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海事代理機構(gòu)法

時間: 2018-06-15


海事代理士法 昭和二十六年法律第三十二號 海事代理士法 第一章 総則 (業(yè)務(wù)) 第一條 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規(guī)定に基づく申請、屆出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業(yè)とする。 (資格) 第二條 左の各號の一に該當(dāng)する者は、海事代理士となる資格を有する。 一 海事代理士試験に合格した者 二 行政官庁において十年以上海事に関する事務(wù)に従事した者であつて、その職務(wù)の経歴により海事代理士の業(yè)務(wù)を行うのに十分な知識を有していると國土交通大臣が認(rèn)めたもの (欠格事由) 第三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、海事代理士となることができない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 禁錮こ 以上の刑に処せられた者であつて、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの 四 國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)、國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)又は地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)の規(guī)定により懲戒免職の処分を受け、當(dāng)該処分のあつた日から二年を経過しない者 五 第二十五條第一項の規(guī)定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 第二章 海事代理士試験 (試験の執(zhí)行) 第四條 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、國土交通大臣が、毎年一回行う。 (試験方法) 第五條 試験は、海事代理士の業(yè)務(wù)を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。 一 一般法律常識 二 海事に関する法令についての専門的知識 三 その他海事代理士の業(yè)務(wù)を行うのに必要な実務(wù)上の知識 2 試験に関する規(guī)程の制定は、相當(dāng)の地位及び海事代理士の業(yè)務(wù)について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。 3 國土交通大臣は、前項の相當(dāng)の地位及び海事代理士の業(yè)務(wù)について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団體又は海事代理士に第一條の事務(wù)を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団體があるときは、その選定についてこれらの団體のうち國土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。 4 第二項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機會を保障するために、十分尊重されなければならない。 (合格証書) 第六條 試験に合格した者には、當(dāng)該試験に合格したことを証する証書を授與する。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第七條 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項の規(guī)定により納付した受験手?jǐn)?shù)料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。 第三章 登録 (海事代理士名簿) 第八條 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)は、次條から第十二條までの規(guī)定による登録をするため、國土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全國海事代理士名簿を作製しなければならない。 (登録) 第九條 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 事務(wù)所の所在地 四 業(yè)務(wù)に使用する印章 五 第六條の証書の番號(第二條第一號に該當(dāng)する者に限る。) 2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規(guī)定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該當(dāng)する場合を除く外、遅滯なく登録をしなければならない。 (新たな事務(wù)所の設(shè)置の登録) 第十條 海事代理士が二以上の事務(wù)所を設(shè)置しようとするときは、國土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務(wù)所を設(shè)置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項及び同項の規(guī)定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。 2 地方運輸局長は、あらたな事務(wù)所の設(shè)置により當(dāng)該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業(yè)務(wù)を処理することができなくなるおそれがあると認(rèn)めるときは、前項の許可をしてはならない。 (登録事項の変更) 第十一條 海事代理士は、登録を受けた第九條第一項各號に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滯なく変更の登録をしなければならない。 (登録のまつ消) 第十二條 左の各號の一に該當(dāng)する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録をまつ消しなければならない。 一 海事代理士が業(yè)務(wù)を廃止したとき。 二 海事代理士が死亡したとき。 三 海事代理士が第三條第二號から第四號までの一に該當(dāng)するに至つたとき。 (業(yè)務(wù)の廃止等) 第十三條 海事代理士がその業(yè)務(wù)を廃止したとき、又は死亡したときは、當(dāng)該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(海事代理士名簿等の閲覧) 第十四條 何人でも、國土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全國海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。 (登録免許稅及び登録料) 第十五條 第九條第一項の登録を受けようとする者は、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)の定めるところにより登録免許稅を、第十條第一項又は第十一條第一項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。 (登録の細目) 第十六條 この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、國土交通省令で定める。 第四章 海事代理士の業(yè)務(wù) (海事代理士でない者の業(yè)務(wù)の制限) 第十七條 海事代理士でない者は、他人の委託により、業(yè)として第一條に規(guī)定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。 2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名稱を用いてはならない。 (誠実等の義務(wù)) 第十八條 海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務(wù)を処理しなければならない。 (秘密を守る義務(wù)) 第十九條 海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業(yè)務(wù)上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。 (業(yè)務(wù)に使用する印章) 第二十條 海事代理士は、その業(yè)務(wù)を行うにあたつて印章を使用するときは、第九條第一項の規(guī)定により登録をうけた印章によらなければならない。 (帳簿) 第二十一條 海事代理士は、國土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。 一 取り扱つた事項の概要 二 委託者の氏名又は名稱及び住所 三 委託者から受けた報酬の額 2 前項の帳簿は、當(dāng)該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。 (報酬) 第二十二條 海事代理士は、その業(yè)務(wù)の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、これをその事務(wù)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。 2 前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。 3 委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第一項の報酬の額が前項の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。 4 地方運輸局長は、第一項の報酬の額が第二項の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるとき、又は前項の請求に理由があると認(rèn)めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。 5 地方運輸局長は、前項の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 6 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 7 第三項から前項までの規(guī)定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第二項の規(guī)定に適合しないものとなつた場合に準(zhǔn)用する。 第二十三條 削除 第二十四條 海事代理士は、第二十二條第一項の規(guī)定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。 (懲戒) 第二十五條 海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 一年以內(nèi)の業(yè)務(wù)の停止 三 登録のまつ消 2 地方運輸局長は、前項第一號又は第二號に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 地方運輸局長は、第一項各號に掲げる処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たつては、その期日の七日前までに、行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をしなければならない。 4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (報告) 第二十六條 地方運輸局長は、この法律を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは、海事代理士に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告を求めることができる。 2 前項の場合において、地方運輸局長は、當(dāng)該海事代理士に対して、報告について必要な協(xié)力をしなければならない。 第五章 罰則 第二十七條 第十七條第一項の規(guī)定に違反した者又は第二十五條第一項第二號の処分に違反して業(yè)務(wù)を行つた者は、六箇月以下の懲役又は二萬円以下の罰金に処する。 第二十八條 第十七條第二項の規(guī)定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。 第二十九條 第十九條の規(guī)定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。 2 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第三十條 第二十六條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、五千円以下の罰金に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 3 舊海事代願人取締規(guī)則(明治四十一年逓信省令第五十二號)の規(guī)定による海事代願人の許可を受けた者は、この法律に基く海事代理士となる資格を有するものとする。 附 則 (昭和二六年五月二九日法律第一六一號) 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 附 則 (昭和二七年五月二七日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三〇日法律第二四六號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行し、第一條中國會職員法第二十六條の改正規(guī)定は、昭和二十七年一月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五三號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號) 抄 1 この法律は、登録免許稅法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月三日法律第一一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定、第二條、第三條、第五條及び第六條の規(guī)定、第十九條中特許法第百七條第一項の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項の改正規(guī)定、第二十一條中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十二條中商標(biāo)法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十八條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項の改正規(guī)定並びに第二十九條及び第三十條の規(guī)定は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條から第四條まで及び次項から附則第四項まで 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第五條、第十一條並びに附則第五項及び第八項 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五八年五月二六日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條(前號に規(guī)定する規(guī)定を除く。)の規(guī)定及び附則第三條から第六條までの規(guī)定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約(以下「條約」という。)本文及び附屬書Iが日本國について効力を生ずる日 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (海事代理士法の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 第三十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている同條の規(guī)定による改正前の海事代理士法第十條第一項の規(guī)定による許可の申請であって、海事代理士の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長にされたものは、第三十四條の規(guī)定による改正後の海事代理士法第十條第一項の規(guī)定による許可の申請とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項、第八條、第十一條、第十二條第二項、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。〔後略〕 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~二十五 〔略〕 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年四月一四日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十二月十二日に採択された條約附屬書の改正が日本國について効力を生ずる日から施行する。ただし、第八條第二項、第二十條第一項、第五項及び第七項、第四十八條(第一項第二號及び第二項に係る部分に限る。)、第五十一條並びに附則第四條から第八條までの規(guī)定は、同日前の政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から第五條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海事代理士法の一部改正に伴う経過措置) 第十九條 行政書士は、當(dāng)分の間、前條の規(guī)定による改正後の海事代理士法(以下「新海事代理士法」という。)第十七條第一項本文の規(guī)定にかかわらず、他人の委託により、業(yè)として新海事代理士法第一條に規(guī)定する行為(新船員職業(yè)安定法若しくは新內(nèi)航海運業(yè)法又はこれらに基づく命令の規(guī)定に基づく手続に係る行為に限る。)を行うことができる。 附 則 (平成二〇年六月一一日法律第六四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 別表第一 (第一條関係) 一 國土交通省の機関 二 法務(wù)局若しくは地方法務(wù)局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所 三 都道府県の機関 四 市町村の機関 別表第二 (第一條関係) 一 船舶法(明治三十二年法律第四十六號) 二 船舶安全法(昭和八年法律第十一號) 三 船員法(昭和二十二年法律第百號) 四 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號) 五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號) 六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號) 七 港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號) 八 內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號) 九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號) 十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號) 十一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九號) 十二 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號) 十三 國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一號)(國際港灣施設(shè)に係る部分を除く。) 十四 領(lǐng)海等における外國船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四號) 十五 前各號に掲げる法律に基づく命令