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漁船損失補償法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


漁船損害等補償法施行規(guī)則 昭和二十七年農(nóng)林省令第十八號 漁船損害等補償法施行規(guī)則 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八號)に基き、及び同法を?qū)g施するため,、漁船損害補償法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第一條の二) 第二章 漁船保険組合の組織(第二條―第十四條) 第三章 漁船保険組合の漁船保険事業(yè)等 第一節(jié) 通則(第十五條―第十九條の五) 第二節(jié) 漁船保険 第一款 通則(第二十條―第二十四條) 第二款 普通損害保険(第二十五條―第三十五條) 第三款 満期保険(第三十六條―第三十九條) 第三節(jié) 漁船船主責(zé)任保険(第三十九條の二―第三十九條の十) 第四節(jié) 漁船乗組船主保険(第三十九條の十一―第三十九條の十三) 第五節(jié) 漁船積荷保険(第三十九條の十四―第三十九條の二十四) 第四章 政府の漁船保険再保険事業(yè)等(第四十條―第四十五條) 第五章 雑則(第四十六條?第四十七條) 附則 第一章 総則 (漁船乗組船主保険事故) 第一條 漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三條第六項の農(nóng)林水産省令で定める事故は,、死亡,、行方不明及び障害とする。 (漁船積荷保険の保険の目的) 第一條の二 法第三條第七項の農(nóng)林水産省令で定める物は,、漁獲物,、その製品、燃料,、餌料及び飲食料(以下「漁船積荷」と総稱する,。)とする。 第二章 漁船保険組合の組織 (創(chuàng)立費) 第二條 漁船保険組合(以下「組合」という,。)の負(fù)擔(dān)に帰すべき創(chuàng)立費及びその償卻方法は,、創(chuàng)立総會の承認(rèn)を経なければならない。 (設(shè)立の認(rèn)可申請書に添付すべき書面) 第三條 組合の設(shè)立の認(rèn)可申請書には,、定款,、保険約款及び事業(yè)計畫書のほか,、設(shè)立同意者があつたことを証する書面、創(chuàng)立総會の議事録の謄本並びに理事及び監(jiān)事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない,。 2 第八條の規(guī)定は,、創(chuàng)立総會の議事録について、準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二號中「組合員」とあるのは「設(shè)立同意者」と読み替えるものとする。 (事業(yè)計畫書に記載すべき事項) 第四條 組合の事業(yè)計畫書には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 組合員たるべき資格を有する者の概數(shù)並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻數(shù)及び総トン數(shù)の概要 二 組合設(shè)立後組合員の募集に関する予定計畫の概要並びに漁船保険引受漁船の隻數(shù)及び総トン數(shù)の予定 三 組合設(shè)立後三年間の収入支出の概算 四 保険料算出の基礎(chǔ) (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第四條の二 法第二十九條第二項(法第十四條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 第四條の三 法第三十五條第三項の農(nóng)林水産省令で定める方法は、前條第二號に掲げる方法とする,。 (組合員名簿) 第五條 組合員名簿には,、次の事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名又は名稱及び住所(法第三十七條第一項の場所の通知があつたときはその場所) 二 漁船保険の保険の目的 三 漁船保険の保険金額 四 漁船保険の保険料の額 五 漁船保険の保険期間の始期及び終期 (電磁的記録) 第五條の二 法第三十九條第四項に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める電磁的記録は,、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする。 (資金の運用) 第六條 組合の資金の運用は,、次の方法によるものとする,。 一 農(nóng)林中央金庫、漁業(yè)協(xié)同組合連合會その他総會又は総代會において定めた金融機関への預(yù)貯金 二 総會又は総代會において定めた信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関への金銭信託 三 國債証券,、地方債証券その他農(nóng)林水産大臣の指定する有価証券の保有 2 前項第一號の預(yù)貯金のうち外貨預(yù)金並びに同項第二號及び第三號の方法によつて運用する場合にあつては,、當(dāng)該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない,。 第七條 削除 (総會又は総代會の議事録) 第八條 組合の総會又は総代會の議事録は,、次の事項を記載したものでなければならない。 一 開會の日時及び場所 二 組合員の総數(shù)又は総代の定數(shù)及び出席者の員數(shù) 三 議事の要領(lǐng) 四 議決した事項 五 賛否の數(shù) (定款等の変更の認(rèn)可申請書に添付すべき書面) 第九條 定款又は保険約款の変更の認(rèn)可申請書には,、変更の理由を記載した書面及び総會又は総代會の議事録の謄本を添付しなければならない,。 (解散の決議の認(rèn)可申請書に添付すべき書類) 第十條 解散の決議の認(rèn)可申請書には、解散の事由を記載した書面,、総會の議事録の謄本,、財産目録、貸借対照表及び事業(yè)報告書を添付しなければならない,。 (合併の認(rèn)可の申請) 第十一條 合併の認(rèn)可申請は,、合併によつて,、設(shè)立し、又は存続する組合の理事がしなければならない,。 2 前項の認(rèn)可申請は,、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 合併によつて解散する組合の名稱及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併を議決した総會の議事録の謄本 四 財産目録,、貸借対照表及び事業(yè)報告書 五 法第五十四條第一項の公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは,、これに対し、弁済をし,、若しくは擔(dān)保を供し,、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 合併によつて設(shè)立し、又は存続する組合の定款,、保険約款,、事業(yè)計畫書並びに理事及び監(jiān)事の氏名及び住所 (清算結(jié)了屆に添付すべき書面) 第十二條 清算結(jié)了屆には、決算報告書及び総會の承認(rèn)を受けたことを証する書面を添付しなければならない,。 (報告) 第十三條 次の場合には、組合は,、遅滯なくその旨を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 一 定款の施行に関する規(guī)定を定め、又はこれを改廃したとき,。 二 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。 第十四條 削除 第三章 漁船保険組合の漁船保険事業(yè)等 第一節(jié) 通則 (保険料の計算) 第十五條 一年に満たない期間に対する保険料及び再保険料(第二十六條の四の規(guī)定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は,、月割で計算する,。ただし、一月に満たない日數(shù)については,、一月を三十日として日割で計算する,。 (保険証券) 第十六條 保険証券には、次の事項を記載し,、理事が記名押印しなければならない,。 一 保険の名稱 二 漁船積荷保険にあつては、保険の目的 三 保険契約に係る漁船の名稱,、種類及び総トン數(shù) 四 塡補すべき損害の範(fàn)囲又は支払うべき金額の基準(zhǔn) 五 保険価額を定めたときはその額 六 保険金額 七 保険料の額及び受領(lǐng)の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては,、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領(lǐng)の年月日) 八 保険期間の始期及び終期 九 組合員及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名稱及び住所 十 保険証券の作成の年月日 (組合の経理) 第十七條 法第百二條の規(guī)定により設(shè)ける各會計においては,、それぞれ,、その剰余金の処分として他の會計へ繰入れをしてはならない。 (追徴金) 第十八條 法第百三條第一項の追徴金は,、法第百二條の規(guī)定により設(shè)ける各會計ごとに,、不足金を生ずる場合に限り,、支払わせることができる。 2 追徴金の額は,、當(dāng)該事業(yè)年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては,、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。 3 追徴金の計算をする場合において,、當(dāng)該事業(yè)年度中に既に経過した期間が一月に満たないとき又はこれに一月に満たない端數(shù)があるときは,、これを一月として計算する。 (支払備金) 第十九條 組合は,、支払備金として,、毎事業(yè)年度の終わりにおいて、次の各號の金額から,、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相當(dāng)する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない,。 一 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは,、その金額 二 既に生じた事由のために,、保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額 三 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係屬中のものがあるときは,、その金額 (責(zé)任準(zhǔn)備金) 第十九條の二 法第百五條の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の額は,、普通損害保険、満期保険のうち満期前の事故による支払に係るもの,、漁船船主責(zé)任保険,、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、當(dāng)該事業(yè)年度において成立した保険関係(満期保険のうち満期前の事故による支払に係るものにあつては,、當(dāng)該事業(yè)年度において存続する保険関係を含む,。)についての保険料の額(政府に支払い、又は支払うべき再保険料に相當(dāng)する額を除く,。以下この項において同じ,。)のうち、まだ経過しない期間に対する保険料に相當(dāng)する額とし,、満期保険のうち満期による支払に係るものにあつては,、當(dāng)該事業(yè)年度において成立し、又は存続する保険関係についての保険料の額及びその利息に相當(dāng)する金額とする,。ただし,、定款で定めるところにより、付加保険料のうちまだ経過しない期間に対する保険料の一部に相當(dāng)する額を減ずることができる,。 2 前項のまだ経過しない期間を計算するに當(dāng)たつては,、保険期間がその始期の屬する月の十六日に始まつたものとみなし、かつ、これによつて計算される保険期間の終期の屬する月が三十日であるものとみなして,、月割で計算する,。 (準(zhǔn)備金) 第十九條の三 法第百六條の規(guī)定により積み立てるべき準(zhǔn)備金の額は、法第百二條の規(guī)定により設(shè)ける各會計の準(zhǔn)備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八號,。以下「令」という,。)第二條に規(guī)定する額を超えるように定款で定める額とする。 (特別準(zhǔn)備金) 第十九條の四 組合は,、法第百二條の規(guī)定により設(shè)ける各會計ごとに,、毎事業(yè)年度の剰余金から準(zhǔn)備金として積み立てる金額を差し引いて得た額を當(dāng)該會計に係る特別準(zhǔn)備金として積み立てなければならない。 第十九條の五 組合は,、次に掲げる場合には,、定款で定めるところにより、特別準(zhǔn)備金を取り崩すことができる,。 一 法第百二條の規(guī)定により設(shè)ける各會計ごとに準(zhǔn)備金を不足金の補塡に充てなお不足金を生ずる場合において當(dāng)該不足金の補塡に充てる場合 二 組合の行う漁船保険事業(yè)等(法第二條第一號に規(guī)定する漁船保険事業(yè)等をいう,。)の健全な発達(dá)を図るために必要なものとして定款で定める事業(yè)に要する費用の支払に充てる場合 2 前項第一號に掲げる場合において特別準(zhǔn)備金を取り崩すときは、法第百二條の規(guī)定により設(shè)ける各會計ごとにしなければならない,。 3 第一項第二號に掲げる場合において特別準(zhǔn)備金を取り崩すときは,、総會又は総代會の議決を経てしなければならない。 第二節(jié) 漁船保険 第一款 通則 (保険関係に関する権利義務(wù)の承継) 第二十條 法第百十一條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第三條第五項に規(guī)定する使用者をいう,。以下同じ。)たる組合員の當(dāng)該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であつて次に掲げるときとする,。 一 當(dāng)該漁船の所有者が當(dāng)該組合員から當(dāng)該組合員が當(dāng)該漁船の當(dāng)該保険関係に関して有する権利義務(wù)(法第百三十九條第一項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金に係る権利義務(wù)を除く。以下この條において同じ,。)を承継するとき,。 二 當(dāng)該漁船について新たに使用者となつた者が當(dāng)該組合員から當(dāng)該組合員が當(dāng)該漁船の當(dāng)該保険関係に関して有する権利義務(wù)を承継するとき。 2 法第百十一條の二第三項において準(zhǔn)用する同條第二項の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げるときとする,。 一 相続人又は受遺者が被相続人又は遺言者たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を相続し、又はその遺贈を受け,、當(dāng)該組合員が當(dāng)該漁船の當(dāng)該保険関係に関して有する権利義務(wù)を承継するとき,。 二 合併後存続する法人又は合併によつて設(shè)立した法人が合併によつて消滅した法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、當(dāng)該組合員が當(dāng)該漁船の當(dāng)該保険関係に関して有する権利義務(wù)を承継するとき,。 三 分割によつて設(shè)立した法人又は分割によつて営業(yè)を承継した法人が分割をした法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し,、當(dāng)該組合員が當(dāng)該漁船の當(dāng)該保険関係に関して有する権利義務(wù)を承継するとき。 (救助費等の塡補) 第二十一條 法第百十一條の三後段の規(guī)定により組合が塡補する費用の額は,、次の各號に掲げる額につき,、保険金額の保険価額に対する割合によつて算出した額とする。ただし、第二號に掲げる額については,、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り,、塡補する。 一 漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生した場合において,、その漁船を自ら又は他の船舶による救助を受けて安全に停泊することができる最寄りの場所まで回航し,、又は引船するために必要な費用、救助者に対する報酬その他損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用(船員その他の人員につき生じた損害に係るもの及び漁獲物,、その製品,、燃料、餌料,、飲食料,、漁具その他漁船に積載されている物の放棄に係るものを除く。以下「救助費」という,。)の額 二 漁船保険の保険の目的たる漁船が,、座礁若しくは衝突した場合において放棄した漁獲物、その製品,、燃料,、餌料、飲食料若しくは漁具又は襲撃を受けた場合において放棄した漁具(操業(yè)中の漁具であつて切斷により放棄したものに限る,。)のうち,、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に當(dāng)該漁船に積載されていた漁獲物,、その製品,、燃料、餌料,、飲食料及び漁具(操業(yè)中のものを含む,。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額 2 組合は,、法第百十一條の三後段の規(guī)定により塡補すべき額が三千円に満たないときは,、塡補しない。 (行方不明の期間) 第二十二條 漁船保険の保険の目的たる漁船の行方が,、三十日間明らかでないときは,、その漁船は、行方が知れないものとする,。 (修繕不能) 第二十三條 法第百十一條の四第一項第三號の規(guī)定に該當(dāng)する場合は,、救助費の額若しくは第三十一條第一項の費用の額又はこれらの合算額が、漁船保険の保険の目的たる漁船の保険価額を超えるときとする,。 (委付の通知) 第二十四條 法第百十一條の五において準(zhǔn)用する商法(明治三十二年法律第四十八號)第八百三十六條第一項の農(nóng)林水産省令ヲ以テ定ムル期間は,、五十日とする,。 第二款 普通損害保険 (指定漁船調(diào)書) 第二十五條 令第五條第二項の指定漁船調(diào)書は別記様式第一號、令第六條第一項の書面は別記様式第二號による,。 (指定漁船調(diào)書の訂正の請求) 第二十六條 令第七條第三項の規(guī)定による請求は,、次の事項を記載して請求者が記名押印した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し,、都道府県知事に提出してしなければならない,。 一 請求者の氏名又は名稱及び住所 二 請求に係る漁船名 三 請求の趣旨 四 請求の理由 五 請求の年月日 2 前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは,、當(dāng)該書面は,、組合を経由しなければならない。 (義務(wù)付保の同意があつた旨の屆出) 第二十六條の二 法第百十二條の二第二項の規(guī)定による屆出は,、次の事項を記載して発起人が押印した書面に法第百十二條第一項の同意がなされている令第六條第一項の書面を添え,、これを都道府県知事に提出してしなければならない。 一 発起人の氏名及び住所 二 加入?yún)^(qū) 三 令第五條第一項の規(guī)定による屆出の年月日 (付保義務(wù)の発生及び消滅の公示) 第二十六條の三 法第百十二條の二第三項並びに第百十三條の二第一項第三號及び第二項の規(guī)定による公示は,、告示と同一の方法により行うものとする,。 (保険期間) 第二十六條の四 組合は、法第百八條第三項の規(guī)定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における當(dāng)該漁具の保険期間を,、當(dāng)該漁具の屬する漁船についての當(dāng)該特約に係る保険の保険期間(當(dāng)該特約に係る保険が満期保険である場合には,、當(dāng)該特約の日を含む保険料期間)のうち、當(dāng)該特約をする日においてまだ経過しない期間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該漁具を使用して漁業(yè)を営む期間とすることができる,。 第二十七條 組合は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における當(dāng)該漁船についての保険期間を,、加入?yún)^(qū)ごとに,、現(xiàn)に保険料の一部を國庫が負(fù)擔(dān)している漁船のうちの最多數(shù)のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。 第二十八條 組合は,、法第百十三條の六第一項ただし書の規(guī)定により特約をする場合における當(dāng)該特約に係る保険期間を,、特定事故(法第四十四條の二第三項に規(guī)定する特定事故をいう。以下同じ,。)が発生するおそれが高い海域(以下「特定事故海域」という。)において周年操業(yè)する漁船については一年,、特定事故海域において年間を通じて三月以內(nèi)に限り営むことができる漁業(yè)に従事する漁船については二月又は三月,、當(dāng)該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業(yè)する漁船については一月、二月又は三月とすることができる,。 第二十九條 組合は,、同一漁船につき保険期間が重複する二以上の普通損害保険が存するときは、組合員からの請求により,、先に成立した保険関係の保険期間を,、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる,。 2 前項の場合には、組合員は,、その保険期間の満了前に,、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 第二十九條の二 組合は,、普通損害保険の保険の目的たる二以上の漁船を同一の組合員が所有し,、又は所有権以外の権原に基づき使用するときは、當(dāng)該組合員からの請求により,、先に成立した保険関係の保険期間を,、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。 2 前項の場合には,、前條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三十條 普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責(zé)任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては,、延長後の保険期間)が満了すべきときは,、組合員は、保険期間の延長を請求することができる,。 2 前項の規(guī)定により延長する期間は,、一月を下つてはならない。 3 第一項の場合には,、第二十九條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三十條の二 普通損害保険の特定特約部分(法第四十四條の二第三項に規(guī)定する特定特約部分をいう。以下同じ,。)の保険の目的たる漁船につき,、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは,、組合員は,、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも,、また同様とする,。 2 前項の場合には、第二十九條第二項及び前條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (分損の塡補) 第三十一條 組合が責(zé)めを負(fù)う塡補の対象となる分損の額は,、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害(當(dāng)該漁船の設(shè)備、屬具及び備品に係る損害で農(nóng)林水産大臣が定めるもの並びに第三十三條の特約において組合の塡補すべき損害の範(fàn)囲が定められている場合はその損害以外の損害を除く,。)が生じた場合において,、これを事故発生の直前の狀態(tài)に復(fù)舊するために必要な最低額の費用とする。 2 組合は,、前項に規(guī)定する損害についての修繕(以下この條において「本修繕」という,。)が完了した後に,、前項の費用の額を塡補する。 3 組合は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、本修繕が完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が使用されることにつき正當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは、第一項の費用の額の一部として,、第一項に規(guī)定する損害の一部についての修繕(以下この條において「一部修繕」という,。)に要した費用の額を塡補する。 4 組合は,、前項の規(guī)定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては,、第二項の規(guī)定にかかわらず、本修繕が完了した後に,、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額を塡補する,。 5 組合は、第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、本修繕が行われていないか,、又は完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が、譲渡され,、又は解撤されたときは,、その損害に基づく減価額又は第一項の費用の額(第三項の規(guī)定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額)のいずれか少ない額を塡補する,。 6 組合は,、第一項の規(guī)定による分損の額が一萬円に満たないとき又は分損の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額が三千円に満たないときは、塡補しない,。 第三十二條 削除 (損害の塡補の特約) 第三十三條 組合は,、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り,、第三十一條第一項に規(guī)定する損害を塡補する,。 (漁具についての損害の塡補) 第三十四條 組合は、漁具の損害に対しては,、その屬する漁船とともに全損し,、又は委付された場合に限り、塡補する責(zé)めを負(fù)うものとする,。 (塡補の責(zé)任及び額の限度) 第三十五條 組合が法第百十一條の三後段及び第百十三條の六第一項の規(guī)定により塡補する損害の額は,、一回の事故ごとに算定する。 2 一回の事故につき,、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は,、保険金額を超えないものとする,。 第三款 満期保険 (保険の目的の制限) 第三十六條 法第百十三條の九の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする,。ただし,、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては十五年を超え二十年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、鋼船にあつては二十五年を超え三十年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において保険約款で定める期間とする,。 (保険料の支払猶予期間) 第三十七條 法第百十三條の十五の農(nóng)林水産省令で定める支払猶予期間は、二月とする,。 (払戻金の割合) 第三十八條 法第百十三條の十六第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、法第百十三條の十四の規(guī)定による解除(令第十六條第一項第六號に規(guī)定する解除を除く。)又は法第百十三條の十五の規(guī)定による失効により保険関係が消滅した場合にあつては,、組合の保険責(zé)任が始まる日からその消滅の日までの経過期間に応じ次の表のとおりとし,、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあつては、百分の百とする,。 経過期間 割合 一年以內(nèi) 百分の九十二 一年超過二年以內(nèi) 百分の九十五 二年超過三年以內(nèi) 百分の九十七 三年超過 百分の百 (漁船の価額の通常の低下率) 第三十八條の二 法第百十三條の十六第二項の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、既経過の保険料期間の數(shù)に応じ船質(zhì)の區(qū)分ごとに次の表のとおりとする。 既経過の保険料期間の數(shù) 船質(zhì)の區(qū)分 木船 鋼船 一 百分の十 百分の六 二 百分の二十 百分の十二 三 百分の二十八 百分の十八 四 百分の三十五 百分の二十三 五 百分の四十二 百分の二十八 六 百分の四十八 百分の三十二 七 百分の五十三 百分の三十六 八 百分の五十八 百分の四十 九 百分の六十二 百分の四十三 十 百分の六十六 百分の四十七 十一 百分の六十九 百分の五十一 十二 百分の七十二 百分の五十四 十三 百分の七十五 百分の五十七 十四 百分の七十八 百分の五十九 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十九條 満期保険における損害の塡補については,、第三十一條及び第三十三條から第三十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 漁船船主責(zé)任保険 第三十九條の二 削除 (農(nóng)林水産省令で定める事故) 第三十九條の三 令第十六條の二第一號の農(nóng)林水産省令で定める事故は、死亡,、行方不明及び障害とする,。 (農(nóng)林水産省令で定める契約) 第三十九條の四 令第十六條の二第一號の農(nóng)林水産省令で定める契約は、雇用契約とする,。 (農(nóng)林水産省令で定める事故) 第三十九條の四の二 令第十六條の二第二號の農(nóng)林水産省令で定める事故は,、死亡、行方不明,、障害並びに所持品の滅失及び損傷とする,。 (農(nóng)林水産省令で定める費用) 第三十九條の四の三 令第十六條の二第二號の農(nóng)林水産省令で定める費用は、次のとおりとする,。 一 漁船の所有者又は使用者が,、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者の人命救助又は遺體捜索に必要な費用 二 漁船の所有者又は使用者が,、その所有し,、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者が他の船舶に救助され又は遺體捜索された場合に負(fù)擔(dān)する費用 (塡補すべき損害の範(fàn)囲) 第三十九條の五 組合は、漁船船主責(zé)任保険に係る漁船の所有者又は使用者が,、その所有し,、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する當(dāng)該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる費用その他保険約款で定める費用で自己が負(fù)擔(dān)しなければならないものを負(fù)擔(dān)することによる損害を塡補する。ただし,、第五號及び第八號に掲げる費用については,、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り,、塡補する。 一 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船の乗組員が,、死亡し,、又は行方不明となつた場合において、労働協(xié)約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用 二 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船の乗組員が,、保険約款で定める後遺障害の狀態(tài)になつた場合において,、労働協(xié)約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用 三 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船が遭難した場合において、法令その他の事由により當(dāng)該漁船又はその積荷の引揚げ又は移転の責(zé)任を負(fù)うことにより負(fù)擔(dān)する費用 四 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船から流出し又は排出された油その他の水面汚濁物質(zhì)により水面が汚濁し,、又は汚濁するおそれがある場合において,、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用 五 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船が遭難し、船員法(昭和二十二年法律第百號)第四十七條第一號の規(guī)定により當(dāng)該漁船の乗組員の雇入契約が終了したため負(fù)擔(dān)する同法第四十八條に規(guī)定する費用 六 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船の乗組員又は利用者の人命救助又は遺體捜索に必要な費用 七 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船の乗組員又は利用者が他の船舶に救助され又は遺體捜索された場合に負(fù)擔(dān)する費用 八 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船の乗組員が抑留された場合において,、當(dāng)該乗組員に対して當(dāng)該抑留期間中の給與(賃金,、給料、手當(dāng)その他いかなる名稱であるかを問わず,、雇用関係に基づき,、事業(yè)主が乗組員に支払う全てのものをいう。ただし,、賞與その他これに準(zhǔn)ずるものはこの限りでない,。)を支払うのに必要な費用 2 組合は、漁船船主責(zé)任保険に係る漁船の所有者又は使用者が,、その所有し,、又は所有権以外の権原に基づき使用する當(dāng)該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる損害その他保険約款で定める損害につき自己の賠償責(zé)任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし,、第二號及び第五號の二に掲げる損害については,、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する,。 一 他の船舶,、港灣設(shè)備、養(yǎng)殖施設(shè),、海産物等の財物(定置漁具(定置漁業(yè)権に基づく定置漁業(yè)において使用する漁具をいう,。次號において同じ。)以外の漁具その他保険約款で定めるものを除く,。)の損害 二 定置漁具以外の漁具の損害(保険約款で定めるものに限る,。) 三 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、當(dāng)該船舶を使用できないことによる損害 四 他の船舶の所有者又は使用者が,、當(dāng)該船舶が遭難した場合において,、法令その他の事由により當(dāng)該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責(zé)任を負(fù)い、その費用を負(fù)擔(dān)することによる損害 五 他の船舶の所有者又は使用者が、當(dāng)該船舶から流出し又は排出された油その他の水質(zhì)汚濁物質(zhì)により水面が汚濁し,、又は汚濁するおそれがある場合において,、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負(fù)擔(dān)することによる損害 五の二 油その他の水質(zhì)汚濁物質(zhì)により生じた損害(第一號から第三號まで及び前號に掲げる損害以外の損害であつて保険約款で定めるものに限る。) 六 他の船舶の所有者又は使用者が,、當(dāng)該船舶が遭難し、船員法第四十七條第一號の規(guī)定により當(dāng)該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八條に規(guī)定する費用を負(fù)擔(dān)することによる損害 七 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船に乗船し,、當(dāng)該漁船に関する業(yè)務(wù)に従事する者(當(dāng)該漁船の乗組員を除く,。)の生命又は身體が害されることによる損害 八 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船に乗船し、當(dāng)該漁船を利用する者の生命又は身體が害されることによる損害 九 漁船船主責(zé)任保険に係る漁船に乗船している者以外の者の生命又は身體が害されることによる損害 (一部の塡補すべき損害の區(qū)分に屬する損害の塡補) 第三十九條の六 組合は,、令第十六條の二各號の塡補すべき損害の區(qū)分のいずれか一又は二に屬する損害のみを塡補することができる,。ただし、同條第一號又は第二號の塡補すべき損害の區(qū)分に屬する損害を塡補する場合には,、同條第三號の塡補すべき損害の區(qū)分に屬する損害を併せて塡補しなければならないものとする,。 (塡補すべき損害の額) 第三十九條の七 組合が法第百十九條第一項の規(guī)定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する,。 2 一回の事故につき,、組合の塡補すべき額は、令第十六條の二各號の塡補すべき損害の區(qū)分ごとに保険金額を超えないものとする,。 3 組合は,、令第十六條の二第二號及び第三號の塡補すべき損害の區(qū)分に屬する損害については、それぞれ塡補すべき損害の區(qū)分ごとに塡補すべき額が五千円に満たないときは,、塡補しない,。 4 組合は、前各項に定めるもののほか,、塡補すべき損害の額の算定について必要な事項を保険約款で定めることができる,。 (損害防止軽減費用の塡補) 第三十九條の八 法第百二十一條において準(zhǔn)用する法第百十一條の三の規(guī)定により組合が塡補する費用は、漁船船主責(zé)任保険に係る漁船につき塡補すべき損害が発生し,、又は発生することが確実と認(rèn)められる場合において,、當(dāng)該損害の防止又は軽減のために必要又は有益であつた費用とする。 2 前條第一項から第三項までの規(guī)定は,、前項の組合が塡補する費用の額について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「塡補すべき額」とあるのは「塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く,。)」と読み替えるものとする,。 (保険期間) 第三十九條の九 組合は、法第百十九條第一項ただし書の規(guī)定により特約をする場合における當(dāng)該特約に係る保険期間を,、特定事故海域において周年操業(yè)する漁船の運航その他保険約款で定める漁船の運航については一年,、特定事故海域において年間を通じて三月以內(nèi)に限り営むことができる漁業(yè)に従事する漁船の運航については二月又は三月、當(dāng)該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業(yè)する漁船の運航については一月、二月又は三月とすることができる,。 2 漁船船主責(zé)任保険の保険期間の終期は,、漁船船主責(zé)任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期となる日の翌日以降の日とすることができない,。 3 組合は,、漁船船主責(zé)任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間が第二十九條第一項、第二十九條の二第一項又は第三十條第一項の規(guī)定により延長される場合には,、組合員からの請求により,、當(dāng)該漁船船主責(zé)任保険の保険期間を、當(dāng)該漁船保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる,。 4 組合は,、前項の規(guī)定による場合のほか、漁船船主責(zé)任保険に係る漁船が全損し,、又は委付された場合その他の特別の事由に該當(dāng)する場合であつてその保険期間の終了後も漁船船主責(zé)任保険の保険関係を存続させる必要があるものとして保険約款で定める場合に該當(dāng)するときは,、保険契約者からの請求により、當(dāng)該漁船船主責(zé)任保険の保険期間を延長することができる,。 5 第二十九條第二項の規(guī)定は,、前二項の場合に準(zhǔn)用する。 第三十九條の十 漁船船主責(zé)任保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき,、特定事故による損害発生の危険が切迫し,、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は,、保険期間の延長を請求することができる,。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする,。 2 前項の場合には,、第二十九條第二項及び第三十條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 漁船乗組船主保険 (支払うべき金額の基準(zhǔn)) 第三十九條の十一 組合が法第百二十五條第一項の規(guī)定により支払うべき金額は,、被保険者の死亡及び行方不明については保険金額に相當(dāng)する金額とし,、被保険者の障害については障害の程度に応じて保険約款で定める割合を乗じて得た金額に相當(dāng)する金額とする。 (保険期間) 第三十九條の十二 組合は,、法第百二十五條第一項ただし書の規(guī)定により特約をする場合における當(dāng)該特約に係る保険期間を,、特定事故海域において周年操業(yè)する漁船の運航については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以內(nèi)に限り営むことができる漁業(yè)に従事する漁船の運航については二月又は三月,、當(dāng)該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業(yè)する漁船の運航については一月,、二月又は三月とすることができる。 2 漁船乗組船主保険の保険期間の終期は,、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責(zé)任保険の保険期間の終期となる日の翌日以降の日とすることができない,。 3 組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責(zé)任保険の保険期間が第三十九條の九第三項の規(guī)定により延長される場合には、組合員からの請求により,、當(dāng)該漁船乗組船主保険の保険期間を,、當(dāng)該漁船船主責(zé)任保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。 4 第二十九條第二項の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する,。 第三十九條の十三 漁船乗組船主保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し,、その継続中に保険期間が満了すべきときは,、組合員は、保険期間の延長を請求することができる,。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする,。 2 前項の場合には,、第二十九條第二項及び第三十條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五節(jié) 漁船積荷保険 (塡補すべき損害の範(fàn)囲) 第三十九條の十四 組合は,、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により當(dāng)該漁船積荷に損害が生じた場合に限り,、保険約款で定めるところにより、塡補する責(zé)めを負(fù)うものとする,。ただし,、次の各號に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り,、塡補する,。 一 冷凍設(shè)備又は冷蔵設(shè)備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害 二 分損(前號に掲げる損害を除く,。) 2 組合は,、保険の目的たる漁船積荷につき事故により損害が生じた場合において、當(dāng)該損害が漁船保険その他の損害保険の保険契約に基づき塡補されるときは,、保険約款で定めるところにより,、當(dāng)該損害の全部又は一部につき塡補する責(zé)めを負(fù)わないものとする。 (修繕不能) 第三十九條の十五 法第百二十六條の六第一項第三號の農(nóng)林水産省令で定める物は,、漁獲物及びその製品とする,。 2 法第百二十六條の六第一項第三號に該當(dāng)する場合は、漁船積荷を積載した漁船に係る救助費の額若しくは第三十一條第一項の費用の額又はこれらの合算額が,、當(dāng)該漁船の保険価額を超えるときとする,。ただし、漁船積荷が前項に規(guī)定する物である場合にあつては,、當(dāng)該漁船積荷を陸揚予定港に運搬する費用の額が,、當(dāng)該漁船積荷を委付したとした場合において支払われることとなる保険金の額を超えるときとする。 (救助費の塡補) 第三十九條の十六 法第百二十六條の七において準(zhǔn)用する法第百十一條の三後段の規(guī)定により組合が塡補する費用は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により損害が発生し,、又は発生することが確実と認(rèn)められる場合において,、當(dāng)該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。 (塡補すべき損害の額) 第三十九條の十七 組合が法第百二十六條の四第一項の規(guī)定及び法第百二十六條の七において準(zhǔn)用する法第百十一條の三後段の規(guī)定により塡補する額は,、一回の事故ごとに算定する,。 2 一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く,。)は,、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。 3 組合は,、第一項の額が一萬円に満たないときは,、塡補しないものとする。 (保険期間) 第三十九條の十八 組合は,、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業(yè)に係る漁業(yè)時期又は一航海に要する期間を基準(zhǔn)として漁船積荷保険の保険期間を定めることができる,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、組合は,、法第百二十六條の四第一項ただし書の規(guī)定により特約をする場合における當(dāng)該特約に係る保険期間を,、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船につき特定事故海域において周年操業(yè)する場合は一年、當(dāng)該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業(yè)する場合は一月,、二月又は三月とすることができる,。 第三十九條の十九 組合は、保険の目的たる同一の漁船積荷につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは,、組合員からの請求により,、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる,。 2 前項の場合には,、第二十九條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十九條の二十 組合は,、組合員からの請求により,、漁船積荷保険の保険期間を當(dāng)該漁船積荷を積載する漁船に係る漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期としている日までの期間とすることができる,。 第三十九條の二十一 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき,、組合の責(zé)任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは,、組合員は,、保険期間の延長を請求することができる。 2 前項の規(guī)定により延長する期間は,、一月を下つてはならない,。 3 第一項の場合には,、第二十九條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十九條の二十二 漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船につき,、特定事故による損害発生の危険が切迫し,、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は,、保険期間の延長を請求することができる,。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする,。 2 前項の場合には,、第二十九條第二項及び前條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (行方不明の期間) 第三十九條の二十三 法第百二十六條の七において準(zhǔn)用する商法第八百三十四條第一項の農(nóng)林水産省令ヲ以テ定ムル期間は,、三十日とする,。 (委付の通知) 第三十九條の二十四 法第百二十六條の七において準(zhǔn)用する商法第八百三十六條第一項の農(nóng)林水産省令ヲ以テ定ムル期間は、五十日とする,。 第四章 政府の漁船保険再保険事業(yè)等 (組合の通知義務(wù)) 第四十條 組合は,、漁船保険、漁船船主責(zé)任保険(特定塡補區(qū)分(法第百二十八條に規(guī)定する特定塡補區(qū)分をいう,。)を除く。)及び漁船積荷保険の保険ごと(漁船船主責(zé)任保険にあつては,、塡補區(qū)分ごと)に,、毎月十日までに、その前々月に成立した保険関係についての次に掲げる事項を通知しなければならない,。 一 件數(shù) 二 保険金額の合計額 三 純保険料の合計額 四 再保険料の合計額 五 保険料に係る國庫負(fù)擔(dān)金の合計額 2 法第百三十四條第二項の規(guī)定により通知すべき事項は,、次に掲げる事項とする。 一 保険関係の內(nèi)容 二 事故が発生した日時及び場所 三 事故の概要(損害の程度を含む,。) 四 乗組員の安否 3 法第百三十四條第三項の規(guī)定により通知すべき事項は,、再保険金を支払うべき原因の発生に関する事項とし、當(dāng)該原因の発生した日の屬する月の翌月十日までに通知しなければならない,。 (再保険金の支払の請求) 第四十一條 再保険金の支払請求書には,、次の事項を記載した書面を添付して農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 保険金支払の原因及びその経過 二 組合の支払うべき保険金の額及びその算出の基礎(chǔ) (再保険料の払戻しの請求) 第四十二條 再保険料の払戻請求書には,、請求の理由及び金額の算出の基礎(chǔ)を記載した書面を添付して農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (再保険の免責(zé)) 第四十三條 法第百三十五條第一號に該當(dāng)する場合は、政府は,、組合に支払の責(zé)めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない,。 2 法第百三十五條第二號に該當(dāng)する場合は、政府は,、組合が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない,。 3 法第百三十五條第三號に該當(dāng)する場合は,、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる,。ただし,、組合が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虛偽の通知をしたときは,、政府は,、再保険金の額の全部を支払わない。 (審査の申立ての手続) 第四十四條 組合は,、法第百三十七條第一項の規(guī)定による農(nóng)漁業(yè)保険審査會の審査を受けようとするときは,、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農(nóng)漁業(yè)保険審査會に提出しなければならない,。 一 組合の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 審査の申立ての目的たる再保険の表示 三 審査の申立ての趣旨 四 審査の申立ての理由 五 証拠方法 六 審査の申立ての年月日 (審査の申立ての取下げ) 第四十五條 農(nóng)漁業(yè)保険審査會の審査の申立ての取下げは,、書面でしなければならない。 第五章 雑則 (農(nóng)林水産省令で定める損害) 第四十六條 法第百四十三條の三第二號イの農(nóng)林水産省令で定める損害は,、次のとおりとする,。 一 港灣設(shè)備、養(yǎng)殖施設(shè),、海産物等の財物の損害 二 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において,、當(dāng)該船舶を使用できないことによる損害 三 他の船舶の所有者又は使用者が、當(dāng)該船舶が遭難した場合において,、法令その他の事由により當(dāng)該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責(zé)任を負(fù)い,、その費用を負(fù)擔(dān)することによる損害 四 他の船舶の所有者又は使用者が、當(dāng)該船舶から流出し又は排出された油その他の水質(zhì)汚濁物質(zhì)により水面が汚濁し,、又は汚濁するおそれがある場合において,、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負(fù)擔(dān)することによる損害 五 他の船舶の所有者又は使用者が、當(dāng)該船舶が遭難し,、船員法第四十七條第一號の規(guī)定により當(dāng)該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八條に規(guī)定する費用を負(fù)擔(dān)することによる損害 六 法第百四十三條の三第二號に規(guī)定する船舶に乗船している者以外の者の生命又は身體が害されることによる損害 七 その他前各號に掲げる損害に準(zhǔn)ずる損害であつて,、任意保険事業(yè)に係る保険約款で定めるもの (任意保険事業(yè)についての準(zhǔn)用) 第四十七條 任意保険事業(yè)については、第九條,、第十七條及び第十九條から第十九條の五までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第九條中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業(yè)に係る保険約款の作成又は変更」と,、「変更の理由」とあるのは「作成又は変更の理由」と,、第十九條の三中「法第百二條の規(guī)定により設(shè)ける各會計の準(zhǔn)備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八號。以下「令」という,。)第二條に規(guī)定する額を超えるように定款で定める額」とあるのは「定款で定める額」と読み替えるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日から施行する,。 (漁船保険法施行規(guī)則の廃止) 2 漁船保険法施行規(guī)則(昭和十二年農(nóng)林省令第二十一號)は,、廃止する,。 (舊組合及び舊保険関係) 3 漁船保険法による漁船保険組合であつてこの省令施行の際現(xiàn)に存するものについては、前項の規(guī)定にかかわらず,、漁船保険法施行規(guī)則は,、なおその効力を有する。漁船損害補償法施行法(昭和二十七年法律第二十九號)第三條の規(guī)定により新組合となつたものが舊組合から承継したものについても,、また同様とする。 (普通損害保険の特定特約部分に係る損害防止軽減費用の塡補の特例) 4 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船についての第二十一條第一項の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、同項第二號中「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に當(dāng)該漁船に積載されていた漁獲物,、その製品,、燃料、餌料,、飲食料及び漁具(操業(yè)中のものを含む,。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額」とあるのは,、「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額」とする,。 (普通損害保険の特定特約部分に係る漁具についての損害の塡補の特例) 5 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具の損害については、當(dāng)分の間,、第三十四條の規(guī)定を適用しない,。 6 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具につき組合が責(zé)めを負(fù)う分損の塡補については、當(dāng)分の間,、第三十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (保険期間の特例) 7 組合は,、當(dāng)分の間,、法第百十三條の規(guī)定による保険料の集収及び払込みを円滑にするため必要があるときは、法第百三十九條第一項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定により國庫が保険料の一部を負(fù)擔(dān)する漁船に係る普通損害保険の保険期間を,、加入?yún)^(qū)ごとに,、組合が定める日までの期間とすることができる。 附 則?。ㄕ押投四昃旁露迦辙r(nóng)林省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百四十六號)の施行の日(昭和二十八年九月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露辙r(nóng)林省令第五九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林省令第一〇號) この省令は,、昭和三十五年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農(nóng)林省令第五七號) 1 この省令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 附 則?。ㄕ押腿拍晁脑露娜辙r(nóng)林省令第一八號) この省令は,、昭和三十九年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍炅露迦辙r(nóng)林省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍暌灰辉露蝗辙r(nóng)林省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒晡逶氯蝗辙r(nóng)林省令第二九號) この省令は,、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六號)の施行の日(昭和四十一年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢露柸辙r(nóng)林省令第五五號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁缕呷辙r(nóng)林省令第五四號) 1 この省令は,、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に成立している保険関係及び再保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五〇年二月一八日農(nóng)林省令第四號) この省令は,、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月二三日農(nóng)林省令第三八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年九月二五日農(nóng)林水産省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に成立している普通保険に係る保険関係及び再保険関係については,、なお従前の例による。 (漁船船主責(zé)任保険臨時措置法施行規(guī)則の廃止) 第三條 漁船船主責(zé)任保険臨時措置法施行規(guī)則(昭和五十一年農(nóng)林省令第四十號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和五七年九月二八日農(nóng)林水産省令第四一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年九月二七日農(nóng)林水産省令第三五號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十八年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による,。 (漁船積荷保険臨時措置法施行規(guī)則の廃止) 3 漁船積荷保険臨時措置法施行規(guī)則(昭和四十八年農(nóng)林省令第五十五號)は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁掳巳辙r(nóng)林水産省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜辙r(nóng)林水産省令第一〇號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の漁船損害等補償法施行規(guī)則第七條の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に事業(yè)報告書、財産目録,、貸借対照表,、損益計算書、剰余金処分案又は不足金処理案(以下「事業(yè)報告書等」という,。)について総會又は総代會の承認(rèn)があった場合について適用し,、施行日前に事業(yè)報告書等について総會又は総代會の承認(rèn)があった場合については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗辙r(nóng)林水産省令第八四號) この省令は公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露娜辙r(nóng)林水産省令第六三號) この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃辙r(nóng)林水産省令第六〇號) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に成立している保険関係及び再保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二七日農(nóng)林水産省令第七一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二六日農(nóng)林水産省令第六六號) この省令は,、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日農(nóng)林水産省令第七五號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二七日農(nóng)林水産省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二八日農(nóng)林水産省令第一一〇號) 抄 この省令は,、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日農(nóng)林水産省令第六一號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二八日農(nóng)林水産省令第一七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二〇日農(nóng)林水産省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金は、次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、銀行への預(yù)金とみなす,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の漁船損害等補償法施行規(guī)則第六條第一項第一號 附 則 (平成二〇年六月三〇日農(nóng)林水産省令第四四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二六日農(nóng)林水産省令第一六號) 抄 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱话巳辙r(nóng)林水産省令第三七號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (農(nóng)林水産大臣に対する申出の手続) 第二條 漁業(yè)経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部を改正する等の法律附則第四條第二項の規(guī)定による申出は,、當(dāng)該申出に係る漁船保険組合(以下「組合」という。)の名稱及び住所を記載した申出書をもってしなければならない,。 2 前項の申出書には,、組合の定款、保険約款及び事業(yè)計畫書を添付しなければならない,。 3 第一項の申出は,、組合がまだ設(shè)立されていない場合は、當(dāng)該組合の発起人又は設(shè)立委員が行うことができる,。この場合においては,、當(dāng)該申出は、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八號)第十八條第一項又は第五十二條第二項の認(rèn)可の申請の日以後に行わなければならない,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢缕呷辙r(nóng)林水産省令第七五號) (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 (特別準(zhǔn)備金の當(dāng)初額) 第二條 改正法第二條の規(guī)定による改正前の漁船損害等補償法第百七條に規(guī)定する準(zhǔn)備金のうち,、その額から第一條の規(guī)定による改正後の漁船損害等補償法施行規(guī)則(以下この條において「新漁損法施行規(guī)則」という。)第十九條の三に規(guī)定する準(zhǔn)備金の額を控除した額に相當(dāng)する部分は,、改正法の施行の日において,、新漁損法施行規(guī)則第十九條の四に規(guī)定する特別準(zhǔn)備金として積み立てられたものとみなす。 (舊漁損法施行規(guī)則の適用に関する経過措置) 第三條 改正法附則第五條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條の規(guī)定による改正前の漁船損害等補償法施行規(guī)則(以下この條において「舊漁損法施行規(guī)則」という,。)の適用については,、舊漁損法施行規(guī)則第十九條第一項中「漁船保険中央會(以下「中央會」という。)」とあるのは「承継組合(漁業(yè)経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九號)附則第五條第三項に規(guī)定する承継組合をいう,。以下同じ,。)」と、舊漁損法施行規(guī)則(同項を除く,。)の規(guī)定中「中央會」とあるのは「承継組合」とする,。 別記 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號 [別畫面で表示]