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海難裁判法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


海難審判法施行令 昭和二十三年政令第五十四號(hào) 海難審判法施行令 (海難審判法の施行期日) 第一條 海難審判法は,、昭和二十三年二月二十九日から,、これを施行する。 (審判官及び理事官の資格) 第二條 審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 一級(jí)海技士(航海)又は一級(jí)海技士(機(jī)関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號(hào))第二條の規(guī)定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する甲種船長(zhǎng)若しくは甲種機(jī)関長(zhǎng)の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十號(hào))による改正前の船舶職員法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する一級(jí)海技士(航海)若しくは一級(jí)海技士(機(jī)関)の免許を含む。以下この號(hào)において同じ,。)を受け,、當(dāng)該海技免許を受けた後二年以上近海區(qū)域若しくは遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶又は國(guó)土交通省令で定めるこれらに準(zhǔn)ずる船舶の船長(zhǎng)又は機(jī)関長(zhǎng)の経歴を有する者 二 次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年數(shù)が通算して五年以上である者 イ 職務(wù)の級(jí)が一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))別表第一の行政職俸給表(一)の四級(jí)以上の海事に関する事務(wù)を所掌する職 ロ 海事補(bǔ)佐人 ハ 職務(wù)の級(jí)が一般職の職員の給與に関する法律別表第四の公安職俸給表(二)の四級(jí)若しくはこれに相當(dāng)すると認(rèn)められる級(jí)以上の海上保安官又は職務(wù)の級(jí)が同法別表第二の専門(mén)行政職俸給表の三級(jí)以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する船舶事故等に関する調(diào)査に関する事務(wù)を所掌する事故調(diào)査官 ニ 大學(xué)の船舶の運(yùn)航若しくは船舶用機(jī)関の運(yùn)転に関する學(xué)科の教授若しくは準(zhǔn)教授又は獨(dú)立行政法人海技教育機(jī)構(gòu)(獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための國(guó)土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八號(hào))附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した舊獨(dú)立行政法人航海訓(xùn)練所を含む,。)その他國(guó)土交通省令で定める教育機(jī)関のこれらの職に相當(dāng)する職 三 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九號(hào))第四十四條の規(guī)定による簡(jiǎn)易裁判所判事の任命資格を有する者 (審判官及び理事官の定數(shù)) 第三條 審判官及び理事官の定數(shù)は,、次のとおりとする。 一 審判官 二十五人 二 理事官 二十三人 (鑑定料等) 第四條 海難審判法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により鑑定人,、通訳人又は翻訳人が請(qǐng)求することができる鑑定料,、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定,、通訳又は翻訳をするに當(dāng)たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時(shí)間及び費(fèi)用を考慮して海難審判所が定める,。 附 則 この政令は、昭和二十三年二月二十九日から,、これを適用する,。 附 則 (昭和二四年五月三一日政令第一六九號(hào)) この政令は,、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和二六年四月二日政令第九〇號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第二〇六號(hào)) 1 この政令は,、海難審判法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十二號(hào))の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する,。 2 この政令の施行前において一年以上の海難審判庁審判官、海難審判庁理事官又は海難審判理事官の経歴を有する者は,、改正後の第三條に規(guī)定する任命資格を有するものとみなす,。 3 一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四號(hào))による改正前の一般職の職員の給與に関する法律別表第一一般俸給表(以下「一般俸給表」という。)の職務(wù)の級(jí)が十級(jí)以上の海難審判庁事務(wù)官,、船舶検査官又は海技試験官の職は,、この政令による改正後の第三條第二號(hào)ハに規(guī)定する職とみなす。 4 一般俸給表の職務(wù)の級(jí)が九級(jí)以上の海難審判庁事務(wù)官、船舶検査官又は海技試験官の職は,、この政令による改正後の第四條第四號(hào)に規(guī)定する職とみなす,。 附 則 (昭和三三年一二月一九日政令第三三六號(hào)) この政令は,、昭和三十四年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三四年四月一日政令第一〇二號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三五年三月二五日政令第四三號(hào)) 1 この政令は,、昭和三十五年四月一日から施行する,。 2 改正後の別表の規(guī)定は、この政令の施行の際現(xiàn)に地方海難審判庁に係屬している事件についても,、適用する,。 附 則 (昭和三八年六月二〇日政令第二一一號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年六月二二日政令第一九四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年七月一〇日政令第一八一號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年七月四日政令第二三四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三號(hào)) この政令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月八日政令第一七三號(hào)) この政令中,、第一條の規(guī)定は公布の日から,、第二條の規(guī)定は琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑乱涣照畹诎巳?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑乱灰蝗照畹谝欢奶?hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月二七日政令第二八三號(hào)) この政令は,、昭和五十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月二八日政令第二五三號(hào)) この政令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五二年九月三〇日政令第二九一號(hào)) この政令は,、昭和五十二年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年二月一二日政令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅氯照畹谝欢?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する,。 2 この政令(第四十二條の規(guī)定を除く,。)による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定は、昭和六十年七月一日から適用する,。 一及び二 略 三 海難審判法施行令 (海難審判法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 4 第三條の規(guī)定による改正前の海難審判法施行令第三條第二號(hào)イ若しくはハ又は第四條第四號(hào)に規(guī)定する職は,、それぞれ第三條の規(guī)定による改正後の海難審判法施行令第三條第二號(hào)イ若しくはハ又は第四條第四號(hào)に規(guī)定する職とみなす。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁露巳照畹谌欢?hào)) この政令は,、平成四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶?hào)) この政令は,、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸照畹谌逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳照畹谒娜奶?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 (海難審判法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に地方海難審判庁に係屬している事件の管轄については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉露呷照畹谌奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (海難審判法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第四條の規(guī)定による改正前の海難審判法施行令第三條第二號(hào)イ若しくはハ又は第四條第四號(hào)に規(guī)定する職は、第四條の規(guī)定による改正後の海難審判法施行令第三條又は第四條の規(guī)定の適用については,、それぞれ同令第三條第二號(hào)イ若しくはハ又は第四條第四號(hào)に規(guī)定する職とみなす,。 附 則 (平成一八年三月二九日政令第八三號(hào)) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二八日政令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 2 この政令の規(guī)定による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一 海難審判法施行令第三條 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二條 國(guó)土交通省設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という,。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という,。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、改正法の施行後は,、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國(guó)土交通大臣(改正法第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものに限る,。)に係る場(chǎng)合に限る,。) 不當(dāng)労働行為事件が係屬する船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働組合法に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものを除く,。)に係る場(chǎng)合に限る,。) 労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 労働爭(zhēng)議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員會(huì)(當(dāng)該労働爭(zhēng)議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員會(huì)) 九 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 地方公営企業(yè)又は特定地方獨(dú)立行政法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 十 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 當(dāng)該船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 十一 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(十の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)に限る,。) 當(dāng)該船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄區(qū)域とする地方運(yùn)輸局に置かれる地方交通審議會(huì) 十二 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 労働爭(zhēng)議が発生した地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該労働爭(zhēng)議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng),、屆出、申立てその他の行為は,、改正法附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされているものを除き,、改正法の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng),、屆出、申立てその他の行為とみなす,。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で,、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては,、改正法の施行後は、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について,、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 第二十四條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆戮湃照畹谖迤咛?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、第二十九條及び第三十條並びに次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦照畹诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、我が國(guó)及び國(guó)際社會(huì)の平和及び安全の確保に資するための自衛(wèi)隊(duì)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。