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流通業(yè)務綜合化和效率化促進法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十七年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號 流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規(guī)則 流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五號)第四條第三項第三號及び第八項(同法第五條第三項において準用する場合を含む,。)並びに第七條第一項及び第三項の規(guī)定に基づき,、流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の用に供する特定流通業(yè)務施設の整備に関して総合効率化計畫に記載すべき事項) 第一條 流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第四條第三項第三號の主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 特定流通業(yè)務施設の整備を行う者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定流通業(yè)務施設の整備の実施時期 三 特定流通業(yè)務施設が貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第二條第一項に規(guī)定する貨物自動車運送事業(yè)の用に供する営業(yè)所及び自動車車庫(以下「営業(yè)所等」という,。)を有する場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 営業(yè)所等を設置する者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 営業(yè)所の名稱及び位置 ハ 営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の數(shù) ニ 自動車車庫の位置及び収容能力 ホ 営業(yè)所等において行う業(yè)務の內(nèi)容 (特定流通業(yè)務施設の基準) 第二條 法第四條第四項第十一號の主務省令で定める基準は,、流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八號,。以下「令」という。)第二條第一號に掲げる?yún)^(qū)分に該當する特定流通業(yè)務施設については,、次のとおりとする,。 一 次に掲げる社會資本等の周辺五キロメートルの區(qū)域內(nèi)に立地するものであること。 イ 高速自動車國道のインターチェンジ等(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する高速自動車國道(まだ供用の開始がないものを除く,。以下「高速自動車國道」という,。)又は道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第四十八條の四に規(guī)定する自動車専用道路(高速自動車國道に接続しているものに限り、まだ供用の開始がないものを除く,。)と同法第三條第二號に規(guī)定する一般國道,、同條第三號に規(guī)定する都道府県道又は同條第四號に規(guī)定する市町村道(いずれも同法第四十八條の四に規(guī)定する自動車専用道路を除く。)を連結させるための施設をいう,。) ロ 鉄道の貨物駅 ハ 港灣 ニ 漁港 ホ 空港 ヘ 流通業(yè)務団地 ト 工業(yè)団地 二 その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該當する場合にあっては,、それぞれイからニまでに掲げる面積以上の卸売場を有するものであること。 イ 青果物(野菜及び果実をいう,。) 九百九十平方メートル ロ 水産物 六百平方メートル(主として漁業(yè)者又は水産業(yè)協(xié)同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で,、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業(yè)を営む者に卸売する者又は水産加工業(yè)を営む者に対し卸売するためのものにあっては,、九百九十平方メートル) ハ 肉類 三百平方メートル ニ 花き 六百平方メートル 三 溫度を調(diào)節(jié)する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること,。 四 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業(yè)所等 ロ 到著時刻表示裝置(特定流通業(yè)務施設における貨物の搬入及び搬出の狀況に係る情報並びに當該情報を利用して貨物自動車運送事業(yè)法第三十九條第一號に規(guī)定する貨物自動車運送事業(yè)者から提供された當該特定流通業(yè)務施設に到著する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して當該予定時刻に係る情報を表示する裝置であって,、主務大臣の定める基準に適合するものをいう,。以下同じ。) ハ ターレット式構內(nèi)運搬自動車(電気又はガスを動力源とするものに限る,。)及び動力の供給裝置 ニ 大型車対応荷さばき?転回場(特定流通業(yè)務施設に設けられた貨物の搬出入場所であって,、その前面に奧行き十五メートル以上の空地を有するものをいう。以下同じ,。) 五 データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る,。)を有するものであること。 六 流通加工の用に供する設備を有するものであること,。 2 法第四條第四項第十一號の主務省令で定める基準は,、令第二條第二號に掲げる?yún)^(qū)分に該當する特定流通業(yè)務施設については、次のとおりとする,。 一 前項第一號イからトまでに掲げる社會資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの區(qū)域內(nèi)に立地するものであること,。 二 特定流通業(yè)務施設の主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第五號に規(guī)定する主要構造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造,、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること,。 三 非常用データ保存システム(特定流通業(yè)務施設內(nèi)において取り扱う貨物に関するデータを當該特定流通業(yè)務施設外の適當な場所において保存するシステムであって、非常時において當該場所において保存された當該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る,。)を有するものであること,。 四 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫內(nèi)における貨物の保管場所を特定するシステムをいう。)を有するものであること,。 五 大型車対応荷さばき?転回場を有するものであること,。 六 貯蔵槽倉庫(倉庫業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第五十九號)第三條の九第一項に規(guī)定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ,。)にあっては,、次のいずれにも該當するものであること。ただし,、ヘ(3)に規(guī)定する特定搬出用自動運搬裝置を有する場合にあっては,、ハに該當することを要しない。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること,。 ロ 搬入用自動運搬裝置(貨物の搬入口から貯蔵槽倉庫內(nèi)に貨物の搬入を連続して自動的に行う裝置のうち自動検量裝置を有するものであって,、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ,。)を有するものであること,。 ハ 搬出用自動運搬裝置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出口に貨物の搬出を連続して自動的に行う裝置であって、自動検量裝置を有するものをいう,。以下同じ,。)を有するものであること。 ニ くん蒸ガス循環(huán)裝置(貯蔵槽倉庫內(nèi)の臭化メチルを循環(huán)させ,、その濃度を均一化するための裝置であって,、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること,。 ホ くん蒸ガス保有力(貯蔵槽倉庫の容積一立方メートルにつき臭化メチルを十グラム使用した場合の四十八時間後における當該臭化メチルの殘存率をいう,。)が主務大臣の定める基準以上であること。 ヘ 次のいずれかを有するものであること,。 (1) 営業(yè)所等 (2) 到著時刻表示裝置 (3) 特定搬出用自動運搬裝置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う裝置のうち自動検量裝置を有するものであって,、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。) 七 冷蔵倉庫(倉庫業(yè)法施行規(guī)則第三條の十一第一項に規(guī)定する冷蔵倉庫をいう,。以下同じ,。)にあっては,、次のいずれにも該當するものであること。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること,。 ロ 高規(guī)格バース(特定流通業(yè)務施設の一の階のいずれかの外壁面に技術的に可能な範囲で設けられている貨物の搬出入場所(當該貨物の搬出入場所から奧行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が設けられているものに限る,。)をいう。次項第二號ホにおいて同じ,。)を有するものであること,。 ハ 強制送風式冷蔵裝置(冷卻された空気を供給することで氷點下の室溫を保持する冷卻能力を有する裝置のうち室溫の調(diào)整を自動で行うものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう,。)を有するものであること,。 ニ 次のいずれかを有するものであること。 (1) 営業(yè)所等 (2) 到著時刻表示裝置 ホ 地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認められるものにあっては,、これを相當程度防止するために,、次のいずれかを有するものであること。 (1) 保管場所免震裝置(貨物又は保管棚と床との間に設置するものであって,、地震による貨物又は保管棚の振動を軽減するものに限る,。) (2) 保管棚制震裝置(保管棚と床、壁,、支柱等を連結するものであって,、地震による保管棚の振動を軽減するものに限る。) (3) 保管棚固定裝置(保管棚を床,、壁,、支柱等に固定するものに限る。) (4) 貨物落下防止裝置(保管棚からの貨物の落下を防止するものに限る,。) (5) パレット連結裝置(貨物を積み付けた複數(shù)のパレットを相互に連結するものに限る,。) (6) 貨物?パレット一體包裝裝置(貨物及び當該貨物を積み付けたパレットを一體的に包裝するものに限る。) 八 貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の令第二條第二號に掲げる?yún)^(qū)分に該當する特定流通業(yè)務施設にあっては,、次のいずれにも該當するものであること,。ただし、ランプウェイ構造を有する場合にあっては,、ロに該當することを要しない,。 イ その床面積が三千平方メートル(當該特定流通業(yè)務施設の階數(shù)が二以上のものにあっては、六千平方メートル)以上のものであること,。 ロ 當該特定流通業(yè)務施設の階數(shù)が二以上のものにあっては,、最大積載荷重が二トン以上のエレベーターを有するものであること。 ハ 前號ロ,、ニ及びホに該當するものであること,。 九 前項第五號及び第六號に該當するものであること。 3 法第四條第四項第十一號の主務省令で定める基準は、令第二條第三號に掲げる?yún)^(qū)分に該當する特定流通業(yè)務施設については,、次のとおりとする,。 一 第一項第一號イからトまでに掲げる社會資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの區(qū)域內(nèi)、地場産業(yè)が集積している地域の周辺の區(qū)域內(nèi),、商店街の區(qū)域內(nèi)その他これらに準ずる?yún)^(qū)域內(nèi)で物資の輸送の合理化に資すると認められる地點に立地するものであること,。 二 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業(yè)所等 ロ 到著時刻表示裝置 ハ 大型車対応荷さばき?転回場 ニ 搬入用自動運搬裝置及び搬出用自動運搬裝置 ホ 高規(guī)格バース 三 第一項第五號及び第六號に該當するものであること,。 4 法第四條第四項第十一號の主務省令で定める基準は、令第二條第四號に掲げる?yún)^(qū)分に該當する特定流通業(yè)務施設については,、次のとおりとする,。 一 次號に規(guī)定する上屋以外の特定流通業(yè)務施設にあっては、第一項第五號及び第六號,、第二項第一號及び第八號イ並びに前項第二號に該當するものであること,。 二 貨物流通事業(yè)者が実施する流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の用に供する上屋にあっては、第一項第五號及び第六號,、第二項第八號イ並びに前項第一號及び第二號に該當するものであること,。ただし、商店街の區(qū)域內(nèi)その他これに準ずる?yún)^(qū)域內(nèi)で物資の輸送の合理化に資すると認められる地點に立地する上屋にあっては,、第二項第八號イに該當することを要しない,。 (総合効率化計畫の認定の申請) 第三條 法第四條第一項の規(guī)定により総合効率化計畫の認定を受けようとする総合効率化事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の実施區(qū)域 三 中小企業(yè)流通業(yè)務総合効率化事業(yè)又はそれ以外の流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の別 四 法第四條第二項各號に掲げる事項 五 法第四條第三項各號に掲げる事項(流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の用に供する特定流通業(yè)務施設を整備する場合に限る。) 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における財産目録,、貸借対照表及び損益計算書 二 法人を設立しようとする者にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の狀況又は見込みを記載した書類 三 個人にあっては,、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本 ロ 資産調(diào)書 四 特定流通業(yè)務施設の平面図,、立面図及び斷面図、社會資本等との位置関係を明らかにする図面並びに特定流通業(yè)務施設が有する設備の能力を説明する書類(流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の用に供する特定流通業(yè)務施設を整備する場合に限る,。) 3 第一項の場合において,、別表第一の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは、同項各號に掲げる事項のほか,、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し、かつ、前項各號に掲げる書類のほか,、同表の下欄に掲げる書類(同項各號に掲げる書類を除く,。)を添付しなければならない。 4 第一項の場合において,、法第七條第三項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、前二項の規(guī)定にかかわらず、第五條第二項各號に掲げる書類の添付を省略することができる,。 5 第一項の申請書は,、次の各號に掲げる流通業(yè)務総合効率化事業(yè)(令第六條の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は當該事業(yè)に係る主務大臣の権限が令第七條の規(guī)定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる當該事業(yè)の主たる実施區(qū)域を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事(次條第五項において「所管地方支分部局長等」という,。)を経由して主務大臣に提出しなければならない。 一 港灣流通拠點地區(qū)において特定流通業(yè)務施設の整備を行う事業(yè)を含む流通業(yè)務総合効率化事業(yè) 地方整備局長又は北海道開発局長 二 貨物流通事業(yè)者が実施する流通業(yè)務総合効率化事業(yè)(前號に掲げるものを除く,。) 地方運輸局長 三 食品生産業(yè)者等が実施する流通業(yè)務総合効率化事業(yè)(前二號に掲げるものを除く,。) 地方農(nóng)政局長 四 中小企業(yè)流通業(yè)務総合効率化事業(yè)(前三號に掲げるものを除く。) 都道府県知事 五 前各號に掲げるもの以外の流通業(yè)務総合効率化事業(yè) 経済産業(yè)局長 (総合効率化計畫の変更の認定の申請) 第四條 法第五條第一項の規(guī)定により総合効率化計畫の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項 三 変更の理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當該総合効率化計畫に係る流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 當該総合効率化計畫の変更が前條第二項各號に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、當該変更後の書類 3 第一項の場合において,、別表第二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し,、かつ、前項各號に掲げる書類のほか,、同表の下欄に掲げる書類(同項各號に掲げる書類を除く,。)を添付しなければならない。 4 第一項の場合において,、法第七條第三項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、前二項の規(guī)定にかかわらず、次條第二項各號に掲げる書類の添付を省略することができる,。 5 第一項の申請書は,、前條第五項各號に掲げる流通業(yè)務総合効率化事業(yè)(令第六條の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は當該事業(yè)に係る主務大臣の権限が令第七條の規(guī)定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる所管地方支分部局長等を経由して主務大臣に提出しなければならない,。 (特定流通業(yè)務施設の確認の申請) 第五條 法第七條第一項の規(guī)定により特定流通業(yè)務施設の計畫の確認を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の実施區(qū)域 三 法第四條第三項各號に掲げる事項 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該特定流通業(yè)務施設の平面図,、立面図及び斷面図並びに社會資本等との位置関係を明らかにする図面 二 當該特定流通業(yè)務施設が令第二條第二號に掲げる?yún)^(qū)分に該當する場合にあっては,、倉庫業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項第一號イからハまで及びホに掲げる書類 3 第一項の申請書は、次の各號に掲げる特定流通業(yè)務施設(令第六條の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は當該施設に係る主務大臣の権限が令第七條の規(guī)定により地方支分部局の長に委任されているものを除く,。)の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる特定流通業(yè)務施設の所在地を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。 一 卸売市場 地方農(nóng)政局長 二 倉庫(倉庫業(yè)の用に供するものに限る,。) 地方運輸局長 三 前二號に掲げるもの以外の流通業(yè)務施設であって,、中小企業(yè)流通業(yè)務総合効率化事業(yè)の用に供するもの 都道府県知事 四 前三號に掲げるもの以外の流通業(yè)務施設 地方運輸局長 (特定流通業(yè)務施設の確認の有効期間) 第六條 法第七條第三項の主務省令で定める期間は、五年とする,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽乱凰娜辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に行われた流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四條第一項,、第五條第一項又は第七條第一項の規(guī)定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際,、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號 ) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に行われた流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四條第一項,、第五條第一項又は第七條第一項の規(guī)定による認定又は確認の申請であって,、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年九月三〇日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は,、流通業(yè)務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する,。 別表第一(第三條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第八條第一項 貨物利用運送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第三條第一項の登録に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法第四條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運輸省令第二十號)第四條第二項各號に掲げる書類 貨物利用運送事業(yè)法第七條第一項の変更登録に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第二項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第七條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第二項に規(guī)定する書類 法第八條第四項前段 貨物利用運送事業(yè)法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項に規(guī)定する書類 法第九條第一項 貨物利用運送事業(yè)法第二十條の許可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法第二十一條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十九條第一項各號に掲げる書類 貨物利用運送事業(yè)法第二十五條第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第二項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第二十五條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第二項各號又は第二十二條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第三項又は第二十二條第三項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第四十五條第一項の許可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第二項各號に掲げる書類 貨物利用運送事業(yè)法第四十六條第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第四十六條第四項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第二項各號又は第四十二條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第三項又は第四十二條第三項に規(guī)定する書類 法第九條第四項前段 貨物利用運送事業(yè)法第三十四條第一項において準用する同法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項に規(guī)定する書類 法第十條第一項 貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第三條の許可に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法第四條第一項各號及び第二項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運輸省令第二十一號)第三條各號に掲げる書類 貨物自動車運送事業(yè)法第九條第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第一項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第二項に規(guī)定する書類 貨物自動車運送事業(yè)法第九條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第二項各號又は第七條第二項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第三項又は第七條第三項に規(guī)定する書類 法第十一條第一項 貨物自動車運送事業(yè)法第三十六條第一項前段の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第一項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第二項に規(guī)定する書類 貨物自動車運送事業(yè)法第三十六條第一項後段の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第三項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第四項に規(guī)定する書類 法第十二條第一項 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三條第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則(昭和二十四年運輸省令第四十九號)第二條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十一條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條各號に掲げる事項 海上運送法第十一條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條の二第二項各號に掲げる事項 法第十三條第一項 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第三條第一項の許可に係る部分 鉄道事業(yè)法第四條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第六號)第二條第二項各號に掲げる書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項各號に掲げる事項 法第十三條第三項前段 鉄道事業(yè)法第十八條の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第二項各號に掲げる書類 法第十四條第一項 軌道法(大正十年法律第七十六號)第三條の特許に係る部分 軌道法施行規(guī)則(大正十二年內(nèi)務省?鉄道省令)第一條第一項各號に掲げる書類及び図面並びに同條第二項に規(guī)定する事由書 法第十五條第一項 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)第三條の許可に係る部分 自動車ターミナル法第四條第一項各號に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規(guī)則(昭和三十四年運輸省令第四十七號)第一條第一項各號に掲げる書類 自動車ターミナル法第十條の規(guī)定による屆出に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第三條各號に掲げる事項 自動車ターミナル法第十一條第一項の許可に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第四條第一項各號に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規(guī)則第四條第二項各號に掲げる書類 自動車ターミナル法第十一條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第五條第二項各號に掲げる事項 法第十六條第一項 倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)第三條の登録に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第二條第一項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類 倉庫業(yè)法第七條第一項の変更登録に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第一項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第二項各號に掲げる書類 倉庫業(yè)法第七條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第二項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第三項各號に掲げる書類 法第十七條第一項 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第三十八條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る部分 港灣法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第九十八號)第五條第一項に規(guī)定する臨港地區(qū)內(nèi)行為屆出書に記載すべき事項 港灣法施行規(guī)則第五條第二項各號に掲げる書類 別表第二(第四條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第八條第二項 貨物利用運送事業(yè)法第七條第一項の変更登録に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第二項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第七條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第二項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第十四條第二項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十五條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十五條第二項各號に掲げる書類 貨物利用運送事業(yè)法第十五條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號に掲げる事項 法第八條第四項後段 貨物利用運送事業(yè)法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項に規(guī)定する書類 法第九條第二項 貨物利用運送事業(yè)法第二十五條第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第二項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第二十五條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第二項各號又は第二十二條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第三項又は第二十二條第三項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第二十九條第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十六條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十六條第二項各號に掲げる書類 貨物利用運送事業(yè)法第二十九條第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十七條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十七條第二項各號に掲げる書類 貨物利用運送事業(yè)法第三十條第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十八條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十八條第二項各號に掲げる書類 貨物利用運送事業(yè)法第三十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十九條各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法第四十六條第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第四十六條第四項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第二項各號又は第四十二條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第三項又は第四十二條第三項に規(guī)定する書類 貨物利用運送事業(yè)法第四十八條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第四十三條において準用する同令第三十六條各號に掲げる事項 法第九條第四項後段 貨物利用運送事業(yè)法第三十四條第一項において準用する同法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項各號に掲げる事項 貨物利用運送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項に規(guī)定する書類 法第十條第二項 貨物自動車運送事業(yè)法第九條第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第一項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第二項に規(guī)定する書類 貨物自動車運送事業(yè)法第九條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第二項各號又は第七條第二項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第三項又は第七條第三項に規(guī)定する書類 貨物自動車運送事業(yè)法第三十條第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第十七條第一項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第十七條第二項各號に掲げる書類 貨物自動車運送事業(yè)法第三十條第二項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第十八條第一項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第十八條第二項各號に掲げる書類 貨物自動車運送事業(yè)法第三十一條第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第十九條第一項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第十九條第二項各號に掲げる書類 貨物自動車運送事業(yè)法第三十二條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條各號に掲げる事項 法第十一條第二項 貨物自動車運送事業(yè)法第三十六條第一項後段の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第三項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第四項に規(guī)定する書類 貨物自動車運送事業(yè)法第三十六條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十四條第一項各號に掲げる事項 貨物自動車運送事業(yè)法第三十六條第四項の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動車運送事業(yè)法施行規(guī)則第三十四條第二項各號に掲げる事項 法第十二條第二項 海上運送法第十一條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條各號に掲げる事項 海上運送法第十一條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條の二第二項各號に掲げる事項 海上運送法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十五條各號に掲げる事項 海上運送法第十八條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十六條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第十六條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十八條第二項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十七條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第十七條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十八條第四項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十九條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第十九條第二項各號に掲げる書類 法第十三條第二項 鉄道事業(yè)法第七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第二十六條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第二項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十六條第二項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第二項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十八條第一項又は第二十八條の二第六項の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第二項各號に掲げる書類 法第十三條第三項後段 鉄道事業(yè)法第十八條の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第二項各號に掲げる書類 法第十四條第二項 軌道法第十六條第一項の許可(軌道の譲渡に係る部分に限る。)に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十五條第一項各號に掲げる書類 軌道法第二十二條の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十六條に規(guī)定する事項 軌道法施行規(guī)則第二十六條各號に掲げる書類 軌道法第二十二條ノ二の許可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十八條第一項及び第二項に規(guī)定する事項 軌道法施行規(guī)則第二十八條第二項に規(guī)定する書類 軌道法第二十六條において準用する鉄道事業(yè)法第二十七條第一項の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十七條第一項各號に掲げる事項 軌道法施行規(guī)則第二十七條第二項に規(guī)定する書類 法第十五條第二項 自動車ターミナル法第十條の規(guī)定による屆出に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第三條各號に掲げる事項 自動車ターミナル法第十一條第一項の許可に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第四條第一項各號に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規(guī)則第四條第二項各號に掲げる書類 自動車ターミナル法第十一條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第五條第二項各號に掲げる事項 自動車ターミナル法第十二條第一項の認可に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第六條第一項各號に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規(guī)則第六條第二項各號に掲げる書類 自動車ターミナル法第十二條第二項の認可に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第七條第一項各號に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規(guī)則第七條第二項各號に掲げる書類 自動車ターミナル法第十二條第五項の規(guī)定による屆出に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第八條各號に掲げる事項 自動車ターミナル法第十三條の規(guī)定による屆出に係る部分 自動車ターミナル法施行規(guī)則第九條各號に掲げる事項 法第十六條第二項 倉庫業(yè)法第七條第一項の変更登録に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第一項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第二項各號に掲げる書類 倉庫業(yè)法第七條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第二項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第三項各號に掲げる書類 倉庫業(yè)法第十七條第三項の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十三條第一項各號又は第十四條第一項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十三條第二項各號又は第十四條第二項各號に掲げる書類 倉庫業(yè)法第十八條第一項の認可に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十五條第一項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十五條第二項各號に掲げる書類 倉庫業(yè)法第十九條第一項の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十七條第一項各號に掲げる事項 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十七條第二項に規(guī)定する書類 倉庫業(yè)法第二十條第一項の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十九條第一項各號に掲げる事項 法第十七條第二項において準用する同條第一項 港灣法第三十八條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る部分 港灣法施行規(guī)則第五條第一項に規(guī)定する臨港地區(qū)內(nèi)行為屆出書に記載すべき事項 港灣法施行規(guī)則第五條第二項各號に掲げる書類