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漁業(yè)費用規(guī)則

時間: 2018-06-15


漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第二十號 漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第百三十三條の規(guī)定に基き、遠洋漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則を次のように定める,。 (手?jǐn)?shù)料の額) 第一條 漁業(yè)法(以下「法」という,。)第百三十三條第二項の手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする,。 一 指定漁業(yè)に係るもの 法第五十二條第一項の規(guī)定による指定漁業(yè)の許可の申請 法第六十一條の規(guī)定による変更の許可の申請 } { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 法第五十四條第一項から第三項までの規(guī)定による起業(yè)の認(rèn)可の申請 { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千五十円 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 二千八百円 指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農(nóng)林省令第五號,。以下「省令」という。)第十一條第一項の許可証の書換え交付の申請 } 一件につき 七百二十円 省令第十二條の許可証の再交付の申請 省令第二十九條第四號(省令第三十條において準(zhǔn)用する場合及び省令第五十九條(省令第六十二條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において適用する場合を含む,。)の規(guī)定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請 } { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 法第五十八條の二第三項第二號の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定の申請 } 船舶一隻につき 三千七百五十円 省令第二十六條の規(guī)定による母船の製造設(shè)備(母船式捕鯨業(yè)にあつては、鯨體処理設(shè)備を含む,。)又は冷蔵設(shè)備の改造又は撤去の許可の申請 省令第二十七條の規(guī)定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請 省令第三十七條第一項の規(guī)定による大型鯨體処理場の使用又はその変更の許可の申請 省令第五十四條の規(guī)定による航空機を搭載する船舶の使用の許可の申請 省令第四十四條第一項の規(guī)定による鯨體処理場の使用又はその変更の許可の申請 { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 総トン數(shù)二十トン以上の船舶一隻につき 二千八百円 省令第五十七條第三項の規(guī)定による大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割當(dāng)ての申請 { 総トン數(shù)百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 省令第五十七條第四項の規(guī)定による船舶別の年間の漁獲量の限度の変更の申請 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 二 あざらし等の猟獲等に係るもの 省令第七十九條の規(guī)定によるあざらし及びおつとせいの猟獲に係る許可の申請 } { 総トン數(shù)二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円 省令第八十條の規(guī)定による鯨の捕獲に係る許可の申請 総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円 省令第九十一條の二の規(guī)定による高度回遊性魚類資源の採捕に係る許可の申請 総トン數(shù)百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円 三 鯨體処理場に係るもの 省令第八十三條第一項の規(guī)定による鯨體処理場の設(shè)置の許可の申請 { 小型鯨體処理場にあつては,、一件につき 二千八百円 大型鯨體処理場にあつては、一件につき 三千七百五十円 省令第八十三條第一項の規(guī)定による鯨體処理場の設(shè)備の変更の許可の申請 一件につき 七百二十円 四 法第百三十六條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が免許を行う漁業(yè)権に係るもの 法第十條の規(guī)定による漁業(yè)権の免許の申請 } 一件につき 三千七百五十円 法第十四條第四項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による漁業(yè)権の共有の認(rèn)可の申請 法第二十二條第一項の規(guī)定による漁業(yè)権の分割又は変更の免許の申請 } 一件につき 千八百五十円 法第三十六條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による休業(yè)中の漁業(yè)の許可の申請 法第二十四條第二項の規(guī)定による抵當(dāng)権の設(shè)定の認(rèn)可の申請 } 一件につき 七百二十円 法第二十六條第一項ただし書の規(guī)定による漁業(yè)権の移転の認(rèn)可の申請 2 漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手?jǐn)?shù)料の額についての前項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額を定める?yún)g位として同項に規(guī)定する船舶は,、法第五十二條第一項の許可を受けた船舶をいうものとする,。 3 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號。以下「情報通信技術(shù)利用法」という,。)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合における第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「千八百五十円」とあるのは「千八百円」と,、「二千八百円」とあるのは「二千六百五十円」と、「三千七百五十円」とあるのは「三千六百円」と,、「千五十円」とあるのは「千円」と,、「七百二十円」とあるのは「六百五十円」とする。 (納付の方法) 第二條 手?jǐn)?shù)料は,、収入印紙を申請書にちよう,、、,、 付して納めなければならない,。ただし、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合は,、當(dāng)該申請により得られた納付情報により,、現(xiàn)金をもつて納めるものとする。 附 則 抄 1 この省令は,、漁業(yè)法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する,。 2 遠洋漁業(yè)手?jǐn)?shù)料規(guī)則(昭和二十三年総理庁令、農(nóng)林省令第十號)は,、廃止する,。 4 本則第一條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和二七年三月一三日農(nóng)林省令第八號) 抄 1 この省令は,、昭和二十七年三月十四日から施行する,。 附 則 (昭和二七年四月二一日農(nóng)林省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一月三一日農(nóng)林省令第九號) この省令は,、昭和三十八年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一二月七日農(nóng)林省令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年三月二八日農(nóng)林省令第七號) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年四月二八日農(nóng)林省令第三一號) この省令は,、昭和五十三年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露辙r(nóng)林水産省令第二〇號) 抄 1 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第一九號) この省令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露迦辙r(nóng)林水産省令第三號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露柸辙r(nóng)林水産省令第八號) この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇昶咴露辙r(nóng)林水産省令第三五號) 抄 1 この省令は、平成三年十月十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜辙r(nóng)林水産省令第九號) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露巳辙r(nóng)林水産省令第一六號) この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜辙r(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴露迦辙r(nóng)林水産省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第十二條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前條の規(guī)定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした當(dāng)該処分に違反する行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については,、附則第三條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露迦辙r(nóng)林水産省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露辙r(nóng)林水産省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年八月一日から施行する。