ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規(guī)則 平成十三年厚生労働省令第百三十三號 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規(guī)則 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三號)第十二條の規(guī)定に基づき,、ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (補償金の請求) 第一條 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三號。以下「法」という。)第二條第一號に掲げる者であって,、法第三條の規(guī)定により補償金の支給を受けようとするものは,、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 請求者が平成八年三月三十一日までの間に入所していた國內ハンセン病療養(yǎng)所において前號の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては,、當該國內ハンセン病療養(yǎng)所において用いていた氏名 三 平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての國內ハンセン病療養(yǎng)所の名稱 四 前號の國內ハンセン病療養(yǎng)所について,、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日) 五 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては,、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號 六 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。以下同じ。)の営業(yè)所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務を行う日本郵便株式會社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう,。)の業(yè)務を行うものをいう,。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という。)での払渡しを希望する者(第五號に規(guī)定する者を除く,。)にあっては,、當該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 七 請求年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 二 請求者の生存を証明することができる書類 三 前項第五號に規(guī)定する者にあっては、預金通帳の記號番號を明らかにすることができる書類 3 第一項の請求書は、現にハンセン病療養(yǎng)所に入所している者にあっては,、當該ハンセン病療養(yǎng)所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする,。 第一條の二 法第二條第二號に掲げる者であって、法第三條の規(guī)定により補償金の支給を受けようとするものは,、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 請求者が昭和二十年八月十五日までの間に入所していた國外ハンセン病療養(yǎng)所において前號の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては,、當該國外ハンセン病療養(yǎng)所において用いていた氏名 三 昭和二十年八月十五日までの間に入所していた國外ハンセン病療養(yǎng)所の名稱 四 前號の國外ハンセン病療養(yǎng)所に入所した年月日 五 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號 六 郵便貯金銀行の営業(yè)所等での払渡しを希望する者(第五號に規(guī)定する者を除く,。)にあっては,、當該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 七 請求年月日 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 前項第一號に掲げる事項について請求者の居住地の公的機関が証明した書類その他の同號に掲げる事項を証明することができる書類 二 請求者の生存を証明することができる書類 三 請求者が入所していた國外ハンセン病療養(yǎng)所に入所した年月日を証明することができる書類 四 前項第五號に規(guī)定する者にあっては,、預金通帳の記號番號を明らかにすることができる書類 (支払未済の補償金の請求) 第二條 法第六條第一項の規(guī)定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名,、性別、生年月日,、住所及び當該請求に係るハンセン病療養(yǎng)所入所者等(以下この條において単に「ハンセン病療養(yǎng)所入所者等」という,。)との身分関係 二 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の氏名、性別,、生年月日及び住所 三 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の死亡年月日 四 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては,、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號 五 郵便貯金銀行の営業(yè)所等での払渡しを希望する者(第四號に規(guī)定する者を除く。)にあっては,、當該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 六 請求年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他の請求者の氏名,、性別,、生年月日及び住所を証明することができる書類 二 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 三 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養(yǎng)所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養(yǎng)所入所者等の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 四 請求者が相続人である場合にあっては,、相続人であることを証明することができる書類 五 前項第四號に規(guī)定する者にあっては,、預金通帳の記號番號を明らかにすることができる書類 (支給決定の通知) 第三條 厚生労働大臣は、第一條第一項,、第一條の二第一項又は前條第一項の請求書を受理したときは,、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し,、これらを請求者に通知しなければならない,。 (添付書類の省略等) 第四條 第一條第一項,、第一條の二第一項又は第二條第一項の規(guī)定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は,、特別な事由があると認めたときは,、その書類の添付を省略させ、又は前條の審査のために必要な書類の提出を求めることができる,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第五條 第一條第一項,、第一條の二第一項又は第二條第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに,、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構造) 第六條 前條のフレキシブルディスクは、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第七條 第五條のフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第八條 第五條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 請求者の氏名 二 請求年月日 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第一七四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第六一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二號,。以下「改正法」という。)附則第二項の厚生労働省令で定める者は,、改正法による改正後のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三號)第二條第二號に掲げる者(改正法の施行前に死亡した者を含む,。)であって改正法の施行前にこの省令による改正前のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規(guī)則第一條第一項の請求書を厚生労働大臣に提出した者とする。 3 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりした請求は,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によってした請求とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 (ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に前條の規(guī)定による改正前のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規(guī)則第五條第一項第一號の退所者給與金を支給されている者は、第二條第一項の規(guī)定による認定を受けたものとみなす,。 2 この省令の施行前に前條の規(guī)定による改正前のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規(guī)則第五條第一項第二號の非入所者給與金を支給されている者は,、第十條第一項の規(guī)定による認定を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一三五號) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する。