株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法施行規(guī)則 平成二十七年総務(wù)省令第七十二號(hào) 株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法施行規(guī)則 株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法(平成二十七年法律第三十五號(hào))第十九條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第二十條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (議事録) 第一條 株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法(以下「法」という。)第十九條第八項(xiàng)の規(guī)定による議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。 2 議事録は、書(shū)面又は電磁的記録(法第十九條第九項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ,。)をもって作成しなければならない。 3 議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 海外通信?放送?郵便事業(yè)委員會(huì)(以下この項(xiàng)において「委員會(huì)」という,。)が開(kāi)催された日時(shí)及び場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所に存しない委員又は監(jiān)査役が委員會(huì)に出席をした場(chǎng)合における當(dāng)該出席の方法を含む,。) 二 委員會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 決議を要する事項(xiàng)について特別の利害関係を有する委員があるときは、當(dāng)該委員の氏名 四 法第十九條第六項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)において述べられた意見(jiàn)があるときは,、當(dāng)該意見(jiàn)の內(nèi)容の概要 (署名又は記名押印に代わる措置) 第二條 法第十九條第九項(xiàng)の総務(wù)省令で定める措置は,、電子署名(電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子署名をいう。)とする,。 (書(shū)面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第三條 法第十九條第八項(xiàng)の議事録が書(shū)面をもって作成されているときは,、株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)(以下この條において「機(jī)構(gòu)」という。)は,、當(dāng)該書(shū)面に記載されている事項(xiàng)をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫(huà)像読取裝置を含む,。)により読み取ってできた電磁的記録を、機(jī)構(gòu)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルにより備え置くことができる,。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものを、機(jī)構(gòu)の本店において閲覧又は謄寫(xiě)に供することができる,。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第四條 法第二十條第二項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令で定める方法は,、電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (身分を示す証明書(shū)) 第五條 法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書(shū)は,、別記様式によるものとする,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する,。 別記様式(第5條関係) [別畫(huà)面で表示]