第一章 通則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、深海底鉱業(yè)暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四號(hào)。以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (書面等の作成) 第二條 法に基づく申請(qǐng)及び屆出の書面、図面及び書類は、一件ごとに作成しなければならない。 (申請(qǐng)番號(hào)) 第三條 経済産業(yè)大臣は、深海底鉱業(yè)の許可又は変更の許可の申請(qǐng)書を受理したときは、申請(qǐng)書に申請(qǐng)番號(hào)を付し、これを當(dāng)該申請(qǐng)人に通知しなければならない。 (深海底の區(qū)域) 第四條 法第二條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)域は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域とする。ただし、鉱物資源の探査又は採(cǎi)鉱に関しいずれかの國(guó)の管轄権の下に置かれている?yún)^(qū)域を除く。 一 北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる?yún)^(qū)域 二 南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の點(diǎn)と南緯二十二度西経七十八度の點(diǎn)を結(jié)んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる?yún)^(qū)域 三 北緯二十四度の線、東経百六十一度の線、北緯十九度の線及び?xùn)|経百五十七度の線によつて囲まれる?yún)^(qū)域 (深海底鉱物資源の存在狀況の概要の調(diào)査方法) 第五條 法第二條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機(jī)器を用いて、調(diào)査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在狀況を調(diào)査することをいう。 第二章 深海底鉱業(yè)の許可の申請(qǐng)等の手続 (深海底鉱業(yè)の許可の申請(qǐng)) 第六條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により深海底鉱業(yè)の許可を受けようとする者は、様式第一による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第五條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書には、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事業(yè)実施の方法及び事業(yè)の規(guī)模 二 所要資金の額及びその調(diào)達(dá)方法並びに借入金の返済計(jì)畫 3 法第五條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める書類は、次の各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 申請(qǐng)人が自然人である場(chǎng)合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本國(guó)の國(guó)民であることを証するに足りる書面 二 申請(qǐng)人が法人である場(chǎng)合にあつては、定款、登記事項(xiàng)証明書又は日本國(guó)の法人であることを証するに足りる書面 三 申請(qǐng)人(申請(qǐng)人が法人である場(chǎng)合にあつては、その法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員)が法第十一條第二號(hào)から第四號(hào)までのいずれにも該當(dāng)しないことを説明した書面 四 申請(qǐng)人が法人である場(chǎng)合にあつては、最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに役員の履歴書 五 主たる技術(shù)者の履歴書 六 前二號(hào)に掲げるもののほか、深海底鉱業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有することを説明した書類 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が、採(cǎi)鉱の事業(yè)に係るもの(法第十七條の規(guī)定による命令に係るものを除く。)である場(chǎng)合に限る。) 4 二人以上共同して深海底鉱業(yè)の許可の申請(qǐng)をしようとするときは、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、共同申請(qǐng)人全員が記名しなければならない。 5 第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、経済産業(yè)局長(zhǎng)が住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の七第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事(住民基本臺(tái)帳法第三十條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により指定情報(bào)処理機(jī)関に行わせることとした場(chǎng)合にあつては、指定情報(bào)処理機(jī)関。第十條第三項(xiàng)において同じ。)から申請(qǐng)人が日本國(guó)の國(guó)民である事実を証する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けるときは、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、第三項(xiàng)第一號(hào)の書面を添付することを要しない。 (共同申請(qǐng)人の代表者) 第七條 共同申請(qǐng)人は、申請(qǐng)書とともに、全員が記名した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 共同申請(qǐng)人は、申請(qǐng)書に代表者を表示して、前項(xiàng)の屆出書に代えることができる。 3 共同申請(qǐng)人は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、申請(qǐng)人の名義の変更により申請(qǐng)人となるべき者が二人以上である場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (申請(qǐng)の區(qū)域の変更) 第八條 法第七條の規(guī)定により法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の事項(xiàng)を変更しようとする者は、様式第三による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 新舊申請(qǐng)の區(qū)域の関係を明示した図面 二 第六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書(當(dāng)該事項(xiàng)の変更に伴い事業(yè)計(jì)畫を変更する場(chǎng)合に限る。) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が、採(cǎi)鉱の事業(yè)に係るものである場(chǎng)合に限る。) 3 第六條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する。 (申請(qǐng)人の名義の変更) 第九條 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)人の名義の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀斒降谒膜摔瑜雽贸鰰恕⒌诹鶙l第三項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる書類(共同申請(qǐng)人の脫退による名義の変更の場(chǎng)合にあつては、同項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる書類。)を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請(qǐng)人の脫退による申請(qǐng)人の名義の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀斒降谖澶摔瑜雽贸鰰恕⑶绊?xiàng)の書類及びその原因たる事実を証する書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 第六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の屆出書に準(zhǔn)用する。 (申請(qǐng)人の氏名等の変更) 第十條 申請(qǐng)人は、氏名若しくは名稱又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。法人である申請(qǐng)人がその代表者を変更したときも、同様とする。 2 二通以上の前項(xiàng)の屆出書を同時(shí)に経済産業(yè)大臣に提出しようとするときは、同項(xiàng)の書面は、一通をもつて足りる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、経済産業(yè)局長(zhǎng)が住民基本臺(tái)帳法第三十條の七第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事から申請(qǐng)人の住所の変更の事実を証する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けるときは、第一項(xiàng)の屆出書には、當(dāng)該事実を証する書面を添付することを要しない。 (許可の基準(zhǔn)) 第十一條 法第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は、次の表のとおりとする。 區(qū)分 探査又は採(cǎi)鉱を行う區(qū)域の面積 深海底鉱業(yè)を行う期間 採(cǎi)鉱に著手する時(shí)期 マンガン団塊 探査を行う區(qū)域にあつては十五萬(wàn)平方キロメートル(既に法第四條第一項(xiàng)の許可を受けている場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該許可に係る深海底鉱區(qū)と併せて十五萬(wàn)平方キロメートル)以下、採(cǎi)鉱を行う區(qū)域にあつては七萬(wàn)五千平方キロメートル以下 探査にあつては十五年以內(nèi)、採(cǎi)鉱にあつては二十年以內(nèi)。ただし、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、深海底鉱業(yè)を行う期間の変更の許可を受けた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該変更後の期間以內(nèi)。 昭和六十三年一月一日以降であつて、経済産業(yè)大臣が告示で定める日以降 コバルトリツチクラスト 探査を行う區(qū)域にあつては三千平方キロメートル(既に法第四條第一項(xiàng)の許可を受けている場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該許可に係る深海底鉱區(qū)と併せて三千平方キロメートル)以下、採(cǎi)鉱を行う區(qū)域にあつては一千平方キロメートル以下 探査にあつては十五年以內(nèi)、採(cǎi)鉱にあつては二十年以內(nèi)。ただし、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、深海底鉱業(yè)を行う期間の変更の許可を受けた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該変更後の期間以內(nèi)。 平成二十六年一月一日以降であつて、経済産業(yè)大臣が告示で定める日以降 (深海底鉱區(qū)等の変更の許可の申請(qǐng)) 第十二條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第十三條第二項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までの事項(xiàng)を変更しようとする者は、様式第六による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合にあつては、法第四條第一項(xiàng)の許可の有効期間の満了の日の六月前までに申請(qǐng)を行わなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 二 申請(qǐng)人が法人である場(chǎng)合にあつては、最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに役員の履歴書 三 主たる技術(shù)者の履歴書 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、深海底鉱業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有することを説明した書類 五 法第十三條第二項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合にあつては、探査又は採(cǎi)鉱の実績(jī)を説明した書類 六 法第十三條第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)の事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合にあつては、探査又は採(cǎi)鉱を行う區(qū)域の図面及び様式第二による鉱床説明書(法第十四條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が、採(cǎi)鉱の事業(yè)に係るものである場(chǎng)合に限る。) 3 第六條第四項(xiàng)の規(guī)定並びに第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定(法第十三條第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)の事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合に限る。)は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する。 (氏名等の変更) 第十三條 法第十五條の規(guī)定により法第十三條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀贸鰰藟涓问聦gを証する書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 第十條第二項(xiàng)及びに第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書に準(zhǔn)用する。 (共同深海底鉱業(yè)者の代表者) 第十四條 共同深海底鉱業(yè)者は、全員が記名した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 共同深海底鉱業(yè)者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は、深海底鉱業(yè)者の地位の承継により深海底鉱業(yè)者となるべき者が二人以上である場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (深海底鉱業(yè)の譲渡し及び譲受けの認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十五條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により深海底鉱業(yè)の譲渡し及び譲受けの認(rèn)可を受けようとする者は、様式第七による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 二 譲渡し及び譲受けに関する契約書の寫し 三 第六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書及び同條第三項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる書類 四 探査又は採(cǎi)鉱を行う區(qū)域の図面(法第十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が、深海底鉱業(yè)の區(qū)域の一部の譲渡し及び譲受けに係るものである場(chǎng)合に限る。) 3 第六條第四項(xiàng)及びに第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する。 (法人の合併及び分割の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十六條 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により法人の合併又は分割の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第八又は様式第八の二による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類 二 合併契約書又は分割計(jì)畫書若しくは分割契約書の寫し 三 合併又は分割の條件に関する説明書 四 第六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書及び同條第三項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる書類 第三章 深海底鉱業(yè)の実施等 (廃止の屆出) 第十七條 法第二十一條の規(guī)定により深海底鉱業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、様式第九による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)著手期限の延長(zhǎng)の申請(qǐng)等) 第十八條 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)著手の期限の延長(zhǎng)の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)休止の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十一による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (施業(yè)案) 第十九條 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により施業(yè)案の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十二による施業(yè)案に、その説明図を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 施業(yè)案の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十二による新たな施業(yè)案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 前二項(xiàng)の書類を提出するときは、それぞれ副本二通ずつを添えて提出しなければならない。 第四章 雑則 (和解の仲介の申立て) 第二十條 法第二十八條において準(zhǔn)用する鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))第百二十二條の規(guī)定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申立書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所 二 爭(zhēng)議の當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 三 爭(zhēng)議の経過(guò)の概要 四 申立ての趣旨 2 前項(xiàng)の申立てをする場(chǎng)合には、他の當(dāng)事者の數(shù)に応じた部數(shù)の申立書の副本を提出しなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第二十一條 法第三十五條第二項(xiàng)の証明書は、様式第十三によるものとする。 (意見(jiàn)の聴取) 第二十二條 法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が議長(zhǎng)として主宰する意見(jiàn)聴取會(huì)によつて行う。 2 経済産業(yè)大臣は、意見(jiàn)聴取會(huì)を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見(jiàn)聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所並びに事案の要旨を処分に係る者又は審査請(qǐng)求人及び參加人に通知し、かつ、公示しなければならない。 3 利害関係人(參加人を除く。)又はその代理人として意見(jiàn)聴取會(huì)に出席して意見(jiàn)を述べようとする者は、意見(jiàn)聴取會(huì)の期日の十日前までに、意見(jiàn)の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 4 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者のうちから、意見(jiàn)聴取會(huì)に出席して意見(jiàn)を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)識(shí)経験のある者、関係行政機(jī)関の職員その他の參考人に意見(jiàn)聴取會(huì)に出席を求めることができる。 6 意見(jiàn)聴取會(huì)においては、審査請(qǐng)求人、參加人、第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)聴取會(huì)に出席を求められた者以外の者は、意見(jiàn)を述べることができない。 7 意見(jiàn)聴取會(huì)においては、議長(zhǎng)は、最初に審査請(qǐng)求人又はその代理人に審査請(qǐng)求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 8 意見(jiàn)聴取會(huì)において審査請(qǐng)求人又はその代理人が出席しないときは、議長(zhǎng)は、審査請(qǐng)求書の朗読をもつて前項(xiàng)の規(guī)定による陳述に代えることができる。 9 審査請(qǐng)求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長(zhǎng)に提出しなければならない。 10 意見(jiàn)聴取會(huì)に出席して意見(jiàn)を述べる者が事案の範(fàn)囲を超えて発言するとき、又は意見(jiàn)聴取會(huì)に出席している者が意見(jiàn)聴取會(huì)の秩序を亂し、若しくは不穏な言動(dòng)をするときは、議長(zhǎng)は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場(chǎng)を命ずることができる。 11 議長(zhǎng)は、意見(jiàn)聴取會(huì)の期日又は場(chǎng)所を変更したときは、その期日及び場(chǎng)所を第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者及び第五項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)聴取會(huì)に出席を求められた者に通知しなければならない。 (結(jié)合関係) 第二十三條 法第四十條の経済産業(yè)省令で定める結(jié)合関係は、日本國(guó)の國(guó)民又は法人が外國(guó)深海底鉱業(yè)者との間に、當(dāng)該外國(guó)深海底鉱業(yè)者が受けた許可によつて深海底鉱業(yè)を行うことを內(nèi)容とする契約を締結(jié)していることとする。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二十四條 法第四十條の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の認(rèn)定を受けようとする者は、様式第十四による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請(qǐng)人が自然人である場(chǎng)合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本國(guó)の國(guó)民であることを証するに足りる書面 二 申請(qǐng)人が法人である場(chǎng)合にあつては、定款、登記事項(xiàng)証明書又は日本國(guó)の法人であることを証するに足りる書面 三 外國(guó)深海底鉱業(yè)者との間の契約書の寫し 四 外國(guó)深海底鉱業(yè)者が深海底鉱業(yè)國(guó)より受けた許可の概要を説明した書類 五 外國(guó)深海底鉱業(yè)者及び申請(qǐng)人が行う深海底鉱業(yè)の概要を説明した書類 3 第六條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十五條 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 第六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書、法第五條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書及び第六條第三項(xiàng)第三號(hào)から第七號(hào)までに掲げる添付書類(同號(hào)の鉱床説明書に添付する図は除く。) 様式第十六 第八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる添付書類(同號(hào)の鉱床説明書に添付する図は除く。) 様式第十七 第九條第一項(xiàng)の屆出書及び第六條第三項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる添付書類 様式第十八 第九條第二項(xiàng)の屆出書及び第六條第三項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる添付書類 様式第十九 第十二條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書及び同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる添付書類(同號(hào)の區(qū)域の図面及び鉱床説明書に添付する図は除く。) 様式第二十 第十五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書並びに同條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる添付書類(第六條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる書類を除く。) 様式第二十一 第十六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書並びに同條第二項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる添付書類(第六條第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書類を除く。) 様式第二十二又は様式第二十二の二 第十七條の屆出書 様式第二十三 第十八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第二十四 第十八條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第二十五 第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(探査の事業(yè)に関するもの。) 様式第二十六 第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(採(cǎi)鉱の事業(yè)に関するもの。) 様式第二十七 前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書並びに同條第二項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる添付書類 様式第二十八 2 次の各號(hào)に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 一 第十條第一項(xiàng)の屆出書 二 第十三條第一項(xiàng)の屆出書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十六條 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 産業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本産業(yè)規(guī)格(以下「日本産業(yè)規(guī)格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本産業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第二十七條 第二十五條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二二に、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本産業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第二十五條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本産業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十八條 第二十五條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 (電子情報(bào)処理組織による手続の特例) 第二十九條 法第二十一條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への深海底鉱業(yè)の廃止の屆出をしようとする者が、経済産業(yè)省の所管する法令に係る情報(bào)通信技術(shù)を活用した行政の推進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(平成十五年経済産業(yè)省令第八號(hào))第三條の電子情報(bào)処理組織を使用して同條の規(guī)定による屆出を行うときは、経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な事業(yè)廃止屆出様式に記録すべき事項(xiàng)を當(dāng)該手続を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(経済産業(yè)大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)から入力しなければならない。