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漁業(yè)費(fèi)用規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第二十號(hào) 漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第百三十三條の規(guī)定に基き、遠(yuǎn)洋漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則を次のように定める,。 (手?jǐn)?shù)料の額) 第一條 漁業(yè)法(以下「法」という,。)第百三十三條第二項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする,。 一 指定漁業(yè)に係るもの 法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定漁業(yè)の許可の申請(qǐng) 法第六十一條の規(guī)定による変更の許可の申請(qǐng) } { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 法第五十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng) { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千五十円 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 二千八百円 指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農(nóng)林省令第五號(hào),。以下「省令」という。)第十一條第一項(xiàng)の許可証の書(shū)換え交付の申請(qǐng) } 一件につき 七百二十円 省令第十二條の許可証の再交付の申請(qǐng) 省令第二十九條第四號(hào)(省令第三十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び省令第五十九條(省令第六十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請(qǐng) } { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 法第五十八條の二第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定の申請(qǐng) } 船舶一隻につき 三千七百五十円 省令第二十六條の規(guī)定による母船の製造設(shè)備(母船式捕鯨業(yè)にあつては、鯨體処理設(shè)備を含む,。)又は冷蔵設(shè)備の改造又は撤去の許可の申請(qǐng) 省令第二十七條の規(guī)定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請(qǐng) 省令第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による大型鯨體処理場(chǎng)の使用又はその変更の許可の申請(qǐng) 省令第五十四條の規(guī)定による航空機(jī)を搭載する船舶の使用の許可の申請(qǐng) 省令第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による鯨體処理場(chǎng)の使用又はその変更の許可の申請(qǐng) { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)二十トン以上の船舶一隻につき 二千八百円 省令第五十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割當(dāng)ての申請(qǐng) { 総トン數(shù)百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 省令第五十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による船舶別の年間の漁獲量の限度の変更の申請(qǐng) 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 二 あざらし等の猟獲等に係るもの 省令第七十九條の規(guī)定によるあざらし及びおつとせいの猟獲に係る許可の申請(qǐng) } { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 省令第八十條の規(guī)定による鯨の捕獲に係る許可の申請(qǐng) 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 省令第九十一條の二の規(guī)定による高度回遊性魚(yú)類資源の採(cǎi)捕に係る許可の申請(qǐng) 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 三 鯨體処理場(chǎng)に係るもの 省令第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による鯨體処理場(chǎng)の設(shè)置の許可の申請(qǐng) { 小型鯨體処理場(chǎng)にあつては,、一件につき 二千八百円 大型鯨體処理場(chǎng)にあつては、一件につき 三千七百五十円 省令第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による鯨體処理場(chǎng)の設(shè)備の変更の許可の申請(qǐng) 一件につき 七百二十円 四 法第百三十六條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が免許を行う漁業(yè)権に係るもの 法第十條の規(guī)定による漁業(yè)権の免許の申請(qǐng) } 一件につき 三千七百五十円 法第十四條第四項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による漁業(yè)権の共有の認(rèn)可の申請(qǐng) 法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)権の分割又は変更の免許の申請(qǐng) } 一件につき 千八百五十円 法第三十六條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による休業(yè)中の漁業(yè)の許可の申請(qǐng) 法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による抵當(dāng)権の設(shè)定の認(rèn)可の申請(qǐng) } 一件につき 七百二十円 法第二十六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による漁業(yè)権の移転の認(rèn)可の申請(qǐng) 2 漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料の額についての前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額を定める?yún)g位として同項(xiàng)に規(guī)定する船舶は,、法第五十二條第一項(xiàng)の許可を受けた船舶をいうものとする,。 3 行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào)。以下「情報(bào)通信技術(shù)利用法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して申請(qǐng)をする場(chǎng)合における第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「千八百五十円」とあるのは「千八百円」と、「二千八百円」とあるのは「二千六百五十円」と,、「三千七百五十円」とあるのは「三千六百円」と,、「千五十円」とあるのは「千円」と、「七百二十円」とあるのは「六百五十円」とする,。 (納付の方法) 第二條 手?jǐn)?shù)料は,、収入印紙を申請(qǐng)書(shū)にちよう,、、,、 付して納めなければならない,。ただし、情報(bào)通信技術(shù)利用法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して申請(qǐng)をする場(chǎng)合は,、當(dāng)該申請(qǐng)により得られた納付情報(bào)により,、現(xiàn)金をもつて納めるものとする。 附 則 抄 1 この省令は,、漁業(yè)法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する,。 2 遠(yuǎn)洋漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則(昭和二十三年総理庁令、農(nóng)林省令第十號(hào))は,、廃止する,。 4 本則第一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄕ押投吣耆乱蝗辙r(nóng)林省令第八號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和二十七年三月十四日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑露蝗辙r(nóng)林省令第二九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌辉氯蝗辙r(nóng)林省令第九號(hào)) この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一二月七日農(nóng)林省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年三月二八日農(nóng)林省令第七號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年四月二八日農(nóng)林省令第三一號(hào)) この省令は,、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露辙r(nóng)林水産省令第二〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十六年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年五月一五日農(nóng)林水産省令第一九號(hào)) この省令は,、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號(hào))の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日農(nóng)林水産省令第三號(hào)) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二〇日農(nóng)林水産省令第八號(hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年七月二三日農(nóng)林水産省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成三年十月十六日から施行する,。 附 則 (平成六年三月二四日農(nóng)林水産省令第九號(hào)) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二八日農(nóng)林水産省令第一六號(hào)) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二四日農(nóng)林水産省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二七日農(nóng)林水産省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一八日農(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月二五日農(nóng)林水産省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年八月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月一九日農(nóng)林水産省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第十二條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項(xiàng)に係るこの省令の施行後にした行為並びに前條の規(guī)定によりなお?jiǎng)I分が効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの省令の施行後にした當(dāng)該処分に違反する行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第三條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露迦辙r(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露辙r(nóng)林水産省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する,。