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麻風(fēng)療養(yǎng)院居民補(bǔ)償執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律施行規(guī)則 平成十三年厚生労働省令第百三十三號(hào) ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律施行規(guī)則 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三號(hào))第十二條の規(guī)定に基づき,、ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (補(bǔ)償金の請(qǐng)求) 第一條 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三號(hào)。以下「法」という,。)第二條第一號(hào)に掲げる者であって,、法第三條の規(guī)定により補(bǔ)償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 請(qǐng)求者が平成八年三月三十一日までの間に入所していた國(guó)內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所において前號(hào)の氏名と異なる氏名を用いていた場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所において用いていた氏名 三 平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての國(guó)內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所の名稱 四 前號(hào)の國(guó)內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所について,、それぞれ入所した年月日(退所した場(chǎng)合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日) 五 金融機(jī)関の預(yù)金口座への払込みを希望する者にあっては,、當(dāng)該金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金通帳の記號(hào)番號(hào) 六 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。以下同じ,。)の営業(yè)所又は郵便局(簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會(huì)社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう,。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という,。)での払渡しを希望する者(第五號(hào)に規(guī)定する者を除く,。)にあっては、當(dāng)該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 七 請(qǐng)求年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 住民票の寫しその他の前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明することができる書類 二 請(qǐng)求者の生存を証明することができる書類 三 前項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する者にあっては、預(yù)金通帳の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類 3 第一項(xiàng)の請(qǐng)求書は,、現(xiàn)にハンセン病療養(yǎng)所に入所している者にあっては,、當(dāng)該ハンセン病療養(yǎng)所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。 第一條の二 法第二條第二號(hào)に掲げる者であって,、法第三條の規(guī)定により補(bǔ)償金の支給を受けようとするものは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 請(qǐng)求者が昭和二十年八月十五日までの間に入所していた國(guó)外ハンセン病療養(yǎng)所において前號(hào)の氏名と異なる氏名を用いていた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該國(guó)外ハンセン病療養(yǎng)所において用いていた氏名 三 昭和二十年八月十五日までの間に入所していた國(guó)外ハンセン病療養(yǎng)所の名稱 四 前號(hào)の國(guó)外ハンセン病療養(yǎng)所に入所した年月日 五 金融機(jī)関の預(yù)金口座への払込みを希望する者にあっては、當(dāng)該金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金通帳の記號(hào)番號(hào) 六 郵便貯金銀行の営業(yè)所等での払渡しを希望する者(第五號(hào)に規(guī)定する者を除く,。)にあっては,、當(dāng)該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 七 請(qǐng)求年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)について請(qǐng)求者の居住地の公的機(jī)関が証明した書類その他の同號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明することができる書類 二 請(qǐng)求者の生存を証明することができる書類 三 請(qǐng)求者が入所していた國(guó)外ハンセン病療養(yǎng)所に入所した年月日を証明することができる書類 四 前項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する者にあっては,、預(yù)金通帳の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類 (支払未済の補(bǔ)償金の請(qǐng)求) 第二條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により支払未済の補(bǔ)償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の氏名,、性別、生年月日,、住所及び當(dāng)該請(qǐng)求に係るハンセン病療養(yǎng)所入所者等(以下この條において単に「ハンセン病療養(yǎng)所入所者等」という,。)との身分関係 二 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の氏名、性別,、生年月日及び住所 三 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の死亡年月日 四 金融機(jī)関の預(yù)金口座への払込みを希望する者にあっては,、當(dāng)該金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金通帳の記號(hào)番號(hào) 五 郵便貯金銀行の営業(yè)所等での払渡しを希望する者(第四號(hào)に規(guī)定する者を除く。)にあっては,、當(dāng)該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 六 請(qǐng)求年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他の請(qǐng)求者の氏名,、性別,、生年月日及び住所を証明することができる書類 二 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 三 請(qǐng)求者が遺族である場(chǎng)合にあっては、請(qǐng)求者とハンセン病療養(yǎng)所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請(qǐng)求者がハンセン病療養(yǎng)所入所者等の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたことを証明することができる書類 四 請(qǐng)求者が相続人である場(chǎng)合にあっては,、相続人であることを証明することができる書類 五 前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する者にあっては,、預(yù)金通帳の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類 (支給決定の通知) 第三條 厚生労働大臣は、第一條第一項(xiàng),、第一條の二第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の請(qǐng)求書を受理したときは,、これを?qū)彇摔贰⒀a(bǔ)償金の支給の可否及び支給する場(chǎng)合における補(bǔ)償金の額を決定し,、これらを請(qǐng)求者に通知しなければならない,。 (添付書類の省略等) 第四條 第一條第一項(xiàng)、第一條の二第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により請(qǐng)求書を提出すべき場(chǎng)合において,、厚生労働大臣は,、特別な事由があると認(rèn)めたときは、その書類の添付を省略させ,、又は前條の審査のために必要な書類の提出を求めることができる,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第五條 第一條第一項(xiàng)、第一條の二第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の請(qǐng)求書の提出については,、これらの書類に記載すべき事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに請(qǐng)求の趣旨及びその年月日並びに請(qǐng)求者の住所を記載するとともに,、請(qǐng)求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第六條 前條のフレキシブルディスクは、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第七條 第五條のフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(hào)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(hào)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(hào)に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第八條 第五條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 請(qǐng)求者の氏名 二 請(qǐng)求年月日 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第一七四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第六一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二號(hào),。以下「改正法」という。)附則第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める者は,、改正法による改正後のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三號(hào))第二條第二號(hào)に掲げる者(改正法の施行前に死亡した者を含む,。)であって改正法の施行前にこの省令による改正前のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)の請(qǐng)求書を厚生労働大臣に提出した者とする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりした請(qǐng)求は,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によってした請(qǐng)求とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 (ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行前に前條の規(guī)定による改正前のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)第一號(hào)の退所者給與金を支給されている者は,、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けたものとみなす,。 2 この省令の施行前に前條の規(guī)定による改正前のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の非入所者給與金を支給されている者は,、第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一三五號(hào)) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する。