漁業(yè)經(jīng)營改善和重建整備特別措施法施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和五十一年農(nóng)林省令第二十四號 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規(guī)則 漁業(yè)再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號)第三條第一項(xiàng)及び漁業(yè)再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、漁業(yè)再建整備特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (改善計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第一條 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請は、別記様式第一號による申請書を提出してするものとする。 2 法第四條第一項(xiàng)ただし書の代表者は、三名以內(nèi)とする。 (改善計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請) 第二條 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請は、別記様式第二號による申請書を提出してするものとする。 (再建計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第三條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請は、申請者が構(gòu)成員となつている法第八條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。 (再建計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請) 第四條 前條の規(guī)定は、令第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請に準(zhǔn)用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 別記様式第1號(第1條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] 別記様式第2號(第2條関係) [別畫面で表示] 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日農(nóng)林水産省令第一〇八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二六日農(nóng)林水産省令第五四號) この省令は、漁業(yè)再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日農(nóng)林水産省令第四八號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日農(nóng)林水産省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日農(nóng)林水産省令第二五號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。