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海上運輸法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


海上運送法施行規(guī)則 昭和二十四年運輸省令第四十九號 海上運送法施行規(guī)則 海上運送法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 通則(第一條?第一條の二) 第二章 船舶運航事業(yè) 第一節(jié) 定期航路事業(yè) 第一款 旅客定期航路事業(yè)(第二條―第十九條の五) 第二款 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)(第二十條―第二十一條の十一) 第三款 外航定期航路事業(yè)(第二十一條の十二―第二十一條の二十三) 第二節(jié) 不定期航路事業(yè) 第一款 內(nèi)航不定期航路事業(yè)(第二十二條―第二十三條の六) 第二款 外航不定期航路事業(yè)(第二十三條の七―第二十三條の十三の二) 第二節(jié)の二 旅客の安全を害するおそれのある行為(第二十三條の十四) 第二節(jié)の三 報告(第二十三條の十五?第二十三條の十六) 第三節(jié) 検査員証(第二十四條) 第三節(jié)の二 航海命令従事証明書(第二十四條の二) 第四節(jié) 損失補償(第二十五條) 第五節(jié) 運送に関する?yún)f(xié)定等(第二十六條―第二十八條) 第三章 船舶貸渡業(yè),、海運仲立業(yè)及び海運代理店業(yè)(第二十九條) 第四章 日本船舶及び船員の確保(第三十條) 第五章 準日本船舶の認定等(第三十一條―第四十二條の七) 第六章 先進船舶の導入等の促進?。ǖ谒氖lの八―第四十二條の十三) 第七章 湖,、沼又は河川において営む船舶運航の事業(yè)(第四十二條の十四) 第八章 國際船舶の譲渡等(第四十三條―第四十五條) 第九章 雑則(第四十六條―第五十一條) 附則 第一章 通則 (定義) 第一條 この省令において、「外航貨物定期航路事業(yè)」とは,、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業(yè)をいい,、「內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)」とは、その他の貨物定期航路事業(yè)をいう,。 2 この省令において,、「外航定期航路事業(yè)」とは、対外旅客定期航路事業(yè)及び外航貨物定期航路事業(yè)をいう,。 3 この省令において,、「外航不定期航路事業(yè)」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業(yè)をいい、「內(nèi)航不定期航路事業(yè)」とはその他の不定期航路事業(yè)をいう,。 (書類の経由等) 第一條の二 この省令の規(guī)定により,、事業(yè)計畫に記載された航路の拠點を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)(以下「所轄地方運輸局長」という,。)に提出することとされている申請書、屆出書又は報告書は,、當該拠點を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由することができる,。 2 この省令の規(guī)定により、主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長又は當該地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出することとされている申請書,、屆出書又は報告書は,、當該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由することができる。 3 前二項に規(guī)定する申請書,、屆出書又は報告書の提出部數(shù)は,、一通とする。 第二章 船舶運航事業(yè) 第一節(jié) 定期航路事業(yè) 第一款 旅客定期航路事業(yè) (一般旅客定期航路事業(yè)の許可申請) 第二條 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號,。以下「法」という,。)第三條第一項の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業(yè)許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名(法人にあつてはその住所,、名稱及び代表者の氏名。以下同じ,。) 二 法人(地方公共団體を除く,。以下同じ。)である場合は役員の氏名 三 事業(yè)計畫 イ 航路の起點,、寄港地,、終點及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用旅客船(予備船を含む,。以下同じ,。)の明細(第一號様式による。) ハ 當該事業(yè)に使用する係留施設(shè),、水域施設(shè)(泊地等をいう,。)、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう,。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く,。)の概要 四 船舶運航計畫(指定區(qū)間(法第二條第十一項の指定區(qū)間をいう。以下同じ,。)を含む航路において當該事業(yè)を営もうとする場合に限る,。) イ 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻,、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる,。) ロ 旅客、手荷物,、小荷物,、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る,。)の使用旅客船ごとの最大搭載數(shù)量 ハ 運航が特定の時季に限られているものにあつては,、その運航の時季 ニ 運航開始予定期日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。ただし,、同時に同一所轄地方運輸局長に又は同一所轄地方運輸局長を経由して二以上の一般旅客定期航路事業(yè)について一般旅客定期航路事業(yè)許可申請書を提出する場合には,、第二號及び第三號の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業(yè)についての一般旅客定期航路事業(yè)許可申請書に添付すれば足りるものとする,。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 當該申請が法第四條各號に規(guī)定する基準に適合する旨の説明 ロ 創(chuàng)業(yè)に必要な資金の総額,、內(nèi)訳及び調(diào)達方法を明示した資金計畫(申請者が法人である場合は、第三號の書類をもつて代えることができる,。) ハ 屆出をしようとする安全管理規(guī)程の概要並びに安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴 ニ 指定區(qū)間を含む航路において當該事業(yè)を営もうとする場合にあつては,、航路損益見込計算(第二號様式による。) 二 申請者(申請者が法人である場合は,、その役員)が法第五條第一號及び第二號に該當しない旨の宣誓書 三 申請者が法人である場合は,、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表 (船舶運航計畫の屆出) 第三條 法第六條の規(guī)定により船舶運航計畫の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した船舶運航計畫屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 前條第一項第四號イからニまでに掲げる事項 (運賃及び料金の屆出) 第四條 法第八條第一項の規(guī)定により運賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設(shè)定(変更)屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 當該運賃を適用しようとする航路 三 當該運賃及び料金の種類,、額及び適用方法(変更の屆出の場合は、新舊の運賃又は料金(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 四 運賃及び料金の変更の屆出の場合は、変更の予定期日 (運賃の上限の認可等) 第四條の二 法第八條第三項の國土交通省令で定める手荷物は,、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項に規(guī)定する自動車であつて二輪のもの,、同條第三項に規(guī)定する原動機付自転車、同條第四項に規(guī)定する軽車両及び自転車とする,。 2 法第八條第三項の規(guī)定により運賃の上限の設(shè)定又は変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運賃上限設(shè)定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當該運賃の上限を適用しようとする?yún)^(qū)間及び當該區(qū)間を含む航路 三 當該運賃の上限の種類,、額及び適用方法(変更認可申請の場合は,、新舊の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。)並びにその算出の基礎(chǔ) 四 変更認可申請の場合は,、次に掲げる事項 イ 変更の予定期日 ロ 変更を必要とする理由 (運送約款の認可申請) 第五條 法第九條第一項の規(guī)定により運送約款の設(shè)定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設(shè)定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は,、新舊の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 三 変更認可申請の場合は,、次に掲げる事項 イ 変更の予定期日 ロ 変更を必要とする理由 (運送約款の記載事項) 第六條 法第九條第二項第二號に規(guī)定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業(yè)者の責任に関する事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項 二 運送の引受けに関する事項 三 乗船券,、手荷物券,、小荷物券及び自動車航送券に関する事項 四 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項 五 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項 六 手荷物,、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項 七 損害賠償その他責任に関する事項 八 旅客の禁止行為に関する事項 (運賃及び料金等の公示) 第七條 法第十條の規(guī)定による公示は,、運賃及び料金並びに運送約款を記載した書面を、少なくとも當該航路の起點,、寄港地及び終點の営業(yè)所及び発著所に見やすいように掲示して行い、かつ,、當該航路に就航する船舶に備え付けて,、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第七條の二 一般旅客定期航路事業(yè)者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く,。以下この條から第七條の二の三までにおいて同じ,。)の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は、次のとおりとする,。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 勤務(wù)體制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務(wù)に関する事項 ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計畫,、配船計畫及び配乗計畫の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報,、旅客數(shù)その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 航行経路,、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ニ 事故,、災(zāi)害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第七條の二の二 一般旅客定期航路事業(yè)者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする。 一 一般旅客定期航路事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること,。 二 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (運航管理者の要件) 第七條の二の三 一般旅客定期航路事業(yè)者の選任する運航管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする。 一 次のいずれかに該當すること,。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業(yè)に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること,。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業(yè)と同等以上の規(guī)模の旅客定期航路事業(yè)における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 ハ 総トン數(shù)百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業(yè)を営む者が選任する運航管理者にあつては,、當該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)の規(guī)定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること,。 ニ 一般旅客定期航路事業(yè)における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。 二 二十歳以上であること,。 三 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出) 第七條の三 法第十條の三第一項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く,。)は,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定(変更)屆出書を事業(yè)開始の日(変更屆出の場合は、當該変更を?qū)g施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 屆出をしようとする安全管理規(guī)程(変更屆出の場合は,、新舊の安全管理規(guī)程(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 三 事業(yè)開始予定期日(変更屆出の場合は,、その実施の予定期日) 四 変更屆出の場合は、変更を必要とする理由 (安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の選任等の屆出) 第七條の四 法第十條の三第五項の規(guī)定により安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く,。)は,、次に掲げる事項を記載した安全統(tǒng)括管理者(運航管理者)選任(解任)屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 選任し,、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日 三 選任し,、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場合は、解任の理由 2 前項の安全統(tǒng)括管理者(運航管理者)選任屆出書には,、次の各號に掲げる屆出書の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあること及び第七條の二の二各號に掲げる要件を備えることを証する書類 二 運航管理者選任屆出書 選任された運航管理者が第七條の二の三各號に掲げる要件を備えることを証する書類 (事業(yè)計畫変更の認可申請) 第八條 法第十一條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計畫中変更しようとする事項(新舊の事業(yè)計畫(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)計畫の変更の屆出) 第八條の二 法第十一條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は,、次のとおりとする。 一 使用旅客船の船名,、船舶の種類,、船質(zhì)、船舶所有者,、主機の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン數(shù),、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積,、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の數(shù)値が,、法第三條第一項の許可を受けた際の事業(yè)計畫(法第十一條第一項の認可を受けた事業(yè)計畫がある場合は、當該事業(yè)計畫)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し,、又は減少することとなる場合の変更を除く,。) 2 法第十一條第三項の規(guī)定により軽微な事項に係る変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫軽微事項変更屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計畫中変更した事項(新舊の事業(yè)計畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。) 三 事業(yè)計畫を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (船舶運航計畫の変更の屆出) 第九條 法第十一條の二第一項の規(guī)定により船舶運航計畫の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計畫変更屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶運航計畫中変更しようとする事項(新舊の船舶運航計畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (船舶運航計畫の変更の認可申請) 第十條 法第十一條の二第二項の規(guī)定により船舶運航計畫の変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した船舶運航計畫変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶運航計畫中変更しようとする事項(新舊の船舶運航計畫(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (船舶運航計畫の軽微事項の変更の屆出) 第十一條 法第十一條の二第一項ただし書及び第二項ただし書の國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は,、法第三條第一項の許可を受けた際の船舶運航計畫、法第六條の規(guī)定により屆出をした船舶運航計畫,、法第十一條の二第一項の規(guī)定により変更の屆出をした船舶運航計畫又は法第十一條の二第二項の変更の認可を受けた船舶運航計畫のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする,。 一 運航時刻(十分以內(nèi)の変更に限る。) 二 最大搭載數(shù)量(それぞれの変更後の數(shù)値が十パーセント以上増加し,、又は減少することとなる場合の変更を除く。) 2 法第十一條の二第四項の規(guī)定により軽微な事項に係る変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した船舶運航計畫軽微事項変更屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶運航計畫中変更した事項(新舊の船舶運航計畫(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 三 船舶運航計畫を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 (事業(yè)の休止等の屆出) 第十五條 法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業(yè)休止(廃止)屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 休止(廃止)の許可を申請しようとする航路 三 休止(廃止)の予定期日 四 休止の屆出の場合は,、休止の期間 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合) 第十五條の二 法第十五條第二項の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は,、次のとおりとする。 一 當該指定區(qū)間において他の一般旅客定期航路事業(yè)者が法第四條第六號の基準に適合して當該事業(yè)を経営するものと國土交通大臣又は當該指定區(qū)間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合 二 一般旅客定期航路事業(yè)以外の人の運送をする船舶運航事業(yè)又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると國土交通大臣又は當該指定區(qū)間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合 (譲渡譲受の認可申請) 第十六條 法第十八條第一項の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の譲渡及び譲受をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業(yè)譲渡譲受認可申請書を連署の上所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名 二 譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業(yè)及び譲渡譲受価格 三 譲渡譲受の予定期日 四 譲渡譲受を必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 譲渡譲受契約書の寫し 二 譲渡譲受価格説明書 三 譲受人が法人の場合は,、その定款並びに最近一年間の事業(yè)報告書、損益計算書及び貸借対照表 四 譲受人(譲受人が法人である場合は,、その役員)が法第五條第一號及び第二號に該當しない旨の宣誓書 五 當該一般旅客定期航路事業(yè)の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は,、當該旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書 (合併等の認可申請) 第十七條 法第十八條第二項の規(guī)定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を連署(新設(shè)分割の場合にあつては,、署名)の上合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする,。 一 當事者の住所、名稱及び代表者の氏名 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の住所,、名稱及び代表者の氏名 三 合併(分割)の方法及び條件 四 合併(分割)の予定期日 五 合併(分割)を必要とする理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 合併(分割)契約書(新設(shè)分割の場合にあつては、分割計畫書)の寫し及び合併(分割)比率説明書 二 合併(分割)により法人を設(shè)立する場合には,、當該法人に関し,、定款並びに必要な資金の総額、內(nèi)訳及び調(diào)達方法を明示した資金計畫書 三 合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に一般旅客定期航路事業(yè)を経営していない場合には,、定款,、最近一年間の事業(yè)報告書、損益計算書及び貸借対照表 四 合併(分割)に関する株主総會若しくは社員総會の決議録,、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の役員が法第五條第一號及び第二號に該當しない旨の宣誓書 第十八條 削除 (相続人による事業(yè)継続の認可申請) 第十九條 法第十八條第四項の規(guī)定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業(yè)を引き続き営もうとする相続人は,、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業(yè)継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 被相続人の氏名及び被相続人との続柄 三 承継しようとする一般旅客定期航路事業(yè) 四 申請者以外に相続人がある場合は,、その者の住所及び氏名 五 相続に伴う當該一般旅客定期航路事業(yè)に屬する財産に関する権利義務(wù)の変動 六 申請者が當該一般旅客定期航路事業(yè)を承継する理由 2 前項の申請書には,、左に掲げる書類を添付するものとする。 一 戸籍謄本 二 申請者が法第五條第一號及び第二號に該當しない旨の宣誓書 三 當該一般旅客定期航路事業(yè)を申請者が承継することに対する申請者以外の相続人の同意書 (輸送の安全にかかわる情報の公表) 第十九條の二 法第十九條の二の二の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は,、次のとおりとする,。 一 法第二十五條第一項の規(guī)定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項 二 法第十九條第二項の規(guī)定による命令に係る事項 三 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には,、その事項 2 法第十九條の二の二の規(guī)定による公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 第十九條の二の二 一般旅客定期航路事業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)の実施に當たり,、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の基本的な方針 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する基本的な事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する基本的な事項 2 一般旅客定期航路事業(yè)者は,、前項に掲げる事項のほか,、法第十九條第二項の規(guī)定による命令を受けたときは、遅滯なく,、當該命令の內(nèi)容並びに當該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。 (特定旅客定期航路事業(yè)の許可の申請) 第十九條の二の三 法第十九條の三第一項の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業(yè)許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 法人である場合は,、役員の氏名 三 事業(yè)計畫 イ 航路の起點、寄港地,、終點及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること,。) ロ 使用旅客船の明細(第一號様式による。) ハ 當該事業(yè)に使用する係留施設(shè),、水域施設(shè)(泊地等をいう,。)、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう,。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く,。)の概要 ニ 運航時刻 ホ 運航が特定の時季に限られているものにあつては,、その運航の時季 ヘ 運航開始予定期日 ト 運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。ただし,、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業(yè)について特定旅客定期航路事業(yè)許可申請書を提出する場合には、第二號及び第三號の書類は,、そのうち一の特定旅客定期航路事業(yè)についての特定旅客定期航路事業(yè)許可申請書に添付すれば足りるものとする,。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 當該申請が法第十九條の三第二項において準用する法第四條第一號、第二號及び第五號の基準に適合する旨の説明 ロ 屆出をしようとする安全管理規(guī)程の概要並びに安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴 二 申請者(申請者が法人である場合は,、その役員)が法第十九條の三第二項において準用する法第五條第一號及び第二號に該當しない旨の宣誓書 三 申請者が法人である場合は,、その定款及び登記事項証明書 四 當該運送に係る契約書の寫し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書類 (準用規(guī)定) 第十九條の三 第七條の二から第七條の四までの規(guī)定は、法第十九條の三第三項において準用する法第十條の三の規(guī)定による特定旅客定期航路事業(yè)(対外旅客定期航路事業(yè)を除く,。)の安全管理規(guī)程の內(nèi)容,、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出並びに安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の選任等の屆出について準用する,。 2 第八條,、第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は、法第十九條の三第三項において準用する法第十一條第一項,、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による特定旅客定期航路事業(yè)の事業(yè)計畫の変更の認可及び輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する,。 (事業(yè)計畫の変更の屆出) 第十九條の三の二 法第十九條の三第三項において準用する法第十一條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする,。 一 使用旅客船の船名、船舶の種類,、船質(zhì),、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン數(shù),、貨物積載容積,、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の數(shù)値が,、法第十九條の三第一項の許可を受けた際の事業(yè)計畫(法第十九條の三第三項において準用する法第十一條第一項の認可を受けた事業(yè)計畫がある場合は,、當該事業(yè)計畫)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く,。) 三 運航時刻の変更 四 運航の時季の変更 五 運航開始予定期日の変更 2 法第十九條の三第三項において準用する法第十一條第三項の規(guī)定により軽微な事項に係る変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫軽微事項変更屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計畫中変更した事項(新舊の事業(yè)計畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 三 事業(yè)計畫を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (承継の屆出) 第十九條の四 法第十九條の三第五項の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業(yè)承継屆出書を當該承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)についての所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 被承継人の住所及び氏名並びに相続の場合は,、被相続人との続柄 三 承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)の概要 四 承継の年月日(相続の場合は,、被相続人の死亡年月日) 五 相続の場合は、次に掲げる事項 イ 屆出人以外に相続人がある場合は,、その者の住所及び氏名 ロ 相続に伴う當該特定旅客定期航路事業(yè)に屬する財産に関する権利義務(wù)の変動 六 合併(分割)の場合は,、その方法及び條件 七 承継を必要とした理由 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 屆出人が法人である場合は,、その定款及び登記事項証明書 二 屆出人(屆出人が法人である場合は、その役員)が法第十九條の三第二項において準用する法第五條第一號及び第二號に該當しない旨の宣誓書 三 譲渡譲受の場合は,、次に掲げる書類 イ 譲渡譲受契約書の寫し ロ 譲渡譲受価格及びその説明書 ハ 承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の所有に係るものである場合は,、當該旅客船を?qū)贸鋈摔褂盲工毪长趣藢潳工胪鈺?四 相続の場合は、次に掲げる書類 イ 戸籍謄本 ロ 承継に係る特定旅客定期航路事業(yè)を?qū)贸鋈摔芯@することに対する屆出人以外の相続人の同意書 五 合併(分割)の場合は,、次に掲げる書類 イ 合併(分割)契約書(新設(shè)分割の場合にあつては,、分割計畫書)の寫し及び合併(分割)比率説明書 ロ 合併(分割)に関する株主総會若しくは社員総會の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類 (休止等の屆出) 第十九條の五 法第十九條の三第六項の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業(yè)休止(廃止)屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 休止(廃止)の屆出に係る航路 三 休止(廃止)の年月日 四 休止の屆出の場合は、休止の期間 第二款 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè) (事業(yè)開始の屆出) 第二十條 法第十九條の五第一項の規(guī)定により人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)の開始の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)開始屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計畫 イ 航路の起點、寄港地,、終點及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること,。) ロ 使用船舶(予備船を含む。以下同じ,。)の明細(第一號様式による,。) ハ 當該事業(yè)に使用する係留施設(shè)、水域施設(shè)(泊地等をいう,。),、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く,。)の概要 ニ 運航日程及び運航時刻 ホ 運航開始予定期日 三 特定の者の需要に応じ,、特定の範囲の人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲 (事業(yè)変更の屆出) 第二十條の二 法第十九條の五第一項の規(guī)定により屆出をした事項を変更しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)変更屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(前條に規(guī)定する事項の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十一條 法第十九條の五第二項の規(guī)定により人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)廃止屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 廃止した航路 三 廃止の年月日 (賃率表の公示) 第二十一條の二 內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営む者が法第十九條の六(法第十九條の七において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により定めた賃率表は,、少なくとも當該航路の起點,、寄港地及び終點の営業(yè)所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする,。 (賃率表の設(shè)定除外) 第二十一條の三 法第十九條の六の規(guī)定により賃率表を定めることを要しない貨物は,、內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)にあつては、次の通りとする,。 一 石炭 二 コークス 三 鉱石 四 塩 五 砂糖 六 セメント 七 肥料 八 屑ゴム 九 木材 十 穀類 十一 銑鉄及び鋼材 十二 わら工品 十三 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物 2 法第十九條の七において準用する法第十九條の六の規(guī)定により賃率表を定めることを要しない貨物は,、対外旅客定期航路事業(yè)以外の旅客定期航路事業(yè)にあつては、次の通りとする,。 一 前項第一號から第十號までに掲げる貨物(一口五トン以上の場合に限る,。) 二 前項第十一號から第十三號までに掲げる貨物 三 生鮮魚かい、生鮮野菜,、生鮮果実その他季節(jié)的に出回る貨物 (運賃及び料金等の公示) 第二十一條の四 法第十九條の六の二の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項を記載した書面を、少なくとも當該航路の起點,、寄港地及び終點の営業(yè)所及び発著所に見やすいように掲示して行い,、かつ當該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする,。 一 運賃及び料金 二 第六條に規(guī)定する事項を記載した運送約款 (準用規(guī)定) 第二十一條の五 第七條の二から第七條の四まで,、第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は、法第十九條の六の三第二項及び第三項において準用する法第十條の三,、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)の安全管理規(guī)程の內(nèi)容,、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出,、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の選任等の屆出並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する,。この場合において、第七條の二の三第一號イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と,、同號ロ中「規(guī)模の旅客定期航路事業(yè)」とあるのは「規(guī)模の人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)」と、同號ハ中「総トン數(shù)百トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と,、「當該旅客船」とあるのは「當該船舶」と読み替えるものとする,。 第二十一條の六 削除 第二十一條の七 削除 第二十一條の八 削除 第二十一條の九 削除 第二十一條の十 削除 第二十一條の十一 削除 第三款 外航定期航路事業(yè) 第二十一條の十二 削除 (事業(yè)開始の屆出) 第二十一條の十三 法第十九條の四第二項の規(guī)定により対外旅客定期航路事業(yè)の開始の屆出をしようとする者又は法第十九條の五第一項の規(guī)定により外航貨物定期航路事業(yè)の開始の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業(yè)開始屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 対外旅客定期航路事業(yè)又は外航貨物定期航路事業(yè)の別及び人の運送の有無 三 當該航路の名稱及び運航開始予定期日 四 事業(yè)計畫 イ 航路の起點,、寄港地及び終點(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用船舶の明細(第十號様式による,。) ハ 運航回數(shù)(運航が特定の時季に限られているものにあつては,、その運航の時季を含む。) ニ 起點,、寄港地及び終點における営業(yè)所及び代理店の名稱及び所在地 五 貨物運送約款 (事業(yè)変更の屆出) 第二十一條の十四 法第十九條の四第二項又は第十九條の五第一項の規(guī)定により前條の外航定期航路事業(yè)開始屆出書に記載した事項の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業(yè)変更屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(前條に規(guī)定する事項の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。)及びその実施の予定期日 三 運航回數(shù)を一時的に変更しようとする場合には,、その実施の予定期間 四 変更の理由 (運賃及び料金等の公示) 第二十一條の十五 第二十一條の四の規(guī)定は、法第十九條の四第三項及び第四項又は第十九條の六の二の規(guī)定による外航定期航路事業(yè)の運賃及び料金等の公示について準用する,。この場合において,、「営業(yè)所及び発著所」とあるのは「営業(yè)所」と、「第六條に規(guī)定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする,。 (運送約款の屆出) 第二十一條の十六 法第十九條の四第四項の規(guī)定により運送約款の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運送約款屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當該航路の名稱 三 運送約款 (運送約款変更の屆出) 第二十一條の十七 法第十九條の四第四項の規(guī)定により前條の運送約款屆出書に記載した事項の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運送約款変更屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 當該航路の名稱 三 変更しようとする事項及びその実施の予定期日 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十一條の十八 法第十九條の四第五項の規(guī)定により対外旅客定期航路事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者又は法第十九條の五第二項の規(guī)定により外航貨物定期航路事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業(yè)廃止屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 対外旅客定期航路事業(yè)又は外航貨物定期航路事業(yè)の別及び人の運送の有無 三 當該航路の名稱 四 廃止の年月日 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二十一條の十九 対外旅客定期航路事業(yè)又は人の運送をする外航貨物定期航路事業(yè)(以下この條から第二十一條の十九の三までにおいて「対外旅客定期航路事業(yè)等」という,。)を営む者の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は、次のとおりとする,。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 勤務(wù)體制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務(wù)に関する事項 ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計畫,、配船計畫及び配乗計畫の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報,、旅客數(shù)その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 航行経路,、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船及び船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 (9) 保安管理體制の整備に関する事項 ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ニ 事故,、災(zāi)害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二十一條の十九の二 対外旅客定期航路事業(yè)等を営む者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする。 一 対外旅客定期航路事業(yè)等の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は國土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること,。 二 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (運航管理者の要件) 第二十一條の十九の三 対外旅客定期航路事業(yè)等を営む者の選任する運航管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする。 一 次のいずれかに該當すること,。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業(yè)等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する人の運送をする船舶運航事業(yè)の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること,。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業(yè)等と同等以上の規(guī)模の事業(yè)における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 ハ 対外旅客定期航路事業(yè)等における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると國土交通大臣が認めた者であること,。 二 二十歳以上であること,。 三 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む。)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出) 第二十一條の二十 法第十條の三第一項(法第十九條の三第三項並びに第十九條の六の三第二項及び第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業(yè)を営む者に限る。)は,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定(変更)屆出書を事業(yè)開始の日(変更屆出の場合は,、當該変更を?qū)g施する日)までに主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 屆出をしようとする安全管理規(guī)程(変更屆出の場合は,、新舊の安全管理規(guī)程(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。) 三 事業(yè)開始予定期日(変更屆出の場合は,、その実施の予定期日) 四 変更屆出の場合は,、変更を必要とする理由 (安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の選任等の屆出) 第二十一條の二十一 法第十條の三第五項(法第十九條の三第三項並びに第十九條の六の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業(yè)を営む者に限る,。)は,、次に掲げる事項を記載した安全統(tǒng)括管理者(運航管理者)選任(解任)屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 選任し,、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日 三 選任し,、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場合は、解任の理由 2 前項の安全統(tǒng)括管理者(運航管理者)選任屆出書には,、次の各號に掲げる屆出書の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあること及び第二十一條の十九の二各號に掲げる要件を備えることを証する書類 二 運航管理者選任屆出書 選任された運航管理者が第二十一條の十九の三各號に掲げる要件を備えることを証する書類 (賃率表の設(shè)定除外) 第二十一條の二十二 法第十九條の六(法第十九條の七において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により賃率表を定めることを要しない貨物は,、外航定期航路事業(yè)にあつては、次の通りとする,。 一 石炭 二 コークス 三 鉱石 四 塩 五 砂糖 六 セメント 七 肥料 八 木材 九 穀類 十 生動物 十一 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物 (準用規(guī)定) 第二十一條の二十三 第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は,、法第十九條の六の三第二項及び第三項において準用する法第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による人の運送をする外航貨物定期航路事業(yè)の輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。 2 第二十一條の二の規(guī)定は,、法第十九條の六(法第十九條の七において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による外航定期航路事業(yè)の賃率表の公示について準用する。 第二節(jié) 不定期航路事業(yè) 第一款 內(nèi)航不定期航路事業(yè) (事業(yè)開始の屆出) 第二十二條 法第二十條第二項の規(guī)定により人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)開始の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)開始屆出書を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 使用船舶の明細(第一號様式による。)その他開始しようとする事業(yè)の概要 三 事業(yè)開始の年月日 四 特定の者の需要に応じ,、特定の範囲の人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二十二條の二 人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)(旅客不定期航路事業(yè)を除く,。以下同じ,。)を営む者の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は、次のとおりとする,。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 勤務(wù)體制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務(wù)に関する事項 ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計畫,、配船計畫及び配乗計畫の作成,、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報、旅客數(shù)その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 次に掲げる書類の作成,、船舶への備付け等に関する事項 (i) 航路が一定のものにあつては,、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図 (ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く,。)にあつては,、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ニ 事故、災(zāi)害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二十二條の二の二 人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする,。 一 人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (運航管理者の要件) 第二十二條の二の三 人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する運航管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする,。 一 次のいずれかに該當すること。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする內(nèi)航不定期航路事業(yè)に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む場合にあつては,、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること,。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする內(nèi)航不定期航路事業(yè)と同等以上の規(guī)模の人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては,、総トン數(shù)百トン未満のものに限る,。)一隻のみを使用して內(nèi)航不定期航路事業(yè)を営む者が選任する運航管理者にあつては、當該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること,。 ニ 人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること,。 二 二十歳以上であること。 三 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (事業(yè)変更の屆出) 第二十二條の三 法第二十條第二項の規(guī)定により屆出をした事項の変更の屆出(內(nèi)航不定期航路事業(yè)に係るものに限る,。)をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)変更屆出書を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(第二十二條に規(guī)定する事項の新舊(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十三條 法第二十條第三項の規(guī)定により人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)廃止屆出書を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 廃止した事業(yè)の概要 三 事業(yè)廃止の年月日 (準用規(guī)定) 第二十三條の二 第七條の三,、第七條の四、第十九條の二、第十九條の二の二及び第二十一條の四の規(guī)定は,、法第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十條の三及び第十九條の六の二の規(guī)定による人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)の安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出,、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の選任等の屆出、輸送の安全にかかわる情報の公表並びに運賃及び料金等の公示について準用する,。この場合において,、第七條の三及び第七條の四中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。 (旅客不定期航路事業(yè)の許可の申請) 第二十三條の三 法第二十一條第一項の規(guī)定により旅客不定期航路事業(yè)の許可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業(yè)許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 法人である場合は、役員の氏名 三 事業(yè)計畫 イ 航路の起點,、寄港地,、終點及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用旅客船の明細(第一號様式による,。) ハ 當該事業(yè)に使用する係留施設(shè),、水域施設(shè)(泊地等をいう。),、陸上施設(shè)(乗降施設(shè)等をいう,。)その他の輸送施設(shè)(使用旅客船を除く。)の概要 ニ 運航が特定の時季又は一日のうちの特定の時間內(nèi)に限られているものにあつては,、その運航の時季又は時間 ホ 運航開始予定日 ヘ 乗合旅客の運送をするものにあつては,、その旨 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。ただし,、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業(yè)について旅客不定期航路事業(yè)許可申請書を提出する場合には、第二號及び第三號の書類は,、そのうち一の旅客不定期航路事業(yè)についての旅客不定期航路事業(yè)許可申請書に添付すれば足りるものとする,。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 當該申請が法第二十一條第二項において準用する法第四條第一號から第五號までの基準に適合する旨の説明 ロ 屆出をしようとする安全管理規(guī)程の概要並びに安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴 二 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第二十一條第二項において準用する法第五條第一號及び第二號に該當しない旨の宣誓書 三 申請者が法人である場合は,、その定款及び登記事項証明書 (準用規(guī)定) 第二十三條の四 第四條,、第五條から第八條まで、第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は,、法第二十三條において準用する法第八條第一項,、第九條から第十一條まで、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による旅客不定期航路事業(yè)の運賃及び料金の屆出,、運送約款の認可,、運送約款の記載事項、運賃及び料金等の公示,、安全管理規(guī)程の內(nèi)容,、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の要件,、安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の選任等の屆出,、事業(yè)計畫の変更の認可並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。 (事業(yè)計畫の変更の屆出) 第二十三條の五 法第二十三條において準用する法第十一條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は,、次のとおりとする,。 一 使用旅客船の船名、船舶の種類,、船質(zhì),、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン數(shù),、貨物積載容積,、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の數(shù)値が,、法第二十一條第一項の許可を受けた際の事業(yè)計畫(法第二十三條において準用する法第十一條第一項の認可を受けた事業(yè)計畫がある場合は,、當該事業(yè)計畫)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く,。) 三 運航の時季又は時間の変更 四 運航開始予定期日の変更 2 法第二十三條において準用する法第十一條第三項の規(guī)定により軽微な事項に係る変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫軽微事項変更屆出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計畫中変更した事項(新舊の事業(yè)計畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 三 事業(yè)計畫を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (準用規(guī)定) 第二十三條の六 第十九條の四及び第十九條の五の規(guī)定は、旅客不定期航路事業(yè)について準用する,。 第二款 外航不定期航路事業(yè) (事業(yè)開始の屆出) 第二十三條の七 法第二十條第一項の規(guī)定により外航不定期航路事業(yè)の開始の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業(yè)開始屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 開始した事業(yè)の概要 三 事業(yè)開始の年月日 2 法第二十條第二項の規(guī)定により人の運送をする外航不定期航路事業(yè)の開始の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業(yè)開始屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 使用船舶の明細(第十號様式による。)その他開始しようとする事業(yè)の概要 三 事業(yè)開始の年月日 (事業(yè)変更の屆出) 第二十三條の八 法第二十條第一項の規(guī)定により屆出をした事項の変更の屆出(外航不定期航路事業(yè)に係るものに限る,。)をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業(yè)変更屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更した事項(前條第一項に規(guī)定する事項の新舊(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 三 変更した年月日 2 法第二十條第二項の規(guī)定により屆出をした事項の変更の屆出(外航不定期航路事業(yè)に係るものに限る。)をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業(yè)変更屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(前條第二項に規(guī)定する事項の新舊(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業(yè)廃止の屆出) 第二十三條の九 法第二十條第三項の規(guī)定により外航不定期航路事業(yè)廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業(yè)廃止屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 廃止した事業(yè)の概要 三 事業(yè)廃止の年月日 (準用規(guī)定) 第二十三條の十 第二十一條の四の規(guī)定は、法第二十條の二第二項において準用する法第十九條の六の二の規(guī)定による外航不定期航路事業(yè)の運賃及び料金等の公示について準用する,。この場合において,、「営業(yè)所及び発著所」とあるのは「営業(yè)所」と、「第六條に規(guī)定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする,。 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二十三條の十一 人の運送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者の設(shè)定する安全管理規(guī)程に定めるべき內(nèi)容は,、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 勤務(wù)體制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務(wù)に関する事項 ニ 安全統(tǒng)括管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務(wù)に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計畫,、配船計畫及び配乗計畫の作成,、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の條件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報、旅客數(shù)その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 次に掲げる書類の作成,、船舶への備付け等に関する事項 (i) 航路が一定のものにあつては,、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図 (ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く,。)にあつては,、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船及び船舶の離著岸の際における安全性の確保のため必要な作業(yè)方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設(shè)の點検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 (9) 保安管理體制の整備に関する事項 ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ニ 事故、災(zāi)害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 チ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二十三條の十一の二 人の運送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する安全統(tǒng)括管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする,。 一 人の運送をする外航不定期航路事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は國土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (運航管理者の要件) 第二十三條の十一の三 人の運送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者の選任する運航管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする,。 一 次のいずれかに該當すること。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業(yè)に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン數(shù)を有する人の運送をする船舶運航事業(yè)の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること,。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業(yè)と同等以上の規(guī)模の事業(yè)における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 ハ 外航不定期航路事業(yè)における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると國土交通大臣が認めた者であること。 二 二十歳以上であること,。 三 法第十條の三第七項(他の規(guī)定において準用する場合を含む,。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出) 第二十三條の十二 法第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十條の三第一項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者に限る,。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定(変更)屆出書を事業(yè)開始の日(変更屆出の場合は,、當該変更を?qū)g施する日)までに主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 屆出をしようとする安全管理規(guī)程(変更屆出の場合は、新舊の安全管理規(guī)程(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 三 事業(yè)開始予定期日(変更屆出の場合は,、その実施の予定期日) 四 変更屆出の場合は、変更を必要とする理由 (安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者の選任等の屆出) 第二十三條の十三 法第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十條の三第五項の規(guī)定により安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者に限る,。)は,、次に掲げる事項を記載した安全統(tǒng)括管理者(運航管理者)選任(解任)屆出書を主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 選任し,、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日 三 選任し,、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場合は、解任の理由 2 前項の安全統(tǒng)括管理者(運航管理者)選任屆出書には,、次の各號に掲げる屆出書の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあること及び第二十三條の十一の二各號に掲げる要件を備えることを証する書類 二 運航管理者選任屆出書 選任された運航管理者が第二十三條の十一の三各號に掲げる要件を備えることを証する書類 (準用規(guī)定) 第二十三條の十三の二 第十九條の二及び第十九條の二の二の規(guī)定は,、法第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定による人の運送をする外航不定期航路事業(yè)の輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。 第二節(jié)の二 旅客の安全を害するおそれのある行為 (旅客の安全を害するおそれのある行為) 第二十三條の十四 法第二十三條の二の國土交通省令で定める行為は,、次のとおりとする,。 一 みだりに船舶內(nèi)の立入りを禁止された場所に立ち入ること。 二 船舶內(nèi)の喫煙を禁止された場所において喫煙すること,。 三 みだりに消火器,、非常用警報裝置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき裝置又は器具を操作し,、又は移動すること,。 四 みだりに自動車その他の貨物の積付けのための裝置又は器具を操作し、又は移動すること,。 五 みだりにタラップ,、しや斷機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設(shè)備を操作し、又は移動すること,。 六 みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し,、又は移動すること。 七 自動車を運転して乗船し,、又は下船する際に船舶內(nèi)又は乗降施設(shè)若しくは誘導路において徐行をせず,、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。 八 石,、ガラスびん,、金屬片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること,。 第二節(jié)の三 報告 (運航実績臨時報告書) 第二十三條の十五 一般旅客定期航路事業(yè)者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く,。)、特定旅客定期航路事業(yè)者(対外旅客定期航路事業(yè)を営む者を除く,。),、人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営む者又は旅客不定期航路事業(yè)者は,、國土交通大臣又は所轄地方運輸局長が當該事業(yè)者が営む航路における運航の実績についてその區(qū)間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滯なく,、運航実績臨時報告書(第三號様式の二による,。)一通を當該報告を求めた者に提出するものとする。 2 前項の規(guī)定は,、人の運送をする內(nèi)航不定期航路事業(yè)について準用する,。この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする,。 3 対外旅客定期航路事業(yè),、人の運送をする外航貨物定期航路事業(yè)又は人の運送をする外航不定期航路事業(yè)を営む者は、國土交通大臣又は主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長が當該事業(yè)者が営む航路における運航の実績についてその區(qū)間及び期間を指定して報告を求めたときは,、遅滯なく,、外航旅客運航実績臨時報告書(第十號様式の二による。)一通を當該報告を求めた者に提出するものとする,。 (臨時の報告) 第二十三條の十六 船舶運航事業(yè)者は,、前條に定める報告書のほか、國土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業(yè)者,、外航貨物定期航路事業(yè)者又は不定期航路事業(yè)者(旅客不定期航路事業(yè)者を除く,。)の場合にあつては、主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長,、その他の場合にあつては,、所轄地方運輸局長。以下この條において同じ,。)から,、その事業(yè)に関し報告書を求められたときは、報告書一通を當該報告を求めた者に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣又は地方運輸局長は,、前項の報告を求めるときは、報告書の様式,、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする,。 第三節(jié) 検査員証 (検査員証) 第二十四條 法第二十五條第二項に規(guī)定する當該職員の身分を示す証票は、第四號様式によるものとする,。 第三節(jié)の二 航海命令従事証明書 (航海命令従事証明書) 第二十四條の二 法第二十六條第三項に規(guī)定する証明書は,、第五號様式によるものとする。 第四節(jié) 損失補償 (損失補償) 第二十五條 法第二十七條第一項に規(guī)定する損失の補償を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を當該命令による航海を?qū)g行した後三月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 住所及び氏名 二 航海命令の內(nèi)容 三 請求しようとする金額及びその計算書 第五節(jié) 運送に関する?yún)f(xié)定等 (協(xié)定の認可申請) 第二十六條 法第二十九條第一項の規(guī)定により協(xié)定の締結(jié)又はその內(nèi)容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協(xié)定締結(jié)認可(変更認可)申請書を連署の上協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする,。 一 協(xié)定の當事者の住所及び氏名 二 協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の名稱及び所在地 三 協(xié)定の當事者の営業(yè)種目及び現(xiàn)に営んでいる事業(yè)の概要 四 締結(jié)し,、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定の名稱及び概要 五 締結(jié)し,、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定の効力発生の時期及びその存続の期間 六 協(xié)定を締結(jié)し、又はその內(nèi)容を変更することが必要な理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 原本と相違ない旨を記載した協(xié)定の原本の寫(口頭の協(xié)定である場合には、その內(nèi)容を説明する文書) 二 法第二十八條第一號の協(xié)定にあつては,、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業(yè)収支計算書 三 法第二十八條第二號の協(xié)定にあつては,、共同経営を予定する航路に係る現(xiàn)に設(shè)定している運航日程又は運航時刻及び設(shè)定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類 四 法第二十八條第三號の協(xié)定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現(xiàn)に設(shè)定している運航日程及び設(shè)定を予定する運航日程を記載した書類 3 第一項に規(guī)定する申請書は,、協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由することができる,。 4 第一項に規(guī)定する申請書の提出部數(shù)は、二通とする,。 (協(xié)定等の屆出) 第二十七條 法第二十八條第四號に掲げる行為をし,、又はその內(nèi)容を変更しようとする船舶運航事業(yè)者が法第二十九條の二第一項の規(guī)定により行う屆出は、次に掲げる事項を記載した協(xié)定等屆出書二通を連署の上國土交通大臣に提出して行うものとする,。 一 法第二十八條第四號に規(guī)定する?yún)f(xié)定、契約又は共同行為(以下「協(xié)定等」という,。)の當事者の主たる事務(wù)所又は営業(yè)所(外國の船舶運航事業(yè)者にあつては,、その主たる事務(wù)所及び國內(nèi)における営業(yè)所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名稱及び代表者の氏名) 二 協(xié)定等に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所があるときはその名稱及び所在地 三 協(xié)定等の當事者の営業(yè)種目及び現(xiàn)に営んでいる事業(yè)の概要 四 締結(jié)し、若しくは行おうとし,、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定等の名稱及び概要 五 締結(jié)し,、若しくは行おうとし、又は內(nèi)容を変更しようとする?yún)f(xié)定等の効力発生の時期及びその存続の期間の定めある場合は,、その期間 六 法第二十八條第四號に掲げる行為をし,、又はその內(nèi)容を変更することが必要な理由 2 前項の屆出書には、原本と相違ない旨を記載した協(xié)定等の原本の寫(口頭の協(xié)定等である場合には,、その內(nèi)容を説明する文書)を添付するものとする,。 3 國土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協(xié)定等の內(nèi)容を説明する文書の原文が日本語以外の國語で書かれている場合において,、必要があると認めるときは,、屆出人に対し、期限を指定して,、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる,。 第二十七條の二 法第二十九條の二第一項の規(guī)定により屆け出られた協(xié)定等の當事者の変更に係る?yún)f(xié)定等の內(nèi)容の変更をしようとする船舶運航事業(yè)者が法第二十九條の二第一項の規(guī)定により行う屆出は、前條第一項の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる事項を記載した協(xié)定等參加(脫退)屆出書二通を國土交通大臣に提出して行うものとする,。 一 參加(脫退)しようとする船舶運航事業(yè)者の主たる事務(wù)所又は営業(yè)所(外國の船舶運航事業(yè)者にあつては、その主たる事務(wù)所及び國內(nèi)における営業(yè)所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名稱及び代表者の氏名) 二 參加(脫退)しようとする船舶運航事業(yè)者の営業(yè)種目及び現(xiàn)に営んでいる事業(yè)の概要 三 參加(脫退)しようとする?yún)f(xié)定等の名稱及び概要 四 參加(脫退)を必要とする理由 2 前項の參加(脫退)屆出書には參加(脫退)しようとする船舶運航事業(yè)者以外の協(xié)定等の當事者の參加(脫退)同意書を添付するものとする,。 (協(xié)定等航路運航実績臨時報告書の提出) 第二十七條の三 法第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る行為に係る航路において事業(yè)を経営している船舶運航事業(yè)者は,、法第二十四條(法第四十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定により、國土交通大臣が當該行為が法第二十九條第二項各號に適合しているかどうかを判斷するため,、當該航路における運航の実績についてその區(qū)間,、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滯なく,、協(xié)定等航路運航実績臨時報告書(第十一號様式による,。)一通を國土交通大臣に提出するものとする。 (変更の報告) 第二十八條 法第三條第一項の規(guī)定による許可を受けた一般旅客定期航路事業(yè)者,、法第十九條の三第一項の規(guī)定による許可を受けた特定旅客定期航路事業(yè)者又は法第二十一條第一項の規(guī)定による許可を受けた旅客不定期航路事業(yè)者は,、次に掲げる場合には、遅滯なく(第二號に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る,。)には,、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報告書(第三號様式による,。)を當該許可に係る事業(yè)についての所轄地方運輸局長に提出するものとする,。 一 氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場合 二 法人の役員に変更があつた場合 三 特定旅客定期航路事業(yè)について、運送の需要者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場合 2 前項第二號に掲げる場合において提出する報告書には,、新たに役員となつた者が法第五條第一號及び第二號(法第十九條の三第二項及び法第二十一條第二項において準用する場合を含む。)に該當しない旨の宣誓書を添付するものとする,。 3 法第二十九條の二第一項の規(guī)定により屆出を行つた不定期航路事業(yè)を営む者又は外國の船舶運航事業(yè)者は,、その主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所(外國の船舶運航事業(yè)者にあつては、その主たる事務(wù)所若しくは國內(nèi)における営業(yè)所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名稱若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には,、遅滯なく,、変更報告書(第三號様式による。)を國土交通大臣に提出するものとする,。 第三章 船舶貸渡業(yè),、海運仲立業(yè)及び海運代理店業(yè) (準用規(guī)定) 第二十九條 法第三十三條において準用する法第二十條第一項及び第三項の規(guī)定による事業(yè)開始の屆出、事業(yè)変更の屆出及び事業(yè)廃止の屆出については,、第二十二條(第四號を除く,。)、第二十二條の三及び第二十三條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、第二十二條中「內(nèi)航不定期航路事業(yè)開始屆出書」とあるのは「船舶貸渡業(yè)等開始屆出書」と、同條第二號中「使用船舶の明細(第一號様式による,。)その他開始しようとする事業(yè)の概要」とあるのは「開始した事業(yè)の概要」と,、第二十二條の三中「內(nèi)航不定期航路事業(yè)変更屆出書」とあるのは「船舶貸渡業(yè)等変更屆出書」と、同條第二號中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と,、「第二十二條」とあるのは「第二十九條において準用する第二十二條」と,、同條第三號中「変更の予定期日」とあるのは「変更した年月日」と,、同條第四號中「変更を必要とする」とあるのは「変更した」と、第二十三條中「內(nèi)航不定期航路事業(yè)廃止屆出書」とあるのは「船舶貸渡業(yè)等廃止屆出書」と読み替えるものとする,。 第四章 日本船舶及び船員の確保 (日本船舶及び船員の確保に関連して実施される措置) 第三十條 法第三十四條第一項の國土交通省令で定める措置は,、次のとおりとする。 一 準日本船舶の確保 二 準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保 第五章 準日本船舶の認定等 (準日本船舶の認定の申請) 第三十一條 法第三十九條の五第一項又は第二項の規(guī)定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 船舶の國籍 四 船舶所有者の住所及び氏名 五 國際海事機関船舶識別番號 六 総トン數(shù)等(法第三十九條の五第三項に規(guī)定する総トン數(shù)等をいう。以下同じ,。) 七 法第三十九條の五第四項に規(guī)定する検査(以下「安全衛(wèi)生検査」という,。)を受けた船舶にあつては、検査內(nèi)容 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 申請者(法第三十九條の五第二項の規(guī)定による認定の申請にあつては、當該申請に係る対外船舶運航事業(yè)者に限る,。)が當該船舶を運航していることを証する書類 二 船舶の國籍及び船舶所有者を証する書類 三 船舶所有者が申請者(法第三十九條の五第二項の規(guī)定による認定の申請にあつては,、當該申請に係る本邦船主に限る。)の子會社であることを証する書類 四 法第三十九條の五第一項第一號又は同條第二項第一號及び第二號に規(guī)定する契約の契約書の寫し 五 第三十五條の総トン數(shù)等計算書の謄本 六 安全衛(wèi)生検査を受けた船舶にあつては,、第三十六條の三の安全衛(wèi)生検査合格証の寫し又は當該検査の結(jié)果を記載した書類 七 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第八條及び海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十九條の四十六第一項の登録を受けた船級協(xié)會(次條において「船級協(xié)會」という,。)の船級の登録を受けている旨の証明書 八 當該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計畫書 (認定の要件) 第三十二條 法第三十九條の五第一項第一號及び同條第二項第一號の國土交通省令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 當該船舶が國籍を有する國において,、當該國以外の國の國籍を有する者又は當該國以外の國の法令により設(shè)立された法人その他の団體への船舶の譲渡の禁止,、緊急時における當該國の國籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと,。 二 當該契約において、當該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと,。 2 法第三十九條の五第二項第二號の國土交通省令で定める要件は,、當該契約において、當該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする,。 3 法第三十九條の五第一項第二號及び同條第二項第三號の國土交通省令で定める事項は,、次の表の上欄に掲げる事項とし、同條第一項第二號及び同條第二項第三號の國土交通省令で定める要件は,、同表の上欄に掲げる事項の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事項 要件 當該船舶の大きさに関する事項 総トン數(shù)五百トン以上のものであること,。 當該船舶の検査に関する事項 船級協(xié)會の船級の登録を受けていること,。 當該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項 船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見込まれること。 (測度の申請等) 第三十三條 法第三十九條の五第三項の規(guī)定により船舶の総トン數(shù)等の測度を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した総トン數(shù)等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては當該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く,。)を除く,。)、同令別表第五第二號に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものをいう,。第四十九條において同じ,。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい,、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう,。以下この章において同じ。)に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 船舶の國籍 四 船舶所有者の住所及び氏名 五 國際海事機関船舶識別番號 六 國際総トン數(shù) 七 起工年月日 八 総トン數(shù)等の測度を受けようとする場所及び期日 九 その他國土交通大臣が必要と認める事項 2 前項の申請書には,、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。 一 一般配置図 二 中央橫斷面図 三 鋼材配置図 四 船體線図 五 上部構(gòu)造図 六 國際総トン數(shù)を証する書類 3 所轄地方運輸局長等は,、船舶の総トン數(shù)等の測度のため必要があると認める場合は,、前項各號に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる,。 (測度の準備) 第三十四條 測度の申請をした者は,、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン數(shù)等の測度の準備をするものとする。 (総トン數(shù)等の測度等) 第三十五條 所轄地方運輸局長等は,、測度の申請があつたときは,、船舶測度官に、當該船舶に立ち入り,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)の規(guī)定により船舶の総トン數(shù)等の測度を行わせ,、かつ、総トン數(shù)等計算書を作成させ,、申請者にその謄本を交付するものとする,。 (測度の引継ぎ) 第三十六條 測度の申請をした者は、當該船舶が當該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)又は本邦外に移転した場合は,、當該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン數(shù)等測度引継申請書を提出して,、當該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(當該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる,。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國際海事機関船舶識別番號 四 測度の引継ぎを受けようとする理由 五 引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日 六 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (安全衛(wèi)生検査の申請等) 第三十六條の二 安全衛(wèi)生検査を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した安全衛(wèi)生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする?!?一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 船舶の國籍 四 船舶所有者の住所及び氏名 五 検査を受けようとする事項 六 その他國土交通大臣が必要と認める事項 2 前項の申請書には,、二千六年の海上の労働に関する條約の締約國である外國が當該條約の規(guī)定に基づいて交付した船員法(昭和二十二年法律第百號)第百條の三第二項に規(guī)定する海上労働証書に相當する証書(第四十二條第三項において「相當証書」という。)の寫しを添付するものとする,。 3 所轄地方運輸局長等は,、安全衛(wèi)生検査のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる,。 (安全衛(wèi)生検査合格証の交付) 第三十六條の三 所轄地方運輸局長等は,、安全衛(wèi)生検査の結(jié)果當該船舶が船員法第百條の六第三項第二號に掲げる要件(作業(yè)用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第四十一條の三において同じ,。)に適合していると認めたときは,、申請者に対し、安全衛(wèi)生検査合格証を交付するものとする,。 (認定証の記載事項) 第三十七條 法第三十九條の五第六項の國土交通省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項とする。 一 認定対外船舶運航事業(yè)者等の住所及び氏名 二 船舶の國籍 三 船舶所有者の住所及び氏名 四 國際海事機関船舶識別番號 五 安全衛(wèi)生検査を受けた船舶にあつては,、検査內(nèi)容 (命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由) 第三十八條 法第三十九條の五第七項の國土交通省令で定める事由は,、準日本船舶が國籍を有する國において、當該國以外の國の國籍を有する者又は當該國以外の國の法令により設(shè)立された法人その他の団體への船舶の譲渡の禁止,、緊急時における當該國の國籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする,。 (変更等の屆出) 第三十九條 法第三十九條の五第七項の規(guī)定により変更等の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等屆出書を國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國際海事機関船舶識別番號 四 法第三十九條の五第七項各號に掲げる事項に変更があつた場合にあつては,、當該変更に係る事項、當該変更があつた年月日及び當該変更の理由 五 前條に規(guī)定する事由が生じた場合にあつては,、當該事由の詳細及び當該事由が生じた年月日 2 前項の屆出が法第三十九條の五第七項各號に掲げる事項の変更に係るものである場合には,、前項の屆出書に、第三十一條第二項各號に掲げる書類のうち當該変更に係るものを添付するものとする,。 3 第一項の屆出が法第三十九條の五第七項各號に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該當するものの変更に係るものである場合には,、第一項の屆出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して,、これを國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 認定証の記載事項のうち変更があつたもの (準日本船舶の総トン數(shù)等の変更に係る測度の申請等) 第四十條 法第三十九條の五第八項の規(guī)定により準日本船舶の総トン數(shù)等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は,、第三十三條第一項各號に掲げる事項を記載した総トン數(shù)等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする,。 一 一般配置図 二 中央橫斷面図 三 當該変更に係る部分の構(gòu)造及び配置を示す図面 四 國際総トン數(shù)を証する書類 3 第三十三條第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による準日本船舶の総トン數(shù)等の改測の場合について準用する,。 (準用規(guī)定) 第四十一條 第三十四條から第三十六條までの規(guī)定は,、前條第一項の規(guī)定による準日本船舶の総トン數(shù)等の改測の申請の場合について準用する。 (準日本船舶の安全衛(wèi)生検査の內(nèi)容の変更に係る検査の申請等) 第四十一條の二 法第三十九條の五第九項の規(guī)定により準日本船舶の検査內(nèi)容の変更に係る検査(以下「変更検査」という,。)を受けようとする者は,、第三十六條の二第一項各號に掲げる事項を記載した安全衛(wèi)生変更検査申請書及び第三十六條の三の安全衛(wèi)生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。  2 第三十六條の二第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項に規(guī)定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する,。  (安全衛(wèi)生検査合格証の書換え) 第四十一條の三 所轄地方運輸局長等は,、変更検査の結(jié)果當該船舶が船員法第百條の六第三項第二號に掲げる要件に適合していると認めたときは,、第三十六條の三の安全衛(wèi)生検査合格証の書換えをするものとする?!?(準日本船舶の譲受等の屆出) 第四十二條 法第三十九條の五第十項の規(guī)定により準日本船舶の譲受等の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等屆出書に認定証を添付して、これを國土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國際海事機関船舶識別番號 四 法第三十九條の五第十項各號に掲げる場合のいずれに該當するかの別 五 屆出の事由が発生した年月日 2 前項の屆出が法第三十九條の五第十項第一號に掲げる場合に該當するときは,、前項の屆出書に國際総トン數(shù)を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 國際総トン數(shù)を証する書類 二 その他國土交通大臣が法第三十九條の六の確認を行うために必要と認める書類 3 第一項の屆出(安全衛(wèi)生検査を受けた船舶に係るものに限る,。)が法第三十九條の五第十項第一號に掲げる場合に該當するときは、第一項の屆出書に検査內(nèi)容を記載するとともに,、相當証書の寫しを添付するものとする,。 (認定証の再交付) 第四十二條の二 認定対外船舶運航事業(yè)者等は、認定証を損傷し,、又は滅失したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に當該損傷した認定証(認定証を滅失したときは,、その事実を記載した書面)を添付して,、これを國土交通大臣に提出し、認定証の再交付を受けるものとする,。 一 住所及び氏名 二 船舶の名稱 三 國際海事機関船舶識別番號 四 再交付申請の理由 2 認定対外船舶運航事業(yè)者等は,、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは,、遅滯なく,、これを國土交通大臣に返納するものとする。 (認定証の返納) 第四十二條の三 認定対外船舶運航事業(yè)者等は,、法第三十九條の五第十二項の規(guī)定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは,、遅滯なく、認定証を國土交通大臣に返納するものとする,。 (総トン數(shù)等の確認) 第四十二條の四 法第三十九條の六の規(guī)定による確認は,、第四十二條第二項の規(guī)定により準日本船舶譲受等屆出書に記載された國際総トン數(shù)と、第三十三條第一項の総トン數(shù)等測度申請書に記載された國際総トン數(shù)(法第三十九條の五第八項の規(guī)定により改測を受けた場合にあつては,、第四十條第一項の総トン數(shù)等改測申請書に記載された國際総トン數(shù))とを照合することその他の國土交通大臣が適當と認める方法により行うものとする,。 (安全衛(wèi)生検査の內(nèi)容の確認) 第四十二條の四の二 法第三十九條の七の規(guī)定による確認は,、第四十二條第三項の規(guī)定により準日本船舶譲受等屆出書に記載された検査內(nèi)容と、第三十六條の二第一項の安全衛(wèi)生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第三十九條の五第九項の規(guī)定により変更検査を受けた場合にあつては,、第四十一條の二第一項の安全衛(wèi)生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の國土交通大臣が適當と認める方法により行うものとする,。 (準日本船舶重要事項報告書) 第四十二條の五 法第三十九條の九第一項の規(guī)定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二號様式による,。)一通を,、事業(yè)年度ごとに作成し、毎事業(yè)年度終了後一月以內(nèi)に國土交通大臣に提出することにより行うものとする,。 (臨時の報告) 第四十二條の六 認定対外船舶運航事業(yè)者等は,、前條に定める報告書のほか、國土交通大臣から,、法第三十九條の五第七項各號に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは,、報告書一通を提出しなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項の報告を求めるときは,、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする,。 (検査員証) 第四十二條の七 法第三十九條の九第二項において準用する法第二十五條第二項に規(guī)定する當該職員の身分を示す証票は,、第十三號様式によるものとする。 第六章 先進船舶の導入等の促進 (先進船舶) 第四十二條の八 法第三十九條の十第一項の國土交通省令で定める船舶は,、次のとおりとする,。 一 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環(huán)境への負荷の低減に資する物資として國土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶 二 インターネット?オブ?シングス活用技術(shù)(インターネットに多様かつ多數(shù)の物が接続され、及びそれらの物から送信され,、又はそれらの物に送信される大量の情報を活用する技術(shù)をいう,。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相當程度寄與する先進的な技術(shù)として國土交通大臣が定めるものを用いた船舶 (先進船舶導入等計畫の認定の申請) 第四十二條の九 法第三十九條の十一第一項の規(guī)定により先進船舶導入等計畫の認定を申請しようとする者は、第十四號様式による申請書の正本及び副本を國土交通大臣に提出するものとする,。 2 前項の申請書の正本及び副本には,、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 既存の法人にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報告,、賃借対照表及び損益計算書 二 法人を設(shè)立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為の謄本 ロ 株式の引受け,、出資又は財産の寄付の狀況又は見込みを記載した書類 三 個人にあっては,、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し ロ 資産調(diào)書 3 第一項の場合において、法第三十九條の十二及び第三十九條の十三のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定に係る部分の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、前二項に規(guī)定する書類のほか,、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする,。 臨時船舶建造調(diào)整法(昭和二十八年法律第四十九號)第二條の許可 臨時船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則(昭和二十八年運輸省令第四十二號)第二條及び第三條に規(guī)定する書類 臨時船舶建造調(diào)整法第四條第一項の承認 臨時船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則第七條に規(guī)定する書類 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十條第一項又は第二十三條の三十二第一項の許可 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第九十一號)第十四號様式による特例許可申請書 (先進船舶導入等計畫の記載事項) 第四十二條の十 法第三十九條の十一第二項第五號の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 先進船舶導入等計畫の認定により受けようとする支援措置 二 前號に掲げるもののほか、先進船舶導入等計畫の実施に當たって特に留意すべき事項 (認定通知書) 第四十二條の十一 國土交通大臣は法第三十九條の十一第四項(同條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により先進船舶導入等計畫の認定をしたときは,、速やかに、申請者に対し,、その旨を通知するものとする,。 2 前項の通知は、第十五號様式による認定通知書に第四十二條の九第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする,。 (先進船舶導入等計畫の変更の認定申請) 第四十二條の十二 法第三十九條の十一第五項の規(guī)定により先進船舶導入等計畫の変更の認定を申請しようとする者は,、第十六號様式による申請書の正本及び副本を國土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には,、當該先進船舶導入等計畫の変更が第四十二條の九第二項各號に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては,、當該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。 3 第四十二條の九第三項の規(guī)定は,、第一項の場合について準用する,。 (報告) 第四十二條の十三 法第三十九條の十八の規(guī)定による報告は、第十七號様式による報告書を,、原則として認定先進船舶導入等計畫の計畫期間の経過後一月以內(nèi)に國土交通大臣に提出することにより行うものとする,。 第七章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(yè) (湖,、沼又は河川において営む船舶運航の事業(yè)) 第四十二條の十四 この省令の規(guī)定は,、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(yè)に準用する,。 第八章 國際船舶の譲渡等 (國際船舶) 第四十三條 法第四十四條の二の國土交通省令で定める船舶は,、次に掲げる要件に該當する船舶とする。 一 総トン數(shù)二千トン以上の船舶であること,。 二 船舶安全法にいう遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であること,。 三 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業(yè)に専ら使用されている船舶であること。 四 次のいずれかに該當する船舶であること,。 イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める基準に適合する船舶 ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十條第一項の許可を受けた船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第六十三條第五號に掲げる事由により許可を受けたものに限る,。) ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三條第一項の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶 ニ 液化天然ガス運搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構(gòu)造を有する船舶をいう。) ホ ロールオン?ロールオフ船(船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運輸省令第十一號)第二條第十七號の二のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域又は同條第十八號の車両區(qū)域を有する船舶をいう,。) 2 日本の國籍を有する者又は日本の法令により設(shè)立された法人その他の団體は,、その所有する船舶が前項各號に掲げる要件に該當する船舶であることについて、國土交通大臣の確認を受けることができる,。 3 前項の確認を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した國際船舶確認申請書を國土交通大臣に提出するものとする。 一 確認を受けようとする者の住所及び氏名 二 確認を受けようとする船舶の明細(第九號様式による,。) 三 確認を受けようとする船舶が第一項各號に掲げる要件に該當する船舶である旨の説明 (譲渡又は貸渡しの屆出) 第四十四條 法第四十四條の二の規(guī)定により國際船舶の譲渡又は貸渡しの屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した國際船舶譲渡(貸渡)屆出書を國土交通大臣に提出するものとする,。 一 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の國籍 二 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第九號様式による。) 三 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前條第二項の確認を受けている場合にあつては,、その旨及び確認を受けた年月日 四 譲渡の予定期日又は貸渡しの期間 五 譲渡(貸渡し)を必要とする理由 2 前項の屆出書には,、譲渡(貸渡)契約書の寫しを添付するものとする。 (屆出を要しない貸渡し) 第四十五條 法第四十四條の二ただし書の國土交通省令で定める期間は,、六月(當該船舶に係る貸渡しが期間傭よう 船である船舶については二年)とする,。 第九章 雑則 (日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表) 第四十六條 法第四十五條の二の國土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業(yè)の用に供されるものに限る,。)及び準日本船舶のそれぞれの隻數(shù)とする,。 (手數(shù)料) 第四十七條 法第四十五條の三の國土交通省令で定める額は、同條第一號に規(guī)定する者にあつては別表第一に定める額とする,。 2 外國において法第三十九條の五第三項又は第八項の規(guī)定による船舶の総トン數(shù)等の測度を受ける場合における當該測度の手數(shù)料は,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による手數(shù)料の額に別表第二に定める額を加算した額とする,。 3 法第四十五條の三の國土交通省令で定める額は,、同條第二號に規(guī)定する者にあつては千三百五十円とする。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による手數(shù)料は,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽蚴謹?shù)料納付書(第十八號様式による,。)に貼つて納付するものとする。 5 第三項の規(guī)定による手數(shù)料は,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽蚴謹?shù)料納付書(第十九號様式による,。)に貼つて納付するものとする。 (職権の委任) 第四十八條 海上運送法施行令(以下この條及び次條において「令」という,。)第一項各號に掲げる職権(令第三項に規(guī)定する職権を除く,。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする,。 一 法第十八條第二項の規(guī)定による法人の合併又は分割の認可にあつては,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長 二 法第二十條第一項(法第三十三條において準用する場合を含む。),、第二項及び第三項(法第三十三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による事業(yè)の開始、変更及び廃止の屆出,、第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十條の三第一項の規(guī)定による安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更の屆出,、第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十條の三第三項の規(guī)定による安全管理規(guī)程の変更の命令、第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十條の三第五項の規(guī)定による安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の選任又は解任の屆出,、第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十條の三第七項の規(guī)定による安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者の解任の命令,、第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十九條第二項の規(guī)定による輸送の安全の確保に関する命令、第二十條の二第二項において準用する法第十九條の二の規(guī)定による保険契約締結(jié)の命令,、第二十條の二第二項及び第三項において準用する法第十九條の二の二の規(guī)定による輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表並びに第三十二條の規(guī)定による運送秩序に関する勧告にあつては,、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長 三 法第二十九條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の締結(jié)若しくはその內(nèi)容の変更の認可又は同條第三項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の內(nèi)容の変更の命令若しくは認可の取消しにあつては,、協(xié)定に関する事務(wù)を統(tǒng)括する事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長 四 法第三十九條の五第三項及び第八項の規(guī)定による船舶の総トン數(shù)等の測度並びに同條第四項及び第九項の規(guī)定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長) 五 前各號に掲げるもの以外の職権にあつては,、所轄地方運輸局長 第四十九條 令第三項の國土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所は,、特定運輸支局等とする,。 2 令第三項に規(guī)定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする,。 (聴聞の利害関係人) 第五十條 法第四十五條の六第二項に規(guī)定する利害関係人とは,、利用者その他の者のうち地方運輸局長が當該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。 (聴聞等の方法の特例) 第五十一條 地方運輸局長は,、法第十條の三第七項(法第十九條の三第三項,、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む,。),、法第十四條第二項及び第十六條(法第十九條の三第三項及び第二十三條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に係る聴聞又は弁明の機會の付與を行うに當たつては,、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には,、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知をし、かつ,、同法第十五條第一項各號又は第三十條各號に掲げる事項を地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む,。)の掲示板に掲示する等適當な方法で公示しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この命令は,、公布の日から施行し,、海上運送法施行の日から適用する。 (経過規(guī)定) 2 この命令施行の際現(xiàn)に定期航路事業(yè)以外の海上運送事業(yè)を営んでいる者がしなければならない屆出については,、第二十二條の規(guī)定を準用する,。 附 則 (昭和二五年六月三日運輸省令第三七號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十五年五月四日から適用する。 附 則?。ㄕ押投炅乱灰蝗者\輸省令第四五號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令施行の際現(xiàn)に貨物定期航路事業(yè)を営んでいる者は,、この省令施行の日から六十日以內(nèi)に,、航路ごとに、左に掲げる事項を記載した報告書を,、対外定期航路事業(yè)にあつては二通を直接運輸大臣に,、対外定期航路事業(yè)でない貨物定期航路事業(yè)にあつては三通を所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 法人である場合は役員の氏名 三 経営している貨物定期航路事業(yè)の概要 四 事業(yè)計畫 イ 航路の起點、寄港地,、終點及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること,。) ロ 使用船舶(予備船を含む。)の明細 ハ 運航回數(shù) ニ 運航が特定の時季に限られているものはその運航の時季 ホ 事業(yè)用施設(shè)(使用船舶を除く,。) ヘ 貨物の取扱予定數(shù)量(算定の基礎(chǔ)を明示すること,。) 五 運送約款 附 則 (昭和二七年二月七日運輸省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四號)附則第二項に規(guī)定する者が同項に定める期間內(nèi)に提出する旅客定期航路事業(yè)免許申請書には、海上運送法施行規(guī)則第二條第一項第五號ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい,。 附 則?。ㄕ押投四暌欢露迦者\輸省令第八二號) 1 この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲暌哗栐掳巳者\輸省令第五四號) (施行期日) 1 この省令は、昭和三十年十月十日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 海上運送法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十號,。以下「改正法」という。)の施行の際現(xiàn)に改正前の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號,。以下「法」という,。)第三條第一項の規(guī)定による免許を受けて旅客定期航路事業(yè)を営んでいる者であつて、その経営する旅客定期航路事業(yè)が改正後の法第三條第一項第二號の特定旅客定期航路事業(yè)に該當することについて,、運輸大臣(総トン數(shù)二十トン未満の船舶のみをもつて営む事業(yè)であつて一の海運局の管轄區(qū)域內(nèi)においてのみ営むものにあつては,、所轄海運局長(當該航路の拠點を管轄する海運局長をいう。以下同じ,。))の認定を受けた者は,、特定旅客定期航路事業(yè)の免許を受けた者とみなし、その他の者は,、一般旅客定期航路事業(yè)の免許を受けた者とみなす,。 3 前項の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)に該當することについての認定を受けようとする者は、この省令の施行の日から六十日以內(nèi)に、左に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業(yè)認定申請書二通に當該事業(yè)に係る運送契約書の寫を添えて,、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名(法人にあつては、その住所,、名稱及び代表者の氏名,。以下も同様とする。) 二 認定を受けようとする航路 三 免許番號 四 當該事業(yè)が特定旅客定期航路事業(yè)に該當する旨の説明(運送の需要者の住所及び氏名並びに運送する人の範囲を明記すること,。) 4 改正法の施行前にした改正前の法第三條第一項の規(guī)定による旅客定期航路事業(yè)の免許の申請は,、次項の規(guī)定による申請者の申出により、改正後の法第三條第一項各號に掲げる事業(yè)の種類についてしたものとみなす,。 5 前項の免許の申請をした者は,、左に掲げる事項を記載した選定業(yè)種申出書二通に特定旅客定期航路事業(yè)の免許を受けようとする者にあつては,、運送契約書の寫又は契約の申込があつた旨を証するに足りる書類を添えて,、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 免許申請に係る航路 三 申請書の受理年月日 四 一般旅客定期航路事業(yè)又は特定旅客定期航路事業(yè)の別 五 特定旅客定期航路事業(yè)の免許を受けようとする者にあつては,、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲 6 改正法施行の際現(xiàn)に同法により旅客不定期航路事業(yè)となる事業(yè)を営んでいる者が,、第二十三條の三の規(guī)定により提出する旅客不定期航路事業(yè)許可申請書には、同條第一項第五號ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい,。 7 前五項の規(guī)定は,、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(yè)について準用する,。 8 改正法附則第八項の規(guī)定により旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送條件並びに運送に関する事業(yè)者の責任に関する事項の屆出をしようとする者は,、左に掲げる事項を記載した旅客運賃等屆出書を運輸大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 當該航路の名稱 三 旅客及び手荷物の運賃及び料金の額並びにその適用方法 四 旅客及び手荷物の運送に関する事業(yè)者の責任及び免責に関する事項 附 則?。ㄕ押腿暌欢露者\輸省令第五四號) この省令は,、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪暌哗栐乱蝗者\輸省令第四六號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\輸省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍臧嗽挛迦者\輸省令第五五號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十九年八月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲炅氯柸者\輸省令第四六號) 1 この省令は,、昭和四十年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に,、海上運送法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十七號)による改正前の海上運送法第三條第一項の規(guī)定による免許又は同法第二十一條第一項の規(guī)定による許可を受けて一般旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)を営んでいる者であつて,、自動車航送をしているものは,、この省令の施行の日から二月以內(nèi)に、當該自動車航送について,、改正後の第二條第一項第六號ホ又は第二十三條の三第一項第五號ホに掲げる事項を,、所轄海運局長に屆け出なければならない。 3 前項の規(guī)定により屆出のあつた事項は,、屆出の日において當該事業(yè)の事業(yè)計畫に定められているものとみなす,。 附 則 (昭和四二年五月二二日運輸省令第二四號) この省令は,、昭和四十二年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年六月二六日運輸省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月一日運輸省令第四一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年八月二八日運輸省令第七四號) この省令は,、昭和四十五年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年九月一一日運輸省令第八〇號) 1 この省令は,、昭和四十五年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に旅客定期航路事業(yè),、自動車航送貨物定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)を営んでいる者については,、昭和四十五年十一月三十日までは、改正前の海上運送法施行規(guī)則第五條及び第六條(これらの規(guī)定を第二十一條の十及び第二十三條の四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 前項の規(guī)定は,、海上運送法第四十四條に規(guī)定する船舶運航の事業(yè)で同項の事業(yè)に相當するものについて準用する,。 附 則 (昭和四六年六月二六日運輸省令第四〇號) この省令は,、昭和四十六年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月一五日運輸省令第六八號) 1 この省令は,、昭和四十七年一月一日から施行する,。 2 昭和四十七年一月一日前にした日本船舶以外の船舶の借受けに係る第一條の規(guī)定による改正前の海上運送法施行規(guī)則第四十五條の規(guī)定による報告については、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\輸省令第三二號) この省令は,、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑露迦者\輸省令第一五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴乱涣者\輸省令第二七號) 1 この省令は,、昭和五十年八月十五日から施行する。 2 この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運送法施行規(guī)則第四十四條の二の規(guī)定による報告については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月二三日運輸省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一三號) 1 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に提出した使用船舶明細書については,、第一條の規(guī)定による改正後の海上運送法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお効力を有する。 3 この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については,、第一條の規(guī)定による改正後の海上運送法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆氯蝗者\輸省令第一七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\輸省令第一八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行前に第五條の規(guī)定による改正前の海上運送法施行規(guī)則第四十三條第一項第三號の規(guī)定に基づきした申請に係る船舶明細書については,、第五條の規(guī)定による改正後の海上運送法施行規(guī)則第四十三條第一項第三號の規(guī)定に基づく船舶明細書とみなす。 4 この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外國船の譲受に係る第五條の規(guī)定による改正前の海上運送法施行規(guī)則第四十四條の二及び第四十五條の規(guī)定による報告については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二六日運輸省令第二七號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇號) この省令は,、昭和六十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年七月三〇日運輸省令第二三號) (施行期日) 1 この省令は,、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四號) この省令は,、許可,、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條,、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年六月九日運輸省令第三四號) この省令は,、許可,、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律第二條の規(guī)定の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁铝者\輸省令第四九號) この省令は,、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九號)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴戮湃者\輸省令第四七號) この省令は,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八二號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲甓乱涣者\輸省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗者\輸省令第八號) この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗者\輸省令第一九號) この省令は、船員職業(yè)安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九號)の一部の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴露者\輸省令第三六號) (施行期日) 1 この省令は、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十號)の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に交付された検査員証は,、改正後の第四號様式による検査員証とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗者\輸省令第三〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號,。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 (海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置) 第二條 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により改正法による改正後の海上運送法(以下「新法」という,。)第三條第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名稱及び代表者の氏名,。以下同じ,。) 二 事業(yè)計畫(この省令による改正後の海上運送法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第一項第三號ハに掲げる事項に限る,。) 三 船舶運航計畫(新規(guī)則第二條第一項第四號ロに掲げる事項に限る,。) 2 改正法附則第二條第二項の規(guī)定により新法第三條第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、前項第一號及び第三號に掲げる事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 第三條 改正法の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の海上運送法(以下「舊法」という,。)第八條第一項の認可を受けている運賃(指定區(qū)間に係るものを除く。)及び料金又は同條第二項若しくは第三項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金は,、新法第八條第一項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす,。 2 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條第一項の認可を受けている運賃であって指定區(qū)間に係るものは、新法第八條第三項の認可を受けた運賃の上限とみなす,。 3 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第八條第一項の運賃(指定區(qū)間に係るものを除く,。)及び料金の認可の申請は、新法第八條第一項の規(guī)定によりした運賃及び料金の屆出とみなす,。 4 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第八條第一項の運賃の認可の申請であって指定區(qū)間に係るものは,、新法第八條第三項の運賃の上限の認可の申請とみなす。 第四條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請であってこの省令による改正前の海上運送法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第六號イ又はロに掲げる事項に係るものは,、新法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請とみなす。 2 改正法の施行の際に現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請であって舊規(guī)則第二條第六號ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定區(qū)間に係るものを除く,。)は,、新法第十一條の二第一項の規(guī)定によりした船舶運航計畫の変更の屆出とみなす。 3 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請であって舊規(guī)則第二條第六號ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定區(qū)間に係るものに限る,。)は,、新法第十一條の二第二項の船舶運航計畫の変更の認可の申請とみなす。 第五條 改正法附則第六條第一項の規(guī)定により新法第十九條の五第一項の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた者は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計畫(新規(guī)則第二十條第三號ハに掲げる事項に限る,。) 三 特定の者の需要に応じ,、特定の範囲の人の運送をする內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営もうとする場合にあっては,、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲 2 改正法附則第六條第二項の規(guī)定により新法第十九條の五第一項の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた者は、前項第一號及び第三號に掲げる事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 第六條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第二十一條第一項の旅客不定期航路事業(yè)の許可を受けている事業(yè)者であって改正法の施行の日以降も當該事業(yè)を営む者は,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 住所及び氏名 二 事業(yè)計畫(新規(guī)則第二十三條の三第一項第三號ハに掲げる事項に限る,。) 三 乗合旅客の運送をする者にあっては、その旨 第七條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第二十三條の二第二項において準用する舊法第八條第一項の認可を受けている運賃及び料金又は舊法第二十三條の二第二項において準用する舊法第八條第二項若しくは第三項若しくは第二十三條の三の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金は,、新法第二十三條において準用する新法第八條第一項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす,。 2 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第二項において準用する舊法第八條第一項の運賃及び料金の認可の申請は、新法第二十三條において準用する新法第八條第一項の規(guī)定によりした運賃及び料金の屆出とみなす,。 第八條 舊法又は舊規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で、新法又は新規(guī)則中相當する規(guī)定があるものは,、新法又は新規(guī)則によりしたものとみなす,。 第九條 改正法附則第十五條第一項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 海運組合(內(nèi)航海運組合法第三條に規(guī)定する內(nèi)航海運組合をいう。以下同じ,。)に加入している場合にあっては,、當該海運組合の名稱 三 內(nèi)航海運業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則第二條第一號に掲げる事項に限る。) 四 法人にあっては,、社員の名簿 五 個人にあっては,、次の事項 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 六 主として取引しようとする相手方の氏名又は名稱及び住所 七 貨物運送約款 2 改正法附則第十五條第一項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)法第三條第二項の規(guī)定による屆出をしたものとみなされる者は、遅滯なく,、氏名又は名稱及び住所,、主たる営業(yè)所及び従たる営業(yè)所の名稱及び所在地並びに使用船舶の船舶番號及び重量トン數(shù)を記載した書類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 第十條 改正法附則第十五條第一項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業(yè)に係る舊法第二十一條第二項において準用する舊法第三條第二項の事業(yè)計畫のうち內(nèi)航海運業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫に該當する部分は同號の事業(yè)計畫とみなす,。 2 改正法附則第十五條第一項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)法第三條第二項の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた者の事業(yè)に係る舊法第二十一條第二項において準用する舊法第三條第二項の事業(yè)計畫(舊規(guī)則第二十一條の六第一項第五號ロに掲げる事項に限る,。)は、內(nèi)航海運業(yè)法第三條第二項の規(guī)定により屆け出た事項とみなす,。 第十一條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項の自動車航送貨物定期航路事業(yè)(當該事業(yè)が総トン數(shù)百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は,、內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可の申請とみなす,。 2 改正法附則第十五條第二項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 海運組合に加入している場合にあっては,、當該海運組合の名稱 三 內(nèi)航海運業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則第二條第一號に掲げる事項に限る,。) 四 法人にあっては、社員の名簿 五 法人を設(shè)立しようとする者にあっては,、定款及び発起人又は設(shè)立者の名簿 六 個人にあっては,、次の事項 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 七 主として取引しようとする相手方の氏名又は名稱及び住所 八 貨物運送約款 3 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項の自動車航送貨物定期航路事業(yè)(當該事業(yè)が総トン數(shù)百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は,、內(nèi)航海運業(yè)法第三條第二項の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 4 改正法附則第十五條第二項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)法第三條第二項の規(guī)定によりした屆出をしたものとみなされた者は、主たる営業(yè)所及び従たる営業(yè)所の名稱及び所在地並びに使用船舶の船舶番號及び重量トン數(shù)を記載した書類を主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。 第十二條 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第一項において準用する舊法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請(総トン數(shù)百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による自動車航送貨物定期航路事業(yè)に係るものに限る,。)のうち、當該申請が,、內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則第六條第二號に掲げる事項に係る変更に係るものにあっては內(nèi)航海運業(yè)法第八條第三項の規(guī)定によりした事業(yè)計畫の変更の屆出と,、その他の変更に係るものにあっては同條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請とみなす。 2 改正法の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第一項において準用する舊法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請(総トン數(shù)百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶による自動車航送貨物定期航路事業(yè)に係るものに限る,。)は,、內(nèi)航海運業(yè)法第八條第四項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 第十三條 改正法の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の港則法施行規(guī)則第二條第三號に規(guī)定する書面を提出している船舶は,、第三條の規(guī)定による改正後の港則法施行規(guī)則第二條第三號に規(guī)定する書面を提出したものとみなす,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日國土交通省令第三七號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二七日國土交通省令第七八號) この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (海上運送法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に人の運送をする船舶運航事業(yè)を営む者であって、この省令による改正前の海上運送法施行規(guī)則(以下「舊海上運送法施行規(guī)則」という,。)の規(guī)定により運航管理規(guī)程の作成の屆出及び運航管理者の選任の屆出をしている者にあっては,、施行日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出並びに安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出及び運航管理者の選任の屆出をするものとする,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票は,、この省令による改正後の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽掳巳諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號書式による船員手帳,、第十八號書式による証明書,、第二十二號の二書式による証印、第二十二號の四書式による証印及び第二十三號書式による証明書,、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號様式による水先免狀,、第三條の規(guī)定による改正前の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號様式による海技免狀,、第十六號様式による承認証及び第二十號様式による操縦免許証,、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號様式による航空機登録証明書、第八號様式による耐空証明書,、第二十號様式による技能証明書,、第二十四號様式による航空身體検査証明書、第二十七號様式による航空機操縦練習許可書,、第二十九號様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十號様式による証票,、第六條の規(guī)定による改正前の連合國財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一號による現(xiàn)狀調(diào)査請求書及び様式第二號による返還請求書、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號様式による衛(wèi)生管理者適任証書,、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書,、第九條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二號様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四號様式による輸出予定屆出証明書、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號様式による保証契約証明書及び第十號様式による証票は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號書式による船員手帳,、第十八號書式による証明書、第二十二號の二書式による証印,、第二十二號の四書式による証印及び第二十三號書式による証明書,、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票,、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號様式による海技免狀,、第十六號様式による承認証及び第二十號様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號様式による航空機登録証明書,、第八號様式による耐空証明書,、第二十號様式による技能証明書、第二十四號様式による航空身體検査証明書,、第二十七號様式による航空機操縦練習許可書,、第二十九號様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十號様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一號による現(xiàn)狀調(diào)査請求書及び様式第二號による返還請求書,、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號様式による衛(wèi)生管理者適任証書,、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、第九條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二號様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四號様式による輸出予定屆出証明書,、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號様式による保証契約証明書及び第十號様式による証票とみなす,。 附 則 (平成二四年一二月一一日國土交通省令第八七號) (施行期日) 1 この省令は,、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び第三條の規(guī)定による改正前の海上運送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計畫の認定等に関する省令第五號様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び第三條の規(guī)定による改正後の海上運送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計畫の認定等に関する省令第五號様式による証票とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诎似咛枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露湃諊两煌ㄊ×畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する,。ただし、第七條の改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 (改正法附則第三條第一項に規(guī)定する検査) 第二條 改正後の海上運送法施行規(guī)則第三十六條の二及び第三十六條の三の規(guī)定は、改正法附則第三條第一項に規(guī)定する検査について準用する,。 (手數(shù)料) 第三條 改正法附則第三條第七項の國土交通省令で定める手數(shù)料の額は,、千三百五十円とする。 (証票等に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び同令第十三號様式による証票並びに第五條の規(guī)定による改正前の海上運送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計畫の認定等に関する省令第五號様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び同令第十三號様式による証票並びに第五條の規(guī)定による改正後の海上運送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計畫の認定等に関する省令第五號様式による証票とみなす,。 (権限の委任) 第七條 改正法附則第三條第一項に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあっては當該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものをいう。)の長をいい,、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長をいう,。)が行うものとする。 別表第一(第47條関係) 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 総トン數(shù)の區(qū)分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 500トン以上 1,,000トン未満 220,,000円 392,700円 77,,600円 140,,900円 1,000トン以上 2,,000トン未満 289,,200円 514,900円 2,,000トン以上 3,,000トン未満 360,400円 639,,100円 111,,200円 181,500円 3,,000トン以上 4,,000トン未満 421,000円 733,,900円 4,,000トン以上 6,000トン未満 508,,600円 850,,000円 6,000トン以上 8,,000トン未満 630,,300円 1,049,,900円 8,,000トン以上 10,000トン未満 749,600円 1,,245,,400円 10,000トン以上 15,,000トン未満 868,,200円 1,423,,200円 15,000トン以上 20,,000トン未満 1,,048,500円 1,,712,,300円 20,000トン以上 30,,000トン未満 1,,318,400円 2,,169,,600円 30,000トン以上 50,,000トン未満 1,,436,400円 2,,332,,900円 50,000トン以上 70,,000トン未満 1,,684,800円 2,,670,,900円 190,600円 298,,800円 70,,000トン以上 100,000トン未満 1,,818,,700円 2,873,900円 100,,000トン以上 2,,001,600円 3,,095,,800円 (注) 1 甲船舶とは、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律施行規(guī)則(昭和56年運輸省令第47號)第61條第2項の規(guī)定が適用される船舶をいう,。 2 乙船舶とは,、甲船舶以外の船舶をいう。 3 上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測は,、全部改測とみなし、この表に定める手數(shù)料を徴収する,。 4 基準喫水線又は旅客定員の數(shù)の変更による改測は,、一部改測とみなし、この表に定める手數(shù)料を徴収する,。 別表第二(第47條関係) 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 地域 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 北米地域 908,,300円 950,900円 865,,700円 908,,300円 歐州地域 1,006,,700円 1,,049,300円 964,,100円 1,,006,700円 中近東地域 1,,033,,000円 1,075,,600円 990,,400円 1,033,,000円 アジア地域 533,,000円 567,200円 498,,800円 533,,000円 中南米地域 1,,413,400円 1,,444,,200円 1,382,,600円 1,,413,400円 大洋州地域 797,,300円 831,,500円 763,100円 797,,300円 アフリカ地域 1,,322,600円 1,,353,400円 1,,291,,800円 1,322,,600円 (注) 1 甲船舶とは,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律施行規(guī)則第61條第2項の規(guī)定が適用される船舶をいう。 2 乙船舶とは,、甲船舶以外の船舶をいう,。 3 上甲板下全部、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測は,、全部改測とみなし,、この表に定める手數(shù)料を徴収する。 4 基準喫水線又は旅客定員の數(shù)の変更による改測は,、一部改測とみなし,、この表に定める手數(shù)料を徴収する。 5 この表に定める地域は,、國家公務(wù)員等の旅費支給規(guī)程(昭和25年大蔵省令第45號)第17條各號に定める地域とする,。 第一號様式(第2條、第19條の2,、第20條,、第22條、第23條の3,、第42條の2関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第2條,、第42條の2関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第28條関係) [別畫面で表示] 第三號様式の二(第23條の15,、第42條の2関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第24條の2関係) [別畫面で表示] 第六號様式 削除 第七號様式 削除 第八號様式 削除 第九號様式(第43條、第44條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第21條の13,、第23條の7関係) [別畫面で表示] 第十號様式の二(第23條の15関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第27條の3関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第42條の5関係) [別畫面で表示] 第十三號様式(第四十二條の七関係) [別畫面で表示] 第十四號様式(第42條の9関係) [別畫面で表示] 第十五號様式(第42條の11関係) [別畫面で表示] 第十六號様式(第42條の12関係) [別畫面で表示] 第十七號様式(第42條の13関係) [別畫面で表示] 第十八號様式(第47條関係) [別畫面で表示] 第十九號様式(第47條関係) [別畫面で表示]