第一章 通則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、深海底鉱業(yè)暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (書面等の作成) 第二條 法に基づく申請及び屆出の書面,、図面及び書類は,、一件ごとに作成しなければならない。 (申請番號) 第三條 経済産業(yè)大臣は,、深海底鉱業(yè)の許可又は変更の許可の申請書を受理したときは,、申請書に申請番號を付し、これを當(dāng)該申請人に通知しなければならない,。 (深海底の區(qū)域) 第四條 法第二條第二項の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)域は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)域とする。ただし,、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの國の管轄権の下に置かれている?yún)^(qū)域を除く,。 一 北緯二十度の線、西経百十度の線,、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる?yún)^(qū)域 二 南緯六度の線,、南緯六度西経八十五度の點と南緯二十二度西経七十八度の點を結(jié)んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる?yún)^(qū)域 三 北緯二十四度の線,、東経百六十一度の線,、北緯十九度の線及び?xùn)|経百五十七度の線によつて囲まれる?yún)^(qū)域 (深海底鉱物資源の存在狀況の概要の調(diào)査方法) 第五條 法第二條第三項の経済産業(yè)省令で定める方法は、ナロービームサウンダー,、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて,、調(diào)査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在狀況を調(diào)査することをいう。 第二章 深海底鉱業(yè)の許可の申請等の手続 (深海底鉱業(yè)の許可の申請) 第六條 法第五條第一項の規(guī)定により深海底鉱業(yè)の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第五條第二項の事業(yè)計畫書には,、次の各號に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業(yè)実施の方法及び事業(yè)の規(guī)模 二 所要資金の額及びその調(diào)達方法並びに借入金の返済計畫 3 法第五條第二項の経済産業(yè)省令で定める書類は,、次の各號に掲げるとおりとする,。 一 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本國の國民であることを証するに足りる書面 二 申請人が法人である場合にあつては,、定款,、登記事項証明書又は日本國の法人であることを証するに足りる書面 三 申請人(申請人が法人である場合にあつては、その法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員)が法第十一條第二號から第四號までのいずれにも該當(dāng)しないことを説明した書面 四 申請人が法人である場合にあつては,、最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 五 主たる技術(shù)者の履歴書 六 前二號に掲げるもののほか,、深海底鉱業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有することを説明した書類 七 前各號に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四條第一項の許可の申請が,、採鉱の事業(yè)に係るもの(法第十七條の規(guī)定による命令に係るものを除く,。)である場合に限る。) 4 二人以上共同して深海底鉱業(yè)の許可の申請をしようとするときは,、第一項の申請書には,、共同申請人全員が記名しなければならない。 5 第三項第一號の規(guī)定にかかわらず,、経済産業(yè)局長が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の七第三項の規(guī)定により都道府県知事(住民基本臺帳法第三十條の十第一項の規(guī)定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては,、指定情報処理機関。第十條第三項において同じ,。)から申請人が日本國の國民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは,、第一項の申請書には、第三項第一號の書面を添付することを要しない,。 (共同申請人の代表者) 第七條 共同申請人は,、申請書とともに、全員が記名した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 共同申請人は,、申請書に代表者を表示して、前項の屆出書に代えることができる,。 3 共同申請人は,、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定は,、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準(zhǔn)用する。 (申請の區(qū)域の変更) 第八條 法第七條の規(guī)定により法第五條第一項第三號及び第四號の事項を変更しようとする者は,、様式第三による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 新舊申請の區(qū)域の関係を明示した図面 二 第六條第二項各號に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫書(當(dāng)該事項の変更に伴い事業(yè)計畫を変更する場合に限る,。) 三 前二號に掲げるもののほか,、様式第二による鉱床説明書(法第四條第一項の許可の申請が、採鉱の事業(yè)に係るものである場合に限る,。) 3 第六條第四項の規(guī)定は,、第一項の申請書に準(zhǔn)用する。 (申請人の名義の変更) 第九條 法第十條第二項の規(guī)定により申請人の名義の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙?、様式第四による屆出書に,、第六條第三項第一號から第六號までに掲げる書類(共同申請人の脫退による名義の変更の場合にあつては、同項第五號及び第六號に掲げる書類,。)を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第十條第三項の規(guī)定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脫退による申請人の名義の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙?、様式第五による屆出書に、前項の書類及びその原因たる事実を証する書面を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 第六條第四項及び第五項の規(guī)定は、前二項の屆出書に準(zhǔn)用する,。 (申請人の氏名等の変更) 第十條 申請人は,、氏名若しくは名稱又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて,、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも,、同様とする,。 2 二通以上の前項の屆出書を同時に経済産業(yè)大臣に提出しようとするときは、同項の書面は,、一通をもつて足りる,。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず、経済産業(yè)局長が住民基本臺帳法第三十條の七第三項の規(guī)定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは,、第一項の屆出書には,、當(dāng)該事実を証する書面を添付することを要しない。 (許可の基準(zhǔn)) 第十一條 法第十二條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次の表のとおりとする,。 區(qū)分 探査又は採鉱を行う區(qū)域の面積 深海底鉱業(yè)を行う期間 採鉱に著手する時期 マンガン団塊 探査を行う區(qū)域にあつては十五萬平方キロメートル(既に法第四條第一項の許可を受けている場合にあつては、當(dāng)該許可に係る深海底鉱區(qū)と併せて十五萬平方キロメートル)以下,、採鉱を行う區(qū)域にあつては七萬五千平方キロメートル以下 探査にあつては十五年以內(nèi),、採鉱にあつては二十年以內(nèi)。ただし、法第十四條第一項の規(guī)定に基づき,、深海底鉱業(yè)を行う期間の変更の許可を受けた場合にあつては,、當(dāng)該変更後の期間以內(nèi)。 昭和六十三年一月一日以降であつて,、経済産業(yè)大臣が告示で定める日以降 コバルトリツチクラスト 探査を行う區(qū)域にあつては三千平方キロメートル(既に法第四條第一項の許可を受けている場合にあつては,、當(dāng)該許可に係る深海底鉱區(qū)と併せて三千平方キロメートル)以下、採鉱を行う區(qū)域にあつては一千平方キロメートル以下 探査にあつては十五年以內(nèi),、採鉱にあつては二十年以內(nèi),。ただし、法第十四條第一項の規(guī)定に基づき,、深海底鉱業(yè)を行う期間の変更の許可を受けた場合にあつては,、當(dāng)該変更後の期間以內(nèi)。 平成二十六年一月一日以降であつて,、経済産業(yè)大臣が告示で定める日以降 (深海底鉱區(qū)等の変更の許可の申請) 第十二條 法第十四條第一項の規(guī)定により法第十三條第二項第四號から第六號までの事項を変更しようとする者は,、様式第六による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。この場合において,、同項第四號の事項を変更しようとする場合にあつては,、法第四條第一項の許可の有効期間の満了の日の六月前までに申請を行わなければならない。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 第六條第二項各號に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫書 二 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 三 主たる技術(shù)者の履歴書 四 前三號に掲げるもののほか,、深海底鉱業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有することを説明した書類 五 法第十三條第二項第四號の事項を変更しようとする場合にあつては,、探査又は採鉱の実績を説明した書類 六 法第十三條第二項第五號及び第六號の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱を行う區(qū)域の図面及び様式第二による鉱床説明書(法第十四條第一項の許可の申請が,、採鉱の事業(yè)に係るものである場合に限る,。) 3 第六條第四項の規(guī)定並びに第八條第一項及び第二項の規(guī)定(法第十三條第二項第五號及び第六號の事項を変更しようとする場合に限る。)は,、第一項の申請書に準(zhǔn)用する,。 (氏名等の変更) 第十三條 法第十五條の規(guī)定により法第十三條第二項第三號の事項の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀贸鰰藟涓问聦gを証する書面を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 第十條第二項及びに第三項の規(guī)定は、前項の屆出書に準(zhǔn)用する,。 (共同深海底鉱業(yè)者の代表者) 第十四條 共同深海底鉱業(yè)者は,、全員が記名した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 共同深海底鉱業(yè)者は,、代表者を変更したときは,、全員が記名した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 第一項及び前項の規(guī)定は、深海底鉱業(yè)者の地位の承継により深海底鉱業(yè)者となるべき者が二人以上である場合に準(zhǔn)用する,。 (深海底鉱業(yè)の譲渡し及び譲受けの認可の申請) 第十五條 法第十八條第一項の規(guī)定により深海底鉱業(yè)の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は,、様式第七による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 二 譲渡し及び譲受けに関する契約書の寫し 三 第六條第二項各號に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫書及び同條第三項第一號から第六號までに掲げる書類 四 探査又は採鉱を行う區(qū)域の図面(法第十八條第一項の認可の申請が、深海底鉱業(yè)の區(qū)域の一部の譲渡し及び譲受けに係るものである場合に限る,。) 3 第六條第四項及びに第五項の規(guī)定は,、第一項の申請書に準(zhǔn)用する。 (法人の合併及び分割の認可の申請) 第十六條 法第十八條第二項の規(guī)定により法人の合併又は分割の認可を受けようとする者は,、様式第八又は様式第八の二による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類 二 合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の寫し 三 合併又は分割の條件に関する説明書 四 第六條第二項各號に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫書及び同條第三項第二號から第六號までに掲げる書類 第三章 深海底鉱業(yè)の実施等 (廃止の屆出) 第十七條 法第二十一條の規(guī)定により深海底鉱業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は,、様式第九による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)著手期限の延長の申請等) 第十八條 法第二十三條第二項の規(guī)定により事業(yè)著手の期限の延長の申請をしようとする者は,、様式第十による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第二十三條第三項の規(guī)定により事業(yè)休止の認可の申請をしようとする者は,、様式第十一による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (施業(yè)案) 第十九條 法第二十四條第一項の規(guī)定により施業(yè)案の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による施業(yè)案に,、その説明図を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 施業(yè)案の変更の認可の申請をしようとする者は,、様式第十二による新たな施業(yè)案に,、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 前二項の書類を提出するときは,、それぞれ副本二通ずつを添えて提出しなければならない。 第四章 雑則 (和解の仲介の申立て) 第二十條 法第二十八條において準(zhǔn)用する鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第百二十二條の規(guī)定により和解の仲介の申立てをしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所 二 爭議の當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 三 爭議の経過の概要 四 申立ての趣旨 2 前項の申立てをする場合には、他の當(dāng)事者の數(shù)に応じた部數(shù)の申立書の副本を提出しなければならない,。 (立入検査の身分証明書) 第二十一條 法第三十五條第二項の証明書は,、様式第十三によるものとする。 (意見の聴?。?第二十二條 法第三十八條第一項の規(guī)定による意見の聴取は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第十一條第二項に規(guī)定する審理員が議長として主宰する意見聴取會によつて行う,。 2 経済産業(yè)大臣は、意見聴取會を開こうとするときは,、その期日の十五日前までに,、件名、意見聴取會の期日及び場所並びに事案の要旨を処分に係る者又は審査請求人及び參加人に通知し,、かつ,、公示しなければならない。 3 利害関係人(參加人を除く,。)又はその代理人として意見聴取會に出席して意見を述べようとする者は,、意見聴取會の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 4 経済産業(yè)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出をした者のうちから、意見聴取會に出席して意見を述べることができる者を指定し,、その期日の三日前までに,、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は,、必要があると認めるときは,、學(xué)識経験のある者、関係行政機関の職員その他の參考人に意見聴取會に出席を求めることができる,。 6 意見聴取會においては,、審査請求人、參加人,、第四項の規(guī)定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規(guī)定により意見聴取會に出席を求められた者以外の者は,、意見を述べることができない。 7 意見聴取會においては,、議長は,、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 8 意見聴取會において審査請求人又はその代理人が出席しないときは,、議長は,、審査請求書の朗読をもつて前項の規(guī)定による陳述に代えることができる。 9 審査請求人又は利害関係人の代理人は,、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない,。 10 意見聴取會に出席して意見を述べる者が事案の範(fàn)囲を超えて発言するとき、又は意見聴取會に出席している者が意見聴取會の秩序を亂し,、若しくは不穏な言動をするときは,、議長は、これらの者に対し,、その発言を禁止し,、又は退場を命ずることができる,。 11 議長は、意見聴取會の期日又は場所を変更したときは,、その期日及び場所を第四項の規(guī)定による指定を受けた者及び第五項の規(guī)定により意見聴取會に出席を求められた者に通知しなければならない,。 (結(jié)合関係) 第二十三條 法第四十條の経済産業(yè)省令で定める結(jié)合関係は、日本國の國民又は法人が外國深海底鉱業(yè)者との間に,、當(dāng)該外國深海底鉱業(yè)者が受けた許可によつて深海底鉱業(yè)を行うことを內(nèi)容とする契約を締結(jié)していることとする,。 (認定の申請) 第二十四條 法第四十條の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の認定を受けようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請人が自然人である場合にあつては,、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本國の國民であることを証するに足りる書面 二 申請人が法人である場合にあつては,、定款、登記事項証明書又は日本國の法人であることを証するに足りる書面 三 外國深海底鉱業(yè)者との間の契約書の寫し 四 外國深海底鉱業(yè)者が深海底鉱業(yè)國より受けた許可の概要を説明した書類 五 外國深海底鉱業(yè)者及び申請人が行う深海底鉱業(yè)の概要を説明した書類 3 第六條第五項の規(guī)定は,、第一項の申請書に準(zhǔn)用する,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十五條 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 第六條第一項の申請書,、法第五條第二項の事業(yè)計畫書及び第六條第三項第三號から第七號までに掲げる添付書類(同號の鉱床説明書に添付する図は除く。) 様式第十六 第八條第一項の申請書並びに同條第二項第二號及び第三號に掲げる添付書類(同號の鉱床説明書に添付する図は除く,。) 様式第十七 第九條第一項の屆出書及び第六條第三項第三號から第六號までに掲げる添付書類 様式第十八 第九條第二項の屆出書及び第六條第三項第三號から第六號までに掲げる添付書類 様式第十九 第十二條第一項の申請書及び同條第二項第一號から第六號までに掲げる添付書類(同號の區(qū)域の図面及び鉱床説明書に添付する図は除く,。) 様式第二十 第十五條第一項の申請書並びに同條第二項第一號及び第三號に掲げる添付書類(第六條第三項第一號及び第二號に掲げる書類を除く。) 様式第二十一 第十六條第一項の申請書並びに同條第二項第一號,、第三號及び第四號に掲げる添付書類(第六條第三項第二號に掲げる書類を除く,。) 様式第二十二又は様式第二十二の二 第十七條の屆出書 様式第二十三 第十八條第一項の申請書 様式第二十四 第十八條第二項の申請書 様式第二十五 第十九條第一項又は第二項の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(探査の事業(yè)に関するもの。) 様式第二十六 第十九條第一項又は第二項の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(採鉱の事業(yè)に関するもの,。) 様式第二十七 前條第一項の申請書並びに同條第二項第四號及び第五號に掲げる添付書類 様式第二十八 2 次の各號に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 一 第十條第一項の屆出書 二 第十三條第一項の屆出書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十六條 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 産業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本産業(yè)規(guī)格(以下「日本産業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本産業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第二十七條 第二十五條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本産業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號化表現(xiàn)については,、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第二十五條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本産業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十八條 第二十五條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 (電子情報処理組織による手続の特例) 第二十九條 法第二十一條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への深海底鉱業(yè)の廃止の屆出をしようとする者が、経済産業(yè)省の所管する法令に係る情報通信技術(shù)を活用した行政の推進等に関する法律施行規(guī)則(平成十五年経済産業(yè)省令第八號)第三條の電子情報処理組織を使用して同條の規(guī)定による屆出を行うときは,、経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な事業(yè)廃止屆出様式に記録すべき事項を當(dāng)該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業(yè)大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)から入力しなければならない。