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海事代理測試規(guī)則

時間: 2018-06-15


海事代理士試験規(guī)程 昭和二十六年運(yùn)輸省令第八十一號 海事代理士試験規(guī)程 海事代理士試験規(guī)程を次のように定める。 第一條 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、筆記及び口述の方法により行う。 2 口述による試験(以下「口述試験」という。)は、筆記による試験(以下「筆記試験」という。)に合格した者に対して、これを行うものとする。 3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の試験の筆記試験を免除する。 第二條 筆記試験は、次の事項(xiàng)について行う。 一 憲法、民法(明治二十九年法律第八十九號)及び商法(明治三十二年法律第四十八號)第三編海商についての概括的知識 二 次に掲げる法令についての専門的知識 イ 國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號) ロ 船舶法(明治三十二年法律第四十六號) ハ 船舶安全法(昭和八年法律第十一號) ニ 船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號) ホ 船員法(昭和二十二年法律第百號) ヘ 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號) ト 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號) チ 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號) リ 港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號) ヌ 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號) ル 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號) ヲ 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號) ワ 造船法(昭和二十五年法律第百二十九號) カ 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號) ヨ 國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一號)(國際港灣施設(shè)に係る部分を除く。) タ イからヨまでに掲げる法律に基づく命令 第三條 口述試験は、海事代理士の業(yè)務(wù)を行うのに必要な実務(wù)上の知識について行う。 第四條 試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む。以下同じ。)に備え付けてある受験願書に受験希望地その他の所要事項(xiàng)を記入し、これに出願前六月以內(nèi)に撮影した名刺型寫真(脫帽上半身のもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)を添えて、受験希望地を管轄する地方運(yùn)輸局の長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。ただし、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定により筆記試験の免除を受けようとする者は、地方運(yùn)輸局の長を経由しないで國土交通大臣に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の受験願書に記載した事項(xiàng)の変更については、受験者は、遅滯なく、その旨を前項(xiàng)に準(zhǔn)じて國土交通大臣に屆け出るものとする。但し、受験希望地の変更にあつては、遅くとも試験を行う日の七日前までにするものとする。 3 第一項(xiàng)の受験願書及び寫真は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。 第五條 國土交通大臣は、試験の合格者を決定したときは、遅滯なくその者の受験番號を官報に公示するほか、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二號)第六條の規(guī)定により、合格証書を合格者に送付する。 2 前項(xiàng)の合格者の公示は、口述試験終了後二十日以內(nèi)にするものとする。 第六條 受験者は、試験場內(nèi)においては、すべて試験係官の指示に従わなければならない。 第七條 國土交通大臣は、不正な方法により試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、當(dāng)該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。 第八條 受験者が、試験の開始時刻までに出席しないとき、又は試験を中途で休止したときは、當(dāng)該試験を放棄したものとみなす。但し、試験係官が、やむを得ない事由によるものであつて、妥當(dāng)と認(rèn)めたときは、この限りでない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年九月一日運(yùn)輸省令第四八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月二七日運(yùn)輸省令第九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年三月一一日運(yùn)輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。 附 則 (昭和五八年八月二四日運(yùn)輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號。以下「改正法」という。)附則第一條第二號に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 二 附則第十條の規(guī)定 昭和五十九年一月一日 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年六月三〇日國土交通省令第七六號) この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一月二〇日國土交通省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年二月二一日國土交通省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一九年七月二七日國土交通省令第七三號) この省令は、公布の日から施行する。