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海員職業(yè)健康和安全規(guī)則

時間: 2018-06-15


船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則 昭和三十九年運輸省令第五十三號 船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則 船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十一條、第八十五條第二項及び第百十一條の規(guī)定に基づき,、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第十六條) 第二章 安全基準(zhǔn)及び衛(wèi)生基準(zhǔn)等 第一節(jié) 安全基準(zhǔn)(第十七條―第二十八條) 第二節(jié) 衛(wèi)生基準(zhǔn)(第二十九條―第四十三條) 第三節(jié) 検知器具及び保護(hù)具(第四十四條?第四十五條) 第三章 個別作業(yè)基準(zhǔn)(第四十六條―第七十條) 第四章 特殊危害防止基準(zhǔn)(第七十一條―第七十三條) 第五章 年少船員の就業(yè)制限(第七十四條) 第六章 女子船員の就業(yè)制限(第七十五條?第七十六條) 第七章 登録安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関(第七十七條―第九十一條の六) 第八章 登録危険作業(yè)講習(xí)実施機関(第九十二條―第九十六條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準(zhǔn)並びに船員の遵守するべき事項は,、他の法令に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる。 (船長による統(tǒng)括管理) 第一條の二 船舶所有者は,、船內(nèi)における安全及び衛(wèi)生に関する事項に関し船長に統(tǒng)括管理させ,、かつ、安全擔(dān)當(dāng)者,、消火作業(yè)指揮者,、衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者その他の関係者の間の調(diào)整を行わせなければならない。 (船內(nèi)安全衛(wèi)生委員會) 第一條の三 船員が常時五人以上である船舶の船舶所有者は,、次に掲げる事項を船內(nèi)において調(diào)査審議させ,、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、船內(nèi)安全衛(wèi)生委員會を設(shè)けなければならない,。 一 船內(nèi)における安全管理,、火災(zāi)予防及び消火作業(yè)並びに衛(wèi)生管理のための基本となるべき対策に関すること。 二 発生した火災(zāi)その他の災(zāi)害並びに負(fù)傷及び疾病の原因並びに再発防止対策に関すること,。 三 その他船內(nèi)における安全及び衛(wèi)生に関する事項 2 船內(nèi)安全衛(wèi)生委員會の委員は,、次の者をもつて構(gòu)成する。 一 船長 二 各部の安全擔(dān)當(dāng)者 三 消火作業(yè)指揮者 四 醫(yī)師,、衛(wèi)生管理者又は衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者 五 船內(nèi)の安全に関し知識又は経験を有する海員のうちから船舶所有者が指名した者 六 船內(nèi)の衛(wèi)生に関し知識又は経験を有する海員のうちから船舶所有者が指名した者 3 船內(nèi)安全衛(wèi)生委員會の委員長は,、船長をもつて充てなければならない。 4 船舶所有者は、第二項第五號及び第六號の委員には,、海員の過半數(shù)を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない,。 5 船舶所有者は、船內(nèi)安全衛(wèi)生委員會が第一項の規(guī)定により當(dāng)該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない,。 (安全擔(dān)當(dāng)者の選任) 第二條 船舶所有者は,、船內(nèi)においてこの省令に定める事項を行なうために、船長の意見をきいて,、甲板部,、機関部、無線部,、事務(wù)部その他の各部について當(dāng)該部の海員の中からそれぞれ安全擔(dān)當(dāng)者を選任しなければならない,。 2 船舶所有者は、船內(nèi)における各部の構(gòu)成上やむを得ない場合においては,、一の部の安全擔(dān)當(dāng)者を他の部の安全擔(dān)當(dāng)者に兼任させることができる,。ただし、もつぱら漁獲物を冷凍し,、若しくは加工する作業(yè)又はサルベージ,、ケーブル布設(shè)若しくはしゆんせつの作業(yè)を行なう海員が二十名をこえる部における安全擔(dān)當(dāng)者については、この限りでない,。 (安全擔(dān)當(dāng)者の資格) 第三條 安全擔(dān)當(dāng)者は,、當(dāng)該部の業(yè)務(wù)に二年以上従事した経験を有する者であつて,、當(dāng)該部の業(yè)務(wù)に精通するものでなければならない,。ただし、他の部の安全擔(dān)當(dāng)者を兼任する場合における兼任する部の業(yè)務(wù)については,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定によるほか、引火性液體類(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第三十號)第二條第一號に掲げる引火性液體類をいう,。)又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(zhì)(以下「引火性液體類等」という,。)を常時運送する船舶の甲板部の安全擔(dān)當(dāng)者は、次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者でなければならない,。 一 第七十七條及び第七十八條の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた講習(xí)(以下「登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)」という,。)の課程を修了した者であること。 二 千九百七十八年の船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當(dāng)直の基準(zhǔn)に関する國際條約(以下この號において「條約」という,。)の締約國が発給した條約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業(yè)務(wù)の管理に関する資格証明書(次項において「締約國資格証明書」という,。)を受有しており、かつ,、船員法(昭和二十二年法律第百號,。以下「法」という。)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號),、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一號)並びにこれらに基づく命令についての講習(xí)の課程を修了した者であること,。 3 第一項の規(guī)定によるほか、船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運輸省令第二十三號,。以下「施行規(guī)則」という,。)第七十七條の三第二項に規(guī)定する低引火點燃料船に乗り組む機関部の安全擔(dān)當(dāng)者は、次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者でなければならない,。 一 第九十一條の二及び第九十一條の三の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた講習(xí)(以下「登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)」という,。)の課程を修了した者であること。 二 締約國資格証明書を受有ており,、かつ,、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令についての講習(xí)の課程を修了した者であること,。 (安全擔(dān)當(dāng)者の選任の特例) 第四條 船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については,、船長を安全擔(dān)當(dāng)者に選任することができる,。この場合において、前條第二項に規(guī)定する船舶の船長にあつては,、同項に規(guī)定する講習(xí)の課程を修了した者でなければならない,。 2 前項の規(guī)定により、船長を安全擔(dān)當(dāng)者に選任する場合は,、前二條の規(guī)定は,、適用しない。 (安全擔(dān)當(dāng)者の業(yè)務(wù)) 第五條 船舶所有者は,、次に掲げる事項を,、安全擔(dān)當(dāng)者に行わせなければならない。 一 作業(yè)設(shè)備及び作業(yè)用具の點検及び整備に関すること,。 二 安全裝置,、検知器具、消火器具,、保護(hù)具その他危害防止のための設(shè)備及び用具の點検及び整備に関すること,。 三 作業(yè)を行う際に危険な又は有害な狀態(tài)が発生した場合又は発生するおそれのある場合の適當(dāng)な応急措置又は防止措置に関すること。 四 発生した災(zāi)害の原因の調(diào)査に関すること,。 五 作業(yè)の安全に関する教育及び訓(xùn)練に関すること,。 六 安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。 (改善意見の申出等) 第六條 安全擔(dān)當(dāng)者は,、船長を経由し,、船舶所有者に対して,、作業(yè)設(shè)備、作業(yè)方法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる,。この場合において,、船長は、必要と認(rèn)めるときは,、當(dāng)該改善意見に自らの意見を付すことができる,。 2 船舶所有者は、前項の申出があつた場合は,、その意見を尊重しなければならない,。 (消火作業(yè)指揮者の選任) 第六條の二 船舶所有者は、船內(nèi)においてこの省令に定める事項を行うために,、船長の意見を聴いて,、次のいずれかに適合する安全擔(dān)當(dāng)者の中から、消火作業(yè)指揮者を選任しなければならない,。ただし,、総トン數(shù)二十トン未満の船舶(以下「小型船」という。)については,、この限りでない,。 一 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五條第一項第一號から第四號までに掲げる海技士(航海)、海技士(機関),、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免許を受けていること,。 二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三條第一項の承認(rèn)を受けていること。 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第四號に規(guī)定する消火講習(xí)であつて同法第四條第二項に規(guī)定する登録海技免許講習(xí)実施機関が実施するものの課程を修了していること,。 (消火作業(yè)指揮者の業(yè)務(wù)) 第六條の三 船舶所有者は,、次に掲げる事項を、消火作業(yè)指揮者に行わせなければならない,。 一 消火設(shè)備及び消火器具の點検及び整備に関すること,。 二 火災(zāi)が発生した場合の消火作業(yè)の指揮に関すること,。 三 発生した火災(zāi)の原因の調(diào)査に関すること,。 四 火災(zāi)の予防に関する教育並びに消火作業(yè)に関する教育及び訓(xùn)練に関すること。 (改善意見の申出等) 第六條の四 消火作業(yè)指揮者は,、船長を経由し,、船舶所有者に対して、消火設(shè)備,、消火作業(yè)に関する訓(xùn)練等について火災(zāi)予防及び消火作業(yè)に関する改善意見を申し出ることができる,。この場合において、船長は,、必要と認(rèn)めるときは,、當(dāng)該改善意見に自らの意見を付すことができる,。 2 船舶所有者は、前項の申出があつた場合は,、この意見を尊重しなければならない,。 (衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の選任) 第七條 船舶所有者は、船內(nèi)においてこの省令に定める事項を行うために,、船長の意見を聴いて,、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船內(nèi)の衛(wèi)生管理に関する知識を有する海員の中から),、衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任しなければならない,。ただし、法第八十二條の規(guī)定により醫(yī)師が乗り組んでいる場合又は法第八十二條の二第一項の規(guī)定により衛(wèi)生管理者が選任されている場合は,、この限りでない,。 一 第六條の二第一號又は第二號に掲げる要件 二 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第三號に規(guī)定する救命講習(xí)又は機関救命講習(xí)であつて同法第四條第二項に規(guī)定する登録海技免許講習(xí)実施機関が実施するものの課程を修了していること。 2 第四條第一項の規(guī)定は,、衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の選任について,、準(zhǔn)用する。 (衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の業(yè)務(wù)) 第八條 船舶所有者は,、次に掲げる事項(小型船にあつては,、第四號に掲げる事項を除く。)を,、衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者に行わせなければならない,。 一 居住環(huán)境衛(wèi)生の保持に関すること。 二 食料及び用水の衛(wèi)生の保持に関すること,。 三 醫(yī)薬品その他の衛(wèi)生用品,、醫(yī)療書、衛(wèi)生保護(hù)具等の點検及び整備に関すること,。 四 負(fù)傷又は疾病が発生した場合における適當(dāng)な救急措置に関すること,。 五 発生した負(fù)傷又は疾病の原因の調(diào)査に関すること。 六 衛(wèi)生管理に関する記録の作成及び管理に関すること,。 (改善意見の申出等) 第九條 衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者は,、船長を経由し、船舶所有者に対して,、衛(wèi)生設(shè)備,、居住環(huán)境等について衛(wèi)生管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合において,、船長は,、必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)該改善意見に自らの意見を付すことができる,。 2 船舶所有者は,、前項の申出があつた場合は,、その意見を尊重しなければならない。 (補助者) 第十條 安全擔(dān)當(dāng)者,、消火作業(yè)指揮者又は衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者は,、必要と認(rèn)めるときは、その補助者を指名することができる,。 (安全衛(wèi)生に関する教育及び訓(xùn)練) 第十一條 船舶所有者は,、次に掲げる事項について、船員に教育を施さなければならない,。 一 船內(nèi)の安全及び衛(wèi)生に関する基礎(chǔ)的事項 二 船內(nèi)の危険な又は有害な作業(yè)についての作業(yè)方法 三 保護(hù)具,、命綱、安全ベルト及び作業(yè)用救命衣の使用方法 四 船內(nèi)の安全及び衛(wèi)生に関する規(guī)定を定めた場合は,、當(dāng)該規(guī)定の內(nèi)容 五 乗り組む船舶の設(shè)備及び作業(yè)に関する具體的事項 2 液體化學(xué)薬品タンカー(施行規(guī)則第七十七條の三第一項に規(guī)定する液體化學(xué)薬品タンカーをいう,。以下同じ。)又は液化ガスタンカー(施行規(guī)則第七十七條の三に規(guī)定する液化ガスタンカーをいう,。以下同じ,。)の船舶所有者は、當(dāng)該船舶の船員に,、貨物の取扱方法,、保護(hù)具の使用方法並びに貨物の漏えい、流出及び火災(zāi)その他の非常の際における措置に関する訓(xùn)練を?qū)g施しなければならない,。 (船員の意見を聴くための措置) 第十二條 船舶所有者は,、船內(nèi)における安全及び衛(wèi)生に関する事項について、船員の意見を聴くため,、船內(nèi)において,、適當(dāng)な措置を講じなければならない。 (記録の作成及び備置き) 第十三條 船舶所有者は,、次に掲げる事項について,、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所に,、その寫し(第一號に掲げる事項に係るものを除く,。)を船內(nèi)に、それぞれ三年間備え置かなければならない,。 一 第十一條の規(guī)定により行つた教育及び訓(xùn)練に関する事項 二 船內(nèi)安全衛(wèi)生委員會における議事の概要 三 安全擔(dān)當(dāng)者,、消火作業(yè)指揮者,、醫(yī)師,、衛(wèi)生管理者又は衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者から改善の申出があつた事項 四 前條の規(guī)定により講じた措置 五 発生した火災(zāi)その他の災(zāi)害並びに負(fù)傷及び疾病(船員電離放射線障害防止規(guī)則(昭和四十八年運輸省令第二十一號)の規(guī)定により記録しなければならないものを除く,。)に関する事項 六 第四十條の二の規(guī)定による飲用水に係る検査,、改善措置又は洗浄 七 その他安全又は衛(wèi)生に関して講じた重要な改善の措置 (規(guī)定の作成) 第十四條 船舶所有者は,、主たる船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)が,、火災(zāi)その他の災(zāi)害又は負(fù)傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認(rèn)めて安全管理、火災(zāi)予防及び消火作業(yè)又は衛(wèi)生管理に必要な規(guī)定の作成を命じた場合は,、これを作成しなければならない,。 第十五條 削除 (船員の遵守事項) 第十六條 船員は、次に掲げる行為をしてはならない,。 一 第二十四條に定める防火標(biāo)識又は禁止標(biāo)識のある箇所における當(dāng)該標(biāo)識に表示された禁止行為 二 第四十六條から第四十八條まで又は第六十九條第一項の規(guī)定により禁止された火気の使用又は喫煙 2 船員は,、第四十七條第二項、第四十八條から第五十一條第一項まで,、第五十三條から第六十五條第一項まで,、第六十六條第一項、第六十七條,、第六十八條第一項,、第六十九條第一項又は第七十一條第二項から第七十三條までに規(guī)定する作業(yè)において保護(hù)具の使用を命ぜられたときは、當(dāng)該保護(hù)具を使用しなければならない,。 3 船員は,、第五十一條第一項、第五十二條第一項,、第五十七條第一項,、第六十六條第一項又は第六十八條第一項に規(guī)定する作業(yè)において命綱、安全ベルト又は作業(yè)用救命衣の使用を命ぜられたときは,、當(dāng)該命綱,、安全ベルト又は作業(yè)用救命衣を使用しなければならない。 第二章 安全基準(zhǔn)及び衛(wèi)生基準(zhǔn)等 第一節(jié) 安全基準(zhǔn) (作業(yè)環(huán)境の整備等) 第十七條 船舶所有者は,、船內(nèi)作業(yè)の設(shè)備,、機械、器具,、用具等を整備し,、かつ、整とんするとともに,、船內(nèi)における作業(yè)環(huán)境を常に良好な狀態(tài)におくよう努めなければならない,。 (接觸等からの防護(hù)) 第十八條 船舶所有者は、機械又は動力伝導(dǎo)裝置の回転軸,、歯車,、はずみ車、調(diào)車その他の運動部分で通常の作業(yè)の際に接觸するおそれのあるものには,、囲い,、手すり,、おおい又は踏切橋を設(shè)けなければならない。 2 船舶所有者は,、掃除じ ,、注油、修理その他の作業(yè)を行なう場合であつて,、墜落,、転倒等により前項の運動部分に接觸するおそれのあるときは、安全な足場を設(shè)けなければならない,。 3 船舶所有者は,、蒸気、熱湯その他の高溫の気體又は液體が通る管で通常の作業(yè)の際に接觸するおそれのあるものは,、その部分を被覆しなければならない,。 (通行の安全) 第十九條 船舶所有者は、船外との通行は,、げん梯てい 又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない,。ただし、やむを得ない理由により,、げん梯てい 又は歩み板を用いることができない場合であつて,、通行の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、この限りでない,。 2 船舶所有者は,、夜間における船外との通行の安全を確保するために必要な照明を施さなければならない。 3 船舶所有者は,、積荷,、漁具等を甲板上に積載する場合は、できる限り,、げん側(cè)から離れた場所に通路を確保しておかなければならない,。ただし、やむを得ない理由により,、積荷,、漁具等の上を通行の用に供する場合は、その上面を歩行に適するよう平らにし,、かつ,、その両側(cè)に、三十センチメートル以內(nèi)の間隔に配した橫棒を備える高さ一?二二メートル以上の保護(hù)柵さく 又はこれに相當(dāng)する保護(hù)索を設(shè)けなければならない,。 (器具等の整とん) 第二十條 船舶所有者は,、落下、転倒、接觸等により危害を及ぼすおそれのある刃物,、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ,、被覆し,、又は収納箱に入れておかなければならない,。 (密閉區(qū)畫からの脫出裝置等) 第二十一條 船舶所有者は、凍結(jié)室,、冷凍庫その他の密閉された區(qū)畫であつて船員が通常その中で作業(yè)するものには,、內(nèi)部から操作できる開扉ひ 裝置又は呼鈴その他の信號裝置を設(shè)けなければならない。 (燃え易い廃棄物の処理) 第二十二條 船舶所有者は,、油の浸みた布ぎれ,、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない,。 (液化石油ガスの取扱い) 第二十二條の二 船舶所有者は,、液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九號)第二條第一項に規(guī)定する液化石油ガスをいう。次項において同じ,。)を燃料として調(diào)理作業(yè)等を行わせる場合は,、調(diào)理作業(yè)等の場所を十分に換気するとともに、當(dāng)該場所を無人の狀態(tài)にしない等危険を防止するために必要な措置を講じなければならない,。 2 船舶所有者は,、液化石油ガスのボンベを切り換え、又は取り換える作業(yè)を行わせる場合は,、作業(yè)を開始する前に,、安全性を確認(rèn)するとともに、作業(yè)を開始する旨を船員に周知させなければならない,。 (管系等の表示) 第二十三條 船舶所有者は,、船內(nèi)の管系及び電路の系統(tǒng)の種別を告示で定める識別標(biāo)準(zhǔn)により表示しなければならない。 (安全標(biāo)識等) 第二十四條 船舶所有者は,、危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第二條第一號に掲げる危険物(常用危険物(同條第二號に掲げる常用危険物をいう,。以下同じ。)を除く,。)及び同條第一號の二に掲げるばら積み液體危険物をいう,。以下同じ。)又は國土交通大臣の指定する常用危険物を積載する場所の見やすい箇所に,、日本工業(yè)規(guī)格Z九一〇四「安全標(biāo)識」(以下「安全標(biāo)識」という,。)に定める防火標(biāo)識、禁止標(biāo)識又は警告標(biāo)識を施さなければならない,。この場合において,、火薬庫については、安全標(biāo)識に定める第三種標(biāo)識によらなければならない。 2 船舶所有者は,、前項のほか,、消火器具置場、墜落の危険のある開口,、高圧電路のろ出箇所,、擔(dān)架置場等船內(nèi)の必要な箇所に、安全標(biāo)識に定める防火標(biāo)識,、禁止標(biāo)識,、警告標(biāo)識、安全狀態(tài)標(biāo)識又は指示標(biāo)識を適宜施すよう努めなければならない,。 3 船舶所有者は,、前二項の箇所のうち必要と認(rèn)めるもの及び次に掲げる箇所に、夜光塗料を用いて方向標(biāo)識又は指示標(biāo)識を施さなければならない,。ただし,、非常照明裝置が設(shè)けられている箇所については、夜光塗料を用いなくてもよい,。 一 非常の際に脫出する通路,、昇降設(shè)備及び出入口 二 消火器具置場 (油に関する文書の備置き) 第二十四條の二 船舶所有者は、油(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第二號に掲げる油をいう,。以下この條において同じ,。)をばら積みで運送する場合又は燃料油を搭載する場合にあつては、當(dāng)該油に関し次に掲げる事項が記載された文書を船內(nèi)に備え置かなければならない,。 一 名稱 二 油をばら積みで運送する場合にあつては,、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者)の氏名(法人にあつては,、その名稱),、住所及び電話番號 三 燃料油を搭載する場合にあつては、燃料油供給者の氏名(法人にあつては,、その名稱),、住所及び電話番號 四 危険性又は有害性の要約 五 成分及びその含有量 六 物理的及び化學(xué)的性質(zhì) 七 安定性及び反応性 八 人體に及ぼす作用 九 取扱い上の注意 十 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 十一 適用される法令 十二 その他參考となる事項 (照明) 第二十五條 船舶所有者は、作業(yè)を行なわせる場合は,、作業(yè)の安全を確保するのに十分な照明を施さなければならない,。 (床面等の安全) 第二十六條 船舶所有者は、作業(yè)場所及び通路の床面をつまづき,、すべり,、踏み抜き等のおそれのないよう必要な措置を講じなければならない。 2 船舶所有者は,、作業(yè)場所,、通路又は昇降設(shè)備における突出部分で作業(yè)又は通行の際に接觸し,、又は衝突して危害を生ずるおそれのあるものを被覆する等適當(dāng)な措置を講じなければならない。 (足場等の安全) 第二十七條 船舶所有者は,、足場及び歩み板は,、著しく損傷、変形又は腐しよくしていない材料を用い,、使用の目的に応じた丈夫な構(gòu)造としなければならない,。 (海中転落の防止) 第二十七條の二 船舶所有者は、海中に転落するおそれのある場所においては,、著しく作業(yè)の妨げとなる場合を除き,、保護(hù)柵さく を使用させる等適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 (経験又は技能を要する危険作業(yè)) 第二十八條 船舶所有者は,、次に掲げる作業(yè)は、當(dāng)該作業(yè)を所掌する部の業(yè)務(wù)に六月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第四條の規(guī)定により當(dāng)該作業(yè)を所掌する部の海技免許を受けた者,、同法第二十三條第一項の規(guī)定により當(dāng)該作業(yè)を所掌する部の船舶職員(同法第二條第二項に規(guī)定する船舶職員をいう,。)になることについての承認(rèn)を受けている者若しくは國土交通大臣が當(dāng)該作業(yè)について認(rèn)定した資格を有する者でなければ、これを行わせてはならない,。ただし當(dāng)該作業(yè)の熟練者の指揮の下に作業(yè)を行わせる場合は當(dāng)該作業(yè)を所掌する部の業(yè)務(wù)に三月以上従事した経験を有する者に當(dāng)該作業(yè)を行わせることができる,。 一 揚びよう機、ラインホーラー,、ネツトホーラーその他のびよう鎖,、索具、漁具等を海中に送入し,、若しくは巻き上げる機械を操作し,、又はこれらの機械により海中に送入若しくは巻上げ中のびよう鎖、索具,、漁具等の走行を人力で調(diào)整する作業(yè) 二 クレーン,、ウインチ、デリツクその他の重量物を移動する機械又は裝置を操作する作業(yè) 三 フォークリフトの運転の作業(yè) 四 運転中の機械又は動力伝導(dǎo)裝置の運動している部分の注油,、掃除,、修理若しくは検査又は運動している調(diào)帯の掛換えの作業(yè) 五 切削又はせん孔用の工作機械を使用する作業(yè) 六 推進(jìn)機関用の重油専焼罐かん に點火する作業(yè) 七 揚貨裝置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業(yè) 八 はい(積み重ねられた荷(小麥、大豆,、鉱石等のばら物の荷を除く,。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(yè) 九 刃物を用いて鯨體を解體する作業(yè) 十 床面から二メートル以上の高所であつて,、墜落のおそれのある場所における作業(yè) 十一 げん外に身體の重心を移して行う作業(yè) 十二 危険物の狀態(tài),、酸素の量又は人體に有害な気體を検知する作業(yè) 十三 石炭、鉄鉱石,、穀物,、石油その他の船倉內(nèi)の酸素の欠乏の原因となる性質(zhì)を有する物質(zhì)をばら積みで運送する船舶において、これらの物質(zhì)を積載している船倉內(nèi)で行う作業(yè) 十四 電気工事作業(yè)(感電のおそれのあるものに限る。) 十五 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金屬の溶接,、溶斷又は加熱の作業(yè) 十六 冷凍のためガスを圧縮し,、又は液化して高圧ガスを製造する作業(yè) 2 前項の規(guī)定にかかわらず、前項第三號,、第六號,、第七號、第十二號又は第十三號に掲げる作業(yè)については,、國土交通大臣の登録を受けた講習(xí)(以下「登録危険作業(yè)講習(xí)」という,。)の課程を修了した者に當(dāng)該作業(yè)を行わせることができる。 3 船舶所有者は,、ヘルメツト式潛水器,、マスク式潛水器その他の潛水器を用い、かつ,、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の場所において行う作業(yè)は,、高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十號)第五十二條の規(guī)定による潛水士の免許を受けた者でなければ、これを行わせてはならない,。 第二節(jié) 衛(wèi)生基準(zhǔn) (船內(nèi)衛(wèi)生の保持) 第二十九條 船舶所有者は,、船內(nèi)の居住場所及び作業(yè)場所を清潔に保ち、気積,、換気,、採光、照明,、溫度,、騒音、振動等の環(huán)境條件を衛(wèi)生上良好な狀態(tài)におくとともに,、船員に十分な休養(yǎng)を與える等船員の健康の保持を図るよう努めなければならない,。 (就業(yè)を禁止する船員) 第三十條 船舶所有者は、精神の機能の障害により作業(yè)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない船員と醫(yī)師が認(rèn)めるものを作業(yè)に従事させてはならない,。 2 船舶所有者は、施行規(guī)則第二號表第三號に掲げる疾病であつて醫(yī)師が船內(nèi)労働に適さないと認(rèn)めるものにかかつた船員を作業(yè)に従事させてはならない,。 (醫(yī)師の診斷) 第三十一條 船舶所有者は,、法第八十一條第三項各號に掲げる船員に該當(dāng)する疑いのある船員については、遅滯なく醫(yī)師の診斷を受けさせなければならない,。 2 醫(yī)師は,、前項の診斷を受けた船員が前條第一項に規(guī)定する船員に該當(dāng)するかどうかを判斷する場合においては、當(dāng)該船員の障害の程度,、経歴及び職務(wù)を考慮するものとする,。 (特殊な作業(yè)に従事する船員に対する健康検査) 第三十二條 船舶所有者は,、次の各號に掲げる船員については、當(dāng)該各號に定める事項について,、施行規(guī)則第五十五條の規(guī)定による検査の際及びその六月後に,、法第八十三條の國土交通大臣の指定する醫(yī)師(以下「指定醫(yī)師」という。)により検査を受けさせなければならない,。ただし,、検査を受けさせるべき時期に當(dāng)該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、當(dāng)該航海の終了後遅滯なく受けさせればよい,。 一 國土交通大臣の指定する衛(wèi)生上有害な物を常時運送する船舶に乗り組んでいる者 當(dāng)該有害物の人體に與える障害の認(rèn)知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査,、尿検査、血液検査,、神経系検査その他の臨床醫(yī)學(xué)的検査 二 専ら石炭をたく作業(yè)に従事している者 當(dāng)該作業(yè)の人體に與える障害の認(rèn)知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査その他の臨床醫(yī)學(xué)的検査 三 専ら潛水作業(yè)に従事している者 施行規(guī)則第五十五條第一項第一號から第四號までに掲げる検査(指定醫(yī)師が必要でないと認(rèn)めたものを除く,。) 2 船舶所有者は、前項第一號の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて當(dāng)該船員が當(dāng)該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という,。)より前六月以內(nèi)に同號の検査を受けていないときは,、當(dāng)該船員に同號の検査を受けさせなければならない,。ただし,、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以內(nèi)に當(dāng)該船員が施行規(guī)則第五十五條の規(guī)定による検査の際に受けている場合は,、これを省略するものとする,。 3 船舶所有者は、前二項の検査の結(jié)果,、當(dāng)該船舶に乗り組み,、又は當(dāng)該作業(yè)に従事することが不適當(dāng)であると判定された船員を、引き続き當(dāng)該船舶に乗り組ませ,、又は當(dāng)該作業(yè)に従事させてはならない,。 4 第一項及び第二項の検査に要する費用は、雇用中の船員については,、船舶所有者の負(fù)擔(dān)とする,。 (通風(fēng)及び換気) 第三十三條 船舶所有者は、機関室,、調(diào)理室等高溫又は多濕の狀態(tài)にある船內(nèi)の作業(yè)場には,、通風(fēng)、換気等溫濕度調(diào)節(jié)のための適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 (ねずみ族及び蟲類の駆除) 第三十四條 船舶所有者は,、居住設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備その他ねずみ族又は蟲類のひそみやすい場所については,、毎年一回以上薬品によりねずみ族又は蟲類を駆除する措置を講じなければならない,。 2 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)第二十五條ただし書の証明書を有する船舶については,、當(dāng)該証明書の発行の日から六月間は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の措置を講じなくてもよい,。 3 船舶所有者は、第一項の措置を講ずるため船員にくん蒸を行なわせる場合には,、國土交通大臣が指定する薬品を使用してはならない,。 (手を洗う設(shè)備) 第三十五條 船舶所有者は、船內(nèi)の適當(dāng)な場所に手を洗うことのできる設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 (便所) 第三十五條の二 船舶所有者は,、船內(nèi)の便所について、その本來の用途において船員が常時使用できる狀態(tài)に維持しなければならない,。 (調(diào)理作業(yè)) 第三十六條 船舶所有者は,、調(diào)理作業(yè)を行なわせる場合は、當(dāng)該作業(yè)に従事する者に,、清潔な衣服を著用させ,、手を洗浄させる等衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない,。 2 船舶所有者は,、ちゆう房用器具、食器等調(diào)理用又は食事用の器具を清潔に保たなければならない,。 3 船舶所有者は,、調(diào)理作業(yè)に従事する者以外の者を、調(diào)理作業(yè)を行なう場所にみだりに立ち入らせてはならない,。 (食料の貯蔵) 第三十七條 船舶所有者は,、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設(shè)備を清潔に保たなければならない,。 2 船舶所有者は,、食料の調(diào)理にあたつては、その鮮度を確認(rèn)させ,、洗浄を行なわせる等衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない,。 (清水の積み込み及び貯蔵) 第三十八條 船舶所有者は、清水を積み込む場合は,、清浄なものを積み込まなければならず,、かつ、これを衛(wèi)生的に積み込み,、及び保つために,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 清水の積み込み前には,、元せん及びホースを洗浄すること。 二 清水用の元せん及びホースは,、専用のものとすること。 三 清水用の元せんにはふたをつけ,、ホースは清潔な場所に保管すること,。 四 清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし,、かつ,、清潔に保存すること。 五 飲用水のタンクで內(nèi)部がセメント塗裝のものは,、貯蔵する清水を清浄に保ちうる狀態(tài)まであく抜きをすること,。 六 その他清水を衛(wèi)生的に保つための必要な措置 (河川水等の使用制限) 第三十九條 船舶所有者は、河川の水又は港內(nèi)の海水を調(diào)理用又は浴用に使用してはならない,。 (飲用水タンク等) 第四十條 船舶所有者は,、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない,。ただし,、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは,、この限りでない,。 2 船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設(shè)備しておかなければならない,。 (飲用水の水質(zhì)検査等) 第四十條の二 船舶所有者は,、飲用水のタンクに積み込まれた飲用水(小型船に積み込まれたものを除く。次項及び第三項において単に「飲用水」という,。)について、少なくとも一年に一回,、地方公共団體等の行う水質(zhì)検査を受けなければならない,。ただし、最後に水質(zhì)検査を受けた日から一年を経過した日に,、船舶が航海中であり,、又は外國の港にある場合は、當(dāng)該船舶が國內(nèi)の港に到著した後遅滯なく水質(zhì)検査を受ければよい,。 2 船舶所有者は,、前項の水質(zhì)検査の結(jié)果、當(dāng)該飲用水の水質(zhì)が飲用に適しないと判定された場合は,、速やかにタンク內(nèi)の飲用水の交換その他必要な措置を講じなければならない,。この場合において、地方運輸局長が必要と認(rèn)めるときは,、これらの措置を?qū)g施後,、速やかに水質(zhì)検査を受け,、當(dāng)該飲用水が飲用に適することについて水質(zhì)検査を行う地方公共団體等の確認(rèn)を受けなければならない。 3 船舶所有者は,、少なくとも一月に一回,、飲用水に含まれる遊離殘留塩素の含有率についての検査を行わなければならない。この場合において,、遊離殘留塩素の含有率が百萬分の〇?一未満であつたときは,、船舶所有者は、速やかに改善措置を講じなければならない,。 4 船舶所有者は,、少なくとも二年(船舶安全法第十條第一項ただし書に規(guī)定する船舶にあつては、三年)に一回,、飲用水のタンク,、當(dāng)該タンクに付屬する管系等の洗浄を行わなければならない。ただし,、最後に洗浄を行つた日から當(dāng)該期間を経過した日に,、船舶が航海中であり、又は外國の港にある場合は,、當(dāng)該日から六月以內(nèi)に洗浄を行えばよい,。 (伝染病の予防) 第四十一條 船舶所有者は、船舶が別表第一に定める伝染病が発生している地域又は発生するおそれのある地域におもむく場合は,、予防注射の実施,、衛(wèi)生用品の整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な措置を講じなければならない,。 2 船舶所有者は,、前項の地域においては、食料及び飲用水の購入の制限,、外來者に対する防疫の措置,、衛(wèi)生狀態(tài)に関する情報の収集等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。 (伝染防止) 第四十二條 船舶所有者は,、船內(nèi)において伝染病又は伝染病の疑いのある疫病が発生した場合は,、患者の隔離、患者の使用した場所,、衣服,、器具等の消毒、なま水及びなま物の飲食の制限等伝染防止のために必要な措置を講じなければならない,。 (救急措置に必要な衛(wèi)生用品) 第四十二條の二 船舶所有者は,、液體化學(xué)薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、他の法令において備えなければならないものを除き,、貨物の性狀に応じた解毒剤,、つり上げ用擔(dān)架及び酸素吸入器を備えなければならない,。 (醫(yī)療機関との連絡(luò)) 第四十三條 船舶所有者は、船內(nèi)において救急患者が発生したときは,、必要に応じ,、醫(yī)療機関と緊密な連絡(luò)を保ち、その指示にしたがつて適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 第三節(jié) 検知器具及び保護(hù)具 (検知器具) 第四十四條 船舶所有者は,、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業(yè)を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない,。 2 船舶所有者は,、危険物のうち、人體に有害な気體を発散するおそれのある物質(zhì)を積載する船舶には,、當(dāng)該気體の量を計るために必要な検知器具(他の法令において備えなければならないものを除く,。)を備えなければならない。 (保護(hù)具) 第四十五條 船舶所有者は,、船員に使用させるべき保護(hù)具については,、他の法令の規(guī)定により備える保護(hù)具を含めて、これを必要とする作業(yè)に同時に従事する人數(shù)と同數(shù)以上を船舶に備え,、常時有効,、かつ、清潔にこれを保持しなければならない,。 2 船舶所有者は,、前項の保護(hù)具のうち、自蔵式呼吸具,、送気式呼吸具及び空気圧縮機については,、少なくとも一月に一回これらを點検しなければならない。 3 船舶所有者は,、液體化學(xué)薬品タンカーにおいては,、新品又は洗浄後未使用である場合を除き、保護(hù)具及び作業(yè)衣を居住場所から隔離して保管しなければならない,。 第三章 個別作業(yè)基準(zhǔn) (火薬類を取り扱う作業(yè)) 第四十六條 船舶所有者は、もり銃への火薬の裝てん等火薬類を取り扱う作業(yè)(火薬類の荷役作業(yè)を除く,。)を行なわせる場合は,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業(yè)場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること,。 二 作業(yè)場所に燃え易い物を置かないこと,。 三 作業(yè)場所の床面にマツトレスを敷く等により、衝撃を防止すること,。 四 作業(yè)場所においては,、火花を発し,、又は高溫となつて點火源となるおそれのある器具を使用しないこと。 五 作業(yè)に従事する者以外の者をみだりに作業(yè)場所に近寄らせないこと,。 (塗裝作業(yè)及び塗裝剝はく 離作業(yè)) 第四十七條 船舶所有者は,、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗裝又は塗裝の剝はく 離作業(yè)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること,。 二 作業(yè)場所においては、火花を発し,、又は高溫となつて點火源となるおそれのある器具を使用しないこと,。 三 作業(yè)に使用した布ぎれ又は剝はく 離したくずは、みだりに放置しないこと,。 四 作業(yè)に従事する者以外の者をみだりに作業(yè)場所に近寄らせないこと,。 五 作業(yè)場所の付近に、適當(dāng)な消火器具を用意すること,。 2 船舶所有者は,、人體に有害な性質(zhì)の塗料又は溶剤を使用して塗裝又は塗裝剝はく 離の作業(yè)を行なわせる場合は、作業(yè)に従事する者に,、マスク,、保護(hù)手袋その他の必要な保護(hù)具を使用させなければならない。 (溶接作業(yè),、溶斷作業(yè)及び加熱作業(yè)) 第四十八條 船舶所有者は,、溶接、溶斷又は加熱の作業(yè)を行わせる場合は,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を開始する前に、溶接裝置の各部を點検するとともに,、作業(yè)場所及び隣接する?yún)^(qū)畫には,、可燃性又は爆発性の気體がないことを確認(rèn)すること。 二 作業(yè)場所及び隣接する?yún)^(qū)畫には,、燃えやすい物を置かないこと,。 三 アセチレン発生器の付近においては、火気の使用及び喫煙を禁止すること,。 四 アセチレン発生器の付近においては,、火花を発し、又は高溫となつて點火源となるおそれのある器具を使用しないこと,。 五 アセチレン発生器は,、高溫の場所、換気の悪い場所又は振動の激しい場所にこれを置かないこと。 六 電気溶接裝置を使用して行う作業(yè)は,、身體がぬれた狀態(tài)で作業(yè)に従事させないこと,。 七 作業(yè)に従事する者に保護(hù)眼鏡及び保護(hù)手袋を使用させること。 八 作業(yè)に従事する者以外の者をみだりに作業(yè)場所に近寄らせないこと,。 九 作業(yè)場所の付近に,、適當(dāng)な消火器具を用意すること。 (危険物等の検知作業(yè)) 第四十九條 船舶所有者は,、危険物の狀態(tài)又は人體に有害な気體若しくは酸素の量を検知する作業(yè)を行なわせる場合は,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 検知器具の作動狀態(tài)を點検すること,。 二 検知のために必要な試料を採取する場合は,、船倉、密閉された區(qū)畫等危険物が存在し若しくは存在した場所又は人體に有害な狀態(tài)が存するおそれのある場所に立ち入らないで,、これを行なうこと,。 三 やむを得ず前號に掲げる場所に立ち入る場合は、作業(yè)に従事する者に危険物又は人體に有害な狀態(tài)の性質(zhì)に応じた呼吸具,、保護(hù)眼鏡,、保護(hù)衣、保護(hù)手袋その他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 四 作業(yè)に従事する者が頭痛,、めまい、吐気等の身體の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は,、ただちに作業(yè)を中止させ,、安全性の確認(rèn)が得られるまでは、作業(yè)を再開させないこと,。 五 身體の異常を訴えた者には,、すみやかに、醫(yī)師による処置その他の適當(dāng)な救急措置を講ずること,。 六 當(dāng)該作業(yè)により汚染し,、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。 七 當(dāng)該作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。 (有害気體等が発生するおそれのある場所等で行う作業(yè)) 第五十條 船舶所有者は,、人體に有害な気體が発散するおそれのある場所又は酸素が欠乏するおそれのある場所において作業(yè)を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を開始する前に,、及び作業(yè)中少なくとも三十分に一回、當(dāng)該場所における人體に有害な気體又は酸素の量について検知を行い,、人體に危害を及ぼすと認(rèn)められた場合は、換気すること。 二 作業(yè)中適宜換気を行うとともに,、作業(yè)に従事する者に呼吸具,、保護(hù)眼鏡、保護(hù)衣,、保護(hù)手袋その他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 三 作業(yè)に従事する者が頭痛、めまい,、吐気等の身體の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は,、直ちに作業(yè)を中止させ、安全性の確認(rèn)が得られるまでは,、作業(yè)を再開させないこと,。 四 身體の異常を訴えた者には、速やかに,、醫(yī)師による処置その他の適當(dāng)な救急措置を講ずること,。 五 作業(yè)場所と外部との連絡(luò)のための看視員を配置すること。 (高所作業(yè)) 第五十一條 船舶所有者は,、床面から二メートル以上の高所であつて,、墜落のおそれのある場所における作業(yè)を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽及び命綱又は安全ベルトを使用させること,。 二 ボースンチエアを使用するときは、機械の動力によらせないこと,。 三 煙突,、汽笛、レーダー,、無線通信用アンテナその他の設(shè)備の付近で作業(yè)を行う場合に,、當(dāng)該設(shè)備の作動により作業(yè)に従事している者に危害を及ぼすおそれのあるときは、當(dāng)該設(shè)備の関係者に,、作業(yè)の時間,、內(nèi)容等を通報しておくこと。 四 作業(yè)場所の下方における通行を制限すること,。 五 作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる狀態(tài)で二人以上の者が同時に作業(yè)に従事するときは,、この限りでない,。 2 船舶所有者は、船體の動揺又は風(fēng)速が著しく大である場合は,、緊急の場合を除き,、前項の作業(yè)を行なわせてはならない,。 (げん外作業(yè)) 第五十二條 船舶所有者は、船體外板の塗裝,、さび落とし等げん外に身體の重心を移して行う作業(yè)を行わせる場合は,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業(yè)に従事する者に命綱又は作業(yè)用救命衣を使用させること,。 二 安全な昇降用具を使用させること,。 三 つり足場を使用する場合等作業(yè)場所が甲板上にいる者から容易に視認(rèn)できない場合は、當(dāng)該作業(yè)場所の上部のブルワーク,、手すり等つり足場等の支持箇所の付近に,、作業(yè)を行つている旨を表示すること。 四 作業(yè)場所の付近におけるビルジ,、汚水,、汚物等のげん外排出及び投棄を禁止すること。 五 作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。ただし,、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる狀態(tài)で二人以上の者が同時に作業(yè)に従事するときは、この限りでない,。 六 作業(yè)場所の付近に,、救命浮環(huán)等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の作業(yè)を行なう場合に,、準(zhǔn)用する。 (高熱物の付近で行なう作業(yè)) 第五十三條 船舶所有者は,、火傷を受けるおそれのある高熱物質(zhì)又は火炎に觸れ易い場所において作業(yè)を行なわせる場合は,、作業(yè)に従事する者に防熱性の手袋、保護(hù)衣その他の必要な保護(hù)具を使用させなければならない,。 (重量物移動作業(yè)) 第五十四條 船舶所有者は,、充てんされたドラム罐かん 等重量物を人力により移動する作業(yè)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)に従事する者に保護(hù)靴,、保護(hù)帽その他の必要な保護(hù)具を使用させること。 二 索,、ブロツク,、テイクルその他の用具を用いる場合は、その許容荷重をこえる重量を負(fù)荷させないこと,。 三 前號の用具により重量物をつり上げて移動する場合は,、動揺等によりフツク、シヤツクルその他のかん合部分がはずれないよう十分な措置を講ずること,。 四 作業(yè)に従事する者以外の者をみだりに作業(yè)場所に近寄らせないこと,。 (揚貨裝置を使用する作業(yè)) 第五十五條 船舶所有者は,、揚貨裝置を使用する作業(yè)を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽その他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 二 作業(yè)を開始する前に、ウインチ及びその付屬裝具の作動狀態(tài)を點検すること,。 三 ガイの取付け位置及び張り方を適正にすること。 四 揚貨裝置は熟練者に操作させること,。 五 作業(yè)中に索具,、ブロツク等を交換するときは、支持臺に下ろす等の方法によりデリツクブームを安全な位置に固定して行わせること,。 六 作業(yè)中にウインチの部品を交換するときは,、ウインチを動力源からしや斷し、かつ,、安全裝置をかけて行わせること,。 七 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調(diào)整する作業(yè)に従事する者の服裝は、袖口,、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること,。 八 デリツクブームの角度を調(diào)整する場合は、當(dāng)該デリツクブームの下方への立入りを制限すること,。 九 貨物の巻上げ又は巻卸しその他の貨物を移動する作業(yè)を行つているときは,、貨物が落下し、又は激突するおそれのある場所への立入りを制限すること,。 十 作業(yè)の指揮を行う者と甲板,、船倉又は陸岸で作業(yè)に従事する者との間には、信號を定める等連絡(luò)を密にすること,。 2 前項第一號及び第九號の規(guī)定は,、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリックの玉掛けの作業(yè)を行わせる場合について準(zhǔn)用する。 (揚投びよう作業(yè)及びけい留作業(yè)) 第五十六條 船舶所有者は,、揚投びよう作業(yè)又はけい留作業(yè)を行なわせる場合は,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業(yè)を開始する前に,、揚びよう機又はけい船用機械の作動狀態(tài)並びにびよう鎖及び索具類の狀態(tài)を點検すること,。 二 揚びよう機若しくはけい船用機械の運動部分又は巻き込み、くり出し,、若しくは解き放す場合におけるびよう鎖若しくは索具類には,、みだりに、身體を觸れさせ,、若しくはこれをまたがせ,、又は當(dāng)該作業(yè)に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと,。 三 投びよう作業(yè)を開始する前に、びよう鎖庫內(nèi)及びいかり又はびよう鎖の落下する水面付近に人がいないことを確認(rèn)すること,。 四 ブイの上における作業(yè)は,、危険のおそれがある場合は、その作業(yè)の経験を有する者に行なわせること,。 五 けい留作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽その他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 六 揚びよう機若しくはけい船用機械の作動又はびよう鎖若しくは索具の走行を人力で調(diào)整する作業(yè)に従事する者の服裝は、袖口,、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること,。 七 作業(yè)の指揮を行なう者とびよう鎖庫內(nèi)でびよう鎖繰りの作業(yè)に従事している者又はブイ若しくは陸岸でけい留作業(yè)に従事している者との間には、信號を定める等連絡(luò)を密にすること,。 (漁ろう作業(yè)) 第五十七條 船舶所有者は,、漁ろう作業(yè)を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を開始する前に,、作業(yè)に使用する機械、漁具その他の設(shè)備及び用具を點検すること,。 二 甲板上で作業(yè)を行わせる場合は,、作業(yè)に従事する者に命綱又は作業(yè)用救命衣を使用させること。 三 前號に規(guī)定する作業(yè)を行わせる場合は,、作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる狀態(tài)で二人以上の者が同時に作業(yè)に従事するときは,、この限りでない,。 四 第二號に規(guī)定する作業(yè)を行わせる場合は、作業(yè)場所の付近に,、救命浮環(huán)等の直ちに使用できる救命器具を用意すること,。 五 釣ざおを使用して漁ろう作業(yè)を行わせる場合は、當(dāng)該作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽を使用させること,。 六 前號に規(guī)定する作業(yè)を行わせる場合であつて釣針の飛來により危害を受けるおそれがあるときは,、作業(yè)に従事する者に保護(hù)面その他の必要な保護(hù)具を使用させること。 七 漁具を海中へ送り出し,、又は巻き込む作業(yè)に従事する者にゴム長靴その他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 八 送り出し、又は巻き込む場合における漁具には,、みだりに,、身體を觸れさせ、若しくはこれをまたがせ,、又は當(dāng)該作業(yè)に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと,。 九 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調(diào)整する作業(yè)に従事する者の服裝は,、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること,。 十 刃物,、釣針その他の危険な用具は、みだりに放置しないこと,。 十一 甲板上の魚の血のりを適宜清掃する等甲板を滑らない狀態(tài)に保持すること,。 2 第五十一條第二項の規(guī)定は、前項第二號の作業(yè)を行う場合に準(zhǔn)用する,。 (感電のおそれのある作業(yè)) 第五十八條 船舶所有者は,、感電のおそれのある作業(yè)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)に従事する者に絶縁用のゴム手袋、ゴム長ぐつその他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 二 作業(yè)箇所へ通ずる電路をしや斷し,、しや斷した箇所に當(dāng)該作業(yè)箇所への通電を禁止する旨を表示すること。ただし,、當(dāng)該電路をしや斷することにより當(dāng)該作業(yè)が著しく困難となる場合は,、この限りでない。 三 作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。ただし,、事故があつた場合にすみやかに救助に必要な措置をとることができる狀態(tài)で二人以上の者が同時に作業(yè)に従事するときは、この限りでない,。 (さび落とし作業(yè)及び工作機械を使用する作業(yè)) 第五十九條 船舶所有者は,、さび落とし作業(yè)又は工作機械を使用する作業(yè)を行なわせる場合であつて金くず等の飛來により危害を受けるおそれがあるときは、作業(yè)に従事する者に保護(hù)眼鏡その他の必要な保護(hù)具を使用させなければならない,。 (粉じんを発散する場所で行なう作業(yè)) 第六十條 船舶所有者は,、粉じんを著しく発散する場所で作業(yè)を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない,、又は作業(yè)に従事する者に防じん性の呼吸具,、保護(hù)眼鏡その他の必要な保護(hù)具若しくは塗布剤を使用させる等適當(dāng)な措置を講じなければならない。 (高溫狀態(tài)で熱射又は日射を受けて行なう作業(yè)) 第六十一條 船舶所有者は,、ボイラーをたく作業(yè),、炎天下において甲板上で行なう作業(yè)等高溫狀態(tài)において熱射又は日射を受ける作業(yè)を行なわせる場合は、天幕その他のしやへい物の設(shè)置,、保護(hù)帽,、保護(hù)眼鏡、保護(hù)衣,、保護(hù)手袋等熱射又は日射による障害から防護(hù)するために必要な保護(hù)具の使用,、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない,。 (水又は濕潤な空気にさらされて行なう作業(yè)) 第六十二條 船舶所有者は、タンク內(nèi)の水洗作業(yè)等身體の全部又は一部が水又は著しく濕つた空気に長時間さらされる作業(yè)を行なわせる場合は,、保護(hù)帽,、防水衣、防水手袋,、長ぐつ等脫溫又は皮膚の濕潤による障害から防護(hù)するために必要な保護(hù)具を使用させなければならない,。ただし、溫度が高い場所で當(dāng)該作業(yè)を行なわせる場合は,、この限りでない,。 (低溫狀態(tài)で行なう作業(yè)) 第六十三條 船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業(yè),、冷凍庫內(nèi)における作業(yè)等低溫狀態(tài)における作業(yè)を行なわせる場合は,、防寒帽、防寒衣,、防寒手袋等低溫による障害から防護(hù)するために必要な保護(hù)具の使用,、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。 (騒音又は振動の激しい作業(yè)) 第六十四條 船舶所有者は,、高速機械の運転,、動力さび落とし機を使用する作業(yè)等騒音又は振動の激しい作業(yè)を行なわせる場合は、耳せん,、保護(hù)手袋等騒音又は振動による障害から防護(hù)するために必要な保護(hù)具の使用,、緩衝措置等必要な措置を講じなければならない。 (倉口開閉作業(yè)) 第六十五條 船舶所有者は,、倉口の開閉作業(yè)を行なわせる場合は,、作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽及びすべり止めのついた保護(hù)靴を使用させるとともに、作業(yè)場所の下方への立入を制限しなければならない,。 2 第五十一條の規(guī)定は,、前項の作業(yè)を行なわせる場合には、適用しない,。 (船倉內(nèi)作業(yè)) 第六十六條 船舶所有者は,、船倉內(nèi)で作業(yè)を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽,、すべり止めのついた保護(hù)靴その他の必要な保護(hù)具を使用させること。 二 作業(yè)を行つている層より下層の船倉內(nèi)の場所であつて,、人又は物が落下するおそれのある場所への立入りを制限すること,。ただし、防網(wǎng)、防布等人又は物の落下を防止するための設(shè)備が設(shè)けられている場合は,、この限りでない,。 三 床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所において作業(yè)を行わせる場合は,、防網(wǎng),、防布等を張る等墜落による危害を防止するための措置を講ずること。ただし,、作業(yè)に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させる場合は,、この限りでない。 四 作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。ただし,、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる狀態(tài)で二人以上の者が同時に作業(yè)に従事するときは、この限りでない,。 2 第五十一條の規(guī)定は,、前項の作業(yè)を行なわせる場合には、適用しない,。 (機械類の修理作業(yè)) 第六十七條 船舶所有者は,、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業(yè)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽、保護(hù)靴その他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 二 作業(yè)に従事する者に危害を及ぼすおそれがある場合は,、修理部分、取替え部分その他の部分を動力源からしや斷する等適當(dāng)な安全措置を講ずること,。 三 作業(yè)に従事する者の服裝は,、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること,。 (著氷除去作業(yè)) 第六十八條 船舶所有者は,、船舶の著氷の除去作業(yè)を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽,、すべり止めのついた保護(hù)靴その他の必要な保護(hù)具を使用させること。 二 作業(yè)に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させること,。 三 作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。ただし、事故があつた場合に速やかに救助のため必要な措置をとることができる狀態(tài)で二人以上の者が同時に作業(yè)に従事するときは,、この限りでない,。 2 第五十一條第二項の規(guī)定は、前項の作業(yè)を行なう場合に,、準(zhǔn)用する,。 (引火性液體類等に係る作業(yè)) 第六十九條 船舶所有者は,、引火性液體類等の荷役その他の移動作業(yè)又は引火性液體類等を積載していた船倉、タンクその他の密閉された區(qū)畫(以下この條において「船倉等」という,。)の蒸気を抜く作業(yè),、清掃作業(yè)、修理作業(yè)その他の作業(yè)を行わせる場合は,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を開始する前に、気象,、海象等の狀況が作業(yè)の安全な遂行に支障のないものであることを確認(rèn)するとともに,、作業(yè)を開始する旨を船員に周知させること。 二 船內(nèi)における火気の使用及び喫煙を禁止すること,。ただし,、船長がこれらの行為を特に必要と認(rèn)め、危険を防止するため十分な措置を講じて指定した場所については,、この限りでない,。 三 とびら、船窓,、倉口等の開口部(船長が蒸気が船內(nèi)へ流入するおそれがないと認(rèn)めて開放を許可した開口部を除く,。)を閉鎖し、かつ,、蒸気が船內(nèi)へ流入することを防止するため通風(fēng)裝置を調(diào)節(jié)すること,。 四 油面測定口その他の船倉等の開口部に取り付けられた防火金網(wǎng)が有効な狀態(tài)であることを確認(rèn)すること。 五 作業(yè)に従事する者に保護(hù)帽,、すべり止めのついた保護(hù)靴その他の必要な保護(hù)具を使用させること,。 六 作業(yè)に使用した布ぎれ、おがくずその他の燃えやすい物は,、みだりに放置しないこと,。 七 作業(yè)に従事する者以外の者をみだりに作業(yè)場所に近寄らせないこと。 2 船舶所有者は,、前項に規(guī)定する作業(yè)のうち荷役その他の移動作業(yè)を行わせる場合は,、同項各號に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 油量等を測定する場合を除き,、蒸気が船倉等の內(nèi)部から甲板上にみだりに流出することを防止するための措置を講ずること。 二 引火性液體類等が船倉等の內(nèi)部から流出することを防止するための措置を講ずること,。 三 貨物油ポンプの運転中は,、當(dāng)該ポンプの可動部分の過熱の有無、當(dāng)該ポンプの設(shè)置されている場所の換気の狀態(tài)等を監(jiān)視し、危険を防止するための措置を講ずること,。 3 船舶所有者は,、第一項に規(guī)定する作業(yè)のうち船倉等の蒸気を抜く作業(yè)、清掃作業(yè),、修理作業(yè)その他の作業(yè)を行わせる場合は,、同項各號に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 船倉等の內(nèi)部において作業(yè)を開始する前に,、當(dāng)該船倉等に通ずる管の弁を閉鎖する等蒸気が船倉等の內(nèi)部に流入することを防止するための措置を講ずること。 二 船倉等の內(nèi)部において作業(yè)を開始する前に,、及びその作業(yè)中適宜,、當(dāng)該船倉等の內(nèi)部の蒸気の量について検知を行い、爆発又は火災(zāi)のおそれがあると認(rèn)められた場合は,、換気するとともに,、安全性の確認(rèn)が得られるまでは、作業(yè)を開始させず,、又は中止させること,。 三 作業(yè)に従事する者の服裝は、皮膚の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起こすおそれのないものとすること,。 四 作業(yè)場所においては,、次號に規(guī)定する場合を除き、火花を発し,、又は高溫となつて點火源となるおそれのある機械,、工具、衣服,、靴等(次號において「機械等」という。)を使用しないこと,。 五 修理作業(yè)等のためやむを得ず前號に規(guī)定する機械等を使用する場合は,、作業(yè)場所の付近における引火性液體類等の殘渣さ を除去する等爆発又は火災(zāi)を防止するための十分な措置を講ずること。 六 作業(yè)用具その他の物が船倉等の內(nèi)部に落下することを防止する措置を講ずること,。 七 作業(yè)場所の付近に,、適當(dāng)な消火器具、命綱及び呼吸具を用意すること,。 八 船倉等の內(nèi)部において作業(yè)に従事する者との連絡(luò)のための看視員を配置すること,。 九 船倉等の內(nèi)部において作業(yè)を行つた場合は、船倉等の內(nèi)部について殘留物の有無等を點検すること,。 (連続作業(yè)時間の制限等) 第七十條 船舶所有者は,、急速冷凍方式による冷凍庫內(nèi)における作業(yè)その他告示で定める作業(yè)を行なわせる場合は、當(dāng)該作業(yè)に従事する者の連続作業(yè)時間を二時間以內(nèi)に制限しなければならない。 2 船舶所有者は,、第六十一條から第六十四條までの作業(yè),、第六十八條の作業(yè)又は前項の作業(yè)を行なわせる場合は、気溫,、作業(yè)強度,、作業(yè)に従事する者の疲労度、障害のおそれの程度等に応じて,、當(dāng)該作業(yè)に従事する者に十分な休息を與えるための措置を講じなければならない,。 第四章 特殊危害防止基準(zhǔn) (貨物の消毒のためのくん蒸) 第七十一條 船舶所有者は、船內(nèi)において,、貨物の消毒のため人體に有害な薬品を使用してくん蒸を行なつてはならない,。ただし、陸上におけるくん蒸のための施設(shè)の利用が著しく困難である等やむを得ない事由がある場合であつて,、次に掲げる措置を講じて船員以外の者に行なわせるときは,、この限りでない。 一 くん蒸の目的及び期間,、くん蒸を行なう區(qū)畫,、使用する薬品の毒性その他危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。 二 陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと,。 三 作業(yè)を開始する前に,、船長が保安のため必要と認(rèn)める船員(以下「保安要員」という。)以外の船員を退船させること,。 四 保安要員のため,、くん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所を確保すること。 五 作業(yè)の終了後,、第三號の規(guī)定により退船させた船員を乗船させる前に,、船內(nèi)を十分に換気し、かつ,、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行ない,、安全性を確認(rèn)すること。 六 身體の異常を訴えた船員には,、すみやかに,、醫(yī)師による処置その他の適當(dāng)な救急措置を講ずること。 2 船舶所有者は,、緊急を要する場合その他前項の規(guī)定により難い特別の事由がある場合であつて,、國土交通大臣が指定する薬品以外の薬品を使用し、かつ,、次に掲げる措置を講ずるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず,、船員にくん蒸を行わせることができる。 一 くん蒸の目的及び期間,、くん蒸を行う區(qū)畫,、使用する薬品の毒性その他危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。 二 陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと,。 三 作業(yè)に従事する者に呼吸具,、保護(hù)手袋その他の必要な保護(hù)具を使用させること。 四 作業(yè)を開始する前に,、作業(yè)に従事する者及び保安要員以外の船員を退船させること,。ただし、船員をくん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所に退避させる場合は,、この限りでない,。 五 作業(yè)に従事する者及び保安要員のため、くん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所を確保すること,。 六 くん蒸を行う區(qū)畫の扉,、通風(fēng)口等を閉鎖するほか、必要に応じ,、くん蒸に使用する薬品が當(dāng)該區(qū)畫の外部に漏れることによる危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること,。 七 作業(yè)の開始時から第九號の規(guī)定により安全性を確認(rèn)するまでの間、くん蒸を行つている?yún)^(qū)畫の扉,、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に,、それらの場所に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。 八 前號に規(guī)定する間,、くん蒸に使用した薬品が漏れることにより危害が発生するおそれのある場所において,、航海中少なくとも八時間に一回くん蒸に使用した薬品の量について検知を行い、安全性を確認(rèn)すること,。 九 作業(yè)の終了後,、第四號の規(guī)定により退船させた船員を乗船させる前に、船內(nèi)を十分に換気し,、かつ,、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行い、安全性を確認(rèn)すること,。同號ただし書の規(guī)定により退避させた船員を當(dāng)該退避場所から移動させる場合も、同様とする,。 十 身體の異常を訴えた船員には,、速やかに、醫(yī)師による処置その他の適當(dāng)な救急措置を講ずること,。 (ねずみ族及び蟲類の駆除のためのくん蒸) 第七十二條 船舶所有者は,、ねずみ族又は蟲類を駆除するため人體に有害な薬品を使用してくん蒸を行なわせる場合は,、前條第一項各號に掲げる措置(船員にくん蒸を行なわせる場合は、同條第二項各號に掲げる措置)を講じなければならない,。 (四アルキル鉛を積載している場合の措置) 第七十三條 船舶所有者は,、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛,、一メチル?三エチル鉛,、二メチル?二エチル鉛及び三メチル?一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ,。)を積載している場合は,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 四アルキル鉛の毒性その他危害の防止のため必要な事項を船員に周知させるとともに,、みだりに積付場所に近寄らせないこと,。 二 漏洩等の異常がないかどうかを定期的に巡視するほか、荒天遭遇後その他動揺,、衝撃等により漏洩等のおそれがある場合は,、その都度巡視すること。 三 四アルキル鉛が漏洩した場合は,、ただちに船員を當(dāng)該場所から退避させ,、第六號の規(guī)定により安全性の確認(rèn)が得られるまでは、次號の作業(yè)に従事する者以外の者を當(dāng)該場所に近寄らせないこと,。 四 漏洩防止作業(yè),、ドラム罐かん 等投棄作業(yè)、汚染除去作業(yè)又は検知作業(yè)を行なわせる場合は,、當(dāng)該作業(yè)に従事する者に有機ガス用防毒マスク,、不浸透性の保護(hù)衣、保護(hù)帽,、保護(hù)手袋,、保護(hù)前掛け及び保護(hù)靴並びにその他の必要な保護(hù)具を使用させること。 五 汚染除去作業(yè)は,、汚染した物又は箇所を五パーセント過マンガン酸カリ溶液等を用いて十分除毒した後,、水洗することにより行なわせること。 六 汚染除去作業(yè)の終了後,、當(dāng)該場所における四アルキル鉛の量について検知を行ない,、安全性を確認(rèn)すること。 七 汚染した物又は箇所について有効な除毒方法がない場合は,、當(dāng)該汚染した物を四アルキル鉛が漏洩するおそれのない容器に密封し,、又は海中投棄その他の方法により廃棄すること。ただし,、當(dāng)該汚染した箇所の存する?yún)^(qū)畫を閉鎖する等により,、第四號の保護(hù)具を使用しない船員を當(dāng)該汚染した箇所に近寄らせないための措置を講じた場合は,、この限りでない。 八 第四號の作業(yè)に従事する者が頭痛,、めまい,、吐気等の身體の異常を訴えた場合は、ただちに作業(yè)を中止させ,、同號の保護(hù)具に異常がないかどうかを點検する等により安全性の確認(rèn)が得られるまでは,、作業(yè)を再開させないこと。 九 第四號の作業(yè)に従事した者に,、作業(yè)の終了後ただちに洗身をさせるとともに,、すみやかに醫(yī)師による健康検査を受けさせること。 十 四アルキル鉛を身體に附著させた者,、その蒸気を吸入したおそれのある者その他身體の異常を訴えた者には,、ただちに適當(dāng)な救急措置を講ずるとともに、すみやかに醫(yī)師による診斷を受けさせ,、その後二週間,、醫(yī)師の監(jiān)視下におくこと。 十一 汚染し,、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと,。 第五章 年少船員の就業(yè)制限 (年少船員の就業(yè)制限) 第七十四條 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を,、次の各號に掲げる作業(yè)に従事させてはならない,。 一 腐しよく性物質(zhì)、毒物又は有害性物質(zhì)を収容した船倉又はタンク內(nèi)の清掃作業(yè) 二 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗裝又は塗裝剝はく 離の作業(yè) 三 推進(jìn)機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれをたく作業(yè) 四 動力さび落とし機を使用する作業(yè) 五 炎天下において,、直接日射をうけて長時間行なう作業(yè) 六 寒冷な場所において,、直接外気にさらされて長時間行なう作業(yè) 七 冷凍庫內(nèi)において長時間行なう作業(yè) 八 水中において、船體又は推進(jìn)器を検査し,、又は修理する作業(yè) 九 タンク又はボイラーの內(nèi)部において,、身體の全部又は相當(dāng)部分を水にさらされて行なう水洗作業(yè) 十 じんあい又は粉末の飛散する場所において長時間行なう作業(yè) 十一 一人につき三十キログラム以上の重量が負(fù)荷される運搬又は持ち上げる作業(yè) 十二 アルファ線、ベータ線,、中性子線,、エックス線その他の有害な放射線を受けるおそれがある作業(yè) 第六章 女子船員の就業(yè)制限 (妊産婦の就業(yè)制限) 第七十五條 船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を,、第二十八條第一項第一號から第十一號まで,、第十二號(危険物の狀態(tài)を検知する作業(yè)に係る部分を除く。),、第十三號及び第十五號に掲げる作業(yè)及び同條第二項に規(guī)定する作業(yè)並びに前條第一號から第九號まで及び第十一號に掲げる作業(yè)に従事させてはならない,。 2 船舶所有者は、出産後一年以內(nèi)の女子の船員を,、第二十八條第一項第一號から第九號まで,、第十一號、第十二號(人體に有害な気體を検知する作業(yè)に係る部分に限る,。)及び第十五號に掲げる作業(yè)及び同條第二項に規(guī)定する作業(yè)並びに前條第一號から第九號まで及び第十一號に掲げる作業(yè)に従事させてはならない,。 (妊産婦以外の女子船員の就業(yè)制限) 第七十六條 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を,、第二十八條第一項第十二號(人體に有害な気體を検知する作業(yè)に係る部分に限る,。)並びに第七十四條第一號、第二號及び第十一號に掲げる作業(yè)に従事させてはならない,。 第七章 登録安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関 (安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の登録) 第七十七條 第三條第二項第一號の登録は,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)を行おうとする者の申請により行う。 2 第三條第二項第一號の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を開始する日 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には,、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名,、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 講師の氏名及び経歴を記載した書類 四 講師が,、別表第二に該當(dāng)する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が,、次條第二項各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 (登録の要件等) 第七十八條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により申請のあつた講習(xí)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ タンカー等引火性液體類等を積載する船舶の構(gòu)造,、設(shè)備及び船內(nèi)実務(wù) ロ タンカー等引火性液體類等を積載する船舶における火災(zāi)及び爆発 ハ タンカー等引火性液體類等を積載する船舶における火災(zāi)に対する消火技術(shù) ニ 引火性危険物質(zhì)の物理的性質(zhì)及び化學(xué)的性質(zhì) ホ 検知器具及び保護(hù)具の取扱方法 ヘ 災(zāi)害防止対策 ト 海上汚染防止対策 チ 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 二 前號に掲げる科目にあつては,、別表第二の上欄に掲げる講習(xí)科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる條件のいずれかに適合する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること,。 2 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録をしてはならない,。 一 船員法第八十一條(船內(nèi)作業(yè)による危害の防止に係る場合に限る。)の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第八十八條の規(guī)定により第三條第二項第一號の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第三條第二項第一號の登録は,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)を行う者(以下「登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関が登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関が登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を開始する日 (登録の更新) 第七十九條 第三條第二項第一號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (講習(xí)の実施に係る義務(wù)) 第八十條 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は、公正に,、かつ,、第七十八條第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 講習(xí)は,、講義により行われるものであること,。 二 講習(xí)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと,。 講習(xí)科目 時間數(shù) 一 タンカー等引火性液體類等を積載する船舶の構(gòu)造、設(shè)備及び船內(nèi)実務(wù) 三時間 二 タンカー等引火性液體類等を積載する船舶における火災(zāi)及び爆発 二時間 三 タンカー等引火性液體類等を積載する船舶における火災(zāi)に対する消火技術(shù) 二時間 四 引火性危険物質(zhì)の物理的性質(zhì)及び化學(xué)的性質(zhì) 二時間 五 検知器具及び保護(hù)具の取扱方法 一時間 六 災(zāi)害防止対策 二時間 七 海上汚染防止対策 二時間 八 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 二時間 三 安全擔(dān)當(dāng)者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第七十八條第一項第二號に該當(dāng)する者に行わせること,。 (登録事項の変更の屆出) 第八十一條 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は、第七十八條第三項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第八十二條 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)の開始前に,、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 一 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の受講の申請に関する事項 二 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の受講料の額及び収納の方法に関する事項 三 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の日程,、公示方法その他登録講習(xí)の実施の方法に関する事項 四 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 五 第八十條第三號の判定に関する事務(wù)を行う者の氏名及び経歴 六 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 七 不正受講者の処分に関する事項 八 その他登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項 (登録安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第八十三條 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第八十四條 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第八十五條 前條第二項第四號に規(guī)定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (適合命令) 第八十六條 國土交通大臣は,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)が第七十八條第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関に対し、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第八十七條 國土交通大臣は,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関が第八十條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関に対し,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第八十八條 國土交通大臣は、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、第三條第二項第一號の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七十八條第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第八十一條から第八十三條まで,、第八十四條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第八十四條第二項の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第三條第二項第一號の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第八十九條 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え,、これを登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の終了後二年間保存しなければならない,。 一 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の受講料の収納に関する事項 二 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の受講の申請の受理に関する事項 三 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の実施狀況に関する事項 2 登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の受講申請書及びその添付書類を備え,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の終了後二年間これを保存しなければならない,。 (報告の徴収) 第九十條 國土交通大臣は、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の実施のため必要な限度において,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関に対し,、登録タンカー安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる。 (公示) 第九十一條 國土交通大臣は,、次の場合には,、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第三條第二項第一號の登録をしたとき,。 二 第八十一條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第八十三條の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第八十八條の規(guī)定により第三條第二項第一號の登録を取り消し又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 (安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の登録) 第九十一條の二 第三條第三項第一號の登録は,、登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)を行おうとする者の申請により行う。 2 第三條第三項第一號の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を開始する日 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には,、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名,、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 講師の氏名及び経歴を記載した書類 四 講師が,、別表第三に該當(dāng)する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が,、次條第二項各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 (登録の要件等) 第九十一條の三 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により申請のあつた講習(xí)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 低引火點燃料船の構(gòu)造及び設(shè)備 ロ 低引火點燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム ハ 低引火點燃料船の推進(jìn)に関するシステム ニ 低引火點燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法 ホ 低引火點燃料の物理的性質(zhì)及び化學(xué)的性質(zhì) ヘ 災(zāi)害防止対策及び海上汚染防止対策 ト 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 二 前號に掲げる科目にあつては、別表第三の上欄に掲げる講習(xí)科目の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれかに適合する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること,。 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録をしてはならない。 一 船員法第八十一條(船內(nèi)作業(yè)による危害の防止に係る場合に限る,。)の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第九十一條の六において準(zhǔn)用する第八十八條の規(guī)定により第三條第三項第一號の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第三條第三項第一號の登録は,、登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)を行う者(以下「登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)講習(xí)実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関が登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関が登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を開始する日 (登録の更新) 第九十一條の四 第三條第三項第一號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (講習(xí)の実施に係る義務(wù)) 第九十一條の五 登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関は、公正に,、かつ,、第九十一條の三第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 講習(xí)は,、講義により行われるものであること,。 二 講習(xí)は、第九十一條の三第一項第一號イからトまでに掲げる科目ごとに,、それぞれ一時間以上であること,。 三 安全擔(dān)當(dāng)者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第九十一條の三第一項第二號に該當(dāng)する者に行わせること,。 (準(zhǔn)用) 第九十一條の六 第八十一條から第九十一條までの規(guī)定は登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí),、登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)実施機関及び登録低引火點燃料船安全擔(dān)當(dāng)者講習(xí)事務(wù)について準(zhǔn)用する。 第八章 登録危険作業(yè)講習(xí)実施機関 (危険作業(yè)講習(xí)の登録) 第九十二條 第二十八條第二項の登録は,、登録危険作業(yè)講習(xí)を行おうとする者の申請により行う,。 2 第二十八條第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録危険作業(yè)講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録危険作業(yè)講習(xí)事務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が行う別表第五の上欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分 四 登録を受けようとする者が登録危険作業(yè)講習(xí)事務(wù)を開始する日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には,、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には,、その住民票の寫し及び履歴書 三 別表第四の上欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備の數(shù)、性能,、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 講師の氏名及び経歴を記載した書類 五 講師が,、別表第四に該當(dāng)する者であることを証する書類 六 登録を受けようとする者が、次條第二項各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 (登録の要件等) 第九十三條 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定により申請のあつた講習(xí)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 別表第四の上欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備を用いて講習(xí)を行うものであること,。 二 別表第五の上欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について講習(xí)が行われるものであること,。 三 別表第五の中欄に掲げる講習(xí)科目の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表下欄に掲げる條件のいずれかに適合する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること。 2 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない,。 一 船員法第八十一條(船內(nèi)作業(yè)による危害の防止に係る場合に限る,。)の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第九十四條において準(zhǔn)用する第八十八條の規(guī)定により第二十八條第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、登録危険作業(yè)講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第二十八條第二項の登録は,、登録危険作業(yè)講習(xí)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録危険作業(yè)講習(xí)を行う者(以下「登録危険作業(yè)講習(xí)実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録危険作業(yè)講習(xí)実施機関が登録危険作業(yè)講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 四 登録危険作業(yè)講習(xí)実施機関が登録危険作業(yè)講習(xí)事務(wù)を開始する日 (登録の更新) 第九十四條 第二十八條第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (講習(xí)の実施に係る義務(wù)) 第九十五條 登録危険作業(yè)講習(xí)実施機関は,、公正に、かつ,、第九十三條第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録危険作業(yè)講習(xí)事務(wù)を行わなければならない,。 一 講習(xí)は、講義及び実習(xí)により行われるものであること,。 二 講習(xí)は,、次の表の上欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について,、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと,。 危険作業(yè)講習(xí) 講習(xí)科目 時間數(shù) 一 フォークリフトの運転に関する講習(xí) 一 フォークリフトの走行に関する裝置の構(gòu)造及び取扱いの方法 四時間 二 フォークリフトの荷役に関する裝置の構(gòu)造及び取扱いの方法 四時間 三 フォークリフトの運転に必要な力學(xué) 四時間 四 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 一時間 五 フォークリフトの走行の操作 二十時間 六 フォークリフトの荷役の操作 四時間 二 ボイラーの取扱いに関する講習(xí) 一 ボイラーの構(gòu)造 二時間 二 ボイラーの取扱い 四時間 三 點火及び燃焼 三時間 四 點検及び異常時の処置 四時間 五 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 一時間 三 クレーン、移動式クレーン,、デリック及び揚貨裝置(以下「クレーン等」という,。)による玉掛け作業(yè)講習(xí) 一 クレーン等について 一時間 二 クレーン等の玉掛けに必要な力學(xué) 三時間 三 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 一時間 四 クレーン等の玉掛けの方法 七時間 五 クレーン等の玉掛け 六時間 六 クレーン等の運転のための合図 一時間 四 酸素欠乏の予防に関する講習(xí) 一 酸素欠乏癥及び救急そ生 二時間 二 保護(hù)具 二時間 三 酸素欠乏の発生原因及び防止措置 三時間 四 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 二時間 五 救急そ生の方法 二時間 六 酸素の濃度の測定 一時間 三 危険作業(yè)従事者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第九十三條第一項第三號に該當(dāng)する者に行わせること,。 (準(zhǔn)用) 第九十六條 第八十一條から第九十一條までの規(guī)定は登録危険作業(yè)講習(xí),、登録危険作業(yè)講習(xí)実施機関及び登録危険作業(yè)講習(xí)の実施に関する事務(wù)について準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし,、第十九條第二項,、附則第五項中船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第百五十九條第二項を削る改正規(guī)定及び附則第六項の規(guī)定は公布の日から、第四十四條及び第四十五條の規(guī)定は昭和四十年一月一日から,、第十八條,、第十九條第一項、第二十一條,、第二十三條から第二十六條まで,、第三十五條及び第四十條第二項の規(guī)定は昭和四十年四月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 3 第十五條の規(guī)定は,、昭和四十年四月一日以後に発生した災(zāi)害又は疾病に係る報告から適用する,。 附 則 (昭和四六年三月三一日運輸省令第一五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十六年四月一日から施行する,。ただし、附則第四項の規(guī)定は,、同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧昃旁铝者\輸省令第五四號) 抄 1 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四炅露者\輸省令第二一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆氯蝗者\輸省令第一三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月十日から施行する,。ただし,、第五十五條の改正規(guī)定、第十六號書式第十二表及び第十三表の改正規(guī)定並びに附則第三項の規(guī)定は,、昭和五十年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五四年六月一日運輸省令第二三號) 1 この省令は,、昭和五十四年七月一日から施行する,。ただし、第十三條の改正規(guī)定及び第四十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第二十四條第一項の改正規(guī)定中別表第一に係る部分,、第四十一條第一項の改正規(guī)定並びに別表第一及び別表第二の改正規(guī)定は同年十月一日から,、第十一條第三號の改正規(guī)定、第十六條第三項の改正規(guī)定,、第五十二條第一項第一號の改正規(guī)定並びに第五十七條第二號及び第六號の改正規(guī)定は昭和五十五年六月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については、當(dāng)該航海が終了するまでは,、なお従前の例によることができる,。 3 船舶所有者は、この省令による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三條第二項の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間は,、同項に規(guī)定する船舶の甲板部の業(yè)務(wù)に二年以上従事した経験を有する者であつて當(dāng)該部の業(yè)務(wù)に精通するものの中から、同項に規(guī)定する安全擔(dān)當(dāng)者を選任することができる,。 4 船舶所有者は,、この省令による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第四條第一項後段の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間は,、同項後段に規(guī)定する船舶の甲板部又は船長の業(yè)務(wù)に二年以上従事した経験を有する船長を同項に規(guī)定する安全擔(dān)當(dāng)者に選任することができる,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規(guī)則,、救命艇手規(guī)則,、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という,。)の規(guī)定により新潟海運局長がした許可、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為は,、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした許可,、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露者\輸省令第一〇號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十八年四月三十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については,、當(dāng)該航海が終了するまでは,、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土荒耆乱话巳者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については、第十四條の規(guī)定による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該航海が終了するまでは,、なお従前の例によることができる。 2 前項の規(guī)定によるほか,、現(xiàn)存船の通行の安全措置については,、第十四條の規(guī)定による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十九條第一項の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行日から起算して、三月を経過する日までは,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年八月一日運輸省令第四九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年一月一六日運輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船員法及び海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十四號)附則第一條第二號に定める日(平成九年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一五日運輸省令第三五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年一〇月一〇日國土交通省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「舊労安則」という。)第三條第二項の規(guī)定による指定を受けた講習(xí)の課程を修了した者は,、第三條の規(guī)定による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「新労安則」という,。)第三條第二項各號に規(guī)定する相當(dāng)の講習(xí)の課程を修了した者とみなす。 2 この省令の施行前に舊労安則第六條の二第三號又は第七條第二號の規(guī)定による指定を受けた講習(xí)の課程を修了した者は,、それぞれ新労安則第六條の二第三號又は第七條第二號に規(guī)定する講習(xí)の課程を修了した者とみなす,。 3 この省令の施行前に舊労安則第二十八條第一項の規(guī)定による指定を受けた講習(xí)の課程を修了した者は、新労安則第二十八條第一項の規(guī)定による認(rèn)定を受けた講習(xí)の課程を修了した者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱蝗諊两煌ㄊ×畹诎巳枺?この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸諊两煌ㄊ×畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この省令の施行前に海上災(zāi)害防止センターが実施した第十四條の規(guī)定による改正前の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三條第二項第一號の規(guī)定による認(rèn)定を受けた講習(xí)の課程を修了した者は,、獨立行政法人海上災(zāi)害防止センターが実施する第十四條の規(guī)定による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三條第二項第一號の規(guī)定による認(rèn)定を受けた講習(xí)の課程を修了した者とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則(次項において「舊船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則」という,。)第三條第二項第一號の認(rèn)定又は第二十八條第一項の認(rèn)定を受けている講習(xí)は,、第六條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、それぞれ第六條の規(guī)定による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則(次項において「船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則」という,。)第三條第二項第一號の登録又は第二十八條第二項の登録を受けた講習(xí)とみなす,。 2 第六條の規(guī)定の施行の施行前に受講した舊船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三條第二項第一號の認(rèn)定又は第二十八條第一項の認(rèn)定を受けた講習(xí)は、それぞれ新船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三條第二項第一號の登録又は第二十八條第二項の登録を受けた講習(xí)とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸諊两煌ㄊ×畹谄呶逄枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露巳諊两煌ㄊ×畹诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽掳巳諊两煌ㄊ×畹谄咚奶枺?この省令は,、平成二十年九月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二五日國土交通省令第四三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については、當(dāng)該航海が終了するまでは,、この省令による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第二十四條の二の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については,、當(dāng)該航海が終了するまでは,、この省令による改正後の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第二十四條の二の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露巳諊两煌ㄊ×畹诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢掳巳諊两煌ㄊ×畹诰哦枺?この省令は、平成二十七年一月一日から施行する,。ただし,、第一條中船員法施行規(guī)則第二號表第一號の改正規(guī)定及び第二條中船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第一の改正規(guī)定は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露湃諊两煌ㄊ×畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する,。ただし、第七條の改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 (低引火點燃料船に関する経過措置) 第六條 船舶機関規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十八年國土交通省令第八十八號)附則第二條第一項の船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)については,、第二條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第七十七條の三第二項の低引火點燃料船に含まれないものとする,。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現(xiàn)存船については,、當(dāng)該変更又は改造後は,、この限りでない。 別表第一(第四十一條関係) 第41條の伝染病 エボラ出血熱 クリミア?コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 結(jié)核 ジフテリア 重癥急性呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬SARSコロナウイルスであるものに限る。) 中東呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルスであるものに限る,。) 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第六條第三項第六號に規(guī)定する鳥インフルエンザ コレラ 細(xì)菌性赤痢 腸チフス パラチフス 黃熱 同法第六條第七項から第九項までに規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥,、指定感染癥又は新感染癥 別表第二(第七十八條関係) 講習(xí)科目 條件 一 タンカー等引火性液體類等を積載する船舶の構(gòu)造、設(shè)備及び船內(nèi)実務(wù) 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカー等引火性液體類等を積載する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 タンカー等引火性液體類等を積載する船舶における火災(zāi)及び爆発 三 タンカー等引火性液體類等を積載する船舶における火災(zāi)に対する消火技術(shù) 四 引火性危険物質(zhì)の物理的性質(zhì)及び化學(xué)的性質(zhì) 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、當(dāng)該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカー等引火性液體類等を積載する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む,。)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む。)(以下「大學(xué)等」という,。)において化學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で,、その後二年以上危険物に関する研究又は実務(wù)に従事した経験を有するものであること。 五 検知器具及び保護(hù)具の取扱方法 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 大學(xué)等において醫(yī)學(xué)若しくは工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で、その後二年以上検知器具及び保護(hù)具に関する研究若しくは実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 六 災(zāi)害防止対策 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 七 海上汚染防止対策 八 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 大學(xué)等において法律に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で、その後二年以上法律に関する研究若しくは実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 別表第三(第九十一條の三関係) 講習(xí)科目 條件 一 低引火點燃料船の構(gòu)造及び設(shè)備 三級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後二年以上船舶職員として低引火點燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 低引火點燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム 三 低引火點燃料船の推進(jìn)に関するシステム 四 低引火點燃料船の機関の取扱及び燃料の補給 五 低引火點燃料の物理的性質(zhì)及び化學(xué)的性質(zhì) 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後二年以上船舶職員として低引火點燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 大學(xué)等において化學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で、その後二年以上危険物に関する研究又は実務(wù)に従事した経験を有する者であること,。 六 災(zāi)害防止対策及び海上汚染防止対策 三級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 七 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて,、當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 大學(xué)等において法律に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で、その後二年以上法律に関する研究若しくは実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 別表第四(第九十三條関係) 危険作業(yè)講習(xí) 機械器具その他の設(shè)備 一 フォークリフトの運転に関する講習(xí) 一 フォークリフト 二 実習(xí)用重量物 三 実習(xí)用障害物 四 荷役パレット 五 実習(xí)施設(shè) 二 クレーン等による玉掛け作業(yè)講習(xí) 一 クレーン 二 実習(xí)用重量物 三 ワイヤーロープ 四 ワイヤーリング 五 実習(xí)施設(shè) 三 酸素欠乏の予防に関する講習(xí) 一 実習(xí)用モデル人形 二 脈拍測定器 三 消毒用アルコール 四 マスク 五 ガーゼ 六 毛布 七 酸素濃度測定器 八 ガス検知器 別表第五(第九十三條関係) 危険作業(yè)講習(xí) 講習(xí)科目 條件 一 フォークリフトの運転に関する講習(xí) 一 フォークリフトの走行に関する裝置の構(gòu)造及び取扱いの方法 大學(xué)等において機械工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者若しくは高等學(xué)校において機械工學(xué)に関する學(xué)科を選択して卒業(yè)した者で,、その後三年以上自動車の設(shè)計、工作,、検査若しくは整備に関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 フォークリフトの荷役に関する裝置の構(gòu)造及び取扱いの方法 大學(xué)等において機械工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者若しくは高等學(xué)校において機械工學(xué)に関する學(xué)科を選択して卒業(yè)した者で,、その後三年以上フォークリフトの設(shè)計、工作,、検査若しくは整備に関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 三 フォークリフトの運転に必要な力學(xué) 大學(xué)等において機械工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者若しくは高等學(xué)校において機械工學(xué)に関する學(xué)科を選択して卒業(yè)した者で,、その後三年以上フォークリフトの運転の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 四 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 大學(xué)等を卒業(yè)した者で、その後一年以上産業(yè)安全の実務(wù)の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 五 フォークリフトの走行の操作 六 フォークリフトの荷役の操作 大學(xué)等において機械工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者若しくは高等學(xué)校において機械工學(xué)に関する學(xué)科を選択して卒業(yè)した者で,、その後一年以上フォークリフトの運転の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 ボイラーの取扱いに関する講習(xí) 一 ボイラーの構(gòu)造 二 ボイラーの取扱い 三 點火及び燃焼 四 點検及び異常時の処置 特級ボイラー技士免許を有する者であつて,、その後二年以上ボイラーの取扱いの業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの若しくは一級ボイラー技士免許を有する者であつて,、その後五年以上ボイラーの取扱いの業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 五 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 大學(xué)等を卒業(yè)した者で,、その後一年以上産業(yè)安全の実務(wù)の経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 三 クレーン等による玉掛け作業(yè)講習(xí) 一 クレーン等について 大學(xué)等において機械工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者若しくは高等學(xué)校において機械工學(xué)に関する學(xué)科を選択して卒業(yè)した者で、その後五年以上クレーン等の設(shè)計,、工作若しくは検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 クレーン等の玉掛けに必要な力學(xué) 大學(xué)等において力學(xué)若しくは応用力學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者若しくは高等學(xué)校において力學(xué)若しくは応用力學(xué)に関する學(xué)科を選択して卒業(yè)した者で、その後三年以上クレーン等の玉掛けに関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 三 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 大學(xué)等において法律に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で,、その後一年以上産業(yè)安全の実務(wù)の経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 四 クレーン等の玉掛けの方法 五 クレーン等の玉掛け 六 クレーン等の運転のための合図 大學(xué)等において力學(xué)若しくは応用力學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で,、その後二年以上クレーン等の玉掛けに関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの若しくは高等學(xué)校において力學(xué)若しくは応用力學(xué)に関する學(xué)科を選択して卒業(yè)した者で,、その後五年以上クレーン等の玉掛けに関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 四 酸素欠乏の予防に関する講習(xí) 一 酸素欠乏癥及び救急そ生 大學(xué)等において醫(yī)學(xué)を修得して卒業(yè)した者で,、その後二年以上労働衛(wèi)生に関する研究若しくは実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 二 保護(hù)具 大學(xué)等において醫(yī)學(xué)若しくは工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で、その後二年以上保護(hù)具に関する研究若しくは実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 三 酸素欠乏の発生原因及び防止措置 大學(xué)等において理學(xué)若しくは工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で,、その後二年以上労働衛(wèi)生に係る工學(xué)に関する研究若しくは実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 四 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 大學(xué)等を卒業(yè)した者で,、その後一年以上労務(wù)に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 五 救急そ生の方法 大學(xué)等において醫(yī)學(xué)を修得して卒業(yè)した者で、その後二年以上労働衛(wèi)生に関する研究若しくは実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること,。 六 酸素の濃度の測定 大學(xué)等において理學(xué)若しくは工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者で,、その後一年以上環(huán)境測定に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 備考 一 「フォークリフトの運転に関する講習(xí)」とは,、第二十八條第一項第三號に規(guī)定する作業(yè)に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 二 「ボイラーの取扱いに関する講習(xí)」とは、第二十八條第一項第六號に規(guī)定する作業(yè)に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 三 「クレーン等による玉掛け作業(yè)講習(xí)」とは,、第二十八條第一項第七號に規(guī)定する作業(yè)に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 四 「酸素欠乏の予防に関する講習(xí)」とは、第二十八條第一項第十二號及び第十三號に規(guī)定する作業(yè)に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。