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海難裁判法

時(shí)間: 2018-06-15


海難審判法 昭和二十二年法律第百三十五號(hào) 海難審判法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 海難審判所の組織及び管轄 第一節(jié) 組織(第七條―第十五條) 第二節(jié) 管轄(第十六條―第十八條) 第三章 補(bǔ)佐人(第十九條―第二十三條) 第四章 審判前の手続(第二十四條―第二十九條) 第五章 審判(第三十條―第四十三條) 第六章 裁決の取消しの訴え(第四十四條―第四十六條) 第七章 裁決の執(zhí)行(第四十七條―第五十一條) 第八章 雑則(第五十二條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、職務(wù)上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、國土交通省に設(shè)置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。 一 船舶の運(yùn)用に関連した船舶又は船舶以外の施設(shè)の損傷 二 船舶の構(gòu)造、設(shè)備又は運(yùn)用に関連した人の死傷 三 船舶の安全又は運(yùn)航の阻害 (懲戒) 第三條 海難審判所は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))第二十三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者を含む。第八條及び第二十八條第一項(xiàng)において同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務(wù)上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。 (懲戒の種類) 第四條 懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。 一 免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を含む。第四十九條及び第五十一條において同じ。)の取消し 二 業(yè)務(wù)の停止 三 戒告 2 業(yè)務(wù)の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。 (懲戒免除) 第五條 海難審判所は、海難の性質(zhì)若しくは狀況又はその者の経歴その他の情狀により、懲戒の必要がないと認(rèn)めるときは、特にこれを免除することができる。 (裁決の効力) 第六條 海難審判所は、本案につき既に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。 第二章 海難審判所の組織及び管轄 第一節(jié) 組織 (設(shè)置) 第七條 國土交通省に、特別の機(jī)関として、海難審判所を置く。 (任務(wù)) 第八條 海難審判所は、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調(diào)査及び審判を行うことを任務(wù)とする。 (所掌事務(wù)) 第九條 海難審判所は、前條の任務(wù)を達(dá)成するため、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 審判の請(qǐng)求に係る海難の調(diào)査を行うこと。 二 審判を行うこと。 三 裁決を執(zhí)行すること。 四 海事補(bǔ)佐人の監(jiān)督に関すること。 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。 (海難審判所長(zhǎng)) 第十條 海難審判所の長(zhǎng)は、海難審判所長(zhǎng)とし、審判官をもつて充てる。 (地方海難審判所) 第十一條 海難審判所の事務(wù)の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。 2 地方海難審判所の名稱、位置、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は、國土交通省令で定める。 (審判官及び理事官) 第十二條 海難審判所に審判官及び理事官を置く。 2 理事官は、審判の請(qǐng)求及びこれに係る海難の調(diào)査並びに裁決の執(zhí)行に関することをつかさどる。 3 審判官及び理事官は、海難の調(diào)査及び審判を行うについて必要な法律及び海事に関する知識(shí)経験を有する者として政令で定める者の中から、國土交通大臣がこれを任命する。 4 審判官及び理事官の定數(shù)は、政令でこれを定める。 (職権の行使) 第十三條 審判官は、獨(dú)立してその職権を行う。 (構(gòu)成) 第十四條 海難審判所は、三名の審判官で構(gòu)成する合議體で審判を行う。ただし、地方海難審判所においては、一名の審判官で審判を行う。 2 地方海難審判所において、審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うことが不適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、三名の審判官で構(gòu)成する合議體で審判を行う旨の決定をすることができる。 3 合議體で審判を行う場(chǎng)合においては、審判官のうち一人を?qū)徟虚L(zhǎng)とする。 (國土交通省令への委任) 第十五條 この節(jié)に定めるもののほか、海難審判所の位置及び內(nèi)部組織は、國土交通省令で定める。 第二節(jié) 管轄 (事件の管轄) 第十六條 審判に付すべき事件のうち、旅客の死亡を伴う海難その他の國土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、當(dāng)該海難の発生した地點(diǎn)を管轄する地方海難審判所(海難の発生した地點(diǎn)が明らかでない場(chǎng)合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判所)が管轄する。 2 同一事件が二以上の地方海難審判所に係屬するときは、最初に審判開始の申立てを受けた地方海難審判所においてこれを?qū)徟肖工搿?3 國外で発生する事件の管轄については、國土交通省令の定めるところによる。 (事件の移送) 第十七條 地方海難審判所は、事件がその管轄に屬しないと認(rèn)めるときは、決定をもつてこれを當(dāng)該事件を管轄する地方海難審判所に移送しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により移送を受けた地方海難審判所は、更に事件を他の地方海難審判所に移送することはできない。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合には、事件は、初めから移送を受けた地方海難審判所に係屬したものとみなす。 (管轄の移転) 第十八條 理事官又は受審人は、國土交通省令の定めるところにより、海難審判所長(zhǎng)に管轄の移転を請(qǐng)求することができる。 2 海難審判所長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求があつた場(chǎng)合において、審判上便益があると認(rèn)めるときは、管轄を移転することができる。 第三章 補(bǔ)佐人 (補(bǔ)佐人の選任) 第十九條 受審人は、國土交通省令の定めるところにより、補(bǔ)佐人を選任することができる。 (補(bǔ)佐人の権限) 第二十條 補(bǔ)佐人は、この法律に定めるもののほか、國土交通省令の定める行為に限り、獨(dú)立してこれをすることができる。 (補(bǔ)佐人の要件等) 第二十一條 補(bǔ)佐人は、海難審判所に海事補(bǔ)佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。ただし、海難審判所の許可を受けたときは、この限りでない。 2 海事補(bǔ)佐人の資格及び登録に関する事項(xiàng)は、國土交通省令でこれを定める。 (海事補(bǔ)佐人の義務(wù)) 第二十二條 海事補(bǔ)佐人は、誠実にその職務(wù)を行わなければならない。 2 海事補(bǔ)佐人は、職務(wù)上知り得た秘密を守らなければならない。 (海事補(bǔ)佐人に対する監(jiān)督) 第二十三條 海事補(bǔ)佐人は、海難審判所長(zhǎng)の監(jiān)督を受ける。 第四章 審判前の手続 (海難の発生の通報(bào)) 第二十四條 國土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣の行うべき事務(wù)を日本の領(lǐng)事官が行う場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該領(lǐng)事官)は、同法第十九條の規(guī)定により海難について報(bào)告があつたとき、又は海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報(bào)しなければならない。 2 海上保安官、警察官及び市町村長(zhǎng)は、海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報(bào)しなければならない。 (理事官による調(diào)査) 第二十五條 理事官は、この法律によつて審判を行わなければならない事実があつたことを認(rèn)知したときは、直ちに、事実を調(diào)査し、かつ、証拠を集取しなければならない。 (理事官の義務(wù)) 第二十六條 理事官は、事実の調(diào)査及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名譽(yù)を傷つけないように注意しなければならない。 (調(diào)査のための処分) 第二十七條 理事官は、その職務(wù)を行うため必要があるときは、次の処分をすることができる。 一 海難関係人に出頭をさせ、又は質(zhì)問をすること。 二 船舶その他の場(chǎng)所を検査すること。 三 海難関係人に報(bào)告をさせ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。 四 國土交通大臣、運(yùn)輸安全委員會(huì)、気象庁長(zhǎng)官、海上保安庁長(zhǎng)官その他の関係行政機(jī)関に対して報(bào)告又は資料の提出を求めること。 五 鑑定人、通訳人若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳若しくは翻訳をさせること。 2 理事官は、前項(xiàng)第二號(hào)の処分をするには、その身分を示す証票を攜帯しなければならない。 (審判開始の申立て) 第二十八條 理事官は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務(wù)上の故意又は過失によつて発生したものであると認(rèn)めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。 2 前項(xiàng)の申立ては、海難の事実及び受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容を示して、書面でこれをしなければならない。 (通告) 第二十九條 理事官は、國土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立てをした旨を受審人に通告しなければならない。 第五章 審判 (審判の開始) 第三十條 海難審判所は、理事官の審判開始の申立てによつて、審判を開始する。 (審判の公開) 第三十一條 審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。 (審判長(zhǎng)等の権限) 第三十二條 審判長(zhǎng)又は審判を開始した一名の審判官は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。 2 審判長(zhǎng)又は審判を開始した一名の審判官は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執(zhí)ることができる。 (受審人の尋問) 第三十三條 海難審判所は、審判期日に受審人を召喚し、これを?qū)枻工毪长趣扦搿?(口頭弁論) 第三十四條 裁決は、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。ただし、受審人が正當(dāng)の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。 (証拠の取調(diào)べ) 第三十五條 海難審判所は、申立てにより又は職権で、必要な証拠を取り調(diào)べることができる。 2 海難審判所は、第一回の審判期日前においては、次の方法以外の方法により、証拠を取り調(diào)べることができない。 一 船舶その他の場(chǎng)所を検査すること。 二 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。 三 國土交通大臣、運(yùn)輸安全委員會(huì)、気象庁長(zhǎng)官、海上保安庁長(zhǎng)官その他の関係行政機(jī)関に対して報(bào)告又は資料の提出を求めること。 3 海難審判所は、勾こう 引、押収、捜索その他人の身體、物若しくは場(chǎng)所についての強(qiáng)制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。 (宣誓) 第三十六條 海難審判所は、前條第一項(xiàng)の証拠の取調(diào)べとして証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場(chǎng)合には、これらの者に國土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。ただし、國土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。 (証拠による事実認(rèn)定) 第三十七條 事実の認(rèn)定は、審判期日に取り調(diào)べた証拠によらなければならない。 (自由心証主義) 第三十八條 証拠の証明力は、審判官の自由な判斷にゆだねる。 (審判開始の申立ての棄卻) 第三十九條 海難審判所は、次の場(chǎng)合には、裁決をもつて審判開始の申立てを棄卻しなければならない。 一 事件について審判権を有しないとき。 二 審判開始の申立てがその規(guī)定に違反してされたとき。 三 第六條又は第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により審判を行うべきでないとき。 (裁決の方式) 第四十條 裁決には、理由を付さなければならない。 第四十一條 本案の裁決には、海難の事実及び受審人に係る職務(wù)上の故意又は過失の內(nèi)容を明らかにし、かつ、証拠によつてこれらの事実を認(rèn)めた理由を示さなければならない。ただし、海難の事実がなかつたと認(rèn)めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。 (裁決の告知) 第四十二條 裁決の告知は、審判廷における言渡しによつてこれをする。 (國土交通省令への委任) 第四十三條 この法律に定めるもののほか、審判の手続に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通省令でこれを定める。 第六章 裁決の取消しの訴え (裁決の取消しの訴え) 第四十四條 裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専屬する。 2 前項(xiàng)の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以內(nèi)に、これを提起しなければならない。 3 前項(xiàng)の期間は、これを不変期間とする。 (被告適格) 第四十五條 前條第一項(xiàng)の訴えにおいては、海難審判所長(zhǎng)を被告とする。 (裁決の取消し) 第四十六條 裁判所は、請(qǐng)求が理由があると認(rèn)めるときは、裁決を取り消さなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。 3 裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判斷は、その事件について海難審判所を拘束する。 第七章 裁決の執(zhí)行 (裁決の執(zhí)行時(shí)期) 第四十七條 裁決は、確定の後これを執(zhí)行する。 (裁決の執(zhí)行者) 第四十八條 海難審判所の裁決は、理事官が、これを執(zhí)行する。 (免許取消しの裁決の執(zhí)行) 第四十九條 免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免狀(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三條第七項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同法第七條第一項(xiàng)の承認(rèn)証を含む。次條及び第五十一條において同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免狀を取り上げ、これを國土交通大臣に送付しなければならない。 (業(yè)務(wù)停止の裁決の執(zhí)行) 第五十條 業(yè)務(wù)の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免狀若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免狀を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。 (海技免狀等の無効の告示) 第五十一條 免許の取消し又は業(yè)務(wù)の停止を言い渡された者が理事官に海技免狀若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免狀を差し出さないときは、理事官は、その海技免狀若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免狀の無効を宣し、これを官報(bào)に告示しなければならない。 第八章 雑則 (証人等の費(fèi)用) 第五十二條 この法律の規(guī)定により出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人には、國土交通省令の定めるところにより、旅費(fèi)、日當(dāng)及び宿泊料を支給する。 2 鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請(qǐng)求することができる。 (行政手続法の適用除外) 第五十三條 この法律に基づいてされる処分及び行政指導(dǎo)については、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二章から第四章の二までの規(guī)定は、適用しない。 (審査請(qǐng)求) 第五十四條 この法律に基づく処分又はその不作為については、審査請(qǐng)求をすることができない。 (國土交通省令への委任) 第五十五條 この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務(wù)処理その他この法律の施行に関して必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (過料) 第五十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の過料に処する。 一 海難審判所から受審人として再度の召喚を受け、正當(dāng)の理由がないのに出頭しない者 二 海難審判所から証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として召喚を受け、正當(dāng)の理由がないのに出頭せず、又はその義務(wù)を盡さない者 三 海難審判所の検査を拒み、妨げ又は忌避した者 四 海難審判所から提出を命ぜられた帳簿書類その他の物件を提出せず、又は虛偽の記載をした帳簿書類を提出した者 第五十七條 第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による審判長(zhǎng)又は審判を開始した一名の審判官の命令に従わなかつた者は、これを十萬円以下の過料に処する。 附 則 ○1 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年三月一日以後であつてはならない。 ○2 この法律は、この法律施行前に発生した海難については、これを適用しない。 ○3 海員懲戒法は、これを廃止する。 ○4 水先法の一部を次のように改正する。 ○5 この法律施行前に発生した事実に基く審判については、舊法及び改正前の水先法第十九條乃至第二十一條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊法及びこれらの規(guī)定中「海員審判所」とあるのは「海難審判所」と読み替えるものとする。 ○6 高等海員審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判所においてした事件に関する手続と、地方海員審判所においてした事件に関する手続は、これをその地方海員審判所の所在地を管轄する地方海難審判所においてした事件に関する手続とみなす。 附 則 (昭和二三年四月二七日法律第二八號(hào)) 抄 第三十四條 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。 附 則 (昭和二四年五月三〇日法律第一二一號(hào)) 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。但し、第五章の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五八號(hào)) 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 2 従前の海難審判所及びその職員は、第二條の規(guī)定による海難審判法の改正規(guī)定に基く相當(dāng)の機(jī)関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 3 高等海難審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判庁においてした事件に関する手続と、地方海難審判所においてした事件に関する手続は、これを當(dāng)該地方海難審判所の所在地を管轄する地方海難審判庁においてした事件に関する手続とみなす。 附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二一號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月一六日法律第一四九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において政令で定める。 附 則 (昭和二七年四月二六日法律第九七號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年四月五日法律第五二號(hào)) この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年五月二七日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第二條のうち船舶職員法目次、第五條第一項(xiàng)第五號(hào)、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イ、第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第二十三條の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの改正規(guī)定、同條を同法第二十三條の二の二とし、同法第三章中第二十三條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「履歴限定若しくは設(shè)備限定」を「限定」に改める部分を除く。)、同法第二十六條の二、第二十九條の三第一項(xiàng)第一號(hào)、第三十條の三第二號(hào)及び第三十一條第二號(hào)の改正規(guī)定並びに同法第三十二條の改正規(guī)定(「五萬円」を「十萬円」に改める部分を除く。)並びに附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省、外務(wù)省、大蔵省、文部省、厚生省、農(nóng)林水産省、通商産業(yè)省、運(yùn)輸省、郵政省、労働省、建設(shè)省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という。)の職員(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條の審議會(huì)等の會(huì)長(zhǎng)又は委員長(zhǎng)及び委員、中央防災(zāi)會(huì)議の委員、日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省、法務(wù)省、外務(wù)省、財(cái)務(wù)省、文部科學(xué)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第四條、第十條(國土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く。)、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條、第五條から第八條まで、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く。)に限る。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。 (海難審判法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの法律の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。この場(chǎng)合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務(wù)は、海難審判所及びその相當(dāng)する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務(wù)は、當(dāng)該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。