漁業(yè)協(xié)同組合合併促進法施行規(guī)則 平成十年農(nóng)林水産省令第二十五號 漁業(yè)協(xié)同組合合併促進法施行規(guī)則 漁業(yè)協(xié)同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八號)第十一條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため、漁業(yè)協(xié)同組合合併促進法施行規(guī)則を次のように定める。 (都道府県漁業(yè)協(xié)同組合合併推進法人の指定の申請) 第一條 漁業(yè)協(xié)同組合合併促進法(以下「法」という。)第九條第一項の規(guī)定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第十條各號に掲げる業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 六 法第十條各號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 (名稱等の変更の屆出) 第二條 法第九條第三項の規(guī)定による屆出をしようとする同條第一項に規(guī)定する都道府県漁業(yè)協(xié)同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第三條 推進法人は、法第十一條第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業(yè)計畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號に掲げるもののほか、収支予算書の參考となる書類 2 前項第一號の事業(yè)計畫書には、法第十條各號に掲げる業(yè)務の実施に関する計畫その他必要な事項を記載しなければならない。 3 第一項第二號の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする。 (事業(yè)計畫等の変更の認可の申請) 第四條 推進法人は、法第十一條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可の申請を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前條第一項第四號又は第五號に掲げる書類の変更を伴うときは、當該変更後の書類を添付しなければならない。 (事業(yè)報告書等の提出) 第五條 推進法人は、法第十一條第二項の規(guī)定による事業(yè)報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)にしなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。