漁港漁場整備法施行規(guī)則 昭和二十六年農林省令第四十七號 漁港漁場整備法施行規(guī)則 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七號)及び漁港法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九號)を実施するため、漁港法施行規(guī)則を次のように定める。 (漁港の區(qū)域の報告) 第一條 漁港漁場整備法(以下「法」という。)第六條第七項の規(guī)定に基づき漁港の區(qū)域の指定又は変更の報告をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 報告者の名稱 二 區(qū)域を定め、又は変更した漁港(以下この條において「新漁港」という。)の名稱、種類及び所在地 三 新漁港の區(qū)域(區(qū)域を変更した場合にあつては、変更前の區(qū)域及び変更後の區(qū)域。次項において同じ。) 四 法第六條第一項、第二項又は第五項の規(guī)定による関係地方公共団體の意見 五 新漁港の區(qū)域と河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第三條第一項に規(guī)定する河川の河川區(qū)域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第三條の規(guī)定により指定される海岸保全區(qū)域との関係 2 前項の報告書には、新漁港の區(qū)域を示す図面及び當該漁港の區(qū)域の設定又は変更に関し參考となる資料を添付するものとする。 (特定漁港漁場整備事業(yè)の要件) 第一條の二 法第十七條第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各號のいずれにも該當することとする。 一 計畫事業(yè)費が一事業(yè)につき二十億円を超えるものであること。 二 漁港の整備を含む事業(yè)にあつては、當該漁港を利用する漁船の隻數等が相當程度見込まれるものであること。 (特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の屆出) 第一條の三 法第十七條第一項の規(guī)定による屆出は、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫書(別記第一號様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。 (特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の記載事項) 第一條の四 法第十七條第二項(法第十八條第三項、第十九條第三項及び第十九條の三第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 環(huán)境との調和に関する事項 二 他の水産業(yè)に関する施設との関係に関する事項 2 國が特定漁港漁場整備事業(yè)のうち法第四條第一項第二號に掲げる事業(yè)を施行する場合であつて、かつ、法第二十條第二項の規(guī)定によりその費用の一部を二以上の都道府県に負擔させる場合には、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫において、當該事業(yè)に係る計畫事業(yè)費及びこれに対する當該都道府県の負擔の割合を明らかにするものとする。 (公告の方法) 第一條の五 法第十七條第四項(同條第十一項、法第十八條第三項及び第六項、第十九條第三項及び第五項並びに第十九條の三第三項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定による公告は、法第十七條第四項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱、縦覧の期間及び場所について、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。 (特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の軽微な変更の基準) 第一條の六 法第十七條第十項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる変更以外の変更であることとする。 一 目的又は第一條の四第一項第一號に掲げる事項に係る変更 二 次に掲げる工事に関する事項の変更 イ 基本施設(外郭施設にあつては、他の防波堤により防護される水域內に設置される防波堤を除く。)の追加若しくは廃止、規(guī)模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更 ロ 機能施設のうち輸送施設、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)及び漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)、漁港浄化施設並びに廃油処理施設の追加若しくは廃止、規(guī)模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更 ハ 漁場の施設の追加若しくは廃止、規(guī)模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更 ニ 漁場の保全のための工事の追加若しくは廃止又は規(guī)模に関する大幅な変更 三 計畫事業(yè)費が百分の二十以上増減することとなる変更 (特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更の屆出) 第一條の七 法第十七條第十項の規(guī)定による屆出は、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫変更書(別記第二號様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。 (特定漁港漁場整備事業(yè)の廃止等の場合の公表事項) 第一條の八 法第十七條第十二項、第十八條第九項、第十九條第七項又は第十九條の三第十項の規(guī)定により、特定漁港漁場整備事業(yè)の廃止又は廃止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、當該事業(yè)及びその関連事業(yè)の進捗狀況に関する事項、事業(yè)実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、廃止したことによる影響に関する事項並びに今後の課題と対応に関する事項とする。 2 法第十七條第十二項、第十八條第九項、第十九條第七項又は第十九條の三第十項の規(guī)定により、特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の停止又は施行の停止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、當該事業(yè)及びその関連事業(yè)の進捗狀況に関する事項、事業(yè)実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、停止したことによる影響に関する事項、今後の課題と対応に関する事項並びに事業(yè)の再開に関する事項とする。 (特定漁港漁場整備事業(yè)の廃止等の屆出) 第二條 法第十七條第十二項の規(guī)定による屆出は、特定漁港漁場整備事業(yè)の廃止又は施行の停止屆出書(別記第三號様式)を提出してしなければならない。 (特定漁港漁場整備事業(yè)の許可申請等) 第三條 法第十八條第一項の規(guī)定に基づき特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業(yè)計畫書(別記第一號様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第十八條第四項の規(guī)定に基づき特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業(yè)計畫変更書(別記第二號様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 3 法第十八條第八項の規(guī)定に基づき特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業(yè)の廃止又はその施行の停止の理由を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 (特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の許可申請) 第四條 法第十九條の三第四項の規(guī)定に基づき特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に當該特定漁港漁場整備事業(yè)に係る収支予算書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 (身分を示す証票) 第五條 法第十九條の二第二項(同條第四項(法第十九條の三第六項において準用する場合を含む。)及び法第十九條の三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十四條第二項(法第三十六條第一項において準用する場合を含む。)及び法第四十一條第三項に規(guī)定する身分を示す証票の様式は、別記第四號様式のとおりとする。 (施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等) 第六條 法第二十一條第一項又は第二項後段の規(guī)定に基づき認可又は許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の名稱及び住所 二 區(qū)域名 三 譲受者又は受託者の名稱及び住所 四 譲渡又は委託をしようとする理由及びその內容 五 その他必要な事項 (他人の土地又は水面への立入り等の許可申請) 第六條の二 法第二十四條第一項後段の規(guī)定に基づき他人の土地又は水面への立入り等の許可を受けようとする場合には、立入り等の目的、場所及び期間を記載した申請書を都道府県知事(漁港漁場整備法施行令(以下「令」という。)第二十八條第一項の規(guī)定により市町村長が當該許可を行う場合にあつては、市町村長)に提出しなければならない。 (漁港管理者の決定の基準) 第七條 法第二十五條第一項第三號の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 第一種漁港であつてその所在地が二以上の市町村にわたるものにあつては、當該漁港の所在地の地方公共団體のうち、當該漁港の利用狀況等からみて當該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。 二 第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が二以上の都道府県にわたるものにあつては、當該漁港の所在地の都道府県のうち、當該漁港の利用狀況等からみて當該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。 2 法第二十五條第二項の農林水産省令で定める基準は、當該漁港の所在地の地方公共団體のうち、當該漁港の利用狀況等からみて當該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものであることとする。 (漁港管理者の選定の屆出) 第八條 法第二十五條第二項の規(guī)定による屆出は、當該漁港の所在地の地方公共団體が共同して、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出してしなければならない。 一 漁港の名稱 二 漁港管理者として選定された地方公共団體の名稱及びその選定理由 三 その他必要な事項 (入港屆又は出港屆の様式) 第八條の二 令第二十條第二項に規(guī)定する入港屆又は出港屆の様式は、別記第五號様式のとおりとする。 (漁港臺帳に記載すべき事項等) 第九條 漁港臺帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 漁港の名稱、種類、所在地及び區(qū)域 二 漁港施設の種類、名稱、所在地、構造及び規(guī)模又は能力 三 漁港施設の所有者及び管理者 四 漁港施設の建設又は取得の年月日 五 漁港施設の建設又は取得の価格 六 その他漁港の維持管理上必要な事項 2 漁港臺帳の様式は、農林水産大臣が告示で定める。 3 漁港臺帳には、農林水産大臣が告示で定める図面を添付しなければならない。 4 漁港管理者は、第一項の漁港臺帳の記載事項に変更があつたときは、変更に係る事項をその都度當該漁港臺帳に記載しなければならない。 (漁港臺帳の備付け及び閲覧) 第十條 漁港管理者は、漁港臺帳をその事務所に備えて置き、関係者の請求があつた場合には、これをその閲覧に供しなければならない。 (漁港施設の処分等の許可申請) 第十一條 法第三十七條第一項の規(guī)定に基づき漁港施設の処分等の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を當該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 漁港施設の名稱、構造、機能及び所在の場所 三 漁港施設の経緯 四 漁港施設の処分等をしようとする理由及びその內容 (農林水産省令で定める數量) 第十一條の二 法第三十七條の二第一項の農林水産省令で定める數量は、年間千トンとする。 (農林水産省令で定める漁港施設) 第十一條の三 法第三十七條の二第一項の農林水産省令で定める漁港施設は、次に掲げるものとする。 一 係留施設 二 輸送施設 三 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設 四 前三號に掲げる施設の機能を確保するための護岸 五 前各號に掲げる施設の敷地 (漁港管理者の認定に係る申請手続) 第十一條の四 法第三十七條の二第一項の規(guī)定により漁港管理者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六號様式)を提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱 二 特定漁港施設の運営の事業(yè)の名稱 三 特定漁港施設の運営の事業(yè)の內容 四 貸付けを受けようとする特定漁港施設の名稱、規(guī)模、構造及び配置並びに貸付期間及び利用形態(tài) 五 特定漁港施設の運営の事業(yè)の実施が特定漁港施設の機能の高度化に特に資するものであることを明らかにするために參考となる事項 六 資金計畫 七 その他必要な事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者の住民票の寫し又は登記事項証明書 二 特定漁港施設の運営の事業(yè)の実施場所を表示した縮尺二萬五千分の一以上の平面図 三 貸付けを受けようとする特定漁港施設の配置を表示した縮尺五千分の一以上の平面図 四 特定漁港施設の運営の事業(yè)の実施に資する業(yè)績及び資格を明らかにする資料 五 特定漁港施設の運営の事業(yè)の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに當該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類 六 その他必要な書類 (事業(yè)者の基準) 第十一條の五 法第三十七條の二第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定漁港施設の運営の事業(yè)を実施するために必要な資力及び信用を有していること。 二 特定漁港施設の機能の高度化に関する知識及び技術を有していること。 三 その実施する特定漁港施設の運営の事業(yè)が、次のいずれにも該當するものであること。 イ 當該漁港における水産物に係る衛(wèi)生管理の方法の改善又は水産物の集出荷その他の流通に係る業(yè)務の効率化に特に資すること。 ロ 當該漁港の漁港管理規(guī)程に適合すること。 ハ 當該漁港における漁港漁場整備事業(yè)の施行に支障を及ぼさないこと。 ニ 當該漁港の利用を阻害しないこと。 ホ ロからニに掲げるもののほか、當該漁港の保全に支障を及ぼさないこと。 (公正な手続を確保するための措置) 第十一條の六 漁港管理者は、第十一條の四第一項の規(guī)定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で公告し、當該申請書(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。次項において同じ。)を當該公告の日から一週間以上の期間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱 二 第十一條の四第一項第二號から第五號までに掲げる事項の概要 三 縦覧期間及び縦覧場所 四 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先 五 前各號に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項 2 前項の規(guī)定による公告があつたときは、當該漁港の適正な運営の確保の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、當該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。 (認定の公表) 第十一條の七 漁港管理者は、法第三十七條の二第二項に規(guī)定する認定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 當該認定を受けた者(以下「事業(yè)者」という。)の氏名又は名稱 二 第十一條の四第一項第二號から第五號までに掲げる事項の概要 三 前條第一項第三號に掲げる事項及び同條第二項に規(guī)定する意見書の処理の経過 四 認定の理由 五 前各號に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項 (特定漁港施設貸付契約の內容) 第十一條の八 國又は地方公共団體(これらの者の委託を受けて特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この條において同じ。)は、法第三十七條の二第四項の規(guī)定により特定漁港施設を貸し付けるときは、事業(yè)者との間で次に掲げる內容を含む貸付契約を締結しなければならない。 一 國又は地方公共団體は、事業(yè)者が法第三十七條の二第八項に規(guī)定する認定の取消しを受けたときは、當該貸付契約を解除すること。 二 國又は地方公共団體は、事業(yè)者が第十一條の五各號に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき、事業(yè)者が法令若しくは當該貸付契約に違反したと認めるとき又は特定漁港施設の運営の事業(yè)の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、當該貸付契約を解除することができること。 三 事業(yè)者は、國又は地方公共団體が特定漁港施設の運営の事業(yè)の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。 四 事業(yè)者は、貸し付けられた特定漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。 五 事業(yè)者は、貸し付けられた特定漁港施設に自己の権原により附屬させた物を擔保として提供しようとするときは、國又は地方公共団體の承諾を得なければならないこと。 六 事業(yè)者は、國又は地方公共団體が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた特定漁港施設を事業(yè)者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。 (認定の取消し) 第十一條の九 漁港管理者は、法第三十七條の二第八項に規(guī)定する認定の取消しを行つたときは、速やかに、當該認定の取消しに係る事業(yè)者の氏名又は名稱及び當該認定の取消しの理由を公表しなければならない。 (漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等) 第十二條 法第三十九條第一項の規(guī)定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第七號様式)を當該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。 2 法第三十九條第四項の規(guī)定に基づく工作物の建設等についての協(xié)議は、協(xié)議書(別記第八號様式)を當該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。 (漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの) 第十三條 法第三十九條第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。 一 通常の管理行為 二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 (漁港の保全上支障のある行為を禁止する區(qū)域の指定等の公示) 第十四條 法第三十九條第六項の規(guī)定による區(qū)域の指定の公示は、當該區(qū)域の指定が同條第五項第二號又は第三號のいずれかの規(guī)定に関するものであるかを明らかにし、當該區(qū)域を明示して、公報又は新聞紙に掲載するほか、當該指定に係る區(qū)域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。 2 法第三十九條第六項の規(guī)定による物件の指定の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、當該指定に係る區(qū)域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。 3 前二項の公示は、當該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に當該指定の適用を行わなければ漁港の保全上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではない。 (保管した工作物等一覧簿の様式) 第十五條 令第二十二條第二項の農林水産省令で定める様式は、別記第九號様式のとおりとする。 (競爭入札における掲示事項等) 第十六條 令第二十五條第一項及び第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 當該競爭入札の執(zhí)行を擔當する職員の職及び氏名 二 當該競爭入札の執(zhí)行の日時及び場所 三 契約事項の概要 四 その他漁港管理者が必要と認める事項 (工作物等の返還に係る受領書の様式) 第十七條 令第二十六條の農林水産省令で定める様式は、別記第十號様式のとおりとする。 (土砂採取料及び占用料の基準) 第十八條 法第三十九條の五第一項に規(guī)定する土砂採取料又は占用料は、土砂採取又は占用の目的及び態(tài)様に応じて公正妥當なものとなることを旨として、近傍類地における土砂採取料又は近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。 (漁港施設とみなされる施設の認可申請) 第十九條 法第四十條第一項の規(guī)定に基づき漁港施設とみなされる施設の認可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の名稱 二 認可を受けようとする施設の所在地 三 認可を受けようとする施設の種類、名稱及び構造 四 認可を受けようとする施設の所有者及び管理者 五 漁港施設とみなす必要があるとする理由 2 前項の申請書には、認可を受けようとする施設の所在地を示す図面及び當該施設の平面図、縦斷面図、橫斷面図、構造図その他の當該施設の構造を示す図面を添付するものとする。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 漁港法施行規(guī)則(昭和二十五年農林省令第八十五號)は、廃止する。 附 則 (昭和三一年九月三日農林省令第四七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年一二月一一日農林省令第五二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年四月一日農林省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年四月二一日農林省令第一七號) この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の漁港修築事業(yè)から適用する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日農林省令第一二號) この省令は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年度の漁港修築事業(yè)から適用する。 附 則 (昭和四四年三月二六日農林省令第一三號) 抄 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月二六日農林省令第四二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に漁港法第三十九條第一項の規(guī)定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年一月一〇日農林省令第一號) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 昭和四十八年度以前の漁港修築事業(yè)に係る事業(yè)実績の報告に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月二五日農林水産省令第五五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした漁港修築計畫の軽微な変更については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年三月三〇日農林水産省令第六號) 1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 2 昭和五十六年度以前の漁港修築事業(yè)に係る漁港修築計畫の軽微な変更の基準に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年四月三〇日農林水産省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日農林水産省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一〇月一二日農林水産省令第四六號) この省令は、地方公共団體の事務に係る國の関與等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十號)附則第一條第四號に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。 附 則 (昭和六二年九月四日農林水産省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二一日農林水産省令第二三號) この省令は、公布の日から施行し、改正後の第八條の二第二號ロの規(guī)定は、平成三年度の漁港修築事業(yè)から適用する。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年二月一日農林水産省令第三二號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (漁港修築計畫に関する基準を定める省令の廃止) 第二條 漁港修築計畫に関する基準を定める省令(平成十二年農林水産省令第七號)は、廃止する。 附 則 (平成一七年六月三〇日農林水産省令第七九號) この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一九年五月一日農林水産省令第五〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁港漁場整備法施行規(guī)則別記第四號様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁港漁場整備法施行規(guī)則別記第四號様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある舊様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年五月三〇日農林水産省令第五六號) (施行期日) 第一條 この省令は、漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業(yè)に係る國の負擔割合の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十一號)附則第一條ただし書の規(guī)定の施行の日から施行する。ただし、第一條の四の改正規(guī)定、第一條の五の改正規(guī)定、第一條の八の改正規(guī)定及び別記第四號様式の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (農林水産省関係構造改革特別區(qū)域法施行規(guī)則の廃止) 第二條 農林水産省関係構造改革特別區(qū)域法施行規(guī)則(平成十五年農林水産省令第二十八號)は、廃止する。 附 則 (平成二三年五月二日農林水産省令第二九號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日農林水産省令第二六號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 別記第1號様式(第1條の3、第3條関係) [別畫面で表示] 別記第2號様式(第1條の7、第3條関係) [別畫面で表示] 別記第3號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 別記第4號様式(第5條関係) [別畫面で表示] 別記第5號様式(第8條の2関係) [別畫面で表示] 別記第6號様式(第11條の4関係) [別畫面で表示] 別記第7號様式(第12條関係) [別畫面で表示] 別記第8號様式(第12條関係) [別畫面で表示] 別記第9號様式(第15條関係) [別畫面で表示] 別記第10號様式(第17條関係) [別畫面で表示]