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洗煤工業(yè)法

時間: 2018-06-15


第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、水洗炭業(yè)者の登録の実施、その作業(yè)方法の規(guī)制等により、水洗炭業(yè)による被害を防止し、その事業(yè)の健全な運営を確保することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「水洗炭業(yè)」とは、鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)の適用を受ける事業(yè)以外の事業(yè)であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業(yè)及び石炭を水洗する事業(yè)をいい、「水洗炭業(yè)者」とは、水洗炭業(yè)を営む者をいう。 第二章 登録 (登録) 第三條 水洗炭業(yè)を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、二年間有効とする。 3 第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業(yè)を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合において當該登録は、二年間有効とする。 (登録の申請) 第四條 前條の登録を受けようとする者(同條第三項の規(guī)定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、その事業(yè)を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)を行う場所 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名 四 水洗施設 五 沈でん池その他の水洗炭業(yè)による被害を防止するための施設 六 排出される土砂の廃棄方法 2 前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面及び経済産業(yè)省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。 (登録の実施及び登録の通知) 第五條 都道府県知事は、前條の規(guī)定による登録の申請があつた場合においては、第七條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滯なく、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番號を水洗炭業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による登録をした場合においては、直ちにその旨を當該登録申請者に通知しなければならない。 (禁止行為) 第六條 前條第一項の規(guī)定による登録を受けない者は、水洗炭業(yè)を営むことができない。 2 前條第一項の規(guī)定による登録を受けた者は、當該登録を受けた事業(yè)を行う場所以外の場所で水洗炭業(yè)を営むことができない。 3 前條第一項の規(guī)定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業(yè)のため利用させてはならない。 (登録の拒否) 第七條 都道府県知事は、登録申請者が次の各號の一に該當するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業(yè)の施業(yè)が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第十一條(第一號に該當する場合を除く。)の規(guī)定又は第十四條の規(guī)定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者 二 この法律の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終り又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 三 法人でその役員のうちに前二號の一に該當する者のあるもの 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による登録の拒否をした場合においては、遅滯なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。 第八條 削除 (変更の屆出) 第九條 水洗炭業(yè)者は、第四條第一項第一號又は第三號に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業(yè)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨の変更屆出書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 水洗炭業(yè)者は、當該都道府県知事の管轄する區(qū)域內において、第四條第一項第二號に掲げる事項を変更しようとするときは、同條第一項第四號から第六號までに掲げる事項を記載した書類及び同條第二項に規(guī)定する添付書類を添えて、経済産業(yè)省令で定めるところにより、その旨の変更屆出書を都道府県知事に提出しなければならない。 3 第五條第一項及び第七條の規(guī)定は、前二項の規(guī)定による変更の屆出があつた場合に準用する。 (廃業(yè)等の屆出) 第十條 水洗炭業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては、當該各號に掲げる者は、三十日以內に、都道府県知事にその旨を屆け出なければならない。 一 水洗炭業(yè)者が死亡したときは、その相続人 二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者 三 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人) 四 水洗炭業(yè)を廃止したときは、水洗炭業(yè)者であつた個人又は水洗炭業(yè)者であつた法人の役員 (登録の取消し) 第十一條 都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業(yè)者が次の各號の一に該當するときは、當該水洗炭業(yè)者の登録を取り消すことができる。 一 第七條第一項第二號又は第三號の規(guī)定に該當するに至つた場合 二 不正の手段により第五條第一項の規(guī)定による登録を受けた場合 三 第六條第三項の規(guī)定に違反した場合 (登録の抹消) 第十二條 都道府県知事は、次の各號に掲げる場合においては、水洗炭業(yè)者登録簿につき、當該水洗炭業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 一 第十條の規(guī)定による屆出があつた場合 二 第三條第一項の規(guī)定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合 三 前條又は第十四條の規(guī)定により水洗炭業(yè)者の登録を取り消した場合 2 第七條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により登録をまつ消した場合に準用する。 第三章 事業(yè)の規(guī)制 (事業(yè)改善の命令) 第十三條 都道府県知事は、當該水洗炭業(yè)の施業(yè)が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、當該水洗炭業(yè)者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。 一 作業(yè)方法を変更すること。 二 水洗施設の位置を変更すること。 三 水洗炭業(yè)による被害を防止するための施設を設置し又は改善すること。 四 前各號に掲げるもののほか、水洗炭業(yè)による被害を防止し、又は除去するために必要な措置をとること。 2 都道府県知事は、前項の命令をする場合において、必要があると認めるときは、當該命令に係る措置がとられるまでの間、當該水洗炭業(yè)者に対し、その事業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 3 都道府県知事は、前二項の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 (事業(yè)停止命令等) 第十四條 都道府県知事は、水洗炭業(yè)者が前條第一項の規(guī)定による命令に違反したとき、又は第二十一條の規(guī)定による保証金を供託しなかつたときは、六月以內の期間を定めて、その事業(yè)の全部又は一部の停止を命じ、又は第五條第一項の登録を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 (報告徴収及び立入検査) 第十五條 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業(yè)者からその業(yè)務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業(yè)場に立ち入り、業(yè)務の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。 2 前項の場合において當該職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第四章 賠償 (賠償の義務及び方法) 第十六條 水洗炭業(yè)者がその行う次の各號に掲げる作業(yè)により、他人に損害を與えたときは、當該水洗炭業(yè)者が、その損害を賠償する責に任ずる。 一 ぼたの採取 二 廃水の放流又は土砂の流出 三 排出される土砂のたい積 2 前項の場合において、損害が二以上の水洗炭業(yè)者の作業(yè)によつて生じたときは、各水洗炭業(yè)者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の水洗炭業(yè)者の作業(yè)のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。 3 前項に規(guī)定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負擔部分は、等しいものと推定する。 (賠償) 第十七條 水洗炭業(yè)の施業(yè)に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。 2 前項の損害の賠償は、金銭をもつてする。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原狀の回復をすることができるときは、被害者は、原狀の回復を請求することができる。 3 賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適當であると認めるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原狀の回復を命ずることができる。 (紛爭のあつせん) 第十八條 水洗炭業(yè)の施業(yè)に係る損害の賠償に関して紛爭が生じた場合において、當事者の雙方又は一方から申請があつたときは、當該都道府県知事は、紛爭の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。 (賠償についてのしん酌) 第十九條 第十六條第一項に規(guī)定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。 (消滅時効) 第二十條 第十六條第一項に規(guī)定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 一 被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。 二 損害の発生の時から二十年間行使しないとき。 2 人の生命又は身體を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一號の規(guī)定の適用については、同號中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 (保証金の供託) 第二十一條 水洗炭業(yè)者は、その施業(yè)に係る損害の賠償を擔保するため、事業(yè)を行う場所一箇所ごとに五十萬円をこえない範囲內において都道府県知事が定める額の保証金を、第五條第二項の規(guī)定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業(yè)省令で定める期間內に供託しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、水洗炭業(yè)者が第四條第一項第二號に掲げる事業(yè)を行う場所を追加するため第九條第二項の規(guī)定による屆出をした場合に準用する。 3 水洗炭業(yè)者は、第二十三條から第二十七條までの規(guī)定により権利の実行が行われたため第一項又は前項の規(guī)定により供託された保証金が第一項(前項において準用する場合を含む。)の都道府県知事が定める額に不足することとなつたときは、當該不足額を法務省令、経済産業(yè)省令で定める期間內に供託しなければならない。 (被害者の優(yōu)先弁済権) 第二十二條 水洗炭業(yè)の施業(yè)に係る被害者は、當該損害賠償請求権に関し、前條の規(guī)定により供託された保証金につき、他の債権者に優(yōu)先して弁済を受ける権利を有する。 (権利の実行の申立) 第二十三條 前條に規(guī)定する権利を有する者は、水洗炭業(yè)の施業(yè)に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。)が事業(yè)の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都道府県知事に対し、法務省令、経済産業(yè)省令で定める手続に従い権利の実行の申立をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の申立があつたときは、遅滯なく申立の理由の有無を審査しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の規(guī)定による審査に當たつては、賠償義務者に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。ただし、その者又はその代理人が正當な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで當該審査をすることができる。 4 前項の意見の聴取に際しては、當該賠償義務者又はその代理人に意見を述べ、及び証拠を提出する機會が與えられなければならない。 (債権申出の公示) 第二十四條 都道府県知事は、前條第二項の規(guī)定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、當該保証金につき第二十二條に規(guī)定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期間內に権利の申出をすべきこと及びその期間內に申出をしないときは配當手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。 2 前項の規(guī)定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。 (権利の調査) 第二十五條 都道府県知事は、前條第一項の期間が経過した後権利の調査のため遅滯なく意見の聴取をしなければならない。 2 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、申立人、前條第一項の期間內に権利の申出をした者及び賠償義務者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて擔保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、かつ、意見を述べる機會を與えなければならない。 3 前項の権利の調査の手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業(yè)省令で定める。 (配當手続) 第二十六條 都道府県知事は、前條の調査の結果に基いてすみやかに配當表を作成し、これを申立人、第二十四條第一項の期間內に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知し、かつ、公示しなければならない。 2 配當は、前項の通知を発した日から五十日を経過した後、配當表に従い実施する。 3 前二項の配當手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業(yè)省令で定める。 (通知の方法) 第二十七條 賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三條の規(guī)定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第二十五條第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。 (適用除外) 第二十八條 第十六條から前條までの規(guī)定は、水洗炭業(yè)に従事する者の業(yè)務上の負傷、疾病及び死亡に関しては適用しない。 (保証金の取りもどし) 第二十九條 第十二條第一項の規(guī)定による登録のまつ消があつた場合において、當該水洗炭業(yè)者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第二十一條の規(guī)定により供託した保証金を取りもどすことができる。水洗炭業(yè)者が、その事業(yè)を行う場所のうちの一部の場所を廃止した場合において、その廃止した場所に係る保証金についても、同様とする。 2 前項の保証金の取りもどしは、都道府県知事が當該保証金につき第二十二條の権利を有する者はその定める六月を下らない期間內に申し出るべき旨の公示をし、その期間內にその申出がなかつたときでなければ、これをすることができない。ただし、當該登録のまつ消があつた時から三年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の公示その他保証金のとりもどしに関し必要な事項は、法務省令、経済産業(yè)省令で定める。 第五章 雑則 (市町村長との関係) 第三十條 この法律の規(guī)定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、屆出及び報告は、當該事業(yè)を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。 2 前項の場合において、當該市町村長は、當該登録の申請、屆出及び報告についての意見書を添えることができる。 3 都道府県知事は、第十三條第一項の規(guī)定による命令をしようとするとき、及び第二十三條第二項の規(guī)定による申立の理由を審査するときは、當該事業(yè)を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。 4 都道府県知事は、第二十五條第一項の規(guī)定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。 (融資のあつせん等) 第三十一條 都道府県知事は、水洗炭業(yè)者がその施業(yè)による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、當該水洗炭業(yè)者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。 第三十二條 削除 第三十三條 削除 (水洗炭業(yè)審議會) 第三十四條 都道府県に、水洗炭業(yè)審議會(以下「審議會」という。)を置くことができる。 2 審議會は、水洗炭業(yè)に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。 3 前二項に規(guī)定するものを除くほか、審議會の組織及び運営に関し必要な事項は、條例で定める。 第六章 罰則 第三十五條 次の各號の一に該當する者は、一年以下の懲役若しくは十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六條第一項の規(guī)定に違反して登録を受けないで水洗炭業(yè)を営んだ者 二 第六條第二項の規(guī)定に違反して登録を受けた事業(yè)を行う場所以外の場所で水洗炭業(yè)を営んだ者 三 虛偽又は不正の事実に基いて第五條第一項の規(guī)定による登録を受けた者 四 第十三條第二項又は第十四條第一項の事業(yè)停止命令に違反した者 第三十六條 次の各號の一に該當する者は、五萬円以下の罰金に処する。 一 第四條第一項の規(guī)定による登録申請書又は同條第二項の規(guī)定による添付書類に虛偽の記載をしてこれを提出した者 二 第六條第三項の規(guī)定に違反してその名義を他人に利用させた水洗炭業(yè)者 三 第九條第二項の規(guī)定による書類に虛偽の記載をしてこれを提出した者 第三十七條 次の各號の一に該當する者は、二萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第一項の規(guī)定する書類を提出せず、又はその書類に虛偽の記載をした者 二 第十五條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第十五條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虛偽の陳述をした者 第三十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、第三十五條から前條までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第三十九條 第十條の規(guī)定による屆出を怠つた者は、一萬円以下の過料に処する。