海洋水產(chǎn)資源開發(fā)促進(jìn)法施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
海洋水産資源開発促進(jìn)法施行規(guī)則 昭和四十六年農(nóng)林省令第四十八號 海洋水産資源開発促進(jìn)法施行規(guī)則 海洋水産資源開発促進(jìn)法(昭和四十六年法律第六十號)第五條第五項(第六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第九條第一項、第十二條第一項、第二十二條第三項及び第三十七條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、海洋水産資源開発促進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める。 (沿岸水産資源開発區(qū)域の指定の公告等) 第一條 海洋水産資源開発促進(jìn)法(以下「法」という。)第五條第五項(法第六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による沿岸水産資源開発區(qū)域の指定の公告は、一定の地物、施設(shè)、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により當(dāng)該沿岸水産資源開発區(qū)域の區(qū)域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 (沿岸水産資源開発區(qū)域における行為の屆出) 第二條 法第九條第一項の規(guī)定による屆出は、同項各號に掲げる行為に著手する日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。 一 當(dāng)該行為の目的及び內(nèi)容 二 當(dāng)該行為に係る海面の位置及び面積 三 當(dāng)該行為の実施方法 四 當(dāng)該行為の著手及び完了の予定年月日 五 その他必要な事項 2 前項の規(guī)定により提出する書面には、同項第二號の位置及び面積を表示する図面その他必要な図面を添附しなければならない。 (指定海域における行為の屆出) 第三條 法第十二條第一項の規(guī)定による屆出については、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、同條第一項中「同項各號に掲げる行為」とあるのは「法第十二條第一項の特定行為」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(當(dāng)該指定海域を管轄する行政庁として農(nóng)林水産大臣が定められている場合には、農(nóng)林水産大臣)」と読み替えるものとする。 (関係都道府県知事への通知) 第四條 農(nóng)林水産大臣は、法第十二條第一項の規(guī)定による屆出又は同條第三項の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。 (資源管理協(xié)定において定める事項) 第五條 法第十三條第二項第五號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 資源管理協(xié)定成立後に資源管理協(xié)定に參加し、又は脫退する者に関する事項 二 資源管理協(xié)定を変更し、又は廃止する場合の手続 三 法第十五條第一項の規(guī)定により行政庁に対しあつせんをすべきことを求める場合の手続 四 その他必要な事項 (資源管理協(xié)定の認(rèn)定申請手続等) 第六條 法第十三條第一項の認(rèn)定の申請は、資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)者団體等(漁業(yè)を営む者又はその団體をいう。以下同じ。)が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 一 資源管理協(xié)定 二 資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)者団體等(當(dāng)該資源管理協(xié)定の対象となる海域において當(dāng)該資源管理協(xié)定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業(yè)を営む者(當(dāng)該資源管理協(xié)定の対象となる種類の漁業(yè)により利用するものに限る。)であつて當(dāng)該資源管理協(xié)定に參加している団體の直接又は間接の構(gòu)成員となつているものを含む。)の氏名(法人又は漁業(yè)を営む者の団體にあつては、その名稱及び代表者の氏名。次條において同じ。)及び住所並びに漁業(yè)の種類 2 前項の規(guī)定は、海洋水産資源開発促進(jìn)法施行令(昭和四十六年政令第二百五號。以下「令」という。)第九條第一項の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 3 令第九條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の申請及び同條第四項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、當(dāng)該申請又は屆出に係る認(rèn)定資源管理協(xié)定の変更又は廃止が前條第二號に掲げる手続に従つて行われたことを証する書面を添付しなければならない。 (認(rèn)定資源管理協(xié)定への參加のあつせんの申請) 第七條 法第十五條第一項の規(guī)定によるあつせんの申請は、認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)者団體等が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 一 あつせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに漁業(yè)生産活動の概要を記載した書面 二 あつせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあつせんを申請する理由を記載した書面 三 當(dāng)該申請が第五條第三號に規(guī)定する手続に従つて行われたことを証する書面 (同意の手続) 第八條 法第十六條第一項の同意は、認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる漁業(yè)の種類ごと(當(dāng)該漁業(yè)の種類が漁業(yè)権又は入漁権に係る漁業(yè)の種類である場合にあつては、當(dāng)該漁業(yè)権又は入漁権ごと)に得るものとする。 2 法第十六條第四項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)協(xié)同組合連合會は、同項第一號に掲げる特定組合員所屬組合にあつては、その直接若しくは間接の構(gòu)成員たる特定組合員(法第十六條第一項第一號の特定組合員をいう。以下この條において同じ。)の三分の二以上の、同項第二號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合にあつては、その直接若しくは間接の構(gòu)成員たる特定組合員で當(dāng)該漁業(yè)権若しくは入漁権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む権利を有するものの三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。 3 前項前段の場合において、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第八十九條第三項において準(zhǔn)用する同法第二十一條第三項の規(guī)定により電磁的方法(同法第九十二條第一項において準(zhǔn)用する同法第十一條の二第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書面による同意に代えて、法第十六條第四項各號に掲げる事項についての同意を當(dāng)該電磁的方法により得ることができる。この場合において、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合連合會は、當(dāng)該書面による同意を得たものとみなす。 4 前項前段の電磁的方法(水産業(yè)協(xié)同組合法第九十二條第一項において準(zhǔn)用する同法第十一條の二第五項の農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により得られた法第十六條第四項各號に掲げる事項についての同意は、漁業(yè)協(xié)同組合連合會の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時に當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合連合會に到達(dá)したものとみなす。 5 第三項の場合において、水産業(yè)協(xié)同組合法第二十一條第三項の規(guī)定により電磁的方法により議決権を行うことが當(dāng)該特定組合員所屬組合又は漁業(yè)協(xié)同組合の定款で定められているときは、第二項後段に規(guī)定する書面の添付に代えて、第二項後段に規(guī)定する特定組合員の同意を電磁的方法により得ていることを電磁的方法により証明させることができる。 6 第一項の規(guī)定は、第二項後段の規(guī)定による書面による同意及び前項の規(guī)定による特定組合員の同意について準(zhǔn)用する。 (漁業(yè)法等による措置の申出) 第九條 法第十七條第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合は、三分の二とする。 2 法第十七條第一項の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)を営む者(認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している団體の直接又は間接の構(gòu)成員となつている法第十五條第一項の特定漁業(yè)者を含む。)の數(shù)及び漁獲數(shù)量が、認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる海域において認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業(yè)を営む者のすべての數(shù)及び漁獲數(shù)量のそれぞれ三分の二を超えていること。 二 認(rèn)定資源管理協(xié)定が相當(dāng)期間継続していること。 三 認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)者団體等が認(rèn)定資源管理協(xié)定の目的を達(dá)成するために自主的な努力を十分行つていること。 四 申出の內(nèi)容が認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加していない漁業(yè)者団體等の利益を不當(dāng)に害するものでないこと。 3 法第十七條第一項の申出は、認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)者団體等が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 一 講ずべきことを求める認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて、認(rèn)定資源管理協(xié)定の目的を達(dá)成するために必要なものの概要 二 前項の基準(zhǔn)に該當(dāng)していることを証する書面 三 當(dāng)該申出について認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)者団體等の全員の合意のあつたことを証する書面 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月二三日農(nóng)林省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日農(nóng)林水産省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一二月二一日農(nóng)林水産省令第四九號) この省令は、海洋水産資源開発促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十八號)の一部の施行の日(平成二年十二月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日農(nóng)林水産省令第六六號) この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日農(nóng)林水産省令第九六號) 抄 1 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一〇日農(nóng)林水産省令第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。