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海上沖突預(yù)防法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


海上衝突予防法施行規(guī)則 昭和五十二年運(yùn)輸省令第十九號(hào) 海上衝突予防法施行規(guī)則 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))第二十條第四項(xiàng)、第二十二條、第二十六條第三項(xiàng)、第三十三條第三項(xiàng)、第三十四條第八項(xiàng)、第三十七條第一項(xiàng)、第四十一條第三項(xiàng)及び第四十二條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、海上衝突予防法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 燈火及び形象物(第二條―第十七條) 第三章 音響信號(hào)及び発光信號(hào)(第十八條―第二十一條) 第四章 補(bǔ)則(第二十一條の二―第二十三條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào)。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 第二章 燈火及び形象物 (燈火の色度) 第二條 第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する燈火及び法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による法定燈火(以下「法定燈火等」という。)の色は、次の表の上欄に掲げる色の區(qū)分に応じ、日本工業(yè)規(guī)格Z八七〇一の色度図において、それぞれ同表の下欄に掲げる領(lǐng)域內(nèi)の色度を有するものでなければならない。 色 領(lǐng)域 白 x座標(biāo)〇?五二五y座標(biāo)〇?四四〇の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?五二五y座標(biāo)〇?三八二の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?四三三y座標(biāo)〇?三八二の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?三一〇y座標(biāo)〇?二八三の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?三一〇y座標(biāo)〇?三四八の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?四五二y座標(biāo)〇?四四〇の點(diǎn)及びx座標(biāo)〇?五二五y座標(biāo)〇?四四〇の點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線により囲まれた領(lǐng)域 紅 x座標(biāo)〇?七三五y座標(biāo)〇?二六五の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?七二一y座標(biāo)〇?二五九の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?六六〇y座標(biāo)〇?三二〇の點(diǎn)及びx座標(biāo)〇?六八〇y座標(biāo)〇?三二〇の點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領(lǐng)域 緑 x座標(biāo)〇?〇〇九y座標(biāo)〇?七二三の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?三〇〇y座標(biāo)〇?五一一の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?二〇三y座標(biāo)〇?三五六の點(diǎn)及びx座標(biāo)〇?〇二八y座標(biāo)〇?三八五の點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領(lǐng)域 黃 x座標(biāo)〇?六一八y座標(biāo)〇?三八二の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?六一二y座標(biāo)〇?三八二の點(diǎn)、x座標(biāo)〇?五七五y座標(biāo)〇?四〇六の點(diǎn)及びx座標(biāo)〇?五七五y座標(biāo)〇?四二五の點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領(lǐng)域 (光度の算定式等) 第三條 法定燈火等の光度は、次に定める算式により算定するものとする。 Iは、光度(カンデラ) Tは、閾いき 値(ルクス)とし、〇?〇〇〇〇〇〇二 Dは、視認(rèn)距離(海里) Kは、大気の透過率とし、〇?八 2 法定燈火等の光度は、當(dāng)該法定燈火等が過度にまぶしくならないように制限されなければならない。この場(chǎng)合において、その制限は、可変調(diào)節(jié)の方法によつて行つてはならない。 (光度) 第四條 法第二十二條の國土交通省令で定める光度は、前條第一項(xiàng)の算式により算定した光度(以下「最小光度」という。)以上のものとする。ただし、電気式燈火以外の燈火については、やむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、當(dāng)該燈火は、できる限り最小光度に近い光度を有しなければならない。 3 法第二十六條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める光度は、〇?九カンデラ以上十二カンデラ未満(長(zhǎng)さ五十メートル未満のトロール従事船にあつては、〇?九カンデラ以上四?三カンデラ未満)とする。 (射光範(fàn)囲) 第五條 マスト燈、げん燈及び船尾燈は、當(dāng)該燈火について、それぞれ法第二十一條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)に規(guī)定する水平方向における射光の範(fàn)囲(以下「水平射光範(fàn)囲」という。)において、最小光度以上の光度を有しなければならない。ただし、水平射光範(fàn)囲の境界から內(nèi)側(cè)へ五度の範(fàn)囲においては、この限りでない。 2 前項(xiàng)の燈火は、同項(xiàng)ただし書の範(fàn)囲において、最小光度の五十パーセント以上の光度を有しなければならない。 3 第一項(xiàng)の燈火の光は、水平射光範(fàn)囲の境界から外側(cè)へ五度の範(fàn)囲內(nèi)において、しや斷されなければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、げん燈は、正船首方向において、最小光度以上の光度を有し、かつ、その光は、正船首方向から外側(cè)へ一度から三度までの範(fàn)囲內(nèi)において、しや斷されなければならない。 第六條 マスト燈、げん燈、船尾燈及び全周燈(以下「マスト燈等」という。)は、上下方向において、次の各號(hào)に定める光度以上の光度を有しなければならない。ただし、マスト燈等であつて電気式燈火以外のものについては、やむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 一 水平面の上下にそれぞれ五度の範(fàn)囲において、マスト燈及び船尾燈にあつては前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による光度、げん燈にあつては同條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による光度、全周燈にあつては最小光度 二 動(dòng)力船が掲げるマスト燈等及び帆船(航行中のものを除く。)が掲げる全周燈にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から七?五度までの範(fàn)囲において、前號(hào)の光度の六十パーセントの光度 三 航行中の帆船が掲げるげん燈、船尾燈及び全周燈にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から二十五度までの範(fàn)囲において、第一號(hào)の光度の五十パーセントの光度 2 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、當(dāng)該燈火は、できる限り電気式燈火の光度に近い光度を有しなければならない。 (げん燈の內(nèi)側(cè)隔板) 第七條 長(zhǎng)さ二十メートル以上の船舶が掲げるげん燈は、黒色のつや消し塗裝を施した?jī)?nèi)側(cè)隔板を取り付けたものでなければならない。 (形象物の技術(shù)基準(zhǔn)) 第八條 形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各號(hào)に定める形象物ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし、長(zhǎng)さ二十メートル未満の船舶が掲げる形象物の大きさについては、當(dāng)該各號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶の大きさに適したものとすることができる。 一 球形の形象物 直徑〇?六メートル以上のものであること。 二 円すい形の形象物 底の直徑が〇?六メートル以上であつて、高さが底の直徑と等しいものであること。 三 円筒形の形象物 直徑が〇?六メートル以上であつて、高さが直徑の二倍のものであること。 四 ひし形の形象物 底の直徑が〇?六メートル以上であつて、高さが底の直徑と等しい二個(gè)の同形の円すいをその底で上下に結(jié)合させた形のものであること。 (マスト燈又はマスト燈と同一の特性を有する燈火の垂直位置) 第九條 法第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)イ、同號(hào)ロ、同條第二項(xiàng)第一號(hào)イ若しくは同號(hào)ロの規(guī)定による前部に掲げるマスト燈(法第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)イ又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)イの規(guī)定によるマスト燈については、それらのうちいずれか一個(gè)に限る。)又は法第二十七條第二項(xiàng)第二號(hào)若しくは同條第四項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定によるマスト燈のうち前部に掲げるもの(以下「前部マスト燈」という。)の位置は、次の各號(hào)に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める要件に適合するものでなければならない。 一 長(zhǎng)さ二十メートル以上の動(dòng)力船(第三號(hào)に掲げるものを除く。) 船體上の高さ(燈火の直下の最上層の全通甲板からの高さをいう。以下同じ。)が六メートル(船舶の最大の幅が六メートルを超える動(dòng)力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 二 長(zhǎng)さ二十メートル未満の動(dòng)力船 げん縁上の高さが二?五メートル以上であること。ただし、長(zhǎng)さ十二メートル未満の動(dòng)力船にあつては、この限りでない。 三 長(zhǎng)さ二十メートル以上の動(dòng)力船であつて海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるもの 船體上の高さが、前部マスト燈とげん燈を頂點(diǎn)とする二等辺三角形を當(dāng)該船舶の船體中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が二十七度以上となるものであること。 2 法第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)イ、同號(hào)ロ、同條第二項(xiàng)第一號(hào)イ若しくは同號(hào)ロの規(guī)定による後部に掲げるマスト燈(法第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)ロの規(guī)定によるマスト燈については、それらのうちいずれか一個(gè)に限る。)又は法第二十七條第二項(xiàng)第二號(hào)若しくは同條第四項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定によるマスト燈のうち後部に掲げるもの(以下「後部マスト燈」という。)の位置は、前部マスト燈よりも四?五メートル以上上方でなければならず、かつ、通常のトリムの狀態(tài)において、船首から千メートル離れた海面から見たときに前部マスト燈と分離して見える高さでなければならない。ただし、前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる動(dòng)力船にあつては、後部マスト燈の位置は、前部マスト燈よりも次に定める算式により算定されるメートル以上上方とすることができる。 yは、前部マスト燈から後部マスト燈までの垂直距離(メートル) aは、航海狀態(tài)における水面から前部マスト燈までの垂直距離(メートル) ψは、航海狀態(tài)におけるトリム角(度) cは、前部マスト燈と後部マスト燈の間の水平距離(メートル) 3 法第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)ロの規(guī)定によるマスト燈については、前項(xiàng)に定めるもののほか、それらのうち最も下方のものの位置が、前部マスト燈よりも四?五メートル以上上方でなければならない。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか、前部マスト燈、後部マスト燈又は法第二十三條第六項(xiàng)の規(guī)定によるマスト燈と同一の特性を有する燈火(以下「マスト燈と同一の特性を有する燈火」という。)の位置は、他のすべての燈火(前部マスト燈及び後部マスト燈以外のマスト燈、第十四條第三項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する位置に掲げる全周燈並びに法第三十四條第八項(xiàng)に規(guī)定する燈火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの燈火及び妨害となる上部構(gòu)造物によつて、當(dāng)該マスト燈又はマスト燈と同一の特性を有する燈火の射光が妨げられないような高さでなければならない。 (マスト燈の間の水平距離等) 第十條 動(dòng)力船が前部マスト燈及び後部マスト燈を掲げる場(chǎng)合は、これらの燈火の間の水平距離は、當(dāng)該動(dòng)力船の長(zhǎng)さの二分の一以上でなければならない。ただし、當(dāng)該水平距離は、百メートルを超えることを要しない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、船首から前部マスト燈までの水平距離は、當(dāng)該動(dòng)力船の長(zhǎng)さの四分の一以下でなければならない。 3 動(dòng)力船が前部マスト燈のみを掲げる場(chǎng)合の當(dāng)該マスト燈の位置は、船體中央部より前方の位置でなければならない。ただし、長(zhǎng)さ二十メートル未満の動(dòng)力船に係る前部マスト燈については、この限りでない。 4 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、當(dāng)該マスト燈は、できる限り前方の位置でなければならない。 (げん燈等の位置) 第十一條 法第二十三條第一項(xiàng)第二號(hào)、同條第四項(xiàng)、同條第五項(xiàng)、第二十四條第一項(xiàng)第二號(hào)、同條第二項(xiàng)第二號(hào)、同條第四項(xiàng)第一號(hào)、同條第七項(xiàng)第一號(hào)、同項(xiàng)第二號(hào)、第二十六條第一項(xiàng)第三號(hào)、同條第二項(xiàng)第二號(hào)、第二十七條第一項(xiàng)第二號(hào)、同條第二項(xiàng)第二號(hào)、同條第四項(xiàng)第二號(hào)若しくは第二十九條第二號(hào)の規(guī)定によるげん燈若しくは両色燈又は法第二十三條第七項(xiàng)の規(guī)定による両色燈と同一の特性を有する燈火(以下「両色燈と同一の特性を有する燈火」という。)であつて、動(dòng)力船が掲げるものの位置は、それぞれ次の各號(hào)に定める要件に適合するものでなければならない。 一 げん燈 イ 前部マスト燈(マスト燈と同一の特性を有する燈火を含む。以下この條において同じ。)の船體上の高さの四分の三以下にあること。 ロ 甲板を照明する燈火によつて射光が妨げられるような低い位置にないこと。 ハ 前部マスト燈又は法第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による全周燈をげん縁上二?五メートル未満の高さに掲げる場(chǎng)合は、イにかかわらず、その前部マスト燈又は全周燈よりも一メートル以上下方にあること。 ニ 前部マスト燈よりも前方になく、かつ、げん側(cè)又はその付近にあること(長(zhǎng)さ二十メートル以上の動(dòng)力船が掲げるげん燈に限る。)。 二 両色燈及び両色燈と同一の特性を有する燈火 前部マスト燈よりも一メートル以上下方にあること。 (連掲する燈火の間の距離等) 第十二條 法第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)イ、同號(hào)ロ、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)、同條第二項(xiàng)第一號(hào)イ、同號(hào)ロ、第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)、同條第二項(xiàng)第一號(hào)、第二十七條第一項(xiàng)第一號(hào)、同條第二項(xiàng)第一號(hào)、同條第四項(xiàng)第一號(hào)、同項(xiàng)第三號(hào)、同項(xiàng)第四號(hào)、同條第五項(xiàng)第一號(hào)、第二十八條、第二十九條第一號(hào)又は第三十條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による垂直線上に連掲する燈火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。 船舶 距離 位置 長(zhǎng)さ二十メートル以上の船舶 一 二メートル以上であること。 二 三個(gè)の燈火を掲げる場(chǎng)合は、これらの燈火の間の距離が等しいこと。 最も下方の燈火(引き船燈を掲げる場(chǎng)合における船尾燈を除く。以下この表において同じ。)の船體上の高さが四メートル以上であること。 長(zhǎng)さ二十メートル未満の船舶 一 一メートル以上であること。 二 三個(gè)の燈火を掲げる場(chǎng)合は、これらの燈火の間の距離が等しいこと。 最も下方の燈火のげん縁上の高さが二メートル以上であること。 2 法第二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による二個(gè)の全周燈のうち下方のものの位置は、前項(xiàng)に定めるもののほか、これらの二個(gè)の全周燈の間の距離の二倍以上げん燈よりも上方でなければならない。 3 法第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による垂直線上に連掲する燈火の間の距離は、〇?九メートル以上でなければならない。 (びよう泊燈等の垂直位置) 第十三條 法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)又は同條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による二個(gè)の全周燈のうち前部に掲げるもの(次項(xiàng)において「前部びよう泊燈」という。)の位置は、他の一個(gè)の全周燈よりも四?五メートル以上上方でなければならない。 2 長(zhǎng)さ五十メートル以上の船舶が掲げる前部びよう泊燈の位置は、前項(xiàng)に定めるもののほか、船體上の高さが六メートル以上でなければならない。 (全周燈の位置) 第十四條 第十六條第一項(xiàng)又は法第二十三條第二項(xiàng)、同條第四項(xiàng)、同條第五項(xiàng)、第二十四條第五項(xiàng)第一號(hào)、同項(xiàng)第二號(hào)、同項(xiàng)第三號(hào)、第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)、同條第二項(xiàng)第一號(hào)、同項(xiàng)第三號(hào)、同條第三項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng)第一號(hào)、同條第二項(xiàng)第一號(hào)、同條第四項(xiàng)第一號(hào)、同項(xiàng)第三號(hào)、同項(xiàng)第四號(hào)、同條第五項(xiàng)第一號(hào)、同條第六項(xiàng)第一號(hào)、第二十八條、第二十九條第一號(hào)、第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)、同條第三項(xiàng)第一號(hào)、同項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三十四條第八項(xiàng)の規(guī)定による全周燈の位置は、その水平射光範(fàn)囲がマストその他の上部構(gòu)造物によつて六度を超えて妨げられないような位置でなければならない。ただし、法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び同條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による全周燈については、やむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、當(dāng)該燈火は、できる限り高い位置でなければならない。 3 一個(gè)の全周燈のみでは第一項(xiàng)の規(guī)定による位置とすることができない場(chǎng)合は、二個(gè)の全周燈を、隔板を取り付けることその他の方法により一海里の距離から一個(gè)の燈火として見えるようにすることをもつて足りる。 4 法第二十七條第二項(xiàng)第一號(hào)、同條第四項(xiàng)第一號(hào)及び第二十八條の規(guī)定による全周燈の位置を前部マスト燈よりも下方の位置とすることができない場(chǎng)合は、これらの全周燈の位置は、次のいずれかの位置であることをもつて足りる。 一 前部マスト燈の高さと後部マスト燈の高さの間であつて、船舶の中心線からの水平距離が二メートル以上である位置 二 後部マスト燈よりも上方の位置 (漁具を出している方向を示す燈火等の位置) 第十五條 法第二十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による燈火の位置は、次の各號(hào)に定める要件に適合するものでなければならない。 一 同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による白色の全周燈からの水平距離が二メートル以上六メートル以下であること。 二 前號(hào)の白色の全周燈よりも高くないこと。 三 同項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定によるげん燈よりも低くないこと。 2 法第二十七條第四項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定による燈火又は形象物の位置は、それぞれ次の各號(hào)に定める要件に適合するものでなければならない。 一 燈火にあつては同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による三個(gè)の全周燈、形象物にあつては同項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による三個(gè)の形象物からの水平距離が二メートル以上であること。この場(chǎng)合において、當(dāng)該水平距離は、できる限り長(zhǎng)くなければならない。 二 燈火にあつては前號(hào)の三個(gè)の全周燈、形象物にあつては同號(hào)の三個(gè)の形象物のうち最も下方のものよりも高くないこと。 (漁ろうに従事している船舶の追加の燈火) 第十六條 法第二十六條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項(xiàng)の國土交通省令で定める燈火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる燈火とする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該燈火は、一海里以上三海里未満(長(zhǎng)さ五十メートル未満の船舶にあつては、一海里以上二海里未満)の視認(rèn)距離を有するものでなければならない。 船舶 燈火 長(zhǎng)さ二十メートル未満のトロール従事船 白色の全周燈二個(gè)(投網(wǎng)を行つている船舶に限る。) 白色の全周燈一個(gè)及び紅色の全周燈一個(gè)(揚(yáng)網(wǎng)を行つている船舶に限る。) 紅色の全周燈二個(gè)(網(wǎng)が障害物に絡(luò)みついている船舶に限る。) きんちやく網(wǎng)を用いて漁ろうに従事している船舶 黃色の全周燈二個(gè)であつて、一秒ごとに交互にせん光を発し、かつ、各々の明間と暗間とが等しいもの 2 前項(xiàng)に規(guī)定する燈火は、次の各號(hào)に定めるところにより表示しなければならない。 一 法第二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する白色の全周燈よりも低い位置の最も見えやすい場(chǎng)所に垂直線上に掲げること。 二 相互に〇?九メートル以上隔てて掲げること。 三 前項(xiàng)の規(guī)定によりトロール従事船が揚(yáng)網(wǎng)を行つている場(chǎng)合に掲げる燈火にあつては、白色の全周燈を紅色の全周燈よりも上方に掲げること。 3 長(zhǎng)さ二十メートル未満のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、それぞれ、夜間において対をなしている他方の船舶の進(jìn)行方向を示すように探照燈を照射することができる。 (連掲する形象物の間の距離) 第十七條 法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)、同條第二項(xiàng)第三號(hào)、同條第四項(xiàng)第三號(hào)、同項(xiàng)第四號(hào)、同項(xiàng)第五號(hào)又は第三十條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による垂直線上に連掲する形象物の間の距離は、一?五メートル以上でなければならない。 2 長(zhǎng)さ二十メートル未満の船舶が、第八條ただし書の規(guī)定により同條各號(hào)に定める大きさ以外の形象物を垂直線上に連掲する場(chǎng)合における前項(xiàng)の距離は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、一?五メートル未満であつてこれらの形象物の大きさに適したものとすることができる。 第三章 音響信號(hào)及び発光信號(hào) (汽笛の技術(shù)基準(zhǔn)等) 第十八條 法第三十三條の規(guī)定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。)の音の基本周波數(shù)及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 船舶 基本周波數(shù) 音圧 長(zhǎng)さ二百メートル以上の船舶 七十ヘルツ以上二百ヘルツ以下 百四十三デシベル以上 長(zhǎng)さ七十五メートル以上二百メートル未満の船舶 百三十ヘルツ以上三百五十ヘルツ以下 百三十八デシベル以上 長(zhǎng)さ二十メートル以上七十五メートル未満の船舶 二百五十ヘルツ以上七百ヘルツ以下 百三十デシベル以上 長(zhǎng)さ二十メートル未満の船舶 二百五十ヘルツ以上七百ヘルツ以下 百二十デシベル以上(百八十ヘルツ以上四百五十ヘルツ以下) 百十五デシベル以上(四百五十ヘルツ以上八百ヘルツ以下) 百十一デシベル以上(八百ヘルツ以上二千百ヘルツ以下) 備考 音圧は、汽笛の音の最も強(qiáng)い方向であつて汽笛からの距離が一メートルである位置において、百八十ヘルツ以上七百ヘルツ以下の範(fàn)囲內(nèi)に中心周波數(shù)を有する三分の一オクターブバンドのうちのいずれか一により測(cè)定したものとする。ただし、長(zhǎng)さ二十メートル未満の船舶にあつては、表中括弧內(nèi)に定める周波數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)に中心周波數(shù)を有する三分の一オクターブバンドのうちいずれか一により測(cè)定したものとする。 2 指向性を有する汽笛は、水平方向において、前項(xiàng)の音圧の測(cè)定に用いた三分の一オクターブバンドと同一のものにより測(cè)定した結(jié)果、次の各號(hào)に定める音圧以上の音圧を有するものでなければならない。 一 音の最も強(qiáng)い方向(以下「最強(qiáng)方向」という。)から左右にそれぞれ四十五度の範(fàn)囲において、最強(qiáng)方向の音圧から四デシベルを減じた音圧 二 前號(hào)の範(fàn)囲以外の範(fàn)囲において、最強(qiáng)方向の音圧から十デシベルを減じた音圧 第十九條 汽笛の位置は、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 できる限り高い位置にあること。 二 自船上の他船の汽笛を通常聴取する場(chǎng)所における音圧が百十デシベル(A)を超えず、できる限り、百デシベル(A)を超えないような位置にあること。 三 指向性を有する汽笛にあつては、それが船舶に設(shè)置されている唯一のものである場(chǎng)合は、正船首方向において、音圧が最大となるような位置にあること。 2 二以上の汽笛がそれぞれ百メートルを超える間隔を置いて設(shè)置されている場(chǎng)合は、これらの汽笛は、同時(shí)に吹鳴を発しないものでなければならない。 3 船舶は、當(dāng)該船舶に設(shè)置されている唯一の汽笛又は前項(xiàng)の汽笛のうちのいずれか一のものの音圧が、自船上の障害物により著しく減少する?yún)^(qū)域が生ずるおそれがある場(chǎng)合は、できる限り複合汽笛裝置を備えなければならない。 4 前項(xiàng)の複合汽笛裝置の汽笛は、それぞれの間隔が百メートル以下のものでなければならず、また、同時(shí)に吹鳴を発し、かつ、これらの周波數(shù)の差が十ヘルツ以上であるものでなければならない。 5 第三項(xiàng)の複合汽笛裝置は、これを一の汽笛とみなす。 (號(hào)鐘及びどらの技術(shù)基準(zhǔn)) 第二十條 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶が備えるべき號(hào)鐘は、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 一メートル離れた位置における音圧が百十デシベル以上であること。 二 耐食性を有する材料を用いて作られていること。 三 澄んだ音色を発するものであること。 四 號(hào)鐘の呼び徑が〇?三メートル以上であること。 五 號(hào)鐘の打子の重量が號(hào)鐘の重量の三パーセント以上であること。 六 動(dòng)力式の號(hào)鐘の打子については、できる限り一定の強(qiáng)さで號(hào)鐘を打つことができるものであり、かつ、手動(dòng)による操作が可能であるものであること。 2 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶が備えるべきどらは、前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (法第三十四條第八項(xiàng)の燈火の位置) 第二十一條 法第三十四條第八項(xiàng)に規(guī)定する燈火の位置は、次の各號(hào)に定める要件に適合するものでなければならない。 一 船舶の中心線上にあること。 二 前部マスト燈及び後部マスト燈を掲げる船舶にあつては、できる限り前部マスト燈よりも二メートル以上上方であり、かつ、後部マスト燈よりも二メートル以上上方又は下方であること。 三 前部マスト燈のみを表示する船舶にあつては、當(dāng)該マスト燈よりも二メートル以上上方又は下方であり、かつ、最も見えやすい位置にあること。 第四章 補(bǔ)則 (特殊高速船) 第二十一條の二 法第二十三條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める動(dòng)力船は、離水若しくは著水に係る滑走又は水面に接近して飛行している狀態(tài)(法第三條第五項(xiàng)、第三十一條及び第四十一條第二項(xiàng)において適用する場(chǎng)合を除く。)の表面効果翼船(前進(jìn)する船體の下方を通過する空気の圧力の反作用により水面から浮揚(yáng)した狀態(tài)で移動(dòng)することができる動(dòng)力船をいう。)とする。 (遭難信號(hào)) 第二十二條 法第三十七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める信號(hào)は、次の各號(hào)に定める信號(hào)とする。 一 約一分の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信號(hào) 二 霧中信號(hào)器による連続音響による信號(hào) 三 短時(shí)間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケツト又はりゆう弾による信號(hào) 四 あらゆる信號(hào)方法によるモールス符號(hào)の「- - - - - - - - -」(SOS)の信號(hào) 五 無線電話による「メーデー」という語の信號(hào) 六 縦に上から國際海事機(jī)関が採択した國際信號(hào)書(以下「國際信號(hào)書」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信號(hào) 七 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの一個(gè)の付いたものによる信號(hào) 八 船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信號(hào) 九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信號(hào) 十 オレンジ色の煙を発することによる信號(hào) 十一 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信號(hào) 十二 デジタル選択呼出裝置による二、一八七?五キロヘルツ、四、二〇七?五キロヘルツ、六、三一二キロヘルツ、八、四一四?五キロヘルツ、一二、五七七キロヘルツ若しくは一六、八〇四?五キロヘルツ又は一五六?五二五メガヘルツの周波數(shù)の電波による遭難警報(bào) 十三 インマルサツト船舶地球局(國際移動(dòng)通信衛(wèi)星機(jī)構(gòu)が監(jiān)督する法人が開設(shè)する人工衛(wèi)星局の中継により海岸地球局と通信を行うために開設(shè)する船舶地球局をいう。)その他の衛(wèi)星通信の船舶地球局の無線設(shè)備による遭難警報(bào) 十四 非常用の位置指示無線標(biāo)識(shí)による信號(hào) 十五 前各號(hào)に掲げるもののほか、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める信號(hào) 2 船舶は、前項(xiàng)各號(hào)の信號(hào)を行うに當(dāng)たつては、次の各號(hào)に定める事項(xiàng)を考慮するものとする。 一 國際信號(hào)書に定める遭難に関連する事項(xiàng) 二 國際海事機(jī)関が採択した國際航空海上捜索救助手引書第三巻に定める事項(xiàng) 三 黒色の方形及び円又は他の適當(dāng)な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識(shí)別のために使用すること。 四 染料による標(biāo)識(shí)を使用すること。 (特例) 第二十三條 海上自衛(wèi)隊(duì)の使用する船舶のうち自衛(wèi)艦であつて次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規(guī)定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 潛水艦 法第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào) 長(zhǎng)さ五十メートル未満の動(dòng)力船 潛水艦 第九條第一項(xiàng)第一號(hào) 六メートル(船舶の最大の幅が六メートルを超える動(dòng)力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 四メートル以上であること。 第十三條第一項(xiàng) 四?五メートル 一メートル 第十三條第二項(xiàng) 六メートル 二メートル 潛水艦以外の自衛(wèi)艦 法第二十一條第一項(xiàng) 船舶の中心線上 船舶の中心線上(甲板室が船舶の中心線の片側(cè)に設(shè)けられている長(zhǎng)さ十二メートル以上の護(hù)衛(wèi)艦及び輸送艦(第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二十七條第二項(xiàng)第二號(hào)において「特定護(hù)衛(wèi)艦等」という。)にあつては、できる限り船舶の中心線の近く) 法第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào) マスト燈よりも後方の高い位置 マスト燈よりも後方の高い位置(特定護(hù)衛(wèi)艦等にあつては、當(dāng)該マスト燈が裝置されている位置から船舶の中心線に平行に引いた直線上の、かつ、當(dāng)該マスト燈よりも後方の高い位置。次條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)において同じ。) 法第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào) 長(zhǎng)さ五十メートル未満の動(dòng)力船 潛水艦以外の自衛(wèi)艦 法第二十七條第二項(xiàng)第二號(hào) 二個(gè) 二個(gè)(特定護(hù)衛(wèi)艦等にあつては、船舶の中心線に平行に引いた直線上に二個(gè)。第四項(xiàng)第二號(hào)において同じ。) 第四項(xiàng)第二號(hào) 同號(hào) 第九條第一項(xiàng)第一號(hào) (船舶の最大の幅が六メートルを超える動(dòng)力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 (護(hù)衛(wèi)艦、ミサイル艇及び最大速力が二十五ノツトを超える特務(wù)艇にあつては、四メートル)以上であること。 第九條第四項(xiàng) 他のすべての燈火(前部マスト燈及び後部マスト燈以外のマスト燈、第十四條第三項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する位置に掲げる全周燈並びに法第三十四條第八項(xiàng)に規(guī)定する燈火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの燈火及び妨害となる上部構(gòu)造物 妨害となる上部構(gòu)造物 第十條第一項(xiàng) 當(dāng)該動(dòng)力船の長(zhǎng)さの二分の一 これらの燈火の船體上の高さの差 第十條第二項(xiàng) 四分の一 二分の一 第十條第三項(xiàng) 長(zhǎng)さ二十メートル未満の動(dòng)力船 長(zhǎng)さ五十メートル未満の潛水艦以外の自衛(wèi)艦 第十一條第一號(hào)ニ 前部マスト燈よりも前方になく できる限り前部マスト燈の後方にあり 第十二條第一項(xiàng)の表長(zhǎng)さ二十メートル以上の船舶の項(xiàng) 二メートル 二メートル(ミサイル艇及び最大速力が二十五ノツトを超える特務(wù)艇が二個(gè)の燈火を垂直線上に掲げる場(chǎng)合並びに掃海艇が三個(gè)の燈火を垂直線上に掲げる場(chǎng)合にあつては、一メートル) 第十三條第一項(xiàng) 四?五メートル 一メートル 第十三條第二項(xiàng) 六メートル 二?五メートル 2 海上保安庁の使用する船舶であつて、次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規(guī)定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 回転翼航空機(jī)を搭載する巡視船 法第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào) 長(zhǎng)さ五十メートル未満の動(dòng)力船 回転翼航空機(jī)を搭載する巡視船 第九條第一項(xiàng)第一號(hào) 十二メートル 七メートル 第九條第四項(xiàng) 他のすべての燈火(前部マスト燈及び後部マスト燈以外のマスト燈、第十四條第三項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する位置に掲げる全周燈並びに法第三十四條第八項(xiàng)に規(guī)定する燈火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの燈火及び妨害となる上部構(gòu)造物 妨害となる上部構(gòu)造物 第十條第一項(xiàng) 當(dāng)該動(dòng)力船の長(zhǎng)さの二分の一 これらの燈火の船體上の高さの差 第十條第二項(xiàng) 四分の一 五分の二 第十一條第一號(hào)ニ 前部マスト燈よりも前方になく できる限り前部マスト燈の後方にあり 回転翼航空機(jī)を搭載する巡視船以外の巡視船 第十條第一項(xiàng) 當(dāng)該動(dòng)力船の長(zhǎng)さの二分の一 これらの燈火の船體上の高さの差 第十條第二項(xiàng) 四分の一 五分の二 第十條第三項(xiàng) 長(zhǎng)さ二十メートル未満の動(dòng)力船 長(zhǎng)さ五十メートル未満の回転翼航空機(jī)を搭載する巡視船以外の巡視船 第十一條第一號(hào)ニ 前部マスト燈よりも前方になく できる限り前部マスト燈の後方にあり 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する船舶以外の船舶であつて、法第四十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する特別事項(xiàng)に該當(dāng)する事項(xiàng)のうち燈火若しくは形象物の數(shù)、位置、視認(rèn)距離若しくは視認(rèn)圏又は音響信號(hào)裝置の配置若しくは特性について定めた法又はこの省令の規(guī)定を適用することがその特殊な構(gòu)造又は目的のため困難であると國土交通大臣が認(rèn)定したものに対するこれらの規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の指示するところによるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和五十二年七月十五日)から施行する。 (経過措置) 2 次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)については、この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶であつて同表の中欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるこの省令の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 前部マスト燈の位置 長(zhǎng)さ十二メートル以上十二?一九メートル未満の動(dòng)力船 第九條第一項(xiàng)第二號(hào)本文 前部マスト燈をげん縁上二?五メートル未満の高さに掲げる場(chǎng)合におけるげん燈の位置 長(zhǎng)さ十二メートル未満の動(dòng)力船 第十一條第一號(hào)ハ 両色燈の位置 長(zhǎng)さ十九?八〇メートル未満の動(dòng)力船 第十一條第二號(hào) 連掲する燈火の間の距離 長(zhǎng)さ二十メートル以上の船舶 第十二條第一項(xiàng)の表長(zhǎng)さ二十メートル以上の船舶の項(xiàng)距離の欄第一號(hào) トロール以外の漁法により漁ろうに従事している長(zhǎng)さ十二?一九メートル未満の船舶 第十二條第一項(xiàng)の表長(zhǎng)さ二十メートル未満の船舶の項(xiàng)距離の欄第一號(hào) 漁具を出している方向を示す燈火の白色の全周燈からの水平距離 トロール以外の漁法により漁ろうに従事している船舶 第十五條第一項(xiàng)第一號(hào) 3 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶は、第二條及び第四條の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して四年を経過する日までは、同條の基準(zhǔn)に適合する燈火を掲げることを要しない。 4 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された動(dòng)力船は、第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定に適合する位置にマスト燈を掲げることを要しない。ただし、長(zhǎng)さ百五十メートル以上の動(dòng)力船については、この省令の施行の日から起算して九年を経過する日までの間に限る。 5 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶は、第十一條第一號(hào)(イ及びニに係る部分に限る。)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九年を経過する日までは、これらの規(guī)定に適合する位置にげん燈を掲げることを要しない。 6 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶は、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この規(guī)定に適合する位置に全周燈を掲げることを要しない。 7 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶は、第十八條から第二十條までの規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九年を経過する日までは、これらの規(guī)定の基準(zhǔn)に適合する音響信號(hào)設(shè)備を備えることを要しない。 附 則 (昭和五八年五月二八日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 附 則 (平成元年一一月九日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、平成元年十一月十九日から施行する。 附 則 (平成七年一〇月二六日運(yùn)輸省令第五九號(hào)) この省令は、平成七年十一月四日から施行する。 附 則 (平成九年九月一八日運(yùn)輸省令第六三號(hào)) この省令は、平成九年九月二十五日から施行する。 附 則 (平成一二年二月二三日運(yùn)輸省令第六號(hào)) この省令は、平成十二年三月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二九日國土交通省令第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三號(hào))の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一五日國土交通省令第六二號(hào)) この省令は、平成二十年七月二十日から施行する。 附 則 (平成二一年一一月三〇日國土交通省令第六七號(hào)) この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。