海洋汚染防止設(shè)備及び大気汚染防止検査対象設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則 昭和五十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào) 海洋汚染防止設(shè)備及び大気汚染防止検査対象設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第十七條の十五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第六條ノ四第一項(xiàng),、第二十五條の五十三において準(zhǔn)用する第二十五條の二十九第三項(xiàng)及び第二十五條の三十第二項(xiàng),、第二十九條ノ三並びに第二十九條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、海洋汚染防止設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 型式承認(rèn)及び検定(第三條―第十五條) 第三章 削除 第四章 雑則(第二十六條―第二十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào),。以下「法」という,。)第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定による型式承認(rèn)及び検定に関しては,、法並びに法第十九條の四十九第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる,。 (用語(yǔ)) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、法において使用する用語(yǔ)の例による。 第二章 型式承認(rèn)及び検定 (型式承認(rèn)) 第三條 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定による型式承認(rèn)(以下「型式承認(rèn)」という,。)は,、別表第一の型式承認(rèn)及び検定の項(xiàng)に掲げる物件の型式ごとに行う。 (型式承認(rèn)の基準(zhǔn)) 第四條 型式承認(rèn)は,、當(dāng)該物件の型式が法第五條第四項(xiàng),、第九條の三第二項(xiàng)、第十條の二第二項(xiàng),、第十九條の二十四第二項(xiàng)又は第十九條の三十五の四第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであり,、かつ、當(dāng)該型式承認(rèn)を受けようとする者が當(dāng)該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う,。 (型式承認(rèn)の申請(qǐng)) 第五條 型式承認(rèn)を受けようとする者は,、型式承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(第一號(hào)様式)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該型式の物件の製造仕様書(shū)、その構(gòu)造を示す図面並びに性能,、形狀,、構(gòu)造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書(shū) 二 當(dāng)該物件の型式が法第五條第四項(xiàng),、第九條の三第二項(xiàng),、第十條の二第二項(xiàng)、第十九條の二十四第二項(xiàng)又は第十九條の三十五の四第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していることを説明する書(shū)類(lèi) 三 當(dāng)該型式の物件又はこれに類(lèi)するものの製造の実績(jī)を記載した書(shū)類(lèi) 四 當(dāng)該型式の物件の製造に必要な事業(yè)場(chǎng)の施設(shè)の概要及びその配置を示す書(shū)類(lèi) 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか型式承認(rèn)のため必要な書(shū)類(lèi)の提出を求め、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)の一部についてその提出を免除することができる,。 (型式承認(rèn)試験) 第六條 型式承認(rèn)の申請(qǐng)をした者は,、當(dāng)該物件の型式が法第五條第四項(xiàng)、第九條の三第二項(xiàng),、第十條の二第二項(xiàng),、第十九條の二十四第二項(xiàng)又は第十九條の三十五の四第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について國(guó)土交通大臣の行う型式承認(rèn)試験を受けなければならない。 2 型式承認(rèn)の申請(qǐng)をした者は、前項(xiàng)の型式承認(rèn)試験を受ける場(chǎng)合において當(dāng)該型式承認(rèn)試験に必要な數(shù)量の當(dāng)該型式の物件又はその材料を提出しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、前條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の內(nèi)容を勘案し差し支えないと認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)の型式承認(rèn)試験の全部又は一部を免除することができる,。 (型式承認(rèn)書(shū)の交付) 第七條 國(guó)土交通大臣は,、型式承認(rèn)をしたときは、型式承認(rèn)書(shū)(第二號(hào)様式)を交付する,。 (型式の変更の承認(rèn)) 第八條 型式承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた物件の型式について、法第五條第四項(xiàng),、第九條の三第二項(xiàng),、第十條の二第二項(xiàng)、第十九條の二十四第二項(xiàng)又は第十九條の三十五の四第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは,、型式変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(第三號(hào)様式)を國(guó)土交通大臣に提出し,、その承認(rèn)を受けなければならない。 2 型式変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、第五條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない,。 (型式の変更等の屆出) 第九條 型式承認(rèn)を受けた者(第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、その相続人又は清算人)は,、第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した書(shū)面によりあらかじめ,、第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる場(chǎng)合にあつてはその旨を速やかに、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 一 當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた物件の型式について,、法第五條第四項(xiàng)、第九條の三第二項(xiàng),、第十條の二第二項(xiàng),、第十九條の二十四第二項(xiàng)又は第十九條の三十五の四第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。 二 當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた者の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所に変更があつたとき,。 三 當(dāng)該型式承認(rèn)を受けた者が死亡し,、又は解散したとき。 四 當(dāng)該型式の物件を製造する事業(yè)場(chǎng)の名稱(chēng)又は所在地に変更があつたとき,。 五 當(dāng)該型式の物件の製造に必要な事業(yè)場(chǎng)の施設(shè)のうち主要なものに変更があつたとき,。 六 當(dāng)該型式の物件の製造に係る事業(yè)を廃止したとき。 (標(biāo)示) 第十條 型式承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該型式の物件の個(gè)々に當(dāng)該物件の名稱(chēng),、型式、寸法,、使用方法,、製造年月,、製造番號(hào)及び製造者の氏名又は名稱(chēng)若しくは記號(hào)を標(biāo)示しなければならない。ただし,、寸法又は使用方法を標(biāo)示する必要がないと認(rèn)められる物件については,、その標(biāo)示を省略することができる。 (型式承認(rèn)の失効及び取消し) 第十一條 型式承認(rèn)を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、型式承認(rèn)は,、その効力を失う。 一 死亡し,、又は解散したとき,。 二 當(dāng)該型式の物件の製造に係る事業(yè)を廃止したとき。 三 型式承認(rèn)を辭退したとき,。 2 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、その型式承認(rèn)を取り消し,、又はその他の必要な処分をすることができる,。 一 當(dāng)該物件の型式が、法第五條第四項(xiàng),、第九條の三第二項(xiàng),、第十條の二第二項(xiàng)、第十九條の二十四第二項(xiàng)又は第十九條の三十五の四第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)の改正によつて,、これに適合しなくなつたとき,。 二 型式承認(rèn)を受けた者が當(dāng)該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなつたと認(rèn)められるとき。 三 型式承認(rèn)を受けた者が當(dāng)該型式の物件の検定に関し,、不正の行為をしたとき,。 四 型式承認(rèn)を受けている者が當(dāng)該型式承認(rèn)に係る物件の製造工事の能力について法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の認(rèn)定を受けている場(chǎng)合において、當(dāng)該型式承認(rèn)及び認(rèn)定に係る物件以外の物件に,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則(昭和五十八年運(yùn)輸省令第四十號(hào))第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)示を付したとき,。 五 型式承認(rèn)を受けた者が第八條第一項(xiàng)又は第九條の規(guī)定に違反したとき。 六 型式承認(rèn)を受けた者が,、當(dāng)該型式の物件を引き続き相當(dāng)期間製造しないとき,。 七 その他國(guó)土交通大臣が特に必要があると認(rèn)めるとき。 (公示) 第十二條 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合は,、その旨を官報(bào)に公示するものとする。 一 型式承認(rèn)をしたとき,。 二 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をしたとき,。 三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により型式承認(rèn)がその効力を失つたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により型式承認(rèn)を取り消したとき,。 (検定の申請(qǐng)) 第十三條 型式承認(rèn)を受けた者は,、検定を受けようとするときは、検定申請(qǐng)書(shū)(第四號(hào)様式)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(検定に係る物件を製造する事業(yè)場(chǎng)が本邦にある場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)(運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所又は內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長(zhǎng)を含む。以下同じ,。),、検定に係る物件を製造する事業(yè)場(chǎng)が本邦外にある場(chǎng)合にあつては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)。以下第二十六條までにおいて同じ,。)に提出しなければならない,。 (検定の準(zhǔn)備) 第十四條 検定の申請(qǐng)をした者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が指示するところに従い検定の準(zhǔn)備をするものとする,。 (検定に係る証印及び合格証明書(shū)) 第十五條 検定に合格した物件に対しては,、法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により証印(第五號(hào)様式)を付するものとする,。 2 検定を受けた者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による証印を付された物件について、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に検定合格証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)(第六號(hào)様式)を提出し,、検定合格証明書(shū)(第七號(hào)様式)の交付を受けることができる,。 3 検定合格証明書(shū)の受有者は、これを滅失し,、又はき損した場(chǎng)合は,、検定合格証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)(第八號(hào)様式)を當(dāng)該検定合格証明書(shū)を交付した地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出し、その再交付を受けることができる,。 4 検定合格証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)には,、検定合格証明書(shū)(き損した場(chǎng)合に限る。)を添付しなければならない,。 第三章 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第四章 雑則 (再検定) 第二十六條 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による再検定を申請(qǐng)しようとする者は,、検定に対する不服の事項(xiàng)及びその理由を記載した再検定申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該検定を行つた地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (登録検定機(jī)関が行う検定についての読替え) 第二十七條 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)の登録検定機(jī)関(以下単に「登録検定機(jī)関」という,。)が行う検定については,、第十三條中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(検定に係る物件を製造する事業(yè)場(chǎng)が本邦にある場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ,。)(運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く,。)を除く。),、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所又は內(nèi)閣府設(shè)置法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)、検定に係る物件を製造する事業(yè)場(chǎng)が本邦外にある場(chǎng)合にあつては関東運(yùn)輸局長(zhǎng),。以下第二十六條までにおいて同じ,。)」とあり、第十四條,、第十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前條中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは,、「登録検定機(jī)関」と読み替えてこれらの規(guī)定を適用する。 (経由機(jī)関) 第二十八條 第五條,、第八條並びに第九條(同條第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分を除く,。)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣に対する書(shū)類(lèi)の提出は、當(dāng)該書(shū)類(lèi)に係る物件を製造する主たる事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(その所在地が本邦外にある場(chǎng)合にあつては,、関東運(yùn)輸局長(zhǎng))を経由して行うものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十九條 型式承認(rèn)、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn),、検定又は第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の交付若しくは同條第三項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の再交付を受けようとする者(登録検定機(jī)関が行う検定又は検定合格証明書(shū)の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く,。)は、別表第一に定める額(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下この條において「電子情報(bào)処理組織により」という,。)型式承認(rèn),、承認(rèn)、検定又は交付若しくは再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては,、別表第一の二に定める額)の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 2 外國(guó)において型式承認(rèn)を受ける場(chǎng)合における型式承認(rèn)の手?jǐn)?shù)料の額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額に十一萬(wàn)三千七百円を加算した額とする,。 3 外國(guó)において検定を受ける場(chǎng)合における検定の手?jǐn)?shù)料の額は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、別表第二に定める手?jǐn)?shù)料の額(電子情報(bào)処理組織により検定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては,、別表第二の二に定める手?jǐn)?shù)料の額)に、一件の申請(qǐng)につき,、十一萬(wàn)三千七百円を加算した額とする,。 4 外國(guó)において第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合における交付の手?jǐn)?shù)料の額は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、一通につき千四百五十円(電子情報(bào)処理組織により交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては,、千二百五十円)とする。 5 前各項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴謹(jǐn)?shù)料納付書(shū)(第九號(hào)様式)にはつて納付しなければならない,。ただし、電子情報(bào)処理組織により前各項(xiàng)の型式承認(rèn)、承認(rèn),、検定又は交付若しくは再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 附 則 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))附則第一條第一號(hào)に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱痪湃者\(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則 (昭和六一年一一月二九日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào),。以下「改正法」という。)附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日,。以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定,、第三條から第五條までの規(guī)定及び第十三條中船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條の改正規(guī)定(同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までに係る部分に限る。)並びに附則第七條の規(guī)定は,、改正法附則第一條第三號(hào)に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露迦者\(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃者\(yùn)輸省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船舶安全法及び道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。ただし,、第五條中小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に指定検定機(jī)関又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)に対してした検定又は検定合格証明書(shū)の交付若しくは再交付の申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年三月三一日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露者\(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑露巳者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年七月六日から施行する。ただし,、第一條中海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則第五條の改正規(guī)定中「第十三條第一項(xiàng)」を「第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)」に改める部分並びに同令第十二條の三の四第二項(xiàng),、第三十七條の三の二第四項(xiàng)、第四十二條第一項(xiàng)及び第一號(hào)の三様式(三)の表注1の改正規(guī)定,、第三條中海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書(shū)検査規(guī)則第二十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び別表第一に備考を加える改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定(海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第三條第一項(xiàng)第四號(hào)、第十三條第一項(xiàng)第四號(hào)及び別表の改正規(guī)定を除く,。)並びに第五條の規(guī)定(別表第一及び別表第二の改正規(guī)定中「ビルジ用油排出監(jiān)視制御裝置又は」を削る部分を除く,。)は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年二月二七日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八三號(hào)) この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運(yùn)輸省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一五年九月一九日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年九月二十七日から施行する,。 附 則 (平成一六年二月二六日國(guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、附則第二條から第二十三條まで,、附則第二十六條から第二十八條まで、附則第三十條,、附則第四十七條中國(guó)土交通省組織規(guī)則(平成十三年國(guó)土交通省令第一號(hào))附則第十條の次に次の一條を加える改正規(guī)定及び附則第四十八條中地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))附則第二條から第五條までを削り,、同令附則第六條を同令附則第十九條とし、同令附則第七條を同令附則第二十條とし,、同令附則第一條の次に次の十七條を加える改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號(hào)の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。 (型式承認(rèn)規(guī)則の準(zhǔn)用) 第二十八條 海洋汚染防止設(shè)備型式承認(rèn)規(guī)則(第一條,、第二條及び第十一條第二項(xiàng)第四號(hào)を除く,。)の規(guī)定は、改正法附則第十二條第一項(xiàng)の型式承認(rèn)及び検定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同令第三條中「法第十七條の十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二條第一項(xiàng)」と,、同令第四條,、第五條第二項(xiàng)第二號(hào)、第六條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng),、第九條第一號(hào)及び第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)中「法第五條第四項(xiàng)、第九條の三第二項(xiàng)又は第十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)」とあるのは「改正法第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第十九條の二十四第一項(xiàng)又は第十九條の二十六第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に相當(dāng)する基準(zhǔn)」と,、同令第十五條第一項(xiàng)及び第二十六條中「法第十七條の十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第九條第四項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第十二條第三項(xiàng)」と,、同令第二十七條中「法第十七條の十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第十二條第二項(xiàng)」と,、同令第二十九條第一項(xiàng)中「別表第一」とあるのは「型式承認(rèn)及び検定にあつては附則別表第三、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)又は第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の交付若しくは同條第三項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の再交付にあつては別表第一」と,、同令第二十九條第三項(xiàng)中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と,、同令第一號(hào)様式及び第二號(hào)様式中「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第17條の15第1項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第6條ノ4第1項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12條第1項(xiàng)」と読み替える。 (様式等に係る経過(guò)措置) 第二十九條 この省令の施行の際現(xiàn)にある省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一七年三月二八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳諊?guó)土交通省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 別表第一(第三條,、第二十九條関係) 型式承認(rèn) 検定 型式承認(rèn)及び検定 油水分離器 二二四、四〇〇円 一個(gè)につき 一四,、三〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 三一,、六〇〇円 一個(gè)につき 四三〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 三一、六〇〇円 一個(gè)につき 四三〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 三〇五,、九〇〇円 一個(gè)につき 一四,、三〇〇円 油分濃度計(jì) 三七六、八〇〇円 一個(gè)につき 二三,、四〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一八八,、二〇〇円 一個(gè)につき 一〇,、八〇〇円 流量計(jì) 一五二、〇〇〇円 一個(gè)につき 一〇,、八〇〇円 船速計(jì) 一五二,、〇〇〇円 一個(gè)につき 一〇、八〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 二六一,、七〇〇円 一個(gè)につき 一九,、九〇〇円 油水境界面検出器 一八五、六〇〇円 一個(gè)につき 一二,、六〇〇円 洗浄機(jī) 八九,、二〇〇円 一個(gè)につき 七、一〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一一五,、八〇〇円 一個(gè)につき 一,、九五〇円 ふん尿等浄化裝置 二四八、四〇〇円 一個(gè)につき 一一,、八〇〇円 ふん尿等処理裝置 二三七,、七〇〇円 一個(gè)につき 一〇、七〇〇円 液面計(jì)測(cè)裝置 七〇,、五〇〇円 一個(gè)につき 八五〇円 圧力計(jì)測(cè)裝置 九〇,、七〇〇円 一個(gè)につき 一、七〇〇円 高位液面警報(bào)裝置 一〇六,、七〇〇円 一個(gè)につき 二,、一五〇円 通気裝置 六二、五〇〇円 一個(gè)につき 八五〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 二四四,、六〇〇円 一個(gè)につき 二五,、八〇〇円 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn) 一件につき 九、三〇〇円 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の交付 一通につき 一,、五五〇円 第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の再交付 一通につき 三,、一〇〇円 別表第一の二(第二十九條関係) 型式承認(rèn) 検定 型式承認(rèn)及び検定 油水分離器 二二四、二〇〇円 一個(gè)につき 一四,、二〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 三一,、四〇〇円 一個(gè)につき 四二〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 三一、四〇〇円 一個(gè)につき 四二〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 三〇五,、七〇〇円 一個(gè)につき 一四,、二〇〇円 油分濃度計(jì) 三七六、六〇〇円 一個(gè)につき 二三,、二〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一八八,、〇〇〇円 一個(gè)につき 一〇、七〇〇円 流量計(jì) 一五一,、九〇〇円 一個(gè)につき 一〇,、七〇〇円 船速計(jì) 一五一,、九〇〇円 一個(gè)につき 一〇、七〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 二六一,、五〇〇円 一個(gè)につき 一九,、七〇〇円 油水境界面検出器 一八五、四〇〇円 一個(gè)につき 一二,、五〇〇円 洗浄機(jī) 八九,、〇〇〇円 一個(gè)につき 七、〇〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一一五,、六〇〇円 一個(gè)につき 一,、九〇〇円 ふん尿等浄化裝置 二四八、二〇〇円 一個(gè)につき 一一,、七〇〇円 ふん尿等処理裝置 二三七,、六〇〇円 一個(gè)につき 一〇、六〇〇円 液面計(jì)測(cè)裝置 七〇,、三〇〇円 一個(gè)につき 八四〇円 圧力計(jì)測(cè)裝置 九〇,、五〇〇円 一個(gè)につき 一、六五〇円 高位液面警報(bào)裝置 一〇六,、五〇〇円 一個(gè)につき 二,、一〇〇円 通気裝置 六二、三〇〇円 一個(gè)につき 八四〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 二四四,、四〇〇円 一個(gè)につき 二五,、六〇〇円 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn) 一件につき 九、一〇〇円 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の交付 一通につき 一,、三五〇円 第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による検定合格証明書(shū)の再交付 一通につき 二,、八五〇円 別表第二(第二十九條関係) 検定 油水分離器 一個(gè)につき一三、一〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 一個(gè)につき三九〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 一個(gè)につき三九〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 一個(gè)につき一三,、一〇〇円 油分濃度計(jì) 一個(gè)につき二一、三〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一個(gè)につき九,、八〇〇円 流量計(jì) 一個(gè)につき九,、八〇〇円 船速計(jì) 一個(gè)につき九、八〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 一個(gè)につき一八,、〇〇〇円 油水境界面検出器 一個(gè)につき一一,、五〇〇円 洗浄機(jī) 一個(gè)につき六、五〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一個(gè)につき一,、七〇〇円 ふん尿等浄化裝置 一個(gè)につき一〇,、七〇〇円 ふん尿等処理裝置 一個(gè)につき九、七〇〇円 液面計(jì)測(cè)裝置 一個(gè)につき七六〇円 圧力計(jì)測(cè)裝置 一個(gè)につき一,、五〇〇円 高位液面警報(bào)裝置 一個(gè)につき一,、九五〇円 通気裝置 一個(gè)につき七六〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 一個(gè)につき二三,、六〇〇円 別表第二の二(第二十九條関係) 検定 油水分離器 一個(gè)につき一三、〇〇〇円 標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具 ビルジ等排出防止設(shè)備のもの 一個(gè)につき三八〇円 ふん尿等排出防止設(shè)備のもの 一個(gè)につき三八〇円 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 一個(gè)につき一三,、〇〇〇円 油分濃度計(jì) 一個(gè)につき二一,、一〇〇円 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 一個(gè)につき九、七〇〇円 流量計(jì) 一個(gè)につき九,、七〇〇円 船速計(jì) 一個(gè)につき九,、七〇〇円 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 一個(gè)につき一七、八〇〇円 油水境界面検出器 一個(gè)につき一一,、四〇〇円 洗浄機(jī) 一個(gè)につき六,、四〇〇円 通風(fēng)機(jī) 一個(gè)につき一、七〇〇円 ふん尿等浄化裝置 一個(gè)につき一〇,、六〇〇円 ふん尿等処理裝置 一個(gè)につき九,、六〇〇円 液面計(jì)測(cè)裝置 一個(gè)につき七六〇円 圧力計(jì)測(cè)裝置 一個(gè)につき一、五〇〇円 高位液面警報(bào)裝置 一個(gè)につき一,、九〇〇円 通気裝置 一個(gè)につき七六〇円 船舶発生油等焼卻設(shè)備 一個(gè)につき二三,、四〇〇円 第一號(hào)様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第七條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(第二十九條関係) [別畫(huà)面で表示]