海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十五年國(guó)土交通省令第九十二號(hào) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規(guī)則 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五號(hào))の規(guī)定に基づき、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件) 第二條 法第二條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 満載狀態(tài)において,、推進(jìn)機(jī)関をその連続最大出力で運(yùn)転し船舶を航行させた場(chǎng)合の當(dāng)該船舶の速力が十八ノット未満であること,。 二 暴露甲板その他の人が船舶に侵入することが可能な場(chǎng)所から満載喫水線までの最小の垂直距離が十六メートル未満であること。 (海賊行為による被害を低減するために必要な措置) 第三條 法第二條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める措置は,、次のとおりとする,。 一 乗組員及び乗船している者が避難するための堅(jiān)固な構(gòu)造を有する?yún)^(qū)畫(huà)であって、VHF無(wú)線電話,、インマルサット無(wú)線電話等の外部との通信手段が確保されているものを設(shè)けていること,。 二 船舷の上端に沿って船體の全周に設(shè)置することにより人の侵入を防止する有刺線その他これに類(lèi)するものを備え付けていること。 (特定警備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)等) 第四條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定警備計(jì)畫(huà)が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けようとする特定日本船舶の所有者は,、第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi),、図面及び寫(xiě)真を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)者に係る次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の寫(xiě)し又はこれに代わる書(shū)類(lèi)(法人にあっては、登記事項(xiàng)証明書(shū)) ロ 法人にあっては,、その業(yè)務(wù)を行う役員の住民票の寫(xiě)し(役員が法人である場(chǎng)合には,、當(dāng)該役員の登記事項(xiàng)証明書(shū))又はこれに代わる書(shū)類(lèi) ハ 法第四條第三項(xiàng)第四號(hào)イからハまでのいずれにも該當(dāng)しない者であることを証する書(shū)類(lèi) 二 特定日本船舶に係る次に掲げる書(shū)類(lèi)、図面及び寫(xiě)真 イ 船舶の國(guó)籍及び船舶所有者を証する書(shū)類(lèi) ロ 一般配置図 ハ 第二條各號(hào)に掲げる要件を満たしていることを証する書(shū)類(lèi) ニ 前條各號(hào)に掲げる措置を講じていることを証する書(shū)類(lèi)及び寫(xiě)真 三 小銃等の管理に係る次に掲げる書(shū)類(lèi),、図面及び寫(xiě)真 イ 小銃等の保管のための設(shè)備(以下「保管設(shè)備」という,。)の位置及び構(gòu)造を示す図面及び寫(xiě)真 ロ 第六條第二號(hào)ニ(1)及び(2)に該當(dāng)する船長(zhǎng)を選任することを誓約する書(shū)類(lèi) 四 法第四條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者(以下「特定警備予定事業(yè)者」という。)に係る次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の寫(xiě)し(法人にあっては,、定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū))又はこれらに代わる書(shū)類(lèi) ロ 法人にあっては,、その業(yè)務(wù)を行う役員の住民票の寫(xiě)し(役員が法人である場(chǎng)合には、當(dāng)該役員の登記事項(xiàng)証明書(shū))又はこれに代わる書(shū)類(lèi) ハ 特定警備に従事する者に対する特定警備予定事業(yè)者による教育訓(xùn)練の內(nèi)容及び方法を示す書(shū)類(lèi) ニ 醫(yī)師が作成した診斷書(shū)であって,、特定警備予定事業(yè)者(法人にあっては,、その業(yè)務(wù)を行う役員)が法第七條第二號(hào)ロ又はハのいずれにも該當(dāng)しないと認(rèn)められるかどうかに関する當(dāng)該醫(yī)師の意見(jiàn)が記載されているもの ホ 第七條第二號(hào)イ(法第七條第二號(hào)イからハまでに係るものを除く。)からハまでのいずれにも該當(dāng)しない者であることを証する書(shū)類(lèi) ヘ 第八條第一號(hào)に規(guī)定する保険の契約に係る契約書(shū)の寫(xiě)し又はこれに代わる書(shū)類(lèi) 五 特定警備の実施の方法に係る次に掲げる書(shū)類(lèi),、図面及び寫(xiě)真 イ 申請(qǐng)者が特定警備予定事業(yè)者との間で締結(jié)した契約であって,、特定警備の実施を內(nèi)容とするものに係る契約書(shū)の寫(xiě)し又はこれに代わる書(shū)類(lèi) ロ 特定警備に係る次に掲げる図面 (1) 特定日本船舶の航路図 (2) 小銃等の積卸しの場(chǎng)所を示す図面 ハ 特定警備の用に供する小銃の側(cè)面及び當(dāng)該小銃に打刻された製造番號(hào)を?qū)懁筏繉?xiě)真 3 國(guó)土交通大臣は、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定をしたときは,、認(rèn)定番號(hào)及び認(rèn)定年月日を申請(qǐng)者に通知するものとする,。 (特定警備計(jì)畫(huà)のその他の記載事項(xiàng)) 第五條 法第四條第二項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合には,、その業(yè)務(wù)を行う役員の氏名又は名稱(chēng) 二 特定日本船舶の予定貨物 三 計(jì)畫(huà)期間 (小銃等の管理が適切に行われるために必要な基準(zhǔn)) 第六條 法第四條第三項(xiàng)第二號(hào)(法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 保管設(shè)備が,、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅(jiān)固な金屬製ロッカーその他これと同等程度に堅(jiān)固な構(gòu)造を有するものであること,。 ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。 ハ 管理上支障のない場(chǎng)所にあること,。 ニ 容易に持ち運(yùn)びができないこと,。 二 管理の方法が、次に掲げる要件に該當(dāng)すること,。 イ 小銃等を保管する場(chǎng)合には,、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 保管の委託を受けた小銃等を保管設(shè)備に確実に施錠して保管すること,。 (2) 保管設(shè)備を常に點(diǎn)検し,、前號(hào)の基準(zhǔn)に適合するように維持すること。 ロ 特定日本船舶への小銃等の積卸し及び保管設(shè)備への小銃等の出し入れの際に,、船長(zhǎng)が小銃の名稱(chēng)及び製造番號(hào)並びに実包の種類(lèi)及び數(shù)量について確認(rèn)すること,。 ハ 小銃と実包を分けて別の容器に入れ、そのそれぞれにつき施錠すること,。 ニ 船長(zhǎng)を選任する際に,、當(dāng)該船長(zhǎng)が次のいずれにも該當(dāng)することを確認(rèn)すること。 (1) 法第七條第二號(hào)イからワまでのいずれにも該當(dāng)しない者であること,。 (2) 特定警備の用に供する小銃等の管理を適切に行うために必要な知識(shí)を有する者であること,。 (特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者の基準(zhǔn)) 第七條 法第四條第三項(xiàng)第三號(hào)(法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特定警備に従事する者に対する教育訓(xùn)練の內(nèi)容及び方法が適切であること。 二 次のいずれにも該當(dāng)しない者であること,。 イ 法第七條第二號(hào)イからニまで,、ホ(法第七條第二號(hào)ワに係るものを除く。),、ト,、チ又はヲのいずれかに該當(dāng)する者 ロ 法第六條の規(guī)定によりその者に係る法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者(その者の責(zé)めに帰すべき事由により取り消された場(chǎng)合に限る,。) ハ 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該當(dāng)する者があるもの (特定警備計(jì)畫(huà)のその他の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第八條 法第四條第三項(xiàng)第五號(hào)(法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特定警備予定事業(yè)者が,、當(dāng)該事業(yè)者を被保険者とする損害賠償責(zé)任保険であって、特定警備の実施中に生じた損害を塡補(bǔ)するものに加入していること,。 二 計(jì)畫(huà)期間が三年未満であること(法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合にあっては,、計(jì)畫(huà)期間が三年未満であり、かつ,、変更前の認(rèn)定計(jì)畫(huà)の開(kāi)始の日から三年未満であること,。)。 三 その他特定警備の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと,。 (特定警備計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第九條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定に係る特定警備計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定船舶所有者は,、第二號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該変更が第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi),、図面又は寫(xiě)真の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書(shū)類(lèi),、図面又は寫(xiě)真を添付しなければならない,。 (軽微な変更) 第十條 法第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める認(rèn)定に係る特定警備計(jì)畫(huà)の軽微な変更は、次のとおりとする,。 一 法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更 二 法第四條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち名稱(chēng)の変更 三 法第四條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち氏名若しくは名稱(chēng)又は住所の変更 四 第五條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更 2 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしようとする認(rèn)定船舶所有者は,、第三號(hào)様式による屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該変更が第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)又は図面の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書(shū)類(lèi)又は図面を添付しなければならない。 (特定警備に従事する者の確認(rèn)の申請(qǐng)等) 第十一條 法第七條の規(guī)定により特定警備に従事する者の確認(rèn)を受けようとする認(rèn)定船舶所有者は,、第四號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、特定警備事業(yè)者に雇用されている者であって特定警備に従事するものに係る次に掲げる書(shū)類(lèi)及び記録媒體を添付しなければならない,。 一 旅券の寫(xiě)し 二 住民票の寫(xiě)し又はこれに代わる書(shū)類(lèi) 三 特定警備事業(yè)者との雇用関係を示す書(shū)類(lèi) 四 特定警備事業(yè)者による教育訓(xùn)練を受けたことを証する書(shū)類(lèi) 五 次條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する技能を有することを証する映像を記録した記録媒體 六 醫(yī)師が作成した診斷書(shū)であって,、法第七條第二號(hào)ロ又はハのいずれにも該當(dāng)しないと認(rèn)められるかどうかに関する當(dāng)該醫(yī)師の意見(jiàn)が記載されているもの 七 法第七條第二號(hào)ニからワまでのいずれにも該當(dāng)しないことを証する書(shū)類(lèi) 3 國(guó)土交通大臣は、法第七條の規(guī)定による確認(rèn)をしたときは,、確認(rèn)番號(hào)及び確認(rèn)年月日を申請(qǐng)者に通知するものとする,。 (小銃等の取扱いに関する知識(shí)及び技能を有する者の基準(zhǔn)等) 第十二條 法第七條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 次に掲げる事項(xiàng)についての知識(shí)を有すると認(rèn)められる者であること,。 イ 法その他特定警備の実施に関する法令 ロ 小銃等の使用、保管等の取扱い 二 次に掲げる事項(xiàng)についての技能を有すると認(rèn)められる者であること,。 イ 次に掲げる小銃の操作に関する事項(xiàng) (1) 小銃の保持その他小銃の基本的な取扱い (2) 小銃の點(diǎn)検 (3) 実包の裝塡及び抜出しその他実包の取扱い (4) 射撃の姿勢(shì)及び動(dòng)作 ロ 標(biāo)的に対する射撃に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)各號(hào)の基準(zhǔn)に適合することの確認(rèn)は,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める方法により行うものとする,。 一 前項(xiàng)第一號(hào) 前條第二項(xiàng)第四號(hào)の書(shū)類(lèi)の確認(rèn)及び筆記試験又は口述試験の実施 二 前項(xiàng)第二號(hào) 前條第二項(xiàng)第四號(hào)の書(shū)類(lèi)及び同項(xiàng)第五號(hào)の記録媒體の確認(rèn) (暴力的不法行為その他の罪に當(dāng)たる違法な行為) 第十三條 法第七條第二號(hào)ヲの國(guó)土交通省令で定める行為は,、暴力的不法行為その他の罪に當(dāng)たる違法な行為を定める規(guī)則(平成三年國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第八號(hào))に規(guī)定する罪のいずれかに當(dāng)たる行為とする,。 (確認(rèn)特定警備従事者に係る変更の屆出) 第十四條 法第八條の規(guī)定により変更の屆出をしようとする認(rèn)定船舶所有者は、第五號(hào)様式による屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、確認(rèn)特定警備従事者が同條第二號(hào)(法第七條第二號(hào)ロ、ハ,、ト,、チ、ヌ又はルに係るものに限る,。),、第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)するときは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 法第八條第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合(法第七條第二號(hào)ロ又はハに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合に限る,。) 醫(yī)師の診斷書(shū) 二 法第八條第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合(法第七條第二號(hào)ト,、チ、ヌ又はルに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合に限る,。) 確定判決の判決書(shū)の寫(xiě)し又は確定判決の內(nèi)容を記載した書(shū)類(lèi) 三 法第八條第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合 その事実を証する書(shū)類(lèi) 四 法第八條第四號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合(住所を変更することとなった場(chǎng)合に限る,。) 住民票の寫(xiě)し又はこれに代わる書(shū)類(lèi) 五 法第八條第四號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合(前號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 旅券の寫(xiě)し (確認(rèn)特定警備従事者に係る変更の屆出事由) 第十五條 法第八條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるときは,、確認(rèn)特定警備従事者の國(guó)籍,、住所、氏名,、性別又は旅券の番號(hào)について変更が生じたときとする,。 (特定警備実施計(jì)畫(huà)の屆出等) 第十六條 法第十三條の規(guī)定により屆出をしようとする認(rèn)定船舶所有者は、特定警備の開(kāi)始の日の五日前までに,、第六號(hào)様式による屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。ただし、國(guó)土交通大臣が正當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは,、その提出の期限を経過(guò)した後であっても,、當(dāng)該屆出書(shū)を提出することができる。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)及び図面を添付しなければならない,。 一 特定警備の実施期間における特定日本船舶の喫水を示す書(shū)類(lèi) 二 特定警備の実施期間における特定日本船舶の航路図 三 小銃等の積卸しの場(chǎng)所を示す図面 3 國(guó)土交通大臣は、法第十三條の規(guī)定による屆出を受理したときは,、屆出受理番號(hào)及び屆出受理年月日を當(dāng)該屆出をした者に通知するものとする,。 (特定警備実施計(jì)畫(huà)のその他の記載事項(xiàng)) 第十七條 法第十三條第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 船長(zhǎng)の氏名 二 貨物等の積載量 三 第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により通知された認(rèn)定番號(hào)及び認(rèn)定年月日 四 第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により通知された確認(rèn)番號(hào)及び確認(rèn)年月日 五 確認(rèn)特定警備従事者の乗下船の日時(shí)及び場(chǎng)所 六 積み込まれる予定の小銃の名稱(chēng),、口徑及び製造番號(hào)並びに実包の種類(lèi) 七 小銃等の積卸しの日時(shí)及び場(chǎng)所 (小銃等の保管の設(shè)備及び方法の基準(zhǔn)) 第十八條 法第十六條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、第六條第一號(hào)及び第二號(hào)イに掲げる基準(zhǔn)とする。 (小銃等の亡失又は盜取の屆出) 第十九條 法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする船長(zhǎng)は,、第七號(hào)様式による屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (記録簿) 第二十條 法第十八條の國(guó)土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし,、同條の事項(xiàng)は,、同表の上欄に掲げる事由の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 事由 事項(xiàng) 特定日本船舶への小銃等の積卸し 一 日時(shí)及び場(chǎng)所 二 小銃の名稱(chēng)及び製造番號(hào) 三 実包の種類(lèi)及び數(shù)量 保管設(shè)備への小銃等の出し入れ 一 日時(shí),、場(chǎng)所及び目的 二 小銃の名稱(chēng)及び製造番號(hào) 三 実包の種類(lèi)及び數(shù)量 四 小銃等を攜帯する確認(rèn)特定警備従事者の氏名 小銃の使用(試験的に発射する場(chǎng)合を含む。) 一 日時(shí),、場(chǎng)所及び概要 二 小銃の名稱(chēng)及び製造番號(hào) 三 実包を消費(fèi)した場(chǎng)合にはその種類(lèi)及び數(shù)量 四 小銃を使用した確認(rèn)特定警備従事者の氏名 2 法第十八條の規(guī)定による記録簿への記載は,、第八號(hào)様式によるものとする。 3 法第十八條の記録簿は,、法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る船舶內(nèi)に備え付け,、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。 4 認(rèn)定船舶所有者は,、法第十八條の規(guī)定による記録簿の備付け及び保存並びに記録簿への記載を船長(zhǎng)に行わせるものとする,。 (入港時(shí)の確認(rèn)に係る通報(bào)) 第二十一條 法第十九條の規(guī)定により確認(rèn)を受けようとする船長(zhǎng)は、本邦の港に入港する二十四時(shí)間前までに,、入港をしようとする本邦の港及び當(dāng)該本邦の港の係留しようとする係留施設(shè)の名稱(chēng)並びに入港の予定時(shí)刻を國(guó)土交通大臣に通報(bào)するものとする,。 (小銃等が本邦に陸揚(yáng)げされるおそれがない場(chǎng)合) 第二十二條 法第十九條の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする,。 一 特定日本船舶から導(dǎo)管により原油を陸揚(yáng)げする場(chǎng)合 二 その他國(guó)土交通大臣が小銃等が本邦に陸揚(yáng)げされるおそれがないものとして認(rèn)めた場(chǎng)合 (検査員証) 第二十三條 法第二十二條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書(shū)は,、第九號(hào)様式によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する,。 第一號(hào)様式(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第10條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第11條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第16條関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第20條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第20條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第20條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(第二十三條関係) [別畫(huà)面で表示]