高速自動(dòng)車國道法施行規(guī)則 昭和四十六年建設(shè)省令第十九號(hào) 高速自動(dòng)車國道法施行規(guī)則 高速自動(dòng)車國道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、高速自動(dòng)車國道と道路等の連結(jié)の許可手続を定める省令を次のように定める。 (國土開発幹線自動(dòng)車道建設(shè)會(huì)議の議を経る必要がない事項(xiàng)) 第一條 高速自動(dòng)車國道法施行令(昭和三十二年政令第二百五號(hào),。以下「令」という。)第二條第四項(xiàng)第一號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、整備計(jì)畫に車線の暫定的な整備に係る記載がある場(chǎng)合における當(dāng)該記載の変更又は削除に係る事項(xiàng)とする,。 第二條 令第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする,。 一 天災(zāi)その他不可抗力による工期の延長(zhǎng) 二 物価その他の経済事情の変動(dòng) 三 新設(shè)又は改築する高速自動(dòng)車國道の存する地域の地形又は地質(zhì)の狀況を踏まえた工法の変更 四 前條の変更又は削除 第三條 令第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める範(fàn)囲內(nèi)の増額は,、國土交通大臣が、二人以上の學(xué)識(shí)経験を有する者の意見を聴いて,、増額の事由に応じて必要と認(rèn)める範(fàn)囲內(nèi)の増額とする,。 (立體的區(qū)域を表示する図面の縮尺) 第四條 高速自動(dòng)車國道の區(qū)域を高速自動(dòng)車國道法(以下「法」という。)第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第四十七條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により立體的區(qū)域とした區(qū)間について,、當(dāng)該區(qū)域を表示する図面の縮尺は次の各號(hào)に掲げる図面について,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める縮尺とする。 一 平面図 千分の一 二 縦斷図 水平方向は千分の一,、垂直方向は三百分の一以上 三 橫斷定規(guī)図 三百分の一以上 (高速自動(dòng)車國道と道路等の連結(jié)の許可手続) 第五條 法第十一條の二第一項(xiàng)の連結(jié)許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)(法第十一條第一號(hào)に掲げる施設(shè)の連結(jié)許可にあつては第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng),、同條第二號(hào)に掲げる施設(shè)(以下「利便施設(shè)等」という。)の連結(jié)許可にあつては第一號(hào)から第八號(hào)まで及び第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng))を記載した申請(qǐng)書に位置図並びに連結(jié)のために必要な工事の區(qū)間及び工事の設(shè)計(jì)の概要を記載した平面図,、縦斷図及び橫斷定規(guī)図(法第十一條第一號(hào)に掲げる施設(shè)にあつては,、平面図)を添付して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 高速自動(dòng)車國道の路線名 二 連結(jié)位置及び連結(jié)予定施設(shè) 三 連結(jié)を必要とする理由(法第十一條第三號(hào)に掲げる施設(shè)(以下「通路等」という,。)の連結(jié)許可にあつては,、當(dāng)該通路等により高速自動(dòng)車國道と連絡(luò)する施設(shè)が、利便施設(shè)等に該當(dāng)する理由を含む,。) 四 連結(jié)のために必要な工事に要する費(fèi)用の概算額 五 工事の施行期間 六 連結(jié)する期間 七 利便施設(shè)等の設(shè)計(jì)の概要 八 利便施設(shè)等の事業(yè)計(jì)畫及び資金計(jì)畫 九 通路等の交通量の見込み 十 通路等の維持管理の計(jì)畫 十一 その他必要な事項(xiàng) (本線車道に直接出入りすることができる施設(shè)) 第六條 令第六條第一號(hào)の國土交通省令で定める施設(shè)は,、高速自動(dòng)車國道に設(shè)ける休憩所、給油所及び自動(dòng)車修理所とする,。 (利便施設(shè)等又は通路等の構(gòu)造に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第七條 法第十一條の二第二項(xiàng)第二號(hào)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國土交通省令で定める施設(shè)の構(gòu)造に関する技術(shù)的基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 利便施設(shè)等にあつては,、次に掲げるものであること。 イ 関係法令の規(guī)定を遵守するものであること,。 ロ 高速自動(dòng)車國道及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること,。 ハ 當(dāng)該利便施設(shè)等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。 二 通路等にあつては,、次に掲げるものであること,。 イ 幅員、線形,、勾こう 配その他の構(gòu)造が,、高速自動(dòng)車國道の構(gòu)造及び交通の狀況その他當(dāng)該高速自動(dòng)車國道及び周辺の狀況を勘案して、當(dāng)該通路等の連結(jié)によつて高速自動(dòng)車國道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること,。 ロ 利便施設(shè)等の規(guī)模,、用途その他の狀況に応じて高速自動(dòng)車國道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規(guī)模及び適切な構(gòu)造の駐車場(chǎng)を當(dāng)該通路等に設(shè)けること,。 (軽微な変更) 第八條 法第十一條の二第五項(xiàng)の國土交通省令で定める軽微な変更は,、幅員、線形若しくは勾こう 配又は駐車場(chǎng)の規(guī)模若しくは構(gòu)造の変更を伴わない通路等の構(gòu)造についての変更とする,。 (構(gòu)造についての変更の許可手続) 第九條 法第十一條の二第五項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に利便施設(shè)等又は通路等の構(gòu)造についての変更に伴う工事の區(qū)間及び工事の設(shè)計(jì)の概要を記載した平面図、縦斷図又は橫斷定規(guī)図を添付して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更を必要とする理由 三 工事の施行期間 (利便施設(shè)等又は通路等の維持管理に関する基準(zhǔn)) 第十條 法第十一條の三の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該利便施設(shè)等又は通路等を管理する者が、高速自動(dòng)車國道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に當(dāng)該利便施設(shè)等又は通路等の巡回及び保守點(diǎn)検を行い,、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除卻を行うことその他の當(dāng)該利便施設(shè)等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする,。 (地代の差額に相當(dāng)する額の算定方法) 第十一條 令第八條第一號(hào)イの地代の差額に相當(dāng)する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場(chǎng)合には,、立地條件,、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この條において同じ,。)の時(shí)価に期待利回りを乗じて得た額,、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相當(dāng)する額及び利便施設(shè)等において通常得られる売上収入額に道路法施行規(guī)則(昭和二十七年建設(shè)省令第二十五號(hào))第四條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號(hào)に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、高速自動(dòng)車國道と連結(jié)する利便施設(shè)等(以下この條において「連結(jié)利便施設(shè)等」という,。)の用に供する土地又は高速自動(dòng)車國道と連結(jié)する通路等(以下この條において「連結(jié)通路等」という,。)及び當(dāng)該連結(jié)通路等によつて高速自動(dòng)車國道と連絡(luò)する利便施設(shè)等(以下この條において「連絡(luò)施設(shè)」という。)の用に供する土地と當(dāng)該連結(jié)利便施設(shè)等又は當(dāng)該連結(jié)通路等が高速自動(dòng)車國道に連結(jié)しないものとした場(chǎng)合の當(dāng)該土地との純地代の額の差額に相當(dāng)する額(當(dāng)該連結(jié)利便施設(shè)等又は當(dāng)該連結(jié)通路等及び當(dāng)該連絡(luò)施設(shè)の用に供する土地に係る公租公課に相當(dāng)する額が當(dāng)該連結(jié)利便施設(shè)等又は當(dāng)該連結(jié)通路等が高速自動(dòng)車國道に連結(jié)しないものとした場(chǎng)合の公租公課に相當(dāng)する額を上回る場(chǎng)合にあつては,、その差額を控除した額)とする,。 (権限の委任) 第十二條 法第二章及び第三章に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、法第十二條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による決定及び法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求に対する裁決については、この限りでない,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍暌灰辉露蝗战ㄔO(shè)省令第一七號(hào)) (施行期日) この省令は,、平成元年十一月二十二日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁露战ㄔO(shè)省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓乱蝗諊两煌ㄊ×畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹?hào)) 抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露諊两煌ㄊ×畹谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露巳諊两煌ㄊ×畹谖宥?hào)) この省令は,、道路法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱话巳諊两煌ㄊ×畹诎拴柼?hào)) この省令は,、高速自動(dòng)車國道法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百八十五號(hào))の施行の日(平成二十七年十一月十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙?hào)) 抄 1 この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁露巳諊两煌ㄊ×畹诹颂?hào)) この省令は,、踏切道改良促進(jìn)法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十八年九月三十日)から施行する。