船員保険特別支給金支給規(guī)則 昭和五十二年厚生省令第四十五號 船員保険特別支給金支給規(guī)則 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)を?qū)g施するため,、船員保険特別支給金支給規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號,。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九條に規(guī)定する平成十九年改正法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下「改正前船保法」という,。)第五十七條ノ二第三項に規(guī)定する事業(yè)として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする,。 (特別支給金の種類) 第二條 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする,。 一 傷病手當特別支給金 二 第一種特別支給金 三 第二種特別支給金 (傷病手當特別支給金) 第三條 傷病手當特別支給金は,、平成十九年改正法第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由の生じた職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金(その額が,、一日につき,、改正前船保法第三十條第二項第一號に規(guī)定する標準報酬日額の全額である傷病手當金並びに改正前船保法第三十條ノ二第二項ただし書及び第四項ただし書の規(guī)定により差額が支給される傷病手當金を除く。)の支給を受ける者に対し支給する,。 2 傷病手當特別支給金の額は,、一日につき、前項の傷病手當金の額の三分の一に相當する金額とする,。 (第一種特別支給金の支給) 第四條 第一種特別支給金は,、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手當金,、遺族年金(改正前船保法第二十三條ノ二第二項又は第五十條ノ四の規(guī)定により支給される遺族年金を除く,。次條において同じ。)又は改正前船保法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の支給を受ける者に対し支給する,。 (第一種特別支給金の額) 第五條 第一種特別支給金の額は,、次の各號に掲げる金額とする,。 一 障害年金(改正前船保法第四十條第二項の規(guī)定により支給される障害年金を除く。)又は障害手當金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては,、當該障害の程度(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六號)第一條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號,。以下「改正前船保令」という。)別表第一又は別表第二に掲げる障害の程度をいう,。以下同じ,。)に応じ、別表第一に定める金額 二 改正前船保法第四十條第二項に規(guī)定する障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては,、當該障害の程度に応じ,、別表第二に定める金額 三 遺族年金又は改正前船保法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、三百萬円 2 改正前船保法第四十一條第二項の規(guī)定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、當該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額から、併合前の障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする,。 3 改正前船保法第四十條第二項に規(guī)定する障害年金に係る疾病又は負傷が治つたことにより同條第一項に規(guī)定する障害年金(改正前船保法第四十一條第二項の規(guī)定に該當する場合を含む,。)の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前二項の規(guī)定にかかわらず,、當該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額(改正前船保法第四十一條第二項の規(guī)定に該當する場合にあつては,、前項の規(guī)定により算定した額)から、當該疾病又は負傷に関し既に支給を受けた第一項第二號に規(guī)定する第一種特別支給金に係る障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする,。 4 第一項第三號に規(guī)定する者が二人以上あるときは、その者に支給する第一種特別支給金の額は,、同號の規(guī)定にかかわらず,、三百萬円をその人數(shù)で除して得た金額とする。 (第二種特別支給金の支給) 第六條 第二種特別支給金は,、施行日前に支給事由の生じた障害年金,、障害手當金、遺族年金又は改正前船保法第四十二條から第四十二條ノ三まで若しくは改正前船保法第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の支給を受ける者に対し支給する,。 (第二種特別支給金の額) 第七條 第二種特別支給金の額は,、次の各號に掲げる金額とする。 一 障害年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては,、一年につき,、當該障害年金の額のうち改正前船保法第四十一條第一項に掲げる額の百分の八に相當する金額 二 障害手當金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、當該障害手當金の額の百分の八に相當する金額 三 遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては,、一年につき,、當該遺族年金の額のうち改正前船保法第五十條ノ二に掲げる額の百分の八に相當する金額(その者が改正前船保法第五十條ノ三に該當するときは、改正前船保法別表第三に掲げる額の百分の八に相當する金額を,、改正前船保法第五十條ノ三ノ二に該當するときは,、同條に規(guī)定する額の百分の八に相當する金額をそれぞれ加えた金額とする,。) 四 改正前船保法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、當該一時金の額の百分の八に相當する金額 2 前項第三號及び第四號に規(guī)定する者(改正前船保法第四十二條に規(guī)定する一時金の支給を受ける者を除く,。)が二人以上あるときは,、その者に支給する第二種特別支給金の額は、同項第三號及び第四號の規(guī)定にかかわらず,、當該各號に掲げる額をその人數(shù)で除して得た金額とする,。 (障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等) 第八條 施行日前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金は、當該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし,、當該障害年金又は遺族年金に併せて支払うものとする,。 2 改正前船保法第二十四條第二項及び第二十四條ノ二から第二十四條ノ四までの規(guī)定は、前項の第二種特別支給金について準用する,。 (未支給の特別支給金) 第九條 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において,、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する,。 2 改正前船保法第二十七條ノ二の規(guī)定は,、未支給の特別支給金の支給について準用する。 附 則 (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十二年八月一日から適用する。 (経過措置) 2 昭和五十二年八月一日からこの省令の施行の日の前日までの間において,、職務(wù)上の事由による傷病手當金(その額が,、一日につき、法第三十條第二項第一號に規(guī)定する標準報酬日額の全額である傷病手當金を除く,。),、障害年金(法第四十條第二項の規(guī)定により支給される障害年金を除く。),、障害手當金,、遺族年金(法第二十三條ノ二第二項又は第五十條ノ四の規(guī)定により支給される遺族年金を除く。)又は法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の支給を受けることにより支給される當該期間に係る厚生大臣の定める給付の支給を受けた者については,、當該給付の支給の基礎(chǔ)となつた事由に係る傷病手當特別支給金又は第一種特別支給金の支給を受けた者とみなす,。 3 職務(wù)上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する昭和五十二年八月から同年十月までの月分の第二種特別支給金は、第八條第二項において準用する法第二十四條第二項の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十三年二月に支払うものとする,。 附 則 (昭和五三年四月二二日厚生省令第二二號) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十三年四月一日から適用する。 2 昭和五十三年三月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢乱哗柸蘸裆×畹谒陌颂枺?1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十五年十一月一日から適用する,。 2 昭和五十五年十月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害年金、障害手當金,、遺族年金又は法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金及び第二種特別支給金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶昶咴掳巳蘸裆×畹谖宥枺?1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する,。 2 法第四十條第二項に規(guī)定する障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金は,、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に対し支給する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽氯蝗蘸裆×畹谒末柼枺?この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露蘸裆×畹谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露湃蘸裆×畹谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船員保険特別支給金支給規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 施行日前に支給すべき事由の生じた船員保険特別支給金支給規(guī)則による第二種特別支給金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 別表第一(第五條関係) 改正前船保令別表第一に掲げる障害の程度 特別支給金の額 改正前船保令別表第二に掲げる障害の程度 特別支給金の額 一級 三四二萬円 一級 六五萬円 二級 三二〇萬円 二級 五〇萬円 三級 三〇〇萬円 三級 三九萬円 四級 二六四萬円 四級 二九萬円 五級 二二五萬円 五級 二〇萬円 六級 一九二萬円 六級 一四萬円 七級 一五九萬円 七級 八萬円 別表第二(第五條関係) 改正前船保令別表第一に掲げる障害の程度 特別支給金の額 一級 一一四萬円 二級 一〇七萬円 三級 一〇〇萬円