)荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負(fù)荷試験の場(chǎng)合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準(zhǔn)出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時(shí)間通じて行い、短時(shí)間過負(fù)荷試験の場(chǎng)合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異狀を生じないこと。 [別畫面で表示] 三 過速度試験は、次の表の上欄に掲げる発電機(jī)の駆動(dòng)方法に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 [別畫面で表示] 四 電圧調(diào)整試験は、界磁抵抗器により行うものとし、電圧調(diào)整範(fàn)囲が無負(fù)荷から百二十パーセント負(fù)荷までの間において定格電圧の二パーセント以內(nèi)であること。 五 絶縁抵抗試験は、第一號(hào)の試験前及び試験の直後において、五百ボルト絶縁抵抗計(jì)を用いて行うものとし、絶縁抵抗がそれぞれ一メグオーム以上であること。 六 耐電圧試験は、前號(hào)の試験の直後に鉄心及び継鉄と巻線との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧(五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波交流電圧とする。以下同じ。)を加えて行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 [別畫面で表示] 七 電圧変動(dòng)率が分巻式発電機(jī)にあつては定格電圧の二十パーセント、複巻式発電機(jī)にあつては定格電圧の八パーセントを超えないこと。 第二節(jié) 直流電動(dòng)機(jī) 第二十九條 漁船の直流電動(dòng)機(jī)(以下この節(jié)において「電動(dòng)機(jī)」という。)は、検査の結(jié)果、その材料及び構(gòu)造については次條、性能については第三十一條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料及び構(gòu)造) 第三十條 電動(dòng)機(jī)の材料及び構(gòu)造の基準(zhǔn)については第二十六條及び第二十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (性能) 第三十一條 電動(dòng)機(jī)の性能は、溫度上昇試験、整流試験、過負(fù)荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 溫度上昇試験及び整流試験の基準(zhǔn)は、それぞれ第二十八條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)の通りであること。 二 過負(fù)荷試験は、連続過負(fù)荷試験及び短時(shí)間過負(fù)荷試験とし(短時(shí)間定格機(jī)にあつては、短時(shí)間過負(fù)荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負(fù)荷試験の場(chǎng)合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準(zhǔn)出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時(shí)間通じて行い、短時(shí)間過負(fù)荷試験の場(chǎng)合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異狀を生じないこと。 [別畫面で表示] 三 過速度試験は、左の表の上欄に掲げる電動(dòng)機(jī)の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 [別畫面で表示] 四 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験の基準(zhǔn)は、それぞれ第二十八條第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる基準(zhǔn)の通りであること。この場(chǎng)合において、同條第六號(hào)の表中「一未満」とあるのは「〇?七五未満」と、「一以上」とあるのは「〇?七五以上」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 交流発電機(jī) 第三十一條の二 漁船の交流発電機(jī)(以下この節(jié)において「発電機(jī)」という。)は、検査の結(jié)果、その材料及び構(gòu)造については次條、性能については第三十一條の四に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料及び構(gòu)造) 第三十一條の三 発電機(jī)の材料及び構(gòu)造の基準(zhǔn)については、第二十六條及び第二十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (性能) 第三十一條の四 発電機(jī)の性能は、溫度上昇試験、過負(fù)荷試験、過速度試験、電圧調(diào)整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動(dòng)率により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 溫度上昇試験は、発電機(jī)を定格負(fù)荷で運(yùn)転することによつて行うものとし、発電機(jī)の巻線及び軸受の上昇溫度の限度が設(shè)計(jì)上の最大上昇溫度以下であり、連続定格の発電機(jī)にあつては、各部分の上昇溫度一定後引き続き一時(shí)間以上運(yùn)転することによつてその各部に異狀を生じないこと。 二 過負(fù)荷試験は、連続過負(fù)荷試験及び短時(shí)間過負(fù)荷試験とし(短時(shí)間定格機(jī)又は法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格したことがある発電機(jī)と同一の型式、定格出力、回転數(shù)及び製作所のものにあつては、短時(shí)間過負(fù)荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負(fù)荷試験の場(chǎng)合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準(zhǔn)出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時(shí)間通じて行い、短時(shí)間過負(fù)荷試験の場(chǎng)合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異狀を生じないこと。 [別畫面で表示] 三 過速度試験の基準(zhǔn)は、第二十八條第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 四 電圧調(diào)整試験は、界磁抵抗器又は自動(dòng)電圧調(diào)整器により行うものとし電圧調(diào)整範(fàn)囲が無負(fù)荷から百二十パーセント負(fù)荷までの間において定格電圧の二パーセント以內(nèi)であること。 五 絶縁抵抗試験の基準(zhǔn)は、第二十八條第五號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 六 耐電圧試験は、前號(hào)の試験の直後に一分間、鉄心及び外枠と巻線との間に次の表の上欄に掲げる定格出力に応じそれぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を、界磁巻線に勵(lì)磁電圧の十倍の試験電圧(勵(lì)磁電圧の十倍の電圧が千五百ボルトに満たないときは、千五百ボルト)をそれぞれ加えて行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 [別畫面で表示] 七 電圧変動(dòng)率が次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値を超えないこと。 [別畫面で表示] 第四節(jié) 交流電動(dòng)機(jī) 第三十一條の五 漁船の交流電動(dòng)機(jī)(以下この節(jié)において「電動(dòng)機(jī)」という。)は、検査の結(jié)果、その材料及び構(gòu)造については次條、性能については第三十一條の七に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料及び構(gòu)造) 第三十一條の六 電動(dòng)機(jī)の材料及び構(gòu)造の基準(zhǔn)については、第二十六條及び第二十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (性能) 第三十一條の七 電動(dòng)機(jī)の性能は、溫度上昇試験、整流試験、過負(fù)荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 溫度上昇試験、整流試験及び過負(fù)荷試験の基準(zhǔn)は、それぞれ第三十一條の四第一號(hào)、第二十八條第二號(hào)及び第三十一條第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)の通りであること。 二 過速度試験は、定格回転數(shù)の百二十五パーセントの過速度で一分間行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 三 絶縁抵抗試験の基準(zhǔn)は、第二十八條第五號(hào)に掲げる基準(zhǔn)の通りであること。 四 耐電圧試験は、前號(hào)の試験の直後に一分間、左に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、それぞれその各部に異狀を生じないこと。 イ 同期電動(dòng)機(jī)の界磁巻線には、左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧 區(qū)分 試験電圧 界磁短絡(luò)方法で起動(dòng)するもの 勵(lì)磁電圧の一〇倍の電圧。但し、最小二、〇〇〇ボルトとする。 起動(dòng)時(shí)に全界磁巻線が直列に接続され、開路狀態(tài)で起動(dòng)するもの 正規(guī)の起動(dòng)狀態(tài)で界磁端子に生ずる電圧の最大実効値の一?五倍の電圧。但し、最小二、五〇〇ボルトとする。 起動(dòng)時(shí)に抵抗子が界磁巻線と直列に附加され、起動(dòng)するもの 直列抵抗子のIR降下(正規(guī)の起動(dòng)電圧で短絡(luò)する場(chǎng)合に界磁巻線を流れる電流と抵抗の積)の実効値の二倍の電圧。但し、最小二、〇〇〇ボルトとする。 ロ 巻線型誘導(dǎo)電動(dòng)機(jī)の回転子巻線には、左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧 區(qū)分 試験電圧 運(yùn)転中に固定子巻線の接続替えによつて逆転するもの 正規(guī)誘導(dǎo)電圧の四倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。 右以外のもの 正規(guī)誘導(dǎo)電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。 ハ 同期電動(dòng)機(jī)の電機(jī)子巻線、誘導(dǎo)電動(dòng)機(jī)の固定子巻線及びかご型誘導(dǎo)電動(dòng)機(jī)の回転子巻線には、左の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧 定格出力(キロワツト) 試験電圧 〇?七五未満 定格電圧の二倍に五〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、〇〇〇ボルトとする。 〇?七五以上 定格電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、五〇〇ボルトとする。 ニ 同期電動(dòng)機(jī)及び誘導(dǎo)電動(dòng)機(jī)以外の電動(dòng)機(jī)の鉄心及び外枠と巻線との間には、左の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧、界磁巻線には、勵(lì)磁電圧の十倍の試験電圧(勵(lì)磁電圧の十倍の電圧が千五百ボルトに満たないときは、千五百ボルト) 定格出力(キロワツト) 試験電圧 〇?七五未満 定格電圧の二倍に五〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、〇〇〇ボルトとする。 〇?七五以上 定格電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、五〇〇ボルトとする。 第五節(jié) 変圧器 第三十一條の八 漁船の変圧器(高周波変圧器及び計(jì)器用変圧器を除く。以下同じ。)は、検査の結(jié)果、その材料については次條、構(gòu)造については第三十一條の十、性能については第三十一條の十一に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料) 第三十一條の九 変圧器の材料の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 ボルト、ナット、ねじ、坐金、端子その他変圧器の小部分品の材料が耐食性材料であるか又は適當(dāng)な耐食処理を施されていること。 二 絶縁材料がA種絶縁材料、B種絶縁材料、C種絶縁材料若しくはH種絶縁材料又はこれらの材料以外の材料で絶縁性が良好なものであり、巻線の絶縁材料及びがいし固定絶縁材料が濕気及び油気によつて容易に変質(zhì)されないものであること。 三 油入式変圧器に使用する油は、高度の絶縁性を有しており、高溫で長(zhǎng)時(shí)間使用しても容易に変質(zhì)されないものであること。 (構(gòu)造) 第三十一條の十 変圧器の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 振動(dòng)及び衝撃に耐え、且つ、じヽ んヽ あヽ いヽ 、水滴、油滴等による障害及び機(jī)械的損害を受けるおそれがないこと。 二 ケースには、電線引出口附近の適當(dāng)な位置に極性が明示されていること。 三 油入式変圧器は、どの方向に三十度傾斜しても油が流出するおそれがなく、且つ、保護(hù)裝置附油面計(jì)及び排油弁(七十五キロボルトアンペア以上の油入式変圧器にあつては、これらの外溫度計(jì))が備えられていること。 (性能) 第三十一條の十一 変圧器の性能は、溫度上昇試験、絶縁抵抗試験、耐電圧試験、瞬時(shí)短絡(luò)試験及び誘導(dǎo)絶縁試験並びに電圧変動(dòng)率により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 溫度上昇試験は、定格負(fù)荷で運(yùn)転することによつて行うものとし、変圧器の巻線及び充塡物の上昇溫度の限度が設(shè)計(jì)上の最大上昇溫度以下であり、上昇溫度一定後引き続き一時(shí)間以上運(yùn)転することによつてその各部に異狀を生じないこと。 二 絶縁抵抗試験は、前號(hào)の試験の直後において、五百ボルト絶縁抵抗計(jì)を用いて行うものとし、絶縁抵抗が一メグオーム以上であること。 三 耐電圧試験は、前號(hào)の試験の直後において巻線と鉄心との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格電圧に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 定格電圧(ボルト) 試験電圧(ボルト) 二五〇未満 一、五〇〇 二五〇以上 二、〇〇〇 四 瞬時(shí)短絡(luò)試験は、定格負(fù)荷で運(yùn)転中次の算式で算出される時(shí)間(その時(shí)間が五秒以內(nèi)のときは五秒とし、インピーダンス電圧四パーセント未満の変圧器にあつては定格電流の二十五倍の電流を二秒間)短絡(luò)して行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 短絡(luò)時(shí)間(秒)=インピーダンス電圧(パーセント)-2 五 誘導(dǎo)絶縁試験は、百ヘルツから五百ヘルツまでの適當(dāng)な周波數(shù)で巻線に正規(guī)誘導(dǎo)電圧を次の算式で算出される時(shí)間(その時(shí)間が十五秒未満のときは十五秒とし、六十秒を超えるときは六十秒とする。)誘起させて行うものとし、その各部に異狀を生じないこと。 試験時(shí)間(秒)=120×(定格周波數(shù)/試験周波數(shù)) 六 電圧変動(dòng)率が次の表の上欄及び中欄に掲げる相數(shù)及び定格出力に応じ、それぞれ同表下欄の値を超えないこと。 相數(shù) 定格出力(キロボルトアンペア) 電圧変動(dòng)率(パーセント) 単相 三未満 四 三以上一五未満 三 一五以上 二 三相 三未満 五 三以上五未満 四 五以上三〇未満 三 三〇以上 二 第六節(jié) 配電盤 第三十二條 漁船の配電盤は、検査の結(jié)果、その構(gòu)造については次條、性能については第三十四條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (構(gòu)造) 第三十三條 配電盤の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、強(qiáng)固であつて盤面が不燃性物であり、これに少くとも表示燈、検漏器、電圧計(jì)、電流計(jì)、電圧測(cè)定用切替開閉器、可溶片附開閉器及び界磁調(diào)整器が設(shè)けられてあり、且つ、計(jì)器類が振動(dòng)に耐え、動(dòng)揺に対しても指示の変化を生じないものとする。 (性能) 第三十四條 配電盤の性能は、溫度上昇試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の作動(dòng)により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 溫度上昇試験は、定格電流を連続通じて行うものとし、配電盤內(nèi)の接続部(逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の主接觸部)及び抵抗器の抵抗線の上昇溫度の限度が設(shè)計(jì)上の最大上昇溫度以下であること。 二 絶縁抵抗試験は、前號(hào)の試験の直後に五百ボルト絶縁抵抗計(jì)を用いて行うものとし、絶縁抵抗が二メグオーム以上であること。 三 耐電圧試験は、第二十八條第六號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。この場(chǎng)合において、同號(hào)中「鉄心及び継鉄と巻線の間」とあるのは、「閉路した導(dǎo)電部と配電盤の間」と、「定格出力」とあるのは、「発電機(jī)の定格出力に対応する配電盤の容量」と読み替えるものとする。 四 逆流継電器が動(dòng)揺時(shí)においても定格電流の十パーセント以下の逆流電流によつて確実に作動(dòng)すること。 第六章 航海測(cè)器設(shè)備 第一節(jié) 磁気コンパス 第三十五條 漁船の磁気コンパス(以下「コンパス」という。)は、検査の結(jié)果、その材料については次條、構(gòu)造については第三十七條、性能については第三十八條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料) 第三十六條 コンパスの材料の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 磁針及び修正用磁石がKS磁鋼、新KS磁鋼、MK磁鋼又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、磁化後において人工枯(摂氏百度に八時(shí)間以上保持した後振幅二ミリメートル、振動(dòng)數(shù)毎分千二百回の振動(dòng)を三十分以上與えることをいう。以下同じ。)を行つた時(shí)及び二箇月後においてそれぞれ磁気能率を測(cè)定し、人工枯を行つた時(shí)に測(cè)定した磁気能率に対する二箇月後に測(cè)定した磁気能率の変化の割合が二パーセント以下であること。 二 象限差修正具及びフリンダースバーがスーパーパーマロイ、炭素含有量〇?〇二パーセント以下の純鉄又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、殘留磁気がある場(chǎng)合の感応磁気による有効量と殘留磁気がない場(chǎng)合の感応磁気による有効量との差が、殘留磁気がない場(chǎng)合の感応磁気による有効量の十パーセント以下であること。 三 磁性部以外の各部分が無磁性であつて、且つ、海水及び日照による影響を受けることが少いこと。 四 軸針がビツカース硬度五百以上でコンパス液(アルコール水溶液とする。)によりさヽ びヽ を生じないもの、軸帽がサフアイヤであり、軸針及び軸帽が五十倍の顕微鏡検査の結(jié)果、その形狀及びみがきが良好であること。 (構(gòu)造) 第三十七條 コンパスの構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 主要部の寸法が左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。 [別畫面で表示] 二 コンパスバウルが十五度まで傾斜させた場(chǎng)合においてコンパスカードの回転を妨げず、且つ、指北度が完全であり、スタンドを三十度まで傾斜させた場(chǎng)合においても常に水平を保つこと。 三 コンパスバウルの上縁目盛が船首方向を零度として左右に各百八十度であること。 四 コンパスバウルが摂氏五十度から零下二十度までの溫度に耐える溫度補(bǔ)正裝置を備えていること。 五 シヤドーピン座の孔の內(nèi)徑が二?五五ミリメートル(許容誤差は、正〇?〇一ミリメートル以內(nèi))であること。 六 シヤドーピン座の中心とコンパスバウルの上縁目盛及びコンパスカードの目盛の中心との誤差が〇?二ミリメートル以內(nèi)であること。 七 基線の數(shù)が甲型コンパスにあつては船首及び船尾の方向並びに左右の各一本、乙型Aコンパスにあつては船首の方向及び左右に各一本、乙型Bコンパスにあつては船首の方向に一本あること。 八 コンパスカードの目盛が角度及び點(diǎn)を記入してあるものとし、角度目盛が三百六十度式又は象限式であり、その最小目盛が一度、點(diǎn)目盛が南北を基點(diǎn)として東西を八點(diǎn)とし、その最小目盛が四分の一點(diǎn)としてあること。 九 コンパスバウルの照明裝置が乙型Bコンパスにあつては油燈、その他のものにあつては電燈及び予備油燈を備え、且つ、下部よりの照明裝置を有するものにあつては、光力加減裝置を有すること。 十 乙型Bコンパスを除き、標(biāo)準(zhǔn)磁場(chǎng)において左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる有効量を有する半円差修正用磁石、象限差修正具、フリンダースバー及び傾船差修正用磁石を備えていること。 [別畫面で表示] (性能) 第三十八條 コンパスの性能は、磁気能率試験、精度試験、制動(dòng)及び隨伴角(コンパスバウルを一定の速さで一回転させるときその回転のために生ずるコンパスカードの偏角をいう。以下本條において同じ。)の試験並びに溫度試験により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 磁気能率試験は、コンパス浮動(dòng)部(磁針、浮及びコンパスカードをいう。以下本條において同じ。)について行うものとし、磁気能率が標(biāo)準(zhǔn)磁場(chǎng)(気溫?fù)斒鲜宥趣摔い频卮艢菟搅Δ枼蕙ぅ恁匹攻椤⒌卮艢葶U直力が三四マイクロテスラを示す磁場(chǎng)をいう。以下本條において同じ。)において甲型コンパスにあつては千五百C?G?S?(許容誤差正負(fù)各二百C?G?S?以內(nèi))乙型コンパスにあつては四百C?G?S?(許容誤差正負(fù)各三十C?G?S?以內(nèi))のものであること。 二 精度試験は、方位については四方點(diǎn)及び四隔點(diǎn)において磁気子午線と比較し、軸心摩擦については靜止點(diǎn)から左右に各五度偏位させ、浮動(dòng)部の振揺周期及び重量についてはコンパス液中において行うものとし、標(biāo)準(zhǔn)磁場(chǎng)における目盛誤差、基線誤差、方位誤差、軸針摩擦誤差並びに振揺周期及び重量が左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。 [別畫面で表示] 三 制動(dòng)及び隨伴角の試験は、コンパスカードについて行うものとし、その制動(dòng)が良好であり、その隨伴角が標(biāo)準(zhǔn)磁場(chǎng)において五分間に一回転させた場(chǎng)合一度以內(nèi)であること。 四 溫度試験は、コンパスバウルについて摂氏五十度及び零下二十度において各五時(shí)間行うものとし、コンパス液のいヽ つヽ 出、気ほヽ うヽ の発生又は混濁がなく、且つ、コンパスバウルの內(nèi)面の塗裝に異狀を生じないこと。 第二節(jié) 舶用六分儀 第三十九條 漁船の舶用六分儀(以下「六分儀」という。)は、検査の結(jié)果、その材料及び構(gòu)造については次條、性能については第四十一條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料及び構(gòu)造) 第四十條 六分儀の材料及び構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 各部の材料が人工枯したもの又は荒加工をした後六箇月以上枯らしたものであつて永年使用してもひヽ ずヽ みヽ を生ぜず、且つ、無磁性であること。 二 枠の直徑が百五十二ミリメートルから百七十八ミリメートルまで、その弧の大きさが五分の一円周であり、軽量に造られていること。 三 目盛及びその読取部分の構(gòu)造が左の表の上欄に掲げる六分儀の型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。 [別畫面で表示] 四 光學(xué)部分がよく焼鈍した光學(xué)ガラスであつて、砂目、きヽ ずヽ 等がほとんどない程度にみがかれてあり、透明度が良好であつて、且つ、有害な脈理、あわ、不溶解物等がないこと。 五 動(dòng)鏡及び水平鏡が枠面に垂直に設(shè)けられ、反復(fù)調(diào)整しても効力を失わない調(diào)整裝置を備え、且つ、その平行度及び平面度が左の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。 [別畫面で表示] 六 八倍から十二倍までの間の倍率を有する長(zhǎng)望遠(yuǎn)鏡及び三倍以上の倍率を有する短望遠(yuǎn)鏡各一箇を備え、その保持器が、望遠(yuǎn)鏡の視軸線が六分儀の枠面に併行となるよう調(diào)整することができ、且つ、垂直に上下動(dòng)を行うことができること。 七 シエードグラスが太陽観測(cè)を行うために適當(dāng)な濃度のもので、その濃度及び枚數(shù)、平行度並びに平面度が左の表の上欄に掲げるシエードグラスの種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。 [別畫面で表示] (性能) 第四十一條 六分儀の性能は、中心差試験、振動(dòng)試験及び溫度試験並びに望遠(yuǎn)鏡の性能により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 中心差試験は、十五度おきに測(cè)角して行うものとし、それぞれの點(diǎn)における中心差(零度目盛における器差を零としたときの各點(diǎn)の総合誤差)が三十秒以下であること。 二 振動(dòng)試験は、六分儀を格納箱に納め、振幅〇?五ミリメートル、振動(dòng)數(shù)毎分二百回の振動(dòng)を五分間以上與えて行うものとし、異狀を生じないこと。 三 溫度試験は、六分儀を摂氏四十度及び零下二十度において各三十分間維持して行うものとし、異狀を生じないこと。 四 望遠(yuǎn)鏡が左の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる性能のものであり、視界の大部分において実用に差支えのある色収差、球面収差、コマ、非點(diǎn)収差、ジストーシヨン、像面のわヽ んヽ 曲等がないこと。 [別畫面で表示] 第三節(jié) アネロイド気圧計(jì) 第四十二條 漁船のアネロイド気圧計(jì)(以下「気圧計(jì)」という。)は、検査の結(jié)果、その材料及び構(gòu)造については次條、性能については第四十四條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料及び構(gòu)造) 第四十三條 気圧計(jì)の材料及び構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 各部の材料がなるべく無磁性で、且つ、さヽ びヽ を生じないものであり、チヤンバー、ひヽ げヽ ぜヽ んヽ まヽ いヽ 及び鎖が洋白又はこれと同等若しくはそれ以上であること。 二 壁取付型であつて、その文字板の可視直徑が大型のものにあつては、百五十ミリメートルから百七十ミリメートルまで、小型のものにあつては、百十ミリメートルから百三十ミリメートルまでであること。 三 溫度誤差をなくすための自動(dòng)調(diào)整裝置を有し、且つ、指針が動(dòng)揺及び振動(dòng)に対し安全であること。 四 文字板が中央上方を千ヘクトパスカルとし、両端に若干の捨目盛を施したものであつて、目盛及び指針が左の表によるものであること。 [別畫面で表示] (性能) 第四十四條 気圧計(jì)の性能は、器差、最大較差及びヒステリシスについての循環(huán)変圧試験及び気圧誤差についての溫度試験により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 循環(huán)変圧試験は、ひヽ げヽ ぜヽ んヽ まヽ いヽ 及びチヤンバーの平衡組立後六十日以上経過したとき及び次號(hào)の溫度試験から約二十四時(shí)間経過した後に気圧計(jì)の指度を常溫で基準(zhǔn)水銀気圧計(jì)の指度に合せ、目盛の全範(fàn)囲に対し気圧差二十ヘクトパスカルの間隔でそれぞれ三十分間留め置いて行うものとし、器差、最大較差及びヒステリシスがそれぞれ正負(fù)一?〇ヘクトパスカル、正負(fù)一?五ヘクトパスカル及び一?〇ヘクトパスカルを超えないこと。 二 溫度試験は、ひヽ げヽ ぜヽ んヽ まヽ いヽ 及びチヤンバーの平衡組立後六十日以上経過したときにおいて行う循環(huán)変圧試験後に摂氏三十度及び零度に各一時(shí)間以上維持して行うものとし、それぞれの溫度において測(cè)定した気圧差が正負(fù)一?〇ヘクトパスカルを超えないこと。 第四節(jié) 船內(nèi)時(shí)計(jì) 第四十五條 漁船のぜんまい時(shí)計(jì)(以下「船內(nèi)時(shí)計(jì)」という。)は、検査の結(jié)果、その材料及び構(gòu)造については次條、性能については第四十七條に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合するものを合格とする。 (材料及び構(gòu)造) 第四十六條 船內(nèi)時(shí)計(jì)の材料及び構(gòu)造の基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 てヽ んヽ ぷヽ 、ぜヽ んヽ まヽ いヽ 、ひヽ げヽ ぜヽ んヽ まヽ いヽ 及び軸以外の部分の材料が無磁性で、且つ、さヽ びヽ を生じないもの又はさヽ びヽ 止処理を行つてあること。 二 一週間以上巻のかヽ ぎヽ 巻式であつて動(dòng)揺及び振動(dòng)に耐え、歩度変化を生ぜず、時(shí)計(jì)側(cè)が金屬製又は木製で防濕及び防じヽ んヽ 構(gòu)造であること。 三 時(shí)針、分針及び秒針を有するものであつて、時(shí)針及び分針の調(diào)整が容易であり、且つ、調(diào)整によつて歩度に著しい支障を生じないこと。 四 てヽ んヽ ぷヽ が溫度の変動(dòng)に応じて自動(dòng)的に歩度を調(diào)整する裝置が施されていること。 (性能) 第四十七條 船內(nèi)時(shí)計(jì)の性能は、日差試験、傾斜試験及び溫度試験により判定するものとし、その基準(zhǔn)は、左の通りとする。但し、溫度試験は申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においてのみ行う。 一 日差試験は、常溫(摂氏二十度から七度までの溫度をいう。以下本條において同じ。)において連続七日間行うものとし、日差が十秒以內(nèi)、七日間の積差が五十秒以內(nèi)であること。 二 傾斜試験は、常溫において左に三十度傾けて連続三日間及び右に三十度傾けて連続三日間行うものとし、それぞれの日差と傾斜を零としたときの日差との差が正負(fù)二秒以內(nèi)であること。 三 溫度試験は、摂氏四十度及び零下五度においてそれぞれ連続三日間行うものとし、それぞれの日差と常溫における日差との差が正負(fù)五秒以內(nèi)であること。 第七章 総合検査 第四十八條 漁船は、総合検査の結(jié)果、左の各號(hào)、第一章から第六章まで、次條及び第五十條に掲げるすべての基準(zhǔn)に適合するものを合格とする。 一 法第二十五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げるものの大きさ、重量及び性能が當(dāng)該漁船の従事する漁業(yè)種類又は用途に対し適當(dāng)なものであり、且つ、その相互間及び船體と良好な釣合を有すること。 二 魚群探知機(jī)、冷凍機(jī)、電動(dòng)機(jī)その他の設(shè)備であつて機(jī)関室と連絡(luò)して操作されるものにあつては、その連絡(luò)について必要な処置がされていること。 (裝備の基準(zhǔn)) 第四十九條 法第二十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるものの裝備の基準(zhǔn)は、第一章から第六章までに規(guī)定するものの外左の通りとする。 一 推進(jìn)器及びかヽ じヽ が船體に対し推進(jìn)、旋回等の運(yùn)動(dòng)性能について良好な関係を有すること。 二 推進(jìn)器及び軸系が推進(jìn)機(jī)関に対し適當(dāng)なものであり、推進(jìn)機(jī)関、補(bǔ)機(jī)関その他の動(dòng)力機(jī)械とともに船體に有害な振動(dòng)を與えないように裝備されており、且つ、危険を及ぼすおそれがある運(yùn)動(dòng)部分には、それぞれ適當(dāng)な防護(hù)裝置が設(shè)けられていること。 三 推進(jìn)機(jī)関、補(bǔ)機(jī)関その他機(jī)関室內(nèi)に裝備される機(jī)器が船體中心線に並行に據(jù)え付けられていることを標(biāo)準(zhǔn)とし、これらの機(jī)関、機(jī)器及び動(dòng)力伝導(dǎo)裝置が漁ろヽ うヽ 能率及び漁獲物の保蔵能力を阻害せず、且つ、その操作(これらの関係的操作を含む。)、點(diǎn)検及び応急修繕を容易に行えるように配置されていること。 四 前號(hào)の機(jī)関の排気管が適當(dāng)な防熱裝置が施されてあり、且つ、排気が抵抗少く行われるようわヽ んヽ 曲を少くして取り付けられていること。 五 燃料の加熱裝置には、コツク等による加熱溫度の調(diào)節(jié)裝置が設(shè)けられていること。 六 機(jī)関室內(nèi)のすべての油管及び水管並びにうヽ ずヽ 巻ポンプの諸管が亜鉛めヽ つヽ きヽ 又は適當(dāng)な防しヽ よヽ くヽ 処理が施されてあり、諸操作を阻害せず、急激な屈曲を避け、點(diǎn)検及び修繕が容易であり、且つ、損傷を受けるおそれがないように配管されてあり、それらに附屬するバルブ及びコツク類が容易に操作できる場(chǎng)所に取り付けられていること。 七 うヽ ずヽ 巻ポンプの諸管にあつては、その主吐出管の直徑がポンプの吐出口と同一なものであり、吸水管路において吸込口から一メートル以內(nèi)の位置、吐出管路において適當(dāng)な位置にそれぞれ塞止バルブが設(shè)けられてあり、且つ、吸水管端にはごヽ みヽ 除けが設(shè)けられていること。 八 発電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、変圧器及び配電盤が機(jī)械的損害及びじヽ んヽ あヽ いヽ 、水滴、油滴等による損害を受けることが少く乾燥した場(chǎng)所に據(jù)え付けられていることを標(biāo)準(zhǔn)とし、やむを得ずこれらによる損害を受けることが多い場(chǎng)所に據(jù)え付けられているものにあつては、適當(dāng)な保護(hù)裝置が設(shè)けられていること。 九 電線は、鉛被電線、鉛被がヽ いヽ 裝電線、六百ボルトゴム絶縁電線又はこれらと同等以上のものであり、甲板上又は機(jī)械的損傷を受けるおそれのある場(chǎng)所に敷設(shè)されるものにあつては、金屬おヽ おヽ いヽ を設(shè)け又は鋼管內(nèi)に納め、魚そヽ うヽ 等濕潤(rùn)な場(chǎng)所に敷設(shè)されるものにあつては、鉛被電線又は鉛被がヽ いヽ 裝電線とし、防熱裝置を貫通するものにあつては、両端に水防金具をもつ鋼管に納め當(dāng)該裝置に対し直角に敷設(shè)されてあり、電線の接続が接続箱その他適當(dāng)な器具內(nèi)に設(shè)けられた接続用端子によること。 十 磁気コンパスが船體中心線上において出漁狀態(tài)におけるきヽ つヽ 水線に垂直に據(jù)え付けられていること。 (裝備後の性能の基準(zhǔn)) 第五十條 法第二十五條第一項(xiàng)第二號(hào)、第三號(hào)(魚群探知機(jī)を除く。)及び第五號(hào)に掲げるものが船體に裝備されたときの性能の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 推進(jìn)機(jī)関にあつては、第九條第一號(hào)、第四號(hào)から第六號(hào)まで及び第九號(hào)に掲げる基準(zhǔn)(第九條第四號(hào)に掲げるものについては、過負(fù)荷試験に係るものを除く。)のとおりであること。ただし、燃料油消費(fèi)率の計(jì)測(cè)は、必要があると認(rèn)める場(chǎng)合に行うものとし、負(fù)荷試験において異常が認(rèn)められない場(chǎng)合は、溫度上昇試験を省略しても差し支えない。また、負(fù)荷試験における負(fù)荷及び運(yùn)転時(shí)間、溫度上昇試験における溫度計(jì)測(cè)時(shí)並びに逆転試験における運(yùn)転時(shí)間については、同條第四號(hào)、第五號(hào)及び第九號(hào)の規(guī)定にかかわらず次のとおりとする。 イ 負(fù)荷試験における負(fù)荷は、回転數(shù)及び燃料油ハンドルの位置を加減して定めるものとし、分力試験の運(yùn)転時(shí)間は、適宜であり、全負(fù)荷試験の運(yùn)転時(shí)間は連続一時(shí)間以上であること。 ロ 溫度上昇試験の溫度計(jì)測(cè)時(shí)は、全負(fù)荷連続一時(shí)間以上の運(yùn)転の直後行うこと。 ハ 逆転試験における運(yùn)転時(shí)間は、適宜であること。 二 補(bǔ)機(jī)関にあつては、第十條の負(fù)荷試験、溫度上昇試験及び調(diào)速機(jī)試験に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。ただし、燃料油消費(fèi)率の計(jì)測(cè)は、必要があると認(rèn)める場(chǎng)合に行うものとし、負(fù)荷試験における負(fù)荷及び運(yùn)転時(shí)間は、同條の規(guī)定にかかわらず適宜であること。 三 空気圧縮機(jī)にあつては、第十一條第二項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 四 渦巻ポンプにあつては、第十八條第一號(hào)に掲げる最高揚(yáng)水量及び揚(yáng)程で連続一時(shí)間以上の試験を行うものとし、性能がその目的に対し適當(dāng)であること。 五 直流発電機(jī)にあつては、第二十八條第一號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 六 直流電動(dòng)機(jī)にあつては、第三十一條各號(hào)(耐電圧試験を除く。)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 七 交流発電機(jī)にあつては、第三十一條の四第一號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 八 交流電動(dòng)機(jī)にあつては、第三十一條の七第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 九 変圧器にあつては、第三十一條の十一第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)及び第六號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 十 配電盤にあつては、第三十四條第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のとおりであること。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一二月一六日農(nóng)林省令第七〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月三一日農(nóng)林省令第四九號(hào)) この省令は、昭和二十九年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年五月一〇日農(nóng)林省令第二一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月三〇日農(nóng)林省令第三四號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に漁船法施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出があつた申請(qǐng)書に係る漁船の検査については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三五年四月一日農(nóng)林省令第一一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に漁船法施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書が提出された漁船の船體、魚群探知機(jī)又は魚そうの防熱設(shè)備に係る検査については、なお従前の例による。ただし、申請(qǐng)者が改正後の規(guī)定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。 附 則 (昭和三六年一二月二七日農(nóng)林省令第六三號(hào)) この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月二一日農(nóng)林省令第三五號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に漁船法施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書が提出された漁船の機(jī)関の検査に係る燃料油消費(fèi)率の基準(zhǔn)については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年四月一日農(nóng)林省令第一〇號(hào)) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月三〇日農(nóng)林省令第六九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に漁船法施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその申請(qǐng)書の提出があつた漁船の船體及び魚群探知機(jī)の検査については、なお従前の例による。ただし、申請(qǐng)者が改正後の規(guī)定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。 附 則 (昭和五五年一二月一三日農(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に漁船法施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその申請(qǐng)書の提出があつた漁船の魚群探知機(jī)の検査については、なお従前の例による。ただし、申請(qǐng)者が改正後の規(guī)定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。 附 則 (平成六年一二月一五日農(nóng)林水産省令第八三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に漁船法施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその申請(qǐng)書の提出があった漁船の魚群探知機(jī)の検査については、なお従前の例による。ただし、申請(qǐng)者が改正後の規(guī)定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。 附 則 (平成一一年九月二九日農(nóng)林水産省令第六三號(hào)) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二七日農(nóng)林水産省令第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一二日農(nóng)林水産省令第四七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。