海上交通安全法 昭和四十七年法律第百十五號(hào) 海上交通安全法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 交通方法 第一節(jié) 航路における一般的航法(第三條―第十條の二) 第二節(jié) 航路ごとの航法(第十一條―第二十一條) 第三節(jié) 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第二十二條―第二十四條) 第四節(jié) 航路以外の海域における航法(第二十五條) 第五節(jié) 危険防止のための交通制限等(第二十六條) 第六節(jié) 燈火等(第二十七條―第二十九條) 第七節(jié) 船舶の安全な航行を援助するための措置(第三十條?第三十一條) 第八節(jié) 指定海域における措置(第三十二條―第三十五條) 第三章 危険の防止(第三十六條―第三十九條) 第四章 雑則(第四十條―第四十六條) 第五章 罰則(第四十七條―第五十條) 附則 第一章 総則 (目的及び適用海域) 第一條 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について,、特別の交通方法を定めるとともに,、その危険を防止するための規(guī)制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする,。 2 この法律は,、東京灣、伊勢(shì)灣(伊勢(shì)灣の灣口に接する海域及び三河灣のうち伊勢(shì)灣に接する海域を含む,。)及び瀬戸內(nèi)海のうち次の各號(hào)に掲げる海域以外の海域に適用するものとし,、これらの海域と他の海域(次の各號(hào)に掲げる海域を除く。)との境界は,、政令で定める,。 一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))に基づく港の區(qū)域 二 港則法に基づく港以外の港である港灣に係る港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する港灣區(qū)域 三 漁港漁場(chǎng)整備法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により市町村長(zhǎng)、都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が指定した漁港の區(qū)域內(nèi)の海域 四 陸岸に沿う海域のうち,、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域 (定義) 第二條 この法律において「航路」とは,、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名稱は同表に掲げるとおりとする,。 2 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう,。 二 巨大船 長(zhǎng)さ二百メートル以上の船舶をいう,。 三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。 イ 漁ろうに従事している船舶 ロ 工事又は作業(yè)を行つているため接近してくる他の船舶の進(jìn)路を避けることが容易でない國(guó)土交通省令で定める船舶で國(guó)土交通省令で定めるところにより燈火又は標(biāo)識(shí)を表示しているもの 3 この法律において「漁ろうに従事している船舶」,、「長(zhǎng)さ」及び「汽笛」の意義は,、それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))第三條第四項(xiàng)及び第十項(xiàng)並びに第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該用語(yǔ)の意義による。 4 この法律において「指定海域」とは,、地形及び船舶交通の狀況からみて,、非常災(zāi)害が発生した場(chǎng)合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて,、レーダーその他の設(shè)備により當(dāng)該海域における船舶交通を一體的に把握することができる狀況にあるものとして政令で定めるものをいう,。 第二章 交通方法 第一節(jié) 航路における一般的航法 (避航等) 第三條 航路外から航路に入り、航路から航路外に出,、若しくは航路を橫斷しようとし,、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶(漁ろう船等を除く。)は,、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該他の船舶の進(jìn)路を避けなければならない。この場(chǎng)合において,、海上衝突予防法第九條第二項(xiàng),、第十二條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)前段及び第十八條第一項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、當(dāng)該他の船舶について適用しない,。 2 航路外から航路に入り、航路から航路外に出,、若しくは航路を橫斷しようとし,、若しくは航路をこれに沿わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない,。この場(chǎng)合において、海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)前段並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、當(dāng)該巨大船について適用しない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、次に掲げる船舶は、航路をこれに沿つて航行している船舶でないものとみなす。 一 第十一條,、第十三條,、第十五條、第十六條,、第十八條(第四項(xiàng)を除く,。)又は第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶 二 第二十條第三項(xiàng)又は第二十六條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により、前號(hào)に規(guī)定する規(guī)定による交通方法と異なる交通方法が指示され,、又は定められた場(chǎng)合において,、當(dāng)該交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶 (航路航行義務(wù)) 第四條 長(zhǎng)さが國(guó)土交通省令で定める長(zhǎng)さ以上である船舶は、航路の附近にある國(guó)土交通省令で定める二の地點(diǎn)の間を航行しようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該航路又はその區(qū)間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし,、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは,、この限りでない。 (速力の制限) 第五條 國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)間においては,、船舶は,、當(dāng)該航路を橫斷する場(chǎng)合を除き、當(dāng)該區(qū)間ごとに國(guó)土交通省令で定める速力(対水速力をいう,。以下同じ,。)を超える速力で航行してはならない。ただし,、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは,、この限りでない。 (追越しの場(chǎng)合の信號(hào)) 第六條 追越し船(海上衝突予防法第十三條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による追越し船をいう,。)で汽笛を備えているものは,、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより信號(hào)を行わなければならない,。ただし,、同法第九條第四項(xiàng)前段の規(guī)定による汽笛信號(hào)を行うときは、この限りでない,。 (追越しの禁止) 第六條の二 國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)間をこれに沿つて航行している船舶は,、當(dāng)該區(qū)間をこれに沿つて航行している他の船舶(漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として國(guó)土交通省令で定める船舶を除く。)を追い越してはならない,。ただし,、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない,。 (進(jìn)路を知らせるための措置) 第七條 船舶(汽笛を備えていない船舶その他國(guó)土交通省令で定める船舶を除く,。)は,、航路外から航路に入り、航路から航路外に出,、又は航路を橫斷しようとするときは,、進(jìn)路を他の船舶に知らせるため、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、信號(hào)による表示その他國(guó)土交通省令で定める措置を講じなければならない,。 (航路の橫斷の方法) 第八條 航路を橫斷する船舶は、當(dāng)該航路に対しできる限り直角に近い角度で,、すみやかに橫斷しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、航路をこれに沿つて航行している船舶が當(dāng)該航路と交差する航路を橫斷することとなる場(chǎng)合については,、適用しない,。 (航路への出入又は航路の橫斷の制限) 第九條 國(guó)土交通省令で定める航路の區(qū)間においては、船舶は,、航路外から航路に入り,、航路から航路外に出、又は航路を橫斷する航行のうち當(dāng)該區(qū)間ごとに國(guó)土交通省令で定めるものをしてはならない,。ただし,、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない,。 (びよう泊の禁止) 第十條 船舶は,、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む,。以下同じ,。)をしてはならない。ただし,、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは,、この限りでない。 (航路外での待機(jī)の指示) 第十條の二 海上保安庁長(zhǎng)官は,、地形,、潮流その他の自然的條件及び船舶交通の狀況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合において,、航路を航行し,、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶に対し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該危険を防止するため必要な間航路外で待機(jī)すべき旨を指示することができる。 第二節(jié) 航路ごとの航法 (浦賀水道航路及び中ノ瀬航路) 第十一條 船舶は,、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは,、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない,。 2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは,、北の方向に航行しなければならない,。 第十二條 航行し,、又は停留している船舶(巨大船を除く,。)は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行し,、同航路から中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない。この場(chǎng)合において,、第三條第一項(xiàng)並びに海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)前段並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、當(dāng)該巨大船について適用しない,。 2 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における浦賀水道航路をこれに沿つて航行する巨大船について準(zhǔn)用する。 (伊良湖水道航路) 第十三條 船舶は,、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは,、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない,。 第十四條 伊良湖水道航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船を除く,。)は、同航路をこれに沿つて航行している巨大船と行き會(huì)う場(chǎng)合において衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない,。この場(chǎng)合において、海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng)並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、當(dāng)該巨大船について適用しない,。 2 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における伊良湖水道航路をこれに沿つて航行する巨大船について準(zhǔn)用する。 (明石海峽航路) 第十五條 船舶は,、明石海峽航路をこれに沿つて航行するときは,、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 (備讃瀬戸東航路,、宇高東航路及び宇高西航路) 第十六條 船舶は,、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは,、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は,、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは,、北の方向に航行しなければならない。 3 船舶は,、宇高西航路をこれに沿つて航行するときは,、南の方向に航行しなければならない。 第十七條 宇高東航路又は宇高西航路をこれに沿つて航行している船舶は,、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない。この場(chǎng)合において,、海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)前段並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、當(dāng)該巨大船について適用しない,。 2 航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く,。)は,、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとしており,、又は宇高西航路をこれに沿つて南の方向に航行し,、同航路から備讃瀬戸東航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない,。この場(chǎng)合において,、第三條第一項(xiàng)並びに海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)前段並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、當(dāng)該巨大船について適用しない,。 3 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行する巨大船について準(zhǔn)用する,。 (備讃瀬戸北航路,、備讃瀬戸南航路及び水島航路) 第十八條 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは,、西の方向に航行しなければならない,。 2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない,。 3 船舶は,、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り,、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない,。 4 第十四條の規(guī)定は、水島航路について準(zhǔn)用する,。 第十九條 水島航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船及び漁ろう船等を除く,。)は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該他の船舶の進(jìn)路を避けなければならない,。この場(chǎng)合において、海上衝突予防法第九條第二項(xiàng),、第十二條第一項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)前段及び第十八條第一項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、當(dāng)該他の船舶について適用しない。 2 水島航路をこれに沿つて航行している漁ろう船等は,、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない。この場(chǎng)合において,、海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)前段並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、當(dāng)該巨大船について適用しない,。 3 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船を除く。)は,、水島航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない。この場(chǎng)合において,、海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)前段並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、當(dāng)該巨大船について適用しない,。 4 航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く,。)は,、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に若しくは備讃瀬戸南航路をこれに沿つて東の方向に航行し、これらの航路から水島航路に入ろうとしており,、又は水島航路をこれに沿つて航行し,、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路若しくは東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは,、當(dāng)該巨大船の進(jìn)路を避けなければならない。この場(chǎng)合において,、第三條第一項(xiàng)並びに海上衝突予防法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)前段並びに第十八條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、當(dāng)該巨大船について適用しない,。 5 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における水島航路をこれに沿つて航行する巨大船について準(zhǔn)用する。 (來(lái)島海峽航路) 第二十條 船舶は,、來(lái)島海峽航路をこれに沿つて航行するときは,、次に掲げる航法によらなければならない。この場(chǎng)合において,、これらの航法によつて航行している船舶については,、海上衝突予防法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 一 順潮の場(chǎng)合は來(lái)島海峽中水道(以下「中水道」という,。)を、逆潮の場(chǎng)合は來(lái)島海峽西水道(以下「西水道」という,。)を航行すること,。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場(chǎng)合は,、引き続き當(dāng)該水道を航行することができることとし,、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から來(lái)島海峽航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は,、順潮の場(chǎng)合であつても,、西水道を航行することができることとする。 二 順潮の場(chǎng)合は,、できる限り大島及び大下島側(cè)に近寄つて航行すること,。 三 逆潮の場(chǎng)合は、できる限り四國(guó)側(cè)に近寄つて航行すること,。 四 前二號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場(chǎng)合又は同水道から來(lái)島海峽航路に入つて西水道を航行しようとする場(chǎng)合は、その他の船舶の四國(guó)側(cè)を航行すること,。 五 逆潮の場(chǎng)合は,、國(guó)土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。 2 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)の潮流の流向は、國(guó)土交通省令で定めるところにより海上保安庁長(zhǎng)官が信號(hào)により示す流向による,。 3 海上保安庁長(zhǎng)官は,、來(lái)島海峽航路において転流すると予想され、又は転流があつた場(chǎng)合において,、同航路を第一項(xiàng)の規(guī)定による航法により航行することが,、船舶交通の狀況により、船舶交通の危険を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは,、同航路をこれに沿つて航行し,、又は航行しようとする船舶に対し、同項(xiàng)の規(guī)定による航法と異なる航法を指示することができる,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該指示された航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 來(lái)島海峽航路をこれに沿つて航行しようとする船舶の船長(zhǎng)(船長(zhǎng)以外の者が船長(zhǎng)に代わつてその職務(wù)を行うべきときは、その者,。以下同じ,。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該船舶の名稱その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を海上保安庁長(zhǎng)官に通報(bào)しなければならない。 第二十一條 汽笛を備えている船舶は,、次に掲げる場(chǎng)合は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより信號(hào)を行わなければならない。ただし,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官が指示した航法によつて航行している場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 中水道又は西水道を來(lái)島海峽航路に沿つて航行する場(chǎng)合において,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による信號(hào)により転流することが予告され,、中水道又は西水道の通過(guò)中に転流すると予想されるとき。 二 西水道を來(lái)島海峽航路に沿つて航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとするとき,、又は同水道から同航路に入つて西水道を同航路に沿つて航行しようとするとき,。 2 海上衝突予防法第三十四條第六項(xiàng)の規(guī)定は、來(lái)島海峽航路及びその周辺の國(guó)土交通省令で定める海域において航行する船舶について適用しない,。 第三節(jié) 特殊な船舶の航路における交通方法の特則 (巨大船等の航行に関する通報(bào)) 第二十二條 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは,、船長(zhǎng)は、あらかじめ,、當(dāng)該船舶の名稱,、総トン數(shù)及び長(zhǎng)さ、當(dāng)該航路の航行予定時(shí)刻、當(dāng)該船舶との連絡(luò)手段その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を海上保安庁長(zhǎng)官に通報(bào)しなければならない,。通報(bào)した事項(xiàng)を変更するときも,、同様とする。 一 巨大船 二 巨大船以外の船舶であつて,、その長(zhǎng)さが航路ごとに國(guó)土交通省令で定める長(zhǎng)さ以上のもの 三 危険物積載船(原油,、液化石油ガスその他の國(guó)土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン數(shù)が國(guó)土交通省令で定める総トン數(shù)以上のものをいう。以下同じ,。) 四 船舶,、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(當(dāng)該引き船の船首から當(dāng)該物件の後端まで又は當(dāng)該押し船の船尾から當(dāng)該物件の先端までの距離が航路ごとに國(guó)土交通省令で定める距離以上となる場(chǎng)合に限る,。) (巨大船等に対する指示) 第二十三條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、前條各號(hào)に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該巨大船等の船長(zhǎng)に対し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、航行予定時(shí)刻の変更,、進(jìn)路を警戒する船舶の配備その他當(dāng)該巨大船等の運(yùn)航に関し必要な事項(xiàng)を指示することができる,。 (緊急用務(wù)を行う船舶等に関する航法の特例) 第二十四條 消防船その他の政令で定める緊急用務(wù)を行うための船舶は、當(dāng)該緊急用務(wù)を行うためやむを得ない必要がある場(chǎng)合において,、政令で定めるところにより燈火又は標(biāo)識(shí)を表示しているときは,、第四條、第五條,、第六條の二から第十條まで,、第十一條、第十三條,、第十五條,、第十六條、第十八條(第四項(xiàng)を除く,。),、第二十條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ,、及び第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をしないで航行することができる,。 2 漁ろうに従事している船舶は、第四條,、第六條から第九條まで,、第十一條、第十三條,、第十五條,、第十六條,、第十八條(第四項(xiàng)を除く。),、第二十條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による交通方法に従わないで航行することができ,、及び第二十條第四項(xiàng)又は第二十二條の規(guī)定による通報(bào)をしないで航行することができる。 3 第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可(同條第八項(xiàng)の規(guī)定によりその許可を受けることを要しない場(chǎng)合には,、港則法第三十一條第一項(xiàng)(同法第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による許可)を受けて工事又は作業(yè)を行つている船舶は、當(dāng)該工事又は作業(yè)を行うためやむを得ない必要がある場(chǎng)合において,、第二條第二項(xiàng)第三號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定めるところにより燈火又は標(biāo)識(shí)を表示しているときは,、第四條、第六條の二,、第八條から第十條まで,、第十一條、第十三條,、第十五條,、第十六條、第十八條(第四項(xiàng)を除く,。),、第二十條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ,、及び第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をしないで航行することができる,。 第四節(jié) 航路以外の海域における航法 第二十五條 海上保安庁長(zhǎng)官は、狹い水道(航路を除く,。)をこれに沿つて航行する船舶がその右側(cè)の水域を航行することが,、地形、潮流その他の自然的條件又は船舶交通の狀況により,、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認(rèn)められるときは,、告示により,、當(dāng)該水道をこれに沿つて航行する船舶の航行に適する経路(當(dāng)該水道への出入の経路を含む。)を指定することができる,。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は,、地形、潮流その他の自然的條件,、工作物の設(shè)置狀況又は船舶交通の狀況により,、船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整理を行う必要がある海域(航路を除く。)について,、告示により,、當(dāng)該海域を航行する船舶の航行に適する経路を指定することができる,。 3 第一項(xiàng)の水道をこれに沿つて航行する船舶又は前項(xiàng)に規(guī)定する海域を航行する船舶は、できる限り,、それぞれ,、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の経路によつて航行しなければならない。 第五節(jié) 危険防止のための交通制限等 第二十六條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、工事若しくは作業(yè)の実施により又は船舶の沈沒(méi)等の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ,、又は生ずるおそれがある海域について、告示により,、期間を定めて,、當(dāng)該海域を航行することができる船舶又は時(shí)間を制限することができる。ただし,、當(dāng)該海域を航行することができる船舶又は時(shí)間を制限する緊急の必要がある場(chǎng)合において,、告示により定めるいとまがないときは、他の適當(dāng)な方法によることができる,。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は,、航路又はその周辺の海域について前項(xiàng)の処分をした場(chǎng)合において、當(dāng)該航路における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、告示(同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する方法により同項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合においては,、當(dāng)該方法)により、期間及び航路の區(qū)間を定めて,、第四條,、第八條、第九條,、第十一條,、第十三條、第十五條,、第十六條,、第十八條(第四項(xiàng)を除く。),、第二十條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、海上保安庁長(zhǎng)官は,、同項(xiàng)の航路が,、宇高東航路又は宇高西航路であるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路であるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項(xiàng)の処分をすることができる,。 第六節(jié) 燈火等 (巨大船及び危険物積載船の燈火等) 第二十七條 巨大船及び危険物積載船は,、航行し、停留し,、又はびよう泊をしているときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより燈火又は標(biāo)識(shí)を表示しなければならない,。 2 巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項(xiàng)の燈火若しくは標(biāo)識(shí)又はこれと誤認(rèn)される燈火若しくは標(biāo)識(shí)を表示してはならない,。 (帆船の燈火等) 第二十八條 航路又は政令で定める海域において航行し,、又は停留している海上衝突予防法第二十五條第二項(xiàng)本文及び第五項(xiàng)本文に規(guī)定する船舶は、これらの規(guī)定又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による燈火を表示している場(chǎng)合を除き,、同條第二項(xiàng)ただし書(shū)及び第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に規(guī)定する白色の攜帯電燈又は點(diǎn)火した白燈を周囲から最も見(jiàn)えやすい場(chǎng)所に表示しなければならない。 2 航路又は前項(xiàng)の政令で定める海域において航行し,、停留し,、又はびよう泊をしている長(zhǎng)さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は適用しない,。 (物件えい航船の音響信號(hào)等) 第二十九條 海上衝突予防法第三十五條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、航路又は前條第一項(xiàng)の政令で定める海域において船舶以外の物件を引き又は押して、航行し,、又は停留している船舶(當(dāng)該引き船の船尾から當(dāng)該物件の後端まで又は當(dāng)該押し船の船首から當(dāng)該物件の先端までの距離が國(guó)土交通省令で定める距離以上となる場(chǎng)合に限る,。)で漁ろうに従事しているもの以外のものについても準(zhǔn)用する。 2 船舶以外の物件を押して,、航行し,、又は停留している船舶は、その押す物件に國(guó)土交通省令で定める燈火を表示しなければ,、これを押して,、航行し、又は停留してはならない,。ただし,、やむを得ない事由により當(dāng)該物件に本文の燈火を表示することができない場(chǎng)合において、當(dāng)該物件の照明その他その存在を示すために必要な措置を講じているときは,、この限りでない,。 第七節(jié) 船舶の安全な航行を援助するための措置 (海上保安庁長(zhǎng)官が提供する情報(bào)の聴取) 第三十條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、特定船舶(第四條本文に規(guī)定する船舶であつて,、航路及び當(dāng)該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして國(guó)土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この條及び次條において同じ,。)に対し、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、船舶の沈沒(méi)等の船舶交通の障害の発生に関する情報(bào),、他の船舶の進(jìn)路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報(bào)その他の當(dāng)該航路及び海域を安全に航行するために當(dāng)該特定船舶において聴取することが必要と認(rèn)められる情報(bào)として國(guó)土交通省令で定めるものを提供するものとする。 2 特定船舶は,、航路及び前項(xiàng)に規(guī)定する海域を航行している間は,、同項(xiàng)の規(guī)定により提供される情報(bào)を聴取しなければならない,。ただし、聴取することが困難な場(chǎng)合として國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告) 第三十一條 海上保安庁長(zhǎng)官は、特定船舶が航路及び前條第一項(xiàng)に規(guī)定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合において,、當(dāng)該交通方法を遵守させ,、又は當(dāng)該危険を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、必要な限度において,、當(dāng)該特定船舶に対し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、進(jìn)路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる,。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は,、必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた特定船舶に対し,、その勧告に基づき講じた措置について報(bào)告を求めることができる,。 第八節(jié) 指定海域における措置 (指定海域への入域に関する通報(bào)) 第三十二條 第四條本文に規(guī)定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長(zhǎng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該船舶の名稱その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を海上保安庁長(zhǎng)官に通報(bào)しなければならない?!?(非常災(zāi)害発生周知措置等) 第三十三條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、非常災(zāi)害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場(chǎng)合において,、當(dāng)該危険を防止する必要があると認(rèn)めるときは,、直ちに、非常災(zāi)害が発生した旨及びこれにより當(dāng)該指定海域において當(dāng)該危険が生ずるおそれがある旨を當(dāng)該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(以下「非常災(zāi)害発生周知措置」という,。)をとらなければならない,。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は,、非常災(zāi)害発生周知措置をとつた後,、當(dāng)該指定海域において、當(dāng)該非常災(zāi)害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認(rèn)めるとき,、又は當(dāng)該非常災(zāi)害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認(rèn)めるときは,、速やかに、その旨を當(dāng)該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(次條及び第三十五條において「非常災(zāi)害解除周知措置」という,。)をとらなければならない,。 (非常災(zāi)害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長(zhǎng)官が提供する情報(bào)の聴?。?第三十四條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、非常災(zāi)害発生周知措置をとつたときは,、非常災(zāi)害解除周知措置をとるまでの間、當(dāng)該非常災(zāi)害発生周知措置に係る指定海域にある第四條本文に規(guī)定する船舶(以下この條において「指定海域內(nèi)船舶」という,。)に対し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、非常災(zāi)害の発生の狀況に関する情報(bào),、船舶交通の制限の実施に関する情報(bào)その他の當(dāng)該指定海域內(nèi)船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認(rèn)められる情報(bào)として國(guó)土交通省令で定めるものを提供するものとする,。 2 指定海域內(nèi)船舶は、非常災(zāi)害発生周知措置がとられたときは,、非常災(zāi)害解除周知措置がとられるまでの間,、前項(xiàng)の規(guī)定により提供される情報(bào)を聴取しなければならない。ただし,、聴取することが困難な場(chǎng)合として國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない。 (非常災(zāi)害発生周知措置がとられた際の航行制限等) 第三十五條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、非常災(zāi)害発生周知措置をとつたときは,、非常災(zāi)害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において,、次に掲げる措置をとることができる,。 一 當(dāng)該非常災(zāi)害発生周知措置に係る指定海域に進(jìn)行してくる船舶の航行を制限し,、又は禁止すること,。 二 當(dāng)該指定海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場(chǎng)所若しくは方法を指定し,、移動(dòng)を制限し,、又は當(dāng)該境界付近から退去することを命ずること。 三 當(dāng)該指定海域にある船舶に対し,、停泊する場(chǎng)所若しくは方法を指定し,、移動(dòng)を制限し、當(dāng)該指定海域內(nèi)における移動(dòng)を命じ,、又は當(dāng)該指定海域から退去することを命ずること,。 第三章 危険の防止 (航路及びその周辺の海域における工事等) 第三十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる行為について海上保安庁長(zhǎng)官の許可を受けなければならない,。ただし,、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で國(guó)土交通省令で定めるものについては,、この限りでない,。 一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業(yè)をしようとする者 二 前號(hào)に掲げる海域(港灣區(qū)域と重複している海域を除く。)において工作物の設(shè)置(現(xiàn)に存する工作物の規(guī)模、形狀又は位置の変更を含む,。以下同じ。)をしようとする者 2 海上保安庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る行為が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、許可をしなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る行為が船舶交通の妨害となるおそれがないと認(rèn)められること,。 二 當(dāng)該申請(qǐng)に係る行為が許可に付された條件に従つて行われることにより船舶交通の妨害となるおそれがなくなると認(rèn)められること。 三 當(dāng)該申請(qǐng)に係る行為が災(zāi)害の復(fù)舊その他公益上必要やむを得ず,、かつ,、一時(shí)的に行われるものであると認(rèn)められること。 3 海上保安庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による許可をする場(chǎng)合において,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該許可の期間を定め(同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為については,、仮設(shè)又は臨時(shí)の工作物に係る場(chǎng)合に限る,。)、及び當(dāng)該許可に係る行為が前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き當(dāng)該許可に船舶交通の妨害を予防するため必要な條件を付することができる,。 4 海上保安庁長(zhǎng)官は,、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため特別の必要が生じたときは,、前項(xiàng)の規(guī)定により付した條件を変更し,、又は新たに條件を付することができる。 5 海上保安庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者が前二項(xiàng)の規(guī)定による條件に違反したとき,、又は船舶交通の妨害を予防し、若しくは排除するため特別の必要が生じたときは,、その許可を取り消し,、又はその許可の効力を停止することができる。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者は,、當(dāng)該許可の期間が満了したとき,、又は前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該許可が取り消されたときは、速やかに當(dāng)該工作物の除去その他原狀に回復(fù)する措置をとらなければならない,。 7 國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體(港灣法の規(guī)定による港務(wù)局を含む,。以下同じ。)が第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為(同項(xiàng)ただし書(shū)の行為を除く,。)をしようとする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體と海上保安庁長(zhǎng)官との協(xié)議が成立することをもつて同項(xiàng)の規(guī)定による許可があつたものとみなす。 8 港則法に基づく港の境界付近においてする第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為については、同法第三十一條第一項(xiàng)(同法第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による許可を受けたときは第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けることを要せず,、同項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けたときは同法第三十一條第一項(xiàng)(同法第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による許可を受けることを要しない,。 (航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等) 第三十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、あらかじめ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる行為をする旨を海上保安庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。ただし,、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で國(guó)土交通省令で定めるものについては,、この限りでない,。 一 前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる海域以外の海域において工事又は作業(yè)をしようとする者 二 前號(hào)に掲げる海域(港灣區(qū)域と重複している海域を除く。)において工作物の設(shè)置をしようとする者 2 海上保安庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の屆出に係る行為が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該屆出のあつた日から起算して三十日以內(nèi)に限り、當(dāng)該屆出をした者に対し,、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において,、當(dāng)該行為を禁止し、若しくは制限し,、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 一 當(dāng)該屆出に係る行為が船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認(rèn)められること。 二 當(dāng)該屆出に係る行為が係留施設(shè)を設(shè)置する行為である場(chǎng)合においては,、當(dāng)該係留施設(shè)に係る船舶交通が他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認(rèn)められること,。 3 海上保安庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合において,、実地に特別な調(diào)査をする必要があるとき,、その他前項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間,、同項(xiàng)の期間を延長(zhǎng)することができる,。この場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の期間內(nèi)に,、第一項(xiàng)の屆出をした者に対し,、その旨及び期間を延長(zhǎng)する理由を通知しなければならない。 4 國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體は,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為(同項(xiàng)ただし書(shū)の行為を除く,。)をしようとするときは、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出の例により,、海上保安庁長(zhǎng)官にその旨を通知しなければならない,。 5 海上保安庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該通知に係る行為が第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體に対し,、船舶交通の危険を防止するため必要な措置をとることを要請(qǐng)することができる。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體は,、そのとるべき措置について海上保安庁長(zhǎng)官と協(xié)議しなければならない。 6 港則法に基づく港の境界付近においてする第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為については,、同法第三十一條第一項(xiàng)(同法第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による許可を受けたときは,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をすることを要しない,。 (違反行為者に対する措置命令) 第三十八條 海上保安庁長(zhǎng)官は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対し,、當(dāng)該違反行為に係る工事又は作業(yè)の中止,、當(dāng)該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他當(dāng)該違反行為に係る工事若しくは作業(yè)又は工作物の設(shè)置に関し船舶交通の妨害を予防し,、又は排除するため必要な措置(第四號(hào)に掲げる者に対しては,、船舶交通の危険を防止するため必要な措置)をとるべきことを命ずることができる。 一 第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者 二 第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官が付し,、又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官が変更し,、若しくは付した條件に違反した者 三 第三十六條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反して當(dāng)該工作物の除去その他原狀に回復(fù)する措置をとらなかつた者 四 前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者 (海難が発生した場(chǎng)合の措置) 第三十九條 海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは,、當(dāng)該海難に係る船舶の船長(zhǎng)は,、できる限り速やかに、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、標(biāo)識(shí)の設(shè)置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり,、かつ、當(dāng)該海難の概要及びとつた措置について海上保安庁長(zhǎng)官に通報(bào)しなければならない,。ただし,、港則法第二十五條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する船舶の船長(zhǎng)は,、同項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三十八條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng),、第四十二條の二第一項(xiàng)、第四十二條の三第一項(xiàng)又は第四十二條の四の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をしたときは,、當(dāng)該通報(bào)をした事項(xiàng)については前項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をすることを要しない,。 3 海上保安庁長(zhǎng)官は、船長(zhǎng)が第一項(xiàng)の規(guī)定による措置をとらなかつたとき又は同項(xiàng)の規(guī)定により船長(zhǎng)がとつた措置のみによつては船舶交通の危険を防止することが困難であると認(rèn)めるときは、船舶交通の危険の原因となつている船舶(船舶以外の物件が船舶交通の危険の原因となつている場(chǎng)合は,、當(dāng)該物件を積載し,、引き、又は押していた船舶)の所有者(當(dāng)該船舶が共有されているときは船舶管理人,、當(dāng)該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)に対し,、當(dāng)該船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するため必要な措置(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第四十二條の七に規(guī)定する場(chǎng)合は、同條の規(guī)定により命ずることができる措置を除く,。)をとるべきことを命ずることができる,。 第四章 雑則 (航路等の海図への記載) 第四十條 海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長(zhǎng)官が指定するものには、第一條第二項(xiàng)の政令で定める境界,、航路,、指定海域、第五條,、第六條の二及び第九條の航路の區(qū)間,、浦賀水道航路、明石海峽航路及び備讃瀬戸東航路の中央,、第二十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により指定した経路並びに第二十八條第一項(xiàng)及び第三十條第一項(xiàng)の海域を記載するものとする,。 (航路等を示す航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置) 第四十一條 海上保安庁長(zhǎng)官は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、航路,、第五條、第六條の二及び第九條の航路の區(qū)間,、浦賀水道航路,、明石海峽航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第二十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により指定した経路を示すための指標(biāo)となる航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置するものとする。 (交通政策審議會(huì)への諮問(wèn)) 第四十二條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に関する重要事項(xiàng)については,、交通政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (権限の委任) 第四十三條 この法律の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官の権限に屬する事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に行わせることができる。 2 管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)の一部を管區(qū)海上保安本部の事務(wù)所の長(zhǎng)に行わせることができる。 (行政手続法の適用除外) 第四十四條 第十條の二,、第二十條第三項(xiàng)又は第三十五條の規(guī)定による処分については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章の規(guī)定は、適用しない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第四十五條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (経過(guò)措置) 第四十六條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は國(guó)土交通省令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、それぞれ、政令又は國(guó)土交通省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる,。 第五章 罰則 第四十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十條の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第十條の二,、第二十六條第一項(xiàng)又は第三十五條の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の処分の違反となるような行為をした者 三 第二十三條の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の処分に違反した者 四 第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 五 第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官が付し,、又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官が変更し、若しくは付した條件に違反した者 六 第三十七條第二項(xiàng),、第三十八條又は第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の処分に違反した者 七 第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第四十八條 第四條、第五條,、第九條,、第十一條、第十五條,、第十六條又は第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定の違反となるような行為をした者は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第七條又は第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第二十二條又は第三十二條の規(guī)定に違反した者 三 第三十六條第六項(xiàng)又は第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第五十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第四十七條第四號(hào)から第六號(hào)まで又は前條第三號(hào)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して,、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第三十六條及び附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅乱蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑挛迦辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十八年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露辗傻谖灏颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條(前號(hào)に規(guī)定する規(guī)定を除く。)の規(guī)定及び附則第三條から第六條までの規(guī)定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書(shū)(以下「議定書(shū)」という,。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約(以下「條約」という,。)本文及び附屬書(shū)Ⅰが日本國(guó)について効力を生ずる日 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く,。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰农柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準(zhǔn)備,、対応及び協(xié)力に関する國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄甙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書(shū)によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(shū)(以下「第二議定書(shū)」という,。)が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴氯辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條中海上交通安全法第二十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 次條の規(guī)定 この法律の施行の日前の政令で定める日 (経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正後の港則法第三十六條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに海上交通安全法第二十二條の規(guī)定による通報(bào)は,、これらの規(guī)定の例により,、この法律の施行前においても行うことができる。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年五月一八日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第四條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 別表 航路の名稱 所在海域 浦賀水道航路 東京灣中ノ瀬の南方から久里浜灣沖に至る海域 中ノ瀬航路 東京灣中ノ瀬の東側(cè)の海域 伊良湖水道航路 伊良湖水道 明石海峽航路 明石海峽 備讃瀬戸東航路 瀬戸內(nèi)海のうち小豆島地蔵埼沖から豊島と男木島との間を経て小與島と小瀬居島との間に至る海域 宇高東航路 瀬戸內(nèi)海のうち荒神島の南方から中瀬の西方に至る海域 宇高西航路 瀬戸內(nèi)海のうち大槌島の東方から神在鼻沖に至る海域 備讃瀬戸北航路 瀬戸內(nèi)海のうち小與島と小瀬居島との間から佐柳島と二面島との間に至る海域で牛島及び高見(jiàn)島の北側(cè)の海域 備讃瀬戸南航路 瀬戸內(nèi)海のうち小與島と小瀬居島との間から二面島と粟島との間に至る海域で牛島及び高見(jiàn)島の南側(cè)の海域 水島航路 瀬戸內(nèi)海のうち水島港から葛島の西方、濃地諸島の東方及び與島と本島との間を経て沙彌島の北方に至る海域 來(lái)島海峽航路 瀬戸內(nèi)海のうち大島と今治港との間から來(lái)島海峽を経て大下島の南方に至る海域