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海員就業(yè)保障法的施行令

時(shí)間: 2018-06-15


船員職業(yè)安定法施行令 平成十六年政令第三百六十九號(hào) 船員職業(yè)安定法施行令 內(nèi)閣は,、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第五十六條第一號(hào)、第八十九條第十二項(xiàng),、第九十條第六項(xiàng)並びに第九十二條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (船員職業(yè)安定法第五十六條第一號(hào)の労働に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるもの) 第一條 船員職業(yè)安定法(以下「法」という,。)第五十六條第一號(hào)の労働に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるものは,、次のとおりとする。 一 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第百十七條(法第八十九條第一項(xiàng)又は労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào),。以下「労働者派遣法」という,。)第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)並びに労働基準(zhǔn)法第百十八條第一項(xiàng)(同法第六條及び第五十六條の規(guī)定に係る部分に限る,。),、第百十九條(同法第十六條、第十七條,、第十八條第一項(xiàng)及び第三十七條の規(guī)定に係る部分に限る,。)及び第百二十條(同法第十八條第七項(xiàng)及び第二十三條から第二十七條までの規(guī)定に係る部分に限る。)の規(guī)定並びに當(dāng)該規(guī)定に係る同法第百二十一條の規(guī)定 二 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第百二十九條(同法第八十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る,。),、第百三十條(同法第三十三條、第三十四條第一項(xiàng),、第三十五條,、第四十五條及び第六十六條(同法第八十八條の二の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第八十八條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に係る部分に限る,。),、第百三十一條第一號(hào)(同法第五十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五十四條,、第五十六條並びに第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る,。)及び第三號(hào)の規(guī)定並びに當(dāng)該規(guī)定に係る同法第百三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定が法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。) 三 法第八十九條第七項(xiàng)の規(guī)定により適用される船員法第百二十九條から第百三十一條までの規(guī)定 四 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第六十三條,、第六十四條,、第六十五條(第一號(hào)を除く,。)及び第六十六條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第六十七條の規(guī)定 五 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))第四十條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第四十二條の規(guī)定 六 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào))第四十九條、第五十條及び第五十一條(第二號(hào)及び第三號(hào)を除く,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第十八條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第二十條の規(guī)定 八 労働者派遣法第五十八條から第六十一條までの規(guī)定及びこれらの規(guī)定に係る同法第六十二條の規(guī)定 九 港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號(hào))第四十八條,、第四十九條(第一號(hào)を除く。)及び第五十一條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 十 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號(hào))第十九條,、第二十條及び第二十一條(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第二十二條の規(guī)定 十一 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第六十二條から第六十四條までの規(guī)定及びこれらの規(guī)定に係る同法第六十五條の規(guī)定 十二 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(平成八年法律第四十五號(hào))第三十二條,、第三十三條及び第三十四條(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第三十五條の規(guī)定 十三 外國(guó)人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號(hào))第百八條,、第百九條,、第百十條(同法第四十四條の規(guī)定に係る部分に限る。),、第百十一條(第一號(hào)を除く,。)及び第百十二條(第一號(hào)(同法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第六號(hào)から第十一號(hào)までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 十四 労働者派遣法第四十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される労働基準(zhǔn)法第百十八條,、第百十九條及び第百二十一條の規(guī)定並びに労働者派遣法第四十五條第七項(xiàng)の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第百十九條及び第百二十二條の規(guī)定 (船員法の規(guī)定を適用する場(chǎng)合の読替え) 第二條 法第八十九條の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する乗組み派遣船員(次條において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第六十六條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する派遣就業(yè)に関し船員法の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における法第八十九條第十二項(xiàng)の規(guī)定による船員法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読替えに係る船員法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十八條 第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定 第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。) 第四十四條の二第一項(xiàng) 第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定 第六十三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される前條第一項(xiàng)の規(guī)定 第六十六條 第六十四條から第六十五條までの規(guī)定 第六十四條の規(guī)定並びに船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第六十四條の二第一項(xiàng)及び第六十五條の規(guī)定 第七十四條第四項(xiàng) 第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定 第八十八條の二の二第四項(xiàng) 第二項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第二項(xiàng)の規(guī)定 第八十八條の二の二第五項(xiàng) 第三項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三項(xiàng)の規(guī)定 第八十八條の三第四項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される前項(xiàng)の規(guī)定 第百一條第三項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定 前項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。) 第一項(xiàng) 第一項(xiàng)(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。) 第百四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。) 第百七條第三項(xiàng) 前二項(xiàng) 第一項(xiàng)(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。)又は前項(xiàng) 第百七條第四項(xiàng) 第一項(xiàng) 第一項(xiàng)(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。) 第百十二條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。) 第百十八條の四第四項(xiàng) 第一項(xiàng) 船員職業(yè)安定法第八十九條第五項(xiàng)の規(guī)定により適用される第一項(xiàng) 第百二十一條の三 第百四條第三項(xiàng)の規(guī)定 第百四條第三項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。) 第百二十一條の四第二項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定 前項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により船員法の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における同條第十二項(xiàng)の規(guī)定による船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào)),、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))及び育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律の規(guī)定の技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読替えに係る法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 船員保険法第七十四條第一項(xiàng) 船員法第八十七條の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條の規(guī)定 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律第三十一條第一項(xiàng) 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定 育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第六十條第二項(xiàng) 船員法第八十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定 船員法第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定 船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定 (船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の規(guī)定を適用する場(chǎng)合の読替え) 第三條 法第九十條第四項(xiàng)の規(guī)定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者に関し船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號(hào))の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における同條第六項(xiàng)の規(guī)定による船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の規(guī)定の技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読替えに係る船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(船員職業(yè)安定法第九十條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。) (外國(guó)船舶派遣に係る労働関係に船員法の規(guī)定を適用する場(chǎng)合の読替え) 第四條 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する労働関係に関し船員法の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における同條第二項(xiàng)の規(guī)定による船員法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読替えに係る船員法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八條第二項(xiàng) ,、手當(dāng)及び食費(fèi) 及び手當(dāng) 第百十四條第一項(xiàng) 失業(yè)手當(dāng)、送還手當(dāng),、傷病手當(dāng) 傷病手當(dāng) 第百十四條第二項(xiàng) 雇止手當(dāng)又は予後手當(dāng) 予後手當(dāng) 第百十五條 失業(yè)手當(dāng),、雇止手當(dāng)、送還の費(fèi)用,、送還手當(dāng)又は災(zāi)害補(bǔ)償 災(zāi)害補(bǔ)償 第百二十一條の二 次に掲げる者 第一號(hào)に掲げる者 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規(guī)定を適用する場(chǎng)合の読替え) 第五條 法第九十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條 割増手當(dāng)若しくは歩合金若しくは當(dāng)該退職に係る補(bǔ)償休日手當(dāng)若しくは 歩合金若しくは當(dāng)該退職に係る 賃金及び基準(zhǔn)退職日にした退職に係る 賃金 割増手當(dāng)及び歩合金並びに基準(zhǔn)退職日にした退職に係る補(bǔ)償休日手當(dāng)及び 歩合金 附 則 この政令は,、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一號(hào))の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四號(hào))の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二八日政令第七三號(hào)) この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一五一號(hào)) この政令は,、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、海上運(yùn)送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。ただし,、第五條の規(guī)定は,、改正法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谒末柼?hào)) この政令は,、育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱哗柸照畹诙灰惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝哗柼?hào)) この政令は,、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝凰末柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑缕呷照畹谝蝗?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。