海上交通安全法施行規(guī)則 昭和四十八年運(yùn)輸省令第九號(hào) 海上交通安全法施行規(guī)則 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第二條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ、第四條から第七條まで,、第九條,、第十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十條第二項(xiàng),、第二十一條から第二十三條まで,、第二十七條第一項(xiàng),、第二十九條,、第三十條第一項(xiàng)ただし書(shū),、第三十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)、第三十三條第一項(xiàng),、第三十五條並びに第三十七條から第三十九條まで並びに海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五號(hào))第五條の規(guī)定に基づき,、並びに同令を?qū)g施するため、海上交通安全法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 交通方法 第一節(jié) 航路における一般的航法(第三條―第八條) 第二節(jié) 航路ごとの航法(第九條) 第三節(jié) 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第十條―第二十一條) 第四節(jié) 燈火等(第二十二條?第二十三條) 第五節(jié) 船舶の安全な航行を援助するための措置(第二十三條の二―第二十三條の四) 第六節(jié) 指定海域における措置(第二十三條の五―第二十三條の七) 第三章 危険の防止(第二十四條―第二十九條) 第四章 雑則(第三十條―第三十二條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào)。以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 2 この省令において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 全周燈,、短音又は長(zhǎng)音 それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))第二十一條第六項(xiàng)、第三十二條第二項(xiàng)又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する全周燈,、短音又は長(zhǎng)音をいう,。 二 火薬類(lèi)、高圧ガス,、引火性液體類(lèi)又は有機(jī)過(guò)酸化物 それぞれ危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する火薬類(lèi),、高圧ガス、引火性液體類(lèi)又は有機(jī)過(guò)酸化物をいう,。 (法第二條第二項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げる船舶) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第三號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める船舶は,、法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可(同條第八項(xiàng)の規(guī)定によりその許可を受けることを要しない場(chǎng)合には、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))第三十一條第一項(xiàng)(同法第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による許可)を受けて工事又は作業(yè)を行つており,、當(dāng)該工事又は作業(yè)の性質(zhì)上接近してくる他の船舶の進(jìn)路を避けることが容易でない船舶とする。 2 法第二條第二項(xiàng)第三號(hào)ロの規(guī)定による燈火又は標(biāo)識(shí)の表示は,、夜間にあつては第一號(hào)に掲げる燈火の,、晝間にあつては第二號(hào)に掲げる形象物の表示とする。 一 少なくとも二海里の視認(rèn)距離を有する緑色の全周燈二個(gè)で最も見(jiàn)えやすい場(chǎng)所に二メートル(長(zhǎng)さ二十メートル未満の船舶にあつては,、一メートル)以上隔てて垂直線上に連掲されたもの 二 上の一個(gè)が白色のひし形,、下の二個(gè)が紅色の球形である三個(gè)の形象物(長(zhǎng)さ二十メートル以上の船舶にあつては、その直徑は,、〇?六メートル以上とする,。)で最も見(jiàn)えやすい場(chǎng)所にそれぞれ一?五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの 第二章 交通方法 第一節(jié) 航路における一般的航法 (航路航行義務(wù)) 第三條 長(zhǎng)さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各號(hào)の中欄に掲げるイの地點(diǎn)とロの地點(diǎn)との間を航行しようとするとき(同表第四號(hào),、第五號(hào)及び第十二號(hào)から第十七號(hào)までの中欄に掲げるイの地點(diǎn)とロの地點(diǎn)との間を航行しようとする場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該イの地點(diǎn)から當(dāng)該ロの地點(diǎn)の方向に航行しようとするときに限る。)は,、當(dāng)該各號(hào)の下欄に掲げる航路の區(qū)間をこれに沿つて航行しなければならない,。ただし、海洋の調(diào)査その他の用務(wù)を行なうための船舶で法第四條本文の規(guī)定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと當(dāng)該用務(wù)が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長(zhǎng)が認(rèn)めたものが航行しようとするとき,、又は同條ただし書(shū)に該當(dāng)するときは,、この限りでない。 (速力の制限) 第四條 法第五條の國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)間は,、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし,、當(dāng)該區(qū)間に係る同條の國(guó)土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 航路の名稱 航路の區(qū)間 速力 浦賀水道航路 航路の全區(qū)間 十二ノット 中ノ瀬航路 航路の全區(qū)間 十二ノット 伊良湖水道航路 航路の全區(qū)間 十二ノット 備讃瀬戸東航路 男木島燈臺(tái)(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)から三百五十三度に引いた線と航路の西側(cè)の出入口の境界線との間の航路の區(qū)間 十二ノット 備讃瀬戸北航路 航路の東側(cè)の出入口の境界線と本島ジョウケンボ鼻から牛島北東端まで引いた線との間の航路の區(qū)間 十二ノット 備讃瀬戸南航路 牛島ザトーメ鼻から百六十度に引いた線と航路の東側(cè)の出入口の境界線との間の航路の區(qū)間 十二ノット 水島航路 航路の全區(qū)間 十二ノット (追越しの場(chǎng)合の信號(hào)) 第五條 法第六條の規(guī)定により行わなければならない信號(hào)は,、船舶が他の船舶の右げん側(cè)を航行しようとするときは汽笛を用いた長(zhǎng)音一回に引き続く短音一回とし,、船舶が他の船舶の左げん側(cè)を航行しようとするときは汽笛を用いた長(zhǎng)音一回に引き続く短音二回とする。 (追越しの禁止) 第五條の二 法第六條の二の國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)間は,、來(lái)島海峽航路のうち,、今治船舶通航信號(hào)所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信號(hào)所(北緯三十四度九分七秒東経百三十二度五十九分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の區(qū)間とする。 2 法第六條の二の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五號(hào),。以下「令」という。)第五條に規(guī)定する緊急用務(wù)を行うための船舶であつて,、當(dāng)該緊急用務(wù)を行うために航路を著しく遅い速力で航行している船舶,、順潮の場(chǎng)合にその速力に潮流の速度を加えた速度が四ノット未満で航行している船舶及び逆潮の場(chǎng)合にその速力から潮流の速度を減じた速度が四ノット未満で航行している船舶とする。 (進(jìn)路を知らせるための措置) 第六條 法第七條の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、信號(hào)による表示を行う場(chǎng)合にあつては総トン數(shù)百トン未満の船舶とし,、次項(xiàng)に掲げる措置を講じる場(chǎng)合にあつては船舶自動(dòng)識(shí)別裝置を備えていない船舶及び船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第三條の十六ただし書(shū)の規(guī)定により船舶自動(dòng)識(shí)別裝置を作動(dòng)させていない船舶とする。 2 法第七條の國(guó)土交通省令で定める措置は,、船舶自動(dòng)識(shí)別裝置により目的地に関する情報(bào)を送信することとする,。 3 法第七條の規(guī)定による信號(hào)による表示は、別表第二の上欄に掲げる船舶について,、それぞれ同表の下欄に規(guī)定する信號(hào)の方法により行わなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による措置は、當(dāng)該航路を航行する間,、仕向港に関する情報(bào)その他の進(jìn)路を知らせるために必要な情報(bào)について,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める記號(hào)により、船舶自動(dòng)識(shí)別裝置の目的地に関する情報(bào)として送信することにより行わなければならない,。 (航路への出入又は航路の橫斷の制限) 第七條 法第九條の國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)間は,、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、當(dāng)該區(qū)間に係る同條の國(guó)土交通省令で定める航行は,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 航路の名稱 航路の區(qū)間 してはならない航行 備讃瀬戸東航路 一 航路內(nèi)にある宇高東航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線及び同境界線の北方への延長(zhǎng)線とこれらの線から千メートルの距離にある東側(cè)の線との間の航路の區(qū)間 二 宇高東航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線と同境界線から五百メートルの距離にある西側(cè)の線との間の航路の區(qū)間 三 航路內(nèi)にある宇高西航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線及び同境界線の北方への延長(zhǎng)線とこれらの線から五百メートルの距離にある東側(cè)の線との間の航路の區(qū)間 四 宇高西航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線と同境界線から千メートルの距離にある西側(cè)の線との間の航路の區(qū)間 航路を橫斷する航行 來(lái)島海峽航路 大島地蔵鼻から來(lái)島白石燈標(biāo)(北緯三十四度六分二十五秒東経百三十二度五十九分)まで引いた線と大島高山山頂(北緯三十四度七分五十八秒東経百三十三度一分三十二秒)から二百六十五度に引いた線との間の航路の區(qū)間 航路外から航路に入り、航路から航路外に出,、又は航路を橫斷する航行(中欄に掲げる航路の區(qū)間においてウズ鼻燈臺(tái)(北緯三十四度六分四十五秒東経百三十二度五十九分二十八秒)から百三十九度に引いた線又は馬島スノ埼(北緯三十四度七分二十二秒東経百三十二度五十九分三十五秒)から十度に引いた線を橫切ることとなる場(chǎng)合に限る,。) (航路外での待機(jī)の指示) 第八條 法第十條の二の規(guī)定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに,、同表の下欄に掲げる場(chǎng)合において、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるところにより,、VHF無(wú)線電話その他の適切な方法により行うものとする,。 航路の名稱 危険を生ずるおそれのある場(chǎng)合 浦賀水道航路 中ノ瀬航路 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の狀態(tài)で、巨大船,、総トン數(shù)五萬(wàn)トン(積載している危険物が液化ガスである場(chǎng)合には,、総トン數(shù)二萬(wàn)五千トン)以上の危険物積載船(以下この表及び第十五條第一項(xiàng)第七號(hào)において「特別危険物積載船」という,。)又は船舶、いかだその他の物件を引き,、若しくは押して航行する船舶であつて,、當(dāng)該引き船の船首から當(dāng)該物件の後端まで若しくは當(dāng)該押し船の船尾から當(dāng)該物件の先端までの距離が二百メートル以上の船舶(以下この表及び同項(xiàng)第八號(hào)において「長(zhǎng)大物件えい航船等」という。)が航路を航行する場(chǎng)合 二 視程が千メートル以下の狀態(tài)で,、長(zhǎng)さ百六十メートル以上の船舶,、総トン數(shù)一萬(wàn)トン以上の危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 伊良湖水道航路 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の狀態(tài)で、巨大船,、特別危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 二 視程が千メートル以下の狀態(tài)で,、巨大船、総トン數(shù)一萬(wàn)トン以上の危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 明石海峽航路 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の狀態(tài)で,、巨大船,、特別危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 二 視程が千メートル以下の狀態(tài)で、長(zhǎng)さ百六十メートル以上の船舶,、危険物積載船又は船舶,、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて,、當(dāng)該引き船の船首から當(dāng)該物件の後端まで若しくは當(dāng)該押し船の船尾から當(dāng)該物件の先端までの距離が百六十メートル以上である船舶が航路を航行する場(chǎng)合 備讃瀬戸東航路 宇高東航路 宇高西航路 備讃瀬戸北航路 備讃瀬戸南航路 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の狀態(tài)で,、巨大船、特別危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 二 視程が千メートル以下の狀態(tài)で,、長(zhǎng)さ百六十メートル以上の船舶,、危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 水島航路 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の狀態(tài)で、巨大船,、特別危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 二 視程が千メートル以下の狀態(tài)で,、長(zhǎng)さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 來(lái)島海峽航路 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の狀態(tài)で,、巨大船,、特別危険物積載船又は長(zhǎng)大物件えい航船等が航路を航行する場(chǎng)合 二 視程が千メートル以下の狀態(tài)で、長(zhǎng)さ百六十メートル以上の船舶,、危険物積載船又は船舶,、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて,、當(dāng)該引き船の船首から當(dāng)該物件の後端まで若しくは當(dāng)該押し船の船尾から當(dāng)該物件の先端までの距離が百メートル以上である船舶が航路を航行する場(chǎng)合 三 潮流をさかのぼつて航路を航行する船舶が潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つことができずに航行するおそれがある場(chǎng)合 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、伊良湖水道航路內(nèi)において巨大船と長(zhǎng)さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き會(huì)うことが予想される場(chǎng)合及び水島航路內(nèi)において巨大船と長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く,。)とが行き會(huì)うことが予想される場(chǎng)合には,、法第十條の二の規(guī)定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるところによりVHF無(wú)線電話その他の適切な方法により行うとともに,、同表の中欄に掲げる信號(hào)の方法により行うものとする,。この場(chǎng)合において、同欄に掲げる信號(hào)の意味は,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 航路の名稱 信號(hào)の方法 信號(hào)の意味 信號(hào)所の名稱及び位置 晝間 夜間 伊良湖水道航路 伊良湖水道航路管制信號(hào)所(北緯三十四度三十四分五十秒東経百三十七度一分) 百五十三度及び二百九十三度方向に面する信號(hào)板による。 Nの文字の點(diǎn)滅 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く,。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと。 Sの文字の點(diǎn)滅 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く,。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと。 Nの文字及びSの文字の交互點(diǎn)滅 伊良湖水道航路を航行しようとする長(zhǎng)さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く,。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと。 水島航路 水島航路西ノ埼管制信號(hào)所(北緯三十四度二十六分九秒東経百三十三度四十七分十二秒) 百二十度,、百八十度及び二百九十度方向に面する信號(hào)板による,。 Nの文字の點(diǎn)滅 水島航路を南の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 Sの文字の點(diǎn)滅 水島航路を北の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 水島航路三ツ子島管制信號(hào)所(北緯三十四度二十二分十九秒東経百三十三度四十九分二十三秒及び北緯三十四度二十二分十八秒東経百三十三度四十九分二十一秒) 五十五度及び百十五度方向に面する信號(hào)板並びに二百二十五度及び三百度方向に面する信號(hào)板による。 Nの文字の點(diǎn)滅 水島航路を南の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く,。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと。 Sの文字の點(diǎn)滅 水島航路を北の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く,。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、信號(hào)裝置の故障その他の事由により前項(xiàng)の信號(hào)の方法を用いることができないときの信號(hào)の方法は,、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、その意味は,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 航路の名稱 信號(hào)の方法 信號(hào)の意味 海上保安庁の船舶が信號(hào)を行う位置 晝間 夜間 伊良湖水道航路 神島燈臺(tái)(北緯三十四度三十二分五十五秒東経百三十六度五十九分十一秒)から三百四十度三千五百四十メートルの地點(diǎn)付近 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第一代表旗一旒りゆう 及びL旗一旒りゆう 発光信號(hào)によるモールス符號(hào)のRZSの信號(hào) 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 伊良湖岬燈臺(tái)(北緯三十四度三十四分四十六秒東経百三十七度五十八秒)から百六十度三千五百メートルの地點(diǎn)付近 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第二代表旗一旒りゆう 及びL旗一旒りゆう 発光信號(hào)によるモールス符號(hào)のRZNの信號(hào) 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 神島燈臺(tái)から三百四十度三千五百四十メートルの地點(diǎn)付近及び伊良湖岬燈臺(tái)から百六十度三千五百メートルの地點(diǎn)付近 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第三代表旗一旒りゆう 及びL旗一旒りゆう 発光信號(hào)によるモールス符號(hào)のRZSNの信號(hào) 伊良湖水道航路を航行しようとする長(zhǎng)さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 水島航路 太濃地島三角點(diǎn)(北緯三十四度二十六分五十二秒東経百三十三度四十五分十二秒)から九十七度千四百メートルの地點(diǎn)付近 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第一代表旗一旒りゆう 及びL旗一旒りゆう 発光信號(hào)によるモールス符號(hào)のRZSの信號(hào) 水島航路を南の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第二代表旗一旒りゆう 及びL旗一旒りゆう 発光信號(hào)によるモールス符號(hào)のRZNの信號(hào) 水島航路を北の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 鍋島燈臺(tái)(北緯三十四度二十二分五十七秒東経百三十三度四十九分二十五秒)から二百三十度千五百メートルの地點(diǎn)付近 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第一代表旗一旒りゆう 及びL旗一旒りゆう 発光信號(hào)によるモールス符號(hào)のRZSの信號(hào) 水島航路を南の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第二代表旗一旒りゆう 及びL旗一旒りゆう 発光信號(hào)によるモールス符號(hào)のRZNの信號(hào) 水島航路を北の方向に航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は,、航路外で待機(jī)しなければならないこと,。 備考 天候の狀況等により夜間の信號(hào)を晝間用いる場(chǎng)合がある。 第二節(jié) 航路ごとの航法 (來(lái)島海峽航路) 第九條 法第二十條第一項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める速力は,、潮流の速度に四ノットを加えた速力とする,。 2 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官が示す流向は、來(lái)島長(zhǎng)瀬ノ鼻潮流信號(hào)所(北緯三十四度六分三十五秒東経百三十三度二分一秒),、津島潮流信號(hào)所,、大浜潮流信號(hào)所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)又は來(lái)島大角鼻潮流信號(hào)所(北緯三十四度八分二十五秒東経百三十二度五十六分二十八秒)の示す潮流信號(hào)によるものとする。 3 法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)は,、來(lái)島海峽航路において転流する時(shí)刻の一時(shí)間前から転流する時(shí)刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各號(hào)に定める線を橫切つた後直ちに,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるところにより、VHF無(wú)線電話その他の適切な方法により行うものとする,。 一 梶島三角點(diǎn)(北緯三十四度七分二十一秒東経百三十三度九分三十一秒)から三百二十五度二百二十メートルの地點(diǎn)から三百二十五度に陸岸まで引いた線 二 梶島三角點(diǎn)から二百十八度三百二十メートルの地點(diǎn)から二百十八度に陸岸まで引いた線 三 比岐島燈臺(tái)(北緯三十四度三分三十秒東経百三十三度五分五十四秒)から二百十八度百二十メートルの地點(diǎn)から二百十八度に陸岸まで引いた線 四 大浜潮流信號(hào)所から百七度六百十メートルの地點(diǎn)から百二十度四千二百八十メートルの地點(diǎn)まで引いた線及び同地點(diǎn)から百八十九度に陸岸まで引いた線 五 小島東燈標(biāo)(北緯三十四度七分四十四秒東経百三十二度五十九分二秒)から百九十九度四百七十メートルの地點(diǎn)から百九十九度に陸岸まで引いた線 六 小島東燈標(biāo)と大角鼻(北緯三十四度八分三十四秒東経百三十二度五十六分三十一秒)とを結(jié)んだ線 七 大角鼻から二百五十度四千三百三十メートルの地點(diǎn)まで引いた線及び同地點(diǎn)から二百五度に陸岸まで引いた線 八 來(lái)島梶取鼻燈臺(tái)(北緯三十四度七分六秒東経百三十二度五十三分三十三秒)から二百七十二度九十メートルの地點(diǎn)から二百七十二度に陸岸まで引いた線 九 斎島東端(北緯三十四度七分十六秒東経百三十二度四十八分二秒)から〇度に陸岸まで引いた線 十 アゴノ鼻燈臺(tái)(北緯三十四度十分五十七秒東経百三十二度五十五分五十六秒)から二百五十五度に陸岸まで引いた線 十一 アゴノ鼻燈臺(tái)から七十五度三千九百七十メートルの地點(diǎn)まで引いた線及び同地點(diǎn)から百五十九度三十分に陸岸まで引いた線 十二 津島潮流信號(hào)所から百四十一度三百メートルの地點(diǎn)から百四十一度に陸岸まで引いた線 4 法第二十條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 船舶の名稱 二 海上保安庁との連絡(luò)手段 三 航行する速力 四 航路外から航路に入ろうとする時(shí)刻 5 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に行う信號(hào)は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる信號(hào)とする,。 一 法第二十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合(中水道に係る場(chǎng)合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時(shí)から中水道を通過(guò)し終る時(shí)まで汽笛を用いて鳴らす長(zhǎng)音一回 二 法第二十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合(西水道に係る場(chǎng)合に限る,。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時(shí)から西水道を通過(guò)し終る時(shí)まで汽笛を用いて鳴らす長(zhǎng)音二回 三 法第二十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合 來(lái)島又は竜神島に並航した時(shí)から西水道を通過(guò)し終る時(shí)まで汽笛を用いて鳴らす長(zhǎng)音三回 6 法第二十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める海域は,、蒼社川口右岸突端(北緯三十四度三分三十四秒東経百三十三度一分十三秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする,。 第三節(jié) 特殊な船舶の航路における交通方法の特則 (巨大船に準(zhǔn)じて航行に関する通報(bào)を行う船舶) 第十條 法第二十二條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める長(zhǎng)さは,、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名稱 長(zhǎng)さ 浦賀水道航路 百六十メートル 中ノ瀬航路 百六十メートル 伊良湖水道航路 百三十メートル 明石海峽航路 百六十メートル 備讃瀬戸東航路 百六十メートル 宇高東航路 百六十メートル 宇高西航路 百六十メートル 備讃瀬戸北航路 百六十メートル 備讃瀬戸南航路 百六十メートル 水島航路 七十メートル 來(lái)島海峽航路 百六十メートル (危険物積載船) 第十一條 法第二十二條第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める危険物は、次の各號(hào)に掲げるとおりとし,、當(dāng)該危険物に係る同號(hào)の國(guó)土交通省令で定める総トン數(shù)は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 火薬類(lèi)(その數(shù)量が,、爆薬にあつては八十トン以上,、次の表の上欄に掲げる火薬類(lèi)にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場(chǎng)合に八十トン以上であるものに限る。) 総トン數(shù)三百トン 火薬類(lèi) 爆薬一トンに換算される數(shù)量 火薬 二トン 火工品(弾薬を含む,。以下この表において同じ,。) 実包又は空包 二百萬(wàn)個(gè) 信管又は火管 五萬(wàn)個(gè) 銃用雷管 一千萬(wàn)個(gè) 工業(yè)雷管又は電気雷管 百萬(wàn)個(gè) 信號(hào)雷管 二十五萬(wàn)個(gè) 導(dǎo)爆線 五十キロメートル その他 その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン 爆薬、火薬及び火工品以外の物質(zhì)で爆発性を有するもの 二トン 二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン數(shù)千トン 三 ばら積みの引火性液體類(lèi) 総トン數(shù)千トン 四 有機(jī)過(guò)酸化物(その數(shù)量が二百トン以上であるものに限る,。) 総トン數(shù)三百トン 2 前項(xiàng)の火薬類(lèi),、高圧ガス、引火性液體類(lèi)及び有機(jī)過(guò)酸化物には,、船舶に積載しているこれらの物で當(dāng)該船舶の使用に供するものは含まないものとする,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる危険物を積載していた総トン數(shù)千トン以上の船舶で當(dāng)該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災(zāi)又は爆発のおそれのないことを船長(zhǎng)が確認(rèn)していないものは,、法の適用については,、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。 (物件えい航船等) 第十二條 法第二十二條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める距離は,、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする,。 航路の名稱 距離 浦賀水道航路 二百メートル 中ノ瀬航路 二百メートル 伊良湖水道航路 二百メートル 明石海峽航路 百六十メートル 備讃瀬戸東航路 二百メートル 宇高東航路 二百メートル 宇高西航路 二百メートル 備讃瀬戸北航路 二百メートル 備讃瀬戸南航路 二百メートル 水島航路 二百メートル 來(lái)島海峽航路 百メートル (巨大船等の航行に関する通報(bào)事項(xiàng)) 第十三條 法第二十二條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 船舶の名稱,、総トン數(shù)及び長(zhǎng)さ 二 航行しようとする航路の區(qū)間、航路外から航路に入ろうとする時(shí)刻(以下「航路入航予定時(shí)刻」という,。)及び航路から航路外に出ようとする時(shí)刻 三 船舶局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する船舶局をいう,。以下同じ。)のある船舶にあつては,、その呼出符號(hào)又は呼出名稱 四 船舶局のない船舶にあつては,、海上保安庁との連絡(luò)手段 五 仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港 六 巨大船にあつては,、その喫水 七 危険物積載船にあつては,、積載している危険物(第十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる危険物をいう。以下同じ,。)の種類(lèi)及び種類(lèi)ごとの數(shù)量 八 物件えい航船等(法第二十二條第四號(hào)に掲げる船舶をいう,。以下同じ。)にあつては,、引き船の船首から當(dāng)該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から當(dāng)該押し船の押す物件の先端までの距離及び當(dāng)該物件の概要 (巨大船等の航行に関する通報(bào)の方法) 第十四條 次の各號(hào)に掲げる船舶の船長(zhǎng)は,、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という,。)の前日正午までに、前條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び巨大船である船舶にあつては同條第六號(hào),、危険物積載船である船舶にあつては同條第七號(hào),、物件えい航船等である船舶にあつては同條第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を通報(bào)しなければならず、航路入航予定時(shí)刻の三時(shí)間前までの間においてその通報(bào)した事項(xiàng)に関し変更があつたときは,、當(dāng)該航路入航予定時(shí)刻の三時(shí)間前にその旨を通報(bào)し,、以後その通報(bào)した事項(xiàng)に関し変更があつたときは、直ちに,、その旨を通報(bào)しなければならない。 一 巨大船 二 法第二十二條第二號(hào)に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶を除く,。) 三 積載している危険物が液化ガスである総トン數(shù)二萬(wàn)五千トン以上の危険物積載船 四 物件えい航船等 2 次の各號(hào)に掲げる船舶の船長(zhǎng)は,、航路入航予定時(shí)刻の三時(shí)間前までに前條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び危険物積載船である船舶にあつては同條第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を通報(bào)しなければならず、その通報(bào)した事項(xiàng)に関し変更があつたときは,、直ちに,、その旨を通報(bào)しなければならない。 一 法第二十二條第二號(hào)に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長(zhǎng)さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶に限る,。) 二 危険物積載船(前項(xiàng)各號(hào)に掲げる船舶を除く,。) 3 巨大船等の船長(zhǎng)は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき,、その他前二項(xiàng)の規(guī)定により通報(bào)をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項(xiàng)各號(hào)に掲げる海上交通センターの長(zhǎng)が認(rèn)めたときは,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、あらかじめ,、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を通報(bào)すれば足りる,。 4 前各項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)は、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める方法に従い,、航行しようとする航路ごとに次の各號(hào)に掲げる海上交通センターの長(zhǎng)に対して行わなければならない,。 一 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京灣海上交通センター 二 伊良湖水道航路 伊勢(shì)灣海上交通センター 三 明石海峽航路 大阪灣海上交通センター 四 備讃瀬戸東航路、宇高東航路,、宇高西航路,、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路 備讃瀬戸海上交通センター 五 來(lái)島海峽航路 來(lái)島海峽海上交通センター (巨大船等に対する指示) 第十五條 法第二十三條の規(guī)定により巨大船等の運(yùn)航に関し指示することができる事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 航路入航予定時(shí)刻の変更 二 航路を航行する速力 三 船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時(shí)刻の三時(shí)間前から當(dāng)該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡(luò)の保持 四 巨大船にあつては,、余裕水深の保持 五 長(zhǎng)さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては,、進(jìn)路を警戒する船舶の配備 六 巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補(bǔ)助する船舶の配備 七 特別危険物積載船にあつては,、消防設(shè)備を備えている船舶の配備 八 長(zhǎng)大物件えい航船等にあつては,、側(cè)方を警戒する船舶の配備 九 前各號(hào)に掲げるもののほか,、巨大船等の運(yùn)航に関し必要と認(rèn)められる事項(xiàng) 2 海上保安庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)第五號(hào),、第七號(hào)又は第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を指示する場(chǎng)合における指示の內(nèi)容に関し,、基準(zhǔn)を定め、これを告示するものとする,。 (緊急用務(wù)を行うための船舶の指定の申請(qǐng)) 第十六條 令第五條の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、別記様式による申請(qǐng)書(shū)をその者の住所地を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)(以下この節(jié)において「所轄本部長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない,。 2 所轄本部長(zhǎng)は,、令第五條の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、船舶國(guó)籍証書(shū),、船舶検査証書(shū)その他の船舶に関する事項(xiàng)を証する書(shū)類(lèi)の提示を求めることができる,。 (緊急船舶指定証の交付及び備付け) 第十七條 令第五條の規(guī)定による指定は、緊急用務(wù)の範(fàn)囲を定め,、その範(fàn)囲及び次に掲げる事項(xiàng)を記載した緊急船舶指定証を交付することによつて行なう,。 一 緊急船舶指定証の交付番號(hào)及び交付年月日 二 船舶の船舶番號(hào)、名稱,、総トン數(shù)及び船籍港 三 船舶を使用する者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 2 令第五條の規(guī)定による指定を受けた船舶(以下「緊急船舶」という。)を使用する者(以下「緊急船舶使用者」という,。)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた緊急船舶指定証を當(dāng)該緊急船舶內(nèi)に備え付けなければならない。 (緊急船舶指定証の書(shū)換え) 第十八條 緊急船舶使用者は,、前條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは,、遅滯なく、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に緊急船舶指定証を添えて,、所轄本部長(zhǎng)(海上保安管區(qū)の區(qū)域を異にしてその者の住所地を変更した場(chǎng)合は,、変更した後の所轄本部長(zhǎng))に提出し、その書(shū)換えを受けなければならない,。 (緊急船舶指定証の再交付) 第十九條 緊急船舶使用者は,、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは,、所轄本部長(zhǎng)に緊急船舶指定証の再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 所轄本部長(zhǎng)は、前項(xiàng)の申請(qǐng)が正當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする,。 (緊急船舶指定証の返納) 第二十條 緊急船舶使用者は、次に掲げる場(chǎng)合には,、遅滯なく,、その受有する緊急船舶指定証(第二號(hào)の場(chǎng)合にあつては,、発見(jiàn)した緊急船舶指定証)を所轄本部長(zhǎng)に返納しなければならない。 一 緊急船舶を緊急船舶指定証に記載された緊急用務(wù)を行なうための船舶として使用しないこととなつたとき,。 二 緊急船舶指定証を亡失したことにより緊急船舶指定証の再交付を受けた後その亡失した緊急船舶指定証を発見(jiàn)したとき,。 (緊急用務(wù)を行う場(chǎng)合の燈火等) 第二十一條 令第六條の國(guó)土交通省令で定める紅色の燈火は,、少なくとも二海里の視認(rèn)距離を有し,、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周燈とする,。 2 令第六條の國(guó)土交通省令で定める紅色の標(biāo)識(shí)は,、頂點(diǎn)を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直徑が〇?六メートル以上、その高さが〇?五メートル以上であるものとする,。 第四節(jié) 燈火等 (巨大船及び危険物積載船の燈火等) 第二十二條 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による燈火又は標(biāo)識(shí)の表示は,、次の表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、夜間は,、それぞれ同表の中欄に掲げる燈火を,、晝間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標(biāo)識(shí)を最も見(jiàn)えやすい場(chǎng)所に表示することによりしなければならない,。 船舶 燈火 標(biāo)識(shí) 巨大船 少なくとも二海里の視認(rèn)距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する緑色の全周燈一個(gè) その直徑が〇?六メートル以上であり,、その高さが直徑の二倍である黒色の円筒形の形象物二個(gè)で一?五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの(海上衝突予防法第二十八條の規(guī)定により円筒形の形象物一個(gè)を表示する巨大船については,、その形象物と同一の垂直線上に連掲されないものに限る。) 危険物積載船 少なくとも二海里の視認(rèn)距離を有し,、一定の間隔で毎分百二十回以上百四十回以下のせん光を発する紅色の全周燈一個(gè) 縦に上から國(guó)際信號(hào)旗の第一代表旗一旒りゆう 及びB旗一旒りゆう (押されている物件の燈火等) 第二十三條 法第二十九條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める距離は,、五十メートルとする。 2 法第二十九條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める燈火は,、次の表の上欄に掲げる緑燈及び紅燈(押す物件にこれらの燈火を表示することが実行に適しない場(chǎng)合にあつては,、同表の上欄に掲げる緑紅の両色燈)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ一個(gè)とする。 燈火 要件 緑燈 一 當(dāng)該物件の右端にあること,。 二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構(gòu)造であること,。 三 射光が當(dāng)該物件の正先端方向から右側(cè)正橫後二十二度三十分の間を照らすように裝置されていること。 四 少なくとも二海里の視認(rèn)距離を有すること,。 紅燈 一 當(dāng)該物件の左端にあること,。 二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構(gòu)造であること。 三 射光が當(dāng)該物件の正先端方向から左側(cè)正橫後二十二度三十分の間を照らすように裝置されていること,。 四 少なくとも二海里の視認(rèn)距離を有すること,。 緑紅の両色燈 一 當(dāng)該物件の中央部にあること。 二 緑色又は紅色の射光がそれぞれ當(dāng)該物件の正先端方向から右側(cè)又は左側(cè)正橫後二十二度三十分の間を照らすように裝置されていること,。 三 少なくとも一海里の視認(rèn)距離を有すること,。 第五節(jié) 船舶の安全な航行を援助するための措置 (海上保安庁長(zhǎng)官による情報(bào)の提供) 第二十三條の二 法第三十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める海域は、別表第三の上欄に掲げる航路ごとに,、同表の下欄に掲げる海域とする,。 2 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)の提供は,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるところにより、VHF無(wú)線電話により行うものとする,。 3 法第三十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める情報(bào)は,、次に掲げる情報(bào)とする。 一 特定船舶が航路及び第一項(xiàng)に規(guī)定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合における,、當(dāng)該交通方法に関する情報(bào) 二 船舶の沈沒(méi),、航路標(biāo)識(shí)の機(jī)能の障害その他の船舶交通の障害であつて、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報(bào) 三 特定船舶が,、工事又は作業(yè)が行われている海域,、水深が著しく淺い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場(chǎng)合における、當(dāng)該海域に関する情報(bào) 四 他の船舶の進(jìn)路を避けることが容易でない船舶であつて,、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報(bào) 五 特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合における,、當(dāng)該他の特定船舶に関する情報(bào) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認(rèn)められる情報(bào) (情報(bào)の聴取が困難な場(chǎng)合) 第二十三條の三 法第三十條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げるものとする,。 一 VHF無(wú)線電話を備えていない場(chǎng)合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無(wú)線電話による通信が困難な場(chǎng)合 三 他の船舶等とVHF無(wú)線電話による通信を行つている場(chǎng)合 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告) 第二十三條の四 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告は,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるところにより,、VHF無(wú)線電話その他の適切な方法により行うものとする。 第六節(jié) 指定海域における措置 (指定海域への入域に関する通報(bào)) 第二十三條の五 法第三十二條の規(guī)定による通報(bào)は,、指定海域に入域しようとする船舶が當(dāng)該指定海域と他の海域との境界線を橫切る時(shí)に,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるところにより、VHF無(wú)線電話その他の適切な方法により行うものとする,。ただし,、當(dāng)該船舶が船舶自動(dòng)識(shí)別裝置を備えている場(chǎng)合において、當(dāng)該船舶自動(dòng)識(shí)別裝置を作動(dòng)させているときは,、この限りでない,。 2 法第三十二條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)(簡(jiǎn)易型船舶自動(dòng)識(shí)別裝置を備える船舶にあつては,、當(dāng)該簡(jiǎn)易型船舶自動(dòng)識(shí)別裝置により送信される事項(xiàng)以外の事項(xiàng)に限る,。)とする。 一 船舶の名稱及び長(zhǎng)さ 二 船舶の呼出符號(hào) 三 仕向港の定まつている船舶にあつては,、仕向港 四 船舶の喫水 五 通報(bào)の時(shí)點(diǎn)における船舶の位置 (非常災(zāi)害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長(zhǎng)官による情報(bào)の提供) 第二十三條の六 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)の提供は,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定めるところにより、VHF無(wú)線電話により行うものとする,。 2 法第三十四條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める情報(bào)は,、次に掲げる情報(bào)とする。 一 非常災(zāi)害の発生の狀況に関する情報(bào) 二 船舶交通の制限の実施に関する情報(bào) 三 船舶の沈沒(méi),、航路標(biāo)識(shí)の機(jī)能の障害その他の船舶交通の障害であつて,、指定海域內(nèi)船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報(bào) 四 指定海域內(nèi)船舶が,、船舶のびよう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく淺い海域その他の指定海域內(nèi)船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場(chǎng)合における,、當(dāng)該海域に関する情報(bào) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、指定海域內(nèi)船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認(rèn)められる情報(bào) (非常災(zāi)害発生周知措置がとられた際の情報(bào)の聴取が困難な場(chǎng)合) 第二十三條の七 法第三十四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げるものとする,。 一?。郑龋茻o(wú)線電話を備えていない場(chǎng)合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無(wú)線電話による通信が困難な場(chǎng)合 三 他の船舶等とVHF無(wú)線電話による通信を行つている場(chǎng)合 第三章 危険の防止 (許可を要しない行為) 第二十四條 法第三十六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする,。 一 人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設(shè)置その他の応急措置として必要とされる行為 二 漁具の設(shè)置その他漁業(yè)を行なうために必要とされる行為 三 海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為 四 海底下五メートルをこえる地下における行為 (許可の申請(qǐng)) 第二十五條 法第三十六條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)二通を當(dāng)該申請(qǐng)に係る行為に係る場(chǎng)所を管轄する海上保安部の長(zhǎng)を経由して管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 當(dāng)該行為の種類(lèi) 三 當(dāng)該行為の目的 四 當(dāng)該行為に係る場(chǎng)所 五 當(dāng)該行為の方法 六 當(dāng)該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要 七 當(dāng)該行為の著手及び完了の予定期日 八 法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者にあつては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者の氏名及び住所 ロ 當(dāng)該行為をするために使用する船舶の概要 九 法第三十六條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者にあつては、當(dāng)該行為に係る工作物の概要 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、位置図並びに當(dāng)該行為に係る工作物の平面図,、斷面図及び構(gòu)造図を添附しなければならない。 (屆出を要しない行為) 第二十六條 法第三十七條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める行為は,、次に掲げる行為とする,。 一 第二十四條各號(hào)に掲げる行為 二 魚(yú)礁の設(shè)置その他漁業(yè)生産の基盤(pán)の整備又は開(kāi)発を行なうために必要とされる行為 三 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))によるガス事業(yè)の用に供するガス工作物(海底敷設(shè)導(dǎo)管及びその附屬設(shè)備に限る。)及び電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))による電気事業(yè)の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附屬設(shè)備に限る,。)の設(shè)置 (屆出) 第二十七條 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)二通を當(dāng)該屆出に係る行為に係る場(chǎng)所を管轄する海上保安監(jiān)部,、海上保安部又は海上保安航空基地の長(zhǎng)を経由して管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 第二十五條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 當(dāng)該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要 三 法第三十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者にあつては、第二十五條第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 法第三十七條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者にあつては,、第二十五條第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる事項(xiàng) 五 係留施設(shè)の設(shè)置をしようとする者にあつては,、當(dāng)該係留施設(shè)の使用の計(jì)畫(huà) 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、位置図,、當(dāng)該行為に係る工作物の平面図,、斷面図及び構(gòu)造図並びに當(dāng)該工作物が係留施設(shè)に係る場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該係留施設(shè)の使用の計(jì)畫(huà)の作成の基礎(chǔ)を記載した書(shū)類(lèi)を添附しなければならない,。 (海難が発生した場(chǎng)合の措置) 第二十八條 法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による応急の措置は,、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。 一 當(dāng)該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがない海域まで移動(dòng)させ,、かつ,、當(dāng)該船舶が移動(dòng)しないように必要な措置をとること。 二 當(dāng)該海難により沈沒(méi)した船舶の位置を示すための指標(biāo)となるように,、次の表の上欄に掲げるいずれかの場(chǎng)所に,、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する燈浮標(biāo)を設(shè)置すること,。 場(chǎng)所 要件 沈沒(méi)した船舶の位置の北側(cè) 一 頭標(biāo)(燈浮標(biāo)の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ,。)は,、黒色の上向き円すい形形象物二個(gè)を垂直線上に連掲したものであること。 二 標(biāo)體(燈浮標(biāo)の頭標(biāo)及び燈火以外の海面上に出ている部分をいう,。以下同じ,。)は、上半部を黒,、下半部を黃に塗色したものであること,。 三 燈火は、連続するせん光を発する白色の全周燈であること,。 四 連続するせん光は,、一?二秒の周期で発せられるものであること。 沈沒(méi)した船舶の位置の東側(cè) 一 頭標(biāo)は,、黒色の上向き円すい形形象物一個(gè)と黒色の下向き円すい形形象物一個(gè)とを上から順に垂直線上に連掲したものであること,。 二 標(biāo)體は、上部を黒,、中央部を黃,、下部を黒に塗色したものであること。 三 燈火は,、十秒の周期で,、連続するせん光三回を発する白色の全周燈であること。 四 連続するせん光は,、一?二秒の周期で発せられるものであること,。 沈沒(méi)した船舶の位置の南側(cè) 一 頭標(biāo)は、黒色の下向き円すい形形象物二個(gè)を垂直線上に連掲したものであること,。 二 標(biāo)體は,、上半部を黃、下半部を黒に塗色したものであること,。 三 燈火は,、十五秒の周期で、連続するせん光六回に引き続く二秒の光一回を発する白色の全周燈であること,。 四 連続するせん光は,、一?二秒の周期で発せられるものであること。 沈沒(méi)した船舶の位置の西側(cè) 一 頭標(biāo)は,、黒色の下向き円すい形形象物一個(gè)と黒色の上向き円すい形形象物一個(gè)とを上から順に垂直線上に連掲したものであること,。 二 標(biāo)體は、上部を黃、中央部を黒,、下部を黃に塗色したものであること,。 三 燈火は、十五秒の周期で,、連続するせん光九回を発する白色の全周燈であること,。 四 連続するせん光は、一?二秒の周期で発せられるものであること,。 三 當(dāng)該海難に係る船舶の積荷が海面に脫落し,、及び散亂するのを防ぐため必要な措置をとること。 第二十九條 法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)は,、當(dāng)該海難の発生した海域を管轄する海上保安監(jiān)部,、海上保安部又は海上保安航空基地の長(zhǎng)にしなければならない。 第四章 雑則 (航路等を示す航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置) 第三十條 法第四十一條の規(guī)定により航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置する場(chǎng)合は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合し,、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設(shè)置するものとする,。 一 浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあつては,、これらの航路の側(cè)方の境界線又は中央線上にあること。 二 中ノ瀬航路,、伊良湖水道航路,、宇高東航路、宇高西航路,、備讃瀬戸北航路,、備讃瀬戸南航路、水島航路及び來(lái)島海峽航路にあつては,、これらの航路の側(cè)方の境界線上にあること,。 三 明石海峽航路にあつては、當(dāng)該航路の中央線上にあること,。 四 法第五條、法第六條の二及び第九條の航路の區(qū)間にあつては,、當(dāng)該區(qū)間の境界線又はその延長(zhǎng)線上にあること,。 (情報(bào)の周知) 第三十一條 海上保安庁長(zhǎng)官は、法第二十六條の規(guī)定により,、船舶の航行を制限し,、又は特別の交通方法を定めたときは、水路通報(bào)その他適切な手段により,、関係者に対し,、その周知を図るものとする。 2 第十四條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる海上交通センターの長(zhǎng)は,、同條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)(巨大船に係るものに限る,。)を受けたときは,、関係者に対し、その周知を図るものとする,。 (権限の委任) 第三十二條 法第十條の二,、法第二十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、法第二十二條,、法第二十三條,、法第三十條第一項(xiàng)並びに法第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限は、當(dāng)該航路の所在する海域を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に行わせる,。 2 法第三十二條,、法第三十四條第一項(xiàng)及び法第三十五條の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限は、當(dāng)該指定海域を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に行わせる,。 3 法第三十六條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng),、法第三十七條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで並びに法第三十八條の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限は、當(dāng)該行為に係る場(chǎng)所を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に行わせる,。 4 法第三十九條の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限は,、當(dāng)該海難が発生した海域を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に行わせる。 5 法第二十六條の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限(同條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する方法により処分をする場(chǎng)合に限る,。)は,、當(dāng)該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれのある海域を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)も行うことができる,。 6 法第三十三條の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限は,、當(dāng)該指定海域を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)も行うことができる。 7 管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)は,、次の各號(hào)に掲げる権限を當(dāng)該各號(hào)に掲げる海上保安監(jiān)部,、海上保安部、海上保安航空基地又は海上交通センターの長(zhǎng)に行わせるものとする,。 一 法第十條の二,、法第二十二條、法第二十三條,、法第三十條第一項(xiàng)並びに法第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による権限 イ 東京灣海上交通センター(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路に係るものに限る,。) ロ 伊勢(shì)灣海上交通センター(伊良湖水道航路に係るものに限る。) ハ 大阪灣海上交通センター(明石海峽航路に係るものに限る,。) ニ 備讃瀬戸海上交通センター(備讃瀬戸東航路,、宇高東航路、宇高西航路,、備讃瀬戸北航路,、備讃瀬戸南航路及び水島航路に係るものに限る。) ホ 來(lái)島海峽海上交通センター(來(lái)島海峽航路に係るものに限る。) 二 法第二十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による権限 來(lái)島海峽海上交通センター 三 法第三十二條,、法第三十四條第一項(xiàng)及び法第三十五條の規(guī)定による権限 東京灣海上交通センター 四 法第三十九條の規(guī)定による権限 當(dāng)該海難が発生した海域を管轄する海上保安監(jiān)部,、海上保安部又は海上保安航空基地 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 喫水が二十メートル以上の船舶については,、第三條及び別表第一の規(guī)定(中ノ瀬航路に係る部分に限る。)は,、當(dāng)分の間,、適用しない。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑露者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は,、昭和四十九年四月十二日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍炅氯者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) この省令は,、昭和四十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲臧嗽露者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) この省令は,、昭和五十年八月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁露迦者\(yùn)輸省令第三七號(hào)) この省令は,、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉掳巳者\(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令の規(guī)定は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する,。 一 第十四條の改正規(guī)定,、第十五條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び第三十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定 昭和五十一年二月一日 二 別表第二の改正規(guī)定 昭和五十一年四月一日 三 第四條の表の改正規(guī)定、第九條第三項(xiàng)の表の改正規(guī)定及び別表第一の改正規(guī)定 昭和五十一年六月一日 附 則?。ㄕ押臀宥甓乱话巳者\(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 1 この省令中,、第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から、第二條の規(guī)定は昭和五十二年二月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅缕呷者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突の予防のための國(guó)際規(guī)則に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日)から施行する,。ただし、第一條中海上交通安全法施行規(guī)則第十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和五十二年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令(前項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現(xiàn)に航海中であり,、又は本邦外にある海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する巨大船については,、この省令の施行後最初に本邦の港に入港する日(當(dāng)該入港する日がこの省令の施行の日から起算して一年を超える日である場(chǎng)合は、この省令の施行の日から起算して一年を経過(guò)した日)までは,、紅色の全周燈であつて少なくとも二海里の視認(rèn)距離を有するもの一個(gè)の最も見(jiàn)えやすい場(chǎng)所に表示するときは,、改正後の海上交通安全法施行規(guī)則第二十二條の規(guī)定による燈火(危険物積載船であることにより表示すべき燈火を除く。)を表示することを要しない,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露迦者\(yùn)輸省令第四五號(hào)) 1 この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にされた緊急船舶の指定又は緊急船舶指定証の書(shū)換え若しくは再交付の申請(qǐng)に係る処分に関しては,、なお従前の例により海上保安庁長(zhǎng)官が職権を行使する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌辉乱痪湃者\(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は,、昭和五十四年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晡逶乱黄呷者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露娜者\(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十一條の規(guī)定中道路運(yùn)送法施行規(guī)則第十四條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)中第七號(hào)を第八號(hào)とし,、第六號(hào)を第七號(hào)とし、第五號(hào)の次に一號(hào)を加える部分に限る,。),、第十二條及び第十三條の規(guī)定は、昭和五十七年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅乱蝗者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) この省令は、昭和五十八年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅露呷者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年七月五日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にとられた改正前の海上交通安全法施行規(guī)則第二十八條第二號(hào)の規(guī)定による措置は,、改正後の海上交通安全法施行規(guī)則第二十八條第二號(hào)の規(guī)定に基づいてとられたものとみなす。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱欢者\(yùn)輸省令第二〇號(hào)) この省令は,、昭和六十年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年五月二一日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) この省令は,、昭和六十二年七月一日から施行する,。ただし、第二條中海上交通安全法施行規(guī)則第九條第二項(xiàng)の表水島航路與島管制信號(hào)所(北緯三十四度二十二分五十三秒東経百三十三度四十九分九秒)水島航路鍋島管制信號(hào)所(北緯三十四度二十二分四十六秒東経百三十三度四十九分三十四秒)の項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和六十二年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年三月二二日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年四月一日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) この省令は,、平成五年七月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年六月二四日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露娜者\(yùn)輸省令第六四號(hào)) この省令は,、平成九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八六號(hào)) この省令は,、平成十年一月一日より施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢掳巳者\(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日國(guó)土交通省令第五三號(hào)) この省令は,、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉露諊?guó)土交通省令第一一二號(hào)) この省令は,、平成十五年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第四六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定は,、平成十五年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第五一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる改正規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 略 二 第百十八條,、第百十九條,、第百二十三條及び別表第一の改正規(guī)定、別表第二第五管區(qū)海上保安本部の部田辺海上保安部の項(xiàng)の改正規(guī)定,、別表第三の改正規(guī)定,、別表第四第五管區(qū)海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項(xiàng)の改正規(guī)定、別表第七及び別表第十二の改正規(guī)定,、別表第十五海上警備救難部の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの改正規(guī)定 平成十六年十月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露諊?guó)土交通省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日から施行する,。ただし,、第十條から第十三條まで、第三十九條から第四十三條まで,、第七十九條第一項(xiàng),、第八十一條から第八十四條まで、附則第五條から第十五條までの規(guī)定並びに附則第十六條から第十九條までの改正規(guī)定は法律附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢乱凰娜諊?guó)土交通省令第九三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年一月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九八號(hào)) この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一一月三〇日國(guó)土交通省令第六六號(hào)) この省令は,、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十九號(hào))附則第一條第一號(hào)に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日(平成二十一年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日國(guó)土交通省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この條及び次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年六月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 改正法附則第二條の規(guī)定に基づき行う通報(bào)については,、この省令の施行前においても,、この省令による改正後の港則法施行規(guī)則第二十三條の二、第二十四條,、第二十九條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第二十九條の三、第二十九條の五,、第三十三條,、第四十條、第四十三條,、第四十六條及び第五十條並びに海上交通安全法施行規(guī)則第十條から第十三條まで並びに第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成二四年三月一九日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) この省令は,、平成二十四年三月二十六日から施行する,。 附 則 (平成二九年一〇月二五日國(guó)土交通省令第六四號(hào)) この省令は,、平成三十年一月三十一日から施行する,。ただし、第八條中別表第六の改正規(guī)定は,、平成三十年一月一日から施行する,。 別表第一(第三條関係) 番號(hào) 地點(diǎn) これに沿つて航行しなければならない航路の區(qū)間 一 イ 明鐘岬から三百四度に陸岸まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 小柴埼から九十度に中ノ瀬航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線まで引いた線上の地點(diǎn) 浦賀水道航路の全區(qū)間 二 イ 前號(hào)イに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 第一海堡南西端(北緯三十五度十八分五十一秒東経百三十九度四十六分三秒)から小柴埼から九十度に引いた線と中ノ瀬航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線との交點(diǎn)まで引いた線上の地點(diǎn) 第二海堡燈臺(tái)(北緯三十五度十八分四十二秒東経百三十九度四十四分二十九秒)から百八十八度三十分に引いた線と浦賀水道航路の南側(cè)の出入口の境界線との間の同航路の區(qū)間 三 イ 第一號(hào)イに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 小柴埼から九十度三千メートルの地點(diǎn)から観音埼燈臺(tái)(北緯三十五度十五分二十二秒東経百三十九度四十四分四十三秒)から九十度千メートルの地點(diǎn)まで引いた線上の地點(diǎn) 第一海堡南西端から二百三十五度に引いた線と浦賀水道航路の南側(cè)の出入口の境界線との間の同航路の區(qū)間 四 イ 小柴埼から百二十度四千三百メートルの地點(diǎn)から百四十五度七千メートルの地點(diǎn)まで引いた線及び同地點(diǎn)から第一海堡南西端まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)から百十四度一萬(wàn)千メートルの地點(diǎn)まで引いた線上の地點(diǎn) 中ノ瀬航路の全區(qū)間 五 イ 前號(hào)イに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)から百十四度一萬(wàn)千メートルの地點(diǎn)から第一海堡南西端まで引いた線上の地點(diǎn) 円海山山頂から六十六度三十分四千五百メートルの地點(diǎn)から九十五度に引いた線以南の中ノ瀬航路の區(qū)間 六 イ 城山山頂(北緯三十四度三十五分二十六秒東経百三十七度三分四十一秒)から二百二十四度七千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線及び同地點(diǎn)から神島燈臺(tái)まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 伊良湖港防波堤燈臺(tái)(北緯三十四度三十五分十八秒東経百三十七度一分十二秒)から三百十四度千四百三十メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から二百二十四度四千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線及び同地點(diǎn)から神島燈臺(tái)まで引いた線上の地點(diǎn) 伊良湖水道航路の全區(qū)間 七 イ 淡路島鵜埼(北緯三十四度三十四分三十一秒東経百三十五度一分三十二秒)から平磯燈標(biāo)(北緯三十四度三十七分十八秒東経百三十五度三分五十五秒)の方向に七千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 江埼燈臺(tái)(北緯三十四度三十六分二十三秒東経百三十四度五十九分三十六秒)から三百二十八度三十分に引いた線上の地點(diǎn) 明石海峽航路の全區(qū)間 八 イ 小豆島地蔵埼から大串埼まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 小豊島南端から大島北端まで引いた線上の地點(diǎn) イに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の區(qū)間 九 イ 前號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 柏島島頂(北緯三十四度二十六分十八秒東経百三十四度三十秒)から女木島三角點(diǎn)(北緯三十四度二十三分九秒東経百三十四度二分二十七秒)まで引いた線上の地點(diǎn) 前號(hào)ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の區(qū)間 十 イ 前號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 小槌島島頂から大槌島島頂の方向に四千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線上の地點(diǎn) 前號(hào)ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の區(qū)間 十一 イ 前號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 小瀬居島島頂から十五度四千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線上の地點(diǎn) 前號(hào)ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の區(qū)間 十二 イ 女木島三角點(diǎn)から串ノ山山頂(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十三度五十八分三十二秒)まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 直島地蔵山三角點(diǎn)(北緯三十四度二十七分二十二秒東経百三十三度五十九分六秒)から大槌島島頂まで引いた線上の地點(diǎn) 宇高東航路の全區(qū)間 十三 イ 前號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 前號(hào)イに規(guī)定する地點(diǎn) 宇高西航路の全區(qū)間 十四 イ 第十一號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 佐柳島南西端から粟島阿島山山頂(北緯三十四度十六分五十八秒東経百三十三度三十七分三十七秒)まで引いた線上の地點(diǎn) 備讃瀬戸北航路の全區(qū)間 十五 イ 與島南端から沙彌島北端(北緯三十四度二十一分十二秒東経百三十三度四十九分九秒)まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 前號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) イに掲げる線と備讃瀬戸北航路の西側(cè)の出入口の境界線との間の同航路の區(qū)間 十六 イ 第十四號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 第十一號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) 備讃瀬戸南航路の全區(qū)間 十七 イ 第十四號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 第十五號(hào)イに規(guī)定する地點(diǎn) 第十五號(hào)イに掲げる線と備讃瀬戸南航路の西側(cè)の出入口の境界線との間の同航路の區(qū)間 十八 イ 太濃地島三角點(diǎn)から七十五度千百メートルの地點(diǎn)まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 西ノ埼から六口島北東端(北緯三十四度二十五分三十五秒東経百三十三度四十六分三十秒)まで引いた線上の地點(diǎn) 水島航路の北側(cè)の出入口の境界線とロに掲げる線との間の同航路の區(qū)間 十九 イ 前號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) ロ 與島三角點(diǎn)(北緯三十四度二十三分三十秒東経百三十三度四十八分五十三秒)から二百五十五度に本島まで引いた線上の地點(diǎn) 前號(hào)ロに掲げる線とロに掲げる線との間の水島航路の區(qū)間 二十 イ 大島タケノ鼻から百八十九度に陸岸まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 大下島アゴノ鼻から梶取鼻まで引いた線上の地點(diǎn) 來(lái)島海峽航路の全區(qū)間 二十一 イ 竜神島燈臺(tái)(北緯三十四度六分十六秒東経百三十三度一分三十九秒)から二百四十四度三十分に陸岸まで引いた線上の地點(diǎn) ロ 前號(hào)ロに規(guī)定する地點(diǎn) イに掲げる線と來(lái)島海峽航路の西側(cè)の出入口の境界線との間の同航路の區(qū)間 別表第二(第六條関係) 船舶 信號(hào)の方法 晝間 夜間 一 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し,、同航路から中ノ瀬航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切つて木更津港の區(qū)域に入ろうとする船舶 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同燈臺(tái)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること,。 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí),、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)、同航路に入るため針路を転じようとする時(shí),、同航路の南側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí)並びに同航路內(nèi)において,、木更津港の區(qū)域に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同港の區(qū)域に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 二 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し,、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し、同航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線の北端から同境界線の北方への延長(zhǎng)線上三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同燈臺(tái)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること,。 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らし,、かつ、同航路の南側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、同航路の北側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと,。 三 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同燈臺(tái)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下に縦にN上から旗及びP旗を表示すること,。 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らし,、かつ、同航路の南側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、同航路の北側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと,。 四 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行しようとする船舶(前二號(hào)に掲げる船舶を除く。) 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同燈臺(tái)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること,。 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 五 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し,、同航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切つて、橫須賀港の區(qū)域(観音埼燈臺(tái)から九十度及び二百七十度に引いた線以北の區(qū)域に限る,。以下同じ,。)に入ろうとする船舶 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同燈臺(tái)に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること,。 浦賀水道航路內(nèi)において,、観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)、橫須賀港の區(qū)域に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同港の區(qū)域に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 六 橫須賀港の區(qū)域外に出、浦賀水道航路を橫斷して中ノ瀬航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切つて木更津港の區(qū)域に入ろうとする船舶 橫須賀港の區(qū)域外に出た時(shí)から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 橫須賀港の境界線を橫切る時(shí)及び浦賀水道航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らし,、かつ,、中ノ瀬航路の南側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí)並びに同航路內(nèi)において、木更津港の區(qū)域に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同港の區(qū)域に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 七 橫須賀港の區(qū)域外に出、浦賀水道航路を橫斷して中ノ瀬航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し、同航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線の北端から同境界線の北方への延長(zhǎng)線上三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 橫須賀港の區(qū)域外に出た時(shí)から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること,。 橫須賀港の境界線を橫切る時(shí)及び浦賀水道航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らし,、かつ、中ノ瀬航路の南側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、同航路の北側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと,。 八 橫須賀港の區(qū)域外に出、浦賀水道航路を橫斷して中ノ瀬航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 橫須賀港の區(qū)域外に出た時(shí)から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること,。 橫須賀港の境界線を橫切る時(shí)及び浦賀水道航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らし,、かつ、中ノ瀬航路の南側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、同航路の北側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと,。 九 橫須賀港の區(qū)域外に出、浦賀水道航路を橫斷して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行しようとする船舶(前二號(hào)に掲げる船舶を除く,。) 橫須賀港の區(qū)域外に出た時(shí)から中ノ瀬航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。 橫須賀港の境界線を橫切る時(shí)及び浦賀水道航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 十 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し,、同航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し、同境界線の西端から零度に京浜港の境界線まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同燈臺(tái)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること,。 浦賀水道航路內(nèi)において観音埼燈臺(tái)に並航した時(shí)、同航路の北側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと,。 十一 伊良湖水道航路をこれに沿つて北西の方向に航行し,、同航路の北西側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し、同航路の北東側(cè)の側(cè)方の境界線の北端から同境界線の北西の方向への延長(zhǎng)線上三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 伊良湖水道航路に入つた時(shí)から同航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること,。 伊良湖水道航路の南東側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、同航路の北西側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 十二 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し,、同航路の南東側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し、同航路の南西側(cè)の側(cè)方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長(zhǎng)線上三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 伊良湖水道航路に入つた時(shí)から同航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること,。 伊良湖水道航路の北西側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、同航路の南東側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 十三 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し,、同航路の南東側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し,、同航路の北東側(cè)の側(cè)方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長(zhǎng)線上三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 伊良湖水道航路に入つた時(shí)から同航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 伊良湖水道航路の北西側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、同航路の南東側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと,。 十四 明石海峽航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路の東側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し,、同航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線の東端から同境界線の東方への延長(zhǎng)線上三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 明石海峽航路內(nèi)において淡路島松帆埼に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同地點(diǎn)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 明石海峽航路內(nèi)において淡路島松帆埼に並航した時(shí),、同航路の東側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと,。 十五 明石海峽航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路の西側(cè)の出入口の境界線を橫切つて航行し,、同境界線の北端から二百五十度三千五百メートルの地點(diǎn)まで引いた線を橫切つて航行しようとする船舶 明石海峽航路內(nèi)において淡路島松帆埼に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同地點(diǎn)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 明石海峽航路內(nèi)において淡路島松帆埼に並航した時(shí),、同航路の西側(cè)の出入口の境界線から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと,。 十六 明石港の區(qū)域外に出、明石海峽航路を橫斷し、巖屋港の區(qū)域に入ろうとする船舶 明石港の區(qū)域外に出た時(shí)から明石海峽航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること,。 明石港の境界線を橫切る時(shí)及び明石海峽航路の北側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 十七 巖屋港の區(qū)域外に出、明石海峽航路を橫斷し,、明石港の區(qū)域に入ろうとする船舶 淡路島松帆埼に並航した時(shí)から明石海峽航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること,。 淡路島松帆埼に並航した時(shí)及び明石海峽航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと。 十八 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し,、高松港の區(qū)域に入ろうとする船舶 備讃瀬戸東航路に入つた時(shí)から同航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること,。 備讃瀬戸東航路の東側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí)並びに同航路內(nèi)において、高松港の區(qū)域に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同港の區(qū)域に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 十九 高松港の區(qū)域外に出、備讃瀬戸東航路に入り,、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を橫切る時(shí)から備讃瀬戸東航路の中央線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること,。 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を橫切る時(shí)及び備讃瀬戸東航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 二十 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し,、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 備讃瀬戸東航路內(nèi)において男木島燈臺(tái)(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同燈臺(tái)に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時(shí))から同航路の北側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること,。 備讃瀬戸東航路內(nèi)において男木島燈臺(tái)に並航した時(shí),、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 二十一 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し,、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 備讃瀬戸東航路內(nèi)において宇高西航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)(備讃瀬戸東航路內(nèi)において同境界線を橫切ることのない船舶にあつては、同航路に入つた時(shí))から備讃瀬戸東航路の北側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること,。 備讃瀬戸東航路內(nèi)において宇高西航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí),、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 二十二 宇高西航路をこれに沿つて航行し,、同航路から東の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 宇高西航路に入つた時(shí)から同航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 宇高西航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと。 二十三 宇高西航路をこれに沿つて航行し,、同航路から西の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 宇高西航路に入つた時(shí)から同航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること,。 宇高西航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí)及び備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 二十四 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し,、同航路から南の方向に宇高西航路に入ろうとする船舶 備讃瀬戸東航路內(nèi)において乃生岬に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同地點(diǎn)に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時(shí))から同航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路內(nèi)において乃生岬に並航した時(shí),、宇高西航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと。 二十五 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し,、坂出港の區(qū)域(瀬居島北東端から二百三十度に引いた線以東の區(qū)域に限る,。以下同じ。)に入ろうとする船舶 備讃瀬戸東航路內(nèi)において大槌島島頂に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同島島頂に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること,。 備讃瀬戸東航路內(nèi)において、大槌島島頂に並航した時(shí),、坂出港の區(qū)域に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同港の區(qū)域に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと。 二十六 坂出港の區(qū)域外に出,、備讃瀬戸東航路に入り,、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 乃生岬に並航した時(shí)から備讃瀬戸東航路の中央線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 乃生岬に並航した時(shí)及び備讃瀬戸東航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 二十七 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し,、バンノ州泊地(番の州北部埋立地北端から百十五度に瀬居島まで引いた線及び陸岸により囲まれた區(qū)域並びに同地點(diǎn)から二百九十三度三十分三百二十五メートルの地點(diǎn)を中心とする半徑二百五十メートルの円內(nèi)の區(qū)域をいう。以下同じ,。)に入ろうとする船舶 備讃瀬戸東航路內(nèi)において乃生岬に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同地點(diǎn)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路內(nèi)において,、乃生岬に並航した時(shí),、バンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同泊地に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと,。 二十八 坂出港の區(qū)域外に出,、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の區(qū)域外に出,、備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶(次號(hào)に掲げる船舶を除く,。) 小瀬居島州鼻から番の州北部埋立地北端まで引いた線(以下「A線」という。)を橫切る時(shí)(A線を橫切ることのない船舶にあつては,、バンノ州泊地の區(qū)域外に出た時(shí),。以下同じ。)から備讃瀬戸北航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること,。 A線を橫切る時(shí)及び備讃瀬戸南航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 二十九 坂出港の區(qū)域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の區(qū)域外に出、備讃瀬戸北航路に入り,、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 A線を橫切る時(shí)から備讃瀬戸北航路の北側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下に縦に上からC旗及びS旗を表示すること。 A線を橫切る時(shí)及び備讃瀬戸南航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らし,、かつ,、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し,、坂出港の區(qū)域又はバンノ州泊地に入ろうとする船舶 備讃瀬戸南航路內(nèi)において上真島に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること,。 備讃瀬戸南航路內(nèi)において,、上真島に並航した時(shí)、坂出港の區(qū)域又はバンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同泊地に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十一 備讃瀬戸東航路から備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し,、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 備讃瀬戸北航路に入つた時(shí)から同航路の北側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること,。 備讃瀬戸北航路の東側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí)、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十二 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶 水島航路內(nèi)において六口島東端に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同地點(diǎn)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること,。 水島航路內(nèi)において六口島東端に並航した時(shí)、備讃瀬戸北航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音一回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十三 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行し、同航路から南の方向に水島航路に入ろうとする船舶 備讃瀬戸北航路に入つた時(shí)から同航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること,。 備讃瀬戸北航路の東側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí),、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十四 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し,、同航路から水島航路に入ろうとする船舶 備讃瀬戸南航路內(nèi)において下真島に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時(shí))から同航路の北側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること,。 備讃瀬戸南航路內(nèi)において下真島に並航した時(shí),、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十五 水島航路をこれに沿つて航行し,、同航路から東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとする船舶 水島航路內(nèi)において向笠島東端に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同地點(diǎn)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路の南側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 水島航路內(nèi)において向笠島東端に並航した時(shí),、備讃瀬戸南航路に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同航路に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと。 三十六 水島航路をこれに沿つて北の方向に航行し,、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 水島航路內(nèi)において長(zhǎng)島東端に並航した時(shí)(同航路內(nèi)において同地點(diǎn)に並航することのない船舶にあつては,、同航路に入つた時(shí))から同航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 水島航路內(nèi)において,、長(zhǎng)島東端に並航した時(shí),、上濃地島と六口島の間の海域に入るため針路を転じることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同海域に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十七 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し,、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 水島航路に入つた時(shí)から同航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 水島航路の北側(cè)の出入口の境界線を橫切る時(shí)及び同航路內(nèi)において西ノ埼と櫃石島の間の海域に入るため針路を転じようとする時(shí)に汽笛を用いて順次に長(zhǎng)音二回,、短音二回及び長(zhǎng)音一回を鳴らすこと,。 三十八 西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行し、水島航路を橫斷し,、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 西ノ埼に並航した時(shí)から水島航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗Cの下に旗を表示すること,。 西ノ埼に並航した時(shí)及び水島航路の東側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと。 三十九 上濃地島と六口島の間の海域を航行し,、水島航路を橫斷し,、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 上濃地島に並航した時(shí)から水島航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗Cの下に旗を表示すること。 上濃地島に並航した時(shí)及び水島航路の西側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 四十 中水道を経由して來(lái)島海峽航路をこれに沿つて航行し,、同航路外に出、今治方面に向けて航行しようとする船舶 中渡島に並航した時(shí)から來(lái)島海峽航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること,。 中渡島に並航した時(shí)及び竜神島燈臺(tái)から來(lái)島白石燈標(biāo)まで引いた線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 四十一 今治方面から來(lái)島海峽航路に向けて航行し、同航路に入り,、中水道を経由して同航路をこれに沿つて航行しようとする船舶 今治港防波堤燈臺(tái)(北緯三十四度四分二十五秒東経百三十三度二十二秒)に並航した時(shí)から中渡島に並航した時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること,。 來(lái)島海峽航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切ることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 四十二 來(lái)島海峽東水道を航行し,、來(lái)島海峽航路を橫斷し、今治方面に向けて航行しようとする船舶 中渡島に並航した時(shí)から來(lái)島海峽航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること,。 中渡島に並航した時(shí)及び來(lái)島海峽航路の北側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 四十三 今治方面から來(lái)島海峽航路に向けて航行し、同航路を橫斷し,、來(lái)島海峽東水道を航行しようとする船舶 今治港防波堤燈臺(tái)に並航した時(shí)から來(lái)島海峽航路外に出た時(shí)までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること,。 來(lái)島海峽航路の南側(cè)の側(cè)方の境界線を橫切ることを予定している地點(diǎn)から半海里以內(nèi)に達(dá)した時(shí)及び同境界線を橫切る時(shí)に汽笛を用いて長(zhǎng)音四回を鳴らすこと,。 備考 1 この表において第一代表旗、第二代表旗,、N旗,、S旗、P旗及びC旗は,、國(guó)際信號(hào)旗とする,。 2 この表において港の區(qū)域とは、港則法に基づく港の區(qū)域とする,。 3 この表において港の境界線とは,、港則法に基づく港の區(qū)域の境界線とする。 別表第三(第二十三條の二関係) 航路の名稱 海域 浦賀水道航路 中ノ瀬航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第一號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第二十號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域(航路を除く,。) 一 東京灣アクアライン海ほたる燈(北緯三十五度二十七分五十二秒東経百三十九度五十二分二十八秒)から二十八度三十分九千五百四十メートルの地點(diǎn) 二 東京灣アクアライン海ほたる燈から三十九度七千二百三十メートルの地點(diǎn) 三 木更津港防波堤西燈臺(tái)(北緯三十五度二十二分三十七秒東経百三十九度五十一分四十秒)から三百二十六度三十分七千九十メートルの地點(diǎn) 四 前號(hào)に掲げる地點(diǎn)から二百三十二度四千五百メートルの地點(diǎn) 五 前號(hào)に掲げる地點(diǎn)から二百一度二千五百メートルの地點(diǎn) 六 第二海堡燈臺(tái)から十三度三千七百九十メートルの地點(diǎn) 七 第二海堡燈臺(tái)から三百十四度百三十メートルの地點(diǎn) 八 観音埼燈臺(tái)から八十九度三千九百メートルの地點(diǎn) 九 浜金谷港防波堤燈臺(tái)(北緯三十五度十分十五秒東経百三十九度四十八分五十八秒)から二百七十度二千四百八十メートルの地點(diǎn) 十 洲埼燈臺(tái)(北緯三十四度五十八分三十一秒東経百三十九度四十五分二十七秒)から二十五度七千メートルの地點(diǎn) 十一 洲埼燈臺(tái)から三百三十八度三十分二千メートルの地點(diǎn) 十二 剱埼燈臺(tái)(北緯三十五度八分二十九秒東経百三十九度四十分三十七秒)から百五十八度千百五十メートルの地點(diǎn) 十三 浜金谷港防波堤燈臺(tái)から二百七十度九千七百二十メートルの地點(diǎn) 十四 次號(hào)に掲げる地點(diǎn)から海獺島燈臺(tái)(北緯三十五度十二分四十三秒東経百三十九度四十四分七秒)を見(jiàn)通し七千メートルの地點(diǎn) 十五 観音埼燈臺(tái)から九十度千メートルの地點(diǎn) 十六 橫須賀市夏島町北端(北緯三十五度十九分四十九秒東経百三十九度三十八分二十七秒)から六十四度二千四百七十メートルの地點(diǎn)から四十六度三十分千四百五十メートルの地點(diǎn) 十七 次號(hào)に掲げる地點(diǎn)から二百十九度六千メートルの地點(diǎn) 十八 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)から九十九度三十分四千メートルの地點(diǎn) 十九 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三十五度二十九分四十一秒東経百三十九度四十六分五十九秒)から八十度三十分四千五百七十メートルの地點(diǎn) 二十 十五號(hào)地南信號(hào)所(北緯三十五度三十六分五十秒東経百三十九度五十分五秒)から百四十二度二千六百六十メートルの地點(diǎn) 伊良湖水道航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第一號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第十一號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域(航路を除く,。) 一 神島燈臺(tái)から百五十四度に引いた線と大山三角點(diǎn)(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)から石鏡燈臺(tái)(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)まで引いた線とが交わる地點(diǎn) 二 神島燈臺(tái)から九十五度二千二百メートルの地點(diǎn) 三 神島燈臺(tái)から三百四十六度三十分二千五百六十メートルの地點(diǎn) 四 神島燈臺(tái)から三百度三十分四千七百六十メートルの地點(diǎn) 五 神島燈臺(tái)から三百二十一度三十分六千五百六十メートルの地點(diǎn) 六 伊良湖岬燈臺(tái)から三百七度三十分六千百七十メートルの地點(diǎn) 七 伊良湖岬燈臺(tái)から三百二十八度三十分四千四百メートルの地點(diǎn) 八 伊良湖岬燈臺(tái)から二百七十六度三十分二千二百八十メートルの地點(diǎn) 九 伊良湖岬燈臺(tái)から百六十七度三十分二千五百メートルの地點(diǎn) 十 伊良湖岬燈臺(tái)から百二十度三十分四千六百八十メートルの地點(diǎn) 十一 伊良湖岬燈臺(tái)から百三十六度三十分に引いた線と大山三角點(diǎn)から石鏡燈臺(tái)まで引いた線とが交わる地點(diǎn) 明石海峽航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第一號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第十號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域(航路を除く。) 一 平磯燈標(biāo)から百五十一度七千メートルの地點(diǎn) 二 平磯燈標(biāo)から百九十度六千二百三十メートルの地點(diǎn) 三 平磯燈標(biāo)から二百十五度三千六百五十メートルの地點(diǎn) 四 江埼燈臺(tái)から五十度千四百五十メートルの地點(diǎn) 五 江埼燈臺(tái)から三百二十八度三十分九百八十メートルの地點(diǎn) 六 江埼燈臺(tái)から二百四十度七千二百二十メートルの地點(diǎn) 七 江埼燈臺(tái)から二百九十一度六千七百メートルの地點(diǎn) 八 江埼燈臺(tái)から三十度三千三百十メートルの地點(diǎn) 九 平磯燈標(biāo)から二百十五度千七百五十メートルの地點(diǎn) 十 平磯燈標(biāo)から九十度三千三百八十メートルの地點(diǎn) 備讃瀬戸東航路 宇高東航路 宇高西航路 備讃瀬戸北航路 備讃瀬戸南航路 水島航路 第一號(hào)から第八十四號(hào)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第一號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第八十四號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域のうち第八十五號(hào)から第八十八號(hào)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第八十五號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第八十八號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域並びに第八十九號(hào)から第九十四號(hào)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第八十九號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第九十四號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く,。) 一 地蔵埼燈臺(tái)(北緯三十四度二十四分五十七秒東経百三十四度十四分七秒)から百八十度三十分三千九百メートルの地點(diǎn) 二 カナワ巖燈標(biāo)(北緯三十四度二十五分十八秒東経百三十四度七分四十九秒)から百二十四度三十分千二百十メートルの地點(diǎn) 三 カナワ巖燈標(biāo)から六十一度二百八十メートルの地點(diǎn) 四 カナワ巖燈標(biāo)から二百七十八度三十分四百メートルの地點(diǎn) 五 カナワ巖燈標(biāo)から二百六十三度三十分千十メートルの地點(diǎn) 六 男木島燈臺(tái)から百十七度千八百五十メートルの地點(diǎn) 七 男木島燈臺(tái)から六十八度五百メートルの地點(diǎn) 八 男木島燈臺(tái)から三百五十七度三十分二百七十メートルの地點(diǎn) 九 男木島燈臺(tái)から二百四十五度四千四百七十メートルの地點(diǎn) 十 俎石燈標(biāo)(北緯三十四度二十六分五十秒東経百三十三度五十八分九秒)から百四十九度三十分四千四百六十メートルの地點(diǎn) 十一 俎石燈標(biāo)から百五十四度三十分五千四百二十メートルの地點(diǎn) 十二 小槌島燈臺(tái)(北緯三十四度二十三分四十七秒東経百三十三度五十五分二十二秒)から百度三十分五千五百二十メートルの地點(diǎn) 十三 小槌島燈臺(tái)から七十四度千九百二十メートルの地點(diǎn) 十四 小槌島燈臺(tái)から六十七度三十分千九百四十メートルの地點(diǎn) 十五 小槌島燈臺(tái)から六十四度千四百二十メートルの地點(diǎn) 十六 小槌島燈臺(tái)から二百五十一度二千九百十メートルの地點(diǎn) 十七 小槌島燈臺(tái)から二百三十九度三十分四千メートルの地點(diǎn) 十八 小瀬居島燈臺(tái)(北緯三十四度二十二分二十六秒東経百三十三度五十一分七秒)から百四十三度七百十メートルの地點(diǎn) 十九 小瀬居島燈臺(tái)から三十七度二百三十メートルの地點(diǎn) 二十 小瀬居島燈臺(tái)から二百八十六度三十分百九十メートルの地點(diǎn) 二十一 鍋島燈臺(tái)から百七十度三十分二千六百メートルの地點(diǎn) 二十二 鍋島燈臺(tái)から百八十四度三十分二千八百八十メートルの地點(diǎn) 二十三 鍋島燈臺(tái)から百九十二度三十分四千百七十メートルの地點(diǎn) 二十四 牛島燈標(biāo)(北緯三十四度二十二分東経百三十三度四十六分四十七秒)から百八十四度三十分三千九百六十メートルの地點(diǎn) 二十五 二面島燈臺(tái)(北緯三十四度十八分五秒東経百三十三度三十七分十九秒)から九十五度三十分七千百十メートルの地點(diǎn) 二十六 二面島燈臺(tái)から百四度三十分六千百五十メートルの地點(diǎn) 二十七 二面島燈臺(tái)から百九十一度千五百四十メートルの地點(diǎn) 二十八 二面島燈臺(tái)から二百十四度三十分四百九十メートルの地點(diǎn) 二十九 二面島燈臺(tái)から九十五度三十分四千二百九十メートルの地點(diǎn) 三十 高見(jiàn)港南防波堤燈臺(tái)(北緯三十四度十八分二十九秒東経百三十三度四十分五十七秒)から七十度三十分八百九十メートル 三十一 高見(jiàn)港南防波堤燈臺(tái)から六十七度三十分千五百三十メートル 三十二 板持鼻燈臺(tái)(北緯三十四度十九分三十二秒東経百三十三度三十九分四十七秒)から六十四度千七百四十メートルの地點(diǎn) 三十三 板持鼻燈臺(tái)から六十九度三十分五十メートルの地點(diǎn) 三十四 二面島燈臺(tái)から五十一度二千六百二十メートルの地點(diǎn) 三十五 二面島燈臺(tái)から五度五百六十メートルの地點(diǎn) 三十六 二面島燈臺(tái)から三百四十二度三十分千五百八十メートルの地點(diǎn) 三十七 板持鼻燈臺(tái)から三十二度二千三百五十メートルの地點(diǎn) 三十八 牛島燈標(biāo)から二百七十九度千七百十メートルの地點(diǎn) 三十九 牛島燈標(biāo)から二百七十九度千四百七十メートルの地點(diǎn) 四十 牛島燈標(biāo)から三百五度千六十メートルの地點(diǎn) 四十一 牛島燈標(biāo)から三百九度千百二十メートルの地點(diǎn) 四十二 牛島燈標(biāo)から三十四度三十分二千六百六十メートルの地點(diǎn) 四十三 向笠島三角點(diǎn)(北緯三十四度二十四分二十二秒東経百三十三度四十七分二秒)から百六度六百十メートルの地點(diǎn) 四十四 太濃地島三角點(diǎn)から百三十九度三千六百四十メートルの地點(diǎn) 四十五 下津井港一文字防波堤西燈臺(tái)(北緯三十四度二十六分十七秒東経百三十三度四十七分三十秒)から二百三十三度千九百四十メートルの地點(diǎn) 四十六 六口島燈標(biāo)(北緯三十四度二十五分五十四秒東経百三十三度四十五分三十八秒)から百四度三十分九百四十メートルの地點(diǎn) 四十七 六口島燈標(biāo)から三百五十度三十分千二百五十メートルの地點(diǎn) 四十八 次號(hào)に掲げる地點(diǎn)から二百七十七度三十分九百十メートルの地點(diǎn) 四十九 三百山三角點(diǎn)(北緯三十四度二十六分五十八秒東経百三十三度四十六分五十秒)から二百二十六度千三百十メートルの地點(diǎn) 五十 三百山三角點(diǎn)から二百二十六度千百十メートルの地點(diǎn) 五十一 下津井港一文字防波堤西燈臺(tái)から百九十七度千二百八十メートルの地點(diǎn) 五十二 下津井港一文字防波堤西燈臺(tái)から百七十七度三十分二千二百三十メートルの地點(diǎn) 五十三 下津井港一文字防波堤西燈臺(tái)から百六十七度三十分三千四百四十メートルの地點(diǎn) 五十四 鍋島燈臺(tái)から二百九十五度三十分千六百七十メートルの地點(diǎn) 五十五 鍋島燈臺(tái)から二百八十八度三十分八百十メートルの地點(diǎn) 五十六 鍋島燈臺(tái)から二百七十三度八百メートルの地點(diǎn) 五十七 鍋島燈臺(tái)から百五十九度百二十メートルの地點(diǎn) 五十八 鍋島燈臺(tái)から九十五度三十分二百五十メートルの地點(diǎn) 五十九 鍋島燈臺(tái)から四十七度三十分二百五十メートルの地點(diǎn) 六十 小瀬居島燈臺(tái)から三百十六度三十分二千四十メートルの地點(diǎn) 六十一 小瀬居島燈臺(tái)から三百二十四度二千七百九十メートルの地點(diǎn) 六十二 小槌島燈臺(tái)から三百五十一度二千七百八十メートルの地點(diǎn) 六十三 小槌島燈臺(tái)から三百五十五度二千百三十メートルの地點(diǎn) 六十四 小槌島燈臺(tái)から九度二千三百七十メートルの地點(diǎn) 六十五 小槌島燈臺(tái)から二度三十分二千九百七十メートルの地點(diǎn) 六十六 小槌島燈臺(tái)から七度三十分三千百メートルの地點(diǎn) 六十七 小槌島燈臺(tái)から二十度三十分三千四百九十メートルの地點(diǎn) 六十八 小槌島燈臺(tái)から十一度四千九百メートルの地點(diǎn) 六十九 俎石燈標(biāo)から五十八度六百七十メートルの地點(diǎn) 七十 俎石燈標(biāo)から七十七度三十分六百八十メートルの地點(diǎn) 七十一 俎石燈標(biāo)から七十七度三十分八百五十メートルの地點(diǎn) 七十二 俎石燈標(biāo)から百二十九度三十分二千百二十メートルの地點(diǎn) 七十三 俎石燈標(biāo)から百九度三十分三千百五十メートルの地點(diǎn) 七十四 俎石燈標(biāo)から百十一度三千六百五十メートルの地點(diǎn) 七十五 男木島燈臺(tái)から二百七十二度四千六百メートルの地點(diǎn) 七十六 男木島燈臺(tái)から二百八十度四千二百メートルの地點(diǎn) 七十七 男木島燈臺(tái)から二百八十三度四千三百三十メートルの地點(diǎn) 七十八 男木島燈臺(tái)から三百五十二度三千二十メートルの地點(diǎn) 七十九 カナワ巖燈標(biāo)から二十三度三十分三千二百二十メートルの地點(diǎn) 八十 地蔵埼燈臺(tái)から二百八十度六百二十メートルの地點(diǎn) 八十一 地蔵埼燈臺(tái)から二百十三度三十分七百メートルの地點(diǎn) 八十二 地蔵埼燈臺(tái)から百六十九度六百四十メートルの地點(diǎn) 八十三 地蔵埼燈臺(tái)から百二十九度七百メートルの地點(diǎn) 八十四 地蔵埼燈臺(tái)から百二十一度千五百メートルの地點(diǎn) 八十五 鍋島燈臺(tái)から百七十三度九百八十メートルの地點(diǎn) 八十六 鍋島燈臺(tái)から百七十七度千百七十メートルの地點(diǎn) 八十七 鍋島燈臺(tái)から百九十二度千百八十メートルの地點(diǎn) 八十八 鍋島燈臺(tái)から二百二度九百メートルの地點(diǎn) 八十九 牛島燈標(biāo)から八十五度三十分八百三十メートルの地點(diǎn) 九十 牛島燈標(biāo)から百二十五度千三百五十メートルの地點(diǎn) 九十一 牛島燈標(biāo)から百六十七度千四百二十メートルの地點(diǎn) 九十二 牛島燈標(biāo)から二百四度三十分千四百五十メートルの地點(diǎn) 九十三 牛島燈標(biāo)から二百四十一度千二百十メートルの地點(diǎn) 九十四 牛島燈標(biāo)から二百九十七度八十メートルの地點(diǎn) 來(lái)島海峽航路 第一號(hào)から第三十二號(hào)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第一號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第三十二號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域のうち第三十三號(hào)から第三十七號(hào)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第三十三號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第三十七號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域,、第三十八號(hào)から第四十二號(hào)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第三十八號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第四十二號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域並びに第四十三號(hào)から第四十九號(hào)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び第四十三號(hào)に掲げる地點(diǎn)と第四十九號(hào)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。) 一 燧灘沖ノ瀬燈標(biāo)(北緯三十四度六分十九秒東経百三十三度六分二十一秒)から六十五度五千百七十メートルの地點(diǎn) 二 燧灘沖ノ瀬燈標(biāo)から六十三度四千三百六十メートルの地點(diǎn) 三 燧灘沖ノ瀬燈標(biāo)から八十度三十分三千九百五十メートルの地點(diǎn) 四 比岐島燈臺(tái)から三十九度三十分千五百メートルの地點(diǎn) 五 比岐島燈臺(tái)から三百十四度三十分千六百九十メートルの地點(diǎn) 六 比岐島燈臺(tái)から二百五十四度三十分千百二十メートルの地點(diǎn) 七 比岐島燈臺(tái)から二百十五度六百七十メートルの地點(diǎn) 八 比岐島燈臺(tái)から二百十七度千九百二十メートルの地點(diǎn) 九 竜神島燈臺(tái)から百六十九度三十分四千二十メートルの地點(diǎn) 十 小島東燈標(biāo)から百七十六度三十分二千六百九十メートルの地點(diǎn) 十一 小島東燈標(biāo)から百八十度三十分二千三百九十メートルの地點(diǎn) 十二 小島東燈標(biāo)から百八十度三十分二千三百二十メートルの地點(diǎn) 十三 小島東燈標(biāo)から百八十三度三十分二千百十メートルの地點(diǎn) 十四 小島東燈標(biāo)から百九十七度千四百二十メートルの地點(diǎn) 十五 小島東燈標(biāo)から六十四度三十分二百五十メートルの地點(diǎn) 十六 桴磯燈標(biāo)(北緯三十四度八分四十四秒東経百三十二度五十六分五秒)から百十六度七百四十メートルの地點(diǎn) 十七 來(lái)島梶取鼻燈臺(tái)から二百七十二度二千六百二十メートルの地點(diǎn) 十八 來(lái)島梶取鼻燈臺(tái)から二百七十二度七千七百九十メートルの地點(diǎn) 十九 來(lái)島梶取鼻燈臺(tái)から二百七十五度三十分八千百メートルの地點(diǎn) 二十 來(lái)島梶取鼻燈臺(tái)から三百十二度六千二百五十メートルの地點(diǎn) 二十一 來(lái)島梶取鼻燈臺(tái)から三百三十度五千二百七十メートルの地點(diǎn) 二十二 桴磯燈標(biāo)から三百二十八度二千九百九十メートルの地點(diǎn) 二十三 桴磯燈標(biāo)から十八度二千九百四十メートルの地點(diǎn) 二十四 小島東燈標(biāo)から四度三十分二千二百八十メートルの地點(diǎn) 二十五 小島東燈標(biāo)から四度三十分二千二百五十メートルの地點(diǎn) 二十六 小島東燈標(biāo)から十二度二千百四十メートルの地點(diǎn) 二十七 小島東燈標(biāo)から七十九度二千九百六十メートルの地點(diǎn) 二十八 小島東燈標(biāo)から八十四度二千七百六十メートルの地點(diǎn) 二十九 竜神島燈臺(tái)から二百八十二度千四百四十メートルの地點(diǎn) 三十 竜神島燈臺(tái)から百九十八度六百六十メートルの地點(diǎn) 三十一 竜神島燈臺(tái)から百十六度八百十メートルの地點(diǎn) 三十二 燧灘沖ノ瀬燈標(biāo)から二十一度三十分六千百メートルの地點(diǎn) 三十三 ナガセ鼻燈臺(tái)(北緯三十四度七分五秒東経百三十二度五十九分四十六秒)から六十度千五百メートルの地點(diǎn) 三十四 ナガセ鼻燈臺(tái)から七十度三十分千五百七十メートルの地點(diǎn) 三十五 ナガセ鼻燈臺(tái)から八十四度三十分千四百五十メートルの地點(diǎn) 三十六 ナガセ鼻燈臺(tái)から七十四度七百七十メートルの地點(diǎn) 三十七 ナガセ鼻燈臺(tái)から四十一度千二百五十メートルの地點(diǎn) 三十八 ナガセ鼻燈臺(tái)から八十四度三十分八百八十メートルの地點(diǎn) 三十九 ナガセ鼻燈臺(tái)から九十五度八百八十メートルの地點(diǎn) 四十 ナガセ鼻燈臺(tái)から百十一度七百五十メートルの地點(diǎn) 四十一 ナガセ鼻燈臺(tái)から九十八度四百五十メートルの地點(diǎn) 四十二 ナガセ鼻燈臺(tái)から七十七度五百三十メートルの地點(diǎn) 四十三 馬島三角點(diǎn)(北緯三十四度七分七秒東経百三十二度五十九分三十八秒)から三百五十四度六百六十メートルの地點(diǎn) 四十四 馬島三角點(diǎn)から三十四度四百六十メートルの地點(diǎn) 四十五 馬島三角點(diǎn)から百六十六度八百メートルの地點(diǎn) 四十六 ウズ鼻燈臺(tái)から百八十度百四十メートルの地點(diǎn) 四十七 ウズ鼻燈臺(tái)から二百十七度百十メートルの地點(diǎn) 四十八 馬島三角點(diǎn)から二百七十度五百二十メートルの地點(diǎn) 四十九 馬島三角點(diǎn)から三百二十四度五百六十メートルの地點(diǎn) 別記様式 [別畫(huà)面で表示]