船員職業(yè)安定法施行規(guī)則 昭和二十三年運(yùn)輸省令第三十二號(hào) 船員職業(yè)安定法施行規(guī)則 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))に基き,、船員職業(yè)安定法施行規(guī)則を次のように定める,。 (法第六條に関する事項(xiàng)) 第一條 船員職業(yè)安定法(以下「法」という。)第六條第十項(xiàng)の國土交通省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))第百八條の二第一項(xiàng)(裁判所職員臨時(shí)措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號(hào))第一號(hào)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する職員団體、地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員団體又は國會(huì)職員法(昭和二十二年法律第八十五號(hào))第十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する國會(huì)職員の組合 二 前號(hào)に掲げる団體又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))第二條及び第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する労働組合が主體となつて構(gòu)成され,、自主的に労働條件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団體(団體に準(zhǔn)ずる組織を含む,。) (法第十四條に関する事項(xiàng)) 第二條 地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。),、茨城運(yùn)輸支局,、千葉運(yùn)輸支局及び佐賀運(yùn)輸支局を除く。),、同令別表第五第四號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む,。以下同じ。)に出頭して,、求職の申込みをすることの困難な者は,、告示で定めるところにより直接郵便若しくは民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書便で求職の申込みをし、又は最寄りの公共職業(yè)安定所に出頭して,、求職の申込みの取次ぎを依頼することができる,。 2 前項(xiàng)の場合に、求職の申込みの取次ぎを依頼する者は,、履歴書を提出し,、又は履歴に関する事項(xiàng)を申し述べなければならない。 (法第十五條に関する事項(xiàng)) 第三條 求人又は求職の申込みは,、申込者に最も便利な地方運(yùn)輸局に,、これをすることができる。 2 求職者は,、求職の申込みをするときは,、履歴書を提出し,、又は履歴に関する事項(xiàng)を申し述べなければならない。この場合において船員手帳を受有している者は,、これを提示しなければならない,。 3 求職の申込みをした者は、告示で指定する醫(yī)師の証明する健康証明書を提出しなければならない,。ただし,、健康証明の有効期間を経過しない船員手帳を受有する者は、その船員手帳を提示して健康証明書の提出に代えることができる,。 4 未成年者が求職の申込みをするときは、法定代理人がその申込みを承諾した旨を証明する書類を提出しなければならない,。 5 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)は,、法第十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により求人又は求職の申込みを受理しないときは,、求人者又は求職者に対し、その理由を説明しなければならない,。 (法第十六條に関する事項(xiàng)) 第四條 法第十六條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 賃金(船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第五十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)酬に限る,。)の額に関する事項(xiàng) 二 基準(zhǔn)労働期間,、労働時(shí)間、休息時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 三 求職者が従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 四 雇用期間に関する事項(xiàng) 五 求職者が乗り組むべき船舶に関する事項(xiàng) 六 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))による健康保険,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))による厚生年金,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))による労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))による雇用保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))による船員保険の適用に関する事項(xiàng) 2 法第十六條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「明示事項(xiàng)」という,。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし,、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において,、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない,。 一 書面の交付の方法 二 電子情報(bào)処理組織(書面交付者(明示事項(xiàng)を前號(hào)の方法により明示する場合において,、書面の交付を行うべき者をいう。以下この號(hào)において同じ,。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、書面被交付者(明示事項(xiàng)を前號(hào)の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう,。以下この號(hào)及び次項(xiàng)において同じ,。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と書面被交付者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、書面被交付者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る,。)によることを書面被交付者が希望した場合における當(dāng)該方法 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた明示事項(xiàng)の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時(shí)に當(dāng)該書面被交付者に到達(dá)したものとみなす,。 (法第十八條に関する事項(xiàng)) 第五條 法第十八條ただし書に規(guī)定する回?cái)?shù)は,、三回とする。ただし,、求職者の身體の一時(shí)的障害により地方運(yùn)輸局長の紹介する職に就くことができないため拒んだ回?cái)?shù)は,、これに含まないものとする。 (法第二十條に関する事項(xiàng)) 第六條 法第二十條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める者は,、小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程及び特別支援學(xué)校の小學(xué)部を含む,。)のみを卒業(yè)した者(中學(xué)校、義務(wù)教育學(xué)校の後期課程,、高等學(xué)校,、中等教育學(xué)校、大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は特別支援學(xué)校の中學(xué)部若しくは高等部の學(xué)生又は生徒を除く,。)とする,。 (法第二十一條に関する事項(xiàng)) 第七條 地方運(yùn)輸局長は、労働委員會(huì)から法第二十一條第二項(xiàng)の通報(bào)を受けたときは,、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報(bào)しなければならない,。 (法第二十三條に関する事項(xiàng)) 第八條 地方運(yùn)輸局長が行う職業(yè)指導(dǎo)は、就職のあつせん及び就職後の指導(dǎo)を一連の過程として考慮し,、職業(yè)知識(shí)の授與,、職業(yè)の選択について、これを?qū)g施するものとする,。 2 前項(xiàng)の職業(yè)指導(dǎo)は,、職業(yè)指導(dǎo)を受ける者が自己の素質(zhì)及び能力と職業(yè)の諸條件及び就職の機(jī)會(huì)とを照合して、その適応性を判斷することができるように,、指示助言するものでなければならない,。 3 地方運(yùn)輸局長は、職業(yè)指導(dǎo)を受ける者が任意に閲覧できるように,、必要な參考資料を整備しなければならない,。 4 地方運(yùn)輸局長は、職業(yè)指導(dǎo)を受けた者が,、適當(dāng)な職業(yè)を選択していない場合においては,、その者の要求に応じて再び職業(yè)指導(dǎo)を行わなければならない。 (法第二十四條に関する事項(xiàng)) 第九條 地方運(yùn)輸局長が,、法第二十四條の規(guī)定により行う適応性の検査は,、船員の職業(yè)に対する求職者の適応性の度合を計(jì)るために行う検査であつて,、各職業(yè)別に作成された科學(xué)的調(diào)査の結(jié)果による基準(zhǔn)によつて行われるものとする。 (法第二十五條に関する事項(xiàng)) 第十條 地方運(yùn)輸局長は,、職業(yè)指導(dǎo)の円滑な発展を図るため,、學(xué)校が職業(yè)指導(dǎo)を行うときは、職業(yè)指導(dǎo)に関する必要な資料を交換し,、これに協(xié)力しなければならない,。 (法第二十九條に関する事項(xiàng)) 第十一條 地方運(yùn)輸局長は、船員教育機(jī)関の行う部員職業(yè)補(bǔ)導(dǎo)を受ける者の募集等について協(xié)力し,、部員職業(yè)補(bǔ)導(dǎo)を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない,。 (法第三十一條に関する事項(xiàng)) 第十二條 法第三十一條の規(guī)定による手當(dāng)は、部員職業(yè)補(bǔ)導(dǎo)を受ける者が部員職業(yè)補(bǔ)導(dǎo)を受けるに必要な費(fèi)用につき,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、國土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する,。 (法第三十四條に関する事項(xiàng)) 第十三條 法第三十四條の規(guī)定により無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者は、告示で定める事項(xiàng)を記載した許可申請(qǐng)書に定款,、寄附行為又はこれに準(zhǔn)ずべき約款を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項(xiàng)の許可申請(qǐng)書を受理したときは,、交通政策審議會(huì)の意見を聴き、法第三十四條に規(guī)定された條件に適合するかどうかを決定しなければならない,。 3 船員職業(yè)紹介所の従業(yè)者は,、船員職業(yè)紹介所外において業(yè)務(wù)に従事するときは、その従業(yè)者であることを証明する証明書(以下従業(yè)者証票という,。)を攜帯し,、當(dāng)該官吏又は関係者の請(qǐng)求があつたときは、これを提示しなければならない,。 4 船員職業(yè)紹介所の長は,、その船員職業(yè)紹介所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に前項(xiàng)の従業(yè)者証票の交付を申請(qǐng)しなければならない。従業(yè)者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項(xiàng)に変更を生じたときも同様である,。 5 船員職業(yè)紹介所の長は,、その事業(yè)の廃止又は従業(yè)者の解任その他の事由により従業(yè)者証票が不要になつたときは、遅滯なく,、これを前項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長に返還しなければならない,。 (法第三十五條に関する事項(xiàng)) 第十四條 法第三十五條に規(guī)定する屆出は、船員職業(yè)紹介所の所在地若しくは設(shè)備を変更し,、若しくは船員職業(yè)紹介所を増?jiān)O(shè)し,、又は船員職業(yè)紹介所の取扱職種の範(fàn)囲等を変更しようとする地を管轄する地方運(yùn)輸局長にしなければならない,。 (法第三十七條に関する事項(xiàng)) 第十五條 法第三十七條第一項(xiàng)ただし書の許可を受けようとする者は、告示で定める事項(xiàng)を記載した許可申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (法第三十八條に関する事項(xiàng)) 第十六條 無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者は,、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間,、これを保存しなければならない,。 (法第三十九條に関する事項(xiàng)) 第十七條 無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者は、毎年四月三十日までに,、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業(yè)紹介所ごとの船員職業(yè)紹介事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書を作成し,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第三十九條の事業(yè)報(bào)告書の様式は,、第一號(hào)様式とする,。 (法第四十條に関する事項(xiàng)) 第十八條 法第四十條第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分の國土交通省令で定めるものは、學(xué)校,、専修學(xué)校又は次項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓(xùn)練を受ける者又は當(dāng)該船員の教育訓(xùn)練を修了した者とする,。 2 法第四十條第一項(xiàng)第三號(hào)の國土交通省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu) 二 獨(dú)立行政法人海技教育機(jī)構(gòu) 3 法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする同項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長は,、第二號(hào)様式による學(xué)校等無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)屆出書に業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関する規(guī)程を添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 4 前二條の規(guī)定は,、法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長が無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合について準(zhǔn)用する。 (法第四十二條に関する事項(xiàng)) 第十九條 第二條から第五條まで,、第七條及び第五十條(同條の表第四號(hào)から第六號(hào)までを除く,。)の規(guī)定は、無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者が無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (法第四十四條に関する事項(xiàng)) 第二十條 法第四十四條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、告示で定める事項(xiàng)を記載した許可申請(qǐng)書をその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 2 法第四十四條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、募集の委託を受けた者に船員の募集をさせようとするときには,、同項(xiàng)の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。 3 前項(xiàng)の書類及び証明書の交付を受けた者は,、その募集に従事する期間これらを攜帯し,、応募者その他関係者の請(qǐng)求があつたときは、これらを提示しなければならない,。 4 委託募集に従事する者に支払われる報(bào)酬は,、応募して就職した者一人につき、その者が就職した最初の一箇月に支払われた報(bào)酬(給料、手當(dāng),、賞與その他名稱の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの,。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が一箇月未満のときは、その期間に支払われた報(bào)酬の総額)の一割以內(nèi)とし,、その総額は,、告示で定める額を超えてはならない。 5 法第四十四條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、告示で定める様式に従い毎年四月三十日までに,、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員募集報(bào)告書を作成し、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 (法第四十八條に関する事項(xiàng)) 第二十一條 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 船舶所有者 二 船舶所有者の被用者のうち船員の募集に従事するものであつて,、労働組合法第二條第一號(hào)の役員,、監(jiān)督的地位にある労働者その他船舶所有者の利益を代表する者に該當(dāng)するもの 2 第四條の規(guī)定は、船員の募集について準(zhǔn)用する,。 3 法第四十八條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は,、インターネットを利用する方法とする。 (法第五十條に関する事項(xiàng)) 第二十二條 船員労務(wù)供給事業(yè)には,、期間傭よう 船契約による場合を除き,、請(qǐng)負(fù)契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務(wù)に従事させる事業(yè)を含む。 (法第五十一條に関する事項(xiàng)) 第二十三條 法第五十一條の許可を受けようとする労働組合等は,、告示で定める事項(xiàng)を記載した許可申請(qǐng)書を、國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項(xiàng)の許可申請(qǐng)書を受理したときは、交通政策審議會(huì)の意見を聴き,、許可するかどうかを決定する,。 3 無料の船員労務(wù)供給事業(yè)の許可の有効期間は五年とする。 4 前項(xiàng)の許可の有効期間(當(dāng)該許可の有効期間についてこの項(xiàng)の規(guī)定により更新を受けたときにあつては,、當(dāng)該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當(dāng)該許可に係る無料の船員労務(wù)供給事業(yè)を行おうとする者は,、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の許可の有効期間の更新について準(zhǔn)用する,。 6 無料船員労務(wù)供給事業(yè)者は、告示で定める帳簿書類を備え付け,、用済後三年間,、これを保存しなければならない。 7 無料船員労務(wù)供給事業(yè)者は、毎年四月三十日までに,、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における無料の船員労務(wù)供給事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書を作成し,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (法第五十二條に関する事項(xiàng)) 第二十四條 第四條の規(guī)定は,、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者が無料の船員労務(wù)供給事業(yè)を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (法第五十五條に関する事項(xiàng)) 第二十五條 法第五十五條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書の様式は、第三號(hào)様式とする,。 2 法第五十五條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 申請(qǐng)者が法人である場合にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項(xiàng)証明書 ハ 役員の住民票の寫し及び履歴書 ニ 役員が未成年者で船員派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては,、その法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 ホ 船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの個(gè)人情報(bào)の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程 ヘ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計(jì)算書 ト 船員派遣事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書類 チ 船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに選任する派遣元責(zé)任者の住民票の寫し及び履歴書 二 申請(qǐng)者が個(gè)人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 申請(qǐng)者が未成年者で船員派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては,、その法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 ハ 前號(hào)ホ,、ト及びチに掲げる書類 3 法第五十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫書の様式は、第四號(hào)様式とする,。 (法第五十八條に関する事項(xiàng)) 第二十六條 法第五十八條第一項(xiàng)の許可証(以下「許可証」という,。)の様式は、第五號(hào)様式とする,。 2 法第五十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可証の再交付を受けようとする者は,、第六號(hào)様式による許可証再交付申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。 3 許可証の交付を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは,、當(dāng)該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、第一號(hào)又は第二號(hào)の場合にあつては船員派遣事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る許可証を,、第三號(hào)の場合にあつては発見し又は回復(fù)した許可証を,、國土交通大臣に返納しなければならない。 一 許可が取り消されたとき,。 二 許可の有効期間が満了したとき,。 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し,、又は回復(fù)したとき,。 4 許可証の交付を受けた者が次の各號(hào)に掲げる場合のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者は,、當(dāng)該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に,、船員派遣事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る許可証を國土交通大臣に返納しなければならない,。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し,、又は合併により設(shè)立された法人の代表者 (法第六十條に関する事項(xiàng)) 第二十七條 法第六十條第二項(xiàng)の許可の有効期間の更新を受けようとする者は,、當(dāng)該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、第三號(hào)様式による船員派遣事業(yè)許可有効期間更新申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 法第六十條第二項(xiàng)の許可の有効期間の更新は,、當(dāng)該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする,。 3 法第六十條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 申請(qǐng)者が法人である場合にあつては,、第二十五條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書類(同號(hào)ハ及びチに掲げる書類を除く,。) 二 申請(qǐng)者が個(gè)人である場合にあつては、第二十五條第二項(xiàng)第一號(hào)ホ及びト並びに同項(xiàng)第二號(hào)ロに掲げる書類 4 法第六十條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫書の様式は,、第四號(hào)様式とする,。 (法第六十一條に関する事項(xiàng)) 第二十八條 法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、法第五十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)(法第五十五條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の屆出にあつては,、當(dāng)該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以內(nèi))に,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)しない場合にあつては第六號(hào)様式による船員派遣事業(yè)変更屆出書を、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)する場合にあつては第六號(hào)様式による船員派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請(qǐng)書を,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のうち、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出を行う場合には,、前項(xiàng)の船員派遣事業(yè)変更屆出書には,、法人にあつては當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所に係る第二十五條第二項(xiàng)第一號(hào)ホ、ト及びチに掲げる書類を,、個(gè)人にあつては當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所に係る同項(xiàng)第二號(hào)ハに掲げる書類を,、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出以外の屆出を行う場合には、前項(xiàng)の船員派遣事業(yè)変更屆出書又は船員派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請(qǐng)書には,、第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類のうち當(dāng)該変更事項(xiàng)に係る書類(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあつては,、當(dāng)該廃止した事業(yè)所に係る許可証)を添付しなければならない。 3 前項(xiàng)の場合において船員派遣元事業(yè)主が船員派遣事業(yè)を行つている他の事業(yè)所の派遣元責(zé)任者を當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所の派遣元責(zé)任者として引き続き選任したとき,、又は法第五十五條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち派遣元責(zé)任者の氏名に変更があつた場合において當(dāng)該船員派遣元事業(yè)主が船員派遣事業(yè)を行つている他の事業(yè)所の派遣元責(zé)任者を當(dāng)該変更に係る事業(yè)所の変更後の派遣元責(zé)任者として引き続き選任したときは,、法人にあつては第二十五條第二項(xiàng)第一號(hào)チに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責(zé)任者の住所に変更がないときは、住民票の寫し及び履歴書,。以下この項(xiàng)において同じ。)を,、個(gè)人にあつては同項(xiàng)第二號(hào)ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない,。 4 法第六十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可証の交付は、當(dāng)該新設(shè)に係る事業(yè)所ごとに行うものとする,。 (法第六十二條に関する事項(xiàng)) 第二十九條 法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、當(dāng)該船員派遣事業(yè)を廃止した日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、船員派遣事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る許可証を添えて,、第七號(hào)様式による船員派遣事業(yè)廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (法第六十四條に関する事項(xiàng)) 第三十條 船員派遣元事業(yè)主は、法第六十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に作成し,、國土交通大臣に提出しなければならない,。ただし、船員派遣元事業(yè)主が當(dāng)該事業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計(jì)算書を提出したときは,、収支決算書を提出することを要しない,。 2 法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第八號(hào)様式及び第九號(hào)様式とする,。 3 船員派遣元事業(yè)主は,、法第六十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、第十號(hào)様式による外國船舶派遣屆出書に次條第五項(xiàng)の規(guī)定による書面の寫しを添えて國土交通大臣に提出しなければならない,。 (法第六十六條に関する事項(xiàng)) 第三十一條 法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による定めは,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容の組合せが一であるときは當(dāng)該組合せに係る派遣船員の數(shù)を、當(dāng)該組合せが二以上であるときは當(dāng)該それぞれの組合せの內(nèi)容及び當(dāng)該組合せごとの派遣船員の數(shù)を定めることにより行わなければならない,。 2 法第六十六條第一項(xiàng)第九號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 派遣元責(zé)任者及び派遣先責(zé)任者に関する事項(xiàng) 二 船員派遣元事業(yè)主が,、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で,、これらの者が當(dāng)該派遣船員に対し、陸上における宿泊,、休養(yǎng),、醫(yī)療及び慰安の施設(shè)であつて現(xiàn)に當(dāng)該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される船員が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設(shè)又は設(shè)備の利用,、制服の貸與その他の派遣船員の福祉の増進(jìn)のための便宜を供與する旨の定めをした場合における當(dāng)該便宜供與の內(nèi)容及び方法 3 船員派遣契約の當(dāng)事者は,、當(dāng)該船員派遣契約の締結(jié)に際し法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた事項(xiàng)を、書面に記載しておかなければならない,。この場合において,、派遣先は、當(dāng)該船員派遣契約の締結(jié)に當(dāng)たり法第六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により明示された內(nèi)容を,、當(dāng)該書面に併せて記載しておかなければならない,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する書面には、同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のほか,、次の各號(hào)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)イの業(yè)務(wù)について行われる船員派遣の場合 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)イに該當(dāng)する旨 二 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)ロの業(yè)務(wù)について行われる船員派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項(xiàng) イ 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)ロに該當(dāng)する旨 ロ 當(dāng)該派遣先において當(dāng)該業(yè)務(wù)が一月間に行われる日數(shù) ハ 當(dāng)該派遣先に雇用される通常の船員の一月間の所定労働日數(shù) 三 法第八十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の業(yè)務(wù)について行われる船員派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項(xiàng) イ 船員法第八十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)(以下「産前産後休業(yè)」という,。),、育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào),。以下「育児?介護(hù)休業(yè)法」という,。)第二條第一號(hào)に規(guī)定する育児休業(yè)(以下「育児休業(yè)」という,。)又は第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合における休業(yè)をする船員の氏名及び業(yè)務(wù) ロ イの船員がする産前産後休業(yè)、育児休業(yè)又は第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合における休業(yè)の開始及び終了予定の日 四 法第八十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の業(yè)務(wù)について行われる船員派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項(xiàng) イ 育児?介護(hù)休業(yè)法第二條第二號(hào)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)(以下「介護(hù)休業(yè)」という,。)又は第三十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する休業(yè)をする船員の氏名及び業(yè)務(wù) ロ イの船員がする介護(hù)休業(yè)又は第三十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する休業(yè)の開始及び終了予定の日 5 船員派遣元事業(yè)主は,、外國船舶派遣に係る船員派遣契約の締結(jié)に際し、法第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により定めた事項(xiàng)を書面に記載して,、當(dāng)該外國船舶派遣に係る派遣先に書面の交付若しくはファクシミリ裝置を用いてする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という,。)をしなければならない。 6 法第六十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の國土交通省令で定める措置は,、次のとおりとする,。 一 法第七十九條の船員派遣契約に関する措置 二 法第八十條第一項(xiàng)の苦情の內(nèi)容の通知及び當(dāng)該苦情の処理 三 疾病、負(fù)傷等の場合における療養(yǎng)の実施その他派遣船員の福祉の増進(jìn)に係る必要な援助 四 前各號(hào)に掲げるもののほか,、派遣就業(yè)が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置 7 法第六十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する法第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日の通知は,、船員派遣契約を締結(jié)するに當(dāng)たり、あらかじめ,、書面の交付等により行わなければならない,。 (法第七十一條に関する事項(xiàng)) 第三十二條 法第七十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による明示及び同意は、書面により行わなければならない,。 (法第七十三條に関する事項(xiàng)) 第三十三條 法第七十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による明示は,、當(dāng)該規(guī)定により明示すべき事項(xiàng)を記載した書面を當(dāng)該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし,、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができない場合において,、書面以外の方法により明示したときは、この限りでない,。 2 前項(xiàng)ただし書の場合において,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、遅滯なく,、當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面を交付しなければならない,。 一 當(dāng)該派遣船員から請(qǐng)求があつたとき。 二 前號(hào)以外の場合であつて,、當(dāng)該船員派遣の期間が一週間を超えるとき,。 (法第七十四條に関する事項(xiàng)) 第三十四條 法第七十四條の規(guī)定による通知は、法第六十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容の組合せが一であるときは當(dāng)該組合せに係る法第七十四條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を,、當(dāng)該組合せが二以上であるときは當(dāng)該組合せごとに法第七十四條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を通知することにより行わなければならない,。 2 法第七十四條の規(guī)定による通知は、船員派遣に際し,、あらかじめ,、書面の交付等により行わなければならない,。ただし,、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付等による通知ができない場合において,、書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない,。 3 前項(xiàng)ただし書の場合において,、當(dāng)該船員派遣の期間が二週間を超えるときは、當(dāng)該船員派遣の開始の後遅滯なく,、當(dāng)該事項(xiàng)に係る書面の交付等をしなければならない,。 4 法第七十四條第二號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、當(dāng)該船員派遣に係る派遣船員に関して,、次の各號(hào)に掲げる書類がそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる省令により當(dāng)該書類を?qū)盲背訾毪伽长趣趣丹欷皮い胄姓C(jī)関に提出されていることの有無とする,。 一 健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務(wù)省令第三十六號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する健康保険被保険者資格取得屆 二 厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號(hào))第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金保険被保険者資格取得屆 三 雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用保険被保険者資格取得屆 四 船員保険法施行規(guī)則(昭和十五年厚生省令第五號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員保険被保険者資格取得屆 5 船員派遣元事業(yè)主は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは,、當(dāng)該書類が提出されていない具體的な理由を付さなければならない,。 6 法第七十四條第三號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 派遣船員の性別(派遣船員が十八歳未満である場合にあつては,、當(dāng)該派遣船員の年齢及び性別) 二 派遣船員に係る法第六十六條第一項(xiàng)第四號(hào)、第五號(hào)又は第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容が,、同項(xiàng)の規(guī)定により船員派遣契約に定めた當(dāng)該派遣船員に係る組合せにおけるそれぞれの事項(xiàng)の內(nèi)容と異なる場合における當(dāng)該內(nèi)容 (法第七十五條に関する事項(xiàng)) 第三十五條 法第七十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない,。ただし,、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において,、書面以外の方法により通知したときは,、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書の場合において,、當(dāng)該派遣船員から請(qǐng)求があつたときは,、遅滯なく、書面を交付しなければならない,。 (法第七十六條に関する事項(xiàng)) 第三十六條 法第七十六條の規(guī)定による派遣元責(zé)任者の選任は,、次に定めるところにより行わなければならない。 一 船員派遣元事業(yè)主の事業(yè)所ごとに當(dāng)該事業(yè)所に専屬の派遣元責(zé)任者として自己の雇用する者の中から選任すること,。ただし,、船員派遣元事業(yè)主(法人である場合は、その役員)を派遣元責(zé)任者とすることを妨げない,。 二 當(dāng)該事業(yè)所の派遣船員の數(shù)が百人以下のときは一人以上の者を,、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは,、當(dāng)該派遣船員の數(shù)が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた數(shù)以上の者を選任すること,。 (法第七十七條に関する事項(xiàng)) 第三十七條 法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による派遣元管理臺(tái)帳の作成は,、船員派遣元事業(yè)主の事業(yè)所ごとに、行わなければならない,。 2 法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による派遣元管理臺(tái)帳の記載は,、船員派遣をするに際し、行わなければならない,。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか,、法第八十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知が行われる場合において、當(dāng)該通知に係る事項(xiàng)が法第七十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)する場合であつて當(dāng)該通知に係る事項(xiàng)の內(nèi)容が前項(xiàng)の記載と異なるときは,、當(dāng)該通知が行われた都度,、當(dāng)該通知に係る事項(xiàng)の內(nèi)容を記載しなければならない。 4 法第七十七條第一項(xiàng)第七號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 派遣船員の氏名 二 派遣先の事業(yè)所の名稱 三 派遣元責(zé)任者及び派遣先責(zé)任者に関する事項(xiàng) 四 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)イの業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは、第三十一條第四項(xiàng)第一號(hào)の事項(xiàng) 五 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)ロの業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは,、第三十一條第四項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng) 六 法第八十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは,、第三十一條第四項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng) 七 法第八十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは、第三十一條第四項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng) 八 第三十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による通知の內(nèi)容 5 法第七十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による派遣元管理臺(tái)帳を保存すべき期間の計(jì)算についての起算日は,、船員派遣の期間の終了の日とする,。 (法第七十八條に関する事項(xiàng)) 第三十八條 第三十三條の規(guī)定は、船員派遣元事業(yè)主以外の船員派遣をする事業(yè)主について準(zhǔn)用する,。 (法第八十一條に関する事項(xiàng)) 第三十九條 法第八十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める場合は,、船員法第八十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)若しくは育児休業(yè)に後続する休業(yè)であつて母性保護(hù)又は子の養(yǎng)育をするためのものをする場合とする。 2 法第八十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の國土交通省令で定める休業(yè)は,、介護(hù)休業(yè)に後続する休業(yè)であつて育児?介護(hù)休業(yè)法第二條第四號(hào)に規(guī)定する対象家族を介護(hù)するためにする休業(yè)とする,。 3 派遣先は、法第八十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする期間を定めるに當(dāng)たつては,、次に掲げる事項(xiàng)を書面に記載し,、當(dāng)該船員派遣の期間の終了の日から三年間保存しなければならない。 一 意見を聴いた法第八十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する船員の過半數(shù)で組織する労働組合(以下この條において「過半數(shù)組合」という,。)の名稱又は船員の過半數(shù)を代表する者(以下この條において「過半數(shù)代表者」という,。)の氏名 二 第六項(xiàng)の規(guī)定により過半數(shù)組合又は過半數(shù)代表者に通知した事項(xiàng)及び通知した日 三 過半數(shù)組合又は過半數(shù)代表者から意見を聴いた日及び當(dāng)該意見の內(nèi)容 四 意見を聴いて、第六項(xiàng)第二號(hào)の船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは,、その変更した期間 4 過半數(shù)代表者は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する者とする。 一 船長,、甲板部,、機(jī)関部又は無線部の最上位にある職員で航海當(dāng)直をしない者及び事務(wù)長でないこと。 二 法第八十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票,、挙手等の方法による手続により選出された者であること,。 5 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者がいない事業(yè)所にあつては,、過半數(shù)代表者は前項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者とする。 6 法第八十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により過半數(shù)組合又は過半數(shù)代表者に対し意見を聴く場合は,、當(dāng)該過半數(shù)組合又は過半數(shù)代表者に、次に掲げる事項(xiàng)を書面の交付により通知しなければならない,。ただし,、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面の交付以外の方法により通知したときは,、この限りでない,。 一 船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする業(yè)務(wù) 二 船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては當(dāng)該船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする期間及び開始予定時(shí)期、船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあつては當(dāng)該変更しようとする期間 7 前項(xiàng)ただし書の場合において,、當(dāng)該過半數(shù)組合又は過半數(shù)代表者から請(qǐng)求があつたときは,、遅滯なく、當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面を交付しなければならない,。 8 法第八十一條第五項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、書面の交付等により行わなければならない。 (法第八十五條に関する事項(xiàng)) 第四十條 法第八十五條の規(guī)定による派遣先責(zé)任者の選任は,、次に定めるところにより行わなければならない,。 一 派遣船舶ごとに當(dāng)該派遣船舶に専屬の派遣先責(zé)任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし,、派遣先(法人である場合は,、その役員)を派遣先責(zé)任者とすることを妨げない。 二 派遣船舶において派遣先がその指揮命令の下に労務(wù)に従事させる派遣船員の數(shù)が百人以下のときは一人以上の者を,、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を,、二百人を超えるときは當(dāng)該派遣船員の數(shù)が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた數(shù)以上の者を選任すること。 (法第八十六條に関する事項(xiàng)) 第四十一條 法第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による派遣先管理臺(tái)帳の作成は,、派遣船舶ごとに行わなければならない,。 2 法第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による派遣先管理臺(tái)帳の記載は、船員派遣の役務(wù)の提供を受けるに際し,、行わなければならない,。 3 法第八十六條第一項(xiàng)第六號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 派遣船員の氏名 二 船員派遣元事業(yè)主の事業(yè)所の名稱及び所在地 三 派遣先責(zé)任者及び派遣元責(zé)任者に関する事項(xiàng) 四 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)イの業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは,、第三十一條第四項(xiàng)第一號(hào)の事項(xiàng) 五 法第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)ロの業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは、第三十一條第四項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng) 六 法第八十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは,、第三十一條第四項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng) 七 法第八十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の業(yè)務(wù)について船員派遣をするときは,、第三十一條第四項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng) 八 第三十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による通知の內(nèi)容 4 法第八十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による派遣先管理臺(tái)帳を保存すべき期間の計(jì)算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする,。 5 法第八十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による船員派遣元事業(yè)主に対する通知は,、派遣船員ごとの同條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を,、一月ごとに一回以上、一定の期日を定めて,、書面の交付等により行わなければならない,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、船員派遣元事業(yè)主から請(qǐng)求があつたときは,、前項(xiàng)に定める事項(xiàng)を,、遅滯なく、書面の交付等により通知しなければならない,。 (法第八十九條に関する事項(xiàng)) 第四十二條 法第八十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十一條第一項(xiàng)の乗組み派遣船員に関して國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和三十九年運(yùn)輸省令第五十三號(hào))第十一條第一項(xiàng)第一號(hào),、第十三條第一號(hào)(同令第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に係るものに限る,。)及び第三十二條の事項(xiàng) 二 船員電離放射線障害防止規(guī)則(昭和四十八年運(yùn)輸省令第二十一號(hào))第三十九條、第四十條,、第四十三條(同令第三十九條第一項(xiàng)に係るものに限る,。)及び第四十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng) 2 法第八十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十一條第一項(xiàng)の乗組み派遣船員に関して國土交通省令で定める事項(xiàng)は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるものとする,。 3 乗組み派遣船員の派遣就業(yè)に関しては,、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第四十八條の二から第四十八條の四まで及び附則第二條の規(guī)定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令(昭和四十三年運(yùn)輸省令第四十九號(hào))第三條,、第五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第六條第一項(xiàng),、第七條,、第八條第一項(xiàng)並びに第八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「その使用する」とあるのは「船員職業(yè)安定法第八十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と,、「これを所轄地方運(yùn)輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運(yùn)輸局長」と読み替えるものとする。 4 法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第百十一條の規(guī)定による報(bào)告のうち,、船員法施行規(guī)則第七十三條第一項(xiàng)第二號(hào)(乗組み派遣船員に係るものに限る,。)に規(guī)定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない,。 5 派遣先の船舶所有者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により乗組み派遣船員に係る報(bào)告を所轄地方運(yùn)輸局長にしたときは、遅滯なく,、その寫しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない,。 (法第九十條に関する事項(xiàng)) 第四十三條 法第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號(hào)。以下「船災(zāi)防法」という。)第十條第一項(xiàng)の乗組み派遣船員に関して國土交通省令で定める業(yè)務(wù)は,、次のとおりとする,。 一 船災(zāi)防法第十條第一項(xiàng)第三號(hào)の業(yè)務(wù)のうち、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の事項(xiàng)に関するもの 二 船災(zāi)防法第十條第一項(xiàng)第四號(hào)の業(yè)務(wù)のうち,、船員法施行規(guī)則第五十五條,、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三十二條及び船員電離放射線障害防止規(guī)則第三十九條の事項(xiàng)に関するもの 2 法第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船災(zāi)防法第十一條第一項(xiàng)の乗組み派遣船員に関して國土交通省令で定める事項(xiàng)は、船災(zāi)防法第十一條第一項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng)のうち,、次のとおりとする,。 一 船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の事項(xiàng)に関するもの 二 船員法施行規(guī)則第五十五條、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三十二條及び船員電離放射線障害防止規(guī)則第三十九條の事項(xiàng)に関するもの 3 法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船災(zāi)防法第十條第一項(xiàng)の乗組み派遣船員に関して國土交通省令で定める業(yè)務(wù)は,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるものとする。 4 法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船災(zāi)防法第十一條第一項(xiàng)の乗組み派遣船員に関して國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、船災(zāi)防法第十一條第一項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng)のうち,、第二項(xiàng)各號(hào)に掲げるものとする。 (法第九十二條に関する事項(xiàng)) 第四十四條 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第七十八條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める手當(dāng)は,、船員法施行規(guī)則第四十條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる報(bào)酬(船舶,、航海又は積荷の態(tài)様により支払われる報(bào)酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費(fèi)用に相當(dāng)する額とする,。 2 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十一條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 船員派遣元事業(yè)主の行う安全及び健康の確保に関する業(yè)務(wù)を管理する者のうちから安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任し,、その者に次の業(yè)務(wù)を管理させること,。 イ 派遣船員の安全及び衛(wèi)生に関する教育を行うこと。 ロ 健康検査の実施その他派遣船員の健康管理を行うこと,。 ハ 派遣船員の安全及び健康の確保に関し派遣船員の意見を聴くために必要な措置を講ずること,。 ニ その他派遣船員の安全及び健康の確保のために必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 二 派遣船員の安全及び健康の確保を図るための體制の整備に関し必要な措置を講じること,。 3 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める場合は,、妊娠中の女子の派遣船員が醫(yī)師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの國內(nèi)の港に二時(shí)間以內(nèi)に入港することができる航海に関し、その者が船員派遣の役務(wù)に従事することを申し出た場合において,、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたときとする,。 4 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員派遣の役務(wù)に従事することを申し出た場合において,、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたときとする,。 5 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読替えに係る船員法施行規(guī)則の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十六條 次に掲げる事項(xiàng) 次に掲げる事項(xiàng)(第二號(hào),、第九號(hào)及び第十號(hào)に掲げるものを除く。) 第十六條第六號(hào) 基準(zhǔn)労働期間、労働時(shí)間,、休息時(shí)間,、休日及び休暇に関する事項(xiàng)並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における當(dāng)該乗船制に関する事項(xiàng) 労働時(shí)間、休息時(shí)間,、休日及び休暇に関する事項(xiàng) 第二十五條第二號(hào) 雇入契約 船員派遣契約 第七十條第二號(hào) 基準(zhǔn)労働期間,、休息時(shí)間、當(dāng)直割及び當(dāng)直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における當(dāng)該乗船制 休息時(shí)間 第七十五條第一項(xiàng) 船內(nèi)及びその他の事業(yè)場內(nèi) 事業(yè)場內(nèi) (法第百二條に関する事項(xiàng)) 第四十五條 國土交通大臣は,、法第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは,、當(dāng)該報(bào)告すべき事項(xiàng)又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理由を付して通知するものとする,。 (法第百三條に関する事項(xiàng)) 第四十六條 國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長が、法第百三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)若しくは業(yè)務(wù)を停止し,、又は許可を取り消すときは,、交通政策審議會(huì)又は地方交通審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 (法第百四條に関する事項(xiàng)) 第四十七條 法第百四條の國土交通省令で定める者は,、法人である船舶所有者とする,。 (法第百五條に関する事項(xiàng)) 第四十八條 法第百五條の國土交通省令で定める額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 法第百五條第一號(hào)に掲げる者 十四萬二千八百円(船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)が二以上の場合にあつては、七萬千三百円に當(dāng)該事業(yè)所數(shù)から一を減じた數(shù)を乗じて得た額に十四萬二千八百円を加えた額) 二 法第百五條第二號(hào)に掲げる者 再交付を受けようとする許可証一枚につき千三百五十円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下「電子情報(bào)処理組織により」という,。)再交付を受けようとする場合にあつては,、千三百円) 三 法第百五條第三號(hào)に掲げる者 七萬千三百円(電子情報(bào)処理組織により有効期間の更新を受けようとする場合にあつては、七萬千二百五十円)に船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)を乗じて得た額 四 法第百五條第四號(hào)に掲げる者 書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円(電子情報(bào)処理組織により書換えを受けようとする場合にあつては,、二千九百五十円) 2 法第百五條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は,、申請(qǐng)書に當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない,。ただし,、電子情報(bào)処理組織により前項(xiàng)各號(hào)の申請(qǐng)をする場合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 3 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、これを納付した後においては,、返還しない,。 (法第百七條に関する事項(xiàng)) 第四十九條 この省令で地方運(yùn)輸局長が法に規(guī)定する國土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七條の規(guī)定に基づいて國土交通大臣の権限が當(dāng)該地方運(yùn)輸局長に委任されたものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限のほか,、次に掲げる國土交通大臣の権限は,、地方運(yùn)輸局長も行うことができる。 一 法第四十條第五項(xiàng)の規(guī)定による通知 二 法第九十七條の規(guī)定による指導(dǎo)及び助言 三 法第九十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による命令 四 法第九十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による勧告並びに同條第三項(xiàng)の規(guī)定による公表 五 法第百條第一項(xiàng)の規(guī)定による申告の受理及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による措置 六 法第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収及び帳簿書類の提出の要求並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査 (屆出に関する事項(xiàng)) 第五十條 次の表の第一欄に掲げる者は,、同表の第二欄に掲げる場合には,、その旨を(第三號(hào)の場合にあつては、當(dāng)該爭議行為が解決したことを証明する書類を添えて,、第四號(hào)及び第六號(hào)の場合にあつては,、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に屆け出なければならない,。 屆出義務(wù)者 屆出すべき場合 屆出期限 屆出先 一 求人者 求人の申込みの內(nèi)容が自己を當(dāng)事者とする労働協(xié)約に反するに至つた場合 速やかに 求人の申込みをした地方運(yùn)輸局長 二 求人者 労働條件その他當(dāng)該求人の申込みの內(nèi)容に変更があつた場合 速やかに 求人の申込みをした地方運(yùn)輸局長 三 求人者 同盟罷業(yè),、閉出又はけい船の爭議行為が行われている船舶につき當(dāng)該爭議行為が解決した場合 速やかに 求人の申込みをした地方運(yùn)輸局長 四 無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者 當(dāng)該事業(yè)の全部又は一部を廃止した場合 廃止の日から七日以內(nèi) 國土交通大臣 五 法第四十四條第一項(xiàng)の許可を受けた者 船員の募集を中止した場合 中止の日から十日以內(nèi) 當(dāng)該許可を受けた者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 六 無料船員労務(wù)供給事業(yè)者 當(dāng)該事業(yè)を廃止した場合 廃止の日から七日以內(nèi) 當(dāng)該無料船員労務(wù)供給事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 (書類の提出) 第五十一條 法及びこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(第十五條の規(guī)定による申請(qǐng)にあつては,、提出者の業(yè)務(wù)を行おうとする地を管轄する地方運(yùn)輸局長)を経由して提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第五十八條第三項(xiàng),、法第六十一條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣に提出する書類(許可証を含む,。)のうち、法第五十五條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)以外の事項(xiàng)に係るものについては,、船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由して提出することができる,。 附 則 抄 1 この省令は,、船員職業(yè)安定法施行の日(昭和二十三年十一月一日)から適用する,。 2 船員職業(yè)紹介法施行規(guī)則(大正十一年逓信省令第六十五號(hào))は、これを廃止する,。 附 則?。ㄕ押投哪炅乱蝗者\(yùn)輸省令第一七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投哪臧嗽露迦者\(yùn)輸省令第四四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽乱痪湃者\(yùn)輸省令第六九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十七年八月一日から適用する,。 附 則 (昭和二八年五月一日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年九月二八日運(yùn)輸省令第五一號(hào)) この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年五月二〇日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱晃迦者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露娜者\(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (適用) 2 第四條の規(guī)定による改正後の船員職業(yè)安定法施行規(guī)則第十八條第八項(xiàng)及び第十九條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十七年四月に始まる四半期以降の船員募集報(bào)告書について適用する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑铝者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中運(yùn)輸省組織規(guī)程第三十五條の改正規(guī)定,、第二條中海運(yùn)局支局等組織規(guī)程の題名の改正規(guī)定,、「第一章 海運(yùn)局支局」を削る改正規(guī)定、同令第二章の改正規(guī)定,、同令別表第一の改正規(guī)定(同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。)、同令別表第二の改正規(guī)定(「第二條の二関係」を「第二條の二,、第二條の三関係」に改める部分及び同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。)、同令別表第三の改正規(guī)定(「同橫須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る,。),、同令別表第四及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第四條 昭和五十八年一月一日 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺(tái)陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱黄呷者\(yùn)輸省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一號(hào))の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露迦者\(yùn)輸省令第二〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (船員職業(yè)安定法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の船員職業(yè)安定法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「舊規(guī)則」という,。)第十八條第七項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(海運(yùn)監(jiān)理部長を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の認(rèn)証を受けた者が行う船員の募集については,、第一條の規(guī)定による改正後の船員職業(yè)安定法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という,。)第十八條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 舊規(guī)則第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長の認(rèn)証を受けた者が行う船員の募集については,、新規(guī)則第十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢氯者\(yùn)輸省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に船員職業(yè)安定法第五十四條の許可を受けている労働組合の當(dāng)該許可の有効期間については、改正後の第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年五月二七日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂?hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露蝗諊两煌ㄊ×畹诎颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の船員職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)に,、この省令による改正後の船員職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき許可を受けたものとみなす,。この場合において,、新規(guī)則第二十三條第三項(xiàng)中「五年」とあるのは「船員職業(yè)安定法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十七年國土交通省令第八號(hào)。以下「改正省令」という,。)による改正前の船員職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき許可の申請(qǐng)を行っている者は、施行日に新規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき許可の申請(qǐng)をしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前の期間に係る舊規(guī)則第二十六條の規(guī)定による報(bào)告については,、新規(guī)則第十七條第一項(xiàng)、第二十條第五項(xiàng)及び第二十三條第七項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための國土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二〇日國土交通省令第一四號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月三〇日國土交通省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月一六日國土交通省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海上運(yùn)送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定を除く,。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日國土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年七月六日國土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定及び出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露巳諊两煌ㄊ×畹诎颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露巳諊两煌ㄊ×畹谒奶?hào)) この省令は,、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙逄?hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 第1號(hào)様式(第17條関係) [別畫面で表示] 第2號(hào)様式(第18條関係) [別畫面で表示] 第3號(hào)様式(第25條,、第27條関係) [別畫面で表示] 第4號(hào)様式(第25條関係) [別畫面で表示] 第5號(hào)様式(第26條関係) [別畫面で表示] 第6號(hào)様式(第26條,、第28條関係) [別畫面で表示] 第7號(hào)様式(第29條関係) [別畫面で表示] 第8號(hào)様式(第30條関係) [別畫面で表示] 第9號(hào)様式(第30條関係) [別畫面で表示] 第10號(hào)様式(第30條関係) [別畫面で表示]