株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法 平成二十七年法律第三十五號(hào) 株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 設(shè)立(第八條―第十三條) 第三章 管理 第一節(jié) 取締役等(第十四條?第十五條) 第二節(jié) 海外通信?放送?郵便事業(yè)委員會(huì)(第十六條―第二十一條) 第三節(jié) 定款の変更(第二十二條) 第四章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲(第二十三條) 第二節(jié) 支援基準(zhǔn)(第二十四條) 第三節(jié) 業(yè)務(wù)の実施(第二十五條―第二十七條) 第五章 國の援助等(第二十八條?第二十九條) 第六章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)(第三十條―第三十三條) 第七章 監(jiān)督(第三十四條―第三十六條) 第八章 解散等(第三十七條?第三十八條) 第九章 雑則(第三十九條) 第十章 罰則(第四十條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (機(jī)構(gòu)の目的) 第一條 株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)は,、我が國の事業(yè)者に蓄積された知識(shí)、技術(shù)及び経験を活用して海外において通信?放送?郵便事業(yè)を行う者等に対し資金供給その他の支援を行うことにより,、我が國及び海外における通信?放送?郵便事業(yè)に共通する需要の拡大を通じ,、當(dāng)該需要に応ずる我が國の事業(yè)者の収益性の向上等を図り,、もって我が國経済の持続的な成長(zhǎng)に寄與することを目的とする株式會(huì)社とする。 (定義) 第二條 この法律において「通信?放送?郵便事業(yè)」とは,、次に掲げる事業(yè)をいう,。 一 電気通信事業(yè)(電気通信設(shè)備を他人の通信の用に供する役務(wù)を他人の需要に応ずるために提供する事業(yè)をいう,。) 二 放送事業(yè)(公衆(zhòng)によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信の役務(wù)を提供する事業(yè)をいう。) 三 郵便事業(yè)(信書その他の郵便物の送達(dá)の役務(wù)を他人の需要に応ずるために提供する事業(yè)をいう,。) 四 前三號(hào)に掲げる事業(yè)が提供する役務(wù)の需要の開拓に寄與する事業(yè)その他の前三號(hào)に掲げる事業(yè)と密接に関連する事業(yè)であって,、前三號(hào)に掲げる事業(yè)と事業(yè)上の損益の全部を共通にするもの 2 この法律において「対象事業(yè)」とは、海外において行われる通信?放送?郵便事業(yè)又は海外において行われる通信?放送?郵便事業(yè)を支援する事業(yè)をいう,。 (數(shù)) 第三條 株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)は、一を限り,、設(shè)立されるものとする,。 (株式の政府保有) 第四條 政府は、常時(shí),、機(jī)構(gòu)が発行している株式(株主総會(huì)において決議することができる事項(xiàng)の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く,。以下この條において同じ。)の総數(shù)の二分の一以上に當(dāng)たる數(shù)の株式を保有していなければならない,。 (株式、社債及び借入金の認(rèn)可等) 第五條 機(jī)構(gòu)は,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集株式(第四十五條第一號(hào)において「募集株式」という,。)、同法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権(同號(hào)において「募集新株予約権」という,。)若しくは同法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(第三十五條及び同號(hào)において「募集社債」という,。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式,、社債若しくは新株予約権を発行し,、又は資金を借り入れようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)は,、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滯なく,、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 3 機(jī)構(gòu)の借入金の現(xiàn)在額及び社債の元本に係る債務(wù)の現(xiàn)在額の合計(jì)額は、機(jī)構(gòu)の資本金及び準(zhǔn)備金の額の合計(jì)額に政令で定める倍數(shù)を乗じて得た額を超えることとなってはならない,。 (政府の出資) 第六條 政府は,、必要があると認(rèn)めるときは、予算で定める金額の範(fàn)囲內(nèi)において,、機(jī)構(gòu)に出資することができる,。 (商號(hào)) 第七條 機(jī)構(gòu)は、その商號(hào)中に株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)という文字を用いなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)でない者は,、その名稱中に海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)という文字を用いてはならない,。 第二章 設(shè)立 (定款の記載又は記録事項(xiàng)) 第八條 機(jī)構(gòu)の定款には、會(huì)社法第二十七條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、又は記録しなければならない。 一 機(jī)構(gòu)の設(shè)立に際して発行する株式(以下「設(shè)立時(shí)発行株式」という,。)の數(shù)(機(jī)構(gòu)を種類株式発行會(huì)社として設(shè)立しようとする場(chǎng)合にあっては,、その種類及び種類ごとの數(shù)) 二 設(shè)立時(shí)発行株式の払込金額(設(shè)立時(shí)発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財(cái)産の額をいう。) 三 政府が割當(dāng)てを受ける設(shè)立時(shí)発行株式の數(shù)(機(jī)構(gòu)を種類株式発行會(huì)社として設(shè)立しようとする場(chǎng)合にあっては,、その種類及び種類ごとの數(shù)) 四 會(huì)社法第百七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng) 五 取締役會(huì)及び監(jiān)査役を置く旨 六 第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の完了により解散する旨 2 機(jī)構(gòu)の定款には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、又は記録してはならない,。 一 監(jiān)査等委員會(huì)又は會(huì)社法第二條第十二號(hào)に規(guī)定する指名委員會(huì)等を置く旨 二 會(huì)社法第百三十九條第一項(xiàng)ただし書の別段の定め (設(shè)立の認(rèn)可等) 第九條 機(jī)構(gòu)の発起人は,、定款を作成し、かつ,、発起人が割當(dāng)てを受ける設(shè)立時(shí)発行株式を引き受けた後,、速やかに、定款及び事業(yè)計(jì)畫書を総務(wù)大臣に提出して,、設(shè)立の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければならない,。 第十條 総務(wù)大臣は、前條の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合においては,、その申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 設(shè)立の手続及び定款の內(nèi)容が法令の規(guī)定に適合するものであること,。 二 定款に虛偽の記載若しくは記録又は虛偽の署名若しくは記名押印(會(huì)社法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による署名又は記名押印に代わる措置を含む,。)がないこと,。 三 業(yè)務(wù)の運(yùn)営が健全に行われ、対象事業(yè)の推進(jìn)に寄與することが確実であると認(rèn)められること,。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により審査した結(jié)果、その申請(qǐng)が同項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは,、設(shè)立の認(rèn)可をしなければならない,。 (設(shè)立時(shí)取締役及び設(shè)立時(shí)監(jiān)査役の選任及び解任) 第十一條 會(huì)社法第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立時(shí)取締役及び同條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する設(shè)立時(shí)監(jiān)査役の選任及び解任は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (會(huì)社法の規(guī)定の読替え) 第十二條 會(huì)社法第三十條第二項(xiàng)、第三十四條第一項(xiàng),、第五十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第九百六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同法第三十條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の公証人の認(rèn)証を受けた定款は、株式會(huì)社の成立前」とあるのは「株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法(平成二十七年法律第三十五號(hào))第十條第二項(xiàng)の認(rèn)可の後株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)の成立前は,、定款」と,、同法第三十四條第一項(xiàng)中「設(shè)立時(shí)発行株式の引受け」とあるのは「株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法第十條第二項(xiàng)の認(rèn)可の」と,、同號(hào)中「定款の認(rèn)証の年月日及びその認(rèn)証をした公証人の氏名」とあるのは「株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法第十條第二項(xiàng)の認(rèn)可の年月日」と、同法第九百六十三條第一項(xiàng)中「第三十四條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十四條第一項(xiàng)(株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法第十二條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)」とする,。 (會(huì)社法の規(guī)定の適用除外) 第十三條 會(huì)社法第三十條第一項(xiàng)及び第三十三條の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)の設(shè)立については,、適用しない,。 第三章 管理 第一節(jié) 取締役等 (取締役及び監(jiān)査役の選任等の決議) 第十四條 機(jī)構(gòu)の取締役及び監(jiān)査役の選任及び解任の決議は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (取締役等の秘密保持義務(wù)) 第十五條 機(jī)構(gòu)の取締役、會(huì)計(jì)參與,、監(jiān)査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、その職務(wù)上知ることができた秘密を漏らし、又は盜用してはならない,。 第二節(jié) 海外通信?放送?郵便事業(yè)委員會(huì) (設(shè)置) 第十六條 機(jī)構(gòu)に,、海外通信?放送?郵便事業(yè)委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)を置く,。 (権限) 第十七條 委員會(huì)は,、次に掲げる決定を行う。 一 第二十五條第一項(xiàng)の対象事業(yè)支援の対象となる事業(yè)者及び當(dāng)該対象事業(yè)支援の內(nèi)容の決定 二 第二十七條第一項(xiàng)の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、會(huì)社法第三百六十二條第四項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち取締役會(huì)の決議により委任を受けた事項(xiàng)の決定 2 委員會(huì)は、前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる決定について,、取締役會(huì)から委任を受けたものとみなす,。 (組織) 第十八條 委員會(huì)は、取締役である委員三人以上七人以內(nèi)で組織する,。 2 委員の中には,、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない,。 3 委員は,、取締役會(huì)の決議により定める。 4 委員の選定及び解職の決議は,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 5 委員は,、それぞれ獨(dú)立してその職務(wù)を執(zhí)行する,。 6 委員會(huì)に委員長(zhǎng)を置き、委員の互選によってこれを定める,。 7 委員長(zhǎng)は,、委員會(huì)の會(huì)務(wù)を総理する,。 8 委員會(huì)は、あらかじめ,、委員のうちから,、委員長(zhǎng)に事故がある場(chǎng)合に委員長(zhǎng)の職務(wù)を代理する者を定めておかなければならない。 (運(yùn)営) 第十九條 委員會(huì)は,、委員長(zhǎng)(委員長(zhǎng)に事故があるときは,、前條第八項(xiàng)に規(guī)定する委員長(zhǎng)の職務(wù)を代理する者。次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ,。)が招集する,。 2 委員會(huì)は、委員長(zhǎng)が出席し,、かつ,、現(xiàn)に在任する委員の総數(shù)の三分の二以上の出席がなければ、會(huì)議を開き,、議決をすることができない,。 3 委員會(huì)の議事は、出席した委員の過半數(shù)をもって決する,??煞裢瑪?shù)のときは、委員長(zhǎng)が決する,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による決議について特別の利害関係を有する委員は,、議決に加わることができない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により議決に加わることができない委員の數(shù)は,、第二項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)に在任する委員の數(shù)に算入しない,。 6 監(jiān)査役は、委員會(huì)に出席し,、必要があると認(rèn)めるときは,、意見を述べなければならない。 7 委員會(huì)の委員であって委員會(huì)によって選定された者は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による決議後,、遅滯なく、當(dāng)該決議の內(nèi)容を取締役會(huì)に報(bào)告しなければならない,。 8 委員會(huì)の議事については,、総務(wù)省令で定めるところにより、議事録を作成し,、議事録が書面をもって作成されているときは,、出席した委員及び監(jiān)査役は、これに署名し,、又は記名押印しなければならない,。 9 前項(xiàng)の議事録が電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この項(xiàng)及び次條第二項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)をもって作成されている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)については、総務(wù)省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない,。 10 前各項(xiàng)及び次條に定めるもののほか,、議事の手続その他委員會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、委員會(huì)が定める,。 (議事録) 第二十條 機(jī)構(gòu)は,、委員會(huì)の日から十年間、前條第八項(xiàng)の議事録をその本店に備え置かなければならない,。 2 株主は,、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。 一 前項(xiàng)の議事録が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前項(xiàng)の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を総務(wù)省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 3 債権者は,、委員の責(zé)任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て,、第一項(xiàng)の議事録について前項(xiàng)各號(hào)に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。 4 裁判所は、第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる請(qǐng)求又は前項(xiàng)の請(qǐng)求に係る閲覧又は謄寫をすることにより,、機(jī)構(gòu)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは,、第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の許可をすることができない。 5 會(huì)社法第八百六十八條第一項(xiàng),、第八百六十九條,、第八百七十條第二項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る,。),、第八百七十條の二、第八百七十一條本文,、第八百七十二條(第五號(hào)に係る部分に限る,。)、第八百七十二條の二,、第八百七十三條本文,、第八百七十五條及び第八百七十六條の規(guī)定は、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する,。 6 取締役は,、第一項(xiàng)の議事録について第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。 (登記) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は、委員を選定したときは,、二週間以內(nèi)に,、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない,。委員の氏名に変更を生じたときも,、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による委員の選定の登記の申請(qǐng)書には,、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない,。 3 委員の退任による変更の登記の申請(qǐng)書には、これを証する書面を添付しなければならない,。 4 機(jī)構(gòu)は,、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない,。 第三節(jié) 定款の変更 第二十二條 機(jī)構(gòu)の定款の変更の決議は,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 第四章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 第二十三條 機(jī)構(gòu)は,、その目的を達(dá)成するため、次に掲げる業(yè)務(wù)を営むものとする,。 一 対象事業(yè)者(第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により支援の対象となった事業(yè)者(民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約によって成立する組合,、商法(明治三十二年法律第四十八號(hào))第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する投資事業(yè)有限責(zé)任組合若しくは有限責(zé)任事業(yè)組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十號(hào))第二條に規(guī)定する有限責(zé)任事業(yè)組合又は外國の法令に基づいて設(shè)立された団體であってこれらの組合に類似するものを含む,。以下同じ,。)をいう。以下同じ,。)に対する出資 二 対象事業(yè)者に対する基金(一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))第百三十一條に規(guī)定する基金をいう,。)の拠出 三 対象事業(yè)者に対する資金の貸付け 四 対象事業(yè)者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる有価証券及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この號(hào)及び第十二號(hào)において同じ,。)及び対象事業(yè)者が保有する有価証券の取得 五 対象事業(yè)者に対する金銭債権及び対象事業(yè)者が保有する金銭債権の取得 六 対象事業(yè)者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務(wù)の保証 七 対象事業(yè)者のためにする有価証券(金融商品取引法第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により有価証券とみなされる同項(xiàng)第五號(hào)又は第六號(hào)に掲げる権利に限る,。)の募集又は私募 八 対象事業(yè)を行い、又は行おうとする事業(yè)者に対する技術(shù)者その他の専門家の派遣 九 対象事業(yè)を行い,、又は行おうとする事業(yè)者に対する助言 十 対象事業(yè)を行い,、又は行おうとする事業(yè)者に対する知的財(cái)産権(知的財(cái)産基本法(平成十四年法律第百二十二號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する知的財(cái)産権及び外國におけるこれに相當(dāng)するものをいう。次號(hào)において同じ,。)の移転,、設(shè)定若しくは許諾又は営業(yè)秘密(不正競(jìng)爭(zhēng)防止法(平成五年法律第四十七號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)秘密及び外國におけるこれに相當(dāng)するものをいう。次號(hào)において同じ。)の開示 十一 前號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のために必要な知的財(cái)産権の取得をし,、若しくは移転,、設(shè)定若しくは許諾を受け、又は営業(yè)秘密の開示を受けること,。 十二 保有する株式,、新株予約権、持分又は有価証券(第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において「株式等」という,。)の譲渡その他の処分 十三 債権の管理及び譲渡その他の処分 十四 前各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関連して必要な交渉及び調(diào)査 十五 対象事業(yè)を推進(jìn)するために必要な調(diào)査及び情報(bào)の提供 十六 前各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 十七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、機(jī)構(gòu)の目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù) 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を営もうとするときは,、あらかじめ,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 第二節(jié) 支援基準(zhǔn) 第二十四條 総務(wù)大臣は,、機(jī)構(gòu)が対象事業(yè)の支援(前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる業(yè)務(wù)によりされるものに限る,。以下「対象事業(yè)支援」という。)の対象となる事業(yè)者及び當(dāng)該対象事業(yè)支援の內(nèi)容を決定するに當(dāng)たって従うべき基準(zhǔn)(以下この條及び次條第一項(xiàng)において「支援基準(zhǔn)」という,。)を定めるものとする,。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により支援基準(zhǔn)を定めようとするときは,、あらかじめ,、外務(wù)大臣、財(cái)務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 3 総務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により支援基準(zhǔn)を定めたときは、これを公表するものとする,。 第三節(jié) 業(yè)務(wù)の実施 (支援決定) 第二十五條 機(jī)構(gòu)は,、対象事業(yè)支援を行おうとするときは、支援基準(zhǔn)に従って,、その対象となる事業(yè)者及び當(dāng)該対象事業(yè)支援の內(nèi)容を決定しなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)は、対象事業(yè)支援をするかどうかを決定しようとするときは,、あらかじめ,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 3 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、あらかじめ,、外務(wù)大臣,、財(cái)務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 (支援決定の撤回) 第二十六條 機(jī)構(gòu)は、次に掲げる場(chǎng)合には,、速やかに,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定(次項(xiàng)において「支援決定」という。)を撤回しなければならない,。 一 対象事業(yè)者が対象事業(yè)を行わないとき,。 二 対象事業(yè)者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定,、特別清算開始の命令又は外國倒産処理手続の承認(rèn)の決定を受けたとき。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により支援決定を撤回したときは,、直ちに、対象事業(yè)者に対し,、その旨を通知しなければならない,。 (株式等の譲渡その他の処分等) 第二十七條 機(jī)構(gòu)は、その保有する対象事業(yè)者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは,、あらかじめ,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は,、経済情勢(shì),、対象事業(yè)者の事業(yè)の狀況等を考慮しつつ、平成四十八年三月三十一日までに,、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない,。 3 機(jī)構(gòu)が債務(wù)の保証を行う場(chǎng)合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成四十八年三月三十一日まででなければならない,。 第五章 國の援助等 (國の援助等) 第二十八條 総務(wù)大臣及び國の行政機(jī)関の長(zhǎng)は,、機(jī)構(gòu)及び対象事業(yè)者に対し、これらの者の行う事業(yè)の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、総務(wù)大臣及び國の行政機(jī)関の長(zhǎng)は、機(jī)構(gòu)及び対象事業(yè)者の行う事業(yè)の円滑かつ確実な実施が促進(jìn)されるよう,、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない,。 (財(cái)政上の措置等) 第二十九條 國は、対象事業(yè)支援その他の対象事業(yè)の円滑かつ確実な実施に寄與する事業(yè)を促進(jìn)するために必要な財(cái)政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない,。 第六章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì) (予算の認(rèn)可) 第三十條 機(jī)構(gòu)は,、毎事業(yè)年度の開始前に、その事業(yè)年度の予算を総務(wù)大臣に提出して,、その認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項(xiàng)の予算には,、その事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫及び資金計(jì)畫に関する書類を添付しなければならない,。 (剰余金の配當(dāng)?shù)趣螞Q議) 第三十一條 機(jī)構(gòu)の剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (財(cái)務(wù)諸表) 第三十二條 機(jī)構(gòu)は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の貸借対照表,、損益計(jì)算書及び事業(yè)報(bào)告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (政府保証) 第三十三條 政府は,、法人に対する政府の財(cái)政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號(hào))第三條の規(guī)定にかかわらず,、國會(huì)の議決を経た金額の範(fàn)囲內(nèi)において、機(jī)構(gòu)の第五條第一項(xiàng)の社債又は借入れに係る債務(wù)について,、保証契約をすることができる,。 第七章 監(jiān)督 (監(jiān)督) 第三十四條 機(jī)構(gòu)は、総務(wù)大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する,。 2 総務(wù)大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、機(jī)構(gòu)に対し,、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第三十五條 総務(wù)大臣は、第五條第一項(xiàng)(募集社債を引き受ける者の募集をし,、株式交換に際して社債を発行し,、又は資金を借り入れようとするときに限る。),、第十條第二項(xiàng),、第二十二條、第二十三條第二項(xiàng),、第三十條第一項(xiàng),、第三十一條又は第三十八條の認(rèn)可をしようとするときは、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の実績(jī)に関する評(píng)価) 第三十六條 総務(wù)大臣は,、機(jī)構(gòu)の事業(yè)年度ごとの業(yè)務(wù)の実績(jī)について、評(píng)価を行わなければならない,。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の評(píng)価を行ったときは、遅滯なく,、機(jī)構(gòu)に対し,、當(dāng)該評(píng)価の結(jié)果を通知するとともに,、これを公表しなければならない。 第八章 解散等 (機(jī)構(gòu)の解散) 第三十七條 機(jī)構(gòu)は,、第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の完了により解散する。 (合併等の決議) 第三十八條 機(jī)構(gòu)の合併,、分割,、事業(yè)の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 第九章 雑則 (報(bào)告の徴収等) 第三十九條 総務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、機(jī)構(gòu)からその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ,、又はその職員に、機(jī)構(gòu)の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 第十章 罰則 第四十條 機(jī)構(gòu)の取締役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは,、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が,、その職務(wù)に関して,、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは,、三年以下の懲役に処する,。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは,、五年以下の懲役に処する,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、犯人が収受した賄賂は,、沒収する,。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する,。 第四十一條 前條第一項(xiàng)の賄賂を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し,、又は免除することができる。 第四十二條 第四十條第一項(xiàng)の罪は,、日本國外において同項(xiàng)の罪を犯した者にも適用する,。 2 前條第一項(xiàng)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二條の例に従う,。 第四十三條 機(jī)構(gòu)の取締役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員),、監(jiān)査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が,、第十五條の規(guī)定に違反してその職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らし、又は盜用したときは,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十四條 第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した場(chǎng)合には,、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の取締役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員),、監(jiān)査役又は職員は,、五十萬円以下の罰金に処する。 第四十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の取締役,、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する,。 一 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし,、株式交換に際して株式,、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき,。 二 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき。 三 第二十一條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、登記することを怠ったとき,。 四 第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、業(yè)務(wù)を行ったとき。 五 第二十五條第二項(xiàng)又は第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、決定を行ったとき,。 六 第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、予算の認(rèn)可を受けなかったとき,。 七 第三十二條の規(guī)定に違反して,、貸借対照表、損益計(jì)算書若しくは事業(yè)報(bào)告書を提出せず,、又は虛偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき,。 八 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 第四十六條 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、その名稱中に海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)という文字を用いた者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)という文字を使用している者については,、第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 第三條 機(jī)構(gòu)の成立の日の屬する事業(yè)年度の機(jī)構(gòu)の予算については,、第三十條第一項(xiàng)中「毎事業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滯なく」とする,。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。