クリーニング業(yè)法施行規(guī)則 昭和二十五年厚生省令第三十五號 クリーニング業(yè)法施行規(guī)則 クリーニング業(yè)法(昭和二十五年法律第二百七號)を?qū)g施するため、クリーニング業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める。 (消毒を要する洗たく物) 第一條 クリーニング業(yè)法(昭和二十五年法律第二百七號。以下「法」という。)第三條第三項(xiàng)第五號に規(guī)定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業(yè)者に引き渡される前に消毒されていないものとする。 一 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの 二 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原體による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの 三 おむつ、パンツその他これらに類するもの 四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの 五 病院又は診療所において療養(yǎng)のために使用された寢具その他これに類するもの (苦情の申出先の明示) 第一條の二 法第三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による苦情の申出先の明示については、次に掲げる方法によるものとする。 一 クリーニング所においては、苦情の申出先となるクリーニング所の名稱、所在地及び電話番號を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、當(dāng)該掲示事項(xiàng)を記載した書面を配布する。 二 クリーニング所を開設(shè)しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業(yè)としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名稱、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番號を記載した書面を配布する。 (営業(yè)者の屆出) 第一條の三 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による開設(shè)の屆出は、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を、開設(shè)地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市又は特別區(qū)にあつては市長又は區(qū)長。第二項(xiàng)、第二條の二、第二條の三及び第二條の四において同じ。)に提出することによつて行うものとする。 一 クリーニング所の名稱 二 クリーニング所の所在地 三 クリーニング所開設(shè)の予定年月日 四 クリーニング所の構(gòu)造及び設(shè)備の概要 五 営業(yè)者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名稱並びに住所 六 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番號 七 従事者數(shù) 八 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあつては、その旨 九 法第三條第三項(xiàng)第五號に規(guī)定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあつては、その旨 2 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)の屆出は、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を営業(yè)しようとする?yún)^(qū)域ごとに當(dāng)該區(qū)域を管轄する都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 一 無店舗取次店の名稱 二 業(yè)務(wù)用車両の自動(dòng)車登録番號又は車両番號及び車両の保管場所 三 営業(yè)區(qū)域 四 営業(yè)開始の予定年月日 五 業(yè)務(wù)用車両の構(gòu)造の概要 六 営業(yè)者の氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番號又は名稱、住所及び電話番號 七 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番號 八 従事者數(shù) 九 法第三條第三項(xiàng)第五號に規(guī)定する洗たく物を取り扱わない無店舗取次店にあつては、その旨 3 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による変更及び廃止の屆出は、その旨を前二項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて行うものとする。 (添付文書) 第二條 前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の屆出をする営業(yè)者が他にクリーニング所を開設(shè)し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の屆出に、當(dāng)該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添付するものとする。 一 クリーニング所又は無店舗取次店の名稱 二 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業(yè)務(wù)用車両の保管場所及び自動(dòng)車登録番號若しくは車両番號 三 従事者數(shù) 四 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名 (地位の承継の屆出) 第二條の二 法第五條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により相続による営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書をクリーニング所の開設(shè)地又は無店舗取次店を営業(yè)しようとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 クリーニング所又は無店舗取次店の名稱 五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業(yè)務(wù)用車両の保管場所及び自動(dòng)車登録番號若しくは車両番號 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業(yè)者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 3 前條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、前條中「前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第二條の三 法第五條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により合併による営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書をクリーニング所の開設(shè)地又は無店舗取次店を営業(yè)しようとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 クリーニング所又は無店舗取次店の名稱 五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業(yè)務(wù)用車両の保管場所及び自動(dòng)車登録番號若しくは車両番號 2 前項(xiàng)の屆出書には、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立された法人の登記事項(xiàng)証明書を添付しなければならない。 3 第二條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第二條中「前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第二條の四 法第五條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により分割による営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書をクリーニング所の開設(shè)地又は無店舗取次店を営業(yè)しようとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 クリーニング所又は無店舗取次店の名稱 五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業(yè)務(wù)用車両の保管場所及び自動(dòng)車登録番號若しくは車両番號 2 前項(xiàng)の屆出書には、分割により営業(yè)を承継した法人の登記事項(xiàng)証明書を添付しなければならない。 3 第二條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第二條中「前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (試験) 第三條 クリーニング師試験を受けようとする者は、受験願(yuàn)書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機(jī)関」という。)が當(dāng)該クリーニング師試験に係る受験手続に関する事務(wù)を行う場合にあつては、指定試験機(jī)関)に提出しなければならない。 一 履歴書 二 寫真(手札形とし、出願(yuàn)前六月以內(nèi)に正面で撮影したもの) (指定試験機(jī)関の指定の申請) 第三條の二 法第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による申請は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書によつて行わなければならない。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 クリーニング師試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)のうち、行おうとするものの範(fàn)囲 三 指定を受けようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請の日を含む事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の名稱及び所在地を記載した書類 八 試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫を記載した書類 九 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三條の三 法第七條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による指定試験機(jī)関の名稱又は主たる事務(wù)所の所在地の変更の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書によつて行わなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱又は主たる事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第七條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による指定試験機(jī)関の名稱、主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地の変更の屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、前項(xiàng)第一號中「又は主たる事務(wù)所の所在地」とあるのは、「、主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地」と読み替えるものとする。 (役員の選任又は解任の認(rèn)可の申請) 第三條の四 指定試験機(jī)関は、法第七條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により役員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (試験委員の要件) 第三條の五 法第七條の七第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)において法學(xué)若しくは公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はあつた者 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上國、地方公共団體、一般社団法人又は一般財(cái)団法人その他これらに準(zhǔn)ずるものの研究機(jī)関において公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)又はクリーニング技術(shù)に関する研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 國又は地方公共団體の職員又は職員であつた者で、衛(wèi)生法規(guī)、公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)又はクリーニング技術(shù)について専門的な知識を有するもの 四 クリーニング師の免許を受けた後、十五年以上実務(wù)に従事した経験を有する者 (試験委員の選任又は変更の屆出) 第三條の六 法第七條の七第三項(xiàng)の規(guī)定による試験委員の選任又は変更の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第三條の七 指定試験機(jī)関は、法第七條の九第一項(xiàng)前段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に當(dāng)該試験事務(wù)規(guī)程を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第七條の九第一項(xiàng)後段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 法第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関にその試験事務(wù)を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の法第七條の九第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく意見の概要 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三條の八 法第七條の九第三項(xiàng)の試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の認(rèn)可の申請) 第三條の九 指定試験機(jī)関は、法第七條の十第一項(xiàng)前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。 2 第三條の七第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第七條の十第一項(xiàng)後段の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の変更の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條の七第二項(xiàng)第四號中「第七條の九第二項(xiàng)」とあるのは、「第七條の十第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (帳簿) 第三條の十 法第七條の十一の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 クリーニング師試験を施行した日 三 試験地 四 受験者の受験番號、氏名、住所、生年月日及び合否の別 2 法第七條の十一に規(guī)定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験結(jié)果の報(bào)告) 第三條の十一 指定試験機(jī)関は、クリーニング師試験を?qū)g施したときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 一 クリーニング師試験を施行した日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、合格した者の受験番號、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 (試験事務(wù)の休止又は廃止の許可の申請) 第三條の十二 指定試験機(jī)関は、法第七條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第三條の十三 法第七條の十七第一項(xiàng)の規(guī)定により委任都道府県知事が試験事務(wù)を行うこととなつた場合、地方厚生局長等が法第七條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の廃止を許可し、若しくは法第七條の十五第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機(jī)関に試験事務(wù)を行わせないこととした場合における試験事務(wù)の引継ぎに関して必要な事項(xiàng)は次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。 三 その他地方厚生局長等又は委任都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を行うこと。 (免許申請手続) 第四條 法第六條に規(guī)定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、當(dāng)該試験事務(wù)を當(dāng)該指定試験機(jī)関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本 二 業(yè)務(wù)を行おうとする場所 (免許証) 第五條 クリーニング業(yè)法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三號)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりクリーニング師に交付する免許証は、別記様式による。 (免許証の再交付) 第六條 クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失つたときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、一月以內(nèi)に免許を與えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて、免許証の再交付を申請した後、失つた免許証を発見したときは、五日以內(nèi)に免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 (登録事項(xiàng)) 第七條 法第八條に規(guī)定する原簿には、次の事項(xiàng)を登録しなければならない。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍 三 氏名及び生年月日 四 登録抹消の年月日及びその事由 五 免許証再交付の年月日及びその事由 (免許証の訂正の申請等) 第八條 クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、十日以內(nèi)に、免許証の訂正の申請を免許を與えた都道府県知事にしなければならない。 (免許取消) 第九條 法第十二條の規(guī)定により免許の取消処分を受けた者は、五日以內(nèi)に免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 (登録の抹消) 第十條 クリーニング師は、免許証を免許を與えた都道府県知事に返納することによつて登録の抹消を申請することができる。 2 クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)に規(guī)定する屆出義務(wù)者は、一月以內(nèi)に免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 (クリーニング師の研修) 第十條の二 クリーニング所の業(yè)務(wù)に従事するクリーニング師は、業(yè)務(wù)に従事した後一年以內(nèi)に法第八條の二の規(guī)定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。 2 クリーニング所の業(yè)務(wù)に従事するクリーニング師は、前項(xiàng)の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。 (業(yè)務(wù)従事者に対する講習(xí)) 第十條の三 営業(yè)者は、クリーニング所の開設(shè)の日又は無店舗取次店の営業(yè)開始の日から一年以內(nèi)に、當(dāng)該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業(yè)務(wù)に関する衛(wèi)生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の數(shù)に五分の一を乗じて得た數(shù)(その數(shù)が一に満たないときは一とし、その數(shù)に一に満たない端數(shù)を生じたときは、その端數(shù)を一として計(jì)算する。)の者を選び、その者に対し法第八條の三の規(guī)定による講習(xí)(以下「講習(xí)」という。)を受けさせるものとする。 2 営業(yè)者は、前項(xiàng)の講習(xí)を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに前項(xiàng)と同様の方法で選んだ者に対し講習(xí)を受けさせるものとする。 3 前二項(xiàng)の場合において、前條の規(guī)定により研修を受けたクリーニング師は、講習(xí)を受けた者とみなす。 (環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員) 第十一條 法第十條第一項(xiàng)の職権を行う者を環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の十三第三項(xiàng)の規(guī)定により攜帯すべき証明書は別に定める。 (権限の委任) 第十二條 法第十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 一 法第七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二 法第七條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 三 法第七條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第七條の六(法第七條の七第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 五 法第七條の七第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 六 法第七條の九第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する権限 七 法第七條の十第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 八 法第七條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 九 法第七條の十三第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十 法第七條の十四第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 十一 法第七條の十五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十二 法第七條の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十三 法第七條の十七第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十四 法第十四條の二の二に規(guī)定する権限 2 法第十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)各號に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十三條 次の各號に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は屆出者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに申請又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一 第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書 二 第三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する屆書 三 第三條の四に規(guī)定する申請書 四 第三條の六に規(guī)定する屆書 五 第三條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書 六 第三條の七第二項(xiàng)に規(guī)定する申請書 七 第三條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書 八 第三條の十二に規(guī)定する申請書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十四條 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十五條 第十三條のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第十六條 第十三條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者又は屆出者の名稱 二 申請年月日又は屆出年月日 附 則 この省令は、公布の日から施行する。但し、第一條第一項(xiàng)第六號及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和二十七年六月三十日までは適用しない。 附 則 (昭和二八年一一月五日厚生省令第六二號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 附 則 (昭和三〇年九月二一日厚生省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (國民學(xué)校高等科を修了した者等と同等以上の學(xué)力のあると認(rèn)められる者) 2 クリーニング業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百五十四號)附則第五項(xiàng)の規(guī)定により舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校の高等科を修了した者又は舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校の二年の課程を終わつた者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、次の通りとする。 一 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號)による附屬中學(xué)校及び附屬高等女學(xué)校の第二學(xué)年を修了した者 二 舊盲學(xué)校及聾唖學(xué)校令(大正十二年勅令第三百七十五號)によるろうあ學(xué)校の中等部第二學(xué)年を修了した者 三 舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學(xué)校尋常科の第二學(xué)年を修了した者 四 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による普通科の課程を修了した者 五 內(nèi)地以外ノ地域ニ於ケル學(xué)校ノ生徒、児童卒業(yè)者ノ他ノ學(xué)校ヘ入學(xué)及転學(xué)ニ関スル規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第一條から第三條まで、第五條及び第七條の規(guī)定により國民學(xué)校の高等科を卒業(yè)した者、中等學(xué)校の二年の課程を終わつた者又は第三號に掲げる者と同一の取扱を受ける者 六 前各號に掲げる者のほか、地方厚生局長又は地方厚生支局長において國民學(xué)校の高等科を修了した者又は中等學(xué)校の二年の課程を終わつた者とおおむね同等の學(xué)力を有すると認(rèn)めることができると認(rèn)定した者 附 則 (昭和三九年七月二〇日厚生省令第三五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 クリーニング業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十九號)附則第四項(xiàng)に規(guī)定する者が行なう同項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)についての同法による改正後のクリーニング業(yè)法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、この省令による改正後の第一條の二第一項(xiàng)第三號中「予定年月日」とあるのは「年月日」とする。 附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日厚生省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二三日厚生省令第四五號) 抄 1 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二七日厚生省令第一六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行の際、現(xiàn)にクリーニング師免許を受けている者については、この省令による改正後のクリーニング業(yè)法施行規(guī)則第六條、第八條、第八條の二、第九條及び第十條中「免許を與えた都道府県知事」とあるのは、「登録地の都道府県知事」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和六〇年一一月一九日厚生省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 4 この省令の施行の際現(xiàn)に環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員が攜帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。 附 則 (昭和六一年八月九日厚生省令第四二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月二七日厚生省令第一二號) (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)にクリーニング所の業(yè)務(wù)に従事しているクリーニング師に対する第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「業(yè)務(wù)に従事した後一年以內(nèi)」とあるのは、「この省令の施行後三年以內(nèi)」と読み替えるものとする。 3 この省令の施行の際、現(xiàn)にクリーニング所を開設(shè)している営業(yè)者に対する第十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「クリーニング所の開設(shè)後一年以內(nèi)」とあるのは、「この省令の施行後三年以內(nèi)」と読み替えるものとする。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第三九號) この省令は、平成八年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二號) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請、屆出その他の手続は、附則第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の手続とみなす。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四〇號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年八月一七日厚生労働省令第一二〇號) この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一 略 二 クリーニング業(yè)法施行規(guī)則第三條の五第一號 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]