流通業(yè)務(wù)綜合化和效率化促進(jìn)法施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十七年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號(hào) 流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律(平成十七年法律第八十五號(hào))第四條第三項(xiàng)第三號(hào)及び第八項(xiàng)(同法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の用に供する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の整備に関して総合効率化計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)) 第一條 流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第四條第三項(xiàng)第三號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の整備を行う者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の整備の実施時(shí)期 三 特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)が貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する営業(yè)所及び自動(dòng)車車庫(以下「営業(yè)所等」という。)を有する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 営業(yè)所等を設(shè)置する者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 営業(yè)所の名稱及び位置 ハ 営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù) ニ 自動(dòng)車車庫の位置及び収容能力 ホ 営業(yè)所等において行う業(yè)務(wù)の內(nèi)容 (特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の基準(zhǔn)) 第二條 法第四條第四項(xiàng)第十一號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八號(hào)。以下「令」という。)第二條第一號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)については、次のとおりとする。 一 次に掲げる社會(huì)資本等の周辺五キロメートルの區(qū)域內(nèi)に立地するものであること。 イ 高速自動(dòng)車國道のインターチェンジ等(高速自動(dòng)車國道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する高速自動(dòng)車國道(まだ供用の開始がないものを除く。以下「高速自動(dòng)車國道」という。)又は道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第四十八條の四に規(guī)定する自動(dòng)車専用道路(高速自動(dòng)車國道に接続しているものに限り、まだ供用の開始がないものを除く。)と同法第三條第二號(hào)に規(guī)定する一般國道、同條第三號(hào)に規(guī)定する都道府県道又は同條第四號(hào)に規(guī)定する市町村道(いずれも同法第四十八條の四に規(guī)定する自動(dòng)車専用道路を除く。)を連結(jié)させるための施設(shè)をいう。) ロ 鉄道の貨物駅 ハ 港灣 ニ 漁港 ホ 空港 ヘ 流通業(yè)務(wù)団地 ト 工業(yè)団地 二 その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、それぞれイからニまでに掲げる面積以上の卸売場(chǎng)を有するものであること。 イ 青果物(野菜及び果実をいう。) 九百九十平方メートル ロ 水産物 六百平方メートル(主として漁業(yè)者又は水産業(yè)協(xié)同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚(yáng)地において開設(shè)される卸売市場(chǎng)で、その水産物を主として他の卸売市場(chǎng)に出荷する者、水産加工業(yè)を営む者に卸売する者又は水産加工業(yè)を営む者に対し卸売するためのものにあっては、九百九十平方メートル) ハ 肉類 三百平方メートル ニ 花き 六百平方メートル 三 溫度を調(diào)節(jié)する機(jī)能を備えた卸売場(chǎng)又は保管所のいずれかを有するものであること。 四 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業(yè)所等 ロ 到著時(shí)刻表示裝置(特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)における貨物の搬入及び搬出の狀況に係る情報(bào)並びに當(dāng)該情報(bào)を利用して貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十九條第一號(hào)に規(guī)定する貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者から提供された當(dāng)該特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)に到著する予定時(shí)刻に係る情報(bào)を管理するシステムを使用して當(dāng)該予定時(shí)刻に係る情報(bào)を表示する裝置であって、主務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものをいう。以下同じ。) ハ ターレット式構(gòu)內(nèi)運(yùn)搬自動(dòng)車(電気又はガスを動(dòng)力源とするものに限る。)及び動(dòng)力の供給裝置 ニ 大型車対応荷さばき?転回場(chǎng)(特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)に設(shè)けられた貨物の搬出入場(chǎng)所であって、その前面に奧行き十五メートル以上の空地を有するものをいう。以下同じ。) 五 データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。 六 流通加工の用に供する設(shè)備を有するものであること。 2 法第四條第四項(xiàng)第十一號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、令第二條第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)については、次のとおりとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)イからトまでに掲げる社會(huì)資本等又は卸売市場(chǎng)の周辺五キロメートルの區(qū)域內(nèi)に立地するものであること。 二 特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の主要構(gòu)造部(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第五號(hào)に規(guī)定する主要構(gòu)造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 三 非常用データ保存システム(特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)內(nèi)において取り扱う貨物に関するデータを當(dāng)該特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)外の適當(dāng)な場(chǎng)所において保存するシステムであって、非常時(shí)において當(dāng)該場(chǎng)所において保存された當(dāng)該データを活用するために必要となる通信の機(jī)能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。 四 貨物保管場(chǎng)所管理システム(電子情報(bào)処理組織に基づき倉庫內(nèi)における貨物の保管場(chǎng)所を特定するシステムをいう。)を有するものであること。 五 大型車対応荷さばき?転回場(chǎng)を有するものであること。 六 貯蔵槽倉庫(倉庫業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第五十九號(hào))第三條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該當(dāng)するものであること。ただし、ヘ(3)に規(guī)定する特定搬出用自動(dòng)運(yùn)搬裝置を有する場(chǎng)合にあっては、ハに該當(dāng)することを要しない。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること。 ロ 搬入用自動(dòng)運(yùn)搬裝置(貨物の搬入口から貯蔵槽倉庫內(nèi)に貨物の搬入を連続して自動(dòng)的に行う裝置のうち自動(dòng)検量裝置を有するものであって、主務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。 ハ 搬出用自動(dòng)運(yùn)搬裝置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出口に貨物の搬出を連続して自動(dòng)的に行う裝置であって、自動(dòng)検量裝置を有するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。 ニ くん蒸ガス循環(huán)裝置(貯蔵槽倉庫內(nèi)の臭化メチルを循環(huán)させ、その濃度を均一化するための裝置であって、主務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものをいう。)を有するものであること。 ホ くん蒸ガス保有力(貯蔵槽倉庫の容積一立方メートルにつき臭化メチルを十グラム使用した場(chǎng)合の四十八時(shí)間後における當(dāng)該臭化メチルの殘存率をいう。)が主務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)以上であること。 ヘ 次のいずれかを有するものであること。 (1) 営業(yè)所等 (2) 到著時(shí)刻表示裝置 (3) 特定搬出用自動(dòng)運(yùn)搬裝置(貯蔵槽倉庫から加工施設(shè)に貨物の搬出を連続して自動(dòng)的に行う裝置のうち自動(dòng)検量裝置を有するものであって、主務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものをいう。) 七 冷蔵倉庫(倉庫業(yè)法施行規(guī)則第三條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該當(dāng)するものであること。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること。 ロ 高規(guī)格バース(特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の一の階のいずれかの外壁面に技術(shù)的に可能な範(fàn)囲で設(shè)けられている貨物の搬出入場(chǎng)所(當(dāng)該貨物の搬出入場(chǎng)所から奧行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が設(shè)けられているものに限る。)をいう。次項(xiàng)第二號(hào)ホにおいて同じ。)を有するものであること。 ハ 強(qiáng)制送風(fēng)式冷蔵裝置(冷卻された空気を供給することで氷點(diǎn)下の室溫を保持する冷卻能力を有する裝置のうち室溫の調(diào)整を自動(dòng)で行うものであって、主務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものをいう。)を有するものであること。 ニ 次のいずれかを有するものであること。 (1) 営業(yè)所等 (2) 到著時(shí)刻表示裝置 ホ 地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認(rèn)められるものにあっては、これを相當(dāng)程度防止するために、次のいずれかを有するものであること。 (1) 保管場(chǎng)所免震裝置(貨物又は保管棚と床との間に設(shè)置するものであって、地震による貨物又は保管棚の振動(dòng)を軽減するものに限る。) (2) 保管棚制震裝置(保管棚と床、壁、支柱等を連結(jié)するものであって、地震による保管棚の振動(dòng)を軽減するものに限る。) (3) 保管棚固定裝置(保管棚を床、壁、支柱等に固定するものに限る。) (4) 貨物落下防止裝置(保管棚からの貨物の落下を防止するものに限る。) (5) パレット連結(jié)裝置(貨物を積み付けた複數(shù)のパレットを相互に連結(jié)するものに限る。) (6) 貨物?パレット一體包裝裝置(貨物及び當(dāng)該貨物を積み付けたパレットを一體的に包裝するものに限る。) 八 貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の令第二條第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)にあっては、次のいずれにも該當(dāng)するものであること。ただし、ランプウェイ構(gòu)造を有する場(chǎng)合にあっては、ロに該當(dāng)することを要しない。 イ その床面積が三千平方メートル(當(dāng)該特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の階數(shù)が二以上のものにあっては、六千平方メートル)以上のものであること。 ロ 當(dāng)該特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の階數(shù)が二以上のものにあっては、最大積載荷重が二トン以上のエレベーターを有するものであること。 ハ 前號(hào)ロ、ニ及びホに該當(dāng)するものであること。 九 前項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)に該當(dāng)するものであること。 3 法第四條第四項(xiàng)第十一號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、令第二條第三號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)については、次のとおりとする。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)イからトまでに掲げる社會(huì)資本等又は卸売市場(chǎng)の周辺五キロメートルの區(qū)域內(nèi)、地場(chǎng)産業(yè)が集積している地域の周辺の區(qū)域內(nèi)、商店街の區(qū)域內(nèi)その他これらに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域內(nèi)で物資の輸送の合理化に資すると認(rèn)められる地點(diǎn)に立地するものであること。 二 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業(yè)所等 ロ 到著時(shí)刻表示裝置 ハ 大型車対応荷さばき?転回場(chǎng) ニ 搬入用自動(dòng)運(yùn)搬裝置及び搬出用自動(dòng)運(yùn)搬裝置 ホ 高規(guī)格バース 三 第一項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)に該當(dāng)するものであること。 4 法第四條第四項(xiàng)第十一號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、令第二條第四號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)については、次のとおりとする。 一 次號(hào)に規(guī)定する上屋以外の特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)にあっては、第一項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)、第二項(xiàng)第一號(hào)及び第八號(hào)イ並びに前項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものであること。 二 貨物流通事業(yè)者が実施する流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の用に供する上屋にあっては、第一項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)、第二項(xiàng)第八號(hào)イ並びに前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)するものであること。ただし、商店街の區(qū)域內(nèi)その他これに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域內(nèi)で物資の輸送の合理化に資すると認(rèn)められる地點(diǎn)に立地する上屋にあっては、第二項(xiàng)第八號(hào)イに該當(dāng)することを要しない。 (総合効率化計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により総合効率化計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする総合効率化事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の実施區(qū)域 三 中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)又はそれ以外の流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の別 四 法第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 五 法第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の用に供する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)を整備する場(chǎng)合に限る。) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書 二 法人を設(shè)立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 株式の引受け、出資又は財(cái)産の寄附の狀況又は見込みを記載した書類 三 個(gè)人にあっては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本 ロ 資産調(diào)書 四 特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の平面図、立面図及び斷面図、社會(huì)資本等との位置関係を明らかにする図面並びに特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)が有する設(shè)備の能力を説明する書類(流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の用に供する特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)を整備する場(chǎng)合に限る。) 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、別表第一の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、同表の中欄に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載し、かつ、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 4 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類の添付を省略することができる。 5 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は、次の各號(hào)に掲げる流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)(令第六條の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務(wù)に係るもの又は當(dāng)該事業(yè)に係る主務(wù)大臣の権限が令第七條の規(guī)定により地方支分部局の長(zhǎng)に委任されているものを除く。)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる當(dāng)該事業(yè)の主たる実施區(qū)域を管轄する地方支分部局の長(zhǎng)又は都道府県知事(次條第五項(xiàng)において「所管地方支分部局長(zhǎng)等」という。)を経由して主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 港灣流通拠點(diǎn)地區(qū)において特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の整備を行う事業(yè)を含む流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè) 地方整備局長(zhǎng)又は北海道開発局長(zhǎng) 二 貨物流通事業(yè)者が実施する流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)(前號(hào)に掲げるものを除く。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 三 食品生産業(yè)者等が実施する流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)(前二號(hào)に掲げるものを除く。) 地方農(nóng)政局長(zhǎng) 四 中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)(前三號(hào)に掲げるものを除く。) 都道府県知事 五 前各號(hào)に掲げるもの以外の流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè) 経済産業(yè)局長(zhǎng) (総合効率化計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により総合効率化計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定総合効率化事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(xiàng) 三 変更の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該総合効率化計(jì)畫に係る流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 當(dāng)該総合効率化計(jì)畫の変更が前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類の変更を伴う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該変更後の書類 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、別表第二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、同表の中欄に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載し、かつ、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 4 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類の添付を省略することができる。 5 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は、前條第五項(xiàng)各號(hào)に掲げる流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)(令第六條の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務(wù)に係るもの又は當(dāng)該事業(yè)に係る主務(wù)大臣の権限が令第七條の規(guī)定により地方支分部局の長(zhǎng)に委任されているものを除く。)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる所管地方支分部局長(zhǎng)等を経由して主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の確認(rèn)の申請(qǐng)) 第五條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の計(jì)畫の確認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の実施區(qū)域 三 法第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の平面図、立面図及び斷面図並びに社會(huì)資本等との位置関係を明らかにする図面 二 當(dāng)該特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)が令第二條第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、倉庫業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項(xiàng)第一號(hào)イからハまで及びホに掲げる書類 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は、次の各號(hào)に掲げる特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)(令第六條の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務(wù)に係るもの又は當(dāng)該施設(shè)に係る主務(wù)大臣の権限が令第七條の規(guī)定により地方支分部局の長(zhǎng)に委任されているものを除く。)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の所在地を管轄する地方支分部局の長(zhǎng)又は都道府県知事を経由して主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 卸売市場(chǎng) 地方農(nóng)政局長(zhǎng) 二 倉庫(倉庫業(yè)の用に供するものに限る。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 三 前二號(hào)に掲げるもの以外の流通業(yè)務(wù)施設(shè)であって、中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の用に供するもの 都道府県知事 四 前三號(hào)に掲げるもの以外の流通業(yè)務(wù)施設(shè) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) (特定流通業(yè)務(wù)施設(shè)の確認(rèn)の有効期間) 第六條 法第七條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、五年とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に行われた流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)又は第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定又は確認(rèn)の申請(qǐng)であって、この省令の施行の際、認(rèn)定又は確認(rèn)がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年四月一日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號(hào) ) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に行われた流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)又は第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定又は確認(rèn)の申請(qǐng)であって、この省令の施行の際、認(rèn)定又は確認(rèn)がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年九月三〇日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號(hào)) この省令は、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 別表第一(第三條関係) 規(guī)定 事項(xiàng) 書類 法第八條第一項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))第三條第一項(xiàng)の登録に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運(yùn)輸省令第二十號(hào))第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の変更登録に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第八條第四項(xiàng)前段 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第九條第一項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十條の許可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第二項(xiàng)各號(hào)又は第二十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第三項(xiàng)又は第二十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第四十五條第一項(xiàng)の許可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第四十六條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第二項(xiàng)各號(hào)又は第四十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第三項(xiàng)又は第四十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第九條第四項(xiàng)前段 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第十條第一項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))第三條の許可に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第四條第一項(xiàng)各號(hào)及び第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運(yùn)輸省令第二十一號(hào))第三條各號(hào)に掲げる書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第二項(xiàng)各號(hào)又は第七條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第三項(xiàng)又は第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第十一條第一項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第十二條第一項(xiàng) 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第三條第一項(xiàng)の許可に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號(hào))第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 海上運(yùn)送法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第八條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第十三條第一項(xiàng) 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第三條第一項(xiàng)の許可に係る部分 鉄道事業(yè)法第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第六號(hào))第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第十三條第三項(xiàng)前段 鉄道事業(yè)法第十八條の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 法第十四條第一項(xiàng) 軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))第三條の特許に係る部分 軌道法施行規(guī)則(大正十二年內(nèi)務(wù)省?鉄道省令)第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類及び図面並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定する事由書 法第十五條第一項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號(hào))第三條の許可に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則(昭和三十四年運(yùn)輸省令第四十七號(hào))第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 自動(dòng)車ターミナル法第十條の規(guī)定による屆出に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第三條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法第十一條第一項(xiàng)の許可に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 自動(dòng)車ターミナル法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第十六條第一項(xiàng) 倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號(hào))第三條の登録に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 倉庫業(yè)法第七條第一項(xiàng)の変更登録に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 倉庫業(yè)法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 法第十七條第一項(xiàng) 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第三十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 港灣法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第九十八號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する臨港地區(qū)內(nèi)行為屆出書に記載すべき事項(xiàng) 港灣法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 別表第二(第四條関係) 規(guī)定 事項(xiàng) 書類 法第八條第二項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の変更登録に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第十五條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第八條第四項(xiàng)後段 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第九條第二項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第二項(xiàng)各號(hào)又は第二十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十一條第三項(xiàng)又は第二十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十九條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十七條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第三十條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第三十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十九條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第四十六條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第二項(xiàng)各號(hào)又は第四十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第三項(xiàng)又は第四十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第四十八條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十三條において準(zhǔn)用する同令第三十六條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第九條第四項(xiàng)後段 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十一條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第十條第二項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第二項(xiàng)各號(hào)又は第七條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第六條第三項(xiàng)又は第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十七條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十二條の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第十一條第二項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する書類 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第三十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第十二條第二項(xiàng) 海上運(yùn)送法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第八條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第十五條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法第十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第十六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 海上運(yùn)送法第十八條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第十七條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 海上運(yùn)送法第十八條第四項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 海上運(yùn)送法施行規(guī)則第十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 法第十三條第二項(xiàng) 鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十六條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十八條第一項(xiàng)又は第二十八條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 法第十三條第三項(xiàng)後段 鉄道事業(yè)法第十八條の規(guī)定による屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 法第十四條第二項(xiàng) 軌道法第十六條第一項(xiàng)の許可(軌道の譲渡に係る部分に限る。)に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 軌道法第二十二條の認(rèn)可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十六條に規(guī)定する事項(xiàng) 軌道法施行規(guī)則第二十六條各號(hào)に掲げる書類 軌道法第二十二條ノ二の許可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 軌道法施行規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第二十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 軌道法施行規(guī)則第二十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 法第十五條第二項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法第十條の規(guī)定による屆出に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第三條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法第十一條第一項(xiàng)の許可に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 自動(dòng)車ターミナル法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 自動(dòng)車ターミナル法第十二條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 自動(dòng)車ターミナル法第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 自動(dòng)車ターミナル法第十三條の規(guī)定による屆出に係る部分 自動(dòng)車ターミナル法施行規(guī)則第九條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第十六條第二項(xiàng) 倉庫業(yè)法第七條第一項(xiàng)の変更登録に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 倉庫業(yè)法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第四條の二第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 倉庫業(yè)法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十三條第二項(xiàng)各號(hào)又は第十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 倉庫業(yè)法第十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 倉庫業(yè)法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 倉庫業(yè)法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 倉庫業(yè)法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 法第十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng) 港灣法第三十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分 港灣法施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する臨港地區(qū)內(nèi)行為屆出書に記載すべき事項(xiàng) 港灣法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類