海事代理士法施行規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省令第四十二號(hào) 海事代理士法施行規(guī)則 海事代理士法施行規(guī)則を次のように定める,。 第一章 海事代理士の登録等 (海事代理士となる登録) 第一條 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二號(hào),。以下「法」という,。)第九條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をしようとする者は,、別記第一號(hào)様式による申請(qǐng)書を、登録を受けようとする事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書面を添付するものとする,。 一 法第六條の証書の寫し又は第六條第二項(xiàng)の書面の寫し 二 戸籍抄本(外國(guó)人にあつては、住民票の寫し) 三 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する登記事項(xiàng)証明書 四 申請(qǐng)者が法第三條第三號(hào)から第五號(hào)までに該當(dāng)しない旨の宣誓書 (新たな事務(wù)所の設(shè)置の許可) 第二條 海事代理士が法第十條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしようとするときは,、別記第二號(hào)様式による申請(qǐng)書を,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(以下「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という。)に提出するものとする,。 2 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書を受理したときは,、法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を與えてはならない場(chǎng)合の外,、遅滯なくこれを許可し、且つ,、その旨を証する書面を交付するものとする,。 (新たな事務(wù)所の設(shè)置の登録) 第三條 前條第二項(xiàng)の許可を受けた海事代理士は、新たに事務(wù)所を設(shè)置しようとする場(chǎng)所を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に,、別記第三號(hào)様式による申請(qǐng)書に前條第二項(xiàng)の書面を添えて提出し,、新たな事務(wù)所の設(shè)置の登録を受けるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む,。以下同じ。)の管轄區(qū)域(近畿運(yùn)輸局にあつては、神戸運(yùn)輸監(jiān)理部の管轄區(qū)域を除く,。以下同じ,。)內(nèi)における新たな事務(wù)所の設(shè)置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第三號(hào)様式による申請(qǐng)書を,、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)書に添付することにより,、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出することができる。 3 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により,、別記第三號(hào)様式による申請(qǐng)書が前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)書に添付されていた場(chǎng)合において、前條第二項(xiàng)の許可をしたときは,、當(dāng)該許可をした後遅滯なく當(dāng)該申請(qǐng)書に係る登録をしなければならない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局以外の地方運(yùn)輸局の管轄區(qū)域內(nèi)における新たな事務(wù)所の設(shè)置の登録を受けようとする海事代理士は,、別記第三號(hào)様式による申請(qǐng)書を,、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)書に添付することにより、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して新たな事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出することができる,。 5 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により、別記第三號(hào)様式による申請(qǐng)書が前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)書に添付されていた場(chǎng)合において,、前條第二項(xiàng)の許可をしたときは,、當(dāng)該許可をした後、その旨を証する書面の寫しを添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)書を新たな事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に送付するものとする,。 6 前項(xiàng)の申請(qǐng)書の送付を受けた地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、遅滯なく當(dāng)該申請(qǐng)書に係る登録をしなければならない,。 (変更の登録) 第四條 海事代理士が,、法第十一條第一項(xiàng)の変更の登録を申請(qǐng)しようとするときは、別記第四號(hào)様式による申請(qǐng)書を,、登録を受けている事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする,。 2 二以上の地方運(yùn)輸局の管轄區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を有する海事代理士は、前項(xiàng)の申請(qǐng)書のうち主たる事務(wù)所以外の事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出する申請(qǐng)書を,、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出することができる,。 3 前二項(xiàng)の申請(qǐng)書が異なる地方運(yùn)輸局の管轄區(qū)域內(nèi)への事務(wù)所の移転に係るものであるときは、移転前の事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、當(dāng)該申請(qǐng)書,、當(dāng)該海事代理士名簿の謄本並びにこの省令の規(guī)定により提出した申請(qǐng)書及びその添付書類を移転後の事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に送付し、當(dāng)該海事代理士名簿を閉鎖するものとする,。 (登録料の納付) 第五條 法第十五條の登録料は,、それぞれの登録申請(qǐng)書を提出する際に,、その金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽虍?dāng)該申請(qǐng)書にはりつけて納付するものとする。ただし,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(第十三條において「電子情報(bào)処理組織により」という,。)法第十條第一項(xiàng)又は法第十一條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 (資格に係る認(rèn)定) 第六條 法第二條第二號(hào)に掲げる認(rèn)定を受けようとする者は、申請(qǐng)書に履歴書を添え,、住所を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする,。 2 國(guó)土交通大臣は、遅滯なく前項(xiàng)の書類を?qū)彇摔?、その書類を提出した者が,、行政官庁において十年以上海事に関する事務(wù)に従事したものであつて、その職務(wù)の経歴により海事代理士の業(yè)務(wù)を行うのに十分な知識(shí)を有していると認(rèn)めたときは,、その者に対し,、その旨を証する書面を交付するものとする。 (業(yè)務(wù)廃止等の屆出) 第七條 法第十三條の屆出は,、書面により行うものとする,。 (海事代理士名簿) 第八條 法第八條第一項(xiàng)の海事代理士名簿は、別記第五號(hào)様式によるものとする,。 (海事代理士名簿等の閲覧) 第九條 法第十四條の規(guī)定により,、前條の名簿の閲覧をしようとする者は、海事代理士名簿にあつては當(dāng)該地方運(yùn)輸局の海事振興部旅客課(北海道運(yùn)輸局にあつては海事振興部旅客?船舶産業(yè)課,、東北運(yùn)輸局にあつては海事振興部海事産業(yè)課,、四國(guó)運(yùn)輸局にあつては海事振興部海運(yùn)?港運(yùn)課、北陸信越運(yùn)輸局にあつては海事部海事産業(yè)課)に,、全國(guó)海事代理士名簿にあつては國(guó)土交通省海事局総務(wù)課に出頭して,、閲覧簿に所要事項(xiàng)を記入の上閲覧するものとする。 第二章 海事代理士試験等 (試験の場(chǎng)所等) 第十條 海事代理士試験を行う場(chǎng)所,、日時(shí)その他試験に関し必要な事項(xiàng)は,、その都度告示する外、各地方運(yùn)輸局等に掲出する,。 (學(xué)識(shí)経験者) 第十一條 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、國(guó)土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運(yùn)輸局の管轄區(qū)域內(nèi)に居住する者であつて,、且つ、政府又は地方公共団體の職員でないものとする,。 (意見を徴する団體) 第十一條の二 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、國(guó)土交通大臣が意見を徴する団體は,、次に掲げるものとする。 一 一般社団法人日本海事代理士會(huì) 二 一般社団法人日本船主協(xié)會(huì) 三 日本內(nèi)航海運(yùn)組合総連合會(huì) 四 一般社団法人日本旅客船協(xié)會(huì) (試験規(guī)程) 第十二條 法第五條第二項(xiàng)の試験に関する規(guī)程は,、別に定める,。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十三條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による受験手?jǐn)?shù)料は、収入印紙をもつて納付するものとする,。ただし,、電子情報(bào)処理組織により法第四條の試験の受験の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 第三章 海事代理士の業(yè)務(wù) (他人に業(yè)務(wù)を行わせることの禁止) 第十四條 海事代理士は、他人をしてその業(yè)務(wù)を処理させてはならない,。但し,、他の海事代理士に行わせる場(chǎng)合又は単に事務(wù)の補(bǔ)助をさせる場(chǎng)合は、この限りでない,。 (表札) 第十五條 海事代理士がその事務(wù)所に掲出する表札には,、海事代理士の事務(wù)所である旨を記載するものとする。 2 海事代理士は,、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の処分をうけたときは,、その停止期間中前項(xiàng)の表札を撤去するものとする。 (帳簿) 第十六條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による帳簿は,、別記第七號(hào)様式の通りとする,。 2 前項(xiàng)の様式における受託番號(hào)は、毎年更新するものとする,。 3 同一事項(xiàng)につき委託者が二人以上あるときは,、委託者の欄の記入については、そのうちの一人だけの氏名及び住所並びに他の人數(shù)を記載すれば足りる,。 4 帳簿には,、月及び年ごとに當(dāng)該月間又は年間に処理した事件の総件數(shù)及び報(bào)酬の総額を記載するものとする。 第四章 聴聞 (聴聞に関する公示) 第十七條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、聴聞を行うに當(dāng)たつては,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の通知をするほか、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を地方運(yùn)輸局等に掲出するものとする,。 (関係人の參加許可の手続の特例) 第十八條 國(guó)土交通省聴聞手続規(guī)則(平成十二年総理府?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)については、関係人は,、速やかに,、その氏名及び住所並びに當(dāng)該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 (聴聞?wù){(diào)書の閲覧の特例) 第十九條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、行政手続法第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求があつたときは,、何人にも聴聞?wù){(diào)書を閲覧させるものとする,。 (補(bǔ)佐人の出頭許可の手続の特例) 第二十條 國(guó)土交通省聴聞手続規(guī)則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、行政手続法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)については,、當(dāng)事者又は參加人は,、速やかに、補(bǔ)佐人の氏名,、住所,、當(dāng)事者又は參加人との関係及び補(bǔ)佐する事項(xiàng)を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし,、同法第二十二條第二項(xiàng)(同法第二十五條後段において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補(bǔ)佐人であつて既に受けた許可に係る事項(xiàng)につき補(bǔ)佐するものについては、この限りでない,。 附 則 1 この省令は,、法施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。 2 法附則第三項(xiàng)の規(guī)定による資格に基き海事代理士となつた者は,、この省令施行の際,、現(xiàn)に自己が法第一條に規(guī)定する業(yè)につき取り扱つた事項(xiàng)の記録の用に供していた帳簿を別記第七號(hào)様式に従い、適宜補(bǔ)正して,、同様式による帳簿として使用することができる,。 附 則 (昭和二八年九月一日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年五月二四日運(yùn)輸省令第一七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年六月二日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三五年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年八月一八日運(yùn)輸省令第六三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年八月三〇日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露娜者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は,、平成三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露者\(yùn)輸省令第一三號(hào)) この省令は、平成七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八二號(hào)) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸者\(yùn)輸省令第一七號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢乱凰娜站t理府?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この命令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月二七日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月三〇日國(guó)土交通省令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月六日國(guó)土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露巳諊?guó)土交通省令第五四號(hào)) この省令は,、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日國(guó)土交通省令第二七號(hào)) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 第一號(hào)様式(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第四條関係) [別畫面で表示] 第五號(hào)様式(第八條関係) [別畫面で表示] 第六號(hào)様式 削除 第七號(hào)様式(第十六條、附則第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示]