国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


清潔商業(yè)法

時間: 2018-06-15


クリーニング業(yè)法 昭和二十五年法律第二百七號 クリーニング業(yè)法 (目的) 第一條 この法律は、クリーニング業(yè)に対して、公衆(zhòng)衛(wèi)生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「クリーニング業(yè)」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸與し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸與することを繰り返して行なうことを含む。)を営業(yè)とすることをいう。 2 この法律で「営業(yè)者」とはクリーニング業(yè)を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業(yè)とする者を含む。)をいう。 3 この法律で「クリーニング師」とは、第六條に規(guī)定する免許を受けた者をいう。 4 この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業(yè)者の施設をいう。 (営業(yè)者の衛(wèi)生措置等) 第三條 営業(yè)者は、クリーニング所以外において、営業(yè)として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。 2 営業(yè)者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業(yè)務用の機械として、洗たく機及び脫水機をそれぞれ少くとも一臺備えなければならない。ただし、脫水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脫水機は、備えなくてもよい。 3 営業(yè)者は、前項に規(guī)定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 クリーニング所及び業(yè)務用の車両(営業(yè)者がその業(yè)務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業(yè)務用の機械及び器具を清潔に保つこと 二 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに區(qū)分しておくこと 三 洗濯物をその用途に応じ區(qū)分して処理すること 四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適當な勾配と排水口が設けられていること 五 伝染性の疾病の病原體による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と區(qū)分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。 六 その他都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別區(qū)については、市又は特別區(qū))が條例で定める必要な措置 (利用者に対する説明義務等) 第三條の二 営業(yè)者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。 2 営業(yè)者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。 (クリーニング師の設置) 第四條 営業(yè)者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業(yè)者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業(yè)務に従事するときは、當該クリーニング所については、この限りでない。 (営業(yè)者の屆出) 第五條 クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者數(shù)並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に屆け出なければならない。 2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業(yè)としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業(yè)方法、従事者數(shù)その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に屆け出なければならない。 3 前二項の規(guī)定により屆け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業(yè)を廃止したときは、営業(yè)者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に屆け出なければならない。 (クリーニング所の使用) 第五條の二 営業(yè)者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三條第二項又は第三項の規(guī)定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、當該クリーニング所を使用してはならない。 (地位の承継) 第五條の三 第五條第一項又は第二項の屆出をした営業(yè)者について相続、合併又は分割(當該営業(yè)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該営業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該営業(yè)を承継した法人は、當該屆出をした営業(yè)者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により営業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (クリーニング師の免許) 第六條 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に與える。 (試験) 第七條 クリーニング師の試験は、次の各號に掲げる科目について、都道府県知事が行う。 一 衛(wèi)生法規(guī)に関する知識 二 公衆(zhòng)衛(wèi)生に関する知識 三 洗たく物の処理に関する知識及び技能 2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。 3 第一項の試験を受けることができる者は、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條に規(guī)定する者とする。 (指定試験機関の指定及び試験事務の委任) 第七條の二 都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の規(guī)定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、當該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 (指定の基準) 第七條の三 厚生労働大臣は、前條第二項の規(guī)定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計畫が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三 申請者が、試験事務以外の業(yè)務を行つている場合には、その業(yè)務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。 2 厚生労働大臣は、前條第二項の規(guī)定による申請をした者が、次のいずれかに該當するときは、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 第七條の十五第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 第七條の六第二項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第七條の四 厚生労働大臣は、第七條の二第一項の規(guī)定による指定をしたときは、指定試験機関の名稱及び主たる事務所の所在地並びに當該指定をした日を公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名稱又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 第七條の五 第七條の二第一項の規(guī)定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、當該指定試験機関の名稱、主たる事務所の所在地及び當該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに當該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び當該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名稱、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を屆け出なければならない。 3 委任都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第七條の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七條の九第一項に規(guī)定する試験事務規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適當な行為をしたときは、指定試験機関に対し、當該役員を解任すべきことを命ずることができる。 (試験委員) 第七條の七 指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 4 前條第二項の規(guī)定は、試験委員の解任について準用する。 (秘密保持義務等) 第七條の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (試験事務規(guī)程) 第七條の九 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、前項後段の規(guī)定により試験事務規(guī)程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 試験事務規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 4 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により認可をした試験事務規(guī)程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計畫の認可等) 第七條の十 指定試験機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(第七條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 指定試験機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內に、厚生労働大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿の備付け) 第七條の十一 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令等) 第七條の十二 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、當該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 (報告、検査等) 第七條の十三 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の狀況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の狀況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、當該試験事務の狀況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、當該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、當該試験事務の狀況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (試験事務の休廃止) 第七條の十四 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規(guī)定による許可をしてはならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第七條の十五 厚生労働大臣は、指定試験機関が第七條の三第二項第一號又は第三號に該當するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該當するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七條の三第一項各號の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第七條の六第二項(第七條の七第四項において準用する場合を含む。)、第七條の九第四項又は第七條の十二第一項の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第七條の七第一項、第七條の十第一項若しくは第三項、第七條の十一又は前條第一項の規(guī)定に違反したとき。 四 第七條の九第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務規(guī)程によらないで試験事務を行つたとき。 五 不正な手段により第七條の二第一項の規(guī)定による指定を受けたとき。 3 厚生労働大臣は、前二項の規(guī)定により指定を取り消し、又は前項の規(guī)定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (試験事務の委任の解除) 第七條の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。 2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。 (委任都道府県知事による試験事務の実施) 第七條の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第七條の十四第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七條の十五第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、當該試験事務の全部又は一部を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規(guī)定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規(guī)定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を當該委任都道府県知事に通知しなければならない。 3 委任都道府県知事は、前項の規(guī)定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。 (手數(shù)料) 第七條の十八 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百二十七條の規(guī)定に基づきクリーニング師の試験に係る手數(shù)料を徴収する場合においては、第七條の二第一項の規(guī)定により指定試験機関が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當該手數(shù)料を當該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 (厚生労働省令への委任) 第七條の十九 この法律に規(guī)定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (登録) 第八條 都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。 2 この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (クリーニング師の研修) 第八條の二 クリーニング所の業(yè)務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 2 営業(yè)者は、そのクリーニング所の業(yè)務に従事するクリーニング師に対し、前項に規(guī)定する研修を受ける機會を與えなければならない。 (業(yè)務従事者に対する講習) 第八條の三 営業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業(yè)務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した當該業(yè)務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 (業(yè)務従事者の業(yè)務停止) 第九條 都道府県知事は、営業(yè)者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業(yè)務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業(yè)が公衆(zhòng)衛(wèi)生上不適當と認めるときは、期間を定めてその業(yè)務を停止することができる。 (立入検査) 第十條 都道府県知事は、必要があると認めるときは、當該職員に、クリーニング所又は業(yè)務用の車両に立ち入り、第三條、第三條の二第二項及び第四條に規(guī)定する措置の実施狀況を検査させることができる。 2 第七條の十三第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 (措置命令) 第十條の二 都道府県知事は、営業(yè)者が第三條、第三條の二第二項又は第四條の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該営業(yè)者に対し、期間を定めて、これらの規(guī)定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。 (営業(yè)停止処分等) 第十一條 都道府県知事は、営業(yè)者が前條の規(guī)定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業(yè)の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業(yè)務用の車両のその営業(yè)のための使用の停止を命ずることができる。 (免許取消) 第十二條 都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業(yè)に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。 (聴聞等の方法の特例) 第十三條 前二條の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。 2 第十一條の規(guī)定による閉鎖の処分又は前條の規(guī)定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (権限の行使) 第十四條 第五條、第五條の二、第五條の三第二項及び第九條から第十三條までの規(guī)定中都道府県知事の権限に屬する事項(ただし、第十二條及び第十三條については、免許の取消しの場合を除く。)は、保健所を設置する市又は特別區(qū)については、市長又は區(qū)長がこれを行うものとする。 2 この法律の規(guī)定に基づく都道府県知事、市長又は區(qū)長の権限の行使については、その所屬の衛(wèi)生主管部局長及びその所屬の職員がこれを補助するものとする。 (権限の委任) 第十四條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (審査請求) 第十四條の二の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 (罰則) 第十四條の三 第七條の八第一項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第十四條の四 第七條の十五第二項の規(guī)定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第十四條の五 次の各號の一に該當するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條の十一の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第七條の十三第一項又は第二項の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又はこれらの規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第七條の十四第一項の規(guī)定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。 第十五條 次の各號の一に該當する者は、五千円以下の罰金に処する。 一 第五條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第五條の二の規(guī)定に違反してクリーニング所を使用した者 三 第九條の規(guī)定による業(yè)務停止の処分に違反した者 四 第十一條の規(guī)定による営業(yè)停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業(yè)務用の車両のその営業(yè)のための使用停止の処分に違反した者 第十六條 第十條第一項の規(guī)定による當該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。 第十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の刑を科する。 附 則 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。ただし、第四條の規(guī)定は、昭和二十七年六月三十日までは適用しない。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五四號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 この法律の施行前に改正前のクリーニング業(yè)法(以下「舊法」という。)の規(guī)定によりなされたドライクリーニング師の免許、試験又は登録は、新法の規(guī)定によりなされたクリーニング師の免許、試験又は登録とみなす。 4 この法律の施行前に舊法第十一條の規(guī)定に基いてなされた処分は、新法第十一條の規(guī)定に基いてなされた処分とみなす。 5 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を修了した者、舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を終わつた者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學力があると認められる者は、當分の間、クリーニング業(yè)法第七條第三項の規(guī)定の適用については、學校教育法第五十七條に規(guī)定する者とみなす。 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三五年一月四日法律第一號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一一九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のクリーニング業(yè)法(以下「舊法」という。)第五條第一項の規(guī)定による屆出がなされ、この法律の施行の際現(xiàn)に開設されているクリーニング所は、この法律による改正後のクリーニング業(yè)法(以下「新法」という。)第五條の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。 4 この法律の施行の際、新法第二條の規(guī)定により新たに営業(yè)者に該當することとなる者が現(xiàn)に開設している洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設については、この法律の施行の日から起算して一年間(洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう施設については、三箇月間)は、新法第三條、第四條及び第五條の二の規(guī)定は、適用しない。ただし、営業(yè)者は、新法第三條の規(guī)定の趣旨にそうように努めなければならない。 5 前項に規(guī)定する者に対する同項に規(guī)定する施設についての新法第五條第一項の規(guī)定の適用については、同條同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十九號)の施行の日から三箇月以內に」と読み替えるものとする。 6 前項の規(guī)定により読み替えられた新法第五條第一項の規(guī)定による屆出をしたときは、當該屆出に係るクリーニング所は、附則第四項の期間経過後においては、新法第五條の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。 附 則 (昭和五一年六月二日法律第四八號) この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第十三條、第十五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定並びに第二十四條の規(guī)定(麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條及び第十五條の規(guī)定 昭和五十九年一月一日 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第十五條、第十七條又は第十八條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定による改正前の理容師法第九條第二項、クリーニング業(yè)法第九條第二項又は美容師法第九條第二項の規(guī)定に基づく業(yè)務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第十七條から第十九條までの規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定及び附則第十六條の規(guī)定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第六條第十號の改正規(guī)定を除く。) 昭和六十一年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七三號) この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第三條から第五條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結核予防法第六十九條、とヽ 畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第四條から第七條まで及び附則第十一條の規(guī)定 平成十五年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第十一條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一六年四月一六日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業(yè)としている者についてのこの法律による改正後のクリーニング業(yè)法第五條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業(yè)法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三號)の施行の日から三月以內に」とする。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第十條(構造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農地法第三條第一項第九號、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災市街地復興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項及び第三項、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (クリーニング業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十三條 第三十二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において、同條の規(guī)定による改正後のクリーニング業(yè)法第三條第三項第六號の規(guī)定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市をいう。以下この條において同じ。)又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號の規(guī)定に基づき條例で定める措置は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)が同號の規(guī)定に基づき條例で定める措置とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。