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海員就業(yè)保障法

時間: 2018-06-15


船員職業(yè)安定法 昭和二十三年法律第百三十號 船員職業(yè)安定法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 政府の行う船員職業(yè)紹介等 第一節(jié) 通則(第八條―第十四條) 第二節(jié) 船員職業(yè)紹介(第十五條―第二十二條) 第三節(jié) 職業(yè)指導(dǎo)(第二十三條―第二十六條) 第四節(jié) 部員職業(yè)補導(dǎo)(第二十七條―第三十二條) 第三章 政府以外の者の行う船員職業(yè)紹介事業(yè)等 第一節(jié) 船員職業(yè)紹介事業(yè)(第三十三條―第四十三條) 第二節(jié) 船員の募集(第四十四條―第四十九條) 第三節(jié) 船員労務(wù)供給事業(yè)(第五十條―第五十三條) 第四節(jié) 船員派遣事業(yè) 第一款 船員派遣事業(yè)の適正な運営の確保に関する措置 第一目 事業(yè)の許可等(第五十四條―第六十三條) 第二目 補則(第六十四條?第六十五條) 第二款 派遣船員の就業(yè)條件の整備等に関する措置 第一目 船員派遣契約(第六十六條―第六十八條) 第二目 船員派遣元事業(yè)主の講ずべき措置等(第六十九條―第七十八條) 第三目 派遣先の講ずべき措置等(第七十九條―第八十八條) 第四目 船員法等の適用に関する特例等(第八十九條―第九十四條) 第四章 交通政策審議會等への諮問等(第九十五條) 第五章 雑則(第九十六條―第百十條) 第六章 罰則(第百十一條―第百十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、政府が地方公共団體等の協(xié)力を得て船員職業(yè)紹介等を行うこと,、政府以外の者の行う船員職業(yè)紹介事業(yè)等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により,、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業(yè)に就く機會を與えるとともに、政府以外の海上企業(yè)(以下「海上企業(yè)」という,。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社會の発展に寄與することを目的とする。 2 政府の業(yè)務(wù)に従事する船舶に雇用され、俸給,、給料、報酬及びその他の給與を國庫より受ける船員の募集,、資格要件及び採用は,、國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)の規(guī)定による。 (職業(yè)選択の自由) 第二條 何人も,、その能力及びその有する免狀若しくは証書,、その受けた訓(xùn)練又はその経験による資格に応じ、適當な船舶における船員の職業(yè)を自由に選択することができる,。 (船員選択の自由) 第三條 船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を,、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者,、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう,。以下同じ。)は,、船員として雇用する者を自由に選択することができる,。但し、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)の規(guī)定によつて,、船舶所有者又はその団體と労働組合との間に締結(jié)された労働協(xié)約に別段の定のある場合は,、この限りでない。 (均等待遇) 第四條 何人も,、人種,、國籍、信條,、性別,、社會的身分、門地,、従前の職業(yè),、労働組合の組合員であること等を理由として、職業(yè)紹介,、部員職業(yè)補導(dǎo)等について,、差別的取扱を受けることがない。但し,、労働組合法の規(guī)定によつて,、船舶所有者又はその団體と労働組合との間に締結(jié)された労働協(xié)約に別段の定のある場合は、この限りでない,。 (政府の行う業(yè)務(wù)) 第五條 政府は,、第一條の目的を達成するため、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計畫を樹立すること,。 二 政府以外の者の行う船員職業(yè)紹介事業(yè),、船員の募集、船員労務(wù)供給事業(yè)又は船員派遣事業(yè)を船員及び公共の利益を増進するように,、指導(dǎo)監(jiān)督すること,。 三 求職者に対し、迅速に,、その能力に適當な船員の職業(yè)に就くことをあつせんすること,。 四 求職者に対し必要がある場合には職業(yè)指導(dǎo)又は部員職業(yè)補導(dǎo)を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め,、又はこれを周知させること,。 六 個人、団體,、學(xué)校又は関係行政庁の協(xié)力を得て,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)の行う船員の職業(yè)の安定に関する業(yè)務(wù)の運営の改善向上を図ること,。 七 船員の職業(yè)に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)の規(guī)定により給付を受けるべき者について職業(yè)紹介、職業(yè)指導(dǎo)又は部員職業(yè)補導(dǎo)を行い,、雇用保険制度の健全な運用を図ること,。 (定義) 第六條 この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百號)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう,。 2 この法律で「船員職業(yè)紹介」とは,、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう,。 3 この法律で「船員職業(yè)紹介事業(yè)」とは,、船員職業(yè)紹介を業(yè)として行うことをいう。 4 この法律で「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者」とは,、第三十四條第一項の許可を受けて、又は第四十條第一項の規(guī)定による屆出をして,、無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う者をいう,。 5 この法律で「職業(yè)指導(dǎo)」とは、船員の職業(yè)に就こうとする者に対し,、その者に適當な職業(yè)の選択及び職業(yè)に対する適応を容易にさせるために必要な指示,、助言その他の指導(dǎo)を行うことをいう。 6 この法律で「部員職業(yè)補導(dǎo)」とは,、部員になろうとする者に対し,、部員の職業(yè)に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法,、救急法,、海事用語、船內(nèi)紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう,。 7 この法律で「船員の募集」とは,、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう,。 8 この法律で「船員労務(wù)供給」とは,、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務(wù)に従事させることをいい、船員派遣に該當するものを含まないものとする,。 9 この法律で「船員労務(wù)供給事業(yè)」とは,、船員労務(wù)供給を業(yè)として行うことをいう。 10 この法律で「無料船員労務(wù)供給事業(yè)者」とは,、第五十一條の許可を受けて,、無料の船員労務(wù)供給事業(yè)を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて國土交通省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)をいう。 11 この法律で「船員派遣」とは,、船舶所有者が,、自己の常時雇用する船員を、當該雇用関係の下に,、かつ,、他人の指揮命令を受けて、當該他人のために船員として労務(wù)に従事させることをいい,、當該他人に対し當該船員を當該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする,。 12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて,、船員派遣の対象となるものをいう,。 13 この法律で「船員派遣事業(yè)」とは、船員派遣を業(yè)として行うことをいう,。 14 この法律で「船員派遣元事業(yè)主」とは,、第五十五條第一項の許可を受けて、船員派遣事業(yè)を行う者をいう,。 15 この法律(第三章第四節(jié)第二款第四目を除く,。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業(yè)主から船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者をいう,。 16 この法律で「個人情報」とは,、個人に関する情報であつて,、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう,。 (地方運輸局長と無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等の協(xié)力) 第七條 地方運輸局長及び無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者又は無料船員労務(wù)供給事業(yè)者は,、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整を図るため、雇用情報の充実,、海上労働力の需要供給の調(diào)整に係る技術(shù)の向上等に関し,、相互に協(xié)力するように努めなければならない。 第二章 政府の行う船員職業(yè)紹介等 第一節(jié) 通則 (企畫及び監(jiān)督) 第八條 國土交通大臣は,、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監(jiān)督するとともに,、海上企業(yè)における船員募集計畫の樹立及び実施、失業(yè)対策の企畫及び実施,、海上労働力の需要供給の調(diào)整,、職業(yè)指導(dǎo)及び部員職業(yè)補導(dǎo)に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務(wù)をつかさどり、所屬の職員を指揮監(jiān)督する,。 (職員たる要件) 第九條 地方運輸局長の行う船員の職業(yè)の安定に関する業(yè)務(wù)を効果あらしめるために,、地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。以下同じ,。)において専らこの法律を施行する業(yè)務(wù)に従事する官吏その他の職員は,、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。 (公共職業(yè)安定所に対する?yún)f(xié)力) 第十條 地方運輸局長は,、公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)について,、これに協(xié)力しなければならない。 (求職者のための施設(shè)) 第十一條 政府は,、船員職業(yè)紹介事業(yè)を行うに當たり必要があると認めるときは,、宿泊施設(shè)、食堂,、浴場その他の施設(shè)を設(shè)けるものとする,。 (労働力の需給に関する調(diào)査) 第十二條 國土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調(diào)査報告により,、雇用及び失業(yè)の狀況に関する資料を集め,、その研究調(diào)査の結(jié)果を公表するとともに、研究調(diào)査の結(jié)果に基づいて,、海上労働力の需要供給の調(diào)整を図り,、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。 (船舶所有者等に対する援助) 第十三條 國土交通大臣は,、船員の募集、選考,、配置転換等に関する問題の処理について,、船舶所有者,、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業(yè)に関する調(diào)査の結(jié)果に基づいて,、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない,。 (事務(wù)の依頼) 第十四條 地方運輸局長は、公共職業(yè)安定所に次の事務(wù)を依頼することができる,。 一 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと,。 二 求職者の身元、資格等に関しこれを調(diào)査すること,。 三 求人又は求職に関する通報を周知させること,。 2 前項各號の事務(wù)を依頼するに當たり、公共職業(yè)安定所が當該地域及びその近接地域にないときは,、地方運輸局長は,、當該地域の市町村長に同項各號の事務(wù)を依頼することができる。 第二節(jié) 船員職業(yè)紹介 (申込みの受理) 第十五條 地方運輸局長は,、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない,。ただし、求人若しくは求職の申込みの內(nèi)容が法令に違反するとき,、求人の申込みの內(nèi)容である賃金,、労働時間その他の労働條件が通常の労働條件に比べて著しく不適當であると認めるとき、又は求人者が次條第一項の規(guī)定による労働條件の明示をしないときは,、その申込みを受理しないことができる,。 2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは,、求人者に対し,、その求人數(shù)、労働條件その他の求人の條件について,、求職者に対し,、その就職先、労働條件,、乗り組むべき船舶その他の求職條件について指導(dǎo)することができる,。 (労働條件の明示) 第十六條 求人者は、求人の申込みに當たり,、地方運輸局長に対し,、地方運輸局長は、紹介に當たり,、求職者に対し,、その従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び賃金、労働時間その他の労働條件を明示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による労働條件の明示は,、賃金及び労働時間に関する事項その他の國土交通省令で定める事項については,、國土交通省令で定める方法により行わなければならない。 (紹介の原則) 第十七條 地方運輸局長は,、求人者又は求職者に,、求人又は求職の申込みの內(nèi)容に適合する紹介をするように努めなければならない。 第十八條 紹介は,、求人條件又は求職條件を同じくする申込みの間においては,、その受理の順序による。ただし,、求職者が地方運輸局長の紹介する適當な職に就くことを國土交通省令で定める回數(shù)にわたり拒んだときは,、紹介の順序については、その最後の拒絶のときに新たに申込みの受理があつたものとみなす,。 (求職者の個人情報の取扱い) 第十九條 地方運輸局長は,、その業(yè)務(wù)に関し、求職者の個人情報を収集し,、保管し,、又は使用するに當たつては、その業(yè)務(wù)の目的の達成に必要な範囲內(nèi)で求職者の個人情報を収集し,、並びに當該収集の目的の範囲內(nèi)でこれを保管し,、及び使用しなければならない。ただし,、本人の同意がある場合その他正當な事由がある場合は,、この限りでない。 2 地方運輸局長は,、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない,。 (求人又は求職の開拓等) 第二十條 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の狀況に応じ,、求人又は求職の開拓に努めなければならない,。 2 地方運輸局長は、前項の規(guī)定による求人又は求職の開拓に関し,、地方公共団體,、船舶所有者の団體、労働組合等その他の関係者に対し,、情報の提供その他必要な連絡(luò)又は協(xié)力を求めることができる,。 3 地方運輸局長は、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學(xué)校(以下単に「學(xué)?!工趣い?。)の學(xué)生若しくは生徒又は學(xué)校を卒業(yè)した者(國土交通省令で定める者を除く。以下「學(xué)生生徒等」という,。)の船員職業(yè)紹介については,、學(xué)校と協(xié)力して,、學(xué)生生徒等に対し、雇用情報,、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を提供し、職業(yè)指導(dǎo)を行い,、及び地方運輸局長間で連絡(luò)をすることにより,、學(xué)生生徒等に対して紹介することが適當と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各學(xué)生生徒等の能力に適合した船員の職業(yè)にあつせんするように努めなければならない,。 (爭議行為に対する不介入) 第二十一條 地方運輸局長は,、労働爭議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業(yè),、閉出又はけい船の行われている船舶につき,、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規(guī)定する場合の外,、労働委員會が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業(yè),、閉出又はけい船に至る虞の多い爭議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて當該爭議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は,、當該船舶につき,、求職者を紹介してはならない。但し,、當該爭議の発生前通常使用されていた船員の員數(shù)を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は,、この限りでない。 (施行規(guī)定) 第二十二條 船員職業(yè)紹介の手続その他政府の行う船員職業(yè)紹介に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 第三節(jié) 職業(yè)指導(dǎo) (職業(yè)指導(dǎo)の原則) 第二十三條 地方運輸局長は、あらたに船員の職業(yè)に就こうとする者その他船員の職業(yè)に就こうとする者に対し特別の指導(dǎo)を加えることを必要とするときは,、職業(yè)指導(dǎo)を行わなければならない,。 (適性検査) 第二十四條 地方運輸局長は、必要があると認めるときは,、職業(yè)指導(dǎo)を受ける者に就き,、體力、知能,、性格その他について船員の職業(yè)に対する適応性の検査を行うことができる,。 (船員教育機関等との連攜) 第二十五條 地方運輸局長は、職業(yè)指導(dǎo)を受ける者に対し,、船員教育に関する情報の提供,、相談その他の援助を與えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し,、必要な協(xié)力を求めることができる,。 2 地方運輸局長は,、學(xué)校が學(xué)生又は生徒に対して行う職業(yè)指導(dǎo)に協(xié)力しなければならない。 (施行規(guī)定) 第二十六條 職業(yè)指導(dǎo)の方法その他職業(yè)指導(dǎo)に関し必要な事項は,、國土交通省令でこれを定める,。 第四節(jié) 部員職業(yè)補導(dǎo) (部員職業(yè)補導(dǎo)の原則) 第二十七條 部員職業(yè)補導(dǎo)は、海上労働力の需要供給の狀況に応じて必要な職業(yè)種目について,、これを行わなければならない,。年少者その他特別の部員職業(yè)補導(dǎo)を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導(dǎo)の種目及び方法が選定されなければならない,。 2 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の行う部員職業(yè)補導(dǎo)は,、海上労働者の専門的職業(yè)活動に直接関係があるものに限られなければならない。國土交通大臣は,、技術(shù)的科目を除いて,、學(xué)校において通常行われる科目に関する補導(dǎo)は、これを行わないものとし,、技術(shù)的科目に関する補導(dǎo)を行う場合においても,、実地訓(xùn)練に重點を置き、座學(xué)はこれを最小限度にとどめるものとする,。 (部員職業(yè)補導(dǎo)の機関) 第二十八條 部員職業(yè)補導(dǎo)は,、國土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う,。 (地方運輸局長の協(xié)力) 第二十九條 地方運輸局長は,、前條の船員教育機関の行う部員職業(yè)補導(dǎo)を受けるべき者の選考について、これに協(xié)力しなければならない,。 (部員職業(yè)補導(dǎo)の種目等) 第三十條 部員職業(yè)補導(dǎo)の種目,、及び方法並びに部員職業(yè)補導(dǎo)を受けるべき者の選考について必要な事項は、國土交通大臣が,、これを定める,。 2 部員職業(yè)補導(dǎo)の期間は、三箇月を超えてはならない,。 (手當の支給) 第三十一條 政府は,、部員職業(yè)補導(dǎo)を受ける者に対して、手當を支給することができる,。 (施行規(guī)定) 第三十二條 この節(jié)に定めるものの外,、部員職業(yè)補導(dǎo)に関し必要な事項は、國土交通省令でこれを定める,。 第三章 政府以外の者の行う船員職業(yè)紹介事業(yè)等 第一節(jié) 船員職業(yè)紹介事業(yè) (船員職業(yè)紹介事業(yè)の禁止) 第三十三條 政府以外の者は,、何人も、次條及び第四十條に規(guī)定する場合を除いては、船員職業(yè)紹介事業(yè)を行つてはならない,。 (無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)の許可) 第三十四條 船舶所有者を代表する団體,、船員を代表する団體、船舶所有者及び船員を代表する?yún)f(xié)同の団體又は公益を目的とする団體で次の條件を具備するものは,、國土交通大臣の許可を受けて,、無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行うことができる。 一 當該団體の行う船員職業(yè)紹介が有料でなく,、かつ,、その事業(yè)が営利を目的としないこと。 二 國庫から補助金を受けないで無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行うこと,。 2 前項の規(guī)定により無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする同項の団體は、その無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)において取り扱う職種の範囲その他業(yè)務(wù)の範囲(次條第二號,、第四十條第三項及び第四十二條第二項において「取扱職種の範囲等」という,。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる,。 3 國土交通大臣は,、第一項の條件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を與えなければならない,。 (船員職業(yè)紹介所の所在地変更等) 第三十五條 前條第一項の許可を受けて,、無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う者(以下「無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者」という。)は,、次の各號のいずれかに該當するときは,、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 一 船員職業(yè)紹介所の所在地若しくは設(shè)備を変更し,、又は船員職業(yè)紹介所を増設(shè)しようとするとき。 二 取扱職種の範囲等を変更しようとするとき,。 (報酬受領(lǐng)の禁止) 第三十六條 無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者の従業(yè)者は,、いかなる名義でも船員職業(yè)紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない,。 (兼業(yè)の制限) 第三十七條 無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者及びその従業(yè)者は,、次の業(yè)務(wù)を行うことができない。ただし,、無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者は,、國土交通大臣の許可を受けたときは、第四號から第六號までの業(yè)務(wù)を行うことができる,。 一 両替 二 質(zhì)屋 三 酒類の販売 四 飲食店 五 日用品の販売 六 宿泊所 2 無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者及びその従業(yè)者は,、前項各號の業(yè)務(wù)を行う者と通謀して、利を図ることはできない。 (帳簿書類の作成等) 第三十八條 無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)に関して國土交通省令で定める帳簿書類を作成し,、その事務(wù)所に備え置かなければならない。 (事業(yè)報告) 第三十九條 無料船員職業(yè)紹介許可事業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより,、船員職業(yè)紹介所ごとの當該船員職業(yè)紹介事業(yè)に係る事業(yè)報告書を作成し、國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項の事業(yè)報告書には,、國土交通省令で定めるところにより、船員職業(yè)紹介所ごとの當該船員職業(yè)紹介事業(yè)に係る求職者の數(shù)その他船員職業(yè)紹介に関する事項を記載しなければならない,。 (學(xué)校等の行う無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)) 第四十條 次の各號に掲げる施設(shè)の長は,、國土交通大臣に屆け出て、當該各號に定める者(これらの者に準ずる者として國土交通省令で定めるものを含む,。)について,、無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行うことができる。 一 學(xué)校(小學(xué)校及び幼稚園を除く,。) 當該學(xué)校の學(xué)生生徒等 二 専修學(xué)校(學(xué)校教育法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校をいう,。) 當該専修學(xué)校の生徒又は當該専修學(xué)校を卒業(yè)した者 三 獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人であつて、船員の教育訓(xùn)練に関する業(yè)務(wù)を行うものとして國土交通省令で定めるものに限る,。) 當該獨立行政法人の行う船員の教育訓(xùn)練を受ける者又は當該船員の教育訓(xùn)練を修了した者 2 前項の規(guī)定により無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う同項各號に掲げる施設(shè)の長は,、當該施設(shè)の職員のうちから、船員職業(yè)紹介事業(yè)に関する業(yè)務(wù)を擔(dān)當する者を定めて,、自己に代わつてその業(yè)務(wù)を行わせることができる,。 3 第一項の規(guī)定により無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする同項各號に掲げる施設(shè)の長は、その取扱職種の範囲等を定めて,、同項の屆出をすることができる,。 4 第三十六條、第三十八條及び前條の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により同項各號に掲げる施設(shè)の長が無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合について準用する,。この場合において、同條第一項中「船員職業(yè)紹介所ごとの當該船員職業(yè)紹介事業(yè)に係る事業(yè)報告書」とあるのは「事業(yè)報告書」と,、同條第二項中「船員職業(yè)紹介所ごとの當該船員職業(yè)紹介事業(yè)」とあるのは「當該船員職業(yè)紹介事業(yè)」と読み替えるものとする,。 5 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う同項各號に掲げる施設(shè)の長に対し,、第百三條第一項の規(guī)定により船員職業(yè)紹介事業(yè)の停止を命じようとする場合には,、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない,。 (名稱の制限) 第四十一條 無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者でない者は,、その名稱又はその有する施設(shè)の名稱中に船員職業(yè)紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。 (準用規(guī)定) 第四十二條 第十五條から第十九條まで、第二十條第一項及び第二項並びに第二十一條の規(guī)定は,、無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者が無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定(第十六條第二項及び第二十一條第二項を除く,。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者」と,、同條第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者に通報するものとし,、當該通報を受けた無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者は」と読み替えるものとする,。 2 無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者が、第三十四條第二項,、第三十五條又は第四十條第三項の規(guī)定により,、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規(guī)定の申請又は屆出をした場合にあつては、前項において準用する第十五條第一項の規(guī)定は,、その範囲內(nèi)に限り適用するものとする,。 (施行規(guī)定) 第四十三條 この節(jié)に定めるもののほか、船員職業(yè)紹介事業(yè)に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第二節(jié) 船員の募集 (委託募集) 第四十四條 船舶所有者は,、その被用者以外の者に報酬を與えて船員の募集を行わせようとするときは,、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く,。以下「募集受託者」という,。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない,。 (報酬受領(lǐng)の禁止) 第四十五條 船舶所有者,、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から,、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない,。 (報酬給與の禁止) 第四十六條 船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し,、いかなる名義でもその募集に対する報酬として,、金銭その他の財物を給與してはならない。 (再委託の禁止) 第四十七條 船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は,、その募集を他人に委託してはならない,。 (準用規(guī)定) 第四十八條 第十六條、第十九條及び第二十一條の規(guī)定は,、船員の募集について準用する,。この場合において、第十六條第一項中「求人者は、求人の申込みに當たり,、地方運輸局長に対し,、地方運輸局長」とあり、第十九條中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と,、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と,、同項及び同條中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第二十一條第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(國土交通省令で定める者を除く,。次項において同じ,。)」と、「船舶につき,、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業(yè)を內(nèi)容とする船員の募集をしてはならない」と,、同條第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は,、當該船舶につき,、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし,、當該通報を受けた船員の募集を行う者は,、當該船舶における就業(yè)を內(nèi)容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする,。 2 新聞,、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他國土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は,、船員となろうとする者の適切な職業(yè)選択に資するため,、前項において準用する第十六條の規(guī)定により當該募集に係る従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容等を明示するに當たつては、當該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現(xiàn)を用いる等その的確な表示に努めなければならない,。 (施行規(guī)定) 第四十九條 この節(jié)に定めるもののほか,、船員の募集に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第三節(jié) 船員労務(wù)供給事業(yè) (船員労務(wù)供給事業(yè)の禁止) 第五十條 何人も,、次條に規(guī)定する場合を除いては、船員労務(wù)供給事業(yè)を行い,、又はその船員労務(wù)供給事業(yè)を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務(wù)に従事させてはならない,。 (無料の船員労務(wù)供給事業(yè)の許可) 第五十一條 労働組合等は、國土交通大臣の許可を受けたときは,、無料の船員労務(wù)供給事業(yè)を行うことができる,。 (準用規(guī)定) 第五十二條 第十六條、第十九條及び第二十一條の規(guī)定は,、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者が無料の船員労務(wù)供給事業(yè)を行う場合について準用する,。この場合において,、第十六條第一項中「求人者は、求人の申込みに當たり,、地方運輸局長に対し,、地方運輸局長」とあるのは「船員労務(wù)供給を受けようとする者は、あらかじめ,、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者に対し,、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者」と、「紹介」とあるのは「船員労務(wù)供給」と,、同項及び第十九條中「求職者」とあるのは「供給される船員」と,、同條及び第二十一條第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務(wù)供給事業(yè)者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と,、同條第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と,、「地方運輸局長は、當該船舶につき,、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は,、その旨を無料船員労務(wù)供給事業(yè)者に通報するものとし、當該通報を受けた無料船員労務(wù)供給事業(yè)者は,、當該船舶につき,、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする,。 (施行規(guī)定) 第五十三條 船員労務(wù)供給事業(yè)に関する許可の申請手続その他船員労務(wù)供給事業(yè)に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第四節(jié) 船員派遣事業(yè) 第一款 船員派遣事業(yè)の適正な運営の確保に関する措置 第一目 事業(yè)の許可等 (船員派遣事業(yè)の禁止) 第五十四條 何人も,、次條に規(guī)定する場合を除いては,、船員派遣事業(yè)を行つてはならない,。 2 船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者は,、船員派遣元事業(yè)主以外の船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)主から、船員派遣の役務(wù)の提供を受けてはならない,。 (船員派遣事業(yè)の許可) 第五十五條 國土交通大臣の許可を受けた者は,、船員派遣事業(yè)を行うことができる。 2 前項の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては,、その役員の氏名及び住所 三 船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 第七十六條の規(guī)定により選任する派遣元責(zé)任者の氏名及び住所 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 3 前項の申請書には、船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該船員派遣事業(yè)に係る事業(yè)計畫書その他國土交通省令で定める書類を添付しなければならない,。 4 前項の事業(yè)計畫書には,、國土交通省令で定めるところにより,、船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該船員派遣事業(yè)に係る派遣船員の數(shù)、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない,。 5 國土交通大臣は,、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ,、交通政策審議會の意見を聴かなければならない,。 (許可の欠格事由) 第五十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、前條第一項の許可を受けることができない,。 一 禁錮以上の刑に処せられ,、又はこの法律その他労働に関する法律の規(guī)定(次號に規(guī)定する規(guī)定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第五十條(第二號に係る部分に限る,。)及び第五十二條の規(guī)定を除く,。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條,、第二百六條,、第二百八條、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪,、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪若しくは出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第七十三條の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 二 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第二百八條、第二百十三條の二若しくは第二百十四條第一項,、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第百五十六條,、第百五十九條若しくは第百六十條第一項、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第五十一條前段若しくは第五十四條第一項(同法第五十一條前段の規(guī)定に係る部分に限る,。),、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第百二條、第百三條の二若しくは第百四條第一項(同法第百二條又は第百三條の二の規(guī)定に係る部分に限る,。),、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第四十六條前段若しくは第四十八條第一項(同法第四十六條前段の規(guī)定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三條若しくは第八十六條(同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る,。)の規(guī)定により罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 四 第百三條第一項の規(guī)定により船員派遣事業(yè)の許可を取り消され,、當該取消しの日から起算して五年を経過しない者 五 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて,、その法定代理人が前各號又は次號のいずれかに該當するもの 六 法人であつて、その役員のうちに前各號のいずれかに該當する者があるもの (許可の基準等) 第五十七條 國土交通大臣は,、第五十五條第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ,、同項の許可をしてはならない,。 一 申請者が、船員派遣事業(yè)の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること,。 二 個人情報を適正に管理し,、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 三 前二號に掲げるもののほか,、申請者が,、船員派遣事業(yè)を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 2 國土交通大臣は,、第五十五條第一項の許可をしないときは,、遅滯なく、理由を示してその旨を當該申請者に通知しなければならない,。 (許可証) 第五十八條 國土交通大臣は,、第五十五條第一項の許可をしたときは、國土交通省令で定めるところにより,、船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)に応じ,、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は,、當該許可証を,、船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない,。 3 許可証の交付を受けた者は,、當該許可証を亡失し、又は當該許可証が滅失したときは,、速やかにその旨を國土交通大臣に屆け出て,、許可証の再交付を受けなければならない。 (許可の條件) 第五十九條 第五十五條第一項の許可には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は,、當該許可の趣旨に照らして,、又は當該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當該許可を受ける者に不當な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (許可の有効期間等) 第六十條 第五十五條第一項の許可の有効期間は,、當該許可の日から起算して三年とする,。 2 前項に規(guī)定する許可の有効期間(當該許可の有効期間についてこの項の規(guī)定により更新を受けたときにあつては、當該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當該許可に係る船員派遣事業(yè)を行おうとする者は,、國土交通省令で定めるところにより,、許可の有効期間の更新を受けなければならない,。 3 國土交通大臣は、前項に規(guī)定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において,、當該申請が第五十七條第一項各號に掲げる基準に適合していないと認めるときは,、當該許可の有効期間の更新をしてはならない。 4 第二項の規(guī)定によりその更新を受けた場合における第五十五條第一項の許可の有効期間は,、當該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする,。 5 第五十五條第二項から第四項まで、第五十六條(第四號を除く,。)及び第五十七條第二項の規(guī)定は,、第二項に規(guī)定する許可の有効期間の更新について準用する。 (変更の屆出) 第六十一條 船員派遣元事業(yè)主は,、第五十五條第二項各號に掲げる事項に変更があつたときは,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。この場合において,、當該変更に係る事項が船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係るものであるときは、當該事業(yè)所に係る事業(yè)計畫書その他國土交通省令で定める書類を添付しなければならない,。 2 第五十五條第四項の規(guī)定は,、前項の事業(yè)計畫書について準用する。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定により船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出があつたときは,、國土交通省令で定めるところにより、當該新設(shè)に係る事業(yè)所の數(shù)に応じ,、許可証を交付しなければならない,。 4 船員派遣元事業(yè)主は、第一項の規(guī)定による屆出をする場合において,、當該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當するときは,、國土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない,。 (事業(yè)の廃止) 第六十二條 船員派遣元事業(yè)主は,、當該船員派遣事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、第五十五條第一項の許可は,、その効力を失う。 (名義貸しの禁止) 第六十三條 船員派遣元事業(yè)主は,、自己の名義をもつて,、他人に船員派遣事業(yè)を行わせてはならない,。 第二目 補則 (事業(yè)報告等) 第六十四條 船員派遣元事業(yè)主は、國土交通省令で定めるところにより,、船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該船員派遣事業(yè)に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業(yè)報告書には,、國土交通省令で定めるところにより,、船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該船員派遣事業(yè)に係る派遣船員の數(shù)、船員派遣の役務(wù)の提供を受けた者の數(shù),、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない,。 3 船員派遣元事業(yè)主は、派遣船員を船員法第一條第一項に規(guī)定する船舶以外の船舶において就業(yè)させるための船員派遣(以下「外國船舶派遣」という,。)をしようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (準用規(guī)定) 第六十五條 第十九條及び第二十一條の規(guī)定は、船員派遣元事業(yè)主が船員派遣事業(yè)を行う場合について準用する,。この場合において,、第十九條及び第二十一條第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業(yè)主」と、第十九條中「求職者」とあるのは「船員」と,、第二十一條第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(當該同盟罷業(yè),、閉出又はけい船の行われる際現(xiàn)に當該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、當該船員派遣及びこれに相當するものを除く,。)をしてはならない」と,、同條第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は,、當該船舶につき,、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業(yè)主に通報するものとし,、當該通報を受けた船員派遣元事業(yè)主は,、當該船舶につき、船員派遣(當該通報の際現(xiàn)に當該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては,、當該船員派遣及びこれに相當するものを除く,。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む,。)」と,、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする,。 第二款 派遣船員の就業(yè)條件の整備等に関する措置 第一目 船員派遣契約 (契約の內(nèi)容等) 第六十六條 船員派遣契約(當事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう,。以下同じ,。)の當事者は、國土交通省令で定めるところにより,、當該船員派遣契約の締結(jié)に際し,、次に掲げる事項を定めるとともに、その內(nèi)容の差異に応じて派遣船員の人數(shù)を定めなければならない,。 一 派遣船員が従事する業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 派遣船員が乗り組む船舶(以下「派遣船舶」という,。)の名稱、総トン數(shù),、用途(漁船にあつては,、従事する漁業(yè)の種類を含む。)及び就航航路又は操業(yè)海域 三 船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者のために,、就業(yè)中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項 四 船員派遣の期間 五 基準労働期間(船員法第六十條第三項に規(guī)定する基準労働期間をいう,。以下同じ。),、労働時間及び休息時間に関する事項 六 安全及び衛(wèi)生に関する事項 七 派遣船員から苦情の申出を受けた場合における當該申出を受けた苦情の処理に関する事項 八 船員派遣契約の解除に當たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 九 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 2 前項に定めるもののほか、船員派遣元事業(yè)主は,、船員派遣契約であつて外國船舶派遣に係るものの締結(jié)に際しては,、國土交通省令で定めるところにより、當該外國船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない,。 一 第八十五條の派遣先責(zé)任者の選任 二 第八十六條第一項の派遣先管理臺帳の作成,、同項各號に掲げる事項の當該臺帳への記載及び同條第三項の國土交通省令で定める條件に従つた通知 三 前二號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める當該船員派遣に係る派遣船員の就業(yè)(以下「派遣就業(yè)」という,。)が適正に行われるために必要な措置 3 船員派遣元事業(yè)主は,、第一項の規(guī)定により船員派遣契約を締結(jié)するに當たつては、あらかじめ,、當該契約の相手方に対し,、第五十五條第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。 4 第八十一條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)について船員派遣元事業(yè)主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする者は,、第一項の規(guī)定により當該船員派遣契約を締結(jié)するに當たり,、あらかじめ、當該船員派遣元事業(yè)主に対し,、當該船員派遣の役務(wù)の提供が開始される日以後當該業(yè)務(wù)について同條第一項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日を通知しなければならない,。 5 船員派遣元事業(yè)主は、第八十一條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする者から前項の規(guī)定による通知がないときは,、當該者との間で,、當該業(yè)務(wù)に係る船員派遣契約を締結(jié)してはならない。 6 船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結(jié)に際し,、當該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない,。 (契約の解除等) 第六十七條 船員派遣をする事業(yè)主は、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者が,、當該派遣就業(yè)に関し,、この法律又は第四目の規(guī)定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。第七十條において同じ,。)の規(guī)定に違反した場合においては,、當該船員派遣を停止し、又は當該船員派遣契約を解除することができる,。 第六十八條 船員派遣契約の解除は,、將來に向かつてのみその効力を生ずる。 第二目 船員派遣元事業(yè)主の講ずべき措置等 (派遣船員等の福祉の増進) 第六十九條 船員派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について,、各人の希望及び能力に応じた就業(yè)の機會及び教育訓(xùn)練の機會の確保、労働條件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより,、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない,。 (適正な派遣就業(yè)の確保) 第七十條 船員派遣元事業(yè)主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に當該派遣船員に労働させるに當たつて當該派遣就業(yè)に関しこの法律又は第四目の規(guī)定により適用される法律の規(guī)定に違反することがないようにその他當該派遣就業(yè)が適正に行われるように,、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない,。 (派遣船員であることの明示等) 第七十一條 船員派遣元事業(yè)主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは,、あらかじめ,、當該船員にその旨を明示しなければならない。 2 船員派遣元事業(yè)主は,、その雇用する船員であつて,、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ,、當該船員にその旨を明示し,、その同意を得なければならない。 (派遣船員に係る雇用制限の禁止) 第七十二條 船員派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で,、正當な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む,。次項において同じ,。)又は派遣先となることとなる者に當該船員派遣元事業(yè)主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結(jié)してはならない。 2 船員派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣船員に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で,、正當な理由がなく,、その者が當該派遣船員を當該船員派遣元事業(yè)主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結(jié)してはならない。 (就業(yè)條件等の明示) 第七十三條 船員派遣元事業(yè)主は,、船員派遣をしようとするときは,、あらかじめ、當該船員派遣に係る派遣船員に対し,、國土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を明示しなければならない,。 一 當該船員派遣をしようとする旨 二 第六十六條第一項各號に掲げる事項その他國土交通省令で定める事項であつて當該派遣船員に係るもの 三 第八十一條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)について船員派遣をする場合にあつては,、當該派遣船員が従事する業(yè)務(wù)について派遣先が同項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日 2 船員派遣元事業(yè)主は、派遣先から第八十一條第五項の規(guī)定による通知を受けたときは,、遅滯なく,、當該通知に係る業(yè)務(wù)に従事する派遣船員に対し、國土交通省令で定めるところにより,、當該業(yè)務(wù)について派遣先が同條第一項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日を明示しなければならない,。 (派遣先への通知) 第七十四條 船員派遣元事業(yè)主は、船員派遣をするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 一 當該船員派遣に係る派遣船員の氏名 二 當該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第三十九條第一項の規(guī)定による被保険者の資格の取得の確認,、厚生年金保険法第十八條第一項の規(guī)定による被保険者の資格の取得の確認,、雇用保険法第九條第一項の規(guī)定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五條第一項の規(guī)定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて國土交通省令で定めるもの 三 前二號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項 (船員派遣の期間) 第七十五條 船員派遣元事業(yè)主は,、派遣先が當該船員派遣元事業(yè)主から船員派遣の役務(wù)の提供を受けたならば第八十一條第一項の規(guī)定に抵觸することとなる場合には,、當該抵觸することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。 2 船員派遣元事業(yè)主は,、前項の當該抵觸することとなる最初の日の一月前の日から當該抵觸することとなる最初の日の前日までの間に、國土交通省令で定める方法により、當該抵觸することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を當該派遣先及び當該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない,。 (派遣元責(zé)任者) 第七十六條 船員派遣元事業(yè)主は,、派遣就業(yè)に関し次に掲げる事項を行わせるため、國土交通省令で定めるところにより,、第五十六條第一號から第四號までに該當しない者(未成年者を除く,。)のうちから派遣元責(zé)任者を選任しなければならない。 一 第七十一條,、第七十三條,、第七十四條、前條第二項及び次條に定める事項に関すること,。 二 當該派遣船員に対し,、必要な助言及び指導(dǎo)を行うこと。 三 當該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に當たること。 四 當該派遣船員等の個人情報の管理に関すること,。 五 當該派遣船員の安全及び衛(wèi)生に関し,、當該事業(yè)所の船員の安全及び衛(wèi)生に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者並びに當該派遣先との連絡(luò)調(diào)整を行うこと。 六 前號に掲げるもののほか,、當該派遣先との連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 (派遣元管理臺帳) 第七十七條 船員派遣元事業(yè)主は、國土交通省令で定めるところにより,、派遣就業(yè)に関し,、派遣元管理臺帳を作成し、當該臺帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 派遣先の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)所の所在地及び派遣船舶の名稱 三 船員派遣の期間及び派遣就業(yè)をした日 四 基準労働期間及び労働時間 五 従事する業(yè)務(wù)の種類 六 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項 七 前各號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項 2 船員派遣元事業(yè)主は,、前項の派遣元管理臺帳を三年間保存しなければならない,。 (準用規(guī)定) 第七十八條 第七十二條及び第七十三條第一項(第三號を除く。)の規(guī)定は,、船員派遣元事業(yè)主以外の船員派遣をする事業(yè)主について準用する,。この場合において、第七十二條中「派遣先」とあるのは,、「船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者」と読み替えるものとする,。 第三目 派遣先の講ずべき措置等 (船員派遣契約に関する措置) 第七十九條 派遣先は、第六十六條第一項各號に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない,。 (適正な派遣就業(yè)の確保等) 第八十條 派遣先は,、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から當該派遣就業(yè)に関し苦情の申出を受けたときは、當該苦情の內(nèi)容を當該船員派遣元事業(yè)主に通知するとともに,、當該船員派遣元事業(yè)主との密接な連攜の下に,、誠意をもつて、遅滯なく,、當該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない,。 2 前項に定めるもののほか、派遣先は,、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について,、當該派遣就業(yè)が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業(yè)環(huán)境の維持,、陸上における宿泊,、休養(yǎng)、醫(yī)療及び慰安の施設(shè)等の施設(shè)であつて現(xiàn)に當該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供與等必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (船員派遣の役務(wù)の提供を受ける期間) 第八十一條 派遣先は,、派遣船舶ごとの同一の業(yè)務(wù)(次に掲げる業(yè)務(wù)を除く,。第三項において同じ。)について,、船員派遣元事業(yè)主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務(wù)の提供を受けてはならない,。 一 次のイ又はロに該當する業(yè)務(wù) イ 事業(yè)の開始、転換,、拡大,、縮小又は廃止のための業(yè)務(wù)であつて一定の期間內(nèi)に完了することが予定されているもの ロ その業(yè)務(wù)が一月間に行われる日數(shù)が、當該派遣就業(yè)に係る派遣先に雇用される通常の船員の一月間の所定労働日數(shù)に比し相當程度少なく,、かつ,、國土交通大臣の定める日數(shù)以下である業(yè)務(wù) 二 當該派遣先に雇用される船員が船員法第八十七條第一項及び第二項の規(guī)定により休業(yè)し、並びに育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)をする場合における當該船員の業(yè)務(wù)その他これに準ずる場合として國土交通省令で定める場合における當該船員の業(yè)務(wù) 三 當該派遣先に雇用される船員が育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二條第二號に規(guī)定する介護休業(yè)をし,、及びこれに準ずる休業(yè)として國土交通省令で定める休業(yè)をする場合における當該船員の業(yè)務(wù) 2 前項の派遣可能期間は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める期間とする,。 一 次項の規(guī)定により船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間 二 前號に掲げる場合以外の場合 一年 3 派遣先は,、派遣船舶ごとの同一の業(yè)務(wù)について、船員派遣元事業(yè)主から一年を超え三年以內(nèi)の期間継続して船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとするときは,、あらかじめ,、國土交通省令で定めるところにより、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受けようとする期間を定めなければならない,。 4 派遣先は,、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ,、當該派遣先の事業(yè)所に、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し,、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては船員の過半數(shù)を代表する者に対し,、當該期間を通知し、その意見を聴くものとする,。 5 派遣先は,、船員派遣契約の締結(jié)後に當該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業(yè)務(wù)について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは,、速やかに,、當該船員派遣をする船員派遣元事業(yè)主に対し、當該業(yè)務(wù)について第一項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日を通知しなければならない,。 (派遣船員の雇入れ) 第八十二條 派遣先は,、派遣船舶ごとの同一の業(yè)務(wù)(前條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)を除く,。)について船員派遣元事業(yè)主から継続して一年以上同條第二項の派遣可能期間以內(nèi)の期間船員派遣の役務(wù)の提供を受けた場合において、引き続き當該同一の業(yè)務(wù)に船員を従事させるため,、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受けた期間(以下この條において「派遣実施期間」という,。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、當該同一の業(yè)務(wù)に派遣実施期間継続して従事した派遣船員であつて次の各號に適合するものを,、遅滯なく,、雇い入れるように努めなければならない。 一 派遣実施期間が経過した日までに,、當該派遣先に雇い入れられて當該同一の業(yè)務(wù)に従事することを希望する旨を當該派遣先に申し出たこと,。 二 派遣実施期間が経過した日から起算して七日以內(nèi)に當該船員派遣元事業(yè)主との雇用関係が終了したこと。 第八十三條 派遣先は,、第七十五條第二項の規(guī)定による通知を受けた場合において,、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受けたならば第八十一條第一項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日以降継続して第七十五條第二項の規(guī)定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、當該抵觸することとなる最初の日の前日までに,、當該派遣船員であつて當該派遣先に雇い入れられることを希望するものに対し,、雇入契約の申込みをしなければならない。 第八十四條 派遣先は,、派遣船舶ごとの同一の業(yè)務(wù)(第八十一條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)に限る,。)について、船員派遣元事業(yè)主から三年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務(wù)の提供を受けている場合において,、當該同一の業(yè)務(wù)に船員を従事させるため,、當該三年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、當該同一の派遣船員に対し,、雇入契約の申込みをしなければならない,。 (派遣先責(zé)任者) 第八十五條 派遣先は、派遣就業(yè)に関し次に掲げる事項を行わせるため,、國土交通省令で定めるところにより,、派遣先責(zé)任者を選任しなければならない。 一 次に掲げる事項の內(nèi)容を,、當該派遣船員の業(yè)務(wù)の遂行を指揮命令する職務(wù)上の地位にある者その他の関係者に周知すること,。 イ この法律及び次目の規(guī)定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規(guī)定 ロ 當該派遣船員に係る第七十九條に規(guī)定する船員派遣契約の定め ハ 當該派遣船員に係る第七十四條の規(guī)定による通知 二 第八十一條第五項及び次條に定める事項に関すること,。 三 當該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に當たること,。 四 當該派遣船員の安全及び衛(wèi)生に関し、當該船舶の船員の安全及び衛(wèi)生に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者並びに當該船員派遣元事業(yè)主との連絡(luò)調(diào)整を行うこと,。 五 前號に掲げるもののほか,、當該船員派遣元事業(yè)主との連絡(luò)調(diào)整に関すること。 (派遣先管理臺帳) 第八十六條 派遣先は,、國土交通省令で定めるところにより,、派遣就業(yè)に関し,、派遣先管理臺帳を作成し、當該臺帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 船員派遣元事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 派遣就業(yè)をした日 三 派遣就業(yè)をした日ごとの労働時間 四 従事した業(yè)務(wù)の種類 五 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項 2 派遣先は,、前項の派遣先管理臺帳を三年間保存しなければならない,。 3 派遣先は、國土交通省令で定めるところにより,、第一項各號(第一號を除く,。)に掲げる事項を船員派遣元事業(yè)主に通知しなければならない。 (準用規(guī)定) 第八十七條 第七十九條の規(guī)定は,、船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する,。 (外國船舶派遣に関する特例) 第八十八條 船員派遣をする事業(yè)主が外國船舶派遣をする場合においては、第七十九條から前條までの規(guī)定は,、適用しない,。 第四目 船員法等の適用に関する特例等 (船員法の適用に関する特例等) 第八十九條 派遣就業(yè)のために船員法第一條第一項に規(guī)定する船舶(以下この條及び次條において単に「船舶」という。)に乗り組む派遣船員であつて,、船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この條及び次條において「乗組み派遣船員」という,。)の派遣就業(yè)に関しては,、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者もまた乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして,、同法第六條の規(guī)定により適用される労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第三條及び第五條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する,。 2 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、當該船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者もまた當該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と,、當該乗組み派遣船員を當該船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして,、船員法第八十一條第一項及び第百十三條第二項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む。)を適用する,。この場合において,、同法第八十一條第一項中「その他の船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國土交通省令で定める事項」とあるのは「その他の船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國土交通省令で定める事項(船員職業(yè)安定法第八十九條第一項に規(guī)定する乗組み派遣船員に関しては、當該事項のうち國土交通省令で定めるものを除く,。)」と,、同法第百十三條第二項中「船舶所有者(」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含み、」と,、「船舶所有者を」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む,。)を」とする,。 3 前項の場合におけるその使用する船員を派遣就業(yè)のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この條及び次條において「派遣元の船舶所有者」という。)に関する船員法第八十一條第一項の規(guī)定(同項に係る罰則の規(guī)定を含む,。)の適用については,、同項中「その他の船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國土交通省令で定める事項(船員職業(yè)安定法第八十九條第一項に規(guī)定する乗組み派遣船員に関しては,、當該事項のうち國土交通省令で定めるものに限る,。)」とする。 4 乗組み派遣船員の派遣就業(yè)に関しては,、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六條の規(guī)定により適用される労働基準法第七條並びに船員法第三十六條第三項,、第六十二條(同法第八十八條の三第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)、第六十四條の二第一項,、第六十五條,、第六十五條の二第三項(同法第八十八條の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。),、第六十五條の三第一項及び第二項,、同條第三項(同法第八十八條の二の二第六項において準用する場合を含む。),、第六十七條第三項、第八十五條第二項,、第八十六條第一項及び第二項,、同條第三項(漁船に係る部分に限る。),、第八十七條第一項及び第三項,、第八十八條、第八十八條の二の二第一項から第三項まで,、第八十八條の三第一項及び第三項,、第八十八條の四、第八十八條の六,、第八十八條の七並びに第百十八條の四第三項の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。この場合において,、同法第六十四條の二第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業(yè)安定法第八十九條第三項に規(guī)定する派遣元の船舶所有者(以下単に「派遣元の船舶所有者」という,。)がその使用する」と、同項並びに同法第六十五條及び第六十五條の三第三項(同法第八十八條の二の二第六項において準用する場合を含む,。)中「これを國土交通大臣に」とあるのは「及びこれを國土交通大臣に」と,、同法第六十五條及び第六十五條の三第三項(同法第八十八條の二の二第六項において準用する場合を含む,。)中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第八十七條第一項第一號中「船內(nèi)で作業(yè)に従事することを申し出た場合」とあるのは「,、あらかじめ,、船內(nèi)で作業(yè)に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第八十八條の二の二第二項及び第三項中「第六十條第一項の規(guī)定による労働時間の制限を超えて作業(yè)に従事することを申し出たとき」とあるのは「あらかじめ,、第六十條第一項の規(guī)定による労働時間の制限を超えて作業(yè)に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と,、同條第六項中「その休息時間を同項の協(xié)定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ,、その休息時間を同項の協(xié)定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」と,、同法第八十八條の三第三項中「次に掲げる申出をした場合」とあるのは「、あらかじめ,、派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした場合」と,、同法第八十八條の四第二項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ,、同項本文の時刻の間において」と,、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。 5 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては,、當該船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして,、船員法第六十九條、第七十條(同法第七十一條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。),、第八十條、第八十一條第二項及び第三項,、第八十二條,、第八十二條の二、第百十七條の二から第百十八條の三まで並びに第百十八條の四第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。 6 派遣元の船舶所有者は,、船員派遣をする場合であつて,、第二項、第四項又は前項の規(guī)定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者が當該船員派遣に係る船員派遣契約に定める派遣就業(yè)の條件に従つて當該船員派遣に係る派遣船員を作業(yè)に従事させたならば,、第二項の規(guī)定により適用される船員法第八十一條第一項の規(guī)定,、第四項の規(guī)定により適用される同法第六十二條(同法第八十八條の三第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。),、第六十五條の二第三項(同法第八十八條の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む,。)、第八十六條第一項及び第二項,、同條第三項(漁船に係る部分に限る,。),、第八十七條第一項及び第三項、第八十八條,、第八十八條の三第一項及び第三項,、第八十八條の四並びに第八十八條の六の規(guī)定若しくは前項の規(guī)定により適用される同法第六十九條、第七十條(同法第七十一條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。),、第八十條、第八十一條第二項及び第三項,、第八十二條,、第八十二條の二並びに第百十七條の二から第百十八條の三までの規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定(次項において「船員法令の規(guī)定」という。)に抵觸することとなるときにおいては,、當該船員派遣を行つてはならない,。 7 派遣元の船舶所有者が前項の規(guī)定に違反したとき(當該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第二項、第四項又は第五項の規(guī)定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者において當該船員法令の規(guī)定に抵觸することとなつたときに限る,。)は,、當該派遣元の船舶所有者は當該船員法令の規(guī)定に違反したものとみなして、船員法第百二十九條から第百三十一條までの規(guī)定を適用する,。 8 前各項の規(guī)定による船員法の特例については,、同法第六十八條第一項中「第六十條から前條までの規(guī)定及び第七十二條の國土交通省令の規(guī)定」とあるのは「第六十條から前條までの規(guī)定及び第七十二條の國土交通省令の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)」と,、同法第七十一條第一項中「第六十條から第六十九條までの規(guī)定」とあるのは「第六十條から第六十九條までの規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)」と、同法第七十六條中「與えているとき」とあるのは「與えているとき(派遣先の船舶所有者(船員職業(yè)安定法第八十九條第二項,、第四項又は第五項の規(guī)定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう,。以下同じ。)が與えているときを含む,。)」と,、同法第八十八條の二中「第六十一條、第六十四條から第六十五條の二まで,、第六十五條の三第三項,、第六十六條、第六十八條第一項及び第七十一條から第七十三條までの規(guī)定」とあるのは「第六十一條,、第六十四條から第六十五條の二まで,、第六十五條の三第三項、第六十六條,、第六十八條第一項及び第七十一條から第七十三條までの規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)」と、同法第八十八條の五中「前三條の規(guī)定」とあるのは「前三條の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)」と,、同法第百一條第一項及び第百十二條第一項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)」と、同法第百一條第一項及び第二項,、第百二條,、第百六條、第百七條第一項,、第百十一條,、第百十二條第二項、第百十三條第一項並びに第百十八條の四第四項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む,。)」と,、同法第百一條第二項中「前項の規(guī)定」とあるのは「前項の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定により適用される場合を含む。)」と,、同法第百三條第一項,、第百四條第一項及び第百二十一條の四第一項中「この法律」とあるのは「この法律(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定により適用される場合を含む。)」と,、同法第百四條第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定により適用される場合を含む,。)」と、同法第百五條中「この法律及び労働基準法」とあるのは「この法律及び労働基準法(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの法律が適用される場合を含む,。)」と,、同法第百六條中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)」と,、同法第百八條中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)の違反の罪(同條第七項の規(guī)定により適用される第百二十九條から第百三十一條までの規(guī)定の罪を含む。)」と,、同法第百八條の二中「第百一條第二項に規(guī)定する場合」とあるのは「第百一條第二項に規(guī)定する場合(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定により適用される場合を含む,。)」と、同法第百十三條第一項中「労働基準法,、この法律に基づく命令,、」とあるのは「労働基準法及びこの法律に基づく命令(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合におけるこれらの規(guī)定を含む。)並びに」と,、「第六十五條の三第三項の協(xié)定を記載した書類」とあるのは「第六十五條の三第三項の協(xié)定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては,、乗組み派遣船員に係る労働協(xié)約、就業(yè)規(guī)則並びに第三十四條第二項,、第六十四條の二第一項、第六十五條及び第六十五條の三第三項の協(xié)定を記載した書類を含む,。)」と,、同法第百十八條の四第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)」と、同條第二項中「船內(nèi)苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船內(nèi)苦情処理手続」と,、同法第百二十條中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業(yè)安定法第八十九條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)並びに同條第七項の規(guī)定」として、これらの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する,。 9 前各項の規(guī)定による船員法の特例(第五項の規(guī)定による同法第百十七條の二から第百十八條の三までの規(guī)定の適用に係る部分を除く。)については,、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項,、第二項、第四項及び第五項の規(guī)定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く,。)に使用される者又は家事使用人である場合には,、適用しない。 10 同一の家庭に屬する者のみを使用する船舶所有者(第四項の規(guī)定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く,。)に使用される乗組み派遣船員の派遣就業(yè)に関しては,、船員法第七章、第八十五條第一項及び第八十六條第一項本文並びに第九章の二の規(guī)定(第四項の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)は,、適用しない。 11 船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは,、當該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は,、終了する。 12 第二項から第四項まで及び第八項に規(guī)定するもののほか,、この條の規(guī)定により船員法及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する場合における技術(shù)的読替えその他必要な事項は,、命令で定める。 (船員災(zāi)害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例) 第九十條 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者に関しては,、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者もまた當該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者(船員災(zāi)害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號)第二條第三項に規(guī)定する船舶所有者をいう,。以下この條において同じ。)と,、當該乗組み派遣船員を當該船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして,、同法第三條、第四條及び第十條から第十四條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する,。この場合において、同法第十條第一項中「次の業(yè)務(wù)」とあるのは「次の業(yè)務(wù)(船員職業(yè)安定法第八十九條第一項に規(guī)定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という,。)に関しては,、當該業(yè)務(wù)のうち國土交通省令で定めるものを除く。)」と,、同法第十一條第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては,、當該事項のうち國土交通省令で定めるものを除く,。)」とする。 2 前項の場合における派遣元の船舶所有者に関する船員災(zāi)害防止活動の促進に関する法律第十條及び第十一條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)の適用については,、同法第十條第一項中「次の業(yè)務(wù)」とあるのは「次の業(yè)務(wù)(船員職業(yè)安定法第八十九條第一項に規(guī)定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては,、當該業(yè)務(wù)のうち國土交通省令で定めるものに限る,。)」と、同法第十一條第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては,、當該事項のうち國土交通省令で定めるものに限る,。)」とする。 3 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者に関しては,、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして,、船員災(zāi)害防止活動の促進に関する法律第十六條から第十八條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む。)を適用する,。 4 前三項の規(guī)定による船員災(zāi)害防止活動の促進に関する法律の特例については,、同法第五條第一項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者(船員職業(yè)安定法第九十條第一項又は第三項の規(guī)定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ,。)を含む,。)」と、同法第九條,、第十五條,、第三十一條、第六十一條第二項及び第三項並びに第六十四條第二項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む,。)」と,、同法第六十一條第一項中「この法律(第一章、第二章及び前章を除く,。以下この條,、次條、第六十四條及び第六十五條において同じ,。)」とあるのは「この法律(第一章,、第二章及び前章を除き、船員職業(yè)安定法第九十條の規(guī)定によりこの法律(第一章,、第二章及び前章を除く,。)が適用される場合を含む。以下この條,、次條,、第六十四條及び第六十五條において同じ。)」と,、同條第二項及び同法第六十四條第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業(yè)安定法第九十條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)」と,、同法第六十一條第五項中「前二項の場合」とあるのは「前二項の場合(船員職業(yè)安定法第九十條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。)」として,、これらの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む。)を適用する,。 5 前各項の規(guī)定による船員災(zāi)害防止活動の促進に関する法律の特例については,、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項及び第三項の規(guī)定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には,、適用しない,。 6 第一項、第二項及び第四項に規(guī)定するもののほか,、この條の規(guī)定により船員災(zāi)害防止活動の促進に関する法律及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する場合における技術(shù)的読替えその他必要な事項は,、命令で定める。 (雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例) 第九十一條 船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の當該船員派遣に係る就業(yè)に関しては,、當該船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者もまた當該派遣船員を雇用する事業(yè)主とみなして,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第九條第三項、第十一條第一項,、第十二條及び第十三條第一項の規(guī)定を適用する,。この場合において、同法第十一條第一項中「雇用管理上」とあるのは,、「雇用管理上及び指揮命令上」とする,。 (外國船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例) 第九十二條 船員派遣元事業(yè)主とその雇用する派遣船員であつて船員法第一條第一項に規(guī)定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業(yè)主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については,、派遣船員を同法第二條第二項に規(guī)定する予備船員と,、船員派遣元事業(yè)主を同法第五條第一項の規(guī)定により船舶所有者に関する規(guī)定の適用を受ける者とみなして、同法第一條第一項,、第四條,、第三十一條、第三十二條,、第三十三條から第三十五條まで,、第四十四條の二、第四十四條の三,、第五十條第一項及び第四項,、第五十二條から第五十四條まで、第五十六條,、第五十八條,、第五十八條の二、第七章,、第八十一條第一項,、第八十三條,、第八十四條、第八十五條第一項,、第八十七條第一項本文及び第二項本文,、第八十八條の八、第十章,、第十一章(第九十七條第一項(第四號に係る部分に限る,。)を除く。),、第百一條第一項,、第百二條から第百六條まで、第百七條(第五項を除く,。),、第百八條、第百九條から第百十二條まで,、第百十三條第一項及び第二項,、第百十四條から第百十七條まで、第百十九條から第百二十條まで,、第百二十一條の二から第百二十一條の四までの規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。この場合において,、同法第四十四條の二第一項中「第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しない期間」とあるのは「第八十七條第一項本文又は第二項本文の規(guī)定によつて船員派遣(船員職業(yè)安定法第六條第十一項に規(guī)定する船員派遣をいう,。以下同じ。)の役務(wù)に従事しない期間」と,、同法第七十四條第一項,、第二項及び第四項中「同一の事業(yè)に屬する船舶」とあるのは「船員職業(yè)安定法第六十六條第一項に規(guī)定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて勤務(wù)に従事しない期間」とあるのは「第八十七條第一項本文又は第二項本文の規(guī)定によつて船員派遣に係る勤務(wù)に従事しない期間」と,、同法第七十八條第一項中「並びに國土交通省令の定める手當及び食費」とあるのは「及び國土交通省令の定める手當」と,、同法第八十一條第一項中「作業(yè)用具の整備、船內(nèi)衛(wèi)生の保持に必要な設(shè)備の設(shè)置及び物品の備付け,、船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関する措置の船內(nèi)における実施及びその管理の體制の整備その他の船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し國土交通省令で定める事項」と,、同法第八十三條第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務(wù)に従事させてはならない」と、同法第八十七條第一項本文及び第二項本文中「船內(nèi)で使用してはならない」とあるのは「,、國土交通省令の定める場合を除き,、船員派遣の役務(wù)に従事させてはならない」と、同法第八十九條第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務(wù)に従事するために乗組み中」と,、同法第九十五條中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業(yè)安定法第九十三條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む,。)」と、同法第百一條第一項中「,、この法律」とあるのは「,、この法律(船員職業(yè)安定法第九十二條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む,。以下同じ。)」と,、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業(yè)安定法第九十二條第一項に規(guī)定する労働関係を含む,。)」と、同法第百四條第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業(yè)安定法第九十二條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む,。)」と,、同法第百十三條第一項及び第二項中「船內(nèi)及びその他の事業(yè)場內(nèi)」とあるのは「事業(yè)場內(nèi)」とする。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、同項の規(guī)定により船員法及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する場合における技術(shù)的読替えその他必要な事項は、命令で定める,。 3 第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係については,、労働基準法(第一條から第十一條まで、第百十七條から第百十九條まで及び第百二十一條を除く,。),、労働災(zāi)害防止団體法(昭和三十九年法律第百十八號)、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十號)の規(guī)定は,、適用しない,。ただし、労働基準法第七條の規(guī)定の適用については,、當該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務(wù)に従事していない場合に限る,。 4 第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號),、労働組合法,、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)、中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號),、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號),、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)及び育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規(guī)定の適用については,、船員法の適用を受ける船員とみなす,。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは,、命令で定める,。 5 第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律の規(guī)定の適用に関しては、同法第三十一條第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しなかつたこと」とあるのは,、「船員職業(yè)安定法第九十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十七條第一項本文又は第二項本文の規(guī)定によつて船員派遣の役務(wù)に従事しなかつたこと」とする,。 (船員保険法等の適用に関する特例) 第九十三條 前條第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二條第一項に規(guī)定する船員保険の被保険者(同條第二項に規(guī)定する疾病任意継続被保険者を除く,。)に含まれるものとして,、同法及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する,。この場合において、同條第一項中「船員(以下「船員」という,。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業(yè)安定法第六條第十二項に規(guī)定する派遣船員をいう,。)を含む。以下「船員」という,。)」と,、同法第三十三條第三項中「船員法第八十九條第二項」とあるのは「船員法第八十九條第二項(船員職業(yè)安定法第九十二條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。)」と,、同法第四十六條第一項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業(yè)安定法第九十二條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む,。以下同じ。)」と,、同法第五十三條第三項第二號及び第六十七條第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業(yè)安定法第六條第十一項に規(guī)定する船員派遣の役務(wù)に従事するために乗組み中」とする,。 2 前項に規(guī)定するもののほか、同項の規(guī)定により船員保険法及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する場合における技術(shù)的読替えその他必要な事項は,、命令で定める,。 3 第一項の規(guī)定により船員保険法第二條第一項に規(guī)定する船員保険の被保険者(同條第二項に規(guī)定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という,。)及びその被扶養(yǎng)者(同條第九項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者をいう,。次項において同じ。)は,、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第五條の規(guī)定にかかわらず,、同條に規(guī)定する國民健康保険の被保険者としない。 4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養(yǎng)者は,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三號)並びにこれらの法律に基づく命令の規(guī)定の適用については,、それぞれ、船員保険法の規(guī)定による被保険者及び同法の規(guī)定による被扶養(yǎng)者とみなす,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、命令で定める,。 (厚生年金保険法等の適用に関する特例) 第九十四條 第九十二條第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業(yè)主は,、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規(guī)定の適用については、それぞれ,、同法第六條第一項第三號に規(guī)定する船員及び船舶所有者とみなす,。この場合において、同號中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業(yè)安定法第六條第十二項に規(guī)定する派遣船員(以下「派遣船員」という,。)を除く,。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という,。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業(yè)所若しくは事務(wù)所」と,、同法第二十四條の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業(yè)安定法第九十三條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。以下同じ,。)」と,、同法附則第七條の三第一項第三號中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、當該派遣船員を使用する船舶所有者の事業(yè)所又は事務(wù)所)」とする,。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、同項の規(guī)定により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する場合における技術(shù)的読替えその他必要な事項は、命令で定める,。 3 第一項の規(guī)定により厚生年金保険法第六條第一項第三號に規(guī)定する船員とみなされる派遣船員は,、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。以下この項において「昭和六十年改正法」という,。)附則第十二條第一項(第五號に係る部分に限る,。)及び第四十六條並びに國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)附則第三十三條の規(guī)定の適用については昭和六十年改正法附則第五條第十二號に規(guī)定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一條第三項の規(guī)定の適用については同項に規(guī)定する厚生年金保険の被保険者とみなす,。 第四章 交通政策審議會等への諮問等 (交通政策審議會等への諮問等) 第九十五條 第五十五條第五項に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については,、國土交通大臣は交通政策審議會の,、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議會(以下「地方審議會」という。)の意見を聴かなければならない,。 2 交通政策審議會又は地方審議會は,、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる,。 3 前二項の規(guī)定による所掌事務(wù)を行うため必要があると認めるときは,、交通政策審議會は國土交通大臣に、地方審議會は地方運輸局長に,、資料の提供を求めることができる,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による所掌事務(wù)を行うため、交通政策審議會の會長は三月に一回以上,、地方審議會の會長は一月に一回以上,、會議を招集しなければならない。 第五章 雑則 (指針) 第九十六條 國土交通大臣は,、第四條,、第十六條、第十九條及び第四十八條第二項に定める事項に関し,、無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者,、船員の募集を行う者及び無料船員労務(wù)供給事業(yè)者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 2 國土交通大臣は,、第四條,、第六十五條において準用する第十九條及び第三章第四節(jié)第二款第一目から第三目までの規(guī)定により船員派遣元事業(yè)主及び派遣先が講ずべき措置に関し,、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。 (指導(dǎo)及び助言) 第九十七條 國土交通大臣は,、この法律(第三章第四節(jié)第二款第四目の規(guī)定を除く,。第百條並びに第百二條第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは,、無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者,、船員の募集を行う者、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者並びに船員派遣をする事業(yè)主及び船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者に対し,、その業(yè)務(wù)の適正な運営又は適正な派遣就業(yè)を確保するために必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる,。 (改善命令) 第九十八條 國土交通大臣は、無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者,、船員の募集を行う者又は無料船員労務(wù)供給事業(yè)者が,、その業(yè)務(wù)に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反した場合において、當該業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは,、これらの者に対し,、當該業(yè)務(wù)の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 國土交通大臣は,、船員派遣元事業(yè)主が,、その業(yè)務(wù)に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規(guī)定に違反した場合において,、適正な派遣就業(yè)を確保するために必要があると認めるときは,、當該船員派遣元事業(yè)主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他當該船員派遣事業(yè)の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (公表等) 第九十九條 國土交通大臣は,、第五十四條第二項、第八十一條第一項,、第八十三條又は第八十四條の規(guī)定に違反している者に対し,、第九十七條の規(guī)定による指導(dǎo)又は助言をした場合において、その者がなお第五十四條第二項,、第八十一條第一項,、第八十三條又は第八十四條の規(guī)定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは,、當該者に対し,、第五十四條第二項若しくは第八十一條第一項の規(guī)定に違反する派遣就業(yè)を是正するために必要な措置若しくは當該派遣就業(yè)が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第八十三條若しくは第八十四條の規(guī)定による雇入契約の申込みをすべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は,、派遣先が第八十一條第一項の規(guī)定に違反して船員派遣の役務(wù)の提供を受けており,、かつ、當該船員派遣の役務(wù)の提供に係る派遣船員が當該派遣先に雇い入れられることを希望している場合において、當該派遣先に対し,、第九十七條の規(guī)定により當該派遣船員を雇い入れるように指導(dǎo)又は助言をしたにもかかわらず,、當該派遣先がこれに従わなかつたときは、當該派遣先に対し,、當該派遣船員を雇い入れるように勧告することができる,。 3 國土交通大臣は、前二項の規(guī)定による勧告をした場合において,、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは,、その旨を公表することができる。 (國土交通大臣に対する申告) 第百條 無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者,、船員の募集を行う者,、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者又は船員派遣をする事業(yè)主若しくは船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反する事実がある場合においては、當該無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者に求職の申込みをした求職者,、當該募集に応じた船員,、當該無料船員労務(wù)供給事業(yè)者から供給される船員又は當該派遣就業(yè)に係る派遣船員は、國土交通大臣に対し,、その事実を申告し,、適當な措置をとるべきことを求めることができる。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による申告があつたときは,、必要な調(diào)査を行い、その申告の內(nèi)容が事実であると認めるときは,、この法律に基づく措置その他適當な措置をとらなければならない。 (報告の徴収) 第百一條 地方運輸局長は,、必要があると認めるときは,、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる,。 (報告及び検査) 第百二條 國土交通大臣は,、この法律を施行するために必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより,、船員職業(yè)紹介事業(yè),、船員の募集若しくは船員労務(wù)供給事業(yè)を行う者又は船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)主若しくは當該事業(yè)主から船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ,、又は帳簿書類の提出を求めることができる,。 2 國土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において,、所屬の職員に,、船員職業(yè)紹介事業(yè)、船員の募集若しくは船員労務(wù)供給事業(yè)を行う者又は船員派遣事業(yè)を行う事業(yè)主若しくは當該事業(yè)主から船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者の事業(yè)所その他の施設(shè)に立ち入り、関係者に質(zhì)問させ,、又は帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (事業(yè)の停止又は許可の取消し) 第百三條 國土交通大臣は、無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者,、船員の募集を行う者,、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者若しくは船員派遣元事業(yè)主が法令若しくはこれに基づく國土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業(yè)若しくは業(yè)務(wù)が公益を害するおそれがあると認めるとき,、又はこれらの者が許可に付された條件に違反したときは,、その事業(yè)若しくは業(yè)務(wù)を停止し、又は許可を取り消すことができる,。 2 國土交通大臣は,、船員派遣元事業(yè)主が第五十六條各號(第四號を除く。)のいずれかに該當しているときは,、許可を取り消すことができる,。 3 第一項の規(guī)定により船員職業(yè)紹介事業(yè)の許可を取り消され、當該取消しの日から起算して五年を経過しない者には,、船員職業(yè)紹介事業(yè)の許可を與えることができない,。 (秘密の厳守) 第百四條 無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者、船員の募集を行う者,、無料船員労務(wù)供給事業(yè)者及び船員派遣元事業(yè)主(以下この條において「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等」という,。)並びに無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等の業(yè)務(wù)に従事する者は、その業(yè)務(wù)に関して知り得た個人情報その他國土交通省令で定める者に関する情報を,、みだりに他人に知らせてはならない,。無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等及び無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等の業(yè)務(wù)に従事する者でなくなつた後においても、同様とする,。 (手數(shù)料) 第百五條 次に掲げる者は,、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を納付しなければならない。 一 第五十五條第一項の許可を受けようとする者 二 第五十八條第三項の規(guī)定による許可証の再交付を受けようとする者 三 第六十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者 四 第六十一條第四項の規(guī)定による許可証の書換えを受けようとする者 (職員の教育又は訓(xùn)練) 第百六條 政府は,、その行う船員職業(yè)紹介,、職業(yè)指導(dǎo)その他この法律の施行に関する事務(wù)に従事する職員の教育又は訓(xùn)練を行うため、計畫を樹立し,、必要な施設(shè)を設(shè)けなければならない,。 (職権の委任) 第百七條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の職権は,、國土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第百八條 第十四條第二項の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (國土交通省令への委任) 第百九條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は,、國土交通省令で定める。 (経過措置の命令への委任) 第百十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第六章 罰則 第百十一條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以上十年以下の懲役又は二十萬円以上三百萬円以下の罰金に処する,。 一 暴行、脅迫,、監(jiān)禁その他精神又は身體の自由を不當に拘束する手段によつて,、船員職業(yè)紹介、船員の募集,、船員労務(wù)供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 二 公衆(zhòng)衛(wèi)生又は公衆(zhòng)道徳上有害な業(yè)務(wù)に就かせる目的で,、船員職業(yè)紹介、船員の募集,、船員労務(wù)供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 第百十二條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第三十三條の規(guī)定に違反した者(次條第二號の規(guī)定に該當する者を除く,。) 二 偽りその他不正の行為により,、第三十四條第一項、第四十四條第一項,、第五十一條若しくは第五十五條第一項の許可又は第六十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けた者 三 第三十七條の規(guī)定に違反した者 四 第四十四條第一項の規(guī)定に違反した者 五 第五十條の規(guī)定に違反した者 六 第五十四條第一項の規(guī)定に違反した者 七 第六十三條の規(guī)定に違反した者 八 第百三條第一項の規(guī)定による船員職業(yè)紹介事業(yè)、船員の募集の業(yè)務(wù),、船員労務(wù)供給事業(yè)又は船員派遣事業(yè)の停止の処分に違反した者 第百十三條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十六條の規(guī)定に違反した者 二 第四十條第一項の規(guī)定による屆出をしないで,、又は虛偽の屆出をして,、無料の船員職業(yè)紹介事業(yè)を行つた者 三 第四十四條第二項の規(guī)定に違反した者 四 第四十五條の規(guī)定に違反した者 五 第四十六條の規(guī)定に違反した者 六 第四十七條の規(guī)定に違反した者 七 第九十八條の規(guī)定による命令に違反した者 八 虛偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第四十八條第二項の國土交通省令で定める方法により,、又は虛偽の労働條件を提示して船員職業(yè)紹介,、船員の募集,、船員労務(wù)供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 九 労働條件が法令に違反する船舶その他の事業(yè)場の業(yè)務(wù)に就かせるために、船員職業(yè)紹介,、船員の募集,、船員労務(wù)供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 第百十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三十八條(第四十條第四項において準用する場合を含む,。)の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつた者又は虛偽の帳簿書類を作成した者 二 第五十五條第二項(第六十條第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する申請書又は第五十五條第三項(第六十條第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に虛偽の記載をして提出した者 三 第六十一條第一項、第六十二條第一項若しくは第六十四條第三項の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をし,、又は第六十一條第一項に規(guī)定する書類に虛偽の記載をして提出した者 四 第七十三條、第七十四條,、第七十五條第一項,、第七十六條、第七十七條,、第八十五條又は第八十六條の規(guī)定に違反した者 五 第百一條の規(guī)定による地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 六 第百二條第一項又は第二項の規(guī)定に違反して、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、帳簿書類の提出をせず、若しくは虛偽の記載をした帳簿書類を提出し,、検査若しくは調(diào)査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第百十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第百十一條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 第百十六條 次の各號のいずれかに該當する者は,、十萬円以下の過料に処する,。 一 第三十五條の規(guī)定に違反した者 二 第四十一條の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において,、政令でこれを定める,。 2 船員職業(yè)紹介法(大正十一年法律第三十八號)は,、これを廃止する。 附 則?。ㄕ押投暌欢氯辗傻诙枺〕?第一條 この法律は,、公布の日から、施行する,。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶氯蝗辗傻谝晃迤咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投哪炅乱蝗辗傻谝黄咚奶枺〕?1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間內(nèi)において,、政令で定める,。 附 則 (昭和二五年五月六日法律第一五五號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八號) 抄 1 この法律は,、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年五月一二日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過規(guī)定) 第九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりこの法律の施行後もなおその例によることとされている規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露柸辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當の國の機関のした処分等とみなす,。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當の國の機関に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶露呷辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は,、醫(yī)療保険制度,、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制,、これに従事する職員の在り方等について,、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って,、検討し,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長,、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正後の船員職業(yè)安定法(以下「新船員職業(yè)安定法」という。)第四十四條第一項に規(guī)定する船員の募集に相當するものにつき第二條の規(guī)定による改正前の船員職業(yè)安定法(以下「舊船員職業(yè)安定法」という,。)第四十五條第一項の許可を受けている者は,、施行日に、新船員職業(yè)安定法第四十四條第一項の許可を受けたものとみなす,。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊船員職業(yè)安定法第四十五條第一項の許可の申請であって,、新船員職業(yè)安定法第四十四條第一項に規(guī)定する船員の募集に相當するものに係るものは、施行日に,、同項の規(guī)定による許可の申請がされたものとみなす,。 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊船員職業(yè)安定法の規(guī)定により許可を受けて船員の募集を行っている者に対する業(yè)務(wù)の停止又は許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為並びに附則第四條及び第八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める,。 (検討) 第十五條 政府は,、この法律の施行後適當な時期において、新船員職業(yè)安定法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、新船員職業(yè)安定法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、附則第七條の規(guī)定は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二號)中社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の四の改正規(guī)定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第十條並びに附則第四條,、第三十三條から第三十六條まで、第五十二條第一項及び第二項,、第百五條,、第百二十四條並びに第百三十一條から第百三十三條までの規(guī)定 公布の日 二 第二十二條及び附則第五十二條第三項の規(guī)定 平成十九年三月一日 三 第二條、第十二條及び第十八條並びに附則第七條から第十一條まで,、第四十八條から第五十一條まで,、第五十四條、第五十六條,、第六十二條,、第六十三條、第六十五條,、第七十一條,、第七十二條,、第七十四條及び第八十六條の規(guī)定 平成十九年四月一日 四 第三條、第七條,、第十三條,、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項,、第三十七條から第三十九條まで,、第四十一條、第四十二條,、第四十四條,、第五十七條、第六十六條,、第七十五條,、第七十六條、第七十八條,、第七十九條,、第八十一條、第八十四條,、第八十五條、第八十七條,、第八十九條,、第九十三條から第九十五條まで、第九十七條から第百條まで,、第百三條,、第百九條、第百十四條,、第百十七條,、第百二十條、第百二十三條,、第百二十六條,、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 五 第四條、第八條及び第二十五條並びに附則第十六條,、第十七條,、第十八條第一項及び第二項、第十九條から第三十一條まで,、第八十條,、第八十二條、第八十八條,、第九十二條,、第百一條,、第百四條、第百七條,、第百八條,、第百十五條、第百十六條,、第百十八條,、第百二十一條並びに第百二十九條の規(guī)定 平成二十年十月一日 六 第五條、第九條,、第十四條,、第二十條及び第二十六條並びに附則第五十三條、第五十八條,、第六十七條,、第九十條、第九十一條,、第九十六條,、第百十一條、第百十一條の二及び第百三十條の二の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置) 第百三十條の二 第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護保険法(以下この條において「舊介護保険法」という,。)第四十八條第一項第三號の指定を受けている舊介護保険法第八條第二十六項に規(guī)定する介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)については,、第五條の規(guī)定による改正前の健康保険法の規(guī)定、第九條の規(guī)定による改正前の高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定,、第十四條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法の規(guī)定,、第二十條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定、舊介護保険法の規(guī)定,、附則第五十八條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定,、附則第六十七條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定、附則第九十條の規(guī)定による改正前の船員職業(yè)安定法の規(guī)定,、附則第九十一條の規(guī)定による改正前の生活保護法の規(guī)定,、附則第九十六條の規(guī)定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規(guī)定、附則第百十一條の規(guī)定による改正前の高齢者虐待の防止,、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律の規(guī)定及び附則第百十一條の二の規(guī)定による改正前の道州制特別區(qū)域における広域行政の推進に関する法律の規(guī)定(これらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定を含む,。)は、平成三十六年三月三十一日までの間,、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊介護保険法第四十八條第一項第三號の規(guī)定により平成三十年三月三十一日までに行われた指定介護療養(yǎng)施設(shè)サービスに係る保険給付については、同日後も,、なお従前の例による,。 3 第二十六條の規(guī)定の施行の日前にされた舊介護保険法第百七條第一項の指定の申請であって、第二十六條の規(guī)定の施行の際,、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての當該処分については,、なお従前の例による,。この場合において、同條の規(guī)定の施行の日以後に舊介護保険法第八條第二十六項に規(guī)定する介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)について舊介護保険法第四十八條第一項第三號の指定があったときは,、第一項の介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)とみなして,、同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第百三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下同じ。)の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同項に規(guī)定する法律の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第百三十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き,、これを、改正後のそれぞれの法律中の相當の規(guī)定により手続がされていないものとみなして,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸辗傻谝灰涣枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一~二 略 三 第二條,、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項,、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで、第六十二條,、第六十四條,、第六十五條、第六十七條,、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで,、第八十二條,、第八十四條、第八十五條,、第九十條,、第九十四條、第九十六條から第百條まで,、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條,、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條,、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 2 附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護労働者法第十七條第三號の規(guī)定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護労働者法第三十一條第二號の罰則の適用については、同年四月一日以後も,、なお従前の例による,。 (検討) 第百四十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案し,、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條、第九條,、第十二條第三項及び第四項,、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項,、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官,、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という,。)がした裁定、承認,、指定,、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣,、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定,、承認,、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する,。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認,、指定,、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ,、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という,。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)の相當規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という,。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という,。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。) 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(七の項に掲げる場合を除く,。)に限る。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請、屆出,、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、新法令の相當規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請,、屆出,、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、これを,、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして,、當該相當規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、運輸の安全の一層の確保を図る等の観點から運輸安全委員會の機能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅铝辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱晃迦辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條のうち出入國管理及び難民認定法(以下「入管法」という,。)第五十三條第三項の改正規(guī)定(同項第三號に係る部分を除く。)及び第三條のうち日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(以下「特例法」という,。)第八條中「第七十條第八號」を「第七十條第一項第八號」に改める改正規(guī)定並びに附則第六十條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第一條の規(guī)定(入管法第二十三條(見出しを含む,。)、第五十三條第三項,、第七十六條及び第七十七條の二の改正規(guī)定を除く,。)並びに次條から附則第五條まで、附則第四十四條(第六號を除く,。)及び第五十一條の規(guī)定,、附則第五十三條中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第四條第三項の改正規(guī)定、附則第五十五條第一項の規(guī)定並びに附則第五十七條のうち行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)別表出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)の項中「第二十條第四項(」の下に「第二十一條第四項及び」を加え,、「,、第二十一條第四項」を削る改正規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (検討) 第六十條 法務(wù)大臣は、現(xiàn)に本邦に在留する外國人であって入管法又は特例法の規(guī)定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四條第二項の規(guī)定により仮放免をされ當該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに,、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観點から,、施行日までに、その居住地,、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 法務(wù)大臣は,、この法律の円滑な施行を図るため,、現(xiàn)に本邦に在留する外國人であって入管法又は特例法の規(guī)定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十條第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滯在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする,。 3 法務(wù)大臣は,、永住者の在留資格をもって在留する外國人のうち特に我が國への定著性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ,、その者の本邦における生活の安定に資するとの観點から,、その在留管理の在り方を検討するものとする。 第六十一條 政府は,、この法律の施行後三年を目途として,、新入管法及び新特例法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは,、これらの法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定,、同法第四章の二を削る改正規(guī)定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る,。)に限る,。)、第四條,、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條,、第十一條,、第十五條、第二十二條,、第四十一條,、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは□,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十二條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱蝗辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條,、第七條、第十條,、第十二條,、第十四條、第十六條,、第十八條,、第二十條、第二十三條,、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱欢辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 目次を削り,、題名の次に目次を付する改正規(guī)定,、第五條の改正規(guī)定、第三十二條の次に一條を加える改正規(guī)定(第三十二條の二第三號及び第四號に係る部分に限る,。),、第十一章の次に二章を加える改正規(guī)定、第百十三條に二項を加える改正規(guī)定,、第百十七條の二第一項の改正規(guī)定,、第百二十條の三の改正規(guī)定、第百二十一條の二の改正規(guī)定(同條第五號から第七號までに係る部分に限る,。),、第百三十條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十一條の改正規(guī)定(同條第四號の次に一號を加える部分に限る,。),、第百三十一條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十三條の改正規(guī)定(同條第四號中「第五十條第三項」を「第五十條第四項」に,、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同條第五號中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に,、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く,。),、第百三十三條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十五條の改正規(guī)定並びに附則第五條及び第十五條の規(guī)定,、附則第十七條の規(guī)定(國の援助等を必要とする帰國者に関する領(lǐng)事官の職務(wù)等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六號)第六條第二項の改正規(guī)定に限る,。)、附則第二十一條の規(guī)定,、附則第二十三條の規(guī)定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號)第十四條第一項の改正規(guī)定(「第五條」を「第五條第一項」に改める部分,、「第百十二條」の下に「、第百十三條第一項及び第二項,、第百十四條」を加える部分及び「第百十三條」を「第百十三條第一項」に改め,、「労働協(xié)約」と、」の下に「同項及び同條第二項中」を加える部分に限る,。)並びに附則第二十四條の規(guī)定 二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日(以下「発効日」という,。) 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條,、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 二 第三條中國民年金法第百八條第一項の改正規(guī)定,、同法第百八條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百九條の四第一項ただし書の改正規(guī)定,、同項第三十號の次に一號を加える改正規(guī)定,、同項第三十七號の次に二號を加える改正規(guī)定、同法附則第五條第十三項の改正規(guī)定及び同法附則第九條の四の二を同法附則第九條の四の七とし,、同法附則第九條の四の次に五條を加える改正規(guī)定,、第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十四條第一項及び第二項の改正規(guī)定並びに附則第九十七條から第百條まで及び第百五十二條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (船員職業(yè)安定法の一部改正に伴う経過措置) 第百二十條 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の當該刑に係る船員職業(yè)安定法第五十六條の規(guī)定による欠格事由については、なお従前の例による,。 2 前條の規(guī)定による改正後の船員職業(yè)安定法第五十六條第二號(同法第六十條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、當分の間,、同號中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と,、「同法第八十三條」とあるのは「同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る,。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第八十八條第一項若しくは第二項若しくは第九十一條(同法附則第八十八條第一項又は第二項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力) 第百五十二條 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七條の規(guī)定は、改正後國民年金法の規(guī)定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露辗傻谖宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第三條の規(guī)定並びに次條並びに附則第十五條,、第十六條,、第二十七條、第二十九條,、第三十一條,、第三十六條及び第四十七條から第四十九條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 2 政府は,、前項に定める事項のほか,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。