海洋水産資源開発促進(jìn)法 昭和四十六年法律第六十號 海洋水産資源開発促進(jìn)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針(第三條?第四條) 第三章 沿岸海域における海洋水産資源の開発等(第五條―第十二條) 第四章 海洋水産資源の自主的な管理に関する?yún)f(xié)定(第十三條―第十八條) 第五章 補(bǔ)則(第十九條―第二十一條) 第六章 罰則(第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、沿岸海域における水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖を計(jì)畫的に推進(jìn)するための措置並びに漁業(yè)者団體等による海洋水産資源の自主的な管理を促進(jìn)するための措置を定めること等により、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進(jìn)し、もつて漁業(yè)の健全な発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「海洋水産資源の開発」とは、水産動植物の増殖若しくは養(yǎng)殖又は新漁場における漁業(yè)生産の企業(yè)化により海洋における漁業(yè)生産の増大を図ることをいう。 2 この法律において「海洋水産資源の利用の合理化」とは、水産動植物の採捕の方法、期間等を適切にすることにより海洋における安定的な漁業(yè)生産を確保することをいう。 第二章 海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針 (海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針の作成) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、政令で定めるところにより、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 沿岸海域における水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖の推進(jìn)に関する次の事項(xiàng) イ 増殖又は養(yǎng)殖を推進(jìn)することが適當(dāng)な水産動植物の種類及び當(dāng)該種類の水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖による漁業(yè)生産の増大の目標(biāo) ロ 増殖又は養(yǎng)殖を推進(jìn)することが適當(dāng)な水産動植物の種類ごとの増殖又は養(yǎng)殖に適する自然的條件に関する基準(zhǔn) ハ イの目標(biāo)を達(dá)成するために必要な漁業(yè)生産の基盤の整備及び開発並びに施設(shè)の整備に関する基本的な事項(xiàng) 二 海洋の新漁場における漁業(yè)生産の企業(yè)化の促進(jìn)に関する次の事項(xiàng) イ 新漁場における漁業(yè)生産の企業(yè)化による漁業(yè)生産の増大の目標(biāo) ロ 漁業(yè)生産の企業(yè)化を促進(jìn)することが適當(dāng)な新漁場の予定海域 三 海洋水産資源の自主的な管理の促進(jìn)に関する次の事項(xiàng) イ 漁業(yè)者団體等(漁業(yè)を営む者又はその団體をいう。以下同じ。)による海洋水産資源の自主的な管理の適切かつ有効な実施を図るための海洋水産資源の管理の対象、方法及び期間に関する基本的な指針 ロ 漁業(yè)者団體等による海洋水産資源の自主的な管理を促進(jìn)するために必要な國の関係行政機(jī)関が行う調(diào)査の課題及び方法に関する基本的な事項(xiàng) 四 海洋の漁場における新漁業(yè)生産方式の企業(yè)化の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 五 その他海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する重要事項(xiàng) 3 基本方針は、水産物の需要及び生産の動向に即するとともに、漁業(yè)に関する技術(shù)の進(jìn)歩等の狀況を考慮して定めるものとする。 4 基本方針(第二項(xiàng)第一號ハに掲げる事項(xiàng)に係る部分に限る。)は、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第六條の二の漁港漁場整備基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)及び同法第六條の三の漁港漁場整備長期計(jì)畫(以下「漁港漁場整備長期計(jì)畫」という。)との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 5 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (基本方針の変更) 第四條 農(nóng)林水産大臣は、水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 2 前條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 沿岸海域における海洋水産資源の開発等 (沿岸水産資源開発區(qū)域の指定) 第五條 都道府県は、その沿岸海域のうち、その自然的條件が基本方針において定められた第三條第二項(xiàng)第一號ロの自然的條件に関する基準(zhǔn)に適合する一定の區(qū)域で、その區(qū)域內(nèi)において漁業(yè)を営む者の経営の狀況、その區(qū)域內(nèi)の海域の利用狀況等からみて、水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖を推進(jìn)することにより漁業(yè)生産の増大を図ることが相當(dāng)と認(rèn)められるものを、沿岸水産資源開発區(qū)域(以下「開発區(qū)域」という。)として指定することができる。 2 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する港灣區(qū)域(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方港灣で農(nóng)林水産大臣が國土交通大臣と協(xié)議して指定するものに係るものを除く。)、同法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が公告した水域(農(nóng)林水産大臣が國土交通大臣と協(xié)議して指定するものを除く。)又は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進(jìn)のための低潮線の保全及び拠點(diǎn)施設(shè)の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一號)第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が公告した水域(農(nóng)林水産大臣が國土交通大臣と協(xié)議して指定するものを除く。)については、海洋水産資源の開発の促進(jìn)上特別の必要がある場合において、港灣管理者、港灣法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により公告された當(dāng)該水域を管理する都道府県知事又は國土交通大臣と協(xié)議が調(diào)つたときに限り、前項(xiàng)の規(guī)定による開発區(qū)域の指定をすることができる。 3 都道府県は、開発區(qū)域を指定しようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に応じようとするときは、関係行政機(jī)関の長の意見をきかなければならない。 5 開発區(qū)域の指定は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。 6 都道府県は、開発區(qū)域を指定したときは、遅滯なく、その旨を関係市町村に通知しなければならない。 (開発區(qū)域の區(qū)域の変更等) 第六條 都道府県は、水産物の需給事情の変動、船舶の航行狀況の変化その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定に係る開発區(qū)域の區(qū)域を変更し、又はその指定を解除することができる。 2 前條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は開発區(qū)域の區(qū)域の変更について、同條第三項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は開発區(qū)域の指定の解除について準(zhǔn)用する。 (沿岸水産資源開発計(jì)畫の作成) 第七條 都道府県は、開発區(qū)域を指定した場合において、當(dāng)該開発區(qū)域について、水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖を推進(jìn)して漁業(yè)生産の増大を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、沿岸水産資源開発計(jì)畫(以下「開発計(jì)畫」という。)を定めることができる。 2 開発計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとし、その內(nèi)容は、基本方針の內(nèi)容に即するものでなければならない。 一 増殖又は養(yǎng)殖を推進(jìn)しようとする水産動植物の種類及び當(dāng)該種類の水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖による漁業(yè)生産の増大の目標(biāo) 二 前號の目標(biāo)を達(dá)成するために必要な次の事項(xiàng) イ 水産動植物の種苗の確保、放流又は播は 植に関する事項(xiàng) ロ 漁業(yè)生産の基盤の整備及び開発並びに施設(shè)の整備に関する事項(xiàng) ハ 水産動植物の生育環(huán)境の保全に関する事項(xiàng) 三 その他第一號の水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖の推進(jìn)に関し必要な事項(xiàng) 3 開発計(jì)畫(前項(xiàng)第二號ロに掲げる事項(xiàng)に係る部分に限る。)は、漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計(jì)畫に即するものでなければならない。 4 都道府県は、開発計(jì)畫を定めようとするときは、関係市町村の意見をきかなければならない。 5 都道府県は、開発計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく、その概要を公表しなければならない。 (開発計(jì)畫の変更) 第八條 都道府県は、開発區(qū)域の區(qū)域の変更により、又は水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、開発計(jì)畫を変更することができる。 2 前條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、開発計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (開発區(qū)域における行為の屆出等) 第九條 開発區(qū)域內(nèi)において、次の各號に掲げる行為をしようとする者(國の機(jī)関、都道府県その他政令で定める者(以下「國の機(jī)関等」という。)を除く。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 海底の掘削その他海底の形質(zhì)の変更(海面の埋立て、干拓及び政令で定めるその他のものを除く。) 二 前號に掲げるもののほか、當(dāng)該開発區(qū)域における水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖の推進(jìn)による漁業(yè)生産の増大に支障を及ぼすおそれのある行為で、政令で定めるもの 2 都道府県知事は、都道府県が開発計(jì)畫を定めた場合において、當(dāng)該開発計(jì)畫の達(dá)成を図るため必要があると認(rèn)めるときは、開発區(qū)域內(nèi)において、前項(xiàng)各號に掲げる行為をし、若しくはしようとする者又は海面の埋立て若しくは干拓をする者に対して、必要な勧告をすることができる。ただし、國の機(jī)関等に対しては、この限りでない。 3 國の機(jī)関等は、開発區(qū)域內(nèi)において第一項(xiàng)各號に掲げる行為をしようとするときは、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 (水質(zhì)汚濁等の監(jiān)視) 第十條 都道府県知事は、開発計(jì)畫の達(dá)成を図るため、開発區(qū)域及びその周辺の水域における水質(zhì)その他の水の狀態(tài)及び水底の底質(zhì)の悪化(以下「水質(zhì)汚濁等」という。)の狀況を監(jiān)視するように努めるものとする。 (國及び都道府県の援助等) 第十一條 國及び都道府県は、開発區(qū)域における水質(zhì)汚濁等の防止のために必要な措置を講ずるように努めるほか、開発計(jì)畫の達(dá)成のために必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行なうように努めるものとする。 2 國及び都道府県は、海洋水産資源の開発を促進(jìn)するため、優(yōu)良な水産動植物の種苗の供給の円滑化に努めるとともに、水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖に関する技術(shù)の開発及び普及に努めるものとする。 (指定海域における行為の屆出等) 第十二條 開発區(qū)域以外の一定の海域で、海底の地形、海流、餌じ 料生物の分布その他の自然的條件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業(yè)生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの(以下「指定海域」という。)において、漁場としての効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがある海底の掘削、工作物の設(shè)置その他の行為で政令で定めるもの(以下「特定行為」という。)をしようとする者(國の機(jī)関等を除く。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當(dāng)該指定海域を管轄する都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 指定海域を管轄する都道府県知事は、當(dāng)該指定海域の漁場としての効用を保全するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該指定海域において特定行為をし、又はしようとする者(國の機(jī)関等を除く。)に対して、必要な勧告をすることができる。 3 國の機(jī)関等は、指定海域において特定行為をしようとするときは、當(dāng)該指定海域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 4 政府は、指定海域を指定する場合において、當(dāng)該指定海域の區(qū)域が二以上の都道府県知事の管轄に屬し、又はその管轄が明確でないときは、その指定に係る第一項(xiàng)の政令において、當(dāng)該指定海域を管轄する行政庁を農(nóng)林水産大臣とする旨をあわせて定めなければならない。この場合においては、前三項(xiàng)の規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは、「農(nóng)林水産大臣」とする。 5 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない。 第四章 海洋水産資源の自主的な管理に関する?yún)f(xié)定 (資源管理協(xié)定の締結(jié)) 第十三條 漁業(yè)者団體等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、當(dāng)該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する?yún)f(xié)定(以下「資源管理協(xié)定」という。)を締結(jié)し、當(dāng)該資源管理協(xié)定が適當(dāng)である旨の行政庁の認(rèn)定を受けることができる。 2 資源管理協(xié)定においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 資源管理協(xié)定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業(yè)の種類 二 海洋水産資源の管理の方法 三 資源管理協(xié)定の有効期間 四 資源管理協(xié)定に違反した場合の措置 五 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) (資源管理協(xié)定の認(rèn)定等) 第十四條 行政庁は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請が次の各號のすべてに該當(dāng)するときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 一 前條第二項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる事項(xiàng)が基本方針において定められた第三條第二項(xiàng)第三號イの指針に適合するものであること。 二 資源管理協(xié)定の內(nèi)容が不當(dāng)に差別的でないこと。 三 資源管理協(xié)定の內(nèi)容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 四 その他政令で定める基準(zhǔn) 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、資源管理協(xié)定の認(rèn)定(資源管理協(xié)定の変更の認(rèn)定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協(xié)定の廃止に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (認(rèn)定資源管理協(xié)定への參加のあつせん) 第十五條 第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた資源管理協(xié)定(以下「認(rèn)定資源管理協(xié)定」という。)に參加している漁業(yè)者団體等は、認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる海域において認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業(yè)を営む者(認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる種類の漁業(yè)により利用するものに限る。以下「特定漁業(yè)者」という。)又はその団體であつて認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加していないものに対し認(rèn)定資源管理協(xié)定を示して參加を求めた場合においてその參加を承諾しない者があるときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、行政庁に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。 2 行政庁は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請があつた場合において、認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加していない者の認(rèn)定資源管理協(xié)定への參加が前條第一項(xiàng)の規(guī)定に照らして相當(dāng)であり、かつ、認(rèn)定資源管理協(xié)定の內(nèi)容からみてその者に対し參加を求めることが特に必要であると認(rèn)めるときは、あつせんをするものとする。 (水産業(yè)協(xié)同組合法の特例) 第十六條 認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)協(xié)同組合が認(rèn)定資源管理協(xié)定の內(nèi)容を遵守させるために、総會(総會の部會及び総代會を含む。)で次の各號に掲げる事項(xiàng)の議決を行おうとする場合において、當(dāng)該各號に掲げる者の三分の二以上の書面による同意を農(nóng)林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第五十條(同法第五十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は第五十一條の二第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同法第五十條又は第五十一條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による議決によることを要しないものとする。 一 特定漁業(yè)者たる組合員(以下「特定組合員」という。)が第十三條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容に違反した場合に當(dāng)該特定組合員に対し過怠金を課するために必要な定款の変更 特定組合員 二 第十三條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容に適合するように行う漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第八條第一項(xiàng)の漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則をいう。)の変更(同項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)を営む権利を有する者の資格に関する事項(xiàng)の変更を除く。第四項(xiàng)第二號において同じ。) 特定組合員であつて當(dāng)該漁業(yè)権又は入漁権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む権利を有するもの 2 前項(xiàng)の場合において、水産業(yè)協(xié)同組合法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により電磁的方法(同法第十一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書面による同意に代えて、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)についての同意を當(dāng)該電磁的方法により得ることができる。この場合において、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合は、當(dāng)該書面による同意を得たものとみなす。 3 前項(xiàng)前段の電磁的方法(水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の二第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)についての同意は、漁業(yè)協(xié)同組合の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時(shí)に當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合に到達(dá)したものとみなす。 4 認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)協(xié)同組合連合會が認(rèn)定資源管理協(xié)定の內(nèi)容を遵守させるために、総會(総代會を含む。)で次の各號に掲げる事項(xiàng)の議決を行おうとする場合において、當(dāng)該各號に掲げる者のすべての同意を農(nóng)林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業(yè)協(xié)同組合法第九十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十條(同法第九十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定にかかわらず、同法第九十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十條の規(guī)定による議決によることを要しないものとする。 一 會員たる漁業(yè)協(xié)同組合の特定組合員及び會員たる漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)生産組合で特定漁業(yè)者であるもの(以下「漁業(yè)自営組合」という。)が第十三條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容に違反した場合に當(dāng)該特定組合員を直接若しくは間接の構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合(以下「特定組合員所屬組合」という。)又は當(dāng)該漁業(yè)自営組合に対し過怠金を課するために必要な定款の変更 特定組合員所屬組合及び漁業(yè)自営組合 二 第十三條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容に適合するように行う第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更 當(dāng)該漁業(yè)権又は入漁権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む権利を有する者を直接又は間接の構(gòu)成員とする會員たる漁業(yè)協(xié)同組合 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は、認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)協(xié)同組合連合會の特定組合員所屬組合について準(zhǔn)用する。 (漁業(yè)法等による措置) 第十七條 認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)者団體等は、認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している漁業(yè)を営む者(認(rèn)定資源管理協(xié)定に參加している団體の直接又は間接の構(gòu)成員となつている特定漁業(yè)者を含む。)の數(shù)が認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる海域において認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業(yè)を営む者のすべての數(shù)の三分の二以上であつて農(nóng)林水産省令で定める割合を超えていることその他の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に対し、認(rèn)定資源管理協(xié)定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて認(rèn)定資源管理協(xié)定の目的を達(dá)成するために必要なものを講ずべきことを求めることができる。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場合において、漁業(yè)調(diào)整、水産資源の保護(hù)培養(yǎng)その他公益のために必要があると認(rèn)めるときは、その申出の內(nèi)容を勘案して、漁業(yè)法第三十四條第一項(xiàng)(同法第六十三條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第六十六條第一項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)に規(guī)定する申出に基づき漁業(yè)法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用しようとするときは、同項(xiàng)に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の申請によらず、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる。この場合においては、同條第二項(xiàng)及び同法第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (行政庁) 第十八條 この章の規(guī)定中「行政庁」とあるのは、資源管理協(xié)定の対象となる海域が一の都道府県知事の管轄に屬し、かつ、當(dāng)該資源管理協(xié)定の対象となる漁業(yè)の種類に漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定漁業(yè)又は同法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(yè)が含まれない場合については當(dāng)該海域を管轄する都道府県知事、その他の場合については農(nóng)林水産大臣とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第五章 補(bǔ)則 (漁場の効用の低下等の防止に関する措置の要請) 第十九條 農(nóng)林水産大臣は、工場又は事業(yè)場からの排出水の排出その他の行為に起因して海洋における漁場の効用が著しく低下し、又は喪失するおそれがあると認(rèn)められるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)その他の法令の規(guī)定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを要請することができる。 (関係行政機(jī)関等の協(xié)力) 第二十條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な資料又は情報(bào)の提供、意見の開陳その他の協(xié)力を求めることができる。 2 都道府県知事は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の提供その他の協(xié)力を求め、又は海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関し意見を述べることができる。 (適用除外) 第二十一條 この法律の規(guī)定は、放射性物質(zhì)による水質(zhì)汚濁等及びその防止については、適用しない。 第六章 罰則 第二十二條 第九條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、五萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年五月一七日法律第四九號) 抄 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六八號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定(「開発を」を「開発及び利用の合理化を」に改める部分を除く。)、第一條の改正規(guī)定(「措置」の下に「並びに漁業(yè)者団體等による海洋水産資源の自主的な管理を促進(jìn)するための措置」を加える部分に限る。)、第三條第二項(xiàng)第三號を同項(xiàng)第五號とし、同項(xiàng)第二號の次に二號を加える改正規(guī)定(第三號に係る部分に限る。)及び第三章の次に一章を加える改正規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月四日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 (海洋水産資源開発促進(jìn)法の一部改正に伴う経過措置) 第十三條 前條の規(guī)定による改正前の海洋水産資源開発促進(jìn)法(第二十八條を除く。)の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一九年六月六日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二二年六月二日法律第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。