漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則 昭和三十九年農(nóng)林省令第三十五號 漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則 漁業(yè)災(zāi)害補償法(昭和三十九年法律第百五十八號)及び漁業(yè)災(zāi)害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 漁業(yè)共済組合等の組織及び監(jiān)督(第一條―第十八條) 第二章 漁業(yè)共済組合の漁業(yè)共済事業(yè) 第一節(jié) 通則(第十九條―第四十三條) 第二節(jié) 漁獲共済(第四十四條―第五十四條の六) 第三節(jié) 養(yǎng)殖共済(第五十五條―第七十一條の二の二) 第四節(jié) 特定養(yǎng)殖共済(第七十一條の三―第七十一條の二十) 第五節(jié) 漁業(yè)施設(shè)共済(第七十二條―第八十一條) 第三章 漁業(yè)共済組合連合會の漁業(yè)再共済事業(yè)及び漁業(yè)共済事業(yè)(第八十二條―第八十四條) 第三章の二 政府の漁業(yè)共済保険事業(yè)(第八十四條の二―第八十四條の七) 第四章 國の助成(第八十五條―第八十九條) 第五章 雑則(第九十條―第九十三條) 附則 第一章 漁業(yè)共済組合等の組織及び監(jiān)督 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第一條 漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下「法」という,。)第十六條第三項(法第四十五條第九項(法第六十七條第三項において準用する場合を含む。)及び法第六十七條第一項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち,、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 (組合の脫退者に対する払戻しの停止) 第一條の二 法第二十條第二項(法第六十七條の四第二項において準用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める他の漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會の組合員又は會員は,、その脫退した漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會の組合員又は會員として漁業(yè)共済組合(以下「組合」という。)との間に漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約が成立している者以外の者とする,。 第二條 法第二十條第二項(法第六十七條の四第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合が行う同條第一項の払戻しの停止は、その脫退した漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會の組合員又は會員(當該漁業(yè)協(xié)同組合を含み,、前條に規(guī)定する他の漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會の組合員又は會員を除く,。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が當該脫退した者の出資額を超える場合に行うことができる。 (組合の出資口數(shù)の減少の承認基準) 第三條 法第二十一條第一項の承認は,、その出資口數(shù)の減少によつて,、當該組合員の組合への出資額の當該組合員に係る當該事業(yè)年度における漁業(yè)共済事業(yè)の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る當該事業(yè)年度における漁業(yè)共済事業(yè)の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であつて、その出資口數(shù)の減少によつて組合の漁業(yè)共済事業(yè)の運営に支障を生ずることとならないときは,、しなければならない,。 (法第三十一條第三項の農(nóng)林水産省令で定める方法) 第四條 法第三十一條第三項(法第六十七條第二項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、第一條第二號に掲げる方法とする,。 (電磁的記録) 第四條の二 法第三十五條第四項(法第六十七條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする,。 (組合の定款等の変更の認可の申請書に添附すべき書面) 第五條 定款又は共済規(guī)程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総會の議事録の謄本を添附しなければならない,。 (総代會の設(shè)置) 第五條の二 法第四十三條の二第一項の規(guī)定により組合に総代會を設(shè)けようとするときは,、定款に総代の員數(shù)、任期及び選挙に関する規(guī)定を記載しなければならない,。 (組合の創(chuàng)立費) 第六條 組合の負擔(dān)に帰すべき創(chuàng)立費及びその償卻方法は,、創(chuàng)立総會の承認を経なければならない。 (組合の設(shè)立の認可の申請書に添附すべき書面) 第七條 組合の設(shè)立の認可の申請書には,、定款,、共済規(guī)程及び事業(yè)計畫のほか、組合員たる資格を有する者の総數(shù),、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの數(shù)及びその引受けに係る出資口數(shù)を記載した書面,、創(chuàng)立総會の議事録の謄本並びに理事及び監(jiān)事の氏名及び住所を記載した書面を添附しなければならない,。 (組合の事業(yè)計畫に記載すべき事項) 第八條 法第四十六條の事業(yè)計畫には,、次の事項を記載しなければならない。 一 法第百四條各號に掲げる漁業(yè)の種類並びに法第百十四條に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の種類及び法第百二十五條の二に規(guī)定する特定養(yǎng)殖業(yè)(以下「特定養(yǎng)殖業(yè)」という,。)の種類ごと並びに組合の地區(qū)に係る都道府県の區(qū)域ごとのその漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)を営む中小漁業(yè)者で當該區(qū)域內(nèi)に住所を有するものの數(shù),、その中小漁業(yè)者によるその漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)に係る漁獲金額の総額及びその中小漁業(yè)者のうちその漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)を主として営むものの數(shù)並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業(yè)者が営む漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具の數(shù) 二 設(shè)立後三年間の事業(yè)予定計畫及び収入支出の概算 三 共済掛金率算出の基礎(chǔ) (組合の設(shè)立の認可の要件に関する特例) 第九條 法第四十七條第三號の農(nóng)林水産省令で定める都道府県の區(qū)域は、その都道府県の區(qū)域(二以上の都道府県の區(qū)域をその地區(qū)とする組合については,、當該二以上の都道府県の區(qū)域,。以下同じ。)內(nèi)に住所を有する漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會で次の各號のいずれかに該當するものの數(shù)がその都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を有する漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會の総數(shù)の三分の一以上である都道府県の區(qū)域とする,。 一 その組合員又は會員に出資をさせない漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會 二 漁業(yè)災(zāi)害補償法施行令(以下「令」という,。)第六條第一號の內(nèi)水面において漁業(yè)を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養(yǎng)殖をする者を主たる構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合又は當該漁業(yè)協(xié)同組合を主たる會員とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會 三 當該都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會であつて,、前二號に掲げるもの以外のもの 第十條 法第四十七條第三號の農(nóng)林水産省令で定める一定の割合は,、四分の一とする。 (組合の解散の決議の認可の申請書に添附すべき書類) 第十一條 組合の解散の決議の認可の申請書には,、解散の理由を記載した書面,、総會の議事録の謄本、財産目録,、貸借対照表及び事業(yè)報告書を添附しなければならない,。 (組合の解散事由の要件に関する特例) 第十一條の二 法第五十條第四項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める要件は、當該組合における組合員の全てを通ずる直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者(法第百四條各號に掲げる漁業(yè),、法第百十四條に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè),、特定養(yǎng)殖業(yè)又は法第百二十六條第一項に規(guī)定する養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具を使用する漁業(yè)若しくは養(yǎng)殖業(yè)を営む者に限る。)の合計數(shù)が、當該組合の地區(qū)たる都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を有する中小漁業(yè)者(組合員たる資格を有する者の直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者であつて,、法第百四條各號に掲げる漁業(yè),、法第百十四條に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)、特定養(yǎng)殖業(yè)又は法第百二十六條第一項に規(guī)定する養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具を使用する漁業(yè)若しくは養(yǎng)殖業(yè)を営む者に限る,。)の合計數(shù)の三分の一以上であることとする,。 (組合の合併の認可の申請) 第十二條 組合の合併の認可の申請は、法第五十四條第一項の設(shè)立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない,。 2 前項の認可の申請は,、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 合併によつて解散する組合の名稱及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併を議決した総會の議事録の謄本 四 財産目録,、貸借対照表及び事業(yè)報告書 五 法第五十二條第二項の規(guī)定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは,、これに対し、弁済をし,、若しくは擔(dān)保を供し,、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 合併によつて設(shè)立する組合又は合併後存続する組合の定款、共済規(guī)程,、事業(yè)計畫並びに理事及び監(jiān)事の氏名及び住所 (組合の清算結(jié)了屆に添附すべき書面) 第十三條 組合の清算結(jié)了屆には,、決算報告書及び総會の承認を受けたことを証する書面を添附しなければならない。 (連合會に対する出資の引受け及び払込み) 第十四條 漁業(yè)共済組合連合會(以下「連合會」という,。)が成立したときは,、その設(shè)立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は,、遅滯なく,、書面によつて出資の引受けをしなければならない。連合會が成立した後に組合が成立したときも,、同様とする,。 2 前項の場合において、電磁的方法(法第十六條第三項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。以下同じ,。)により議決権を行うことが當該連合會の定款で定められているときは、當該書面による出資の引受けに代えて,、出資の引受けを當該電磁的方法により行うことができる,。この場合において、當該組合は,、當該書面による出資の引受けをしたものとみなす,。 3 前項前段の電磁的方法(法第三十一條第三項の農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは,、連合會の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當該連合會に到達したものとみなす,。 4 連合會の理事は,、第一項の規(guī)定による出資の引受けがあつたときは、遅滯なく,、當該引受けをした者に対し,、その出資の払込みをさせなければならない。 (事業(yè)計畫に記載すべき事項) 第十五條 法第六十七條第三項において準用する法第四十六條の事業(yè)計畫には,、設(shè)立後三年間の事業(yè)予定計畫及び収入支出の概算を記載しなければならない,。 (準用) 第十六條 連合會の會員、管理,、設(shè)立並びに解散及び清算に関する事項については,、前二條に規(guī)定するもののほか、第三條から第五條まで,、第六條,、第七條、第十一條及び第十三條の規(guī)定を準用する,。 第十六條の二 連合會と組合との合併については,、第十二條の規(guī)定を準用する。 (総代會の設(shè)置) 第十七條 法第六十七條の八第一項の規(guī)定により連合會に総代會を設(shè)けようとするときは,、定款に総代の員數(shù),、任期及び選挙に関する規(guī)定を記載しなければならない。 (報告の徴収及び検査の結(jié)果の報告等) 第十八條 令第一條第三項及び第五項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を徴し,、若しくは検査を行い、又は処分をした組合(法第百一條第一項の規(guī)定により組合から事務(wù)の委託を受けた者を含む,。)の名稱及び住所 二 報告を徴し,、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日 三 徴収した報告の內(nèi)容若しくは検査の結(jié)果又は処分の內(nèi)容 四 その他參考となる事項 2 前項の規(guī)定は,、令第一條第四項の規(guī)定による通知について準用する,。 第二章 漁業(yè)共済組合の漁業(yè)共済事業(yè) 第一節(jié) 通則 (申込書の記載事項) 第十九條 法第八十條第一項の申込書は、少なくとも,、共済契約に係る漁業(yè),、養(yǎng)殖水産動植物(法第七十八條第二項に規(guī)定する養(yǎng)殖水産動植物をいう。以下同じ,。),、養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具の基本的な操業(yè)、管理又は供用の條件又は方法のほか,、その申込みをする者が組合の組合員たる二以上の漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會の組合員又は會員である場合(その申込みをする者が組合の組合員である場合を除く,。)には,、當該二以上の漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會のうちその組合員又は會員として共済契約の締結(jié)の申込みをしようとするものの名稱をその記載事項としなければならない。 (申込証拠金) 第二十條 法第八十條第二項の農(nóng)林水産省令で定める共済契約は,、法第百四條第二號に掲げる漁業(yè)(以下「第二號漁業(yè)」という,。)に係るものにあつては令第二十五條第二項第一號に規(guī)定する申込みに係る共済契約、法第百十四條の政令で定める養(yǎng)殖業(yè)に係るものにあつては同項第二號に規(guī)定する申込みに係る共済契約,、特定養(yǎng)殖業(yè)に係るものにあつては同項第三號に規(guī)定する申込みに係る共済契約とする,。 第二十一條 組合は、法第八十條第二項の規(guī)定により提供させた申込証拠金(以下この條において単に「申込証拠金」という,。)に係る共済契約の締結(jié)を拒んだときは,、遅滯なく、當該申込証拠金を返還しなければならない,。 2 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において,、當該申込証拠金の金額が、當該共済契約に係る共済契約者(法第八十二條第一項の共済契約者をいう,。以下同じ,。)が同項の規(guī)定により組合に支払うべき金額(以下この條において「支払共済掛金の金額」という。)に不足しないときは,、當該申込証拠金は,、當該共済契約が成立した時に當該支払共済掛金の金額に充當する。この場合において,、當該申込証拠金の金額が當該支払共済掛金の金額をこえるときは,、組合は、遅滯なく,、そのこえる部分の金額を返還しなければならない,。 3 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、當該申込証拠金の金額が支払共済掛金の金額に不足するときは,、組合は,、遅滯なく、その不足する部分の金額を當該共済契約に係る共済契約者に通知しなければならない,。この場合において,、當該共済契約者からその不足する部分の金額の支払があつたときは、當該申込証拠金は,、その時に支払共済掛金の金額に充當する,。 (共済契約を締結(jié)することができない事由) 第二十二條 法第八十一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第百十一條第三項(法第百十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定,、特定養(yǎng)殖共済にあつては法第百二十五條の九第三項(法第百二十五條の十一第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか,、次に掲げるとおりとする,。 一 法第百四條第一號に掲げる漁業(yè)(以下「第一號漁業(yè)」という,。)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げる場合に該當すること,。 イ 被共済資格者(法第百五條第一項の被共済資格者をいう,。以下この號から第四號までにおいて同じ。)が法第百五條第一項第一號イに掲げる組合員である場合には,、當該共済責(zé)任期間の開始日(周年操業(yè)をする漁業(yè)に係るものについては,、當該共済責(zé)任期間の開始日の二月前の日。以下この條及び第五十一條において同じ,。)前五年間のうちにその営む當該漁業(yè)に係る非操業(yè)年(被共済資格者の営む當該漁業(yè)の操業(yè)が行われなかつた年をいう,。第二號、第三號及び次節(jié)において同じ,。)又は異常操業(yè)年(被共済資格者の営む當該漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法が當該共済契約に係る漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう,。第二號、第三號及び次節(jié)において同じ,。)でない年が三年以上ないとき,。 ロ 被共済資格者が法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員である場合には、當該共済責(zé)任期間の開始日前五年間のうちに同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者の営む當該漁業(yè)に係る全員非操業(yè)年(當該中小漁業(yè)者のいずれもが當該漁業(yè)の操業(yè)を行わなかつた年をいう,。)又は全員異常操業(yè)年(當該中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法が當該共済契約に係る漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう,。)でない年が三年以上ないとき。 二 第二號漁業(yè)のうち釣りによつてぶりをとることを目的とする飼付漁業(yè)(以下「ぶり飼付漁業(yè)」という,。)及び令第六條第二號に掲げる漁業(yè)(以下「定置漁業(yè)」という,。)以外の漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約(第六號に掲げるものを除く。)にあつては,、次に掲げるとおりとする,。 イ 被共済資格者が法第百五條第一項第二號イに掲げる組合員又は組合員の直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者である場合には、當該共済責(zé)任期間の開始日前五年間のうちにその営む當該漁業(yè)に係る非操業(yè)年又は異常操業(yè)年でない年がないこと,。 ロ 被共済資格者が法第百五條第一項第二號ハに掲げる団體である場合には,、當該共済責(zé)任期間の開始日前五年間のうちにその構(gòu)成員の営む當該漁業(yè)に係る全員非操業(yè)年(當該構(gòu)成員のいずれもが當該漁業(yè)の操業(yè)を行わなかつた年をいう。第三號ロにおいて同じ,。)又は全員異常操業(yè)年(當該構(gòu)成員の全てを通ずる當該漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法が當該共済契約に係る漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。第三號ロにおいて同じ,。)でない年がないこと,。 三 ぶり飼付漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約(第六號に掲げるものを除く。)にあつては,、次に掲げるとおりとする,。 イ 被共済資格者が法第百五條第一項第二號イに掲げる組合員又は組合員の直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者である場合には、當該共済責(zé)任期間の開始日前五年間のうちに當該被共済資格者の営む當該漁業(yè)に係る非操業(yè)年又は異常操業(yè)年でない年が二年以上ないこと,。 ロ 被共済資格者が同號ハに掲げる団體である場合には,、當該共済責(zé)任期間の開始日前五年間のうちにその構(gòu)成員の営む當該漁業(yè)に係る全員非操業(yè)年又は全員異常操業(yè)年でない年が二年以上ないこと,。 四 定置漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約(第六號に掲げるものを除く。)にあつては,、當該共済責(zé)任期間の開始日前五年間のうちに當該被共済資格者による同位置定置漁業(yè)(當該共済契約に係る定置漁業(yè)とその漁場の位置その他の基本的な操業(yè)の條件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業(yè)をいう,。以下同じ。)の操業(yè)が行われた年(被共済資格者が法第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員のいずれかが當該同位置定置漁業(yè)の操業(yè)を行つた年)がないこと,。 五 特定養(yǎng)殖共済の共済契約(第六號に掲げるものを除く。)にあつては,、當該共済責(zé)任期間の開始日前五年間のうちに當該被共済資格者(法第百二十五條の三第一項の被共済資格者をいう,。以下この號において同じ,。)の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る非操業(yè)年(被共済資格者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖が行われなかつた年をいう。)又は異常操業(yè)年(被共済資格者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の基本的な養(yǎng)殖の條件又は方法が當該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)の基本的な養(yǎng)殖の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと,。 六 第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済又は特定養(yǎng)殖共済の共済契約であつて被共済資格者が法第百五條第一項第二號ロ又は第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員であるものにあつては、法第百五條第一項第二號ロ又は第百二十五條の三第一項第二號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のうちに,、その者を第二號イ,、第三號イ、第四號又は前號の被共済資格者とした場合における當該共済契約について,、それぞれ第二號イ,、第三號イ、第四號又は前號に掲げる事由があることとなるものがあること,。 (共済掛金の概算金額) 第二十三條 法第八十二條第一項後段の概算金額は,、次により定めなければならない。 一 漁獲共済にあつては,、當該被共済者(法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者,、同項第二號ロに掲げる組合員にあつては同項第二號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者、同項第二號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員,。以下この號において同じ,。)の営む當該漁業(yè)又は當該被共済者と當該漁業(yè)に関し近似する事情の存する當該漁業(yè)に係る漁獲共済の他の被共済資格者(同項第一號イ又は第二號イの被共済資格者をいい、同項第一號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者を含む,。)の営む當該漁業(yè)の操業(yè)に関する過去における実績を基礎(chǔ)として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに當該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済者が同項第二號ロに掲げる組合員であるときは、同項第二號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額,。第二十七條第一項第一號ハ,、第五十四條の二第二項及び第五十四條の三第二項において同じ。)に対する割合により算出すること,。 二 養(yǎng)殖共済にあつては,、當該被共済者の営む當該養(yǎng)殖業(yè)又は當該被共済者と當該養(yǎng)殖業(yè)に関し近似する事情の存する當該種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の他の被共済資格者(法第百十六條第一項の被共済資格者をいう。)の営む當該養(yǎng)殖業(yè)の操業(yè)に関する過去における実績及び當該共済責(zé)任期間における見込みを基礎(chǔ)として組合が定める共済価額の概算額,、當該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合並びに當該共済契約に係る共済掛金率又はその概算率により算出すること,。 三 特定養(yǎng)殖共済にあつては,、當該被共済者(法第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員にあつては、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者,。以下この號及び次號において同じ,。)の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)又は當該被共済者と當該特定養(yǎng)殖業(yè)に関し近似する事情の存する當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の他の被共済資格者(同項第一號の被共済資格者をいう。次號において同じ,。)の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に関する過去における実績を基礎(chǔ)として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに當該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(被共済者が同項第二號に掲げる組合員であるときは,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額。第二十七條第一項第三號ハにおいて同じ,。)に対する割合により算出すること,。 四 漁業(yè)施設(shè)共済にあつては、共済価額又は當該被共済者に係る當該共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具若しくは當該被共済者と當該共済目的の種類たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具に関し近似する事情の存する當該共済目的の種類たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具に係る漁業(yè)施設(shè)共済の他の被共済資格者(法第百二十七條第一項の被共済資格者をいう,。)の當該種類の養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具の供用に関する過去における実績及び當該共済責(zé)任期間における見込みを基礎(chǔ)として組合が定める共済価額の概算額,、當該実績及び當該見込みを基礎(chǔ)として組合が定める共済掛金率の概算率並びに當該共済契約で定める法第百三十一條第一項の割合により算出すること。 (共済掛金の分割支払の事由) 第二十四條 法第八十二條第二項の農(nóng)林水産省令で定める事由は,、共済掛金(當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第八十二條第一項後段の規(guī)定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合は,、その概算金額(當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く。))が共済規(guī)程で定める金額以上であることとする,。 (概算払に係る共済掛金の精算) 第二十五條 法第八十二條第一項後段の規(guī)定により共済掛金を概算金額をもつて支払つた場合(同條第二項の規(guī)定により分割支払をした場合を除く,。)において、當該共済契約に係る共済掛金の金額を確定することができるようになつたときは,、組合及び共済契約者は,、遅滯なく、その精算を行なわなければならない,。當該共済掛金につき,、その一部の金額を確定することができるようになつた場合において、その一部の金額(既に確定した金額があるときは,、その一部の金額とその確定した金額との合計額)が概算金額をこえることが明らかになつたときにおけるその一部の金額の精算についても,、同様とする。 (分割支払の第一回の支払金額等) 第二十六條 法第八十二條第二項の規(guī)定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は,、共済掛金(當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く。)の金額の八分の一以上で共済規(guī)程で定める割合とする,。ただし、法第八十二條第一項後段の規(guī)定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合には,、その概算金額(當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く,。)の八分の一以上で共済規(guī)程で定める割合とする。 2 組合は,、法第八十二條第二項の規(guī)定による共済掛金の分割支払(同條第一項後段の規(guī)定により概算金額をもつてする分割支払を含む,。次項において同じ。)について,、その第二回以降の支払金額及び支払期限並びに精算に関し必要な事項を共済規(guī)程で定めなければならない,。この場合において、その支払期限は,、當該共済契約に係る共済責(zé)任期間の三分の二を経過する日までの範囲內(nèi)としなければならない,。 3 組合は、特別の事由があるときは,、第一項及び前項後段の規(guī)定にかかわらず,、法第八十二條第二項の規(guī)定による共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額及び第二回以降の支払期限について、共済規(guī)程で,、特例を定めることができる,。 (共済証書の記載事項) 第二十七條 法第八十四條第一項の共済証書には、漁獲共済,、養(yǎng)殖共済,、特定養(yǎng)殖共済又は漁業(yè)施設(shè)共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法,、共済責(zé)任期間の開始日及び終了日,、共済契約者の氏名又は名稱、共済契約の締結(jié)の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか,、次に掲げる事項を記載し,、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。 一 漁獲共済にあつては,、次に掲げる事項 イ 漁業(yè)の種類 ロ 共済限度額又は単位共済限度額 ハ 共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合 ニ 法第百十三條第四項の特約があるときは,、當該特約の內(nèi)容 二 養(yǎng)殖共済にあつては、次に掲げる事項 イ 養(yǎng)殖業(yè)の種類 ロ 共済価額 ハ 共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合 ニ 単位漁場區(qū)域(法第百十八條第一項に規(guī)定する?yún)g位漁場區(qū)域をいう,。以下同じ,。) ホ 法第百十八條の二第一項の申出があるときは、當該申出の有無 ヘ 法第百二十四條第二項第二號の規(guī)定により組合が共済規(guī)程で指定する?yún)g位漁場區(qū)域であるときは,、當該単位漁場區(qū)域につき指定する割合 ト 法第百二十三條第二項ただし書の特約の有無 チ 法第百二十四條第三項又は第四項の特約があるときは,、當該特約の內(nèi)容 三 特定養(yǎng)殖共済にあつては、次に掲げる事項 イ 特定養(yǎng)殖業(yè)の種類 ロ 共済限度額又は単位共済限度額 ハ 共済金額又は當該共済金額の共済限度額に対する割合 ニ 法第百二十五條の十一第三項の特約があるときは,、當該特約の內(nèi)容 四 漁業(yè)施設(shè)共済にあつては,、次に掲げる事項 イ 共済目的 ロ 第七十九條の規(guī)定による共済事故に関する特例の適用の有無 ハ 共済価額 ニ 法第百三十一條第一項の割合 ホ 令第十九條の特約の有無 ヘ 法第百三十六條の二の特約があるときは、當該特約の內(nèi)容 2 法第八十二條第一項後段の規(guī)定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合には、前項の共済掛金の金額,、共済限度額又は単位共済限度額及び共済価額は,、それぞれ共済掛金の概算金額、第二十三條第一號又は第三號の共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び同條第二號又は第四號の共済価額の概算額により記載するものとする,。 (損害防止等の費用の負擔(dān)) 第二十八條 法第八十六條後段の規(guī)定により組合の負擔(dān)とする費用の金額は,、同條前段の指示に基づき処置をしたため同條の被共済者が負擔(dān)した費用のうち當該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲共済にあつては共済金額の共済限度額(第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済者が法第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員であるときは,、同項第二號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額)に対する割合、養(yǎng)殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合,、特定養(yǎng)殖共済にあつては共済金額の共済限度額(被共済者が法第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員であるときは,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額)に対する割合、漁業(yè)施設(shè)共済にあつては法第百三十一條第一項の割合を乗じて得た金額とする,。 (死亡,、解散等の場合の権利義務(wù)の承継) 第二十九條 法第八十九條第一項前段の農(nóng)林水産省令で定める相當の期間は、同項に規(guī)定する死亡,、合併による解散,、分割又は譲渡しがあつた日から十五日とする。 第三十條 法第八十九條第一項後段の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、書面により當該共済契約に係る漁業(yè)の経営の全部の一體としての譲渡しに関する契約又は當該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具の譲渡しに関する契約の內(nèi)容を明らかにすることとする,。 (共済掛金の払戻し) 第三十一條 被共済者が死亡し、合併により解散し,、又は分割(當該共済契約に係る漁業(yè)の経営の全部を承継させ,、又は當該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第九十條第一項の規(guī)定により共済契約がその効力を失つたときは當該共済契約に係る共済契約者の承継人,、當該共済契約に係る漁業(yè)の経営の廃止があつたときは當該共済契約に係る共済契約者は,、當該共済契約に係る共済掛金(當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く,。次條,、第三十三條、第五十四條の五及び第七十一條の二の二において同じ,。)のうち次に掲げる部分(當該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第九十三條第一項の規(guī)定により組合が支払の責(zé)めを免れた共済金を含む,。次條、第三十三條,、第五十四條の五及び第七十一條の二の二において同じ,。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる,。ただし,、當該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において當該被共済者の営む當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額(第一號漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員であるときは、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とし,、第二號漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済者が同項第二號ハに掲げる団體であるときは、その構(gòu)成員の全てを通ずる當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とする,。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済者が同號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)又は當該共済契約が特定養(yǎng)殖共済に係るものである場合において,、當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員であるときは、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量(被共済者が同號に掲げる組合員であるときは,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の合計數(shù)量)がその基準生産數(shù)量に第七十一條の十四に規(guī)定する數(shù)値を乗じ,、更に、百分の九十を乗じて得た數(shù)量を超えているときは,、この限りでない,。 一 漁獲共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相當する部分 二 養(yǎng)殖共済に係る共済契約にあつては,、純共済掛金に相當する部分につき,、共済責(zé)任期間のうちまだ経過していない期間の共済責(zé)任期間に対する割合(以下「未経過期間割合」という。)によつて算定した部分 三 特定養(yǎng)殖共済の共済契約にあつては,、純共済掛金に相當する部分 四 漁業(yè)施設(shè)共済(次號に掲げるものを除く,。)に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相當する部分につき,、未経過期間割合によつて算定した部分 五 漁業(yè)施設(shè)共済(定置網(wǎng)(令第十九條第六號に掲げる定置網(wǎng)をいう,。以下同じ。)に屬する漁網(wǎng)を共済目的とするものに限る,。)にあつては,、共済規(guī)程で共済責(zé)任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち當該時期に対応する部分として共済規(guī)程で定める部分につき,、當該時期のうちまだ経過していない期間の當該時期に対する割合によつて算定した部分の合計部分 2 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分を計算する場合は,、未経過期間割合及び前項第五號の當該時期のうちまだ経過していない期間の當該時期に対する割合を日割で計算する。 第三十二條 被共済者は,、法第九十一條第一項の規(guī)定による共済契約の解除があつた場合において,、當該操業(yè)、管理又は供用の條件又は方法の変更が當該被共済者(法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者,、同項第二號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者,、同號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員、法第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員にあつては同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者を含む,。)の責(zé)めに帰することができない事由によるときは,、組合に対し、當該共済契約に係る共済掛金のうち前條第一項各號に掲げる部分(當該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる,。 2 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分の計算については,、前條第二項の規(guī)定を準用する。 第三十三條 法第九十二條第一項の規(guī)定により共済契約がその効力を失つたときは,、組合は,、當該共済契約に係る共済掛金のうち第三十一條第一項各號に掲げる部分(當該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない,。ただし,、當該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において當該被共済者の営む當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額(第一號漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とし,、第二號漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済者が同項第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員の全てを通ずる當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とする,。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済者が同號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當該漁業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの操業(yè)に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)又は當該共済契約が特定養(yǎng)殖共済に係るものである場合において,、當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員であるときは、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量(被共済者が同號に掲げる組合員であるときは,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該特定養(yǎng)殖業(yè)の當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済契約の失効日までの養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の合計數(shù)量)がその基準生産數(shù)量に第七十一條の十四に規(guī)定する數(shù)値を乗じ,、更に、百分の九十を乗じて得た數(shù)量を超えているときは,、この限りでない,。 2 前項の払戻しをしなければならない共済掛金の部分の計算については、第三十一條第二項の規(guī)定を準用する,。 (免責(zé)事由) 第三十四條 組合は,、共済金の金額が次條の金額に達しない場合には、その旨を被共済者に通知しなければならない,。 第三十五條 法第九十四條の農(nóng)林水産省令で定める金額は,、一萬円とする。 (共済金の金額の削減) 第三十六條 組合は,、養(yǎng)殖共済について,、毎事業(yè)年度、當該事業(yè)年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には,、養(yǎng)殖共済に係る法第九十九條第一項の準備金の額に相當する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り,、共済規(guī)程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。 2 前項の規(guī)定による共済金の金額の削減は,、當該共済事故に係る共済金のすべてについて,、當該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない,。 (共済金の仮渡し) 第三十七條 組合は、共済規(guī)程で定めるところにより,、共済金の仮渡しをすることができる,。 (勘定區(qū)分) 第三十八條 法第九十七條の農(nóng)林水産省令で定める勘定區(qū)分は、次に掲げるとおりとする,。 一 漁獲共済に関する勘定 二 養(yǎng)殖共済に関する勘定 三 特定養(yǎng)殖共済に関する勘定 四 漁業(yè)施設(shè)共済に関する勘定 五 業(yè)務(wù)の執(zhí)行に要する経費に関する勘定 (責(zé)任準備金の積立て) 第三十九條 法第九十八條の規(guī)定により積み立てなければならない責(zé)任準備金の金額は,、次に掲げるとおりとする。ただし,、定款で定めるところにより,、共済掛金(法第八十二條第一項後段の規(guī)定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額,。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相當する部分の一部の金額を減ずることができる,。 一 漁獲共済又は特定養(yǎng)殖共済については,、次に掲げる金額の合計額 イ 共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分の金額の合計額から再共済掛金(法第八十二條第一項後段の規(guī)定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額のうち再共済掛金に相當する部分,。以下この項において同じ,。)のうち純再共済掛金に相當する部分の金額の合計額を差し引いて得た金額 ロ 共済契約ごとに、共済掛金のうち附加共済掛金に相當する部分の金額から再共済掛金のうち附加再共済掛金に相當する部分の金額を差し引いて得た金額につき,、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 二 養(yǎng)殖共済については,、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき,、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 三 漁業(yè)施設(shè)共済(次號に掲げるものを除く,。)については、共済契約ごとに,、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき,、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 四 漁業(yè)施設(shè)共済(定置網(wǎng)に屬する漁網(wǎng)を共済目的とするものに限る。)については,、共済契約ごと及び共済規(guī)程で共済責(zé)任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに,、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額のうち當該時期に対応する部分として共済規(guī)程で定める部分につき、當該時期のうちまだ経過していない期間の當該時期に対する割合によつて算定した部分の金額の合計額の総計 2 前項の積み立てなければならない責(zé)任準備金の金額を計算する場合は,、未経過期間割合及び前項第四號の當該時期のうちまだ経過していない期間の當該時期に対する割合を日割で計算する,。 (支払備金の積立て) 第四十條 組合は、毎事業(yè)年度の終りにおいて,、次に掲げる金額から,、これにつき連合會から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相當する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。 一 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還をすべき場合において,、まだその金額が確定していないものがあるときは,、その金額の見込額 二 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還に関して訴訟係屬中のものがあるときは,、その金額 (余裕金の運用) 第四十一條 組合は、次に掲げる方法によるほか,、その余裕金を運用してはならない,。 一 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條第一項第四號に掲げる事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合、同法第八十七條第一項第四號に掲げる事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、農(nóng)林中央金庫その他の金融機関への預(yù)貯金 二 國債,、地方債その他農(nóng)林水産大臣の指定する有価証券の取得 三 信託業(yè)務(wù)を営む金融機関又は信託會社への金銭信託 四 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金への金銭の寄託 (事務(wù)の委託) 第四十二條 法第百一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理,、払戻し又は返還,、共済証書の交付、法第八十七條第一項,、法第八十八條,、法第九十一條第二項及び法第百二條において準用する保険法(平成二十年法律第五十六號)第十四條の規(guī)定による通知の受理、法第八十九條第一項及び法第百十八條の二第一項の規(guī)定による申出の受理,、法第九十條第二項,、法第九十一條第四項及び法第百十三條の二第七項(法第百二十四條の二第五項、法第百二十五條の十二第五項又は法第百三十六條の三第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による払戻し又は返還の請求の受理,、共済金の交付並びに第三十四條の規(guī)定による通知とする。 (第一號漁業(yè)に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務(wù)) 第四十三條 令第四條の農(nóng)林水産省令で定める行為は,、當該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他當該水産動植物の成育する漁場の管理で當該被共済者(法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員にあつては,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者を含む。)が通常行うべきものとする,。 第二節(jié) 漁獲共済 (被共済資格者たる組合員に係る規(guī)約) 第四十四條 法第百五條第一項第一號ロ及び第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める事項は,、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法とする。 第四十五條 法第百五條第一項第一號ロ及び第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める基準は,、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする,。 (被共済資格者たる団體に係る規(guī)約) 第四十五條の二 法第百五條第一項第二號ハの農(nóng)林水産省令で定める事項は、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法,、代表者,、代表権の範囲、団體の意思の決定機関並びにその決定の方法とする,。 第四十五條の三 法第百五條第一項第二號ハの農(nóng)林水産省令で定める基準は,、次に掲げる要件を備えていることとする。 一 共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと,。 二 代表者の選任の手続を明らかにしていること,。 三 代表権の範囲を不當に包括的なものとしていないこと。 四 當該団體の意思決定に対する構(gòu)成員の參加を不當に差別していないこと,。 (発起人となる手続) 第四十六條 特定第一號漁業(yè)者のうち二人以上が法第百五條の二第二項の規(guī)定により発起人となろうとするときは,、あらかじめ,、書面により、次に掲げる事項を當該発起人となろうとする者の住所地をその地區(qū)に含む組合及びその組合の組合員で當該発起人となろうとする者の住所地をその地區(qū)に含み,、かつ,、當該発起人となろうとする者をその直接の構(gòu)成員とするものに通知しなければならない。 一 発起人となろうとする者の氏名及び住所 二 都道府県知事が法第百五條第一項第一號ロの規(guī)定により定める一定の水域又は區(qū)域 2 前項の書面には,、特定第一號漁業(yè)者に該當すると認められる者の氏名,、その住所その他の事項を記載した調(diào)書を添付しなければならない。 (同意があつた旨の屆出) 第四十七條 法第百五條の二第三項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項を記載して発起人が記名押印した書面に同條第一項の同意がなされていることを証する書面及び前條第二項に規(guī)定する調(diào)書を添え,、これを都道府県知事に提出してしなければならない。 一 発起人の氏名及び住所 二 都道府県知事が法第百五條第一項第一號ロの規(guī)定により定める一定の水域又は區(qū)域 三 前條第一項の規(guī)定により通知をした年月日 (特定第二號漁業(yè)者の要件の特例) 第四十八條 都道府県知事は,、法第百五條第一項第二號ロの規(guī)定により定められた區(qū)域に係る特定組合の水産業(yè)協(xié)同組合法第十八條第一項第一號の定款で定める日數(shù)(以下この條において単に「定款で定める日數(shù)」という,。)が九十日と異なるときは、當該定款で定める日數(shù)(當該區(qū)域が令第九條第一項ただし書又は第三項の規(guī)定により定められた場合であつて當該區(qū)域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日數(shù)が他の當該特定組合の定款で定める日數(shù)と異なるときは,、それぞれの特定組合の定款で定める日數(shù),、特定第二號漁業(yè)者となるべき者の數(shù)その他當該區(qū)域における漁業(yè)事情を勘案して定める日數(shù))を令第九條の三第二號の規(guī)定により當該區(qū)域につき定める日數(shù)とすることができる。 (準用) 第四十八條の二 第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は,、法第百八條第二項の規(guī)定による特定第二號漁業(yè)者の同意について準用する。この場合において,、第四十六條第一項第二號及び第四十七條第二號中「法第百五條第一項第一號ロの規(guī)定により定める一定の水域又は區(qū)域」とあるのは,、「法第百五條第一項第二號ロの規(guī)定により定める?yún)^(qū)域及び區(qū)分」と読み替えるものとする。 (共済責(zé)任期間) 第四十九條 漁獲共済の共済責(zé)任期間は,、法第百九條の漁業(yè)時期のすべてを含むように定めなければならない,。ただし、次の各號に掲げる場合における漁獲共済の共済責(zé)任期間は,、當該各號に定める期間とすることができる,。 一 第一號漁業(yè)に屬する漁業(yè)で周年操業(yè)をするもの以外のものにあつては、その漁業(yè)の目的とする水産動植物の成育の狀況によりその漁況を予見することができない場合 當該漁業(yè)時期から當該漁況を予見することができない期間を除いた期間 二 周年操業(yè)をする漁業(yè)にあつては,、都道府県知事が法第百五條第一項第一號ロの規(guī)定により定める一定の水域若しくは區(qū)域又は都道府県知事が同項第二號ロの規(guī)定により定める?yún)^(qū)域及び區(qū)分において同一の種類の漁業(yè)に係る漁獲共済の共済責(zé)任期間の開始日を統(tǒng)一するため,、當該漁業(yè)に係る漁獲共済の共済責(zé)任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第百十三條の三第一項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。) 當該変更をする日の一年前の日を共済責(zé)任期間に含む共済契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日から當該変更をする日の前日までの期間 (共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間) 第五十條 令第十一條の農(nóng)林水産省令で定める一定年間は,、當該共済契約に係る被共済資格者(法第百五條第一項の被共済資格者をいう,。以下この節(jié)において同じ。)の営む當該漁業(yè)の操業(yè)に係るもの及び當該被共済資格者と當該漁業(yè)に関し近似する事情の存する當該漁業(yè)に係る漁獲共済の他の被共済資格者(以下この條において「近似被共済資格者」という,。)の営む當該漁業(yè)の操業(yè)に係るもののいずれについても,、次に掲げるとおりとする。 一 定置漁業(yè)以外の漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては,、五年間(令第十一條に規(guī)定する期間のうちに當該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む當該漁業(yè)に係る非操業(yè)年又は異常操業(yè)年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者の営む當該漁業(yè)に係る全員非操業(yè)年(當該中小漁業(yè)者のいずれもが當該漁業(yè)の操業(yè)を行わなかつた年をいう,。次條第一號において同じ。)又は全員異常操業(yè)年(當該中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當該漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法が當該共済契約に係る漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう,。次條第一號において同じ,。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員の営む當該漁業(yè)に係る全員非操業(yè)年(當該構(gòu)成員のいずれもが當該漁業(yè)の操業(yè)を行わなかつた年をいう,。次條第二號及び第三號において同じ。)又は全員異常操業(yè)年(當該構(gòu)成員のすべてを通ずる當該漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法が當該共済契約に係る漁業(yè)の基本的な操業(yè)の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう,。次條第二號及び第三號において同じ,。)とする。)があるときは,、これらを除いた期間) 二 定置漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては,、五年間(令第十一條に規(guī)定する期間のうちに當該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業(yè)の操業(yè)が行われなかつた年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは、その構(gòu)成員のいずれもが當該同位置定置漁業(yè)の操業(yè)を行わなかつた年,。次條第四號において同じ,。)があるときは、これを除いた期間) (組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法) 第五十一條 令第十一條の規(guī)定により法第百十一條第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は,、次に掲げるとおりとする,。 一 第一號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては、當該共済責(zé)任期間の開始日前の當該被共済資格者に係る前條第一號に掲げる期間の當該被共済資格者の営む當該漁業(yè)の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額,。以下この號において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(當該期間のうちに非操業(yè)年又は異常操業(yè)年(被共済資格者が同項第一號ロに掲げる組合員であるときは,、全員非操業(yè)年又は全員異常操業(yè)年)があるときは,、これらを除いた期間の當該被共済資格者の営む當該漁業(yè)の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業(yè)の區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること,。 二 第二號漁業(yè)のうちぶり飼付漁業(yè)及び定置漁業(yè)以外の漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては,、當該共済責(zé)任期間の開始日前の當該被共済資格者に係る前條第一號に掲げる期間の當該被共済資格者の営む當該漁業(yè)の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは、その構(gòu)成員の全てを通ずる當該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額,。以下この號において同じ,。)(その合計総トン數(shù)(被共済資格者が同項第二號ハに掲げる団體であるときは、その構(gòu)成員の全てを通ずる當該漁業(yè)に使用する漁船(令第九條の三第一號の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定める附屬漁船以外の漁船をいう,。以下同じ,。)の合計総トン數(shù)の合計。以下この號において同じ,。)が當該共済契約に係る當該漁業(yè)に使用する漁船の合計総トン數(shù)を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という,。)を使用して操業(yè)した年にあつては、當該年の漁獲金額に大型化割合(當該共済契約に係る當該漁業(yè)に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という,。)の合計総トン數(shù)から大型化前漁船の合計総トン數(shù)を差し引いて得たトン數(shù)の大型化前漁船の合計総トン數(shù)に対する割合をいう,。)の別表第二の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて大型化後漁船の合計総トン數(shù)の區(qū)分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額,。次號において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(當該期間のうちに非操業(yè)年又は異常操業(yè)年(被共済資格者が同項第二號ハに掲げる団體であるときは,、全員非操業(yè)年又は全員異常操業(yè)年)があるときは,、これらを除いた期間の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業(yè)の區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること,。 三 ぶり飼付漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては,、當該共済責(zé)任期間の開始日前の當該被共済資格者に係る前條第一號に掲げる期間の當該被共済資格者の営む當該漁業(yè)の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは、その構(gòu)成員の全てを通ずる當該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額,。以下この號において同じ,。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(當該期間のうちに非操業(yè)年又は異常操業(yè)年(被共済資格者が同項第二號ハに掲げる団體であるときは、全員非操業(yè)年又は全員異常操業(yè)年)があるときは,、これらを除いた期間の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し,、これに別表第一の上欄に掲げる漁業(yè)の區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。 四 定置漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては,、當該共済責(zé)任期間の開始日前の當該被共済資格者に係る前條第二號に掲げる期間の當該被共済資格者による同位置定置漁業(yè)の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員の全てを通ずる當該同位置定置漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額。以下この號において同じ,。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(當該期間のうちに當該被共済資格者による同位置定置漁業(yè)の操業(yè)が行われなかつた年があるときは,、これを除いた期間の操業(yè)に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業(yè)の區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること,。 (共済限度額の算定に用いる割合) 第五十二條 法第百十一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、別表第三の上欄に掲げる漁業(yè)の區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合(第五十四條の六に規(guī)定する種類の漁業(yè)にあつては、當該種類の漁業(yè)の屬する漁業(yè)の區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から百分の五を差し引いて得た割合)とする,。 (共済金の金額の算定に用いる割合) 第五十三條 法第百十三條第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合は、第一號漁業(yè)にあつては百分の七十,、第二號漁業(yè)にあつては百分の八十とする,。 第五十三條の二 法第百十三條第二項の農(nóng)林水産省令で定める割合は、法第百五條第一項第二號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額の當該中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額に対する割合が屬する次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合とする,。 區(qū)分 割合 百分の百二十未満 百分の百 百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の八十七?五 百分の百三十以上百分の百四十未満 百分の七十五 百分の百四十以上百分の百五十未満 百分の六十二?五 百分の百五十以上 百分の五十 (共済金の支払に関する特約の要件) 第五十四條 法第百十三條第四項の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號のいずれかに掲げるものとする,。 一 當該特約に係る共済金は法第百十三條第一項又は第三項に規(guī)定する場合に支払うものとし,、當該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち當該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から當該被共済者が営む當該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この條において「事故額」という,。)がその共済限度額に當該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは,、當該事故額)とすること。 二 當該特約に係る共済金は法第百十三條第一項又は第三項に規(guī)定する場合に該當し,、かつ,、事故額がその共済限度額に百分の十,、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち當該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この號において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし,、當該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは,、當該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。 三 當該特約に係る共済金は法第百十三條第一項又は第三項に規(guī)定する場合に該當し,、かつ,、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規(guī)程で定めるものにより操業(yè)の制限(共済規(guī)程で定める程度のものに限る。次號において同じ,。)を受けた場合であつて,、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この號において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし,、當該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること,。 四 當該特約に係る共済金は法第百十三條第一項又は第三項に規(guī)定する場合に支払うものとし、當該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること,。 イ 被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規(guī)程で定めるものにより操業(yè)の制限を受けた場合であつて,、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額を超えるときは、當該事故額 ロ イに掲げるとき以外のときは,、その共済限度額に百分の十,、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち當該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に當該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、當該事故額) (継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更) 第五十四條の二 法第百十三條の二第四項の農(nóng)林水産省令で定める事由は,、次に掲げるとおりとする,。 一 継続契約(法第百十三條の二第二項の継続契約をいう。以下この條から第五十四條の五までにおいて同じ,。)の共済金額が法第百十條第二項の農(nóng)林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合 二 継続契約の共済金額が法第百十條第三項の政令で定める金額を下る場合 三 法第百十一條第一項の割合,、法第百十二條第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負擔(dān)が著しく増大する場合 2 法第百十三條の二第四項の規(guī)定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は,、次に掲げるとおりとする,。 一 前項第一號に掲げる事由のみに該當する場合 法第百十條第二項の農(nóng)林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合に相當する割合 二 前項第二號に掲げる事由のみに該當する場合 令第十條の共済限度額に乗ずべき割合に相當する割合 三 前二號に該當する場合以外の場合 農(nóng)林水産大臣の定める範囲內(nèi)の割合 第五十四條の三 法第百十三條の二第五項の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號の一に掲げるものとする,。 一 被共済者が自己の責(zé)めに帰する事由がなくて直前契約(法第百十三條の二第五項の直前契約をいう,。以下同じ。)の共済責(zé)任期間において組合から共済金の支払を受けていないこと,。 二 被共済者が自己の責(zé)めに帰する事由がなくて直前契約の共済責(zé)任期間において組合から支払を受けた共済金が當該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分の金額に満たないこと,。 2 法第百十三條の二第五項の規(guī)定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に百分の二十を超えない割合を加えて得た割合とする,。 (継続契約に係る共済掛金の払戻し) 第五十四條の四 法第百十三條の二第七項の農(nóng)林水産省令で定める額は,、當初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額(第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相當する部分の金額)とする,。 第五十四條の五 當初契約の被共済者は,、法第百十三條の二第七項の規(guī)定により、自己の責(zé)めに帰する事由がなくて,、當該當初契約及び継続契約のいずれの共済責(zé)任期間においても,、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前條で定める額に満たないときは,、組合に対し,、當該當初契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降法第百十三條の二第二項の農(nóng)林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分(當該部分が當該當初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、當該超える部分を除くものとし,、かつ,、當該當初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする,。)の払戻しを請求することができる,。 (包括継続申込特約をすることができる漁業(yè)の種類) 第五十四條の六 法第百十三條の三第一項の農(nóng)林水産省令で定める漁業(yè)は、北海道の地先水面においてけた網(wǎng)を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業(yè)とする,。 第三節(jié) 養(yǎng)殖共済 (共済契約の締結(jié)に係る養(yǎng)殖業(yè)の種類) 第五十五條 法第百十八條第一項の農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖業(yè)の種類は,、令第十三條各號に掲げる養(yǎng)殖業(yè)とする。 第五十六條から第五十八條まで 削除 (疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法) 第五十九條 養(yǎng)殖共済の被共済資格者は,、法第百十八條の二第一項の規(guī)定により,、共済規(guī)程の定めるところにより、法第八十條第一項の規(guī)定による申込みと同時に申出書を提出して,、令第十三條第一號から第二十五號まで及び第三十二號から第三十五號までに掲げる養(yǎng)殖業(yè)ごとに疾病による死亡の全部を,、又は次の表の上欄に掲げる養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。 養(yǎng)殖業(yè)の種類 疾病 小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第四號に掲げる小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)をいう,。),、小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)(同條第五號に掲げる小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)をいう。)及び小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)(同條第六號に掲げる小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) イリドウイルス癥,、連鎖球菌癥、白點病,、ビブリオ病、類結(jié)節(jié)癥,、ノカルジア癥 小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第七號に掲げる小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè)をいう,。)、小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè)(同條第八號に掲げる小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè)をいう,。)及び小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè)(同條第九號に掲げる小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) イリドウイルス癥、連鎖球菌癥、白點病,、ビブリオ病,、類結(jié)節(jié)癥、ノカルジア癥 小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第十號に掲げる小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) 肝臓障害,、ビブリオ病、せつそう病,、細菌性腎臓病 小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第十一號に掲げる小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ。)及び小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)(同條第十二號に掲げる小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ,。) 白點病、トリコジナ癥 小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第十三號に掲げる小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)をいう,。),、小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)(同條第十四號に掲げる小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)をいう。)及び小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)(同條第十五號に掲げる小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) イリドウイルス癥,、連鎖球菌癥、白點病,、ビブリオ病,、類結(jié)節(jié)癥、ノカルジア癥 小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第十六號に掲げる小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ,。) エドワジエラ癥、連鎖球菌癥,、白點病,、ビブリオ病、トリコジナ癥 小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第十七號に掲げる小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)をいう,。),、小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)(同條第十八號に掲げる小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)をいう。)及び小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)(同條第十九號に掲げる小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) 連鎖球菌癥,、白點病、ビブリオ病,、類結(jié)節(jié)癥,、ノカルジア癥 小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第二十號に掲げる小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)をいう。)及び小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)(同條第二十一號に掲げる小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) イリドウイルス癥,、連鎖球菌癥、白點病、ビブリオ病,、類結(jié)節(jié)癥,、ノカルジア癥 小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第二十二號に掲げる小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè)をいう。) 連鎖球菌癥,、白點病,、ビブリオ病、類結(jié)節(jié)癥,、ノカルジア癥 小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第二十三號に掲げる小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。)、小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)(同條第二十四號に掲げる小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。)及び小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)(同條第二十五號に掲げる小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) イリドウイルス癥、連鎖球菌癥,、白點病,、ビブリオ病、類結(jié)節(jié)癥,、ノカルジア癥 小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第三十二號に掲げる小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。)、小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(同條第三十三號に掲げる小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。),、小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(同條第三十四號に掲げる小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)をいう。)及び小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(同條第三十五號に掲げる小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。) 連鎖球菌癥,、白點病、ビブリオ病,、類結(jié)節(jié)癥,、ノカルジア癥 2 前項の申出が法第百二十四條の二第二項に規(guī)定する當初契約に係る法第八十條第一項の共済契約の締結(jié)の申込みと同時にされた場合には、當該當初契約に係る法第百二十四條の二第二項に規(guī)定する継続契約のすべてについて,、當該當初契約に係る前項の申出と同一の內(nèi)容の申出がされたものとみなす,。 (共済責(zé)任期間) 第六十條 養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間は、當該種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る標準的な経営における養(yǎng)殖時期(周年操業(yè)をする種類の養(yǎng)殖業(yè)については,、一年間)のすべてを含むように定めなければならない,。 (共済金額の増額) 第六十一條 法第百二十條第四項前段の規(guī)定による共済金額の増額の請求は、共済目的である養(yǎng)殖水産動植物の追加があつた日から十五日以內(nèi)にしなければならない,。 2 法第百二十條第四項後段の規(guī)定による共済掛金の支払は,、前項の請求をした日から十五日以內(nèi)にしなければならない。 (単位當たり共済価額に乗ずべき數(shù)量) 第六十二條 法第百二十一條第一項の規(guī)定により養(yǎng)殖水産動植物の単位當たり共済価額に乗ずべき數(shù)量は,、當該共済責(zé)任期間中に追加される共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物がない場合には第一號に掲げる數(shù)量、當該共済責(zé)任期間中に追加される共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物がある場合には次に掲げる數(shù)量の合計數(shù)量とする。 一 當該共済責(zé)任期間の開始日(當該開始日において當該共済契約に係る養(yǎng)殖が開始されていない場合には,、當該養(yǎng)殖の開始日)における共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物の數(shù)量 二 當該共済責(zé)任期間中に追加される共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物の數(shù)量 2 當該共済責(zé)任期間中に共済金が支払われた場合における前項の単位當たり共済価額に乗ずべき數(shù)量は,、同項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定に基づいて得た數(shù)量から當該支払に係る損害數(shù)量(法第百二十四條第一項に規(guī)定する損害數(shù)量をいう,。以下同じ,。)を差し引いて得た數(shù)量とする。 3 當該共済責(zé)任期間中に,、組合が塡補する責(zé)めを負わない損害(その損害につき法第九十三條第一項の規(guī)定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責(zé)めを免れるものを除く,。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物(令第十三條各號に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の共済契約にあつては,、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が塡補する責(zé)めを負わない損害に係る共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物の數(shù)量の第六十六條の規(guī)定により算定する當該共済事故の発生の直前の共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物の數(shù)量に対する割合が百分の十五(第六十九條の三の特約を付しているものにあつては,、百分の十)以上である場合における當該損害に係るものに限る。)又は當該共済契約に係る?yún)g位漁場區(qū)域から移出された共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため當該共済契約に係る?yún)g位漁場區(qū)域に近接する他の區(qū)域に移されるもの及び共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結(jié)の申込みに際し共済規(guī)程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い當該単位漁場區(qū)域以外の區(qū)域に移されるものを除く,。)の補充として追加される共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物がある場合には,、第一項の単位當たり共済価額に乗ずべき數(shù)量は、同項の規(guī)定にかかわらず,、同項各號に掲げる數(shù)量の合計數(shù)量から當該追加される共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物の數(shù)量を差し引いて得た數(shù)量とする,。 (養(yǎng)殖水産動植物の単位當たり共済価額) 第六十三條 法第百二十一條第二項の組合が共済規(guī)程で定める金額は、共済目的の種類たる養(yǎng)殖水産動植物ごと及び単位漁場區(qū)域ごとに単一となるように定めなければならない,。 (異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約を締結(jié)できる水域) 第六十四條 法第百二十三條第二項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める水域は,、別表第四のとおりとする。 (異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約を締結(jié)できる養(yǎng)殖業(yè)) 第六十五條 法第百二十三條第二項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖業(yè)は,、令第十三條各號に掲げる養(yǎng)殖業(yè)とする,。 (共済事故発生直前の數(shù)量の算定) 第六十六條 法第百二十四條第一項の規(guī)定により當該共済事故の発生の直前の當該共済目的の數(shù)量を算定するには、當該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない,。 (塡補の割合を乗ずる養(yǎng)殖水産動植物) 第六十七條 法第百二十四條第一項及び第四項の農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖水産動植物は,、かき(令第十四條第一項の表に掲げるかきをいう。以下同じ,。),、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ,。),、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。),、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう,。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう,。),、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう,。以下同じ。),、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう,。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう,。以下同じ,。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう,。),、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。),、まあじ(同表に掲げるまあじをいう,。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう,。),、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。),、すぎ(同表に掲げるすぎをいう,。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう,。),、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。),、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう,。)又はかわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)に屬する養(yǎng)殖水産動植物とする,。 (てん補の割合) 第六十八條 法第百二十四條第一項及び第四項の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、百分の八十とする。 (共済金の支払の特例に係る養(yǎng)殖業(yè)に係る疾?。?第六十八條の二 令第十八條第二項の農(nóng)林水産省令で定める疾病は,、次の表の上欄に掲げる養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする,。 養(yǎng)殖業(yè)の種類 疾病 かき養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第一號に掲げるかき養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ。) 夏期の高水溫による環(huán)境性疾?。ǔ喑堡摔瑜毪猡韦虺?。) 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第二號に掲げる一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)をいう。以下同じ,。)及び二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)(令第十三條第三號に掲げる二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ,。) 夏期の高水溫による環(huán)境性疾病(赤潮によるものを除く,。) 小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) 口白病,、ビブリオ病、ヘテロボツリウム癥,、トリコジナ癥 小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè) エドワジエラ癥、連鎖球菌癥,、白點病,、ビブリオ病 (共済金の支払の特例に係る養(yǎng)殖業(yè)に係る塡補の割合を乗ずる養(yǎng)殖水産動植物) 第六十九條 法第百二十四條第二項第二號の農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖水産動植物は、かき,、真珠貝,、とらふぐ及びひらめとする。 (共済金の支払の特例に係る養(yǎng)殖業(yè)に係る塡補の割合) 第六十九條の二 法第百二十四條第二項第二號の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、百分の八十とする,。 (共済金の支払に関する特約の要件) 第六十九條の三 法第百二十四條第三項第三號の農(nóng)林水産省令で定める要件は、損害數(shù)量が直前數(shù)量(同條第一項の直前數(shù)量をいう,。)に百分の十を乗じて得た數(shù)量以上である場合に當該特約に係る共済金を支払うこととする,。 第六十九條の四 法第百二十四條第四項の農(nóng)林水産省令で定める要件は、當該特約に従い算定した金額をその損害額(法第百二十四條第五項の損害額をいい,、當該損害額に係る共済事故が疾?。ǔ喑堡摔瑜毪猡韦虺#─摔瑜胨劳訾扦ⅳ雸龊悉摔ⅳ膜皮?、當該損害額に二分の一を乗じて得た金額)とすることとする,。 (損害額を算出するための割合) 第七十條 法第百二十四條第五項の割合は、第一號に掲げる割合に第二號に掲げる割合を乗じて定めなければならない,。 一 當該養(yǎng)殖水産動植物と同種の水産動植物を當該養(yǎng)殖業(yè)に係る標準的な経営(以下この條において「標準経営」という,。)において養(yǎng)殖したとした場合において必要とする當該水産動植物の養(yǎng)殖の標準的な終了時までの當該養(yǎng)殖に係る経費の合計額を基礎(chǔ)とし、當該標準経営における當該養(yǎng)殖の開始時からの経過期間に応じて算出される當該養(yǎng)殖に係る経費の金額の當該合計額に対する割合により,、當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済事故の発生日までの期間に対応する割合 二 當該養(yǎng)殖水産動植物と同種の水産動植物を標準経営において養(yǎng)殖したとした場合において當該水産動植物の當該養(yǎng)殖の標準的な終了時において生殘する數(shù)量を基礎(chǔ)とし,、當該標準経営における當該養(yǎng)殖の開始日からの経過期間に応じて算出される當該水産動植物の生殘する數(shù)量に対する當該終了時において生殘する數(shù)量の割合により、當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済事故の発生日までの期間に対応する割合 (継続契約に係る割合の変更) 第七十一條 法第百二十四條の二第三項の農(nóng)林水産省令で定める事由は,、次に掲げるとおりとする,。 一 継続契約(法第百二十四條の二第二項の継続契約をいう。以下同じ,。)の共済金額が法第百二十條第二項の農(nóng)林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合 二 法第百二十二條第二項の基準共済掛金率の引上げにより共済契約者の負擔(dān)が著しく増大する場合 2 法第百二十四條の二第三項の規(guī)定による変更後の継続契約の共済金額の共済価額に対する割合は,、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一號に掲げる事由のみに該當する場合 法第百二十條第二項の農(nóng)林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合に相當する割合 二 前號に該當する場合以外の場合 農(nóng)林水産大臣の定める範囲內(nèi)の割合 (継続契約に係る共済掛金の払戻し) 第七十一條の二 法第百二十四條の二第五項で準用する法第百十三條の二第七項の農(nóng)林水産省令で定める額は,、當初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額とする,。 第七十一條の二の二 當初契約の被共済者は,、法第百二十四條の二第五項で準用する法第百十三條の二第七項の規(guī)定により、自己の責(zé)めに帰する事由がなくて,、當該當初契約及び継続契約のいずれの共済責(zé)任期間においても,、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前條で定める額に満たないときは,、組合に対し,、當該當初契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降法第百二十四條の二第二項の農(nóng)林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分(當該部分が當該當初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、當該超える部分を除くものとし,、かつ,、當該當初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする,。)の払戻しを請求することができる,。 第四節(jié) 特定養(yǎng)殖共済 (特定かき養(yǎng)殖業(yè)の基準) 第七十一條の三 令第十八條の四の農(nóng)林水産省令で定める基準は、過去五年間におけるその組合員の養(yǎng)殖するかきの生産量のおおむね全量につき漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農(nóng)林省令第四十四號)第三條に規(guī)定する資料の提供の協(xié)力が得られるものとして農(nóng)林水産大臣が指定する漁業(yè)協(xié)同組合の組合員であり,、かつ,、當該組合員の養(yǎng)殖するかきの生産量の全量を當該漁業(yè)協(xié)同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。 (被共済資格者たる組合員に係る規(guī)約) 第七十一條の四 法第百二十五條の三第一項第二號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法とする,。 第七十一條の五 法第百二十五條の三第一項第二號の農(nóng)林水産省令で定める基準は、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする,。 (區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者の要件の特例) 第七十一條の六 都道府県知事は,、法第百二十五條の三第一項第二號の規(guī)定により定められた區(qū)域に係る特定養(yǎng)殖業(yè)組合(令第十八條の五に規(guī)定する特定養(yǎng)殖業(yè)組合をいう。以下この條において同じ,。)の水産業(yè)協(xié)同組合法第十八條第一項第一號の定款で定める日數(shù)(以下この條において単に「定款で定める日數(shù)」という,。)が九十日と異なるときは、當該定款で定める日數(shù)(當該區(qū)域が令第十八條の五第一項ただし書又は第三項の規(guī)定により定められた場合であつて當該區(qū)域に係る特定養(yǎng)殖業(yè)組合のいずれかの定款で定める日數(shù)が他の當該特定養(yǎng)殖業(yè)組合の定款で定める日數(shù)と異なるときは,、それぞれの特定養(yǎng)殖業(yè)組合の定款で定める日數(shù),、區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者となるべき者の數(shù)その他當該區(qū)域における特定養(yǎng)殖業(yè)の事情を勘案して定める日數(shù))を令第十八條の六第一號の規(guī)定により當該區(qū)域につき定める日數(shù)とすることができる。 (準用) 第七十一條の七 第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は,、法第百二十五條の六第一項の規(guī)定による?yún)^(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者の同意について準用する,。この場合において、第四十六條第一項第二號及び第四十七條第二號中「法第百五條第一項第一號ロの規(guī)定により定める一定の水域又は區(qū)域」とあるのは,、「法第百二十五條の三第一項第二號の規(guī)定により定める一定の區(qū)域」と読み替えるものとする,。 (共済責(zé)任期間) 第七十一條の八 特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間は、當該種類の特定養(yǎng)殖業(yè)に係る標準的な経営における養(yǎng)殖時期のすべてを含むように定めなければならない,。ただし,、都道府県知事が法第百二十五條の三第一項第二號の規(guī)定により定める一定の區(qū)域において周年操業(yè)をする同一の種類の特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間の開始日を統(tǒng)一するため、當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合には,、當該変更をする日の一年前の日を共済責(zé)任期間に含む共済契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日から當該変更をする日の前日までの期間を當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間とすることができる,。 (共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間) 第七十一條の九 令第十八條の七の農(nóng)林水産省令で定める一定年間は,、當該共済契約に係る被共済資格者(法第百二十五條の三第一項第一號の被共済資格者をいう。以下この節(jié)において同じ,。)の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係るもの及び當該被共済資格者と當該特定養(yǎng)殖業(yè)に関し近似する事情の存する當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の他の被共済資格者(以下この條において「近似被共済資格者」という,。)の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係るもののいずれについても、五年間(令第十八條の七に規(guī)定する期間のうちに當該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る非操業(yè)年(被共済資格者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖が行われなかつた年をいう,。以下同じ,。)又は異常操業(yè)年(被共済資格者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の基本的な養(yǎng)殖の條件又は方法が當該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)の基本的な養(yǎng)殖の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。以下同じ,。)があるときは,、これらを除いた期間)とする。 (組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法) 第七十一條の十 令第十八條の七の規(guī)定により法第百二十五條の九第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額は,、當該共済責(zé)任期間の開始日前の當該被共済資格者に係る前條に規(guī)定する期間の當該被共済資格者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る年ごとの養(yǎng)殖単位當たりの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(當該期間のうちに非操業(yè)年又は異常操業(yè)年があるときは、これらを除いた期間の養(yǎng)殖に係る年ごとの養(yǎng)殖単位當たりの生産金額)を総和平均し,、これに當該共済責(zé)任期間の開始時における養(yǎng)殖単位の數(shù)量を乗じて算出するものとする,。 2 前項の養(yǎng)殖単位は、のり等養(yǎng)殖業(yè)(令第十八條の四に規(guī)定するのり等養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ,。)にあつては網(wǎng)ひびの柵単位、わかめ養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定するわかめ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ,。)及びこんぶ養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定するこんぶ養(yǎng)殖業(yè)をいう。以下同じ,。)にあつては幹縄単位,、真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定する真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)をいう。以下同じ,。),、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定するほたて貝等養(yǎng)殖業(yè)をいう。以下同じ,。),、うに養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定するうに養(yǎng)殖業(yè)をいう。以下同じ,。)及びほや養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定するほや養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ。)にあつてはいかだ又は幹縄単位,、特定かき養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定する特定かき養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ。)にあつてはいかだ,、幹縄又はくい打ち式養(yǎng)殖施設(shè)単位,、くるまえび養(yǎng)殖業(yè)(同條に規(guī)定するくるまえび養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ。)にあつては養(yǎng)殖池単位とする,。 (共済限度額の算定に用いる割合) 第七十一條の十一 法第百二十五條の九第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、百分の八十とする。 (基準生産數(shù)量に係る一定年間) 第七十一條の十二 令第十八條の九第一項の農(nóng)林水産省令で定める一定年間は,、五年間(同項に規(guī)定する期間のうちに當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る非操業(yè)年又は異常操業(yè)年があるときは,、これらを除いた期間)とする。 2 令第十八條の九第二項の農(nóng)林水産省令で定める一定年間は,、五年間(同項に規(guī)定する期間のうちに當該特定中小漁業(yè)者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る全員非操業(yè)年(當該特定中小漁業(yè)者のいずれもが當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖を行わなかつた年をいう,。次條第二項において同じ。)又は全員異常操業(yè)年(當該特定中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該特定養(yǎng)殖業(yè)の基本的な養(yǎng)殖の條件又は方法が當該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)の基本的な養(yǎng)殖の條件又は方法と著しく異なると認められる年をいう,。同項において同じ,。)があるときは、これらを除いた期間)とする,。 (基準生産數(shù)量の算定の基準となるべき數(shù)量の算出方法) 第七十一條の十三 令第十八條の九第一項の規(guī)定により組合が定める法第百二十五條の十一第一項の基準生産數(shù)量の算定の基準となるべき數(shù)量は,、當該共済責(zé)任期間の開始日前の當該被共済者に係る前條第一項に規(guī)定する期間の當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る年ごとの養(yǎng)殖単位當たりの生産數(shù)量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(當該期間のうちに非操業(yè)年又は異常操業(yè)年があるときは、これらを除いた期間の養(yǎng)殖に係る年ごとの養(yǎng)殖単位當たりの生産數(shù)量)を総和平均し,、これに當該共済責(zé)任期間の開始時における養(yǎng)殖単位の數(shù)量を乗じて算出するものとする,。 2 令第十八條の九第二項の規(guī)定により組合が定める法第百二十五條の十一第二項の基準生産數(shù)量の算定の基準となるべき數(shù)量は、當該共済責(zé)任期間の開始日前の當該被共済者に係る前條第二項に規(guī)定する期間の當該特定中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る年ごとの養(yǎng)殖単位當たりの生産數(shù)量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(當該期間のうちに全員非操業(yè)年又は全員異常操業(yè)年があるときは,、これらを除いた期間の養(yǎng)殖に係る年ごとの養(yǎng)殖単位當たりの生産數(shù)量)を総和平均し,、これに當該共済責(zé)任期間の開始時における當該特定中小漁業(yè)者の全てを通ずる養(yǎng)殖単位の數(shù)量の合計數(shù)量を乗じて算出するものとする。 3 第七十一條の十第二項の規(guī)定は,、前二項の養(yǎng)殖単位について準用する,。 (共済金の金額の算定に用いる數(shù)値) 第七十一條の十四 法第百二十五條の十一第一項の農(nóng)林水産省令で定める數(shù)値は、二とする,。 (共済金の金額の算定に用いる割合) 第七十一條の十五 法第百二十五條の十一第一項の當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の當該基準生産數(shù)量に対する割合に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合は,、當該生産數(shù)量の當該基準生産數(shù)量に対する割合が屬する次の表の上欄に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに、同表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合とする,。 特定養(yǎng)殖業(yè)の種類 區(qū)分 割合 のり等養(yǎng)殖業(yè)、わかめ養(yǎng)殖業(yè)及びこんぶ養(yǎng)殖業(yè) 百分の百十未満 百分の百 百分の百十以上百分の百二十未満 百分の九十五 百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の九十 百分の百三十以上百分の百五十未満 百分の八十五 百分の百五十以上百分の百七十未満 百分の八十 百分の百七十以上百分の百九十未満 百分の七十五 百分の百九十以上百分の二百未満 百分の七十 真珠母貝養(yǎng)殖業(yè),、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè),、特定かき養(yǎng)殖業(yè)、くるまえび養(yǎng)殖業(yè),、うに養(yǎng)殖業(yè)及びほや養(yǎng)殖業(yè) 百分の百二十未満 百分の百 百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の九十五 百分の百三十以上百分の百四十未満 百分の九十 百分の百四十以上百分の百五十未満 百分の八十五 百分の百五十以上百分の百七十未満 百分の八十 百分の百七十以上百分の百九十未満 百分の七十五 百分の百九十以上百分の二百未満 百分の七十 第七十一條の十六 法第百二十五條の十一第一項の當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合は,、百分の八十とする。 第七十一條の十七 法第百二十五條の十一第二項第一號の農(nóng)林水産省令で定める割合は、當該特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額の合計額の當該特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額に対する割合が屬する次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合とする,。 區(qū)分 割合 百分の百二十未満 百分の百 百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の八十七?五 百分の百三十以上百分の百四十未満 百分の七十五 百分の百四十以上百分の百五十未満 百分の六十二?五 百分の百五十以上 百分の五十 第七十一條の十八 法第百二十五條の十一第二項第二號の農(nóng)林水産省令で定める割合は、當該特定中小漁業(yè)者の全てを通ずる當該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の合計數(shù)量の當該基準生産數(shù)量に対する割合が屬する第七十一條の十五の表の上欄に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、同表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる割合とする。 (共済金の支払に関する特約の要件) 第七十一條の十九 法第百二十五條の十一第三項の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに掲げるものとする,。 一 當該特約に係る共済金は法第百二十五條の十一第一項に規(guī)定する場合に支払うものとし、當該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十,、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち當該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から當該被共済者の営む當該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この條において「事故額」という,。)がその共済限度額に當該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、當該事故額)とすること,。 二 當該特約に係る共済金は法第百二十五條の十一第一項に規(guī)定する場合に該當し,、かつ、事故額がその共済限度額に百分の十,、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち當該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この號において「基準金額」という,。)を超える場合に支払うものとし、當該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは,、當該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。 三 當該特約に係る共済金は法第百二十五條の十一第一項に規(guī)定する場合に該當し,、かつ,、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規(guī)程で定めるものにより操業(yè)の制限(共済規(guī)程で定める程度のものに限る。次號において同じ,。)を受けた場合であつて,、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この號において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし,、當該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること,。 四 當該特約に係る共済金は法第百二十五條の十一第一項に規(guī)定する場合に支払うものとし、當該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること,。 イ 被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規(guī)程で定めるものにより操業(yè)の制限を受けた場合であつて,、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額を超えるときは、當該事故額 ロ イに掲げるとき以外のときは,、その共済限度額に百分の十,、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち當該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に當該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、當該事故額) (継続申込特約に関する規(guī)定の準用) 第七十一條の二十 第五十四條の二(第一項第二號及び第二項第二號を除く,。)から第五十四條の五までの規(guī)定は,、特定養(yǎng)殖共済の共済契約について準用する。この場合において、第五十四條の二第一項第一號中「第百十條第二項」とあるのは「第百二十五條の八第二項」と,、同項第三號中「第百十一條第一項」とあるのは「第百二十五條の九第一項」と,、「第百十二條第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合」とあるのは「第百二十五條の十第二項の基準共済掛金率」と,、同條第二項第一號中「第百十條第二項」とあるのは「第百二十五條の八第二項」と,、第五十四條の四中「第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五條第一項第二號ロ」とあるのは「被共済者が法第百二十五條の三第一項第二號」と読み替えるものとする,。 第五節(jié) 漁業(yè)施設(shè)共済 (損壊の程度) 第七十二條 法第百二十六條第二項の農(nóng)林水産省令で定める程度は,、損壊に係る養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具をその損壊前の狀態(tài)に復(fù)舊するために必要な費用の金額が、當該養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める金額を超える程度とする,。 (養(yǎng)殖施設(shè)の沈沒の程度) 第七十三條 令第十九條の二の農(nóng)林水産省令で定める程度は,、沈沒に係る養(yǎng)殖施設(shè)をその沈沒前の狀態(tài)に復(fù)舊するために必要な費用の金額が、當該養(yǎng)殖施設(shè)のその沈沒前の価額として組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める金額を超える程度とする,。 (共済責(zé)任期間) 第七十四條 漁業(yè)施設(shè)共済の共済責(zé)任期間は,、法第百三十條の漁業(yè)時期のうち當該種類の養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。ただし,、第四十九條ただし書又は第七十一條の八ただし書の規(guī)定により周年操業(yè)をする漁業(yè)に係る漁獲共済又は特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間を第四十九條第二號又は第七十一條の八ただし書に定める期間とする場合には,、當該期間を當該漁業(yè)に供用する養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具に係る漁業(yè)施設(shè)共済の共済責(zé)任期間とすることができる。 (共済価額) 第七十五條 法第百三十二條の規(guī)定により組合が定める法第百三十一條第一項の共済価額は,、當該共済目的の新品としての価額及び當該共済目的の使用期間を勘案して定めなければならない,。 (損害額を算出するための割合) 第七十六條 法第百三十五條の割合は、共済目的の種類たる養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具ごとに,、當該養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具をその用に供する漁業(yè)に係る標準的な経営において供用したとした場合において當該漁業(yè)に係る法第百三十條の漁業(yè)時期中に減少する當該養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具の価額を基礎(chǔ)とし,、當該漁業(yè)時期の開始時からの経過期間に応じて算出される當該養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具の価額の當該漁業(yè)時期の開始時における価額に対する割合により、當該共済責(zé)任期間の開始日から當該共済事故の発生日までの期間に応じて定めなければならない,。 第七十七條 削除 (可分養(yǎng)殖施設(shè)等) 第七十八條 法第百三十六條の農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具(以下「可分養(yǎng)殖施設(shè)等」という,。)は、次に掲げる養(yǎng)殖施設(shè)及び漁網(wǎng)とする,。 一 浮流し式養(yǎng)殖施設(shè)(令第十九條第一號に掲げる浮流し式養(yǎng)殖施設(shè)をいう,。以下同じ。) 二 はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)(令第十九條第二號に掲げるはえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)をいう,。以下同じ,。) 三 くい打ち式養(yǎng)殖施設(shè)(令第十九條第三號に掲げるくい打ち式養(yǎng)殖施設(shè)をいう。以下同じ,。) 四 いかだ(令第十九條第四號に掲げるいかだをいう,。以下同じ。) 五 網(wǎng)いけす(令第十九條第五號に掲げる網(wǎng)いけすをいう,。以下同じ,。) 六 定置網(wǎng)(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六條第三項の定置漁業(yè)以外の定置漁業(yè)の用に供するものにあつては,、落とし網(wǎng)に限る。) 七 まき網(wǎng)(令第十九條第七號に掲げるまき網(wǎng)をいう,。以下同じ,。) (可分養(yǎng)殖施設(shè)等の共済事故の特例) 第七十九條 可分養(yǎng)殖施設(shè)等を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済においては、當該共済目的につき,、法第百二十六條第二項に規(guī)定する共済事故のほか,、共済規(guī)程で定めるところにより、當該可分養(yǎng)殖施設(shè)等の供用中における一部の損壊,、滅失,、流失及び沈沒で次に掲げるものを共済事故とすることができる。 一 浮流し式養(yǎng)殖施設(shè)にあつては,、その損壊(その損壊に係る部分のその損壊前の価額として組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める金額(以下この條において「損壊部分価額」という,。)がその養(yǎng)殖施設(shè)のその損壊前の価額として組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める金額の十分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の狀態(tài)に復(fù)舊するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る,。次號から第五號までにおいて同じ,。) 二 はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)にあつては、その損壊 三 くい打ち式養(yǎng)殖施設(shè)にあつては,、その損壊 四 いかだにあつては,、その損壊 五 網(wǎng)いけすにあつては、その損壊 六 定置網(wǎng)に屬する漁網(wǎng)にあつては,、當該漁網(wǎng)を構(gòu)成する各網(wǎng)(落とし網(wǎng)以外の定置網(wǎng)に屬する漁網(wǎng)にあつてはかき網(wǎng)及び身網(wǎng),、落とし網(wǎng)に屬する漁網(wǎng)にあつてはかき網(wǎng)、かこい網(wǎng)(昇り網(wǎng)を含む,。)及び箱網(wǎng)をいう,。)の損壊(損壊部分価額がその網(wǎng)のその損壊前の価額として組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める金額の十分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の狀態(tài)に復(fù)舊するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る,。次號において同じ,。),、滅失,、流失及び沈沒 七 まき網(wǎng)に屬する漁網(wǎng)にあつては、その損壊 (可分養(yǎng)殖施設(shè)等に係る共済金の特例) 第八十條 前條の規(guī)定により可分養(yǎng)殖施設(shè)等の一部の損壊,、滅失,、流失及び沈沒を共済事故とする共済契約に係る共済金の金額は、共済事故ごとに,、當該共済金額に法第百三十五條の割合を乗じ,、更に、當該共済事故による損害の程度に応じ組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める割合を乗じて得た金額とする,。 (共済金の支払に関する特約の要件) 第八十條の二 法第百三十六條の二の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに掲げるものとする。 一 當該特約に係る共済金は法第百三十五條の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當し、かつ,、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし,、當該特約に従い算定した金額は同條の規(guī)定により算定した金額とすること。 二 當該特約に係る共済金は法第百三十五條の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當し,、かつ,、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、當該特約に従い算定した金額は同條の規(guī)定により算定した金額に二分の一を乗じて得た金額とすること,。 三 當該特約に係る共済金は法第百三十六條の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當し,、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし,、當該特約に従い算定した金額は前條の規(guī)定により算定した金額とすること,。 四 當該特約に係る共済金は法第百三十六條の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當し、かつ,、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし,、當該特約に従い算定した金額は前條の規(guī)定により算定した金額に二分の一を乗じて得た金額とすること。 (継続申込特約に関する規(guī)定の準用) 第八十一條 第五十四條の四,、第五十四條の五及び第七十一條の規(guī)定は,、漁業(yè)施設(shè)共済の共済契約について準用する。この場合において,、第五十四條の四中「金額(第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済者が法第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相當する部分の金額)」とあるのは「金額」と,、第七十一條第一項第一號中「の共済金額が法第百二十條第二項の農(nóng)林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第百三十一條第一項の割合が同條第二項の農(nóng)林水産大臣が定める」と,、同項第二號中「第百二十二條第二項の基準共済掛金率」とあるのは「第百三十三條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同條第二項第一號中「第百二十條第二項」とあるのは「第百三十一條第二項」と,、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする,。 第三章 漁業(yè)共済組合連合會の漁業(yè)再共済事業(yè)及び漁業(yè)共済事業(yè) (再共済掛金の払戻し) 第八十二條 會員が法第百四十二條の規(guī)定により連合會に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金(當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く,。)のうち?xí)Tが払戻しをしなければならない純共済掛金の金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約のうち、農(nóng)林水産大臣が法第百三十三條第二項の規(guī)定により基準となる率を定めているものにあつては,、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率,。以下この條において同じ。)を超える場合にあつては,、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額,。以下この條において同じ。)に,、當該純共済掛金に係る共済契約についての再共済契約に係る純再共済掛金の金額の當該共済契約に係る純共済掛金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする,。 (通知義務(wù)に係る事項) 第八十三條 法第百四十五條の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。 (準用規(guī)定) 第八十四條 連合會の漁業(yè)再共済事業(yè)については,、第二十八條,、第三十三條及び第三十七條から第四十一條までの規(guī)定を準用する。 2 連合會の漁業(yè)共済事業(yè)については,、第二章及び第四章の規(guī)定を準用する,。 第三章の二 政府の漁業(yè)共済保険事業(yè) (保険料の払戻し) 第八十四條の二 連合會が法第百四十七條の七の規(guī)定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金(當該再共済掛金に係る共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く,。)のうち連合會が払戻しをしなければならない純再共済掛金の金額又は共済掛金(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限り、當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は法第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く,。)のうち連合會が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額に、當該純再共済掛金に係る再共済契約又は純共済掛金に係る共済契約についての保険契約に係る保険料の金額の當該保険契約についての同一年度再共済契約(法第百四十七條の四の同一年度再共済契約をいう,。)に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約(同條の同一年度共済契約をいう,。)に係る純共済掛金の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。 (通知義務(wù)) 第八十四條の三 法第百四十七條の九第一項の規(guī)定により通知すべき事項は,、次に掲げるとおりとする,。 一 連合會の會員の名稱 二 漁獲共済にあつてはその対象とする漁業(yè)の種類、養(yǎng)殖共済にあつてはその対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類,、特定養(yǎng)殖共済にあつてはその対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類,、漁業(yè)施設(shè)共済にあつてはその共済目的の種類 三 共済責(zé)任期間 四 漁獲共済にあつては法第百十一條第一項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準漁獲數(shù)量,、養(yǎng)殖共済にあつては共済目的の數(shù)量及び共済価額,、特定養(yǎng)殖共済にあつては法第百二十五條の九第一項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準生産數(shù)量,、漁業(yè)施設(shè)共済にあつては共済目的の數(shù)量及び共済価額 五 共済金額及び再共済金額 六 共済掛金の金額及び再共済掛金の金額 七 その他共済契約及び再共済契約の內(nèi)容を明らかにすべき事項 2 前項の通知は,、法第百四十四條第一項の規(guī)定により當該再共済契約に係る共済契約について連合會が會員から通知を受けた日又は連合會が共済契約を締結(jié)した日の屬する月の翌月十日までにしなければならない。 第八十四條の四 法第百四十七條の九第二項の規(guī)定による通知は,、組合が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係る前條第一項第一號から第四號までに掲げる事項,、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに當該再共済契約の失効についてはその変更又は失効について連合會が會員から通知を受けた日の屬する月の翌月十日までに、連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係る前條第一項第一號から第四號までに掲げる事項,、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに當該共済契約の失効並びに再共済金額,、再共済掛金の金額及び前條第一項第七號に掲げる事項の変更についてはその変更又は失効のあつた日の屬する月の翌月十日までにしなければならない,。 第八十四條の五 法第百四十七條の十の規(guī)定により通知すべき事項は,、再共済金又は共済金(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする,。 2 前項の通知は,、法第百四十五條の規(guī)定により第八十三條に規(guī)定する事項について連合會が會員から通知を受けた日又は連合會が共済金を支払うべき原因の発生した日の屬する月の翌月十日までにしなければならない,。 (審査の申立ての手続き) 第八十四條の六 法第百四十七條の十三第一項の規(guī)定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に,、証拠書類があるときはこれを添附し,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 連合會の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 審査の申立ての目的たる保険の表示 三 審査の申立ての趣旨 四 審査の申立ての理由 五 証拠方法 六 審査の申立ての年月日 (審査の申立ての取下げ) 第八十四條の七 前條の審査の申立ての取下げは,、書面でしなければならない,。 第四章 國の助成 (補助率の適用の要件等) 第八十五條 令第二十三條第三項第二號の農(nóng)林水産省令で定めるものは、當該共済責(zé)任期間中において當該漁業(yè)の操業(yè)を行わないもの,、共済契約を締結(jié)するとすればその共済契約に係る漁業(yè)につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの,、法第百十一條第三項(法第百十三條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二條第二號から第四號までに掲げる事由に該當するものとする,。 第八十五條の二 令第二十三條第三項第三號の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、當該共済責(zé)任期間中において當該養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖を行わないもの及び共済契約を締結(jié)するとすればその共済契約に係る養(yǎng)殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。 第八十六條 令第二十三條第三項第四號の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、當該共済責(zé)任期間中において當該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖を行わないもの,、共済契約を締結(jié)するとすればその共済契約に係る養(yǎng)殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百二十五條の九第三項(法第百二十五條の十一第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二條第五號に掲げる事由に該當するものとする,。 第八十七條 令第二十三條第四項の當該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中における通常の漁獲金額として算出する金額は、法第百十一條第一項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする,。 (共済掛金に係る補助を受ける漁業(yè)の規(guī)模等) 第八十八條 令第二十五條第一項第二號の農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖業(yè)の區(qū)分は,、一の単位漁場區(qū)域內(nèi)において営まれる令第十三條各號に掲げる養(yǎng)殖業(yè)とする。 第八十九條 令第二十四條の二第一項並びに第二十五條第一項第二號及び第三號並びに第二項第三號のいかだ(はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)その他いかだに代えて供用する養(yǎng)殖施設(shè)を含む,。以下「いかだ等」という,。)の共済責(zé)任期間中の最高の臺數(shù)は、當該いかだ等の次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし,、かつ,、いかだ等の臺數(shù)がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。 區(qū)分 面積又は長さ かき養(yǎng)殖業(yè)又は特定かき養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだ 四十九平方メートル かき養(yǎng)殖業(yè)又は特定かき養(yǎng)殖業(yè)に供用するはえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)における幹縄 七十二メートル かき養(yǎng)殖業(yè)又は特定かき養(yǎng)殖業(yè)に供用するくい打ち式養(yǎng)殖施設(shè) 九十九平方メートル 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè),、二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)又は真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだ 三十四平方メートル 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)又は二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)に供用するはえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)における幹縄又は竹浮流し式養(yǎng)殖施設(shè)における幹竹 六十メートル わかめ養(yǎng)殖業(yè)に供用するはえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)における幹縄 二百メートル こんぶ養(yǎng)殖業(yè)に供用するはえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)における幹縄 百メートル 真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)に供用するはえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)における幹縄又は竹浮流し式養(yǎng)殖施設(shè)における幹竹 四十五メートル ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè),、うに養(yǎng)殖業(yè)及びほや養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだ 五十平方メートル ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè)、うに養(yǎng)殖業(yè)及びほや養(yǎng)殖業(yè)に供用するはえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)における幹縄 百メートル 2 令第二十五條第一項第二號の網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中の最高の臺數(shù)は,、その面積が五十平方メートルの網(wǎng)いけすを単位とし,、かつ、網(wǎng)いけすの臺數(shù)がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする,。 3 令第二十五條第一項第三號の網(wǎng)ひびの共済責(zé)任期間中における最高のさく數(shù)は,、その面積が二十二平方メートルの網(wǎng)ひびを単位とし、かつ,、網(wǎng)ひびのさく數(shù)がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする,。 4 令第二十五條第一項第三號の養(yǎng)殖池の共済責(zé)任期間中における最高の面數(shù)は,、その面積が千平方メートルの養(yǎng)殖池を単位とし、かつ,、養(yǎng)殖池の面數(shù)がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする,。 第五章 雑則 (地域共済事業(yè)に係る勘定區(qū)分) 第九十條 法第百九十六條の十七において準用する法第九十七條の農(nóng)林水産省令で定める勘定區(qū)分は、第三十八條各號に掲げる勘定のほか,、地域共済事業(yè)に関する勘定及び地域共済事業(yè)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に要する経費に関する勘定とする,。 (地域共済事業(yè)についての準用) 第九十一條 地域共済事業(yè)については、第五條,、第三十六條,、第三十七條、第三十九條,、第四十條及び第四十一條(第四號を除く,。)の規(guī)定を準用する。この場合において,、第五條中「定款又は共済規(guī)程の変更」とあるのは「地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程の設(shè)定又は変更」と,、「変更の理由」とあるのは「設(shè)定又は変更の理由」と、第三十六條第一項中「養(yǎng)殖共済」とあるのは「地域共済事業(yè)」と,、「共済規(guī)程」とあるのは「地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程」と,、第三十七條中「共済規(guī)程」とあるのは「地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程」と、第三十九條第一項第一號中「漁獲共済又は特定養(yǎng)殖共済」とあるのは「地域共済事業(yè)のうち漁獲金額又は養(yǎng)殖に係る生産金額の減少で漁業(yè)共済事業(yè)によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)(次號に掲げるものを除く,。)」と,、同項第二號中「養(yǎng)殖共済」とあるのは「地域共済事業(yè)のうち漁獲金額の減少(操業(yè)の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養(yǎng)殖水産動植物に係る損害で漁業(yè)共済事業(yè)によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)」と,、同項第三號中「漁業(yè)施設(shè)共済」とあるのは「地域共済事業(yè)のうち養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具に係る損害で漁業(yè)共済事業(yè)によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)」と,、同項第四號中「漁業(yè)施設(shè)共済(定置網(wǎng)に屬する漁網(wǎng)を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業(yè)のうち養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)に供用するものに限る,。)に係る損害で漁業(yè)共済事業(yè)によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)」と読み替えるものとする,。 (地域再共済事業(yè)についての準用) 第九十二條 連合會の地域再共済事業(yè)については、第五條,、第八十二條,、第八十三條、第八十四條第一項(同項において準用する第三十八條を除く,。)及び第九十條の規(guī)定を準用する,。この場合において、第五條中「定款又は共済規(guī)程の変更」とあるのは「地域再共済事業(yè)に係る共済規(guī)程の設(shè)定又は変更」と,、第八十二條中「共済掛金(當該共済掛金が法第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約のうち,、農(nóng)林水産大臣が法第百三十三條第二項の規(guī)定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率,。以下この條において同じ,。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額,。以下この條において同じ,。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。 (連合會の地域共済事業(yè)についての準用) 第九十三條 連合會の地域共済事業(yè)については,、第九十條及び第九十一條の規(guī)定を準用する,。 附 則 抄 1 この省令は、漁業(yè)災(zāi)害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲晁脑乱蝗辙r(nóng)林省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二十二條第四號の改正規(guī)定は、昭和四十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅乱蝗辙r(nóng)林省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第二十二條の規(guī)定は昭和四十一年八月一日以後に共済責(zé)任期間が開始する共済契約について、改正後の同規(guī)則第九十條第二項の規(guī)定はこの省令の施行の日以後に成立する共済契約について適用する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐氯柸辙r(nóng)林省令第五二號) 1 この省令は、漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十二條,、第二十四條、第二十六條第一項,、第二十七條第一項第二號,、第三十二條第一項、第三十三條第一項,、第四十三條,、第四十六條、第四十九條から第五十一條まで,、第五十三條及び第五十四條,、附録第一から附録第四まで並びに別表の規(guī)定は,、新法適用漁獲共済契約(改正法附則第二條第一項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ,。)について適用し,、舊法適用漁獲共済契約(改正法附則第二條第一項の舊法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ,。)については,、なお従前の例による。 3 新規(guī)則第三十二條第一項,、第五十六條の二から第五十九條まで,、第六十一條第二項、第六十七條の二,、第七十條及び第七十一條の規(guī)定は,、新法適用養(yǎng)殖共済契約(改正法附則第二條第二項の新法適用養(yǎng)殖共済契約をいう。以下同じ,。)について適用し,、舊法適用養(yǎng)殖共済契約(改正法附則第二條第二項の舊法適用養(yǎng)殖共済契約をいう。以下同じ,。)については,、なお従前の例による。 4 新規(guī)則第八十二條及び第八十四條の二から第八十四條の五までの規(guī)定は,、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養(yǎng)殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し,、舊法適用漁獲共済契約又は舊法適用養(yǎng)殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による,。 5 新規(guī)則第八十五條,、第八十六條及び第八十八條の規(guī)定は、新法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し,、舊法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による。 6 新規(guī)則第八十九條及び第九十條第二項の規(guī)定は,、新法適用養(yǎng)殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し,、舊法適用養(yǎng)殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退娜暌辉露迦辙r(nóng)林省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第九十條第二項の規(guī)定は,、新法適用養(yǎng)殖共済契約(漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四號)附則第二條第二項の新法適用養(yǎng)殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、舊法適用養(yǎng)殖共済契約(同法附則第二條第二項の舊法適用養(yǎng)殖共済契約をいう,。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退奈迥耆氯蝗辙r(nóng)林省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶乱痪湃辙r(nóng)林省令第三二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第六十一條第二項及び第六十七條の二の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十六年六月一日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が同年五月三十一日以前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四七年五月一八日農(nóng)林省令第三五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第五十一條第二項、第五十三條第一項第一號及び第三項,、附録第一,、附録第五、附録第六並びに附録第七の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十七年九月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が同年八月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑乱欢辙r(nóng)林省令第二四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第二十二條第三號及び第四號,、第五十條第二號及び第三號、第五十一條,、第五十二條,、第五十三條第一項及び第二項、附録第四並びに別表第二の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐露迦辙r(nóng)林省令第六六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶乱黄呷辙r(nóng)林省令第二四號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第二十四條及び第二十六條第二項の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍昶咴氯辙r(nóng)林省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁乱痪湃辙r(nóng)林省令第三八號) 1 この省令は、漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年十月一日)から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十七條第一項、第三十一條第一項,、第三十二條第一項,、第三十三條第一項及び第三十八條の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による,。 3 新規(guī)則第二十條,、第二十二條、第四十三條から第四十七條まで,、第四十八條の二,、第五十一條から第五十四條まで、別表第一から別表第三まで及び付録の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 4 新規(guī)則第五十六條の二,、第五十六條の三、第五十九條,、第六十一條第二項及び第六十六條から第六十八條までの規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 5 新規(guī)則第八十四條の規(guī)定は,、昭和五十年四月一日から適用する。 6 新規(guī)則第八十五條及び第八十六條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晡逶乱涣辙r(nóng)林省令第三〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第五十九條第二號の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五一年三月二四日農(nóng)林省令第八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第九十條第二項の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑乱话巳辙r(nóng)林省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第一及び第三の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 3 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第四の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露辙r(nóng)林省令第三七號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第四の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露呷辙r(nóng)林水産省令第二一號) 1 この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第一の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥耆乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第五號) 1 この省令は,、昭和五十五年四月一日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第一及び別表第三の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑挛迦辙r(nóng)林水産省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第五十九條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年五月二五日農(nóng)林水産省令第二一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第四の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十二條第二號から第四號まで,、第五十四條第二號及び別表第一の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 第三條 のり養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の昭和五十七年における共済責(zé)任期間の開始日は、新規(guī)則附則第二十四項で準用する新規(guī)則第六十條の規(guī)定にかかわらず,、同年十月三十一日までの日とすることができる,。 附 則 (昭和六一年三月二五日農(nóng)林水産省令第一〇號) 1 この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第三十五條、第六十四條及び別表第一の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土炅乱欢辙r(nóng)林水産省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する中央漁業(yè)信用基金については,、第一條の規(guī)定による廃止前の中央漁業(yè)信用基金の漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)に関する業(yè)務(wù)方法書の記載事項を定める省令及び中央漁業(yè)信用基金の漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)に係る財務(wù)及び會計に関する省令並びに第二條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則は、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。 附 則 (昭和六二年七月一日農(nóng)林水産省令第一八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第二十二條第一號,、第二號及び第四號,、第五十條、第五十一條,、別表第一並びに付録の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年九月三〇日農(nóng)林水産省令第四九號) 1 この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第五十四條第二號の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 3 のり養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の昭和六十三年における共済責(zé)任期間の開始日は,、新規(guī)則第七十一條の八の規(guī)定にかかわらず,、同年十月三十一日までの日とすることができる。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露辙r(nóng)林水産省令第三九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五十一條,、別表第一及び別表第三の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 3 新規(guī)則第五十七條,、第五十九條、第六十一條第二項,、第六十五條,、第六十七條、第六十八條の二,、第六十九條及び第七十一條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 4 新規(guī)則第七十一條の三、第七十一條の九,、第七十一條の十,、第七十一條の十四、第七十一條の十五及び第七十一條の二十四の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 5 新規(guī)則第八十九條及び第九十條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第二十六條第一項の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜辙r(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(次項において「新規(guī)則」という,。)第四條の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「事業(yè)報告書等」という,。)について総會の承認があった場合について適用し,、施行日前に事業(yè)報告書等について総會の承認があった場合については、なお従前の例による,。 3 新規(guī)則第十七條の規(guī)定は,、施行日以後に理事、監(jiān)事,、參事又は會計主任(以下「理事等」という,。)の選任又は異動があった場合について適用し、施行日前に理事等の選任又は異動があった場合については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年七月二四日農(nóng)林水産省令第四四號) 1 この省令は,、平成七年十月一日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十七條第一項第五號ホ,、第三十一條第一項第五號及び第二項,、第三十九條第一項第三號、第五十九條,、第六十七條、第七十三條,、第七十八條から第八十一條まで並びに別表第一の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については,、なお従前の例による。 3 新規(guī)則第五十四條の五(新規(guī)則第七十一條の二十四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、當初契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降法第百十三條の二第二項の農(nóng)林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる継続契約の共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約について適用し,、當該共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による,。 4 改正前の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第五十四條第二號に規(guī)定する要件に該當する特約がある漁獲共済に係る共済契約であってその共済責(zé)任期間の開始日が施行日前であるものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露娜辙r(nóng)林水産省令第六四號) この省令は,、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑氯柸辙r(nóng)林水産省令第三三號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第四の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第一四號) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第七十一條の十七及び第七十一條の二十の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二七日農(nóng)林水産省令第七一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二六日農(nóng)林水産省令第六六號) この省令は,、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二八日農(nóng)林水産省令第七一號) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則別表第一の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露辙r(nóng)林水産省令第一二七號) 1 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則附則第三項の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年九月三〇日農(nóng)林水産省令第七八號) 1 この省令は,、平成十四年十月一日から施行する,。 2 その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約及び當該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による,。 3 當初契約(法第百二十四條の二第二項又は法第百二十五條の十二第二項の當初契約をいう。以下同じ,。)に係る共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日であり,、かつ、當該當初契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降法第百二十四條の二第二項又は法第百二十五條の十二第二項の農(nóng)林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる継続契約(法第百二十四條の二第二項又は法第百二十五條の十二第二項の継続契約をいう,。以下同じ,。)の共済責(zé)任期間の開始日が施行日以降の日である場合には、當該當初契約及び継続契約の被共済者は,、次に掲げる要件のすべてを満たすときは,、改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第七十一條の二の二(新規(guī)則第七十一條の十九において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、同條の規(guī)定により払戻しを請求することができるものとして算定された額に、第一號に規(guī)定する養(yǎng)殖施設(shè)に係る當初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金の合計額のうち純共済掛金に相當する部分の金額に四分の一を乗じて得た金額を加えて得た金額の払戻しを請求することができる,。 一 當該當初契約の締結(jié)の際に當該養(yǎng)殖業(yè)に供用するすべての養(yǎng)殖施設(shè)に係る共済契約について継続申込特約がされ,、當該當初契約及び共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である継続契約のいずれの共済責(zé)任期間においても、共済金の支払がなかったこと,。 二 前號に規(guī)定する養(yǎng)殖施設(shè)について,、施行日から當該養(yǎng)殖業(yè)に係る當初契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降法第百二十四條の二第二項又は法第百二十五條の十二第二項の農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約が當該養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済又は特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間のすべてを共済責(zé)任期間として締結(jié)され、當該共済契約のいずれの共済責(zé)任期間においても,、共済金の支払がなかったこと,。 附 則 (平成一四年一二月二七日農(nóng)林水産省令第九六號) 抄 1 この省令は,、平成十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二八日農(nóng)林水産省令第一一〇號) 抄 この省令は,、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日農(nóng)林水産省令第六一號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二八日農(nóng)林水産省令第一八號) 1 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法施行規(guī)則第三十一條第一項及び第三十五條の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日以降の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱涣辙r(nóng)林水産省令第五七號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約,、當該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による,。 3 その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である地域共済事業(yè)に係る共済契約及び當該共済契約に係る再共済契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第三號) この省令は,、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳辙r(nóng)林水産省令第一九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 その共済責(zé)任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約,、當該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第三二號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢缕呷辙r(nóng)林水産省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 別表第一(第五十一條関係) 漁業(yè)の區(qū)分 割合 一 第一號漁業(yè) (一) 令第五條に規(guī)定するわかめをとる漁業(yè) 百分の百 (二) (一)に掲げる漁業(yè)以外の漁業(yè) 百分の百 二 第二號漁業(yè) (一) 底びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè) 百分の百 (二) 流し網(wǎng)を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (三) さし網(wǎng)を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (四) さし網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの 百分の百 (五) まき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè) 百分の百 (六) はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (七) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (八) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (九) 釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (十) 釣りによつてさばをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (十一) ぶり飼付漁業(yè) 百分の百 (十二) 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお,、まぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (十三) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業(yè)であつて(六)から(十二)までに掲げるもの以外のもの 百分の百 (十四) 棒受網(wǎng)を使用してさんまをとることを目的とする漁業(yè) 百分の百 (十五) 敷網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて(十四)に掲げるもの以外のもの 百分の百 (十六) 船びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè) 百分の百 (十七) 漁業(yè)法第六條第三項に規(guī)定する定置漁業(yè)以外の定置漁業(yè) 百分の百 (十八) 漁業(yè)法第六條第三項に規(guī)定する定置漁業(yè) 百分の百 (十九) (一)から(十八)までに掲げる漁業(yè)以外の漁業(yè)((二十)及び(二十一)に掲げるものを除く,。) 百分の百 (二十) 十トン未満の漁船により(一)から(十六)まで及び(十九)に掲げる漁業(yè)のうち二以上の漁業(yè)を併せて営む漁業(yè)であつて底びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)を主とするもの 百分の百 (二十一) 十トン未満の漁船により(一)から(十六)まで及び(十九)に掲げる漁業(yè)のうち二以上の漁業(yè)を併せて営む漁業(yè)であつて(二十)に掲げるもの以外のもの 百分の百 別表第二(第五十一條関係) 大型化割合の區(qū)分 大型化後漁船の合計総トン數(shù)の區(qū)分 十トン未満 十トン以上 〇?一〇未満 〇?一〇以上〇?二〇未満 〇?二〇以上〇?三〇未満 〇?三〇以上〇?四〇未満 〇?四〇以上〇?五〇未満 〇?五〇以上〇?六〇未満 〇?六〇以上〇?七〇未満 〇?七〇以上〇?八〇未満 〇?八〇以上〇?九〇未満 〇?九〇以上一?〇〇未満 一?〇〇以上一?一〇未満 一?一〇以上一?二〇未満 一?二〇以上一?三〇未満 一?三〇以上一?四〇未満 一?四〇以上一?五〇未満 一?五〇以上一?六〇未満 一?六〇以上一?七〇未満 一?七〇以上一?八〇未満 一?八〇以上一?九〇未満 一?九〇以上二?〇〇未満 二?〇〇以上 一?〇〇〇 一?〇六三 一?一〇五 一?一四六 一?一八八 一?二三〇 一?二七二 一?三一四 一?三五五 一?三九七 一?四三九 一?四八一 一?五二三 一?五六四 一?六〇六 一?六四八 一?六九〇 一?七三二 一?七七三 一?八一五 一?八三六 一?〇〇〇 一?〇九三 一?一五四 一?二一六 一?二七八 一?三三九 一?四〇一 一?四六三 一?五二四 一?五八六 一?六四八 一?七一〇 一?七七一 一?八三三 一?八九五 一?九五六 二?〇一八 二?〇八〇 二?一四一 二?二〇三 二?二三四 別表第三(第五十二條関係) 漁業(yè)の區(qū)分 割合 一 第一號漁業(yè) (一) 令第五條に規(guī)定するあわびをとる漁業(yè) 百分の八十 (二)?。ㄒ唬─藪鳏菠霛O業(yè)以外の漁業(yè) 百分の七十五 二 第二號漁業(yè) (一) 底びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè) 百分の九十 (二) 流し網(wǎng)を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè) 百分の八十 (三) さし網(wǎng)を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業(yè) 百分の八十 (四) さし網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの 百分の七十 (五) まき網(wǎng)を使用してしいらをとることを目的とする漁業(yè) 百分の八十 (六) まき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて(五)に掲げるもの以外のもの 百分の八十五 (七) はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè) 百分の七十五 (八) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業(yè) 百分の八十 (九) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業(yè) 百分の九十 (十) 釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè) 百分の八十五 (十一) 釣りによつてさばをとることを目的とする漁業(yè) 百分の八十 (十二) ぶり飼付漁業(yè) 百分の七十五 (十三) 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(yè) 百分の九十 (十四) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業(yè)であつて(七)から(十三)までに掲げるもの以外のもの 百分の八十 (十五) 棒受網(wǎng)を使用してさんまをとることを目的とする漁業(yè) 百分の九十 (十六) 敷網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて(十五)に掲げるもの以外のもの 百分の八十五 (十七) 船びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè) 百分の八十 (十八) 漁業(yè)法第六條第三項に規(guī)定する定置漁業(yè)以外の定置漁業(yè) 百分の七十五 (十九) 漁業(yè)法第六條第三項に規(guī)定する定置漁業(yè) 百分の七十五 (二十)?。ㄒ唬─椋ㄊ牛─蓼扦藪鳏菠霛O業(yè)以外の漁業(yè)((二十一)及び(二十二)に掲げるものを除く。) 百分の八十 (二十一) 十トン未満の漁船により(一)から(十七)まで及び(二十)に掲げる漁業(yè)のうち二以上の漁業(yè)を併せて営む漁業(yè)であつて底びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)を主とするもの 百分の九十 (二十二) 十トン未満の漁船により(一)から(十七)まで及び(二十)に掲げる漁業(yè)のうち二以上の漁業(yè)を併せて営む漁業(yè)であつて(二十一)に掲げるもの以外のもの 百分の八十五 別表第四(第六十四條関係) 名稱 水域 宮城県水域 宮城県の地先水面 東京灣水域 千葉県富津市と同県安房郡鋸南町との最大高潮時海岸線における境界點と神奈川県三浦市剣埼燈臺中心點とを結(jié)んだ線及び陸岸により囲まれた水域 伊豆駿河灣水域 神奈川県と靜岡県との最大高潮時海岸線における境界點から靜岡県御前崎市御前崎突端に至る靜岡県の地先水面 福井県小浜灣水域 福井県小浜市松ケ崎突端と同県大飯郡おおい町鋸埼燈臺中心點とを結(jié)んだ線及び陸岸により囲まれた水域 伊勢灣及びその周辺水域 愛知県田原市伊良湖岬燈臺中心點と三重県志摩市大王埼燈臺中心點とを結(jié)んだ線及び陸岸により囲まれた水域 三重県南部水域 三重県の地先水面(伊勢灣及びその周辺水域を除く,。) 瀬戸內(nèi)海水域 和歌山県日高郡美浜町紀伊日ノ御埼燈臺中心點と徳島県阿南市伊島及び前島を経て同市蒲生田岬燈臺中心點とを結(jié)んだ線,、愛媛県西宇和郡伊方町佐田岬燈臺中心點と大分県大分市関埼燈臺中心點とを結(jié)んだ線並びに山口県下関市火ノ山下潮流信號所と福岡県北九州市門司埼燈臺中心點とを結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた水域 和歌山県南部水域 和歌山県の地先水面(瀬戸內(nèi)海水域を除く。) 山口県北部水域 山口県の地先水面(瀬戸內(nèi)海水域を除く,。) 徳島県南部水域 徳島県の地先水面(瀬戸內(nèi)海水域を除く,。) 愛媛県南部水域 愛媛県の地先水面(瀬戸內(nèi)海水域を除く。) 高知県水域 高知県の地先水面 有明海水域 長崎県南島原市瀬詰埼燈臺中心點と熊本県天草市天神山山頂とを結(jié)んだ線,、同市染岳山頂と同市高松山三角點とを結(jié)んだ線,、同市恵比須鼻突端と上天草市大矢野岳山頂とを結(jié)んだ線及び同市三角燈臺中心點と同県宇城市中神島を経て同市三角岳山頂とを結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた水域 福岡県北部水域 福岡県の地先水面(瀬戸內(nèi)海水域及び有明海水域を除く。) 松浦水域 佐賀県の地先水面(有明海水域を除く,。) 長崎県水域 長崎県の地先水面(有明海水域を除く,。) 天草不知火水域 熊本県の地先水面(有明海水域を除く。) 大分県南部水域 大分県の地先水面(瀬戸內(nèi)海水域を除く,。) 宮崎県水域 宮崎県の地先水面 鹿児島県水域 鹿児島県の地先水面