船員に関する勤労者財産形成促進法施行規(guī)則 昭和五十年運輸省令第四十六號 船員に関する勤労者財産形成促進法施行規(guī)則 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第十七條第二項及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號)第二十三條第一項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、船員に関する勤労者財産形成促進法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (勤労者財産形成給付金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等) 第一條の二 法第十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條の二第一項第六號の國土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等は,、同號の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等とする,。 (勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等) 第一條の三 法第十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條の三第二項第六號の國土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等は、同號の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等とする,。 2 法第十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條の三第三項第六號の國土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等は,、同號の金銭の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等とする,。 (勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等) 第二條 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號。以下「令」という,。)第四十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される令第二十三條第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地 二 信託會社等の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 信託等に関する契約に係る事業(yè)場の名稱及び所在地 四 信託等に関する契約を締結(jié)した日 五 法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する資格が定められている場合には,、その資格 六 令第十七條第三項に規(guī)定する基準 2 令第二十三條第五項において令第四十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される令第二十三條第四項の承認について準用する令第四十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される令第二十三條第一項の國土交通省令で定める事項は、前項第一號から第四號までに掲げる事項のほか,、新たに定めようとする法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する資格又は変更しようとする同號に規(guī)定する資格若しくは令第十七條第三項に規(guī)定する基準,、當該資格を新たに定めようとし又は當該資格若しくは當該基準を変更しようとする理由、當該資格を新たに定めようとし又は當該資格若しくは當該基準を変更しようとする日及び法第十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條の二第一項の規(guī)定による承認を受けた日とする,。 3 事業(yè)主及び信託會社等は,、船員のみに関して締結(jié)された勤労者財産形成給付金契約に関し、第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項又は當該契約に係る事業(yè)場の名稱若しくは所在地に変更があつたときは,、遅滯なく、國土交通大臣に対し,、書面により當該変更に係る事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等) 第三條 令第四十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される令第二十七條の二十四第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 加入員が船員のみである勤労者財産形成基金(以下「船員基金」という,。)の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び理事長の氏名 二 信託會社等の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 設(shè)立事業(yè)場の名稱及び所在地 四 信託,、生命保険,、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約を締結(jié)した日 2 前項の規(guī)定は,、令第二十七條の二十四第四項において法第十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條の三第三項の承認について準用する令第四十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される令第二十七條の二十四第一項の國土交通省令で定める事項について準用する,。この場合において、前項第二號中「信託會社等」とあるのは「銀行等」と,、同項第四號中「信託,、生命保険、生命共済,、損害保険又は証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約」とあるのは「預(yù)貯金の預(yù)入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする,。 3 船員基金及び信託會社等又は銀行等は、船員のみに関して締結(jié)された勤労者財産形成基金契約(以下「基金契約」という,。)に関し,、第一項第二號(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは,、遅滯なく,、國土交通大臣に対し,、書面により當該変更に係る事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(設(shè)立の認可申請書等) 第四條 法第十六條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の九第一項の國土交通省令で定める書面は、設(shè)立の認可の申請書及び法第七條の八第一項の合意があつたことを証する書面とする,。 (規(guī)約変更の認可申請) 第五條 法第十六條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の十一第三項の規(guī)定による規(guī)約の変更の認可の申請(以下「規(guī)約変更の認可申請」という,。)は、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に,、次の各號に掲げる書類を添えて,、國土交通大臣に提出することによつて行うものとする。 一 設(shè)立事業(yè)場の増加に係る規(guī)約変更の認可申請にあつては,、法第七條の二十五第一項の同意を得たことを証する書類 二 基金契約に係る規(guī)約変更の認可申請にあつては,、當該基金契約に関する書類 (役員の就任等の屆出) 第六條 船員基金は、役員又は清算人が就任し,、退任し,、又は死亡したときは、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (加入の申出) 第七條 法第七條の十七第二項の規(guī)定による加入員となる旨の申出は、構(gòu)成員事業(yè)主を通じて行わなければならない,。 (船員基金に対する通知) 第八條 構(gòu)成員事業(yè)主は,、次に掲げる場合には、遅滯なく,、その旨を船員基金に通知しなければならない,。 一 構(gòu)成員事業(yè)主が氏名若しくは名稱又は住所を変更したとき。 二 構(gòu)成員事業(yè)主が設(shè)立事業(yè)場の名稱又は所在地を変更したとき,。 三 加入員が,、法第七條の十八第二項第二號、第三號又は第五號に掲げる場合に該當することとなつたとき,。 四 加入員が氏名を変更したとき,。 (加入員原簿) 第九條 令第四十四條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される令第二十八條の十一の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 加入員の氏名及び住所 二 設(shè)立事業(yè)場の名稱 三 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日 四 構(gòu)成員事業(yè)主の拠出及び財産形成基金給付金の支払に関する事項 (合併の認可申請) 第十條 法第十六條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の二十四第二項の規(guī)定による合併の認可の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出することによつて行うものとする。 一 合併しようとする船員基金の名稱及び加入員の數(shù) 二 合併により設(shè)立される船員基金の名稱及び住所又は合併後存続する船員基金の名稱 2 合併後存続する船員基金にあつては,、合併に伴う規(guī)約変更の認可申請は,、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 (解散の認可申請) 第十一條 法第十六條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の二十六第二項の規(guī)定による解散の認可の申請は,、解散の理由を記載した申請書を國土交通大臣に提出することによつて行うものとする,。 (業(yè)務(wù)報告書の提出) 第十二條 船員基金は、毎事業(yè)年度,、業(yè)務(wù)についての報告書を作成し,、監(jiān)事の意見をつけて,、事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない。 (令第三十二條の國土交通省令で定める割合) 第十三條 令第四十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される令第三十二條の國土交通省令で定める割合は,、三分の二とする,。 (福利厚生會社) 第十四條 法第十六條第五項の規(guī)定により読み替えて適用される法第九條第三項の國土交通省令で定める法人は、次の各號に該當する法人とする,。 一 毎事業(yè)年度において當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度における當該法人に出資する事業(yè)主又は當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主(令第四十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される令第三十二條に規(guī)定する事業(yè)主に限る,。次號において同じ。)の雇用する船員に対する貸付けに係る住宅の建設(shè)又は購入のための資金の額の総額の當該前事業(yè)年度における貸付けに係る住宅の建設(shè)又は購入のための資金の額の総額に占める割合が百分の五十以上であること,。 二 當該法人に出資する事業(yè)主又は當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する船員に対する住宅の建設(shè)又は購入のための資金の貸付けの業(yè)務(wù)については,、その他の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分し特別の勘定を設(shè)けて経理していること。 (報告) 第十五條 國土交通大臣は,、必要と認めるときは,、その都度文書により、法第十六條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十七條第二項の報告を求めることができる,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁氯柸者\輸省令第五一號) この省令は,、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露巳者\輸省令第四二號) この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉露者\輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 昭和五十七年十二月三十一日以前一年間に係る報告については,、改正後の第十四條第一項の規(guī)定及び別記様式にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土炅乱欢者\輸省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱话巳者\輸省令第六四號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁氯柸者\輸省令第三〇號) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇昃旁氯柸者\輸省令第三一號) この省令は、平成三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁露者\輸省令第五二號) この省令は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?この省令は、公布の日から施行する,。 別記様式(第15條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示]