海難審判法施行規(guī)則 昭和二十三年運(yùn)輸省令第八號(hào) 海難審判法施行規(guī)則 海難審判法施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 管轄(第五條―第十條) 第三章 審判官の忌避等(第十一條―第十八條) 第四章 補(bǔ)佐人(第十九條―第三十五條) 第五章 審判手続 第一節(jié) 審判前の手続(第三十六條―第三十九條) 第二節(jié) 審判開始の申立て(第四十條―第四十三條) 第三節(jié) 審判準(zhǔn)備(第四十四條―第四十八條) 第四節(jié) 審判手続(第四十九條―第七十五條) 第五節(jié) 審判調(diào)書等(第七十六條―第七十九條) 第六節(jié) 評(píng)議(第八十條―第八十四條) 第七節(jié) 決定(第八十五條―第八十八條) 第六章 雑則(第八十九條―第九十六條) 附則 第一章 総則 (理事官に対する指揮監(jiān)督) 第一條 海難審判所長(zhǎng)及び地方海難審判所長(zhǎng)(支所長(zhǎng)を含む,。以下同じ。)は,、理事官の職務(wù)に関し,、理事官を一般に指揮監(jiān)督する。ただし,、個(gè)々の事件の取調(diào)べ又は処分については,、首席理事官が理事官を指揮監(jiān)督する。 (書記) 第二條 海難審判所長(zhǎng)及び地方海難審判所長(zhǎng)は,、その職員の中から事件ごとに書記を指名する,。 2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成,、保管及び送達(dá)に関する事務(wù)に従事する,。 (令第二條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶) 第三條 海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四號(hào)。以下「令」という,。)第二條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、次のとおりとする。 一 第三種の従業(yè)制限を有する漁船 二 総トン數(shù)千トン以上の船舶 (令第二條第二號(hào)ニの國(guó)土交通省令で定める教育機(jī)関) 第四條 令第二條第二號(hào)ニの國(guó)土交通省令で定める教育機(jī)関は,、次のとおりとする,。 一 海上保安大學(xué)校 二 國(guó)立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための農(nóng)林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十號(hào))附則第十四條第四號(hào)の規(guī)定による廃止前の獨(dú)立行政法人水産大學(xué)校法(平成十一年法律第百九十一號(hào))に規(guī)定する獨(dú)立行政法人水産大學(xué)校,、獨(dú)立行政法人國(guó)立公文書館等の設(shè)立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三號(hào))第六十四條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三號(hào))に規(guī)定する水産大學(xué)校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成十二年政令第三百十四號(hào))第三十七號(hào)の規(guī)定による廃止前の農(nóng)林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九號(hào))に規(guī)定する水産大學(xué)校 三 獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための國(guó)土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八號(hào))附則第十二條の規(guī)定による廃止前の獨(dú)立行政法人海技大學(xué)校法(平成十一年法律第二百十二號(hào))に規(guī)定する獨(dú)立行政法人海技大學(xué)校,、獨(dú)立行政法人國(guó)立公文書館等の設(shè)立に伴う関係政令の整備等に関する政令第六十六條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào)。以下「舊國(guó)土交通省組織令」という,。)に規(guī)定する海技大學(xué)校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令の規(guī)定による廃止前の運(yùn)輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五號(hào),。以下「舊運(yùn)輸省組織令」という。)に規(guī)定する海技大學(xué)校 四 舊國(guó)土交通省組織令に規(guī)定する航海訓(xùn)練所又は舊運(yùn)輸省組織令に規(guī)定する航海訓(xùn)練所 第二章 管轄 (重大な海難) 第五條 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號(hào),。以下「法」という,。)第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する重大な海難は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 旅客のうちに,、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者が発生したもの 二 五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの 三 火災(zāi)又は爆発により運(yùn)航不能となつたもの 四 油等の流出により環(huán)境に重大な影響を及ぼしたもの 五 次に掲げる船舶が全損となつたもの イ 人の運(yùn)送をする事業(yè)の用に供する十三人以上の旅客定員を有する船舶 ロ 物の運(yùn)送をする事業(yè)の用に供する総トン數(shù)三百トン以上の船舶 ハ 総トン數(shù)百トン以上の漁船 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、特に重大な社會(huì)的影響を及ぼしたものとして海難審判所長(zhǎng)が認(rèn)めたもの (管轄の移転) 第六條 理事官又は受審人は,、海難審判所組織規(guī)則(平成十三年國(guó)土交通省令第五號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により事件を管轄する地方海難審判所(以下この章において「原地方海難審判所」という,。)で審判することが不便であると認(rèn)めるときは、その理由を明らかにして海難審判所長(zhǎng)に管轄の移転を請(qǐng)求することができる,。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は,、審判廷において本案について陳述をした後は、これをすることはできない,。 3 第一項(xiàng)の請(qǐng)求は、書面を原地方海難審判所に提出してこれをしなければならない,。 (原地方海難審判所の意見) 第七條 前條第一項(xiàng)の請(qǐng)求があつたときは,、原地方海難審判所は、速やかに意見を付して,、これを海難審判所長(zhǎng)に送付しなければならない,。 (地方海難審判所の指定) 第八條 海難審判所長(zhǎng)は、第六條第一項(xiàng)の請(qǐng)求を適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所を指定しなければならない,。 2 海難審判所長(zhǎng)は、前項(xiàng)の場(chǎng)合を除くほか,、請(qǐng)求を卻下しなければならない,。 (管轄の移転に係る通知) 第九條 海難審判所長(zhǎng)は,、前條の規(guī)定により指定又は卻下をしたときは、原地方海難審判所を経由して,、その請(qǐng)求人にその旨を通知しなければならない,。 2 海難審判所長(zhǎng)は、前條第一項(xiàng)の指定をしたときは,、速やかにこれを新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所に通知しなければならない,。 3 原地方海難審判所は、前條の指定又は卻下があつたときは,、これを請(qǐng)求人以外の理事官,、受審人及び第四十一條の規(guī)定により指定海難関係人として指定された者(以下単に「指定海難関係人」という。)に通知しなければならない,。 (一件書類及び証拠物の送付) 第十條 第八條第一項(xiàng)の指定があつたときは,、原地方海難審判所は、一件書類及び証拠物を速やかに新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所の理事官に送付しなければならない,。 第三章 審判官の忌避等 (忌避の申立て) 第十一條 理事官,、補(bǔ)佐人又は受審人は、審判官に次の事由があるときは,、忌避の申立てをすることができる,。 一 受審人又は指定海難関係人の四親等內(nèi)の親族若しくは配偶者であるとき、又はあつたとき,。 二 事件について証人又は鑑定人となつたとき,。 三 事件について受審人又は指定海難関係人の補(bǔ)佐人又は代理人として審判に関與したとき。 四 事件について理事官の職務(wù)を行つたとき,。 五 審判の対象となつた船舶の船舶所有者,、船舶管理人若しくは船舶借入人であるとき、又はこれらの者若しくは受審人と雇用関係にあるとき,。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、不公平の審判をするおそれがあるとき。 (忌避の申立ての制限) 第十二條 審判廷において本案について陳述をした者は,、前條第六號(hào)の事由のみを理由としては,、忌避の申立てをすることはできない。ただし,、忌避の事由があることを知らなかつたとき,、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない,。 (忌避の申立ての方式) 第十三條 忌避の申立ては,、當(dāng)該申立てに係る審判官が所屬する海難審判所に対してこれをしなければならない。 2 前項(xiàng)の申立ては、理由を記載した書面でこれをしなければならない,。 3 前條ただし書の事由があるときは,、これを明らかにしなければならない。 (意見書の提出) 第十四條 忌避を申し立てられた審判官は,、當(dāng)該申立てに対して意見書を差し出すことができる,。 (忌避の申立てについての決定) 第十五條 海難審判所は、忌避の申立てに理由があると認(rèn)めるときは,、その審判官を除斥する決定をしなければならない,。 2 海難審判所は、忌避の申立てに理由がないと認(rèn)めるときは,、申立て卻下の決定をしなければならない,。 3 審判を開始した一名の審判官が忌避されたときは、その所屬する地方海難審判所の審判官によつて構(gòu)成される合議體(合議體が構(gòu)成できない場(chǎng)合においては,、一名の審判官)が第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の決定をしなければならない,。ただし、忌避された審判官が忌避の申立てに理由があると認(rèn)めるときは,、その決定があつたものとみなす,。 4 忌避を申し立てられた審判官は、前三項(xiàng)の決定に関與することはできない,。 (審判手続の中止) 第十六條 忌避の申立てがあつたときは,、海難審判所は、特に緊急を要する場(chǎng)合のほか,、審判手続を中止しなければならない,。 (職務(wù)執(zhí)行からの除斥) 第十七條 海難審判所長(zhǎng)及び地方海難審判所長(zhǎng)は、その所屬する審判官について,、第十一條各號(hào)に掲げる事由があると認(rèn)めるときは,、その審判官を職務(wù)の執(zhí)行から除斥することができる。 (職務(wù)執(zhí)行の回避) 第十八條 審判官は,、第十一條各號(hào)に掲げる事由があるときは,、その所屬する海難審判所長(zhǎng)又は地方海難審判所長(zhǎng)の許可を受けて、その職務(wù)の執(zhí)行を回避することができる,。 第四章 補(bǔ)佐人 (海事補(bǔ)佐人の資格) 第十九條 海事補(bǔ)佐人は,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる資格があることを要する。 一 一級(jí)海技士(航海),、一級(jí)海技士(機(jī)関)、一級(jí)海技士(通信)又は一級(jí)海技士(電子通信)の免許を受けた者 二 審判官又は理事官の職にあつた者(國(guó)土交通省設(shè)置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六號(hào))第三條の規(guī)定による改正前の法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する海難審判庁審判官若しくは海難審判庁理事官又は三年以上海難審判庁副理事官の職にあつた者を含む,。) 三 令第二條第二號(hào)ニに定める教授若しくはこれに相當(dāng)する職にあつた者又は三年以上同號(hào)ニに定める準(zhǔn)教授若しくはこれに相當(dāng)する職にあつた者 四 次に掲げる教育機(jī)関の船舶の運(yùn)航又は船舶用機(jī)関の運(yùn)転に関する學(xué)科の教員のうち十年以上教諭若しくはこれに相當(dāng)する職にあつた者 イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條の高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 ロ 獨(dú)立行政法人海技教育機(jī)構(gòu) ハ 海上保安學(xué)校 ニ 獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための國(guó)土交通省関係法律の整備に関する法律第八條の規(guī)定による改正前の獨(dú)立行政法人海員學(xué)校法(平成十一年法律第二百十四號(hào))に規(guī)定する獨(dú)立行政法人海員學(xué)校,、舊國(guó)土交通省組織令に規(guī)定する海員學(xué)校又は舊運(yùn)輸省組織令に規(guī)定する海員學(xué)校 五 弁護(hù)士の資格がある者 (欠格條項(xiàng)) 第二十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、海事補(bǔ)佐人となることができない。 一 禁錮こ 以上の刑に処せられた者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 四 懲戒の処分によつて免官,、免職又は除名されて二年を経過しない者 (登録事務(wù)の実施) 第二十一條 海事補(bǔ)佐人の登録に関する事務(wù)は,、海難審判所長(zhǎng)がこれを行う。 (登録事項(xiàng)) 第二十二條 海難審判所長(zhǎng)は,、海事補(bǔ)佐人登録簿を備え,、海事補(bǔ)佐人に関し次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 氏名 二 生年月日 三 本籍 四 住所 五 事務(wù)所の所在地 六 登録年月日 (登録の申請(qǐng)) 第二十三條 海事補(bǔ)佐人の登録を受けようとする者は,、前條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を海難審判所長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、海事補(bǔ)佐人となるために必要な資格を有する者であることを証明する書面を添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、登録免許稅の額に相當(dāng)する額の収入印紙又は登録免許稅の納付に係る領(lǐng)収証書をはらなければならない。 (登録の変更の申請(qǐng)) 第二十四條 海事補(bǔ)佐人は,、第二十二條第一號(hào)及び第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは,、遅滯なく、その登録の変更を海難審判所長(zhǎng)に申請(qǐng)しなければならない,。 (登録の抹消の申請(qǐng)) 第二十五條 海事補(bǔ)佐人は,、その職務(wù)を辭そうとするときは、その登録の抹消を海難審判所長(zhǎng)に申請(qǐng)しなければならない,。 (死亡の屆出) 第二十六條 海事補(bǔ)佐人が死亡したときは,、その相続人又は親族は、遅滯なく,、その旨を海難審判所長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 (登録の抹消) 第二十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、海難審判所長(zhǎng)は,、海事補(bǔ)佐人の登録を抹消しなければならない,。 一 海事補(bǔ)佐人となるために必要な資格を有しないこととなつたとき。 二 第二十五條の規(guī)定による登録抹消の申請(qǐng)があつたとき,。 三 海事補(bǔ)佐人が死亡したとき,。 (登録の拒否等) 第二十八條 海難審判所長(zhǎng)は、海難審判所(地方海難審判所を除く,。)の決定による同意があるときは,、海事補(bǔ)佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができる,。 2 前項(xiàng)の決定については,、審判の手続に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登録等の通知) 第二十九條 海難審判所長(zhǎng)は,、第二十三條の申請(qǐng)があつたときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否した場(chǎng)合を除き,、その登録をし、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 2 海難審判所長(zhǎng)は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により海事補(bǔ)佐人の登録を拒否し、若しくはその登録を取り消したとき又は第二十七條第一號(hào)の規(guī)定により登録を抹消したときは,、その者にその旨を通知しなければならない,。 3 前項(xiàng)の通知には、その理由を付さなければならない,。 (登録等の公示) 第三十條 海難審判所長(zhǎng)は,、海事補(bǔ)佐人の登録をし、又はその抹消をしたときは,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 (補(bǔ)佐人の選任) 第三十一條 受審人又は指定海難関係人は、審判廷における弁論が終了するまでは,、いつでも補(bǔ)佐人を選任することができる,。 2 受審人の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は,、獨(dú)立して補(bǔ)佐人を選任することができる,。 (補(bǔ)佐人の選任手続) 第三十二條 補(bǔ)佐人の選任は、受審人又は指定海難関係人と補(bǔ)佐人が連署した書面を海難審判所に提出してこれをしなければならない,。 (海事補(bǔ)佐人として登録した者以外の者に係る許可の申請(qǐng)) 第三十三條 法第二十一條第一項(xiàng)ただし書の許可の申請(qǐng)は,、書面を海難審判所に提出してこれをしなければならない。この場(chǎng)合には,、その海難審判所は,、これを許可するか否かについて決定をしなければならない。 (一件書類及び証拠物の閲覧及び謄寫) 第三十四條 補(bǔ)佐人は,、一件書類及び証拠物を閲覧し,、又は謄寫することができる。ただし,、審判長(zhǎng)(審判を開始した一名の審判官を含む,。次章第六節(jié)を除き、以下同じ,。)は,、証拠を保存するため必要があるときは、その閲覧又は謄寫を制限することができる,。 2 補(bǔ)佐人は,、審判長(zhǎng)の許可を受けて、前項(xiàng)に規(guī)定する謄寫を自己の使用人その他の者にさせることができる,。 (速記者の立會(huì)い) 第三十五條 補(bǔ)佐人は,、審判長(zhǎng)の許可を受けて,、審判廷において速記者を立ち?xí)铯弧⒖谑訾蛴涘hさせることができる,。 第五章 審判手続 第一節(jié) 審判前の手続 (利害関係者による審判開始申立ての請(qǐng)求) 第三十六條 海難について利害関係を有する者は、その事実を告げて理事官に審判開始の申立てを請(qǐng)求することができる,。 2 理事官は,、前項(xiàng)の請(qǐng)求があつた場(chǎng)合において、審判開始の申立てをしたときは,、その旨を請(qǐng)求者に通知しなければならない,。審判開始の申立てをしなかつたときも、同様とする,。 (質(zhì)問調(diào)書及び検査調(diào)書の作成等) 第三十七條 理事官は,、海難関係人に質(zhì)問し、又は船舶その他の場(chǎng)所を検査したときは,、質(zhì)問調(diào)書又は検査調(diào)書を作成し,、これを質(zhì)問を受けた者は船舶その他の場(chǎng)所の管理人に読み聞かせた後、これらの者とともに署名押印しなければならない,。ただし,、質(zhì)問を受けた者又は船舶その他の場(chǎng)所の管理人が署名押印することができないときは、理事官は,、その事由を付記してその調(diào)書に署名押印しなければならない,。 2 理事官は、鑑定又は翻訳をさせたときは,、鑑定書又は翻訳書を作成させなければならない,。 (証票) 第三十八條 理事官が船舶その他の場(chǎng)所を検査する場(chǎng)合に攜帯すべき証票は、別表のとおりとする,。 (審判不要の処分) 第三十九條 理事官は,、調(diào)査の結(jié)果、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務(wù)上の故意又は過失によつて発生したものでないと認(rèn)めるときは,、その事件について審判不要の処分をしなければならない,。 第二節(jié) 審判開始の申立て (審判開始申立書) 第四十條 審判開始の申立ては、海難審判所に審判開始申立書を差し出してこれをしなければならない,。 2 審判開始申立書には,、事件名を付し、その事実及び受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容の概要を述べ,、かつ,、受審人の氏名、當(dāng)時(shí)の職名及び受有免狀又は受有免許証の種類を記載しなければならない,。 (指定海難関係人の指定) 第四十一條 理事官は,、海難において受審人以外の當(dāng)事者であつて受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容及び懲戒の量定を判斷するため必要があると認(rèn)める者があるときは,、これを指定海難関係人として指定し、その氏名及び職業(yè)を?qū)徟虚_始申立書に記載しなければならない,。 (審判開始の申立ての通告) 第四十二條 理事官は,、審判開始の申立てをした場(chǎng)合には、直ちに,、次の事項(xiàng)を記載した書面により,、受審人及び指定海難関係人に審判開始申立ての通告をしなければならない。 一 審判開始を申し立てた海難審判所の名稱 二 事件名及び事実の概要 三 受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容 四 受審人の氏名及び當(dāng)時(shí)の職名並びに受有免狀又は受有免許証の種類 五 指定海難関係人の氏名及び職業(yè) 六 審判開始の申立てをした日 七 理事官の氏名 (新たな受審人及び指定海難関係人の指定等) 第四十三條 理事官は,、審判開始申立ての後,、受審人若しくは指定海難関係人を新たに指定し、又はこれを取り消すことができる,。 2 前項(xiàng)の指定又は取消しは,、書面でこれをしなければならない。 3 第一項(xiàng)の指定の場(chǎng)合には,、第四十條から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 審判準(zhǔn)備 (審判期日の指定) 第四十四條 審判開始の申立てがあつたときは、審判長(zhǎng)は,、審判期日を定めなければならない,。 (審判期日の変更の請(qǐng)求) 第四十五條 理事官、補(bǔ)佐人,、受審人又は指定海難関係人は,、海難審判所に対し第一回の審判期日の変更を請(qǐng)求することができる。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は,、理由を明らかにして,、書面でこれをしなければならない。 3 海難審判所は,、第一項(xiàng)の請(qǐng)求に理由があると認(rèn)めるときは,、新たに審判期日を定めなければならない。 4 海難審判所は,、第一項(xiàng)の請(qǐng)求に理由がないと認(rèn)めるときは,、請(qǐng)求卻下の決定をしなければならない。 5 前項(xiàng)の決定については,、決定書の送達(dá)を要しない,。 (審判期日の変更) 第四十六條 審判長(zhǎng)は、いつでも審判期日を変更することができる,。 (審判期日における呼出し等) 第四十七條 審判長(zhǎng)は,、審判期日に受審人及び指定海難関係人を呼び出し、かつ,、審判期日を遅滯なく理事官及び補(bǔ)佐人に通知しなければならない,。 (第一回審判期日前の検査の立會(huì)い) 第四十八條 海難審判所は,、法第三十五條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる検査をするときは、あらかじめその旨を理事官,、補(bǔ)佐人,、受審人及び指定海難関係人に通知して、これに立ち?xí)C(jī)會(huì)を與えなければならない,。 第四節(jié) 審判手続 (審判廷) 第四十九條 審判廷は,、海難審判所でこれを開く。ただし,、必要がある場(chǎng)合には、海難審判所長(zhǎng)又は地方海難審判所長(zhǎng)は,、海難審判所以外の場(chǎng)所で審判廷を開かせることができる,。 (用語) 第五十條 審判手続においては、日本語を用いる,。ただし,、海上の慣用語については、この限りでない,。 2 海難審判所は,、審判関係人のうち日本語に通じない者があるときは、通訳を用いることができる,。 (開廷の要件等) 第五十一條 審判期日における取調(diào)べは,、審判廷でこれを行う。 2 審判廷は,、定數(shù)の審判官及び書記並びに理事官が列席してこれを開く,。 (審判期日外の証拠の取調(diào)べの立會(huì)い) 第五十二條 審判期日外における証拠の取調(diào)べについては、第四十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (受審人又は指定海難関係人の欠席の屆出等) 第五十三條 受審人又は指定海難関係人は,、審判期日に出廷することができないときは、遅滯なく,、その事由を明らかにしてこれを海難審判所に屆け出なければならない,。 2 海難審判所は、前項(xiàng)の事由が正當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、理事官の意見を聴いて審判期日を延期するものとする,。 (指定海難関係人の代理人) 第五十四條 指定海難関係人は、審判廷に代理人を出廷させることができる,。ただし,、海難審判所は、必要と認(rèn)める場(chǎng)合には,、本人の出廷を命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の代理人は,、委任狀によつてその資格を証明しなければならない。 (人定尋問) 第五十五條 審判長(zhǎng)は,、開廷を宣した後,、まず受審人及び指定海難関係人に対して、その人違いがないことを確かめるために必要な事項(xiàng)を?qū)枻筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(審判開始申立て理由の陳述) 第五十六條 前條の尋問が終わつたときは,、理事官は,、事件の概要及び審判開始の申立てをした理由を陳述しなければならない。 (審判関係人の尋問及び証拠調(diào)べ) 第五十七條 審判関係人の尋問及び証拠調(diào)べは,、審判長(zhǎng)がこれを行う,。 2 陪席の審判官、理事官及び補(bǔ)佐人は,、審判長(zhǎng)に告げて審判関係人を?qū)枻工毪长趣扦搿?(構(gòu)內(nèi)にいる証人への尋問) 第五十八條 証人が海難審判所の構(gòu)內(nèi)にいるときは,、召喚をしない場(chǎng)合でも、これを?qū)枻工毪长趣扦搿?(映像等の送受信による通話の方法による尋問) 第五十九條 証人,、鑑定人,、受審人又は指定海難関係人を?qū)枻工雸?chǎng)合において、証人,、鑑定人,、受審人又は指定海難関係人が遠(yuǎn)隔の地に居住しているときその他審判長(zhǎng)が相當(dāng)と認(rèn)めるときは、隔地者が映像と音聲の送受信により相手の狀態(tài)を相互に認(rèn)識(shí)しながら通話をすることができる方法によつて,、尋問をすることができる,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する方法により証人又は鑑定人を?qū)枻工雸?chǎng)合には、理事官,、補(bǔ)佐人,、受審人及び指定海難関係人の意見を聴いて、受審人及び指定海難関係人を?qū)徟型ⅳ顺鲱^させ,、証人又は鑑定人を當(dāng)該尋問に必要な裝置の設(shè)置された海難審判所に出頭させてこれを行う,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する方法により受審人又は指定海難関係人を?qū)枻工雸?chǎng)合には、理事官,、補(bǔ)佐人,、受審人及び指定海難関係人の意見を聴いて、受審人又は指定海難関係人を當(dāng)該尋問に必要な裝置の設(shè)置された海難審判所に出頭させてこれを行う,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する方法による尋問をする場(chǎng)合には,、文書の寫しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる,。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する方法による尋問をしたときは,、その旨及び証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人が出頭した海難審判所を調(diào)書に記載しなければならない,。 (宣誓の方式) 第六十條 宣誓させる場(chǎng)合は,、宣誓書を朗読させ、かつ,、これに署名押印させなければならない,。 2 宣誓書には、良心に従つて,、真実を述べ何事も隠さず,、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 (偽証の罰の告知) 第六十一條 宣誓をさせた証人には,、尋問前に,、偽証の罰を告げなければならない。 (証人尋問の方式) 第六十二條 証人は,、各別にこれを?qū)枻筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 後に尋問すべき証人が在廷するときは,、その者に退廷を命じなければならない。 (宣誓を要しない証人) 第六十三條 証人であつて,、受審人の配偶者若しくは四親等內(nèi)の親族又は受審人とこれらの関係にあつた者に対しては、宣誓をさせないで,、これを?qū)枻工毪长趣扦搿?2 宣誓の趣旨を理解することができない者は,、宣誓をさせないで、これを?qū)枻筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(受命審判官の取調(diào)べ) 第六十四條 海難審判所は,、その審判官の一人に必要な事項(xiàng)の取調(diào)べを命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の審判官は、審判廷でその取調(diào)べの結(jié)果を海難審判所に報(bào)告しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の審判官の行う取調(diào)べについては,、海難審判所の審判手続に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (審判手続の更新) 第六十五條 開廷後長(zhǎng)期間にわたり開廷しなかつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、審判手続を更新することができる,。 2 開廷後受審人又は指定海難関係人が追加指定されたときは、審判手続を更新しなければならない,。 第六十六條 開廷後審判官が更迭したときは,、審判手続を更新しなければならない。ただし,、裁決を言い渡す場(chǎng)合は,、この限りでない。 (理事官等の意見陳述) 第六十七條 証拠調(diào)べが終わつたときは,、理事官は,、事実を示して受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容及び懲戒の量定について意見を陳述しなければならない。 2 受審人、指定海難関係人及び補(bǔ)佐人は,、前項(xiàng)の理事官の陳述に対して意見を述べることができる,。 (最終陳述) 第六十八條 受審人、指定海難関係人及び補(bǔ)佐人には,、最終に陳述する機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 (取調(diào)べの再開) 第六十九條 海難審判所は、必要があると認(rèn)めるときは,、決定をもつて取調(diào)べを再開することができる,。 (裁決書) 第七十條 裁決は裁決書をもつてこれをしなければならない。 2 裁決書は,、審判官がこれを作らなければならない,。 (裁決書の記載事項(xiàng)) 第七十一條 裁決書には、次の事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 海難審判所の名稱 二 事件名 三 受審人の氏名,、本籍及び生年月日 四 指定海難関係人の氏名及び住所 五 審判に関與した理事官の氏名 六 主文 七 海難の事実 八 受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容 九 前二號(hào)の事実を認(rèn)めた理由 2 裁決書には、審判官が署名押印しなければならない,。 (裁決言渡しの方式) 第七十二條 裁決を言い渡すには,、裁決書を朗読し、又はその要旨を告げてこれを行う,。 (裁決書謄本の送付) 第七十三條 海難審判所は,、裁決を言い渡したときは、遅滯なく裁決書の謄本を理事官,、受審人及び指定海難関係人に送付しなければならない,。 (裁決書謄本等の請(qǐng)求) 第七十四條 受審人、指定海難関係人,、補(bǔ)佐人又は利害関係人は,、自己の費(fèi)用で裁決書の謄本又は抄本を請(qǐng)求することができる。 (裁決書謄本等の交付に係る手?jǐn)?shù)料) 第七十五條 前條の規(guī)定により裁決書の謄本又は抄本の交付を受ける者は,、その用紙一枚につき九十円の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、その金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾?qǐng)書にはつて,、これを納付しなければならない,。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して前項(xiàng)の交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 第五節(jié) 審判調(diào)書等 (審判調(diào)書) 第七十六條 書記は,、審判に関して審判調(diào)書を作り,、一切の審判手続を記載しなければならない。 2 審判調(diào)書は、その審判手続終了の日から五日以內(nèi)に,、これを整理しなければならない,。 3 審判調(diào)書には、書記が記名押印し,、審判長(zhǎng)が認(rèn)印しなければならない,。 (陳述の録音) 第七十七條 審判長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、審判関係人の申立てにより又は職権で,、録音裝置を使用して審判廷における審判関係人の陳述の全部又は一部を記録させることができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、書記は,、審判長(zhǎng)の許可を得て、審判廷における審判関係人の陳述を録音テープ(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を記録することができる物を含む,。)に記録することをもつて審判調(diào)書の記載に代えることができる,。 3 審判長(zhǎng)は、前項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合には,、審判関係人の意見を聴かなければならない,。 (審判調(diào)書に係る供述者の請(qǐng)求) 第七十八條 審判調(diào)書について供述者の請(qǐng)求があつたときは、審判長(zhǎng)は,、書記をしてその供述に関する部分を読み聞かせ,、増減又は変更の申立てがあつたときは、その旨を記載させなければならない,。 (書類の作成又は変更に関する書記の意見添書) 第七十九條 書記は、口述の書取その他の書類の作成又は変更に関して,、審判長(zhǎng)の命令を受けた場(chǎng)合において,、その作成又は変更を正當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、自己の意見を書き添えることができる,。 第六節(jié) 評(píng)議 (審判の方式) 第八十條 三名の審判官で構(gòu)成する合議體で審判を行う場(chǎng)合においては,、當(dāng)該審判は、これらの審判官の評(píng)議による,。 (評(píng)議の秘密) 第八十一條 評(píng)議は,、これを公行しない。 第八十二條 評(píng)議は,、審判長(zhǎng)がこれを開き,、かつ、これを整理する,。その評(píng)議の経過並びに各審判官の意見及びその多少の數(shù)については,、厳に秘密を守らなければならない。 (評(píng)議における意見の陳述義務(wù)) 第八十三條 審判官は、評(píng)議において審判長(zhǎng)の求めがあつたときは,、その意見を述べなければならない,。 (評(píng)決) 第八十四條 審判は、過半數(shù)の意見による,。ただし,、受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容及び懲戒の量定について意見が三説に分かれたときは、受審人に最も不利な意見の次に利益な意見による,。 第七節(jié) 決定 (審判廷における申立てによる決定) 第八十五條 決定は,、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない,。その他の場(chǎng)合には,、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 (決定に必要な事実の取調(diào)べ) 第八十六條 海難審判所は,、決定をするため必要がある場(chǎng)合には,、事実の取調(diào)べをすることができる。 2 海難審判所は,、その所屬する審判官の一人に前項(xiàng)の取調(diào)べをさせることができる,。 (決定の告知) 第八十七條 決定の告知は、審判廷においては,、言渡しによつてこれを行い,、その他の場(chǎng)合には、決定書の正本を送達(dá)してこれを行う,。 (準(zhǔn)用) 第八十八條 決定については,、この節(jié)に定めるもののほか、裁決に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六章 雑則 (送達(dá)の場(chǎng)所) 第八十九條 受審人,、指定海難関係人又は補(bǔ)佐人は、通告,、通知又は書類の送達(dá)を受領(lǐng)する場(chǎng)所を住所以外の所在地に定めて,、これを海難審判所に屆け出ることができる。 2 前項(xiàng)の屆出がないときは,、通告,、通知又は書類の送達(dá)は、その者の住所にこれをしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の屆出は,、書面でこれをしなければならない。 (信書便による通告等の送達(dá)) 第九十條 書記は,、郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書便で通告,、通知又は書類の送達(dá)をすることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、審判関係人に対する呼び出しの場(chǎng)合を除いて書記が書類を郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者の提供する同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書便の役務(wù)に付したときに通告,、通知又は送達(dá)があつたものとみなす,。 (公示送達(dá)の方法) 第九十一條 住所が知れない者に対して通告、通知又は書類の送達(dá)をすべき場(chǎng)合には,、その內(nèi)容を官報(bào)に掲載して,、通告、通知又は書類の送達(dá)に代えることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、その掲載があつた日に、通告,、通知又は書類の送達(dá)があつたものとみなす,。 (期間の計(jì)算) 第九十二條 日、月又は年をもつてする期間の計(jì)算については,、法第二十八條第一項(xiàng)ただし書及び業(yè)務(wù)の停止の期間の計(jì)算の場(chǎng)合を除いて,、その初日を算入しない。 2 日,、月及び年は,、暦に従つてこれを計(jì)算する。 3 期間の末日が,、行政機(jī)関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號(hào))第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる日に當(dāng)たるときは,、これを期間に算入しない。ただし,、法第二十八條第一項(xiàng)ただし書及び業(yè)務(wù)の停止の期間の計(jì)算の場(chǎng)合は,、この限りでない。 (証人等の旅費(fèi)等) 第九十三條 法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により証人,、鑑定人,、通訳人及び翻訳人(以下「証人等」という。)に支給する旅費(fèi)は,、鉄道賃,、船賃,、路程賃及び航空賃の四種とし,、鉄道賃は鉄道の便のある?yún)^(qū)間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある?yún)^(qū)間の水路旅行に,、路程賃は鉄道の便のない區(qū)間の陸路旅行又は船舶の便のない區(qū)間の水路旅行に,、航空賃は航空機(jī)を利用すべき特別の事由がある場(chǎng)合における航空旅行について支給する。 2 鉄道賃及び船賃は旅行區(qū)間の路程に応ずる旅客運(yùn)賃(運(yùn)賃に等級(jí)を設(shè)ける線路又は船舶による旅行の場(chǎng)合には,、運(yùn)賃の等級(jí)を三階級(jí)に區(qū)分するものについては中級(jí)以下で海難審判所が相當(dāng)と認(rèn)める等級(jí)の,、運(yùn)賃の等級(jí)を二階級(jí)に區(qū)分するものについては海難審判所が相當(dāng)と認(rèn)める等級(jí)の運(yùn)賃),、急行料金(特別急行列車を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに海難審判所が支給を相當(dāng)と認(rèn)める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運(yùn)行する航路のある?yún)^(qū)間の旅行の場(chǎng)合の座席指定料金に限る,。)によつて,、路程賃は一キロメートルにつき三十七円によつて、航空賃は現(xiàn)に支払つた旅客運(yùn)賃によつて,、それぞれ算定する,。 第九十四條 法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により証人等に支給する日當(dāng)は、出頭及びそのための旅行(以下「出頭等」という,。)に必要な日數(shù)に応じて支給し,、その額は、証人については一日當(dāng)たり八千円以內(nèi)において,、鑑定人,、通訳人及び翻訳人については一日當(dāng)たり七千六百円以內(nèi)において、それぞれ海難審判所が相當(dāng)と認(rèn)める額とする,。 第九十五條 法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により証人等に支給する宿泊料は,、出頭等に必要な夜數(shù)に応じて支給し、その額は,、宿泊地が,、國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))別表第一に定める甲地方である場(chǎng)合については一夜當(dāng)たり八千七百円、同表に定める乙地方である場(chǎng)合については一夜當(dāng)たり七千八百円とする,。 (雑則) 第九十六條 この省令に定めるもののほか,、海難審判所の事務(wù)処理に関し必要な事項(xiàng)は、海難審判所長(zhǎng)が定める,。 附 則 ○1 この省令は,、海難審判法施行の日から、これを適用する,。 ○2 第十二條の適用については,、海員審判所審判官若しくは海難審判所審判官又は海員審判所理事官若しくは海難審判所理事官の職に在つた者は、これを海難審判庁審判官又は海難審判理事官の職に在つた者とみなす,。 附 則?。ㄕ押投昶咴露柸者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は、公布の日から,、これを施行し,、海上保安庁法施行の日から、これを適用する,。 附 則?。ㄕ押投暌哗栐滤娜站t理庁?運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 ○1 この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投哪炅乱蝗者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投迥炅露者\(yùn)輸省令第四三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投迥昶咴露湃者\(yùn)輸省令第五七號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する,。 附 則 (昭和二六年四月二日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年四月三〇日運(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十七年四月二十六日から適用する。 附 則?。ㄕ押投吣炅露者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽乱痪湃者\(yùn)輸省令第六九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十七年八月一日から適用する,。 附 則 (昭和三一年五月一日運(yùn)輸省令第二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年六月三〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、昭和三十三年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年六月六日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年六月二〇日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒晁脑露巳者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十一年四月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押退乃哪晡逶戮湃者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日の翌日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和四十五年四月十七日から適用する,。 附 則?。ㄕ押退陌四臧嗽乱蝗者\(yùn)輸省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、昭和四十八年七月一日以後の旅行から適用する,。 附 則 (昭和五〇年一二月一日運(yùn)輸省令第五〇號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十四條から第八十六條までの規(guī)定は、昭和五十年十一月十五日以後の旅行について適用し,、同日前の旅行については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴乱哗柸者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、昭和五十一年七月一日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅露巳者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 1 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年六月二七日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十三年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五四年四月七日運(yùn)輸省令第一三號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十四條第二項(xiàng)及び第八十六條の規(guī)定は、昭和五十四年四月一日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逅哪炅露呷者\(yùn)輸省令第二八號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十四年七月一日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥炅露呷者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) 1 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年六月二九日運(yùn)輸省令第三五號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十六年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣炅氯柸者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十七年七月一日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑戮湃者\(yùn)輸省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二八日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲炅露者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) 1 この省令は,、昭和六十年七月一日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒炅露迦者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) 1 この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年六月二六日運(yùn)輸省令第四七號(hào)) 1 この省令は,、昭和六十二年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土炅露湃者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) 1 この省令は,、昭和六十三年七月一日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土暌欢露娜者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) この省令は,、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍炅露巳者\(yùn)輸省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、平成元年七月一日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露娜者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十四條第二項(xiàng)及び第八十六條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年六月二九日運(yùn)輸省令第一七號(hào)) 1 この省令は,、平成二年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇炅露湃者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 1 この省令は,、平成三年七月一日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇臧嗽露巳者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成四年六月二九日運(yùn)輸省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、平成四年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年六月二四日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 1 この省令は,、平成五年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪炅氯柸者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) 1 この省令は,、平成六年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年六月二七日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 1 この省令は,、平成七年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) 1 この省令は,、平成八年七月一日から施行する。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱蝗者\(yùn)輸省令第三七號(hào)) 1 この省令は、平成九年七月一日から施行する,。 2 改正後の海難審判法施行規(guī)則第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱欢者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) 1 この省令は、平成十年七月一日から施行する,。 2 改正後の第八十五條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年六月二八日運(yùn)輸省令第三三號(hào)) 1 この省令は,、平成十一年七月一日から施行する,。 2 改正後の第八十五條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し,、同日前の出頭等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\(yùn)輸省令第八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規(guī)定の適用については,、第三條の規(guī)定による自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則第三條第四號(hào)ハの改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露巳者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) この省令は,、平成十二年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊?guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露諊?guó)土交通省令第七五號(hào)) 1 この省令は、平成十五年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) 1 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃諊?guó)土交通省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計(jì)算については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第五二號(hào)) この省令は,、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十九號(hào))附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一 海難審判法施行規(guī)則第十九條 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱蝗諊?guó)土交通省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの省令の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては,、なお従前の例による。ただし,、第二條の規(guī)定による改正後の海難審判法施行規(guī)則第五十九條の規(guī)定の適用については,、この限りでない。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第二條の規(guī)定による改正前の海難審判法施行規(guī)則別表による証票,、第六條の規(guī)定による改正前の通訳案內(nèi)士法施行規(guī)則第一號(hào)様式による合格証書及び第二號(hào)様式による筆記試験合格証書,、第九條の規(guī)定による改正前の旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による申請(qǐng)書、第三號(hào)様式による登録簿,、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書,、第五號(hào)様式による書類、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書,、第七號(hào)様式による旅行業(yè)務(wù)取扱管理者試験合格証,、第八號(hào)様式による合格証再交付申請(qǐng)書、第十一號(hào)様式による標(biāo)識(shí),、第十二號(hào)様式による標(biāo)識(shí),、第十三號(hào)様式による標(biāo)識(shí)、第十四號(hào)様式による標(biāo)識(shí),、第十五號(hào)様式による証明書及び第十六號(hào)様式による証票,、第十二條の規(guī)定による改正前の國(guó)際観光ホテル整備法施行規(guī)則第三號(hào)様式による証明書並びに第十八條の規(guī)定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の來訪及び滯在の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí)は,、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の海難審判法施行規(guī)則別表による証票、第六條の規(guī)定による改正後の通訳案內(nèi)士法施行規(guī)則第一號(hào)様式による合格証書及び第二號(hào)様式による筆記試験合格証書,、第九條の規(guī)定による改正後の旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による申請(qǐng)書,、第三號(hào)様式による登録簿、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書,、第五號(hào)様式による書類,、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書、第七號(hào)様式による旅行業(yè)務(wù)取扱管理者試験合格証,、第八號(hào)様式による合格証再交付申請(qǐng)書,、第十一號(hào)様式による標(biāo)識(shí)、第十二號(hào)様式による標(biāo)識(shí),、第十三號(hào)様式による標(biāo)識(shí),、第十四號(hào)様式による標(biāo)識(shí)、第十五號(hào)様式による証明書及び第十六號(hào)様式による証票,、第十二條の規(guī)定による改正後の國(guó)際観光ホテル整備法施行規(guī)則第三號(hào)様式による証明書並びに第十八條の規(guī)定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の來訪及び滯在の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則別記第一號(hào)様式による標(biāo)識(shí)とみなす,。 附 則 (平成二八年三月三一日國(guó)土交通省令第二五號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 別表(第三十八條関係) [別畫面で表示]