海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十五年國土交通省令第九十二號 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規(guī)則 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五號)の規(guī)定に基づき、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件) 第二條 法第二條第四號の國土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 満載狀態(tài)において、推進機関をその連続最大出力で運転し船舶を航行させた場合の當(dāng)該船舶の速力が十八ノット未満であること。 二 暴露甲板その他の人が船舶に侵入することが可能な場所から満載喫水線までの最小の垂直距離が十六メートル未満であること。 (海賊行為による被害を低減するために必要な措置) 第三條 法第二條第四號の國土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 乗組員及び乗船している者が避難するための堅固な構(gòu)造を有する?yún)^(qū)畫であって、VHF無線電話、インマルサット無線電話等の外部との通信手段が確保されているものを設(shè)けていること。 二 船舷の上端に沿って船體の全周に設(shè)置することにより人の侵入を防止する有刺線その他これに類するものを備え付けていること。 (特定警備計畫の認(rèn)定の申請等) 第四條 法第四條第一項の規(guī)定により特定警備計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けようとする特定日本船舶の所有者は、第一號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び寫真を添付しなければならない。 一 申請者に係る次に掲げる書類 イ 住民票の寫し又はこれに代わる書類(法人にあっては、登記事項証明書) ロ 法人にあっては、その業(yè)務(wù)を行う役員の住民票の寫し(役員が法人である場合には、當(dāng)該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書類 ハ 法第四條第三項第四號イからハまでのいずれにも該當(dāng)しない者であることを証する書類 二 特定日本船舶に係る次に掲げる書類、図面及び寫真 イ 船舶の國籍及び船舶所有者を証する書類 ロ 一般配置図 ハ 第二條各號に掲げる要件を満たしていることを証する書類 ニ 前條各號に掲げる措置を講じていることを証する書類及び寫真 三 小銃等の管理に係る次に掲げる書類、図面及び寫真 イ 小銃等の保管のための設(shè)備(以下「保管設(shè)備」という。)の位置及び構(gòu)造を示す図面及び寫真 ロ 第六條第二號ニ(1)及び(2)に該當(dāng)する船長を選任することを誓約する書類 四 法第四條第二項第四號に規(guī)定する事業(yè)者(以下「特定警備予定事業(yè)者」という。)に係る次に掲げる書類 イ 住民票の寫し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)又はこれらに代わる書類 ロ 法人にあっては、その業(yè)務(wù)を行う役員の住民票の寫し(役員が法人である場合には、當(dāng)該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書類 ハ 特定警備に従事する者に対する特定警備予定事業(yè)者による教育訓(xùn)練の內(nèi)容及び方法を示す書類 ニ 醫(yī)師が作成した診斷書であって、特定警備予定事業(yè)者(法人にあっては、その業(yè)務(wù)を行う役員)が法第七條第二號ロ又はハのいずれにも該當(dāng)しないと認(rèn)められるかどうかに関する當(dāng)該醫(yī)師の意見が記載されているもの ホ 第七條第二號イ(法第七條第二號イからハまでに係るものを除く。)からハまでのいずれにも該當(dāng)しない者であることを証する書類 ヘ 第八條第一號に規(guī)定する保険の契約に係る契約書の寫し又はこれに代わる書類 五 特定警備の実施の方法に係る次に掲げる書類、図面及び寫真 イ 申請者が特定警備予定事業(yè)者との間で締結(jié)した契約であって、特定警備の実施を內(nèi)容とするものに係る契約書の寫し又はこれに代わる書類 ロ 特定警備に係る次に掲げる図面 (1) 特定日本船舶の航路図 (2) 小銃等の積卸しの場所を示す図面 ハ 特定警備の用に供する小銃の側(cè)面及び當(dāng)該小銃に打刻された製造番號を?qū)懁筏繉懻?3 國土交通大臣は、法第四條第一項の規(guī)定による認(rèn)定をしたときは、認(rèn)定番號及び認(rèn)定年月日を申請者に通知するものとする。 (特定警備計畫のその他の記載事項) 第五條 法第四條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合には、その業(yè)務(wù)を行う役員の氏名又は名稱 二 特定日本船舶の予定貨物 三 計畫期間 (小銃等の管理が適切に行われるために必要な基準(zhǔn)) 第六條 法第四條第三項第二號(法第五條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 保管設(shè)備が、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金屬製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構(gòu)造を有するものであること。 ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。 ハ 管理上支障のない場所にあること。 ニ 容易に持ち運びができないこと。 二 管理の方法が、次に掲げる要件に該當(dāng)すること。 イ 小銃等を保管する場合には、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 保管の委託を受けた小銃等を保管設(shè)備に確実に施錠して保管すること。 (2) 保管設(shè)備を常に點検し、前號の基準(zhǔn)に適合するように維持すること。 ロ 特定日本船舶への小銃等の積卸し及び保管設(shè)備への小銃等の出し入れの際に、船長が小銃の名稱及び製造番號並びに実包の種類及び數(shù)量について確認(rèn)すること。 ハ 小銃と実包を分けて別の容器に入れ、そのそれぞれにつき施錠すること。 ニ 船長を選任する際に、當(dāng)該船長が次のいずれにも該當(dāng)することを確認(rèn)すること。 (1) 法第七條第二號イからワまでのいずれにも該當(dāng)しない者であること。 (2) 特定警備の用に供する小銃等の管理を適切に行うために必要な知識を有する者であること。 (特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者の基準(zhǔn)) 第七條 法第四條第三項第三號(法第五條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 特定警備に従事する者に対する教育訓(xùn)練の內(nèi)容及び方法が適切であること。 二 次のいずれにも該當(dāng)しない者であること。 イ 法第七條第二號イからニまで、ホ(法第七條第二號ワに係るものを除く。)、ト、チ又はヲのいずれかに該當(dāng)する者 ロ 法第六條の規(guī)定によりその者に係る法第四條第一項の認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(その者の責(zé)めに帰すべき事由により取り消された場合に限る。) ハ 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該當(dāng)する者があるもの (特定警備計畫のその他の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第八條 法第四條第三項第五號(法第五條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 特定警備予定事業(yè)者が、當(dāng)該事業(yè)者を被保険者とする損害賠償責(zé)任保険であって、特定警備の実施中に生じた損害を塡補するものに加入していること。 二 計畫期間が三年未満であること(法第五條第三項において準(zhǔn)用する場合にあっては、計畫期間が三年未満であり、かつ、変更前の認(rèn)定計畫の開始の日から三年未満であること。)。 三 その他特定警備の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 (特定警備計畫の変更の認(rèn)定の申請) 第九條 法第五條第一項の規(guī)定により認(rèn)定に係る特定警備計畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定船舶所有者は、第二號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該変更が第四條第二項各號に掲げる書類、図面又は寫真の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類、図面又は寫真を添付しなければならない。 (軽微な変更) 第十條 法第五條第一項ただし書の國土交通省令で定める認(rèn)定に係る特定警備計畫の軽微な変更は、次のとおりとする。 一 法第四條第二項第一號に掲げる事項の変更 二 法第四條第二項第二號に掲げる事項のうち名稱の変更 三 法第四條第二項第四號に掲げる事項のうち氏名若しくは名稱又は住所の変更 四 第五條第一號に掲げる事項の変更 2 法第五條第二項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする認(rèn)定船舶所有者は、第三號様式による屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該変更が第四條第二項各號に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。 (特定警備に従事する者の確認(rèn)の申請等) 第十一條 法第七條の規(guī)定により特定警備に従事する者の確認(rèn)を受けようとする認(rèn)定船舶所有者は、第四號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、特定警備事業(yè)者に雇用されている者であって特定警備に従事するものに係る次に掲げる書類及び記録媒體を添付しなければならない。 一 旅券の寫し 二 住民票の寫し又はこれに代わる書類 三 特定警備事業(yè)者との雇用関係を示す書類 四 特定警備事業(yè)者による教育訓(xùn)練を受けたことを証する書類 五 次條第一項第二號に規(guī)定する技能を有することを証する映像を記録した記録媒體 六 醫(yī)師が作成した診斷書であって、法第七條第二號ロ又はハのいずれにも該當(dāng)しないと認(rèn)められるかどうかに関する當(dāng)該醫(yī)師の意見が記載されているもの 七 法第七條第二號ニからワまでのいずれにも該當(dāng)しないことを証する書類 3 國土交通大臣は、法第七條の規(guī)定による確認(rèn)をしたときは、確認(rèn)番號及び確認(rèn)年月日を申請者に通知するものとする。 (小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者の基準(zhǔn)等) 第十二條 法第七條第一號の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 次に掲げる事項についての知識を有すると認(rèn)められる者であること。 イ 法その他特定警備の実施に関する法令 ロ 小銃等の使用、保管等の取扱い 二 次に掲げる事項についての技能を有すると認(rèn)められる者であること。 イ 次に掲げる小銃の操作に関する事項 (1) 小銃の保持その他小銃の基本的な取扱い (2) 小銃の點検 (3) 実包の裝塡及び抜出しその他実包の取扱い (4) 射撃の姿勢及び動作 ロ 標(biāo)的に対する射撃に関する事項 2 前項各號の基準(zhǔn)に適合することの確認(rèn)は、次の各號に掲げる規(guī)定の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める方法により行うものとする。 一 前項第一號 前條第二項第四號の書類の確認(rèn)及び筆記試験又は口述試験の実施 二 前項第二號 前條第二項第四號の書類及び同項第五號の記録媒體の確認(rèn) (暴力的不法行為その他の罪に當(dāng)たる違法な行為) 第十三條 法第七條第二號ヲの國土交通省令で定める行為は、暴力的不法行為その他の罪に當(dāng)たる違法な行為を定める規(guī)則(平成三年國家公安委員會規(guī)則第八號)に規(guī)定する罪のいずれかに當(dāng)たる行為とする。 (確認(rèn)特定警備従事者に係る変更の屆出) 第十四條 法第八條の規(guī)定により変更の屆出をしようとする認(rèn)定船舶所有者は、第五號様式による屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、確認(rèn)特定警備従事者が同條第二號(法第七條第二號ロ、ハ、ト、チ、ヌ又はルに係るものに限る。)、第三號又は第四號に該當(dāng)するときは、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 法第八條第二號に該當(dāng)する場合(法第七條第二號ロ又はハに該當(dāng)することとなった場合に限る。) 醫(yī)師の診斷書 二 法第八條第二號に該當(dāng)する場合(法第七條第二號ト、チ、ヌ又はルに該當(dāng)することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の寫し又は確定判決の內(nèi)容を記載した書類 三 法第八條第三號に該當(dāng)する場合 その事実を証する書類 四 法第八條第四號に該當(dāng)する場合(住所を変更することとなった場合に限る。) 住民票の寫し又はこれに代わる書類 五 法第八條第四號に該當(dāng)する場合(前號に該當(dāng)する場合を除く。) 旅券の寫し (確認(rèn)特定警備従事者に係る変更の屆出事由) 第十五條 法第八條第四號の國土交通省令で定めるときは、確認(rèn)特定警備従事者の國籍、住所、氏名、性別又は旅券の番號について変更が生じたときとする。 (特定警備実施計畫の屆出等) 第十六條 法第十三條の規(guī)定により屆出をしようとする認(rèn)定船舶所有者は、特定警備の開始の日の五日前までに、第六號様式による屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。ただし、國土交通大臣が正當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、當(dāng)該屆出書を提出することができる。 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 特定警備の実施期間における特定日本船舶の喫水を示す書類 二 特定警備の実施期間における特定日本船舶の航路図 三 小銃等の積卸しの場所を示す図面 3 國土交通大臣は、法第十三條の規(guī)定による屆出を受理したときは、屆出受理番號及び屆出受理年月日を當(dāng)該屆出をした者に通知するものとする。 (特定警備実施計畫のその他の記載事項) 第十七條 法第十三條第六號の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 船長の氏名 二 貨物等の積載量 三 第四條第三項の規(guī)定により通知された認(rèn)定番號及び認(rèn)定年月日 四 第十一條第三項の規(guī)定により通知された確認(rèn)番號及び確認(rèn)年月日 五 確認(rèn)特定警備従事者の乗下船の日時及び場所 六 積み込まれる予定の小銃の名稱、口徑及び製造番號並びに実包の種類 七 小銃等の積卸しの日時及び場所 (小銃等の保管の設(shè)備及び方法の基準(zhǔn)) 第十八條 法第十六條第二項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、第六條第一號及び第二號イに掲げる基準(zhǔn)とする。 (小銃等の亡失又は盜取の屆出) 第十九條 法第十六條第三項の規(guī)定により屆出をしようとする船長は、第七號様式による屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (記録簿) 第二十條 法第十八條の國土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同條の事項は、同表の上欄に掲げる事由の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事由 事項 特定日本船舶への小銃等の積卸し 一 日時及び場所 二 小銃の名稱及び製造番號 三 実包の種類及び數(shù)量 保管設(shè)備への小銃等の出し入れ 一 日時、場所及び目的 二 小銃の名稱及び製造番號 三 実包の種類及び數(shù)量 四 小銃等を攜帯する確認(rèn)特定警備従事者の氏名 小銃の使用(試験的に発射する場合を含む。) 一 日時、場所及び概要 二 小銃の名稱及び製造番號 三 実包を消費した場合にはその種類及び數(shù)量 四 小銃を使用した確認(rèn)特定警備従事者の氏名 2 法第十八條の規(guī)定による記録簿への記載は、第八號様式によるものとする。 3 法第十八條の記録簿は、法第四條第一項の認(rèn)定に係る船舶內(nèi)に備え付け、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。 4 認(rèn)定船舶所有者は、法第十八條の規(guī)定による記録簿の備付け及び保存並びに記録簿への記載を船長に行わせるものとする。 (入港時の確認(rèn)に係る通報) 第二十一條 法第十九條の規(guī)定により確認(rèn)を受けようとする船長は、本邦の港に入港する二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港及び當(dāng)該本邦の港の係留しようとする係留施設(shè)の名稱並びに入港の予定時刻を國土交通大臣に通報するものとする。 (小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがない場合) 第二十二條 法第十九條の國土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 特定日本船舶から導(dǎo)管により原油を陸揚げする場合 二 その他國土交通大臣が小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして認(rèn)めた場合 (検査員証) 第二十三條 法第二十二條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、第九號様式によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する。 第一號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第9條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第10條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第14條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第16條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第19條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第20條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第20條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第20條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十三條関係) [別畫面で表示]