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海洋污染控制設(shè)施和空氣污染控制檢查目標(biāo)類型批準(zhǔn)規(guī)則

時間: 2018-06-15


海洋汚染防止設(shè)備及び大気汚染防止検査対象設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則 昭和五十八年運輸省令第四十一號 海洋汚染防止設(shè)備及び大気汚染防止検査対象設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十七條の十五第一項及び第三項において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ四第一項,、第二十五條の五十三において準(zhǔn)用する第二十五條の二十九第三項及び第二十五條の三十第二項,、第二十九條ノ三並びに第二十九條ノ四第一項の規(guī)定に基づき,、海洋汚染防止設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 型式承認(rèn)及び検定(第三條―第十五條) 第三章 削除 第四章 雑則(第二十六條―第二十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號。以下「法」という,。)第十九條の四十九第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ四第一項の規(guī)定による型式承認(rèn)及び検定に関しては,、法並びに法第十九條の四十九第一項及び第三項において準(zhǔn)用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる,。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は,、法において使用する用語の例による。 第二章 型式承認(rèn)及び検定 (型式承認(rèn)) 第三條 法第十九條の四十九第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項の規(guī)定による型式承認(rèn)(以下「型式承認(rèn)」という,。)は,、別表第一の型式承認(rèn)及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。 (型式承認(rèn)の基準(zhǔn)) 第四條 型式承認(rèn)は,、當(dāng)該物件の型式が法第五條第四項,、第九條の三第二項、第十條の二第二項,、第十九條の二十四第二項又は第十九條の三十五の四第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであり,、かつ、當(dāng)該型式承認(rèn)を受けようとする者が當(dāng)該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う,。 (型式承認(rèn)の申請) 第五條 型式承認(rèn)を受けようとする者は,、型式承認(rèn)申請書(第一號様式)を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 型式承認(rèn)申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該型式の物件の製造仕様書、その構(gòu)造を示す図面並びに性能,、形狀,、構(gòu)造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書 二 當(dāng)該物件の型式が法第五條第四項,、第九條の三第二項,、第十條の二第二項、第十九條の二十四第二項又は第十九條の三十五の四第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していることを説明する書類 三 當(dāng)該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類 四 當(dāng)該型式の物件の製造に必要な事業(yè)場の施設(shè)の概要及びその配置を示す書類 3 國土交通大臣は,、前項に規(guī)定するもののほか型式承認(rèn)のため必要な書類の提出を求め,、又は同項に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (型式承認(rèn)試験) 第六條 型式承認(rèn)の申請をした者は,、當(dāng)該物件の型式が法第五條第四項,、第九條の三第二項、第十條の二第二項,、第十九條の二十四第二項又は第十九條の三十五の四第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について國土交通大臣の行う型式承認(rèn)試験を受けなければならない,。 2 型式承認(rèn)の申請をした者は、前項の型式承認(rèn)試験を受ける場合において當(dāng)該型式承認(rèn)試験に必要な數(shù)量の當(dāng)該型式の物件又はその材料を提出しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、前條第二項第二號に掲げる書類の內(nèi)容を勘案し差し支えないと認(rèn)めるときは、第一項の型式承認(rèn)試験の全部又は一部を免除することができる,。 (型式承認(rèn)書の交付) 第七條 國土交通大臣は,、型式承認(rèn)をしたときは、型式承認(rèn)書(第二號様式)を交付する,。 (型式の変更の承認(rèn)) 第八條 型式承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた物件の型式について、法第五條第四項,、第九條の三第二項,、第十條の二第二項、第十九條の二十四第二項又は第十九條の三十五の四第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは,、型式変更承認(rèn)申請書(第三號様式)を國土交通大臣に提出し,、その承認(rèn)を受けなければならない。 2 型式変更承認(rèn)申請書には,、第五條第二項第一號及び第二號に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない,。 (型式の変更等の屆出) 第九條 型式承認(rèn)を受けた者(第三號に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は,、第一號に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ,、第二號から第六號までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに,、國土交通大臣に屆け出なければならない。 一 當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた物件の型式について,、法第五條第四項,、第九條の三第二項、第十條の二第二項,、第十九條の二十四第二項又は第十九條の三十五の四第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき,。 二 當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたとき。 三 當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた者が死亡し,、又は解散したとき,。 四 當(dāng)該型式の物件を製造する事業(yè)場の名稱又は所在地に変更があつたとき。 五 當(dāng)該型式の物件の製造に必要な事業(yè)場の施設(shè)のうち主要なものに変更があつたとき,。 六 當(dāng)該型式の物件の製造に係る事業(yè)を廃止したとき,。 (標(biāo)示) 第十條 型式承認(rèn)を受けた者は、當(dāng)該型式の物件の個々に當(dāng)該物件の名稱,、型式,、寸法、使用方法,、製造年月,、製造番號及び製造者の氏名又は名稱若しくは記號を標(biāo)示しなければならない。ただし,、寸法又は使用方法を標(biāo)示する必要がないと認(rèn)められる物件については,、その標(biāo)示を省略することができる。 (型式承認(rèn)の失効及び取消し) 第十一條 型式承認(rèn)を受けた者が次の各號の一に該當(dāng)するときは,、型式承認(rèn)は,、その効力を失う。 一 死亡し,、又は解散したとき,。 二 當(dāng)該型式の物件の製造に係る事業(yè)を廃止したとき。 三 型式承認(rèn)を辭退したとき,。 2 國土交通大臣は,、次の各號の一に該當(dāng)するときは、その型式承認(rèn)を取り消し,、又はその他の必要な処分をすることができる,。 一 當(dāng)該物件の型式が、法第五條第四項,、第九條の三第二項,、第十條の二第二項、第十九條の二十四第二項又は第十九條の三十五の四第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)の改正によつて、これに適合しなくなつたとき,。 二 型式承認(rèn)を受けた者が當(dāng)該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなつたと認(rèn)められるとき,。 三 型式承認(rèn)を受けた者が當(dāng)該型式の物件の検定に関し、不正の行為をしたとき,。 四 型式承認(rèn)を受けている者が當(dāng)該型式承認(rèn)に係る物件の製造工事の能力について法第十九條の四十九第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の認(rèn)定を受けている場合において,、當(dāng)該型式承認(rèn)及び認(rèn)定に係る物件以外の物件に、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則(昭和五十八年運輸省令第四十號)第八條第三項に規(guī)定する標(biāo)示を付したとき,。 五 型式承認(rèn)を受けた者が第八條第一項又は第九條の規(guī)定に違反したとき,。 六 型式承認(rèn)を受けた者が,、當(dāng)該型式の物件を引き続き相當(dāng)期間製造しないとき,。 七 その他國土交通大臣が特に必要があると認(rèn)めるとき。 (公示) 第十二條 國土交通大臣は,、次に掲げる場合は,、その旨を官報に公示するものとする。 一 型式承認(rèn)をしたとき,。 二 第八條第一項の規(guī)定による承認(rèn)をしたとき,。 三 前條第一項の規(guī)定により型式承認(rèn)がその効力を失つたとき。 四 前條第二項の規(guī)定により型式承認(rèn)を取り消したとき,。 (検定の申請) 第十三條 型式承認(rèn)を受けた者は,、検定を受けようとするときは、検定申請書(第四號様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業(yè)場が本邦にある場合にあつては當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)(運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號に掲げる海事事務(wù)所又は內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長を含む。以下同じ,。),、検定に係る物件を製造する事業(yè)場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第二十六條までにおいて同じ,。)に提出しなければならない,。 (検定の準(zhǔn)備) 第十四條 検定の申請をした者は、地方運輸局長が指示するところに従い検定の準(zhǔn)備をするものとする,。 (検定に係る証印及び合格証明書) 第十五條 検定に合格した物件に対しては,、法第十九條の四十九第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第九條第四項の規(guī)定により証印(第五號様式)を付するものとする,。 2 検定を受けた者は,、前項の規(guī)定による証印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書(第六號様式)を提出し、検定合格証明書(第七號様式)の交付を受けることができる,。 3 検定合格証明書の受有者は,、これを滅失し、又はき損した場合は,、検定合格証明書再交付申請書(第八號様式)を當(dāng)該検定合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し,、その再交付を受けることができる。 4 検定合格証明書再交付申請書には,、検定合格証明書(き損した場合に限る,。)を添付しなければならない。 第三章 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第四章 雑則 (再検定) 第二十六條 法第十九條の四十九第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第十一條第一項の規(guī)定による再検定を申請しようとする者は,、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を當(dāng)該検定を行つた地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 (登録検定機(jī)関が行う検定についての読替え) 第二十七條 法第十九條の四十九第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項の登録検定機(jī)関(以下単に「登録検定機(jī)関」という。)が行う検定については,、第十三條中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業(yè)場が本邦にある場合にあつては當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く,。)を除く,。)、同令別表第五第二號に掲げる海事事務(wù)所又は內(nèi)閣府設(shè)置法第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令第二百十二條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長を含む,。以下同じ,。)、検定に係る物件を製造する事業(yè)場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長,。以下第二十六條までにおいて同じ,。)」とあり、第十四條,、第十五條第二項及び第三項並びに前條中「地方運輸局長」とあるのは,、「登録検定機(jī)関」と読み替えてこれらの規(guī)定を適用する。 (経由機(jī)関) 第二十八條 第五條,、第八條並びに第九條(同條第二號及び第三號に係る部分を除く,。)の規(guī)定による國土交通大臣に対する書類の提出は、當(dāng)該書類に係る物件を製造する主たる事業(yè)場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては,、関東運輸局長)を経由して行うものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十九條 型式承認(rèn)、第八條第一項の規(guī)定による承認(rèn),、検定又は第十五條第二項の規(guī)定による検定合格証明書の交付若しくは同條第三項の規(guī)定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機(jī)関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く,。)は、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(以下この條において「電子情報処理組織により」という,。)型式承認(rèn),、承認(rèn),、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 2 外國において型式承認(rèn)を受ける場合における型式承認(rèn)の手?jǐn)?shù)料の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額に十一萬三千七百円を加算した額とする,。 3 外國において検定を受ける場合における検定の手?jǐn)?shù)料の額は,、第一項の規(guī)定にかかわらず、別表第二に定める手?jǐn)?shù)料の額(電子情報処理組織により検定の申請をする場合にあつては,、別表第二の二に定める手?jǐn)?shù)料の額)に,、一件の申請につき、十一萬三千七百円を加算した額とする,。 4 外國において第十五條第二項の規(guī)定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手?jǐn)?shù)料の額は,、第一項の規(guī)定にかかわらず、一通につき千四百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては,、千二百五十円)とする,。 5 前各項の手?jǐn)?shù)料は,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴謹(jǐn)?shù)料納付書(第九號様式)にはつて納付しなければならない,。ただし、電子情報処理組織により前各項の型式承認(rèn),、承認(rèn),、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合において、當(dāng)該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 附 則 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第一條第一號に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱痪湃者\輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露湃者\輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號,。以下「改正法」という,。)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定,、第三條から第五條までの規(guī)定及び第十三條中船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條の改正規(guī)定(同條第四項から第六項までに係る部分に限る,。)並びに附則第七條の規(guī)定は、改正法附則第一條第三號に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露迦者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃者\輸省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。ただし,、第五條中小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財務(wù)及び會計に関する省令第二條第二項第一號の改正規(guī)定は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に指定検定機(jī)関又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露者\輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年四月二八日運輸省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年七月六日から施行する,。ただし、第一條中海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則第五條の改正規(guī)定中「第十三條第一項」を「第十三條第一項第一號」に改める部分並びに同令第十二條の三の四第二項,、第三十七條の三の二第四項,、第四十二條第一項及び第一號の三様式(三)の表注1の改正規(guī)定、第三條中海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第二十六條第二項の改正規(guī)定及び別表第一に備考を加える改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定(海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則第三條第一項第四號,、第十三條第一項第四號及び別表の改正規(guī)定を除く。)並びに第五條の規(guī)定(別表第一及び別表第二の改正規(guī)定中「ビルジ用油排出監(jiān)視制御裝置又は」を削る部分を除く,。)は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四甓露呷者\輸省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八三號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸者\輸省令第七二號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一五年九月一九日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年九月二十七日から施行する,。 附 則 (平成一六年二月二六日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、附則第二條から第二十三條まで,、附則第二十六條から第二十八條まで、附則第三十條,、附則第四十七條中國土交通省組織規(guī)則(平成十三年國土交通省令第一號)附則第十條の次に次の一條を加える改正規(guī)定及び附則第四十八條中地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)附則第二條から第五條までを削り,、同令附則第六條を同令附則第十九條とし,、同令附則第七條を同令附則第二十條とし、同令附則第一條の次に次の十七條を加える改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する,。 (型式承認(rèn)規(guī)則の準(zhǔn)用) 第二十八條 海洋汚染防止設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則(第一條、第二條及び第十一條第二項第四號を除く,。)の規(guī)定は,、改正法附則第十二條第一項の型式承認(rèn)及び検定について準(zhǔn)用する。この場合において,、同令第三條中「法第十七條の十五第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第十二條第一項」と、同令第四條,、第五條第二項第二號,、第六條第一項、第八條第一項,、第九條第一號及び第十一條第二項第一號中「法第五條第四項,、第九條の三第二項又は第十條の二第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)」とあるのは「改正法第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第十九條の二十四第一項又は第十九條の二十六第二項に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に相當(dāng)する基準(zhǔn)」と、同令第十五條第一項及び第二十六條中「法第十七條の十五第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第九條第四項」とあるのは「改正法附則第十二條第三項」と,、同令第二十七條中「法第十七條の十五第一項において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項」とあるのは「改正法附則第十二條第二項」と,、同令第二十九條第一項中「別表第一」とあるのは「型式承認(rèn)及び検定にあつては附則別表第三、第八條第一項の規(guī)定による承認(rèn)又は第十五條第二項の規(guī)定による検定合格証明書の交付若しくは同條第三項の規(guī)定による検定合格証明書の再交付にあつては別表第一」と,、同令第二十九條第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と,、同令第一號様式及び第二號様式中「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第17條の15第1項において準(zhǔn)用する船舶安全法第6條ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12條第1項」と読み替える。 (様式等に係る経過措置) 第二十九條 この省令の施行の際現(xiàn)にある省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一七年三月二八日國土交通省令第一九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 別表第一(第三條,、第二十九條関係) 型式承認(rèn) 検定 型式承認(rèn)及び検定 油水分離器 二二四,、四〇〇円 一個につき 一四、三〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 三一,、六〇〇円 一個につき 四三〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 三一,、六〇〇円 一個につき 四三〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 三〇五、九〇〇円 一個につき 一四,、三〇〇円 油分濃度計 三七六,、八〇〇円 一個につき 二三、四〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一八八,、二〇〇円 一個につき 一〇,、八〇〇円 流量計 一五二、〇〇〇円 一個につき 一〇,、八〇〇円 船速計 一五二,、〇〇〇円 一個につき 一〇、八〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 二六一,、七〇〇円 一個につき 一九,、九〇〇円 油水境界面検出器 一八五、六〇〇円 一個につき 一二,、六〇〇円 洗浄機(jī) 八九,、二〇〇円 一個につき 七、一〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一一五,、八〇〇円 一個につき 一,、九五〇円 ふん尿等浄化裝置 二四八、四〇〇円 一個につき 一一,、八〇〇円 ふん尿等処理裝置 二三七,、七〇〇円 一個につき 一〇、七〇〇円 液面計測裝置 七〇,、五〇〇円 一個につき 八五〇円 圧力計測裝置 九〇,、七〇〇円 一個につき 一、七〇〇円 高位液面警報裝置 一〇六,、七〇〇円 一個につき 二,、一五〇円 通気裝置 六二,、五〇〇円 一個につき 八五〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 二四四、六〇〇円 一個につき 二五,、八〇〇円 第八條第一項の規(guī)定による承認(rèn) 一件につき 九,、三〇〇円 第十五條第二項の規(guī)定による検定合格証明書の交付 一通につき 一、五五〇円 第十五條第三項の規(guī)定による検定合格証明書の再交付 一通につき 三,、一〇〇円 別表第一の二(第二十九條関係) 型式承認(rèn) 検定 型式承認(rèn)及び検定 油水分離器 二二四,、二〇〇円 一個につき 一四、二〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 三一,、四〇〇円 一個につき 四二〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 三一,、四〇〇円 一個につき 四二〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 三〇五、七〇〇円 一個につき 一四,、二〇〇円 油分濃度計 三七六,、六〇〇円 一個につき 二三、二〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一八八,、〇〇〇円 一個につき 一〇,、七〇〇円 流量計 一五一、九〇〇円 一個につき 一〇,、七〇〇円 船速計 一五一,、九〇〇円 一個につき 一〇、七〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 二六一,、五〇〇円 一個につき 一九,、七〇〇円 油水境界面検出器 一八五、四〇〇円 一個につき 一二,、五〇〇円 洗浄機(jī) 八九,、〇〇〇円 一個につき 七、〇〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一一五,、六〇〇円 一個につき 一,、九〇〇円 ふん尿等浄化裝置 二四八、二〇〇円 一個につき 一一,、七〇〇円 ふん尿等処理裝置 二三七,、六〇〇円 一個につき 一〇、六〇〇円 液面計測裝置 七〇,、三〇〇円 一個につき 八四〇円 圧力計測裝置 九〇,、五〇〇円 一個につき 一、六五〇円 高位液面警報裝置 一〇六,、五〇〇円 一個につき 二、一〇〇円 通気裝置 六二,、三〇〇円 一個につき 八四〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 二四四,、四〇〇円 一個につき 二五,、六〇〇円 第八條第一項の規(guī)定による承認(rèn) 一件につき 九、一〇〇円 第十五條第二項の規(guī)定による検定合格証明書の交付 一通につき 一,、三五〇円 第十五條第三項の規(guī)定による検定合格証明書の再交付 一通につき 二,、八五〇円 別表第二(第二十九條関係) 検定 油水分離器 一個につき一三、一〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 一個につき三九〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 一個につき三九〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 一個につき一三,、一〇〇円 油分濃度計 一個につき二一,、三〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一個につき九、八〇〇円 流量計 一個につき九,、八〇〇円 船速計 一個につき九,、八〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 一個につき一八、〇〇〇円 油水境界面検出器 一個につき一一,、五〇〇円 洗浄機(jī) 一個につき六,、五〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一個につき一、七〇〇円 ふん尿等浄化裝置 一個につき一〇,、七〇〇円 ふん尿等処理裝置 一個につき九,、七〇〇円 液面計測裝置 一個につき七六〇円 圧力計測裝置 一個につき一、五〇〇円 高位液面警報裝置 一個につき一,、九五〇円 通気裝置 一個につき七六〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 一個につき二三,、六〇〇円 別表第二の二(第二十九條関係) 検定 油水分離器 一個につき一三、〇〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 一個につき三八〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 一個につき三八〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 一個につき一三,、〇〇〇円 油分濃度計 一個につき二一,、一〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一個につき九、七〇〇円 流量計 一個につき九,、七〇〇円 船速計 一個につき九,、七〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 一個につき一七、八〇〇円 油水境界面検出器 一個につき一一,、四〇〇円 洗浄機(jī) 一個につき六,、四〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一個につき一、七〇〇円 ふん尿等浄化裝置 一個につき一〇,、六〇〇円 ふん尿等処理裝置 一個につき九,、六〇〇円 液面計測裝置 一個につき七六〇円 圧力計測裝置 一個につき一、五〇〇円 高位液面警報裝置 一個につき一,、九〇〇円 通気裝置 一個につき七六〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 一個につき二三,、四〇〇円 第一號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第七條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第八條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第十三條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第十五條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第十五條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第十五條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第十五條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十九條関係) [別畫面で表示]