漁業(yè)法施行規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第十六號(hào) 漁業(yè)法施行規(guī)則 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))を?qū)g施するため及び同法の規(guī)定に基き,、漁業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (試験研究等の場(chǎng)合の適用除外) 第一條 漁業(yè)法(以下「法」という。)に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定であつて水産動(dòng)植物の種類,、大きさ若しくは數(shù)量,、水産動(dòng)植物の採捕若しくは養(yǎng)殖の期間若しくは區(qū)域,、使用する漁具若しくは漁法又は水産動(dòng)植物(その製品を含む。)の処理若しくは販売についての制限又は禁止に関するものは,、試験研究その他特別の事由により農(nóng)林水産大臣の許可を受けた者が行う當(dāng)該試験研究等については,、適用しない。 第二條 法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項(xiàng)についてしなければならない,。 一 裁定の申請(qǐng)人及び相手方の氏名又は名稱及び住所 二 漁業(yè)権の種類及び免許番號(hào) 三 入漁権の変更又は消滅に係る場(chǎng)合にあつては入漁登録番號(hào) 四 申請(qǐng)の內(nèi)容 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二條の二 法第四十五條第七項(xiàng)の規(guī)定による公示は、法第四十五條第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び前條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)についてしなければならない,。 (公示に基づく許可等の申請(qǐng)期間に関する特別の事情) 第二條の三 法第五十八條第二項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は,、一の指定漁業(yè)について同條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可をすべき船舶の総トン數(shù)別の隻數(shù)又は総トン數(shù)別及び操業(yè)區(qū)域別若しくは操業(yè)期間別の隻數(shù)(以下この條において「船舶の隻數(shù)」という。)が國際交渉の結(jié)果に基づいて定められる必要がある場(chǎng)合その他船舶の隻數(shù)が國際交渉との関連において定められる必要がある場(chǎng)合において,、當(dāng)該國際交渉との関係上當(dāng)該船舶の隻數(shù)が定められることとなつた後三箇月以上の申請(qǐng)期間を定めて同項(xiàng)の規(guī)定による公示をするとすれば當(dāng)該指定漁業(yè)の操業(yè)の時(shí)機(jī)を失し,、當(dāng)該指定漁業(yè)を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認(rèn)められる事情とする。 (漁業(yè)取締りに係る體制の整備) 第二條の四 農(nóng)林水産大臣は,、漁業(yè)監(jiān)督官が法第七十四條第一項(xiàng)の事務(wù)を円滑に実施することができるよう,、漁業(yè)取締本部その他必要な體制の整備を行い、水産庁長官に當(dāng)該事務(wù)等に従事する職員を指揮させることにより,、漁業(yè)取締りの効果を最大限に発揮させるとともに,、漁業(yè)取締りに関する國民の理解の増進(jìn)を図るものとする。 (漁業(yè)監(jiān)督公務(wù)員の証票の様式) 第三條 法第七十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する証票の様式は,、別記第一の通りとする,。 (交付金の交付決定の基礎(chǔ)となる海區(qū)の數(shù)等) 第三條の二 法第百十八條第二項(xiàng)の海區(qū)の數(shù)は、當(dāng)該交付金を交付する年度の前年度の三月三十一日現(xiàn)在における法第八十四條第一項(xiàng)の海區(qū)の數(shù)によるものとする,。 2 法第百十八條第二項(xiàng)の海面において漁業(yè)を営む者の數(shù)は,、直近に公表された漁業(yè)センサス規(guī)則(昭和三十八年農(nóng)林省令第三十九號(hào))第一條の調(diào)査による漁業(yè)経営體數(shù)中の経営體階層別経営體數(shù)の沿岸漁業(yè)層計(jì)及び湖沼漁業(yè)の部の経営體階層別経営體數(shù)中の計(jì)で法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された湖沼に係るものを合計(jì)したものによるものとする,。 3 法第百十八條第二項(xiàng)の海岸線の長さは、前項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査による漁業(yè)地區(qū)の概況中海岸の狀況の海岸線の利用狀況別延長の合計(jì)で直近に公表されたものによるものとする,。 (土地の使用等の許可手続) 第四條 法第百二十條の規(guī)定による許可を受けようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該土地の図面を添えて,、都道府県知事に申請(qǐng)しなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名稱及び住所並びに使用の目的及び期間 二 土地を使用する場(chǎng)合にあつてはその所在,、地番,、地目及び面積、立木竹又は土石の除去を制限する場(chǎng)合にあつてはその種類及び所在地 三 その他參考となるべき事項(xiàng) 第五條 都道府県知事は,、法第百二十條の規(guī)定による許可をしたときは,、當(dāng)該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者に通知し,、且つ,、公告するものとする。 第六條 法第百二十一條の規(guī)定による許可を受けようとする者は,、土地の所在,、地番、地目,、面積及び現(xiàn)況,、當(dāng)該土地につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名稱及び住所並びに使用の目的及び期間を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該土地の図面を添えて,、都道府県知事に申請(qǐng)しなければならない,。 第七條 法第百二十二條の規(guī)定による許可を受けようとする者は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、當(dāng)該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請(qǐng)しなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る土地,、木竹又はその他の障害物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名稱及び住所並びに立入、伐採又は除去の目的及び期間 二 土地の立入にあつてはその所在,、地番,、地目及び面積、木竹の伐採又はその他の障害物の除去にあつてはその種類及び所在地 三 その他參考となるべき事項(xiàng) (使用権の設(shè)定等に関する手続) 第八條 法第百二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、當(dāng)該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請(qǐng)しなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る土地又は土地の定著物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該土地の所在,、地番,、地目及び面積又は土地の定著物の所在、種類及び數(shù)量並びに土地又は土地の定著物の利用狀況 三 使用権の対価,、その支払の方法及び時(shí)期 四 當(dāng)該土地又は土地の定著物の引渡の時(shí)期 五 使用開始の時(shí)期 六 使用権の存続期間 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 第九條 法第百二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする者は,、當(dāng)該土地の形質(zhì)を変更し、又は當(dāng)該定著物を損壊し,、若しくは収去することにより,、當(dāng)該土地又は土地の定著物の使用の目的たる漁業(yè)に支障を及ぼすおそれがない事由を具して、都道府県知事に申請(qǐng)しなければならない,。 第十條 第四條及び前四條の規(guī)定により提出する書類は,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る土地若しくは土地の定著物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 第十一條 法第百二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定を申請(qǐng)しようとする者は,、法第百二十四條第一項(xiàng)の協(xié)議が調(diào)わず、又は協(xié)議をすることができない事由を記載した申請(qǐng)書に,、第八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面及び當(dāng)該土地に関する図面を添え,、當(dāng)該土地又は土地の定著物の所在する市町村に沿う海區(qū)に設(shè)置された海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に提出しなければならない。 第十二條 法第百二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を當(dāng)該土地又は土地の定著物の所在する市町村に沿う海區(qū)に設(shè)置された海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該土地又は土地の定著物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該土地の所在、地番,、地目及び面積又は土地の定著物の所在,、種類及び數(shù)量 三 変更又は解除の事由 四 変更の內(nèi)容及び時(shí)期又は解除の時(shí)期及び條件 五 その他參考となるべき事項(xiàng) (遊漁規(guī)則に規(guī)定すべき事項(xiàng)) 第十三條 法第百二十九條第二項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 漁場(chǎng)監(jiān)視員に関する事項(xiàng) 二 違反者に対する措置に関する事項(xiàng) (遊漁規(guī)則の認(rèn)可に係る公示事項(xiàng)) 第十四條 法第百二十九條第七項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 漁業(yè)権者の名稱及び住所 二 漁業(yè)権の免許番號(hào) 三 法第百二十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る公示の場(chǎng)合にあつては同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng),、同條第三項(xiàng)の認(rèn)可に係る公示の場(chǎng)合にあつては當(dāng)該認(rèn)可に係る変更の內(nèi)容 四 遊漁規(guī)則(法第百二十九條第三項(xiàng)の認(rèn)可に係る公示の場(chǎng)合にあつては,、変更後の遊漁規(guī)則)の施行の日 (交付金の交付決定の基礎(chǔ)となる內(nèi)水面組合の組合員の數(shù)等) 第十五條 法第百三十二條において準(zhǔn)用する法第百十八條第二項(xiàng)の內(nèi)水面組合の組合員の數(shù)は、第三條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査による內(nèi)水面漁業(yè)協(xié)同組合一覧表中の組合員數(shù)の総數(shù)(法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された湖沼に係る內(nèi)水面漁業(yè)協(xié)同組合に係るものを除く,。)を合計(jì)したものによるものとする,。 2 法第百三十二條において準(zhǔn)用する法第百十八條第二項(xiàng)の河川の延長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))が適用され,、又は準(zhǔn)用される河川の延長を合計(jì)したものによるものとする,。 (身分証票の様式) 第十六條 法第百三十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する証票の様式は、別記第二の通りとする,。 (提出書類の経由機(jī)関) 第十七條 法第百三十七條の二の規(guī)定により都道府県知事を経由して農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない申請(qǐng)書その他の書類は,、別に農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合を除くほか、當(dāng)該書類の提出者の住所地(共同してする申請(qǐng)又は屆出に係る書類については,、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない,。 附 則 1 この省令は,、漁業(yè)法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。 2 左に掲げる省令(以下舊令という,。)は,、廃止する。但し,、舊令廃止の際現(xiàn)に存する漁業(yè)権及びこれについて現(xiàn)に存し又は新たに設(shè)定される入漁権については,、この省令の規(guī)定にかかわらず、舊令の規(guī)定は,、この省令施行後でもなおその効力を有する,。 漁業(yè)に関する願(yuàn)書申請(qǐng)書に貼付の収入印紙消印の件(明治三十五年農(nóng)商務(wù)省令第二十號(hào)) 漁業(yè)法施行規(guī)則(明治四十三年農(nóng)商務(wù)省令第二十五號(hào)) 漁業(yè)登録令施行規(guī)則(明治四十四年農(nóng)商務(wù)省令第一號(hào)) 3 前項(xiàng)の漁業(yè)法施行規(guī)則(明治四十三年農(nóng)商務(wù)省令第二十五號(hào))の規(guī)定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつてこの省令の規(guī)定に基いてすることができるものは、それぞれ,、この省令の相當(dāng)規(guī)定に基いてしたものとみなす,。 附 則 (昭和二六年九月一四日農(nóng)林省令第六七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月一八日農(nóng)林省令第五九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三八年一月三一日農(nóng)林省令第七號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月六日農(nóng)林省令第六九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年七月一五日農(nóng)林水産省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第七二號(hào)) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年五月一日農(nóng)林水産省令第四八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の漁業(yè)法施行規(guī)則別記第一及び別記第二(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の漁業(yè)法施行規(guī)則別記第一及び別記第二によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二一年三月一八日農(nóng)林水産省令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、統(tǒng)計(jì)法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成三〇年一月一五日農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 別記第一(第三條関係) [別畫面で表示] 別記第二(第十六條関係) [別畫面で表示]