(適用範(fàn)囲) 第一條 この省令は,、深海底鉱業(yè)暫定措置法(以下「法」という。)第三十九條において準用する鉱山保安法(以下「保安法」という,。)に基づき,、深海底鉱業(yè)を行うことに伴う保安の確保について規(guī)定する。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は,、法及び保安法において使用する用語の例による。 (鉱山保安法施行規(guī)則の準用) 第三條 深海底鉱業(yè)を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規(guī)則(平成十六年経済産業(yè)省令第九十六號)の規(guī)定(第三十六條及び第五十一條を除く,。)を準用する。この場合において,、同令の規(guī)定(様式を除く,。)中「鉱業(yè)権者」とあるのは「深海底鉱業(yè)者」と、「産業(yè)保安監(jiān)督部長」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業(yè)権者」とあるのは「深海底鉱業(yè)者」と,、「産業(yè)保安監(jiān)督部長」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と読み替えるものとする,。 (現(xiàn)況調(diào)査の時期) 第四條 法第三十九條で準用する保安法第十八條第一項の経済産業(yè)省令で定めるときは、次に掲げるときとする,。 一 深海底鉱業(yè)者が法第二十三條第三項ただし書の規(guī)定による認可を受けてその事業(yè)を休止しようとするとき,。 二 深海底鉱業(yè)者が法第二十三條第三項ただし書の規(guī)定による認可を受けて休止した事業(yè)を開始しようとするとき。 三 深海底鉱業(yè)者が法第二十四條第一項の規(guī)定による施業(yè)案を変更しようとするとき,。 四 深海底鉱業(yè)者がその事業(yè)を廃止しようとするとき,。 (鉱業(yè)上使用する工作物等の技術(shù)基準を定める省令の準用) 第五條 深海底鉱業(yè)を行うことに伴う工作物等の技術(shù)基準については、鉱業(yè)上使用する工作物等の技術(shù)基準を定める省令(平成十六年経済産業(yè)省令第九十七號)の規(guī)定を準用する,。