漁業(yè)登録令施行規(guī)則 昭和二十六年農(nóng)林省令第六十四號 漁業(yè)登録令施行規(guī)則 漁業(yè)登録令(昭和二十六年政令第二百九十二號)第九條の規(guī)定に基き、及び同令を?qū)g施するため漁業(yè)登録令施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 登録に関する帳簿(第一條―第八條) 第二章 登録の手続 第一節(jié) 通則(第九條―第十九條) 第二節(jié) 職権による登録の手続(第二十條―第二十六條) 第三節(jié) 申請及び囑託による登録の手続(第二十七條―第四十四條) 附則 第一章 登録に関する帳簿 (漁業(yè)権登録簿の様式) 第一條 漁業(yè)権登録簿の様式は、定置漁業(yè)権に係るものにあつては別記様式第一號、區(qū)畫漁業(yè)権に係るものにあつては別記様式第二號、共同漁業(yè)権に係るものにあつては別記様式第三號の通りとする。 (入漁権登録簿の様式) 第二條 入漁権登録簿の様式は、區(qū)畫漁業(yè)権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第四號、共同漁業(yè)権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第五號の通りとする。 (漁場図つづり込帳) 第三條 漁業(yè)権に係る漁場図には免許番號を、入漁権に係る漁場図には入漁登録番號を記載し、それぞれその免許番號又は入漁登録番號の順序に従つて漁場図つづり込帳につづり込み、これに丁數(shù)を附するものとする。 (漁業(yè)信託登録簿の様式) 第四條 漁業(yè)信託登録簿の様式は、別記様式第六號の通りとする。 (附屬書類) 第五條 登録庁には、免許漁業(yè)原簿の附屬書類として、左に掲げる帳簿を備えるものとする。 一 登録受付帳 二 申請書、囑託書及び添附書面つづり込帳 三 通知書つづり込帳 四 通知簿 五 登録済通知簿 六 代表者名簿(免許番號ごとに、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號。以下「法」という。)第五條の規(guī)定により選定又は指定された代表者(以下「代表者」という。)の氏名又は名稱及び住所を記載した名簿をいう。) 七 謄本等交付及び免許漁業(yè)原簿等閲覧請求書つづり込帳 八 謄本等交付及び免許漁業(yè)原簿等閲覧簿 九 申請卻下原本つづり込帳 十 免許漁業(yè)原簿謄本つづり込帳 (免許漁業(yè)原簿の謄本又は抄本の交付請求等) 第六條 漁業(yè)登録令(以下「令」という。)第十條の規(guī)定による免許漁業(yè)原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業(yè)原簿若しくはその附屬書類の閲覧の請求は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を登録庁に提出してしなければならない。 一 請求者の氏名又は名稱及び住所 二 免許番號 三 請求事項(xiàng) 2 令第十條第二項(xiàng)の送付に要する費(fèi)用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者又は同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書便により送付する場合にあつては當(dāng)該信書便の役務(wù)に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。 第七條 免許漁業(yè)原簿の謄本は、免許漁業(yè)原簿と同一の様式によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引くものとする。 2 前項(xiàng)の謄本には、作成の年月日及び謄本が免許漁業(yè)原簿と相違がない旨の文字並びに登録庁の名稱を記載し、これに登録庁が押印するものとする。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、免許漁業(yè)原簿の抄本を作成する場合に準(zhǔn)用する。 (管轄の転屬) 第八條 漁業(yè)権が他の行政庁の管轄に転屬したときは、従前の登録庁は、その転屬した漁業(yè)権に係る免許漁業(yè)原簿の謄本及び附屬書類又はその謄本を登録庁に移送するものとする。 第二章 登録の手続 第一節(jié) 通則 (免許漁業(yè)原簿の記載) 第九條 免許漁業(yè)原簿は、左の各號により記載するものとする。 一 入漁登録番號欄には、入漁権登録簿に登録した順序を記載すること。 二 表示欄には、漁業(yè)権登録簿にあつては漁業(yè)権の表示をし、その変更及び消滅並びに令第四十一條第五號に掲げる事項(xiàng)を記載し、入漁権登録簿にあつては入漁権の表示をし、これに関する権利義務(wù)を記載すること。 三 表示番號欄には、表示欄に登録事項(xiàng)を記載した順序を記載すること。 四 順位番號欄には、事項(xiàng)欄に登録事項(xiàng)を記載した順序を記載すること。 五 漁業(yè)権區(qū)事項(xiàng)欄(別記様式第三號(その二)にあつては共有漁業(yè)権事項(xiàng)欄)には、別記様式第一號(その一)、第二號(その一)又は第三號(その一)にあつては漁業(yè)権の設(shè)定、移転及び処分の制限に関する事項(xiàng)を、別記様式第一號(その二)、第二號(その二)又は第三號(その二)にあつては漁業(yè)権共有者の氏名又は名稱並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項(xiàng)を記載すること。 六 抵當(dāng)権區(qū)事項(xiàng)欄には、別記様式第一號(その一)又は第二號(その一)にあつては抵當(dāng)権に関する事項(xiàng)を、別記様式第一號(その二)又は第二號(その二)にあつては持分を目的とする抵當(dāng)権に関する事項(xiàng)を記載すること。 七 先取特権區(qū)事項(xiàng)欄には、別記様式第一號(その一)又は第二號(その一)にあつては先取特権に関する事項(xiàng)を、別記様式第一號(その二)又は第二號(その二)にあつては持分を目的とする先取特権に関する事項(xiàng)を記載すること。 八 入漁権區(qū)事項(xiàng)欄には、入漁権に関する事項(xiàng)を記載すること。 九 共有入漁権事項(xiàng)欄には、入漁権共有者の氏名又は名稱及び住所並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項(xiàng)を記載すること。 十 漁業(yè)信託登録簿の事項(xiàng)欄には、令第五十一條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載すること。 十一 信託財(cái)産種類欄には、信託財(cái)産に屬する漁業(yè)権、これを目的とする先取特権若しくは抵當(dāng)権又は入漁権の別及び入漁権にあつてはその登録番號を記載すること。 第十條 表示欄に登録をしたときは、表示番號欄及び表示欄に、事項(xiàng)欄に登録をしたときは、順位番號欄及び事項(xiàng)欄に、橫線を引いて余白と分界するものとする。 (附記登録の順位番號) 第十一條 附記登録の順位番號は、主登録の順位番號を用い、附記登録及び主登録の順位番號の下側(cè)に、それぞれ附記番號を記載するものとする。 (共有者の記載) 第十二條 共有の漁業(yè)権又は入漁権を登録する場合には、別記様式第一號(その一)、第二號(その一)若しくは第三號(その一)の漁業(yè)権區(qū)事項(xiàng)欄又は別記様式第二號(その一)若しくは第三號(その一)の入漁権區(qū)事項(xiàng)欄に、その代表者の氏名又は名稱及び住所並びに他の共有者の人數(shù)を記載し、共有漁業(yè)権事項(xiàng)欄又は共有入漁権事項(xiàng)欄の相當(dāng)欄には共有者全員の氏名又は名稱及び住所を、記載するものとする。 (押印等) 第十三條 表示欄、事項(xiàng)欄又は持分欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載し、擔(dān)當(dāng)職員が押印するものとする。 (用紙の継続) 第十四條 免許漁業(yè)原簿中表示欄又は事項(xiàng)欄に登録をする余白がなくなつたときは、その摘要欄に次葉に継続する旨を記載するとともに新たに用紙を起し、その免許番號欄に前用紙の免許番號を、摘要欄にその継続用紙である旨を記載し、前用紙の次につづり込むものとする。 2 前項(xiàng)の場合には、新用紙の免許番號の右側(cè)に第二である旨を記載し、前用紙の免許番號の右側(cè)に第一である旨を記載するものとする。 3 前用紙中表示欄又は事項(xiàng)欄に余白があるときは、その表示欄又は事項(xiàng)欄に登録すべき事項(xiàng)は、なおこれに記載するものとする。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、第三以下の継続用紙を設(shè)ける場合に準(zhǔn)用する。 (漁場図に関する記載) 第十五條 入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊數(shù)及び丁數(shù)を漁業(yè)権登録簿の入漁権區(qū)事項(xiàng)欄にした登録の末尾に記載するものとする。 (更正、変更又は消滅の登録) 第十六條 登録の更正又は変更の登録をしたときは、更正され、又は変更された事項(xiàng)を朱まヽ つヽ するものとする。 2 消滅の登録をしたときは、消滅した権利に係る事項(xiàng)を朱まヽ つヽ するものとする。この場合において消滅に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙の相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄にその第三者の権利の表示をし、その権利が消滅した旨を記載するものとする。 (まヽ つヽ 消) 第十七條 登録をまヽ つヽ 消するには、まヽ つヽ 消の登録をした後、まヽ つヽ 消すべき登録を朱まヽ つヽ するものとする。 (免許漁業(yè)原簿の閉鎖) 第十八條 免許漁業(yè)原簿の閉鎖は、表示欄に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、擔(dān)當(dāng)職員が押印し、且つ、登録用紙に記載した事項(xiàng)全部を朱まヽ つヽ してするものとする。 (免許漁業(yè)原簿の移送) 第十九條 登録庁は、第八條の規(guī)定により免許漁業(yè)原簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により相當(dāng)免許漁業(yè)原簿に登録を移すものとする。この場合においては、表示欄及び事項(xiàng)欄に移した登録の末尾に移送を受けた免許漁業(yè)原簿の謄本によつて登録を移した旨を記載するものとする。 2 登録庁は、第八條の規(guī)定により免許漁業(yè)原簿の謄本を移送したときは、舊免許漁業(yè)原簿に、他の登録庁に移送した旨を記載して當(dāng)該原簿を閉鎖するものとする。 第二節(jié) 職権による登録の手続 (登録の順序) 第二十條 漁業(yè)権設(shè)定の登録は免許番號の順序に、その他の登録は登録事項(xiàng)発生の順序にするものとする。 (漁業(yè)権設(shè)定の登録) 第二十一條 漁業(yè)権設(shè)定の登録をする場合には、免許番號欄に番號を、表示欄に漁場、免許年月日、存続期間、漁業(yè)の種類、主な漁獲物及び漁業(yè)時(shí)期並びに條件又は制限があるときはその事項(xiàng)を、漁業(yè)権區(qū)事項(xiàng)欄に漁業(yè)権者の氏名又は名稱及び住所を記載するものとする。 (漁業(yè)権変更の登録) 第二十二條 漁業(yè)権変更(信託による漁業(yè)権についての変更を除く。)の登録をする場合には、表示欄にその変更に係る事項(xiàng)、免許年月日及び変更があつた旨を記載するものとする。この場合において當(dāng)該変更が漁場の変更に係るものであるときは、新漁場図を漁場図つづり込帳の原漁場図に添付するものとする。 第二十三條 削除 (消滅の登録) 第二十四條 取消又は存続期間満了による漁業(yè)権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業(yè)権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。 (処分の取消による回復(fù)の登録) 第二十五條 漁業(yè)免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復(fù)は、新たに登録用紙を起し、これに原用紙に記載された事項(xiàng)と同一の事項(xiàng)を記載し、表示欄に回復(fù)の原因及び年月日を記載して登録するものとする。 (漁業(yè)権行使の停止又は解除の登録) 第二十六條 法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)権の行使の停止又はその解除の登録をする場合には、表示欄に當(dāng)該停止又はその解除に係る事項(xiàng)、原因、年月日及び停止又は解除があつた旨並びに停止期間があるときはその期間を記載するものとする。 第三節(jié) 申請及び囑託による登録の手続 (申請書の割印) 第二十七條 令第十八條の申請書(以下「申請書」という。)及びその添附書面には、各葉のつづり目に割印しなければならない。但し、申請人が二人以上であるときは、そのうちの一人が割印すればよい。 2 前項(xiàng)の割印がないものについては、擔(dān)當(dāng)職員が割印するものとする。 (課稅標(biāo)準(zhǔn)の金額) 第二十八條 申請人は、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)別表第一第二十三號(七)及び(十)イに掲げる事項(xiàng)の登録に係る申請をする場合には、申請書に令第十九條各號に掲げる事項(xiàng)のほか、その課稅標(biāo)準(zhǔn)の金額を記載するものとする。 第二十九條 削除 第三十條 削除 (登録受付帳の記載) 第三十一條 登録庁は、申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名稱、受付年月日及び受付番號を、申請書に受付年月日及び受付番號を記載するものとする。 2 前項(xiàng)の受付番號は、受付の順序に従つて附するものとする。但し、同一の漁業(yè)権に関して同時(shí)に數(shù)個(gè)の申請があつたときは、同一の受付番號を附するものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により、登録受付帳に申請人の氏名又は名稱を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、代表者の氏名又は名稱及び他の申請人の人數(shù)を記載すればよい。 (信託の登録) 第三十二條 令第五十三條の規(guī)定による登録の申請があつたときは、登録庁は、漁業(yè)権登録簿又は入漁権登録簿の相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄に登録をし、橫線をもつて各登録と分界するものとする。 (記載の方法) 第三十三條 漁業(yè)権登録簿の表示欄に登録をする場合には、申請書の受付の年月日、受付番號、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項(xiàng)のうち漁業(yè)権の表示に関する事項(xiàng)を記載するものとする。 2 漁業(yè)権登録簿の事項(xiàng)欄に登録をする場合には、申請書の受付年月日、受付番號、登録権利者の氏名又は名稱及び住所、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項(xiàng)のうち登録すべき権利に関する事項(xiàng)を記載するものとする。 3 入漁権の設(shè)定の登録に関しては、前項(xiàng)の記載事項(xiàng)のうち入漁権の表示は入漁権登録簿に記載するものとする。 4 入漁権の表示につき登録の更正又は変更の登録があつたときは、入漁権登録簿の備考欄に漁業(yè)権登録簿にした登録の順位番號を記載するものとする。 5 令第二十條の規(guī)定による申請があつた場合において、事項(xiàng)欄に登録をするには、第二項(xiàng)の記載事項(xiàng)の外、債権者の氏名又は名稱及び住所並びに代位の原因を記載するものとする。 (消滅の登録) 第三十四條 取消又は存続期間満了以外の事由による漁業(yè)権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業(yè)権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。 2 入漁権、先取特権又は抵當(dāng)権の消滅の登録をする場合には、相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄にその消滅の原因、年月日及び入漁権、先取特権又は抵當(dāng)権が消滅した旨を記載するものとする。 (判決等による場合の登録) 第三十五條 判決又は異議申立てについての決定を原因として登録をする場合には、表示欄又は相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄にその事項(xiàng)、原因及び年月日を記載するものとする。 (仮登録及び予告登録) 第三十六條 仮登録又は予告登録は、登録用紙中表示欄又は相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄に仮登録又は予告登録である旨を記載するものとする。 第三十七條 仮登録をしたときは、事項(xiàng)欄のみに橫線を引き、その下側(cè)に本登録をすることができるだけの余白を殘した上順位番號欄及び事項(xiàng)欄に橫線を引くものとする。 第三十八條 仮登録をした後に、本登録の申請又は仮登録のまヽ つヽ 消の申請があつたときは、仮登録の下側(cè)の余白に本登録をし、又は仮登録のまヽ つヽ 消の登録をするものとする。 (保全仮登録) 第三十八條の二 前三條の規(guī)定は、令第三十四條の二の保全仮登録に準(zhǔn)用する。この場合において、第三十八條中「申請が」とあるのは「囑託が」と読み替えるものとする。 (回復(fù)の登録) 第三十九條 漁業(yè)権の消滅の登録をした後、登録の回復(fù)の申請があつた場合において登録するときは、新たに登録用紙を起し、免許番號欄に免許番號を、表示欄にその消滅前と同一の登録をして回復(fù)の原因及び年月日を記載するものとする。 2 前項(xiàng)の場合を除く外、登録の回復(fù)の申請があつた場合において登録をするときは、回復(fù)の登録をし、且つ、まヽ つヽ 消又は消滅に係る登録と同一の登録をするものとする。 (共同の擔(dān)保) 第四十條 二以上の漁業(yè)権が同一の債権の擔(dān)保たる先取特権又は抵當(dāng)権の目的となつている場合において、そのうちの一の漁業(yè)権について先取特権又は抵當(dāng)権の保存又は設(shè)定の登録をするときは、當(dāng)該漁業(yè)権の登録用紙中の相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄に、他の漁業(yè)権の免許番號を記載し、その漁業(yè)権とともに先取特権又は抵當(dāng)権の目的である旨を同時(shí)に記載するものとする。 第四十一條 追加抵當(dāng)権の設(shè)定の登録をしたときは、同一の債権の擔(dān)保たる抵當(dāng)権の目的である他の漁業(yè)権の登録用紙中の抵當(dāng)権區(qū)事項(xiàng)欄に、追加抵當(dāng)権の目的である漁業(yè)権の免許番號を記載し、その漁業(yè)権とともに抵當(dāng)権の目的である旨を附記するものとする。 第四十二條 抵當(dāng)権の目的である漁業(yè)権が追加抵當(dāng)権の目的である漁業(yè)権と同一の管轄に屬しないときは、追加抵當(dāng)権の設(shè)定の登録をした登録庁は、他の登録庁に追加抵當(dāng)権の設(shè)定の事由及び登録の年月日並びに漁業(yè)権の免許番號を通知するものとする。 第四十三條 同一の債権の擔(dān)保たる先取特権又は抵當(dāng)権の目的である二以上の漁業(yè)権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の漁業(yè)権の登録用紙中の相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄にその消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項(xiàng)を朱まヽ つヽ するものとする。當(dāng)該先取特権又は抵當(dāng)権の消滅の登録をしたときも、同様とする。 第四十四條 二以上の漁業(yè)権が同一の債権の擔(dān)保たる先取特権又は抵當(dāng)権の目的である場合において、これらの漁業(yè)権が二以上の登録庁の管轄に屬するときは、そのうちの一の漁業(yè)権の消滅の登録をした登録庁は、他の登録庁にその消滅の事由及び登録の年月日を通知するものとする。當(dāng)該先取特権又は抵當(dāng)権の消滅の登録をしたときも、同様とする。 2 前項(xiàng)の通知を受けた登録庁は、當(dāng)該漁業(yè)権の登録用紙中の相當(dāng)區(qū)事項(xiàng)欄に通知に係る漁業(yè)権、これを目的とする先取特権又は抵當(dāng)権の消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項(xiàng)を朱まヽ つヽ するものとする。 附 則 この省令は、漁業(yè)登録令施行の日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一日農(nóng)林省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農(nóng)林省令第五七號) 1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 附 則 (平成二年一二月一七日農(nóng)林水産省令第四八號) この省令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二五日農(nóng)林水産省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二九號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二〇號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日農(nóng)林水産省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 別記 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號 [別畫面で表示] 様式第三號 [別畫面で表示] 様式第四號 [別畫面で表示] 様式第五號 [別畫面で表示] 様式第六號 [別畫面で表示]