船員に関する中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則 昭和三十四年運(yùn)輸省令第五十三號 船員に関する中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第十條第三項(xiàng)及び第十四條の規(guī)定に基き、並びにこれらの規(guī)定を?qū)g施するため、船員に関する中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則を次のように定める。 (退職金減額の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第一條 中小企業(yè)退職金共済法(以下「法」という。)第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第十條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 竊取、橫領(lǐng)、傷害その他刑罰法規(guī)に觸れる行為により、當(dāng)該企業(yè)に重大な損害を加え、その名譽(yù)若しくは信用を著しくき損し、又は職場規(guī)律を著しく亂したこと。 二 秘密の漏えいその他の行為により職務(wù)上の義務(wù)に著しく違反したこと。 三 正當(dāng)な理由がない欠勤その他の行為により職場規(guī)律を亂したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。 (退職金の減額) 第二條 法第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。 2 獨(dú)立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認(rèn)めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。 (退職金減額の認(rèn)定申請) 第三條 共済契約者は、法第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一條の基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 (法第十八條の國土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 第三條の二 法第八十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第十八條の國土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。 一 被共済船員が、負(fù)傷又は疾病により、引き続き當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事することができないことによる退職 二 被共済船員が、別居している親族の扶養(yǎng)又は介護(hù)のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職 三 その他前二號に準(zhǔn)ずる事情に基づく退職 (退職事由の認(rèn)定申請) 第四條 被共済船員は、法第八十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第十八條の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 (経由) 第五條 第三條及び第四條の申請書は、當(dāng)該共済契約者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由して提出することができる。 (法第五十五條第一項(xiàng)第一號の國土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 第六條 法第八十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第五十五條第一項(xiàng)第一號の國土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三條の二各號に掲げる退職とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一一月二九日運(yùn)輸省令第四八號) この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月八日運(yùn)輸省令第三八號) この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成三年三月二九日運(yùn)輸省令第六號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月三日運(yùn)輸省令第七二號) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月二五日國土交通省令第一〇九號) この省令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日國土交通省令第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。