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海上運(yùn)輸法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


海上運(yùn)送法施行規(guī)則 昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號(hào) 海上運(yùn)送法施行規(guī)則 海上運(yùn)送法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 通則(第一條?第一條の二) 第二章 船舶運(yùn)航事業(yè) 第一節(jié) 定期航路事業(yè) 第一款 旅客定期航路事業(yè)(第二條―第十九條の五) 第二款 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)(第二十條―第二十一條の十一) 第三款 外航定期航路事業(yè)(第二十一條の十二―第二十一條の二十三) 第二節(jié) 不定期航路事業(yè) 第一款 內(nèi)航不定期航路事業(yè)(第二十二條―第二十三條の六) 第二款 外航不定期航路事業(yè)(第二十三條の七―第二十三條の十三の二) 第二節(jié)の二 旅客の安全を害するおそれのある行為(第二十三條の十四) 第二節(jié)の三 報(bào)告(第二十三條の十五?第二十三條の十六) 第三節(jié) 検査員証(第二十四條) 第三節(jié)の二 航海命令従事証明書(shū)(第二十四條の二) 第四節(jié) 損失補(bǔ)償(第二十五條) 第五節(jié) 運(yùn)送に関する?yún)f(xié)定等(第二十六條―第二十八條) 第三章 船舶貸渡業(yè)、海運(yùn)仲立業(yè)及び海運(yùn)代理店業(yè)(第二十九條) 第四章 日本船舶及び船員の確保(第三十條) 第五章 準(zhǔn)日本船舶の認(rèn)定等(第三十一條―第四十二條の七) 第六章 先進(jìn)船舶の導(dǎo)入等の促進(jìn) (第四十二條の八―第四十二條の十三) 第七章 湖、沼又は河川において営む船舶運(yùn)航の事業(yè)(第四十二條の十四) 第八章 國(guó)際船舶の譲渡等(第四十三條―第四十五條) 第九章 雑則(第四十六條―第五十一條) 附則 第一章 通則 (定義) 第一條 この省令において、「外航貨物定期航路事業(yè)」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業(yè)をいい、「內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)」とは、その他の貨物定期航路事業(yè)をいう。 2 この省令において、「外航定期航路事業(yè)」とは、対外旅客定期航路事業(yè)及び外航貨物定期航路事業(yè)をいう。 3 この省令において、「外航不定期航路事業(yè)」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業(yè)をいい、「內(nèi)航不定期航路事業(yè)」とはその他の不定期航路事業(yè)をいう。 (書(shū)類の経由等) 第一條の二 この省令の規(guī)定により、事業(yè)計(jì)畫(huà)に記載された航路の拠點(diǎn)を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という。)に提出することとされている申請(qǐng)書(shū)、屆出書(shū)又は報(bào)告書(shū)は、當(dāng)該拠點(diǎn)を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由することができる。 2 この省令の規(guī)定により、主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)又は當(dāng)該地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出することとされている申請(qǐng)書(shū)、屆出書(shū)又は報(bào)告書(shū)は、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由することができる。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)、屆出書(shū)又は報(bào)告書(shū)の提出部數(shù)は、一通とする。 第二章 船舶運(yùn)航事業(yè) 第一節(jié) 定期航路事業(yè) 第一款 旅客定期航路事業(yè) (一般旅客定期航路事業(yè)の許可申請(qǐng)) 第二條 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào)。以下「法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の許可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した一般旅客定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名稱及び代表者の氏名。以下同じ。) 二 法人(地方公共団體を除く。以下同じ。)である場(chǎng)合は役員の氏名 三 事業(yè)計(jì)畫(huà) イ 航路の起點(diǎn)、寄港地、終點(diǎn)及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(xì)(第一號(hào)様式による。) ハ 當(dāng)該事業(yè)に使用する係留施設(shè)、水域施設(shè)(泊地等をいう。)、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く。)の概要 四 船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)(指定區(qū)間(法第二條第十一項(xiàng)の指定區(qū)間をいう。以下同じ。)を含む航路において當(dāng)該事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合に限る。) イ 運(yùn)航日程及び運(yùn)航時(shí)刻(すべての運(yùn)航間隔時(shí)間が所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が定める時(shí)間以下である場(chǎng)合にあつては、始発及び終発の時(shí)刻、運(yùn)航間隔時(shí)間並びに運(yùn)航所要時(shí)間をもつて運(yùn)航時(shí)刻に代えることができる。) ロ 旅客、手荷物、小荷物、自動(dòng)車(自動(dòng)車航送をする場(chǎng)合に限る。)及び貨物(貨物運(yùn)送をする場(chǎng)合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載數(shù)量 ハ 運(yùn)航が特定の時(shí)季に限られているものにあつては、その運(yùn)航の時(shí)季 ニ 運(yùn)航開(kāi)始予定期日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。ただし、同時(shí)に同一所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に又は同一所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して二以上の一般旅客定期航路事業(yè)について一般旅客定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)を提出する場(chǎng)合には、第二號(hào)及び第三號(hào)の書(shū)類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業(yè)についての一般旅客定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)に添付すれば足りるものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 イ 當(dāng)該申請(qǐng)が法第四條各號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する旨の説明 ロ 創(chuàng)業(yè)に必要な資金の総額、內(nèi)訳及び調(diào)達(dá)方法を明示した資金計(jì)畫(huà)(申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、第三號(hào)の書(shū)類をもつて代えることができる。) ハ 屆出をしようとする安全管理規(guī)程の概要並びに安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者に予定されている者の略歴 ニ 指定區(qū)間を含む航路において當(dāng)該事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては、航路損益見(jiàn)込計(jì)算(第二號(hào)様式による。) 二 申請(qǐng)者(申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その役員)が法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 三 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款、登記事項(xiàng)証明書(shū)並びに最近一年間の損益計(jì)算書(shū)及び貸借対照表 (船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の屆出) 第三條 法第六條の規(guī)定により船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 前條第一項(xiàng)第四號(hào)イからニまでに掲げる事項(xiàng) (運(yùn)賃及び料金の屆出) 第四條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃及び料金設(shè)定(変更)屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當(dāng)該運(yùn)賃を適用しようとする航路 三 當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は、新舊の運(yùn)賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四 運(yùn)賃及び料金の変更の屆出の場(chǎng)合は、変更の予定期日 (運(yùn)賃の上限の認(rèn)可等) 第四條の二 法第八條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める手荷物は、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車であつて二輪のもの、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する原動(dòng)機(jī)付自転車、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する軽車両及び自転車とする。 2 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)賃の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃上限設(shè)定認(rèn)可(変更認(rèn)可)申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當(dāng)該運(yùn)賃の上限を適用しようとする?yún)^(qū)間及び當(dāng)該區(qū)間を含む航路 三 當(dāng)該運(yùn)賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、新舊の運(yùn)賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎(chǔ) 四 変更認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、次に掲げる事項(xiàng) イ 変更の予定期日 ロ 変更を必要とする理由 (運(yùn)送約款の認(rèn)可申請(qǐng)) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)送約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)送約款設(shè)定認(rèn)可(変更認(rèn)可)申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする運(yùn)送約款(変更認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、新舊の運(yùn)送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、次に掲げる事項(xiàng) イ 変更の予定期日 ロ 変更を必要とする理由 (運(yùn)送約款の記載事項(xiàng)) 第六條 法第九條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する運(yùn)賃及び料金の収受並びに運(yùn)送に関する事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 運(yùn)賃及び料金の収受又は払戻しその他の運(yùn)賃及び料金に関する事項(xiàng) 二 運(yùn)送の引受けに関する事項(xiàng) 三 乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動(dòng)車航送券に関する事項(xiàng) 四 手荷物及び小荷物の範(fàn)囲に関する事項(xiàng) 五 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項(xiàng) 六 手荷物、小荷物及び航送する自動(dòng)車の積込み及び陸揚(yáng)げに関する事項(xiàng) 七 損害賠償その他責(zé)任に関する事項(xiàng) 八 旅客の禁止行為に関する事項(xiàng) (運(yùn)賃及び料金等の公示) 第七條 法第十條の規(guī)定による公示は、運(yùn)賃及び料金並びに運(yùn)送約款を記載した書(shū)面を、少なくとも當(dāng)該航路の起點(diǎn)、寄港地及び終點(diǎn)の営業(yè)所及び発著所に見(jiàn)やすいように掲示して行い、かつ、當(dāng)該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第七條の二 一般旅客定期航路事業(yè)者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く。以下この條から第七條の二の三までにおいて同じ。)の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 基本的な方針に関する事項(xiàng) ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項(xiàng) ハ 取組に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 組織體制に関する事項(xiàng) ロ 勤務(wù)體制に関する事項(xiàng) ハ 経営の責(zé)任者による輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ホ 運(yùn)航管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 情報(bào)の伝達(dá)及び共有に関する事項(xiàng) ロ 船舶の運(yùn)航の管理に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 運(yùn)航計(jì)畫(huà)、配船計(jì)畫(huà)及び配乗計(jì)畫(huà)の作成、改訂及び臨時(shí)変更の際における安全性の確認(rèn)に関する事項(xiàng) (2) 運(yùn)航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項(xiàng) (3) 気象通報(bào)、旅客數(shù)その他の船舶の運(yùn)航の管理のため必要な情報(bào)の収集及び伝達(dá)に関する事項(xiàng) (4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項(xiàng)を記載した運(yùn)航基準(zhǔn)図の作成、船舶への備付け等に関する事項(xiàng) (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(xiàng) (6) 旅客の乗下船又は航送する自動(dòng)車の積込み及び陸揚(yáng)げ並びに船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項(xiàng) (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點(diǎn)検及び整備に関する事項(xiàng) (8) 旅客等が遵守すべき事項(xiàng)の周知に関する事項(xiàng) ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項(xiàng) ニ 事故、災(zāi)害等が発生した場(chǎng)合の対応に関する事項(xiàng) ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認(rèn)に関する事項(xiàng) ヘ 教育及び研修に関する事項(xiàng) ト 輸送の安全に係る文書(shū)の整備及び管理に関する事項(xiàng) チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)航管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第七條の二の二 一般旅客定期航路事業(yè)者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 一般旅客定期航路事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)がこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者であること。 二 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (運(yùn)航管理者の要件) 第七條の二の三 一般旅客定期航路事業(yè)者の選任する運(yùn)航管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業(yè)に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する旅客船に船長(zhǎng)として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業(yè)と同等以上の規(guī)模の旅客定期航路事業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 ハ 総トン數(shù)百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業(yè)を営む者が選任する運(yùn)航管理者にあつては、當(dāng)該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))の規(guī)定により船長(zhǎng)として乗り組むことができる資格を有する者であること。 ニ 一般旅客定期航路事業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)めた者であること。 二 二十歳以上であること。 三 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出) 第七條の三 法第十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定(変更)屆出書(shū)を事業(yè)開(kāi)始の日(変更屆出の場(chǎng)合は、當(dāng)該変更を?qū)g施する日)までに所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 屆出をしようとする安全管理規(guī)程(変更屆出の場(chǎng)合は、新舊の安全管理規(guī)程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 事業(yè)開(kāi)始予定期日(変更屆出の場(chǎng)合は、その実施の予定期日) 四 変更屆出の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 (安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任等の屆出) 第七條の四 法第十條の三第五項(xiàng)の規(guī)定により安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任(解任)屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 選任し、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場(chǎng)合は、解任の理由 2 前項(xiàng)の安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任屆出書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書(shū) 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫(huà)する管理的地位にあること及び第七條の二の二各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類 二 運(yùn)航管理者選任屆出書(shū) 選任された運(yùn)航管理者が第七條の二の三各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類 (事業(yè)計(jì)畫(huà)変更の認(rèn)可申請(qǐng)) 第八條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)中変更しようとする事項(xiàng)(新舊の事業(yè)計(jì)畫(huà)(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の屆出) 第八條の二 法第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更は、次のとおりとする。 一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質(zhì)、船舶所有者、主機(jī)の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン數(shù)、貨物積載容積、自動(dòng)車航送に係る自動(dòng)車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の數(shù)値が、法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた際の事業(yè)計(jì)畫(huà)(法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた事業(yè)計(jì)畫(huà)がある場(chǎng)合は、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà))に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場(chǎng)合の変更を除く。) 2 法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により軽微な事項(xiàng)に係る変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)軽微事項(xiàng)変更屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)中変更した事項(xiàng)(新舊の事業(yè)計(jì)畫(huà)(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 事業(yè)計(jì)畫(huà)を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の屆出) 第九條 法第十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)変更屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)中変更しようとする事項(xiàng)(新舊の船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十條 法第十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)中変更しようとする事項(xiàng)(新舊の船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の軽微事項(xiàng)の変更の屆出) 第十一條 法第十一條の二第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更は、法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた際の船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)、法第六條の規(guī)定により屆出をした船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)、法第十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をした船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)又は法第十一條の二第二項(xiàng)の変更の認(rèn)可を受けた船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)のうち最近のものに記載された次に掲げる事項(xiàng)の変更とする。 一 運(yùn)航時(shí)刻(十分以內(nèi)の変更に限る。) 二 最大搭載數(shù)量(それぞれの変更後の數(shù)値が十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場(chǎng)合の変更を除く。) 2 法第十一條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により軽微な事項(xiàng)に係る変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)軽微事項(xiàng)変更屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)中変更した事項(xiàng)(新舊の船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 (事業(yè)の休止等の屆出) 第十五條 法第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した一般旅客定期航路事業(yè)休止(廃止)屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 休止(廃止)の許可を申請(qǐng)しようとする航路 三 休止(廃止)の予定期日 四 休止の屆出の場(chǎng)合は、休止の期間 (利用者の利便を阻害しないと認(rèn)められる場(chǎng)合) 第十五條の二 法第十五條第二項(xiàng)の利用者の利便を阻害しないと認(rèn)められる場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該指定區(qū)間において他の一般旅客定期航路事業(yè)者が法第四條第六號(hào)の基準(zhǔn)に適合して當(dāng)該事業(yè)を経営するものと國(guó)土交通大臣又は當(dāng)該指定區(qū)間に含まれる地域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める場(chǎng)合 二 一般旅客定期航路事業(yè)以外の人の運(yùn)送をする船舶運(yùn)航事業(yè)又は他の交通機(jī)関により利用者の利便の確保が可能であると國(guó)土交通大臣又は當(dāng)該指定區(qū)間に含まれる地域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める場(chǎng)合 (譲渡譲受の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十六條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の譲渡及び譲受をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した一般旅客定期航路事業(yè)譲渡譲受認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を連署の上所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名 二 譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業(yè)及び譲渡譲受価格 三 譲渡譲受の予定期日 四 譲渡譲受を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 譲渡譲受契約書(shū)の寫(xiě)し 二 譲渡譲受価格説明書(shū) 三 譲受人が法人の場(chǎng)合は、その定款並びに最近一年間の事業(yè)報(bào)告書(shū)、損益計(jì)算書(shū)及び貸借対照表 四 譲受人(譲受人が法人である場(chǎng)合は、その役員)が法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 五 當(dāng)該一般旅客定期航路事業(yè)の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場(chǎng)合は、當(dāng)該旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書(shū) (合併等の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十七條 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により合併又は分割の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする法人は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した合併(分割)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を連署(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては、署名)の上合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 當(dāng)事者の住所、名稱及び代表者の氏名 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の住所、名稱及び代表者の氏名 三 合併(分割)の方法及び條件 四 合併(分割)の予定期日 五 合併(分割)を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 合併(分割)契約書(shū)(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては、分割計(jì)畫(huà)書(shū))の寫(xiě)し及び合併(分割)比率説明書(shū) 二 合併(分割)により法人を設(shè)立する場(chǎng)合には、當(dāng)該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、內(nèi)訳及び調(diào)達(dá)方法を明示した資金計(jì)畫(huà)書(shū) 三 合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に一般旅客定期航路事業(yè)を経営していない場(chǎng)合には、定款、最近一年間の事業(yè)報(bào)告書(shū)、損益計(jì)算書(shū)及び貸借対照表 四 合併(分割)に関する株主総會(huì)若しくは社員総會(huì)の決議録、無(wú)限責(zé)任社員若しくは総社員の同意書(shū)又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書(shū)類 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の役員が法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 第十八條 削除 (相続人による事業(yè)継続の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十九條 法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業(yè)を引き続き営もうとする相続人は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した相続人一般旅客定期航路事業(yè)継続認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 被相続人の氏名及び被相続人との続柄 三 承継しようとする一般旅客定期航路事業(yè) 四 申請(qǐng)者以外に相続人がある場(chǎng)合は、その者の住所及び氏名 五 相続に伴う當(dāng)該一般旅客定期航路事業(yè)に屬する財(cái)産に関する権利義務(wù)の変動(dòng) 六 申請(qǐng)者が當(dāng)該一般旅客定期航路事業(yè)を承継する理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、左に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 戸籍謄本 二 申請(qǐng)者が法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 三 當(dāng)該一般旅客定期航路事業(yè)を申請(qǐng)者が承継することに対する申請(qǐng)者以外の相続人の同意書(shū) (輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第十九條の二 法第十九條の二の二の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)は、次のとおりとする。 一 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項(xiàng) 二 法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る事項(xiàng) 三 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項(xiàng)がある場(chǎng)合には、その事項(xiàng) 2 法第十九條の二の二の規(guī)定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 第十九條の二の二 一般旅客定期航路事業(yè)者は、その業(yè)務(wù)の実施に當(dāng)たり、次に掲げる事項(xiàng)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の基本的な方針 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する基本的な事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する基本的な事項(xiàng) 2 一般旅客定期航路事業(yè)者は、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のほか、法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けたときは、遅滯なく、當(dāng)該命令の內(nèi)容並びに當(dāng)該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (特定旅客定期航路事業(yè)の許可の申請(qǐng)) 第十九條の二の三 法第十九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)の許可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した特定旅客定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 法人である場(chǎng)合は、役員の氏名 三 事業(yè)計(jì)畫(huà) イ 航路の起點(diǎn)、寄港地、終點(diǎn)及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用旅客船の明細(xì)(第一號(hào)様式による。) ハ 當(dāng)該事業(yè)に使用する係留施設(shè)、水域施設(shè)(泊地等をいう。)、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く。)の概要 ニ 運(yùn)航時(shí)刻 ホ 運(yùn)航が特定の時(shí)季に限られているものにあつては、その運(yùn)航の時(shí)季 ヘ 運(yùn)航開(kāi)始予定期日 ト 運(yùn)送の需要者の住所及び氏名並びに運(yùn)送しようとする人の範(fàn)囲 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。ただし、同時(shí)に同一所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に二以上の特定旅客定期航路事業(yè)について特定旅客定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)を提出する場(chǎng)合には、第二號(hào)及び第三號(hào)の書(shū)類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業(yè)についての特定旅客定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)に添付すれば足りるものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 イ 當(dāng)該申請(qǐng)が法第十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第一號(hào)、第二號(hào)及び第五號(hào)の基準(zhǔn)に適合する旨の説明 ロ 屆出をしようとする安全管理規(guī)程の概要並びに安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者に予定されている者の略歴 二 申請(qǐng)者(申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その役員)が法第十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 三 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 四 當(dāng)該運(yùn)送に係る契約書(shū)の寫(xiě)し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書(shū)類 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十九條の三 第七條の二から第七條の四までの規(guī)定は、法第十九條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三の規(guī)定による特定旅客定期航路事業(yè)(対外旅客定期航路事業(yè)を除く。)の安全管理規(guī)程の內(nèi)容、安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の要件、安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出並びに安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任等の屆出について準(zhǔn)用する。 2 第八條、第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は、法第十九條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第一項(xiàng)、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による特定旅客定期航路事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可及び輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の屆出) 第十九條の三の二 法第十九條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更は、次のとおりとする。 一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質(zhì)、船舶所有者、主機(jī)の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン數(shù)、貨物積載容積、自動(dòng)車航送に係る自動(dòng)車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の數(shù)値が、法第十九條の三第一項(xiàng)の許可を受けた際の事業(yè)計(jì)畫(huà)(法第十九條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた事業(yè)計(jì)畫(huà)がある場(chǎng)合は、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà))に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場(chǎng)合の変更を除く。) 三 運(yùn)航時(shí)刻の変更 四 運(yùn)航の時(shí)季の変更 五 運(yùn)航開(kāi)始予定期日の変更 2 法第十九條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により軽微な事項(xiàng)に係る変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)軽微事項(xiàng)変更屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)中変更した事項(xiàng)(新舊の事業(yè)計(jì)畫(huà)(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 事業(yè)計(jì)畫(huà)を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (承継の屆出) 第十九條の四 法第十九條の三第五項(xiàng)の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した特定旅客定期航路事業(yè)承継屆出書(shū)を當(dāng)該承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)についての所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 被承継人の住所及び氏名並びに相続の場(chǎng)合は、被相続人との続柄 三 承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)の概要 四 承継の年月日(相続の場(chǎng)合は、被相続人の死亡年月日) 五 相続の場(chǎng)合は、次に掲げる事項(xiàng) イ 屆出人以外に相続人がある場(chǎng)合は、その者の住所及び氏名 ロ 相続に伴う當(dāng)該特定旅客定期航路事業(yè)に屬する財(cái)産に関する権利義務(wù)の変動(dòng) 六 合併(分割)の場(chǎng)合は、その方法及び條件 七 承継を必要とした理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 屆出人が法人である場(chǎng)合は、その定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 屆出人(屆出人が法人である場(chǎng)合は、その役員)が法第十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 三 譲渡譲受の場(chǎng)合は、次に掲げる書(shū)類 イ 譲渡譲受契約書(shū)の寫(xiě)し ロ 譲渡譲受価格及びその説明書(shū) ハ 承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の所有に係るものである場(chǎng)合は、當(dāng)該旅客船を?qū)贸鋈摔褂盲工毪长趣藢潳工胪鈺?shū) 四 相続の場(chǎng)合は、次に掲げる書(shū)類 イ 戸籍謄本 ロ 承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)を?qū)贸鋈摔芯@することに対する屆出人以外の相続人の同意書(shū) 五 合併(分割)の場(chǎng)合は、次に掲げる書(shū)類 イ 合併(分割)契約書(shū)(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては、分割計(jì)畫(huà)書(shū))の寫(xiě)し及び合併(分割)比率説明書(shū) ロ 合併(分割)に関する株主総會(huì)若しくは社員総會(huì)の決議録、無(wú)限責(zé)任社員若しくは総社員の同意書(shū)又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書(shū)類 (休止等の屆出) 第十九條の五 法第十九條の三第六項(xiàng)の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した特定旅客定期航路事業(yè)休止(廃止)屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 休止(廃止)の屆出に係る航路 三 休止(廃止)の年月日 四 休止の屆出の場(chǎng)合は、休止の期間 第二款 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè) (事業(yè)開(kāi)始の屆出) 第二十條 法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)の開(kāi)始の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà) イ 航路の起點(diǎn)、寄港地、終點(diǎn)及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(xì)(第一號(hào)様式による。) ハ 當(dāng)該事業(yè)に使用する係留施設(shè)、水域施設(shè)(泊地等をいう。)、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く。)の概要 ニ 運(yùn)航日程及び運(yùn)航時(shí)刻 ホ 運(yùn)航開(kāi)始予定期日 三 特定の者の需要に応じ、特定の範(fàn)囲の人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては、運(yùn)送の需要者の住所及び氏名並びに運(yùn)送しようとする人の範(fàn)囲 (事業(yè)変更の屆出) 第二十條の二 法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした事項(xiàng)を変更しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)変更屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(xiàng)(前條に規(guī)定する事項(xiàng)の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十一條 法第十九條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)廃止屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 廃止した航路 三 廃止の年月日 (賃率表の公示) 第二十一條の二 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営む者が法第十九條の六(法第十九條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により定めた賃率表は、少なくとも當(dāng)該航路の起點(diǎn)、寄港地及び終點(diǎn)の営業(yè)所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。 (賃率表の設(shè)定除外) 第二十一條の三 法第十九條の六の規(guī)定により賃率表を定めることを要しない貨物は、內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)にあつては、次の通りとする。 一 石炭 二 コークス 三 鉱石 四 塩 五 砂糖 六 セメント 七 肥料 八 屑ゴム 九 木材 十 穀類 十一 銑鉄及び鋼材 十二 わら工品 十三 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物 2 法第十九條の七において準(zhǔn)用する法第十九條の六の規(guī)定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業(yè)以外の旅客定期航路事業(yè)にあつては、次の通りとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第十號(hào)までに掲げる貨物(一口五トン以上の場(chǎng)合に限る。) 二 前項(xiàng)第十一號(hào)から第十三號(hào)までに掲げる貨物 三 生鮮魚(yú)かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節(jié)的に出回る貨物 (運(yùn)賃及び料金等の公示) 第二十一條の四 法第十九條の六の二の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面を、少なくとも當(dāng)該航路の起點(diǎn)、寄港地及び終點(diǎn)の営業(yè)所及び発著所に見(jiàn)やすいように掲示して行い、かつ當(dāng)該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。 一 運(yùn)賃及び料金 二 第六條に規(guī)定する事項(xiàng)を記載した運(yùn)送約款 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十一條の五 第七條の二から第七條の四まで、第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は、法第十九條の六の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)の安全管理規(guī)程の內(nèi)容、安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の要件、安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出、安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任等の屆出並びに輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第七條の二の三第一號(hào)イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同號(hào)ロ中「規(guī)模の旅客定期航路事業(yè)」とあるのは「規(guī)模の人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)」と、同號(hào)ハ中「総トン數(shù)百トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と、「當(dāng)該旅客船」とあるのは「當(dāng)該船舶」と読み替えるものとする。 第二十一條の六 削除 第二十一條の七 削除 第二十一條の八 削除 第二十一條の九 削除 第二十一條の十 削除 第二十一條の十一 削除 第三款 外航定期航路事業(yè) 第二十一條の十二 削除 (事業(yè)開(kāi)始の屆出) 第二十一條の十三 法第十九條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により対外旅客定期航路事業(yè)の開(kāi)始の屆出をしようとする者又は法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により外航貨物定期航路事業(yè)の開(kāi)始の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した外航定期航路事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 対外旅客定期航路事業(yè)又は外航貨物定期航路事業(yè)の別及び人の運(yùn)送の有無(wú) 三 當(dāng)該航路の名稱及び運(yùn)航開(kāi)始予定期日 四 事業(yè)計(jì)畫(huà) イ 航路の起點(diǎn)、寄港地及び終點(diǎn)(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用船舶の明細(xì)(第十號(hào)様式による。) ハ 運(yùn)航回?cái)?shù)(運(yùn)航が特定の時(shí)季に限られているものにあつては、その運(yùn)航の時(shí)季を含む。) ニ 起點(diǎn)、寄港地及び終點(diǎn)における営業(yè)所及び代理店の名稱及び所在地 五 貨物運(yùn)送約款 (事業(yè)変更の屆出) 第二十一條の十四 法第十九條の四第二項(xiàng)又は第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により前條の外航定期航路事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)に記載した事項(xiàng)の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した外航定期航路事業(yè)変更屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(xiàng)(前條に規(guī)定する事項(xiàng)の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の予定期日 三 運(yùn)航回?cái)?shù)を一時(shí)的に変更しようとする場(chǎng)合には、その実施の予定期間 四 変更の理由 (運(yùn)賃及び料金等の公示) 第二十一條の十五 第二十一條の四の規(guī)定は、法第十九條の四第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)又は第十九條の六の二の規(guī)定による外航定期航路事業(yè)の運(yùn)賃及び料金等の公示について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、「営業(yè)所及び発著所」とあるのは「営業(yè)所」と、「第六條に規(guī)定する事項(xiàng)を記載した運(yùn)送約款」とあるのは「運(yùn)送約款」と読み替えるものとする。 (運(yùn)送約款の屆出) 第二十一條の十六 法第十九條の四第四項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)送約款の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)送約款屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當(dāng)該航路の名稱 三 運(yùn)送約款 (運(yùn)送約款変更の屆出) 第二十一條の十七 法第十九條の四第四項(xiàng)の規(guī)定により前條の運(yùn)送約款屆出書(shū)に記載した事項(xiàng)の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)送約款変更屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當(dāng)該航路の名稱 三 変更しようとする事項(xiàng)及びその実施の予定期日 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十一條の十八 法第十九條の四第五項(xiàng)の規(guī)定により対外旅客定期航路事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者又は法第十九條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により外航貨物定期航路事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した外航定期航路事業(yè)廃止屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 対外旅客定期航路事業(yè)又は外航貨物定期航路事業(yè)の別及び人の運(yùn)送の有無(wú) 三 當(dāng)該航路の名稱 四 廃止の年月日 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二十一條の十九 対外旅客定期航路事業(yè)又は人の運(yùn)送をする外航貨物定期航路事業(yè)(以下この條から第二十一條の十九の三までにおいて「対外旅客定期航路事業(yè)等」という。)を営む者の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 基本的な方針に関する事項(xiàng) ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項(xiàng) ハ 取組に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 組織體制に関する事項(xiàng) ロ 勤務(wù)體制に関する事項(xiàng) ハ 経営の責(zé)任者による輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ホ 運(yùn)航管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 情報(bào)の伝達(dá)及び共有に関する事項(xiàng) ロ 船舶の運(yùn)航の管理に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 運(yùn)航計(jì)畫(huà)、配船計(jì)畫(huà)及び配乗計(jì)畫(huà)の作成、改訂及び臨時(shí)変更の際における安全性の確認(rèn)に関する事項(xiàng) (2) 運(yùn)航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項(xiàng) (3) 気象通報(bào)、旅客數(shù)その他の船舶の運(yùn)航の管理のため必要な情報(bào)の収集及び伝達(dá)に関する事項(xiàng) (4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項(xiàng)を記載した運(yùn)航基準(zhǔn)図の作成、船舶への備付け等に関する事項(xiàng) (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(xiàng) (6) 旅客の乗下船及び船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項(xiàng) (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點(diǎn)検及び整備に関する事項(xiàng) (8) 旅客等が遵守すべき事項(xiàng)の周知に関する事項(xiàng) (9) 保安管理體制の整備に関する事項(xiàng) ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項(xiàng) ニ 事故、災(zāi)害等が発生した場(chǎng)合の対応に関する事項(xiàng) ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認(rèn)に関する事項(xiàng) ヘ 教育及び研修に関する事項(xiàng) ト 輸送の安全に係る文書(shū)の整備及び管理に関する事項(xiàng) チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)航管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二十一條の十九の二 対外旅客定期航路事業(yè)等を営む者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 対外旅客定期航路事業(yè)等の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は國(guó)土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者であること。 二 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (運(yùn)航管理者の要件) 第二十一條の十九の三 対外旅客定期航路事業(yè)等を営む者の選任する運(yùn)航管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業(yè)等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する人の運(yùn)送をする船舶運(yùn)航事業(yè)の用に供する船舶に船長(zhǎng)として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業(yè)等と同等以上の規(guī)模の事業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 ハ 対外旅客定期航路事業(yè)等における船舶の運(yùn)航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると國(guó)土交通大臣が認(rèn)めた者であること。 二 二十歳以上であること。 三 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出) 第二十一條の二十 法第十條の三第一項(xiàng)(法第十九條の三第三項(xiàng)並びに第十九條の六の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業(yè)を営む者に限る。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定(変更)屆出書(shū)を事業(yè)開(kāi)始の日(変更屆出の場(chǎng)合は、當(dāng)該変更を?qū)g施する日)までに主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 屆出をしようとする安全管理規(guī)程(変更屆出の場(chǎng)合は、新舊の安全管理規(guī)程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 事業(yè)開(kāi)始予定期日(変更屆出の場(chǎng)合は、その実施の予定期日) 四 変更屆出の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 (安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任等の屆出) 第二十一條の二十一 法第十條の三第五項(xiàng)(法第十九條の三第三項(xiàng)並びに第十九條の六の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業(yè)を営む者に限る。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任(解任)屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 選任し、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場(chǎng)合は、解任の理由 2 前項(xiàng)の安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任屆出書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書(shū) 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫(huà)する管理的地位にあること及び第二十一條の十九の二各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類 二 運(yùn)航管理者選任屆出書(shū) 選任された運(yùn)航管理者が第二十一條の十九の三各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類 (賃率表の設(shè)定除外) 第二十一條の二十二 法第十九條の六(法第十九條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により賃率表を定めることを要しない貨物は、外航定期航路事業(yè)にあつては、次の通りとする。 一 石炭 二 コークス 三 鉱石 四 塩 五 砂糖 六 セメント 七 肥料 八 木材 九 穀類 十 生動(dòng)物 十一 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十一條の二十三 第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は、法第十九條の六の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による人の運(yùn)送をする外航貨物定期航路事業(yè)の輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表について準(zhǔn)用する。 2 第二十一條の二の規(guī)定は、法第十九條の六(法第十九條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による外航定期航路事業(yè)の賃率表の公示について準(zhǔn)用する。 第二節(jié) 不定期航路事業(yè) 第一款 內(nèi)航不定期航路事業(yè) (事業(yè)開(kāi)始の屆出) 第二十二條 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)開(kāi)始の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 使用船舶の明細(xì)(第一號(hào)様式による。)その他開(kāi)始しようとする事業(yè)の概要 三 事業(yè)開(kāi)始の年月日 四 特定の者の需要に応じ、特定の範(fàn)囲の人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては、運(yùn)送の需要者の住所及び氏名並びに運(yùn)送しようとする人の範(fàn)囲 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二十二條の二 人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)(旅客不定期航路事業(yè)を除く。以下同じ。)を営む者の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 基本的な方針に関する事項(xiàng) ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項(xiàng) ハ 取組に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 組織體制に関する事項(xiàng) ロ 勤務(wù)體制に関する事項(xiàng) ハ 経営の責(zé)任者による輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ホ 運(yùn)航管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 情報(bào)の伝達(dá)及び共有に関する事項(xiàng) ロ 船舶の運(yùn)航の管理に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 運(yùn)航計(jì)畫(huà)、配船計(jì)畫(huà)及び配乗計(jì)畫(huà)の作成、改訂及び臨時(shí)変更の際における安全性の確認(rèn)に関する事項(xiàng) (2) 運(yùn)航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項(xiàng) (3) 気象通報(bào)、旅客數(shù)その他の船舶の運(yùn)航の管理のため必要な情報(bào)の収集及び伝達(dá)に関する事項(xiàng) (4) 次に掲げる書(shū)類の作成、船舶への備付け等に関する事項(xiàng) (i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項(xiàng)を記載した運(yùn)航基準(zhǔn)図 (ii) もつぱら一定の海域において人の運(yùn)送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項(xiàng)を記載した海域図 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(xiàng) (6) 旅客の乗下船又は航送する自動(dòng)車の積込み及び陸揚(yáng)げ並びに船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項(xiàng) (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點(diǎn)検及び整備に関する事項(xiàng) (8) 旅客等が遵守すべき事項(xiàng)の周知に関する事項(xiàng) ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項(xiàng) ニ 事故、災(zāi)害等が発生した場(chǎng)合の対応に関する事項(xiàng) ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認(rèn)に関する事項(xiàng) ヘ 教育及び研修に関する事項(xiàng) ト 輸送の安全に係る文書(shū)の整備及び管理に関する事項(xiàng) チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)航管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二十二條の二の二 人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)がこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者であること。 二 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (運(yùn)航管理者の要件) 第二十二條の二の三 人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する運(yùn)航管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする內(nèi)航不定期航路事業(yè)に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する船舶(旅客船を使用して人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む場(chǎng)合にあつては、旅客船)に船長(zhǎng)として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする內(nèi)航不定期航路事業(yè)と同等以上の規(guī)模の人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 ハ 船舶(旅客船を使用する場(chǎng)合にあつては、総トン數(shù)百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む者が選任する運(yùn)航管理者にあつては、當(dāng)該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定により船長(zhǎng)として乗り組むことができる資格を有する者であること。 ニ 人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)めた者であること。 二 二十歳以上であること。 三 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (事業(yè)変更の屆出) 第二十二條の三 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした事項(xiàng)の変更の屆出(內(nèi)航不定期航路事業(yè)に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)変更屆出書(shū)を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(xiàng)(第二十二條に規(guī)定する事項(xiàng)の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十三條 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)廃止屆出書(shū)を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 廃止した事業(yè)の概要 三 事業(yè)廃止の年月日 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十三條の二 第七條の三、第七條の四、第十九條の二、第十九條の二の二及び第二十一條の四の規(guī)定は、法第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三及び第十九條の六の二の規(guī)定による人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)の安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出、安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任等の屆出、輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表並びに運(yùn)賃及び料金等の公示について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第七條の三及び第七條の四中「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは「主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」と読み替えるものとする。 (旅客不定期航路事業(yè)の許可の申請(qǐng)) 第二十三條の三 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客不定期航路事業(yè)の許可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した旅客不定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 法人である場(chǎng)合は、役員の氏名 三 事業(yè)計(jì)畫(huà) イ 航路の起點(diǎn)、寄港地、終點(diǎn)及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用旅客船の明細(xì)(第一號(hào)様式による。) ハ 當(dāng)該事業(yè)に使用する係留施設(shè)、水域施設(shè)(泊地等をいう。)、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く。)の概要 ニ 運(yùn)航が特定の時(shí)季又は一日のうちの特定の時(shí)間內(nèi)に限られているものにあつては、その運(yùn)航の時(shí)季又は時(shí)間 ホ 運(yùn)航開(kāi)始予定日 ヘ 乗合旅客の運(yùn)送をするものにあつては、その旨 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。ただし、同時(shí)に同一所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に二以上の旅客不定期航路事業(yè)について旅客不定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)を提出する場(chǎng)合には、第二號(hào)及び第三號(hào)の書(shū)類は、そのうち一の旅客不定期航路事業(yè)についての旅客不定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)に添付すれば足りるものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 イ 當(dāng)該申請(qǐng)が法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第一號(hào)から第五號(hào)までの基準(zhǔn)に適合する旨の説明 ロ 屆出をしようとする安全管理規(guī)程の概要並びに安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者に予定されている者の略歴 二 申請(qǐng)者(申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その役員)が法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 三 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十三條の四 第四條、第五條から第八條まで、第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は、法第二十三條において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng)、第九條から第十一條まで、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による旅客不定期航路事業(yè)の運(yùn)賃及び料金の屆出、運(yùn)送約款の認(rèn)可、運(yùn)送約款の記載事項(xiàng)、運(yùn)賃及び料金等の公示、安全管理規(guī)程の內(nèi)容、安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の要件、安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出、安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任等の屆出、事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可並びに輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の屆出) 第二十三條の五 法第二十三條において準(zhǔn)用する法第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更は、次のとおりとする。 一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質(zhì)、船舶所有者、主機(jī)の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン數(shù)、貨物積載容積、自動(dòng)車航送に係る自動(dòng)車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の數(shù)値が、法第二十一條第一項(xiàng)の許可を受けた際の事業(yè)計(jì)畫(huà)(法第二十三條において準(zhǔn)用する法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた事業(yè)計(jì)畫(huà)がある場(chǎng)合は、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà))に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場(chǎng)合の変更を除く。) 三 運(yùn)航の時(shí)季又は時(shí)間の変更 四 運(yùn)航開(kāi)始予定期日の変更 2 法第二十三條において準(zhǔn)用する法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により軽微な事項(xiàng)に係る変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)軽微事項(xiàng)変更屆出書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)中変更した事項(xiàng)(新舊の事業(yè)計(jì)畫(huà)(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 事業(yè)計(jì)畫(huà)を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十三條の六 第十九條の四及び第十九條の五の規(guī)定は、旅客不定期航路事業(yè)について準(zhǔn)用する。 第二款 外航不定期航路事業(yè) (事業(yè)開(kāi)始の屆出) 第二十三條の七 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により外航不定期航路事業(yè)の開(kāi)始の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した外航不定期航路事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 開(kāi)始した事業(yè)の概要 三 事業(yè)開(kāi)始の年月日 2 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)の開(kāi)始の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 使用船舶の明細(xì)(第十號(hào)様式による。)その他開(kāi)始しようとする事業(yè)の概要 三 事業(yè)開(kāi)始の年月日 (事業(yè)変更の屆出) 第二十三條の八 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした事項(xiàng)の変更の屆出(外航不定期航路事業(yè)に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した外航不定期航路事業(yè)変更屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更した事項(xiàng)(前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更した年月日 2 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした事項(xiàng)の変更の屆出(外航不定期航路事業(yè)に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)変更屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(xiàng)(前條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十三條の九 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により外航不定期航路事業(yè)廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した外航不定期航路事業(yè)廃止屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 廃止した事業(yè)の概要 三 事業(yè)廃止の年月日 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十三條の十 第二十一條の四の規(guī)定は、法第二十條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の六の二の規(guī)定による外航不定期航路事業(yè)の運(yùn)賃及び料金等の公示について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、「営業(yè)所及び発著所」とあるのは「営業(yè)所」と、「第六條に規(guī)定する事項(xiàng)を記載した運(yùn)送約款」とあるのは「運(yùn)送約款」と読み替えるものとする。 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二十三條の十一 人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 基本的な方針に関する事項(xiàng) ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項(xiàng) ハ 取組に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 組織體制に関する事項(xiàng) ロ 勤務(wù)體制に関する事項(xiàng) ハ 経営の責(zé)任者による輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ホ 運(yùn)航管理者の権限及び責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 情報(bào)の伝達(dá)及び共有に関する事項(xiàng) ロ 船舶の運(yùn)航の管理に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 運(yùn)航計(jì)畫(huà)、配船計(jì)畫(huà)及び配乗計(jì)畫(huà)の作成、改訂及び臨時(shí)変更の際における安全性の確認(rèn)に関する事項(xiàng) (2) 運(yùn)航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項(xiàng) (3) 気象通報(bào)、旅客數(shù)その他の船舶の運(yùn)航の管理のため必要な情報(bào)の収集及び伝達(dá)に関する事項(xiàng) (4) 次に掲げる書(shū)類の作成、船舶への備付け等に関する事項(xiàng) (i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項(xiàng)を記載した運(yùn)航基準(zhǔn)図 (ii) もつぱら一定の海域において人の運(yùn)送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項(xiàng)を記載した海域図 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(xiàng) (6) 旅客の乗下船及び船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項(xiàng) (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點(diǎn)検及び整備に関する事項(xiàng) (8) 旅客等が遵守すべき事項(xiàng)の周知に関する事項(xiàng) (9) 保安管理體制の整備に関する事項(xiàng) ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項(xiàng) ニ 事故、災(zāi)害等が発生した場(chǎng)合の対応に関する事項(xiàng) ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認(rèn)に関する事項(xiàng) ヘ 教育及び研修に関する事項(xiàng) ト 輸送の安全に係る文書(shū)の整備及び管理に関する事項(xiàng) チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)航管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二十三條の十一の二 人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は國(guó)土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者であること。 二 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (運(yùn)航管理者の要件) 第二十三條の十一の三 人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する運(yùn)航管理者の要件は、次のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする外航不定期航路事業(yè)に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する人の運(yùn)送をする船舶運(yùn)航事業(yè)の用に供する船舶に船長(zhǎng)として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運(yùn)航の管理を行おうとする外航不定期航路事業(yè)と同等以上の規(guī)模の事業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 ハ 外航不定期航路事業(yè)における船舶の運(yùn)航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると國(guó)土交通大臣が認(rèn)めた者であること。 二 二十歳以上であること。 三 法第十條の三第七項(xiàng)(他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出) 第二十三條の十二 法第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者(人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者に限る。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定(変更)屆出書(shū)を事業(yè)開(kāi)始の日(変更屆出の場(chǎng)合は、當(dāng)該変更を?qū)g施する日)までに主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 屆出をしようとする安全管理規(guī)程(変更屆出の場(chǎng)合は、新舊の安全管理規(guī)程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 事業(yè)開(kāi)始予定期日(変更屆出の場(chǎng)合は、その実施の予定期日) 四 変更屆出の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 (安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)航管理者の選任等の屆出) 第二十三條の十三 法第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三第五項(xiàng)の規(guī)定により安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者(人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者に限る。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任(解任)屆出書(shū)を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 選任し、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場(chǎng)合は、解任の理由 2 前項(xiàng)の安全統(tǒng)括管理者(運(yùn)航管理者)選任屆出書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書(shū) 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫(huà)する管理的地位にあること及び第二十三條の十一の二各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類 二 運(yùn)航管理者選任屆出書(shū) 選任された運(yùn)航管理者が第二十三條の十一の三各號(hào)に掲げる要件を備えることを証する書(shū)類 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十三條の十三の二 第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は、法第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)の輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表について準(zhǔn)用する。 第二節(jié)の二 旅客の安全を害するおそれのある行為 (旅客の安全を害するおそれのある行為) 第二十三條の十四 法第二十三條の二の國(guó)土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 みだりに船舶內(nèi)の立入りを禁止された場(chǎng)所に立ち入ること。 二 船舶內(nèi)の喫煙を禁止された場(chǎng)所において喫煙すること。 三 みだりに消火器、非常用警報(bào)裝置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき裝置又は器具を操作し、又は移動(dòng)すること。 四 みだりに自動(dòng)車その他の貨物の積付けのための裝置又は器具を操作し、又は移動(dòng)すること。 五 みだりにタラップ、しや斷機(jī)その他旅客又は自動(dòng)車の乗下船又は転落防止のための設(shè)備を操作し、又は移動(dòng)すること。 六 みだりに旅客又は自動(dòng)車の乗下船の方法を示す標(biāo)識(shí)その他旅客の安全のために掲げられた標(biāo)識(shí)又は掲示物を損傷し、又は移動(dòng)すること。 七 自動(dòng)車を運(yùn)転して乗船し、又は下船する際に船舶內(nèi)又は乗降施設(shè)若しくは誘導(dǎo)路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動(dòng)車の前方に割り込むこと。 八 石、ガラスびん、金屬片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。 第二節(jié)の三 報(bào)告 (運(yùn)航実績(jī)臨時(shí)報(bào)告書(shū)) 第二十三條の十五 一般旅客定期航路事業(yè)者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く。)、特定旅客定期航路事業(yè)者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く。)、人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営む者又は旅客不定期航路事業(yè)者は、國(guó)土交通大臣又は所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該事業(yè)者が営む航路における運(yùn)航の実績(jī)についてその區(qū)間及び期間を指定して報(bào)告を求めたときは、遅滯なく、運(yùn)航実績(jī)臨時(shí)報(bào)告書(shū)(第三號(hào)様式の二による。)一通を當(dāng)該報(bào)告を求めた者に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、人の運(yùn)送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは「主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」と読み替えるものとする。 3 対外旅客定期航路事業(yè)、人の運(yùn)送をする外航貨物定期航路事業(yè)又は人の運(yùn)送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者は、國(guó)土交通大臣又は主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該事業(yè)者が営む航路における運(yùn)航の実績(jī)についてその區(qū)間及び期間を指定して報(bào)告を求めたときは、遅滯なく、外航旅客運(yùn)航実績(jī)臨時(shí)報(bào)告書(shū)(第十號(hào)様式の二による。)一通を當(dāng)該報(bào)告を求めた者に提出するものとする。 (臨時(shí)の報(bào)告) 第二十三條の十六 船舶運(yùn)航事業(yè)者は、前條に定める報(bào)告書(shū)のほか、國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(対外旅客定期航路事業(yè)者、外航貨物定期航路事業(yè)者又は不定期航路事業(yè)者(旅客不定期航路事業(yè)者を除く。)の場(chǎng)合にあつては、主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、その他の場(chǎng)合にあつては、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)。以下この條において同じ。)から、その事業(yè)に関し報(bào)告書(shū)を求められたときは、報(bào)告書(shū)一通を當(dāng)該報(bào)告を求めた者に提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の報(bào)告を求めるときは、報(bào)告書(shū)の様式、報(bào)告書(shū)の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする。 第三節(jié) 検査員証 (検査員証) 第二十四條 法第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該職員の身分を示す証票は、第四號(hào)様式によるものとする。 第三節(jié)の二 航海命令従事証明書(shū) (航海命令従事証明書(shū)) 第二十四條の二 法第二十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する証明書(shū)は、第五號(hào)様式によるものとする。 第四節(jié) 損失補(bǔ)償 (損失補(bǔ)償) 第二十五條 法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する損失の補(bǔ)償を請(qǐng)求しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した航海命令損失補(bǔ)償請(qǐng)求書(shū)二通を當(dāng)該命令による航海を?qū)g行した後三月以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 住所及び氏名 二 航海命令の內(nèi)容 三 請(qǐng)求しようとする金額及びその計(jì)算書(shū) 第五節(jié) 運(yùn)送に関する?yún)f(xié)定等 (協(xié)定の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十六條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)定の締結(jié)又はその內(nèi)容の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した協(xié)定締結(jié)認(rèn)可(変更認(rèn)可)申請(qǐng)書(shū)を連署の上協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 協(xié)定の當(dāng)事者の住所及び氏名 二 協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の名稱及び所在地 三 協(xié)定の當(dāng)事者の営業(yè)種目及び現(xiàn)に営んでいる事業(yè)の概要 四 締結(jié)し、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定の名稱及び概要 五 締結(jié)し、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定の効力発生の時(shí)期及びその存続の期間 六 協(xié)定を締結(jié)し、又はその內(nèi)容を変更することが必要な理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 原本と相違ない旨を記載した協(xié)定の原本の寫(xiě)(口頭の協(xié)定である場(chǎng)合には、その內(nèi)容を説明する文書(shū)) 二 法第二十八條第一號(hào)の協(xié)定にあつては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書(shū)類及び事業(yè)収支計(jì)算書(shū) 三 法第二十八條第二號(hào)の協(xié)定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現(xiàn)に設(shè)定している運(yùn)航日程又は運(yùn)航時(shí)刻及び設(shè)定を予定する運(yùn)航日程又は運(yùn)航時(shí)刻を記載した書(shū)類 四 法第二十八條第三號(hào)の協(xié)定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現(xiàn)に設(shè)定している運(yùn)航日程及び設(shè)定を予定する運(yùn)航日程を記載した書(shū)類 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)は、協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由することができる。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)の提出部數(shù)は、二通とする。 (協(xié)定等の屆出) 第二十七條 法第二十八條第四號(hào)に掲げる行為をし、又はその內(nèi)容を変更しようとする船舶運(yùn)航事業(yè)者が法第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により行う屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した協(xié)定等屆出書(shū)二通を連署の上國(guó)土交通大臣に提出して行うものとする。 一 法第二十八條第四號(hào)に規(guī)定する?yún)f(xié)定、契約又は共同行為(以下「協(xié)定等」という。)の當(dāng)事者の主たる事務(wù)所又は営業(yè)所(外國(guó)の船舶運(yùn)航事業(yè)者にあつては、その主たる事務(wù)所及び國(guó)內(nèi)における営業(yè)所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名稱及び代表者の氏名) 二 協(xié)定等に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所があるときはその名稱及び所在地 三 協(xié)定等の當(dāng)事者の営業(yè)種目及び現(xiàn)に営んでいる事業(yè)の概要 四 締結(jié)し、若しくは行おうとし、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定等の名稱及び概要 五 締結(jié)し、若しくは行おうとし、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定等の効力発生の時(shí)期及びその存続の期間の定めある場(chǎng)合は、その期間 六 法第二十八條第四號(hào)に掲げる行為をし、又はその內(nèi)容を変更することが必要な理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、原本と相違ない旨を記載した協(xié)定等の原本の寫(xiě)(口頭の協(xié)定等である場(chǎng)合には、その內(nèi)容を説明する文書(shū))を添付するものとする。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の原本又は口頭の協(xié)定等の內(nèi)容を説明する文書(shū)の原文が日本語(yǔ)以外の國(guó)語(yǔ)で書(shū)かれている場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、屆出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語(yǔ)による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書(shū)の提出を求めることができる。 第二十七條の二 法第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた協(xié)定等の當(dāng)事者の変更に係る?yún)f(xié)定等の內(nèi)容の変更をしようとする船舶運(yùn)航事業(yè)者が法第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により行う屆出は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる事項(xiàng)を記載した協(xié)定等參加(脫退)屆出書(shū)二通を國(guó)土交通大臣に提出して行うものとする。 一 參加(脫退)しようとする船舶運(yùn)航事業(yè)者の主たる事務(wù)所又は営業(yè)所(外國(guó)の船舶運(yùn)航事業(yè)者にあつては、その主たる事務(wù)所及び國(guó)內(nèi)における営業(yè)所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名稱及び代表者の氏名) 二 參加(脫退)しようとする船舶運(yùn)航事業(yè)者の営業(yè)種目及び現(xiàn)に営んでいる事業(yè)の概要 三 參加(脫退)しようとする?yún)f(xié)定等の名稱及び概要 四 參加(脫退)を必要とする理由 2 前項(xiàng)の參加(脫退)屆出書(shū)には參加(脫退)しようとする船舶運(yùn)航事業(yè)者以外の協(xié)定等の當(dāng)事者の參加(脫退)同意書(shū)を添付するものとする。 (協(xié)定等航路運(yùn)航実績(jī)臨時(shí)報(bào)告書(shū)の提出) 第二十七條の三 法第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る行為に係る航路において事業(yè)を経営している船舶運(yùn)航事業(yè)者は、法第二十四條(法第四十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により、國(guó)土交通大臣が當(dāng)該行為が法第二十九條第二項(xiàng)各號(hào)に適合しているかどうかを判斷するため、當(dāng)該航路における運(yùn)航の実績(jī)についてその區(qū)間、定期不定期の別及び期間を指定して報(bào)告を求めたときは、遅滯なく、協(xié)定等航路運(yùn)航実績(jī)臨時(shí)報(bào)告書(shū)(第十一號(hào)様式による。)一通を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 (変更の報(bào)告) 第二十八條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた一般旅客定期航路事業(yè)者、法第十九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた特定旅客定期航路事業(yè)者又は法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた旅客不定期航路事業(yè)者は、次に掲げる場(chǎng)合には、遅滯なく(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合(代表権を有しない役員に変更があつた場(chǎng)合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報(bào)告書(shū)(第三號(hào)様式による。)を當(dāng)該許可に係る事業(yè)についての所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場(chǎng)合 二 法人の役員に変更があつた場(chǎng)合 三 特定旅客定期航路事業(yè)について、運(yùn)送の需要者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場(chǎng)合 2 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合において提出する報(bào)告書(shū)には、新たに役員となつた者が法第五條第一號(hào)及び第二號(hào)(法第十九條の三第二項(xiàng)及び法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū)を添付するものとする。 3 法第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出を行つた不定期航路事業(yè)を営む者又は外國(guó)の船舶運(yùn)航事業(yè)者は、その主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所(外國(guó)の船舶運(yùn)航事業(yè)者にあつては、その主たる事務(wù)所若しくは國(guó)內(nèi)における営業(yè)所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名稱若しくは代表者の氏名)に変更があつた場(chǎng)合には、遅滯なく、変更報(bào)告書(shū)(第三號(hào)様式による。)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 第三章 船舶貸渡業(yè)、海運(yùn)仲立業(yè)及び海運(yùn)代理店業(yè) (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十九條 法第三十三條において準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)開(kāi)始の屆出、事業(yè)変更の屆出及び事業(yè)廃止の屆出については、第二十二條(第四號(hào)を除く。)、第二十二條の三及び第二十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十二條中「內(nèi)航不定期航路事業(yè)開(kāi)始屆出書(shū)」とあるのは「船舶貸渡業(yè)等開(kāi)始屆出書(shū)」と、同條第二號(hào)中「使用船舶の明細(xì)(第一號(hào)様式による。)その他開(kāi)始しようとする事業(yè)の概要」とあるのは「開(kāi)始した事業(yè)の概要」と、第二十二條の三中「內(nèi)航不定期航路事業(yè)変更屆出書(shū)」とあるのは「船舶貸渡業(yè)等変更屆出書(shū)」と、同條第二號(hào)中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「第二十二條」とあるのは「第二十九條において準(zhǔn)用する第二十二條」と、同條第三號(hào)中「変更の予定期日」とあるのは「変更した年月日」と、同條第四號(hào)中「変更を必要とする」とあるのは「変更した」と、第二十三條中「內(nèi)航不定期航路事業(yè)廃止屆出書(shū)」とあるのは「船舶貸渡業(yè)等廃止屆出書(shū)」と読み替えるものとする。 第四章 日本船舶及び船員の確保 (日本船舶及び船員の確保に関連して実施される措置) 第三十條 法第三十四條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 準(zhǔn)日本船舶の確保 二 準(zhǔn)日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保 第五章 準(zhǔn)日本船舶の認(rèn)定等 (準(zhǔn)日本船舶の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三十一條 法第三十九條の五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)日本船舶の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した準(zhǔn)日本船舶認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 船舶の國(guó)籍 四 船舶所有者の住所及び氏名 五 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 六 総トン數(shù)等(法第三十九條の五第三項(xiàng)に規(guī)定する総トン數(shù)等をいう。以下同じ。) 七 法第三十九條の五第四項(xiàng)に規(guī)定する検査(以下「安全衛(wèi)生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査內(nèi)容 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 申請(qǐng)者(法第三十九條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)にあつては、當(dāng)該申請(qǐng)に係る対外船舶運(yùn)航事業(yè)者に限る。)が當(dāng)該船舶を運(yùn)航していることを証する書(shū)類 二 船舶の國(guó)籍及び船舶所有者を証する書(shū)類 三 船舶所有者が申請(qǐng)者(法第三十九條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)にあつては、當(dāng)該申請(qǐng)に係る本邦船主に限る。)の子會(huì)社であることを証する書(shū)類 四 法第三十九條の五第一項(xiàng)第一號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する契約の契約書(shū)の寫(xiě)し 五 第三十五條の総トン數(shù)等計(jì)算書(shū)の謄本 六 安全衛(wèi)生検査を受けた船舶にあつては、第三十六條の三の安全衛(wèi)生検査合格証の寫(xiě)し又は當(dāng)該検査の結(jié)果を記載した書(shū)類 七 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第八條及び海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第十九條の四十六第一項(xiàng)の登録を受けた船級(jí)協(xié)會(huì)(次條において「船級(jí)協(xié)會(huì)」という。)の船級(jí)の登録を受けている旨の証明書(shū) 八 當(dāng)該船舶の運(yùn)航に従事する船員の育成及び確保に関する計(jì)畫(huà)書(shū) (認(rèn)定の要件) 第三十二條 法第三十九條の五第一項(xiàng)第一號(hào)及び同條第二項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該船舶が國(guó)籍を有する國(guó)において、當(dāng)該國(guó)以外の國(guó)の國(guó)籍を有する者又は當(dāng)該國(guó)以外の國(guó)の法令により設(shè)立された法人その他の団體への船舶の譲渡の禁止、緊急時(shí)における當(dāng)該國(guó)の國(guó)籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。 二 當(dāng)該契約において、當(dāng)該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項(xiàng)が定められていないこと。 2 法第三十九條の五第二項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は、當(dāng)該契約において、當(dāng)該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項(xiàng)が定められていないこととする。 3 法第三十九條の五第一項(xiàng)第二號(hào)及び同條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)とし、同條第一項(xiàng)第二號(hào)及び同條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項(xiàng)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事項(xiàng) 要件 當(dāng)該船舶の大きさに関する事項(xiàng) 総トン數(shù)五百トン以上のものであること。 當(dāng)該船舶の検査に関する事項(xiàng) 船級(jí)協(xié)會(huì)の船級(jí)の登録を受けていること。 當(dāng)該船舶の運(yùn)航に従事する船員の確保に関する事項(xiàng) 船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見(jiàn)込まれること。 (測(cè)度の申請(qǐng)等) 第三十三條 法第三十九條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により船舶の総トン數(shù)等の測(cè)度を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した総トン數(shù)等測(cè)度申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等(船舶が本邦にある場(chǎng)合にあつては當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局又は特定運(yùn)輸支局等(運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものをいう。第四十九條において同じ。)の長(zhǎng)(以下この章において「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあつては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 船舶の國(guó)籍 四 船舶所有者の住所及び氏名 五 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 六 國(guó)際総トン數(shù) 七 起工年月日 八 総トン數(shù)等の測(cè)度を受けようとする場(chǎng)所及び期日 九 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる図面及び書(shū)類を添付するものとする。 一 一般配置図 二 中央橫斷面図 三 鋼材配置図 四 船體線図 五 上部構(gòu)造図 六 國(guó)際総トン數(shù)を証する書(shū)類 3 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は、船舶の総トン數(shù)等の測(cè)度のため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる図面及び書(shū)類のほか、必要な書(shū)類の提出を求めることができる。 (測(cè)度の準(zhǔn)備) 第三十四條 測(cè)度の申請(qǐng)をした者は、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等が指示するところに従い総トン數(shù)等の測(cè)度の準(zhǔn)備をするものとする。 (総トン數(shù)等の測(cè)度等) 第三十五條 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は、測(cè)度の申請(qǐng)があつたときは、船舶測(cè)度官に、當(dāng)該船舶に立ち入り、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào))の規(guī)定により船舶の総トン數(shù)等の測(cè)度を行わせ、かつ、総トン數(shù)等計(jì)算書(shū)を作成させ、申請(qǐng)者にその謄本を交付するものとする。 (測(cè)度の引継ぎ) 第三十六條 測(cè)度の申請(qǐng)をした者は、當(dāng)該船舶が當(dāng)該測(cè)度を申請(qǐng)した所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等以外の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等が管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)又は本邦外に移転した場(chǎng)合は、當(dāng)該申請(qǐng)をした所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に次に掲げる事項(xiàng)を記載した総トン數(shù)等測(cè)度引継申請(qǐng)書(shū)を提出して、當(dāng)該船舶の新たな所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等(當(dāng)該船舶が本邦外に移転した場(chǎng)合にあつては、関東運(yùn)輸局長(zhǎng))への測(cè)度の引継ぎを受けることができる。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 四 測(cè)度の引継ぎを受けようとする理由 五 引継ぎ後測(cè)度を受けようとする場(chǎng)所及び期日 六 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (安全衛(wèi)生検査の申請(qǐng)等) 第三十六條の二 安全衛(wèi)生検査を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全衛(wèi)生検査申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に提出するものとする。  一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 船舶の國(guó)籍 四 船舶所有者の住所及び氏名 五 検査を受けようとする事項(xiàng) 六 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、二千六年の海上の労働に関する條約の締約國(guó)である外國(guó)が當(dāng)該條約の規(guī)定に基づいて交付した船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第百條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する海上労働証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)(第四十二條第三項(xiàng)において「相當(dāng)証書(shū)」という。)の寫(xiě)しを添付するものとする。 3 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は、安全衛(wèi)生検査のため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は、前項(xiàng)の書(shū)類のほか、必要な書(shū)類の提出を求めることができる。 (安全衛(wèi)生検査合格証の交付) 第三十六條の三 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は、安全衛(wèi)生検査の結(jié)果當(dāng)該船舶が船員法第百條の六第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる要件(作業(yè)用具の整備に関する事項(xiàng)に係る部分に限る。第四十一條の三において同じ。)に適合していると認(rèn)めたときは、申請(qǐng)者に対し、安全衛(wèi)生検査合格証を交付するものとする。 (認(rèn)定証の記載事項(xiàng)) 第三十七條 法第三十九條の五第六項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 認(rèn)定対外船舶運(yùn)航事業(yè)者等の住所及び氏名 二 船舶の國(guó)籍 三 船舶所有者の住所及び氏名 四 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 五 安全衛(wèi)生検査を受けた船舶にあつては、検査內(nèi)容 (命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由) 第三十八條 法第三十九條の五第七項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は、準(zhǔn)日本船舶が國(guó)籍を有する國(guó)において、當(dāng)該國(guó)以外の國(guó)の國(guó)籍を有する者又は當(dāng)該國(guó)以外の國(guó)の法令により設(shè)立された法人その他の団體への船舶の譲渡の禁止、緊急時(shí)における當(dāng)該國(guó)の國(guó)籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。 (変更等の屆出) 第三十九條 法第三十九條の五第七項(xiàng)の規(guī)定により変更等の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した変更等屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 四 法第三十九條の五第七項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)、當(dāng)該変更があつた年月日及び當(dāng)該変更の理由 五 前條に規(guī)定する事由が生じた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該事由の詳細(xì)及び當(dāng)該事由が生じた年月日 2 前項(xiàng)の屆出が法第三十九條の五第七項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係るものである場(chǎng)合には、前項(xiàng)の屆出書(shū)に、第三十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付するものとする。 3 第一項(xiàng)の屆出が法第三十九條の五第七項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち認(rèn)定証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)するものの変更に係るものである場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の屆出書(shū)のほか、次に掲げる事項(xiàng)を記載した認(rèn)定証書(shū)換え申請(qǐng)書(shū)に認(rèn)定証を添付して、これを國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 認(rèn)定証の記載事項(xiàng)のうち変更があつたもの (準(zhǔn)日本船舶の総トン數(shù)等の変更に係る測(cè)度の申請(qǐng)等) 第四十條 法第三十九條の五第八項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)日本船舶の総トン數(shù)等の変更に係る測(cè)度(以下「改測(cè)」という。)を受けようとする者は、第三十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した総トン數(shù)等改測(cè)申請(qǐng)書(shū)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる図面及び書(shū)類を添付するものとする。 一 一般配置図 二 中央橫斷面図 三 當(dāng)該変更に係る部分の構(gòu)造及び配置を示す図面 四 國(guó)際総トン數(shù)を証する書(shū)類 3 第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)日本船舶の総トン數(shù)等の改測(cè)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十一條 第三十四條から第三十六條までの規(guī)定は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)日本船舶の総トン數(shù)等の改測(cè)の申請(qǐng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)日本船舶の安全衛(wèi)生検査の內(nèi)容の変更に係る検査の申請(qǐng)等) 第四十一條の二 法第三十九條の五第九項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)日本船舶の検査內(nèi)容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した安全衛(wèi)生変更検査申請(qǐng)書(shū)及び第三十六條の三の安全衛(wèi)生検査合格証を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に提出するものとする。  2 第三十六條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)日本船舶の変更検査の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。  (安全衛(wèi)生検査合格証の書(shū)換え) 第四十一條の三 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等は、変更検査の結(jié)果當(dāng)該船舶が船員法第百條の六第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる要件に適合していると認(rèn)めたときは、第三十六條の三の安全衛(wèi)生検査合格証の書(shū)換えをするものとする。  (準(zhǔn)日本船舶の譲受等の屆出) 第四十二條 法第三十九條の五第十項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)日本船舶の譲受等の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した準(zhǔn)日本船舶譲受等屆出書(shū)に認(rèn)定証を添付して、これを國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 四 法第三十九條の五第十項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれに該當(dāng)するかの別 五 屆出の事由が発生した年月日 2 前項(xiàng)の屆出が法第三十九條の五第十項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するときは、前項(xiàng)の屆出書(shū)に國(guó)際総トン數(shù)を記載するとともに、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 國(guó)際総トン數(shù)を証する書(shū)類 二 その他國(guó)土交通大臣が法第三十九條の六の確認(rèn)を行うために必要と認(rèn)める書(shū)類 3 第一項(xiàng)の屆出(安全衛(wèi)生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十九條の五第十項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するときは、第一項(xiàng)の屆出書(shū)に検査內(nèi)容を記載するとともに、相當(dāng)証書(shū)の寫(xiě)しを添付するものとする。 (認(rèn)定証の再交付) 第四十二條の二 認(rèn)定対外船舶運(yùn)航事業(yè)者等は、認(rèn)定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した認(rèn)定証再交付申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該損傷した認(rèn)定証(認(rèn)定証を滅失したときは、その事実を記載した書(shū)面)を添付して、これを國(guó)土交通大臣に提出し、認(rèn)定証の再交付を受けるものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 四 再交付申請(qǐng)の理由 2 認(rèn)定対外船舶運(yùn)航事業(yè)者等は、認(rèn)定証の再交付を受けた後、失つた認(rèn)定証を発見(jiàn)したときは、遅滯なく、これを國(guó)土交通大臣に返納するものとする。 (認(rèn)定証の返納) 第四十二條の三 認(rèn)定対外船舶運(yùn)航事業(yè)者等は、法第三十九條の五第十二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)日本船舶に係る認(rèn)定が取り消されたときは、遅滯なく、認(rèn)定証を國(guó)土交通大臣に返納するものとする。 (総トン數(shù)等の確認(rèn)) 第四十二條の四 法第三十九條の六の規(guī)定による確認(rèn)は、第四十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)日本船舶譲受等屆出書(shū)に記載された國(guó)際総トン數(shù)と、第三十三條第一項(xiàng)の総トン數(shù)等測(cè)度申請(qǐng)書(shū)に記載された國(guó)際総トン數(shù)(法第三十九條の五第八項(xiàng)の規(guī)定により改測(cè)を受けた場(chǎng)合にあつては、第四十條第一項(xiàng)の総トン數(shù)等改測(cè)申請(qǐng)書(shū)に記載された國(guó)際総トン數(shù))とを照合することその他の國(guó)土交通大臣が適當(dāng)と認(rèn)める方法により行うものとする。 (安全衛(wèi)生検査の內(nèi)容の確認(rèn)) 第四十二條の四の二 法第三十九條の七の規(guī)定による確認(rèn)は、第四十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)日本船舶譲受等屆出書(shū)に記載された検査內(nèi)容と、第三十六條の二第一項(xiàng)の安全衛(wèi)生検査申請(qǐng)書(shū)に記載された検査を受けようとする事項(xiàng)(法第三十九條の五第九項(xiàng)の規(guī)定により変更検査を受けた場(chǎng)合にあつては、第四十一條の二第一項(xiàng)の安全衛(wèi)生変更検査申請(qǐng)書(shū)に記載された検査を受けようとする事項(xiàng))とを照合することその他の國(guó)土交通大臣が適當(dāng)と認(rèn)める方法により行うものとする。 (準(zhǔn)日本船舶重要事項(xiàng)報(bào)告書(shū)) 第四十二條の五 法第三十九條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、準(zhǔn)日本船舶重要事項(xiàng)報(bào)告書(shū)(第十二號(hào)様式による。)一通を、事業(yè)年度ごとに作成し、毎事業(yè)年度終了後一月以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出することにより行うものとする。 (臨時(shí)の報(bào)告) 第四十二條の六 認(rèn)定対外船舶運(yùn)航事業(yè)者等は、前條に定める報(bào)告書(shū)のほか、國(guó)土交通大臣から、法第三十九條の五第七項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求められたときは、報(bào)告書(shū)一通を提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の報(bào)告を求めるときは、報(bào)告書(shū)の様式、報(bào)告書(shū)の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする。 (検査員証) 第四十二條の七 法第三十九條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該職員の身分を示す証票は、第十三號(hào)様式によるものとする。 第六章 先進(jìn)船舶の導(dǎo)入等の促進(jìn) (先進(jìn)船舶) 第四十二條の八 法第三十九條の十第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 一 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場(chǎng)合に環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する物資として國(guó)土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶 二 インターネット?オブ?シングス活用技術(shù)(インターネットに多様かつ多數(shù)の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報(bào)を活用する技術(shù)をいう。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相當(dāng)程度寄與する先進(jìn)的な技術(shù)として國(guó)土交通大臣が定めるものを用いた船舶 (先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四十二條の九 法第三十九條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定により先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は、第十四號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)の正本及び副本を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の正本及び副本には、次に掲げる書(shū)類をそれぞれ添付するものとする。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書(shū)類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報(bào)告、賃借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 二 法人を設(shè)立しようとする者にあっては、次に掲げる書(shū)類 イ 定款又は寄付行為の謄本 ロ 株式の引受け、出資又は財(cái)産の寄付の狀況又は見(jiàn)込みを記載した書(shū)類 三 個(gè)人にあっては、次に掲げる書(shū)類 イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫(xiě)し ロ 資産調(diào)書(shū) 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、法第三十九條の十二及び第三十九條の十三のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定に係る部分の規(guī)定の適用を受けようとするときは、前二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類のほか、同表の下欄に掲げる書(shū)類をそれぞれ添付するものとする。 臨時(shí)船舶建造調(diào)整法(昭和二十八年法律第四十九號(hào))第二條の許可 臨時(shí)船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則(昭和二十八年運(yùn)輸省令第四十二號(hào))第二條及び第三條に規(guī)定する書(shū)類 臨時(shí)船舶建造調(diào)整法第四條第一項(xiàng)の承認(rèn) 臨時(shí)船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則第七條に規(guī)定する書(shū)類 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十條第一項(xiàng)又は第二十三條の三十二第一項(xiàng)の許可 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第九十一號(hào))第十四號(hào)様式による特例許可申請(qǐng)書(shū) (先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第四十二條の十 法第三十九條の十一第二項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の認(rèn)定により受けようとする支援措置 二 前號(hào)に掲げるもののほか、先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の実施に當(dāng)たって特に留意すべき事項(xiàng) (認(rèn)定通知書(shū)) 第四十二條の十一 國(guó)土交通大臣は法第三十九條の十一第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしたときは、速やかに、申請(qǐng)者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項(xiàng)の通知は、第十五號(hào)様式による認(rèn)定通知書(shū)に第四十二條の九第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の副本及びその添付書(shū)類を添えて行うものとする。 (先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定申請(qǐng)) 第四十二條の十二 法第三十九條の十一第五項(xiàng)の規(guī)定により先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は、第十六號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)の正本及び副本を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の正本及び副本には、當(dāng)該先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の変更が第四十二條の九第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類の変更を伴う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該変更後の書(shū)類をそれぞれ添付するものとする。 3 第四十二條の九第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (報(bào)告) 第四十二條の十三 法第三十九條の十八の規(guī)定による報(bào)告は、第十七號(hào)様式による報(bào)告書(shū)を、原則として認(rèn)定先進(jìn)船舶導(dǎo)入等計(jì)畫(huà)の計(jì)畫(huà)期間の経過(guò)後一月以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出することにより行うものとする。 第七章 湖、沼又は河川において営む船舶運(yùn)航の事業(yè) (湖、沼又は河川において営む船舶運(yùn)航の事業(yè)) 第四十二條の十四 この省令の規(guī)定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運(yùn)航の事業(yè)に準(zhǔn)用する。 第八章 國(guó)際船舶の譲渡等 (國(guó)際船舶) 第四十三條 法第四十四條の二の國(guó)土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該當(dāng)する船舶とする。 一 総トン數(shù)二千トン以上の船舶であること。 二 船舶安全法にいう遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であること。 三 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運(yùn)航事業(yè)に専ら使用されている船舶であること。 四 次のいずれかに該當(dāng)する船舶であること。 イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶 ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十條第一項(xiàng)の許可を受けた船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第六十三條第五號(hào)に掲げる事由により許可を受けたものに限る。) ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶 ニ 液化天然ガス運(yùn)搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構(gòu)造を有する船舶をいう。) ホ ロールオン?ロールオフ船(船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號(hào))第二條第十七號(hào)の二のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域又は同條第十八號(hào)の車両區(qū)域を有する船舶をいう。) 2 日本の國(guó)籍を有する者又は日本の法令により設(shè)立された法人その他の団體は、その所有する船舶が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する船舶であることについて、國(guó)土交通大臣の確認(rèn)を受けることができる。 3 前項(xiàng)の確認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した國(guó)際船舶確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 確認(rèn)を受けようとする者の住所及び氏名 二 確認(rèn)を受けようとする船舶の明細(xì)(第九號(hào)様式による。) 三 確認(rèn)を受けようとする船舶が第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する船舶である旨の説明 (譲渡又は貸渡しの屆出) 第四十四條 法第四十四條の二の規(guī)定により國(guó)際船舶の譲渡又は貸渡しの屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した國(guó)際船舶譲渡(貸渡)屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の國(guó)籍 二 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(xì)(第九號(hào)様式による。) 三 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前條第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けている場(chǎng)合にあつては、その旨及び確認(rèn)を受けた年月日 四 譲渡の予定期日又は貸渡しの期間 五 譲渡(貸渡し)を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、譲渡(貸渡)契約書(shū)の寫(xiě)しを添付するものとする。 (屆出を要しない貸渡し) 第四十五條 法第四十四條の二ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める期間は、六月(當(dāng)該船舶に係る貸渡しが期間傭よう 船である船舶については二年)とする。 第九章 雑則 (日本船舶及び準(zhǔn)日本船舶の確保に関する事項(xiàng)の公表) 第四十六條 法第四十五條の二の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、日本船舶(対外船舶運(yùn)航事業(yè)の用に供されるものに限る。)及び準(zhǔn)日本船舶のそれぞれの隻數(shù)とする。 (手?jǐn)?shù)料) 第四十七條 法第四十五條の三の國(guó)土交通省令で定める額は、同條第一號(hào)に規(guī)定する者にあつては別表第一に定める額とする。 2 外國(guó)において法第三十九條の五第三項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定による船舶の総トン數(shù)等の測(cè)度を受ける場(chǎng)合における當(dāng)該測(cè)度の手?jǐn)?shù)料は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。 3 法第四十五條の三の國(guó)土交通省令で定める額は、同條第二號(hào)に規(guī)定する者にあつては千三百五十円とする。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴謹(jǐn)?shù)料納付書(shū)(第十八號(hào)様式による。)に貼つて納付するものとする。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴謹(jǐn)?shù)料納付書(shū)(第十九號(hào)様式による。)に貼つて納付するものとする。 (職権の委任) 第四十八條 海上運(yùn)送法施行令(以下この條及び次條において「令」という。)第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる職権(令第三項(xiàng)に規(guī)定する職権を除く。)を行う地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、次のとおりとする。 一 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による法人の合併又は分割の認(rèn)可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 二 法第二十條第一項(xiàng)(法第三十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(法第三十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による事業(yè)の開(kāi)始、変更及び廃止の屆出、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による安全管理規(guī)程の変更の命令、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三第五項(xiàng)の規(guī)定による安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の選任又は解任の屆出、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三第七項(xiàng)の規(guī)定による安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)航管理者の解任の命令、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による輸送の安全の確保に関する命令、第二十條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の二の規(guī)定による保険契約締結(jié)の命令、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の二の二の規(guī)定による輸送の安全にかかわる情報(bào)の整理及び公表並びに第三十二條の規(guī)定による運(yùn)送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 三 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)定の締結(jié)若しくはその內(nèi)容の変更の認(rèn)可又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)定の內(nèi)容の変更の命令若しくは認(rèn)可の取消しにあつては、協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 四 法第三十九條の五第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定による船舶の総トン數(shù)等の測(cè)度並びに同條第四項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあつては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)) 五 前各號(hào)に掲げるもの以外の職権にあつては、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 第四十九條 令第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める運(yùn)輸支局又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所は、特定運(yùn)輸支局等とする。 2 令第三項(xiàng)に規(guī)定する職権を行う特定運(yùn)輸支局等の長(zhǎng)は、船舶の所在地を管轄する特定運(yùn)輸支局等の長(zhǎng)とする。 (聴聞の利害関係人) 第五十條 法第四十五條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認(rèn)める者をいう。 (聴聞等の方法の特例) 第五十一條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、法第十條の三第七項(xiàng)(法第十九條の三第三項(xiàng)、第十九條の六の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、法第十四條第二項(xiàng)及び第十六條(法第十九條の三第三項(xiàng)及び第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分に係る聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與を行うに當(dāng)たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書(shū)面の提出期限(口頭による弁明の機(jī)會(huì)の付與を行う場(chǎng)合には、その日時(shí))の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)又は第三十條の通知をし、かつ、同法第十五條第一項(xiàng)各號(hào)又は第三十條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む。)の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この命令は、公布の日から施行し、海上運(yùn)送法施行の日から適用する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この命令施行の際現(xiàn)に定期航路事業(yè)以外の海上運(yùn)送事業(yè)を営んでいる者がしなければならない屆出については、第二十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和二五年六月三日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月四日から適用する。 附 則 (昭和二六年六月一一日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この省令施行の際現(xiàn)に貨物定期航路事業(yè)を営んでいる者は、この省令施行の日から六十日以內(nèi)に、航路ごとに、左に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を、対外定期航路事業(yè)にあつては二通を直接運(yùn)輸大臣に、対外定期航路事業(yè)でない貨物定期航路事業(yè)にあつては三通を所轄海運(yùn)局長(zhǎng)を経由して運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 法人である場(chǎng)合は役員の氏名 三 経営している貨物定期航路事業(yè)の概要 四 事業(yè)計(jì)畫(huà) イ 航路の起點(diǎn)、寄港地、終點(diǎn)及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用船舶(予備船を含む。)の明細(xì) ハ 運(yùn)航回?cái)?shù) ニ 運(yùn)航が特定の時(shí)季に限られているものはその運(yùn)航の時(shí)季 ホ 事業(yè)用施設(shè)(使用船舶を除く。) ヘ 貨物の取扱予定數(shù)量(算定の基礎(chǔ)を明示すること。) 五 運(yùn)送約款 附 則 (昭和二七年二月七日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年八月八日運(yùn)輸省令第五九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一〇月二〇日運(yùn)輸省令第六三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四號(hào))附則第二項(xiàng)に規(guī)定する者が同項(xiàng)に定める期間內(nèi)に提出する旅客定期航路事業(yè)免許申請(qǐng)書(shū)には、海上運(yùn)送法施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)第五號(hào)ロ(一)に掲げる事項(xiàng)は記載しなくてもよい。 附 則 (昭和二八年一二月二五日運(yùn)輸省令第八二號(hào)) 1 この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。 附 則 (昭和三〇年一〇月八日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和三十年十月十日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の際現(xiàn)に改正前の海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào)。以下「法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許を受けて旅客定期航路事業(yè)を営んでいる者であつて、その経営する旅客定期航路事業(yè)が改正後の法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の特定旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)することについて、運(yùn)輸大臣(総トン數(shù)二十トン未満の船舶のみをもつて営む事業(yè)であつて一の海運(yùn)局の管轄區(qū)域內(nèi)においてのみ営むものにあつては、所轄海運(yùn)局長(zhǎng)(當(dāng)該航路の拠點(diǎn)を管轄する海運(yùn)局長(zhǎng)をいう。以下同じ。))の認(rèn)定を受けた者は、特定旅客定期航路事業(yè)の免許を受けた者とみなし、その他の者は、一般旅客定期航路事業(yè)の免許を受けた者とみなす。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)することについての認(rèn)定を受けようとする者は、この省令の施行の日から六十日以內(nèi)に、左に掲げる事項(xiàng)を記載した特定旅客定期航路事業(yè)認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)二通に當(dāng)該事業(yè)に係る運(yùn)送契約書(shū)の寫(xiě)を添えて、所轄海運(yùn)局長(zhǎng)に又は所轄海運(yùn)局長(zhǎng)を経由して運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名(法人にあつては、その住所、名稱及び代表者の氏名。以下も同様とする。) 二 認(rèn)定を受けようとする航路 三 免許番號(hào) 四 當(dāng)該事業(yè)が特定旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)する旨の説明(運(yùn)送の需要者の住所及び氏名並びに運(yùn)送する人の範(fàn)囲を明記すること。) 4 改正法の施行前にした改正前の法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による旅客定期航路事業(yè)の免許の申請(qǐng)は、次項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)者の申出により、改正後の法第三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)の種類についてしたものとみなす。 5 前項(xiàng)の免許の申請(qǐng)をした者は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した選定業(yè)種申出書(shū)二通に特定旅客定期航路事業(yè)の免許を受けようとする者にあつては、運(yùn)送契約書(shū)の寫(xiě)又は契約の申込があつた旨を証するに足りる書(shū)類を添えて、所轄海運(yùn)局長(zhǎng)に又は所轄海運(yùn)局長(zhǎng)を経由して運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 免許申請(qǐng)に係る航路 三 申請(qǐng)書(shū)の受理年月日 四 一般旅客定期航路事業(yè)又は特定旅客定期航路事業(yè)の別 五 特定旅客定期航路事業(yè)の免許を受けようとする者にあつては、運(yùn)送の需要者の住所及び氏名並びに運(yùn)送しようとする人の範(fàn)囲 6 改正法施行の際現(xiàn)に同法により旅客不定期航路事業(yè)となる事業(yè)を営んでいる者が、第二十三條の三の規(guī)定により提出する旅客不定期航路事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)には、同條第一項(xiàng)第五號(hào)ロ(一)に掲げる事項(xiàng)は記載しなくてもよい。 7 前五項(xiàng)の規(guī)定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運(yùn)航の事業(yè)について準(zhǔn)用する。 8 改正法附則第八項(xiàng)の規(guī)定により旅客及び手荷物の運(yùn)賃及び料金その他の運(yùn)送條件並びに運(yùn)送に関する事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)の屆出をしようとする者は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した旅客運(yùn)賃等屆出書(shū)を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當(dāng)該航路の名稱 三 旅客及び手荷物の運(yùn)賃及び料金の額並びにその適用方法 四 旅客及び手荷物の運(yùn)送に関する事業(yè)者の責(zé)任及び免責(zé)に関する事項(xiàng) 附 則 (昭和三三年一二月二六日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年一〇月一日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年八月五日運(yùn)輸省令第五五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 1 この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十七號(hào))による改正前の海上運(yùn)送法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許又は同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて一般旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)を営んでいる者であつて、自動(dòng)車航送をしているものは、この省令の施行の日から二月以內(nèi)に、當(dāng)該自動(dòng)車航送について、改正後の第二條第一項(xiàng)第六號(hào)ホ又は第二十三條の三第一項(xiàng)第五號(hào)ホに掲げる事項(xiàng)を、所轄海運(yùn)局長(zhǎng)に屆け出なければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出のあつた事項(xiàng)は、屆出の日において當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫(huà)に定められているものとみなす。 附 則 (昭和四二年五月二二日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月二六日運(yùn)輸省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日運(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年八月二八日運(yùn)輸省令第七四號(hào)) この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月一一日運(yùn)輸省令第八〇號(hào)) 1 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に旅客定期航路事業(yè)、自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)を営んでいる者については、昭和四十五年十一月三十日までは、改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第五條及び第六條(これらの規(guī)定を第二十一條の十及び第二十三條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、海上運(yùn)送法第四十四條に規(guī)定する船舶運(yùn)航の事業(yè)で同項(xiàng)の事業(yè)に相當(dāng)するものについて準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和四六年六月二六日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月一五日運(yùn)輸省令第六八號(hào)) 1 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。 2 昭和四十七年一月一日前にした日本船舶以外の船舶の借受けに係る第一條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四十五條の規(guī)定による報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月二五日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一六日運(yùn)輸省令第二七號(hào)) 1 この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。 2 この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四十四條の二の規(guī)定による報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月二三日運(yùn)輸省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一三號(hào)) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に提出した使用船舶明細(xì)書(shū)については、第一條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?3 この省令の施行前における運(yùn)航の実績(jī)に係る運(yùn)航実績(jī)臨時(shí)報(bào)告書(shū)の様式については、第一條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年三月三一日運(yùn)輸省令第一七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和六〇年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前に第五條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四十三條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定に基づきした申請(qǐng)に係る船舶明細(xì)書(shū)については、第五條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四十三條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定に基づく船舶明細(xì)書(shū)とみなす。 4 この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外國(guó)船の譲受に係る第五條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四十四條の二及び第四十五條の規(guī)定による報(bào)告については、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二六日運(yùn)輸省令第二七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二四日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年七月三〇日運(yùn)輸省令第二三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年六月九日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化のための運(yùn)輸省関係法律の一部を改正する法律第二條の規(guī)定の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成八年九月六日運(yùn)輸省令第四九號(hào)) この省令は、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九號(hào))の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年七月九日運(yùn)輸省令第四七號(hào)) この省令は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八二號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年二月一六日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一三日運(yùn)輸省令第八號(hào)) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は、船員職業(yè)安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九號(hào))の一部の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。 附 則 (平成一一年七月二二日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十號(hào))の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に交付された検査員証は、改正後の第四號(hào)様式による検査員証とみなす。 附 則 (平成一二年九月一日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 (海上運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置) 第二條 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正法による改正後の海上運(yùn)送法(以下「新法」という。)第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名稱及び代表者の氏名。以下同じ。) 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)(この省令による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第一項(xiàng)第三號(hào)ハに掲げる事項(xiàng)に限る。) 三 船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)(新規(guī)則第二條第一項(xiàng)第四號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)に限る。) 2 改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により新法第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしたものとみなされた者は、前項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 第三條 改正法の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の海上運(yùn)送法(以下「舊法」という。)第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃(指定區(qū)間に係るものを除く。)及び料金又は同條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金は、新法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす。 2 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃であって指定區(qū)間に係るものは、新法第八條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃の上限とみなす。 3 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第八條第一項(xiàng)の運(yùn)賃(指定區(qū)間に係るものを除く。)及び料金の認(rèn)可の申請(qǐng)は、新法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした運(yùn)賃及び料金の屆出とみなす。 4 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第八條第一項(xiàng)の運(yùn)賃の認(rèn)可の申請(qǐng)であって指定區(qū)間に係るものは、新法第八條第三項(xiàng)の運(yùn)賃の上限の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす。 第四條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)であってこの省令による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條第六號(hào)イ又はロに掲げる事項(xiàng)に係るものは、新法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす。 2 改正法の施行の際に現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)であって舊規(guī)則第二條第六號(hào)ハ又はニに掲げる事項(xiàng)に係るもの(指定區(qū)間に係るものを除く。)は、新法第十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりした船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の屆出とみなす。 3 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)であって舊規(guī)則第二條第六號(hào)ハ又はニに掲げる事項(xiàng)に係るもの(指定區(qū)間に係るものに限る。)は、新法第十一條の二第二項(xiàng)の船舶運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす。 第五條 改正法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により新法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた者は、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)(新規(guī)則第二十條第三號(hào)ハに掲げる事項(xiàng)に限る。) 三 特定の者の需要に応じ、特定の範(fàn)囲の人の運(yùn)送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあっては、運(yùn)送の需要者の住所及び氏名並びに運(yùn)送しようとする人の範(fàn)囲 2 改正法附則第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により新法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた者は、前項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 第六條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第二十一條第一項(xiàng)の旅客不定期航路事業(yè)の許可を受けている事業(yè)者であって改正法の施行の日以降も當(dāng)該事業(yè)を営む者は、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(huà)(新規(guī)則第二十三條の三第一項(xiàng)第三號(hào)ハに掲げる事項(xiàng)に限る。) 三 乗合旅客の運(yùn)送をする者にあっては、その旨 第七條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第二十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金又は舊法第二十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第八條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは第二十三條の三の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金は、新法第二十三條において準(zhǔn)用する新法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす。 2 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第八條第一項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可の申請(qǐng)は、新法第二十三條において準(zhǔn)用する新法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした運(yùn)賃及び料金の屆出とみなす。 第八條 舊法又は舊規(guī)則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規(guī)則中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、新法又は新規(guī)則によりしたものとみなす。 第九條 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 海運(yùn)組合(內(nèi)航海運(yùn)組合法第三條に規(guī)定する內(nèi)航海運(yùn)組合をいう。以下同じ。)に加入している場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該海運(yùn)組合の名稱 三 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第二條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。) 四 法人にあっては、社員の名簿 五 個(gè)人にあっては、次の事項(xiàng) イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 六 主として取引しようとする相手方の氏名又は名稱及び住所 七 貨物運(yùn)送約款 2 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされる者は、遅滯なく、氏名又は名稱及び住所、主たる営業(yè)所及び従たる営業(yè)所の名稱及び所在地並びに使用船舶の船舶番號(hào)及び重量トン數(shù)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 第十條 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者の事業(yè)に係る舊法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第三條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)のうち內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)に該當(dāng)する部分は同號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)とみなす。 2 改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた者の事業(yè)に係る舊法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第三條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(舊規(guī)則第二十一條の六第一項(xiàng)第五號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)に限る。)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)とみなす。 第十一條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項(xiàng)の自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)が総トン數(shù)百トン以上又は長(zhǎng)さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請(qǐng)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)とみなす。 2 改正法附則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 海運(yùn)組合に加入している場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該海運(yùn)組合の名稱 三 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第二條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。) 四 法人にあっては、社員の名簿 五 法人を設(shè)立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設(shè)立者の名簿 六 個(gè)人にあっては、次の事項(xiàng) イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 七 主として取引しようとする相手方の氏名又は名稱及び住所 八 貨物運(yùn)送約款 3 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項(xiàng)の自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)が総トン數(shù)百トン未満であって長(zhǎng)さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請(qǐng)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 4 改正法附則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出をしたものとみなされた者は、主たる営業(yè)所及び従たる営業(yè)所の名稱及び所在地並びに使用船舶の船舶番號(hào)及び重量トン數(shù)を記載した書(shū)類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 第十二條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)(総トン數(shù)百トン以上又は長(zhǎng)さ三十メートル以上の船舶による自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)に係るものに限る。)のうち、當(dāng)該申請(qǐng)が、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法施行規(guī)則第六條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更に係るものにあっては內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定によりした事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の屆出と、その他の変更に係るものにあっては同條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす。 2 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)(総トン數(shù)百トン未満であって長(zhǎng)さ三十メートル未満の船舶による自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)に係るものに限る。)は、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 第十三條 改正法の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の港則法施行規(guī)則第二條第三號(hào)に規(guī)定する書(shū)面を提出している船舶は、第三條の規(guī)定による改正後の港則法施行規(guī)則第二條第三號(hào)に規(guī)定する書(shū)面を提出したものとみなす。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一五日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二七日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日國(guó)土交通省令第二七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日國(guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (海上運(yùn)送法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に人の運(yùn)送をする船舶運(yùn)航事業(yè)を営む者であって、この省令による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「舊海上運(yùn)送法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定により運(yùn)航管理規(guī)程の作成の屆出及び運(yùn)航管理者の選任の屆出をしている者にあっては、施行日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出並びに安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出及び運(yùn)航管理者の選任の屆出をするものとする。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票は、この省令による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票とみなす。 附 則 (平成二〇年八月八日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正前の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票とみなす。 附 則 (平成二四年一二月一一日國(guó)土交通省令第八七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票及び第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫(huà)の認(rèn)定等に関する省令第五號(hào)様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票及び第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫(huà)の認(rèn)定等に関する省令第五號(hào)様式による証票とみなす。 附 則 (平成二八年一二月二八日國(guó)土交通省令第八七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二九日國(guó)土交通省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。ただし、第七條の改正規(guī)定は、改正法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (改正法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査) 第二條 改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第三十六條の二及び第三十六條の三の規(guī)定は、改正法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査について準(zhǔn)用する。 (手?jǐn)?shù)料) 第三條 改正法附則第三條第七項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、千三百五十円とする。 (証票等に関する経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票及び同令第十三號(hào)様式による証票並びに第五條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫(huà)の認(rèn)定等に関する省令第五號(hào)様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票及び同令第十三號(hào)様式による証票並びに第五條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫(huà)の認(rèn)定等に関する省令第五號(hào)様式による証票とみなす。 (権限の委任) 第七條 改正法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等(船舶が本邦にある場(chǎng)合にあっては當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局又は特定運(yùn)輸支局等(運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものをいう。)の長(zhǎng)をいい、船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)をいう。)が行うものとする。 別表第一(第47條関係) 測(cè)度の種類 新規(guī)測(cè)度又は全部改測(cè) 一部改測(cè) 総トン數(shù)の區(qū)分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 500トン以上 1,000トン未満 220,000円 392,700円 77,600円 140,900円 1,000トン以上 2,000トン未満 289,200円 514,900円 2,000トン以上 3,000トン未満 360,400円 639,100円 111,200円 181,500円 3,000トン以上 4,000トン未満 421,000円 733,900円 4,000トン以上 6,000トン未満 508,600円 850,000円 6,000トン以上 8,000トン未満 630,300円 1,049,900円 8,000トン以上 10,000トン未満 749,600円 1,245,400円 10,000トン以上 15,000トン未満 868,200円 1,423,200円 15,000トン以上 20,000トン未満 1,048,500円 1,712,300円 20,000トン以上 30,000トン未満 1,318,400円 2,169,600円 30,000トン以上 50,000トン未満 1,436,400円 2,332,900円 50,000トン以上 70,000トン未満 1,684,800円 2,670,900円 190,600円 298,800円 70,000トン以上 100,000トン未満 1,818,700円 2,873,900円 100,000トン以上 2,001,600円 3,095,800円 (注) 1 甲船舶とは、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律施行規(guī)則(昭和56年運(yùn)輸省令第47號(hào))第61條第2項(xiàng)の規(guī)定が適用される船舶をいう。 2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3 上甲板下全部、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測(cè)は、全部改測(cè)とみなし、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する。 4 基準(zhǔn)喫水線又は旅客定員の數(shù)の変更による改測(cè)は、一部改測(cè)とみなし、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する。 別表第二(第47條関係) 測(cè)度の種類 新規(guī)測(cè)度又は全部改測(cè) 一部改測(cè) 地域 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 北米地域 908,300円 950,900円 865,700円 908,300円 歐州地域 1,006,700円 1,049,300円 964,100円 1,006,700円 中近東地域 1,033,000円 1,075,600円 990,400円 1,033,000円 アジア地域 533,000円 567,200円 498,800円 533,000円 中南米地域 1,413,400円 1,444,200円 1,382,600円 1,413,400円 大洋州地域 797,300円 831,500円 763,100円 797,300円 アフリカ地域 1,322,600円 1,353,400円 1,291,800円 1,322,600円 (注) 1 甲船舶とは、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律施行規(guī)則第61條第2項(xiàng)の規(guī)定が適用される船舶をいう。 2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3 上甲板下全部、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測(cè)は、全部改測(cè)とみなし、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する。 4 基準(zhǔn)喫水線又は旅客定員の數(shù)の変更による改測(cè)は、一部改測(cè)とみなし、この表に定める手?jǐn)?shù)料を徴収する。 5 この表に定める地域は、國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)支給規(guī)程(昭和25年大蔵省令第45號(hào))第17條各號(hào)に定める地域とする。 第一號(hào)様式(第2條、第19條の2、第20條、第22條、第23條の3、第42條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第2條、第42條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第28條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式の二(第23條の15、第42條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第二十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第24條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式 削除 第七號(hào)様式 削除 第八號(hào)様式 削除 第九號(hào)様式(第43條、第44條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式(第21條の13、第23條の7関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式の二(第23條の15関係) [別畫(huà)面で表示] 第十一號(hào)様式(第27條の3関係) [別畫(huà)面で表示] 第十二號(hào)様式(第42條の5関係) [別畫(huà)面で表示] 第十三號(hào)様式(第四十二條の七関係) [別畫(huà)面で表示] 第十四號(hào)様式(第42條の9関係) [別畫(huà)面で表示] 第十五號(hào)様式(第42條の11関係) [別畫(huà)面で表示] 第十六號(hào)様式(第42條の12関係) [別畫(huà)面で表示] 第十七號(hào)様式(第42條の13関係) [別畫(huà)面で表示] 第十八號(hào)様式(第47條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十九號(hào)様式(第47條関係) [別畫(huà)面で表示]