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海洋基本法

時間: 2018-06-15


海洋基本法 平成十九年法律第三十三號 海洋基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十五條) 第二章 海洋基本計(jì)畫(第十六條) 第三章 基本的施策(第十七條―第二十八條) 第四章 総合海洋政策本部(第二十九條―第三十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、地球の広範(fàn)な部分を占める海洋が人類をはじめとする生物の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海に囲まれた我が國において、海洋法に関する國際連合條約その他の國際約束に基づき、並びに海洋の持続可能な開発及び利用を?qū)g現(xiàn)するための國際的な取組の中で、我が國が國際的協(xié)調(diào)の下に、海洋の平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋環(huán)境の保全との調(diào)和を図る新たな海洋立國を?qū)g現(xiàn)することが重要であることにかんがみ、海洋に関し、基本理念を定め、國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民の責(zé)務(wù)を明らかにし、並びに海洋に関する基本的な計(jì)畫の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めるとともに、総合海洋政策本部を設(shè)置することにより、海洋に関する施策を総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)し、もって我が國の経済社會の健全な発展及び國民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢獻(xiàn)することを目的とする。 (海洋の開発及び利用と海洋環(huán)境の保全との調(diào)和) 第二條 海洋については、海洋の開発及び利用が我が國の経済社會の存立の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環(huán)境が保全されることが人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤いのある國民生活に不可欠であることにかんがみ、將來にわたり海洋の恵沢を享受できるよう、海洋環(huán)境の保全を図りつつ海洋の持続的な開発及び利用を可能とすることを旨として、その積極的な開発及び利用が行われなければならない。 (海洋の安全の確保) 第三條 海洋については、海に囲まれた我が國にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取組が積極的に推進(jìn)されなければならない。 (海洋に関する科學(xué)的知見の充実) 第四條 海洋の開発及び利用、海洋環(huán)境の保全等が適切に行われるためには海洋に関する科學(xué)的知見が不可欠である一方で、海洋については科學(xué)的に解明されていない分野が多いことにかんがみ、海洋に関する科學(xué)的知見の充実が図られなければならない。 (海洋産業(yè)の健全な発展) 第五條 海洋の開発、利用、保全等を擔(dān)う産業(yè)(以下「海洋産業(yè)」という。)については、我が國の経済社會の健全な発展及び國民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。 (海洋の総合的管理) 第六條 海洋の管理は、海洋資源、海洋環(huán)境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題が相互に密接な関連を有し、及び全體として検討される必要があることにかんがみ、海洋の開発、利用、保全等について総合的かつ一體的に行われるものでなければならない。 (海洋に関する國際的協(xié)調(diào)) 第七條 海洋が人類共通の財(cái)産であり、かつ、我が國の経済社會が國際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、海洋に関する施策の推進(jìn)は、海洋に関する國際的な秩序の形成及び発展のために先導(dǎo)的な役割を擔(dān)うことを旨として、國際的協(xié)調(diào)の下に行われなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第八條 國は、第二條から前條までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋に関する施策を総合的かつ計(jì)畫的に策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第九條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、海洋に関し、國との適切な役割分擔(dān)を踏まえて、その地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第十條 海洋産業(yè)の事業(yè)者は、基本理念にのっとりその事業(yè)活動を行うとともに、國又は地方公共団體が実施する海洋に関する施策に協(xié)力するよう努めなければならない。 (國民の責(zé)務(wù)) 第十一條 國民は、海洋の恵沢を認(rèn)識するとともに、國又は地方公共団體が実施する海洋に関する施策に協(xié)力するよう努めなければならない。 (関係者相互の連攜及び協(xié)力) 第十二條 國、地方公共団體、海洋産業(yè)の事業(yè)者、海洋に関する活動を行う団體その他の関係者は、基本理念の実現(xiàn)を図るため、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めなければならない。 (海の日の行事) 第十三條 國及び地方公共団體は、國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)第二條に規(guī)定する海の日において、國民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならない。 (法制上の措置等) 第十四條 政府は、海洋に関する施策を?qū)g施するために必要な法制上、財(cái)政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。 (資料の作成及び公表) 第十五條 政府は、海洋の狀況及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により隨時公表しなければならない。 第二章 海洋基本計(jì)畫 第十六條 政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計(jì)畫的な推進(jìn)を図るため、海洋に関する基本的な計(jì)畫(以下「海洋基本計(jì)畫」という。)を定めなければならない。 2 海洋基本計(jì)畫は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 海洋に関する施策についての基本的な方針 二 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計(jì)畫的に講ずべき施策 三 前二號に掲げるもののほか、海洋に関する施策を総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)するために必要な事項(xiàng) 3 內(nèi)閣総理大臣は、海洋基本計(jì)畫の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、海洋基本計(jì)畫を公表しなければならない。 5 政府は、海洋に関する情勢の変化を勘案し、及び海洋に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、海洋基本計(jì)畫の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。 6 第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、海洋基本計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 7 政府は、海洋基本計(jì)畫について、その実施に要する経費(fèi)に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、國の財(cái)政の許す範(fàn)囲內(nèi)で、これを予算に計(jì)上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第三章 基本的施策 (海洋資源の開発及び利用の推進(jìn)) 第十七條 國は、海洋環(huán)境の保全並びに海洋資源の將來にわたる持続的な開発及び利用を可能とすることに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発及び利用を推進(jìn)するため、水産資源の保存及び管理、水産動植物の生育環(huán)境の保全及び改善、漁場の生産力の増進(jìn)、海底又はその下に存在する石油、可燃性天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の鉱物資源の開発及び利用の推進(jìn)並びにそのための體制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 (海洋環(huán)境の保全等) 第十八條 國は、海洋が地球溫暖化の防止等の地球環(huán)境の保全に大きな影響を與えること等にかんがみ、生育環(huán)境の保全及び改善等による海洋の生物の多様性の確保、海洋に流入する水による汚濁の負(fù)荷の低減、海洋への廃棄物の排出の防止、船舶の事故等により流出した油等の迅速な防除、海洋の自然景観の保全その他の海洋環(huán)境の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、前項(xiàng)の措置については、科學(xué)的知見を踏まえつつ、海洋環(huán)境に対する悪影響を未然に防止する観點(diǎn)から、これを?qū)g施するとともに、その適切な見直しを行うよう努めるものとする。 (排他的経済水域等の開発等の推進(jìn)) 第十九條 國は、排他的経済水域等(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第一條第一項(xiàng)の排他的経済水域及び同法第二條の大陸棚をいう。以下同じ。)の開発、利用、保全等(以下「排他的経済水域等の開発等」という。)に関する取組の強(qiáng)化を図ることの重要性にかんがみ、海域の特性に応じた排他的経済水域等の開発等の推進(jìn)、排他的経済水域等における我が國の主権的権利を侵害する行為の防止その他の排他的経済水域等の開発等の推進(jìn)のために必要な措置を講ずるものとする。 (海上輸送の確保) 第二十條 國は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、船員の育成及び確保、國際海上輸送網(wǎng)の拠點(diǎn)となる港灣の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 (海洋の安全の確保) 第二十一條 國は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存する我が國の経済社會にとって、海洋資源の開発及び利用、海上輸送等の安全が確保され、並びに海洋における秩序が維持されることが不可欠であることにかんがみ、海洋について、我が國の平和及び安全の確保並びに海上の安全及び治安の確保のために必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、津波、高潮等による災(zāi)害から國土並びに國民の生命、身體及び財(cái)産を保護(hù)するため、災(zāi)害の未然の防止、災(zāi)害が発生した場合における被害の拡大の防止及び災(zāi)害の復(fù)舊(以下「防災(zāi)」という。)に関し必要な措置を講ずるものとする。 (海洋調(diào)査の推進(jìn)) 第二十二條 國は、海洋に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、海洋の狀況の把握、海洋環(huán)境の変化の予測その他の海洋に関する施策の策定及び実施に必要な調(diào)査(以下「海洋調(diào)査」という。)の実施並びに海洋調(diào)査に必要な監(jiān)視、観測、測定等の體制の整備に努めるものとする。 2 國は、地方公共団體の海洋に関する施策の策定及び実施並びに事業(yè)者その他の者の活動に資するため、海洋調(diào)査により得られた情報(bào)の提供に努めるものとする。 (海洋科學(xué)技術(shù)に関する研究開発の推進(jìn)等) 第二十三條 國は、海洋に関する科學(xué)技術(shù)(以下「海洋科學(xué)技術(shù)」という。)に関する研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及を図るため、海洋科學(xué)技術(shù)に関し、研究體制の整備、研究開発の推進(jìn)、研究者及び技術(shù)者の育成、國、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。以下同じ。)、都道府県及び地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう。以下同じ。)の試験研究機(jī)関、大學(xué)、民間等の連攜の強(qiáng)化その他の必要な措置を講ずるものとする。 (海洋産業(yè)の振興及び國際競爭力の強(qiáng)化) 第二十四條 國は、海洋産業(yè)の振興及びその國際競爭力の強(qiáng)化を図るため、海洋産業(yè)に関し、先端的な研究開発の推進(jìn)、技術(shù)の高度化、人材の育成及び確保、競爭條件の整備等による経営基盤の強(qiáng)化及び新たな事業(yè)の開拓その他の必要な措置を講ずるものとする。 (沿岸域の総合的管理) 第二十五條 國は、沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し、沿岸の海域について施策を講ずることのみでは、沿岸の海域の資源、自然環(huán)境等がもたらす恵沢を?qū)恧摔铯郡晗硎埭扦毪瑜Δ摔工毪长趣щyであることにかんがみ、自然的社會的條件からみて一體的に施策が講ぜられることが相當(dāng)と認(rèn)められる沿岸の海域及び陸域について、その諸活動に対する規(guī)制その他の措置が総合的に講ぜられることにより適切に管理されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、前項(xiàng)の措置を講ずるに當(dāng)たっては、沿岸の海域及び陸域のうち特に海岸が、厳しい自然條件の下にあるとともに、多様な生物が生息し、生育する場であり、かつ、獨(dú)特の景観を有していること等にかんがみ、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害からの海岸の防護(hù)、海岸環(huán)境の整備及び保全並びに海岸の適正な利用の確保に十分留意するものとする。 (離島の保全等) 第二十六條 國は、離島が我が國の領(lǐng)海及び排他的経済水域等の保全、海上交通の安全の確保、海洋資源の開発及び利用、海洋環(huán)境の保全等に重要な役割を擔(dān)っていることにかんがみ、離島に関し、海岸等の保全、海上交通の安全の確保並びに海洋資源の開発及び利用のための施設(shè)の整備、周辺の海域の自然環(huán)境の保全、住民の生活基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 (國際的な連攜の確保及び國際協(xié)力の推進(jìn)) 第二十七條 國は、海洋に関する國際約束等の策定に主體的に參畫することその他の海洋に関する國際的な連攜の確保のために必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、海洋に関し、我が國の國際社會における役割を積極的に果たすため、海洋資源、海洋環(huán)境、海洋調(diào)査、海洋科學(xué)技術(shù)、海上における犯罪の取締り、防災(zāi)、海難救助等に係る國際協(xié)力の推進(jìn)のために必要な措置を講ずるものとする。 (海洋に関する國民の理解の増進(jìn)等) 第二十八條 國は、國民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、學(xué)校教育及び社會教育における海洋に関する教育の推進(jìn)、海洋法に関する國際連合條約その他の國際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を?qū)g現(xiàn)するための國際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため、大學(xué)等において學(xué)際的な教育及び研究が推進(jìn)されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第四章 総合海洋政策本部 (設(shè)置) 第二十九條 海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進(jìn)するため、內(nèi)閣に、総合海洋政策本部(以下「本部」という。)を置く。 (所掌事務(wù)) 第三十條 本部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 海洋基本計(jì)畫の案の作成及び実施の推進(jìn)に関すること。 二 関係行政機(jī)関が海洋基本計(jì)畫に基づいて実施する施策の総合調(diào)整に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか、海洋に関する施策で重要なものの企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること。 (組織) 第三十一條 本部は、総合海洋政策本部長、総合海洋政策副本部長及び総合海洋政策本部員をもって組織する。 (総合海洋政策本部長) 第三十二條 本部の長は、総合海洋政策本部長(以下「本部長」という。)とし、內(nèi)閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務(wù)を総括し、所部の職員を指揮監(jiān)督する。 (総合海洋政策副本部長) 第三十三條 本部に、総合海洋政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、內(nèi)閣官房長官及び海洋政策擔(dān)當(dāng)大臣(內(nèi)閣総理大臣の命を受けて、海洋に関する施策の集中的かつ総合的な推進(jìn)に関し內(nèi)閣総理大臣を助けることをその職務(wù)とする國務(wù)大臣をいう。)をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務(wù)を助ける。 (総合海洋政策本部員) 第三十四條 本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての國務(wù)大臣をもって充てる。 (資料の提出その他の協(xié)力) 第三十五條 本部は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関、地方公共団體、獨(dú)立行政法人及び地方獨(dú)立行政法人の長並びに特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項(xiàng)第九號の規(guī)定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務(wù)を遂行するために特に必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に対しても、必要な協(xié)力を依頼することができる。 (事務(wù)) 第三十六條 本部に関する事務(wù)は、內(nèi)閣府において処理する。 (主任の大臣) 第三十七條 本部に係る事項(xiàng)については、內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號)にいう主任の大臣は、內(nèi)閣総理大臣とする。 (政令への委任) 第三十八條 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第一項(xiàng)に一號を加える改正規(guī)定、同法第四十條第一項(xiàng)中「子ども?子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進(jìn)事務(wù)局」を加える改正規(guī)定及び同法第四十一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定に限る。)及び第二十九條の規(guī)定 平成三十年四月一日 (情報(bào)公開?個人情報(bào)保護(hù)審査會設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十二條の規(guī)定による改正前の情報(bào)公開?個人情報(bào)保護(hù)審査會設(shè)置法第二條の規(guī)定により置かれている情報(bào)公開?個人情報(bào)保護(hù)審査會は、第二十二條の規(guī)定による改正後の情報(bào)公開?個人情報(bào)保護(hù)審査會設(shè)置法第二條の規(guī)定により置かれる情報(bào)公開?個人情報(bào)保護(hù)審査會となり、同一性をもって存続するものとする。 (統(tǒng)計(jì)法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十二條の規(guī)定による改正前の統(tǒng)計(jì)法第四十四條の規(guī)定により置かれている統(tǒng)計(jì)委員會は、第二十二條の規(guī)定による改正後の統(tǒng)計(jì)法第四十四條の規(guī)定により置かれる統(tǒng)計(jì)委員會となり、同一性をもって存続するものとする。 (食育基本法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十五條の規(guī)定による改正前の食育基本法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている食育推進(jìn)會議は、第二十五條の規(guī)定による改正後の食育基本法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれる食育推進(jìn)會議となり、同一性をもって存続するものとする。 (競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十六條の規(guī)定による改正前の競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(第三項(xiàng)において「舊公共サービス改革法」という。)第三十七條の規(guī)定により置かれている官民競爭入札等監(jiān)理委員會(次項(xiàng)において「舊委員會」という。)は、第二十六條の規(guī)定による改正後の競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(以下この條において「新公共サービス改革法」という。)第三十七條の規(guī)定により置かれる官民競爭入札等監(jiān)理委員會(同項(xiàng)において「新委員會」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊委員會の委員又は専門委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日(附則第二十九條において「施行日」という。)に、新公共サービス改革法第四十條又は第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により、新委員會の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公共サービス改革法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における舊委員會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 3 舊公共サービス改革法の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣が行った手続その他の行為は、新公共サービス改革法の相當(dāng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が行った手続その他の行為とみなす。 (自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十七條の規(guī)定による改正前の自殺対策基本法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている自殺総合対策會議は、第二十七條の規(guī)定による改正後の自殺対策基本法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれる自殺総合対策會議となり、同一性をもって存続するものとする。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第二十九條 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日後である場合には、第十一條のうち厚生労働省設(shè)置法第四條第一項(xiàng)第八十九號の次に一號を加える改正規(guī)定中「同項(xiàng)第八十九號」とあるのは「同項(xiàng)第八十九號の二」と、「八十九の二」とあるのは「八十九の三」とし、第二條のうち內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)中第四十六號の四を第四十六號の二とする部分に限る。)、第十一條のうち厚生労働省設(shè)置法第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)中「第八十七號から」の下に「第八十九號まで、第九十號から」を加える部分に限る。)及び前條の規(guī)定は、適用しない。