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高速公路標(biāo)志樣式規(guī)定的省令

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式を定める省令 昭和二十六年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號 自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式を定める省令 自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)令(昭和二十六年政令第二百五十二號)第五條の規(guī)定に基き,、自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式を定める省令を次のように定める。 自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式は,、別表の通りとする,。 附 則 この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌哗栐滤娜者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第五號) 1 この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式を定める省令の規(guī)定により設(shè)置されている自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式のうち,、次の表の上欄に掲げる改正前の同省令の規(guī)定による事項(xiàng)を表示する自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式は、當(dāng)分の間,、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の同省令の規(guī)定による事項(xiàng)を表示する自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式とみなす,。 著名な地點(diǎn) 著名な地點(diǎn) 待避所があること。 待避所があること,。 その區(qū)域が駐車場であること,。 駐車場があること。 まわり道があること,。 まわり道があること,。 學(xué)校があること。 學(xué)校,、幼稚園,、保育所等があること。 その區(qū)域が工事中であること,。 工事中であること,。 自動(dòng)車の通行を禁止すること。 自動(dòng)車の通行を禁止すること,。 右折又は左折を禁止すること,。 指定方向以外の方向への進(jìn)行を禁止すること,。 右折及び直進(jìn)又は左折及び直進(jìn)を禁止すること。 屈折を禁止すること,。 転回を禁止すること,。 転回を禁止すること。 追い越しを禁止すること,。 追越しを禁止すること,。 停車を禁止すること。 駐車及び停車を禁止すること,。 駐車を禁止すること,。 駐車を禁止すること。 車種別及び晝夜間別の制限速度 制限速度 制限重量 制限重量 制限高 制限高 警笛を鳴らして通行する必要があること,。 警音器を鳴らして通行する必要があること,。 一方通行をする必要があること。 一方通行をする必要があること,。 一時(shí)停止をする必要があること,。 一時(shí)停止をする必要があること。 その地點(diǎn)が橫斷歩道であること,。 その地點(diǎn)が橫斷歩道であること,。 安全地帯があること。 安全地帯があること,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の様式を定める省令の規(guī)定により設(shè)置されている自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)に改正前の同省令の規(guī)定により取り付けられている補(bǔ)助板は,、當(dāng)分の間、改正後の同省令の規(guī)定による補(bǔ)助標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板とみなす,。 別表 案內(nèi)標(biāo)識(shí) 表示すべき事項(xiàng) 標(biāo)示板の様式 略號 都府県の名稱 A1 市町村の名稱 A2 方面,、方向及び距離 A3a A3b A3c 方面及び距離 A4 方面及び方向 A5 その地點(diǎn)が自動(dòng)車道の入口又は出口であること。 A6a A6b 著名な地點(diǎn) A7a A7b 料金徴収所があること,。 A8 待避所があること,。 A9 駐車場があること。 A10 非常電話があること,。 A11 まわり道があること,。 A12 警戒標(biāo)識(shí) 表示すべき事項(xiàng) 標(biāo)示板の様式 略號 ┼形道路交差點(diǎn)があること。 B1 ├形道路交差點(diǎn)又は┤形道路交差點(diǎn)があること,。 B2 T形道路交差點(diǎn)があること,。 B3 Y形道路交差點(diǎn)があること。 B4 右方屈曲又は左方屈曲があること,。 B5 右方屈折又は左方屈折があること。 B6 右背向屈曲又は左背向屈曲があること,。 B7 右背向屈折又は左背向屈折があること,。 B8 右つづら折り又は左つづら折りがあること。 B9 踏切があること。 B10 學(xué)校,、幼稚園,、保育所等があること。 B11 合流交通があること,。 B12 車線數(shù)が減少すること,。 B13 幅員が減少すること。 B14 路面がすべりやすいこと,。 B15 上り急勾こう 配又は下り急勾こう 配があること,。 B16a B16b 工事中であること。 B17 作業(yè)中であること,。 B18 運(yùn)転上注意する必要があること,。 B19 規(guī)制標(biāo)識(shí) 表示すべき事項(xiàng) 標(biāo)示板の様式 略號 自動(dòng)車の通行を禁止すること。 C1 進(jìn)入を禁止すること,。 C2 指定方向以外の方向への進(jìn)行を禁止すること,。 C3a C3b C3c C3d C3e 橫斷(左橫斷を除く。)を禁止すること,。 C4 転回を禁止すること,。 C5 追越しを禁止すること。 C6 駐車及び停車を禁止すること,。 C7 駐車を禁止すること,。 C8 制限速度 C9 制限重量 C10 制限高 C11 警音器を鳴らして通行する必要があること。 C12 一方通行をする必要があること,。 C13 徐行をする必要があること,。 C14 一時(shí)停止をする必要があること。 C15 指示標(biāo)識(shí) 表示すべき事項(xiàng) 標(biāo)示板の様式 略號 その地點(diǎn)が橫斷歩道であること,。 D1a D1b 安全地帯があること,。 D2 規(guī)制予告 D3 補(bǔ)助標(biāo)識(shí) 表示すべき事項(xiàng) 標(biāo)示板の様式 略號 本標(biāo)識(shí)が表示する施設(shè)又は場所までの距離 E1 本標(biāo)識(shí)が表示する施設(shè)又は場所の方向 E2 本標(biāo)識(shí)が表示する事項(xiàng)を補(bǔ)足するために必要な事項(xiàng) E3 本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の日又は時(shí)間 E4a E4b 本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の対象となる自動(dòng)車の種類 E5 本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の距離 E6 本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の始まり E7 本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間內(nèi)であること。 E8 本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の終り E9a E9b 備考 一 本標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板 1 表示 (一) 「都府県の名稱」,、「市町村の名稱」,、「方面、方向及び距離」,、「方面及び距離」,、「方面及び方向」、「著名な地點(diǎn)」及び「まわり道があること,?!工虮硎兢工氚竷?nèi)標(biāo)識(shí)、「├形道路交差點(diǎn)又は┤形道路交差點(diǎn)があること,?!?、「右方屈曲又は左方屈曲があること?!?、「右方屈折又は左方屈折があること?!?、「右背向屈曲又は左背向屈曲があること?!?、「右背向屈折又は左背向屈折があること?!?、「右つづら折り又は左つづら折りがあること?!?、「合流交通があること?!?、「車線數(shù)が減少すること?!?、「幅員が減少すること?!辜挨印干悉昙惫搐长?配又は下り急勾こう 配があること,。」を表示する警戒標(biāo)識(shí),、「指定方向以外の方向への進(jìn)行を禁止すること,。」,、「制限速度」,、「制限重量」、「制限高」及び「一方通行をする必要があること,?!工虮硎兢工胍?guī)制標(biāo)識(shí)並びに「規(guī)制予告」を表示する指示標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板に示される文字(數(shù)字を含む。以下同じ,。)及び記號は,、例示とする。 (二) 「上り急勾こう 配又は下り急勾こう 配があること,?!工虮硎兢工刖錁?biāo)識(shí)の標(biāo)示板に示される數(shù)字は,、當(dāng)該上り急勾こう 配又は下り急勾こう 配の勾こう 配の値とする。 (三) 「制限速度」,、「制限重量」又は「制限高」を表示する規(guī)制標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板に示される速度、重量又は高さの単位は,、それぞれキロメートル毎時(shí),、トン又はメートルとする。 (四) 「規(guī)制予告」を表示する指示標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板には,、前方において行なわれている規(guī)制を表示する規(guī)制標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板の様式及び當(dāng)該規(guī)制の対象となる自動(dòng)車の種類,、規(guī)制の日若しくは時(shí)間又は規(guī)制が行なわれている場所までの距離を示すものとする。 2 寸法 寸法が図示されているものについては,、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする,。以下同じ。)とする,。ただし,、自動(dòng)車道の設(shè)計(jì)速度、自動(dòng)車道の形狀又は交通の狀況により特別の必要がある場合には,、図示の寸法の二倍まで拡大することができる,。 3 色彩 (一) 案內(nèi)標(biāo)識(shí) (1) 「都府県の名稱」、「市町村の名稱」,、「方面,、方向及び距離」、「方面及び距離」及び「著名な地點(diǎn)」を表示するものについては,、文字,、矢印以外の記號、縁線及び區(qū)分線を青色とし,、矢印を赤色とし,、縁及び地を白色とする。 (2) 「方面及び方向」,、「料金徴収所があること,。」,、「待避所があること,。」及び「駐車場があること,?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮稀⑽淖?、記號及び縁を白色とし,、地を青色とする,。 (3) 「その地點(diǎn)が自動(dòng)車道の入口又は出口であること?!辜挨印袱蓼铯甑坤ⅳ毪长?。」を表示するものについては,、文字及びわくを青色とし,、矢印を赤色とし、地を白色とする,。 (4) 「非常電話があること,。」を表示するものについては,、文字及び地を白色とし,、記號を黒色とし、わくを青色とする,。 (二) 警戒標(biāo)識(shí) 文字,、記號及び縁線を黒色とし、縁及び地を黃色とする,。ただし,、「上り急勾こう 配又は下り急勾こう 配があること?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮?、矢印を白色とする。 (三) 規(guī)制標(biāo)識(shí) (1) 「自動(dòng)車の通行を禁止すること,?!埂ⅰ笝M斷(左橫斷を除く,。)を禁止すること,。」,、「転回を禁止すること,。」,、「追越しを禁止すること,。」,、「制限速度」,、「制限重量」及び「制限高」を表示するものについては、文字及び記號を青色とし、斜めの帯及びわくを赤色とし,、縁及び地を白色とする,。 (2) 「進(jìn)入を禁止すること?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮?、帯及び縁を白色とし、地を赤色とする,。 (3) 「指定方向以外の方向への進(jìn)行を禁止すること,。」及び「警音器を鳴らして通行する必要があること,。」を表示するものについては,、記號及び縁を白色とし,、地を青色とする。 (4) 「駐車及び停車を禁止すること,?!辜挨印格v車を禁止すること?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮?、斜めの帯及びわくを赤色とし、縁を白色とし,、地を青色とする,。 (5) 「一方通行をする必要があること?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮?、記號及び縁線を白色とし、縁及び地を青色とする,。 (6) 「徐行をする必要があること,。」を表示するものについては,、文字を青色とし,、わくを赤色とし、縁及び地を白色とする,。 (7) 「一時(shí)停止をする必要があること,。」を表示するものについては,、文字及び縁線を白色とし,、縁及び地を赤色とする。 (四) 指示標(biāo)識(shí) (1) 「その地點(diǎn)が橫斷歩道であること,?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮?、記號及び縁線を白色とし、縁及び地を青色とする,。 (2) 「安全地帯があること,。」を表示するものについては,、記號及び縁を白色とし,、地を青色とする。 (3) 「規(guī)制予告」を表示するものについては,、規(guī)制標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板の様式を示す部分は,、當(dāng)該規(guī)制標(biāo)識(shí)の種類に応じて一の3の(三)に規(guī)定するところによるものとし、その他の部分は,、文字及び縁線を青色とし,、縁及び地を白色とする。 4 文字の形 文字の形は,、次に図示したものを基準(zhǔn)とする,。 5 文字等の大きさ等 (一) 寸法が図示されている文字及び記號の大きさは、図示の寸法を基準(zhǔn)とする,。 (二) 縁,、縁線及び區(qū)分線の太さは、次の寸法を基準(zhǔn)とする,。 (1) 案內(nèi)標(biāo)識(shí) 縁は九ミリメートルとし,、縁線は六ミリメートルとし、區(qū)分線は五ミリメートルとする,。ただし,、「方面及び方向」を表示するものについては、縁は二十ミリメートルとする,。 (2) 警戒標(biāo)識(shí) 縁及び縁線は,、十二ミリメートルとする。 (3) 規(guī)制標(biāo)識(shí) 縁は十五ミリメートルとし,、縁線は,、「一方通行をする必要があること?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮鲜撺辚岍`トル,、「一時(shí)停止をする必要があること?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮鲜濂撺辚岍`トルとする,。 (4) 指示標(biāo)識(shí) 縁は、「その地點(diǎn)に橫斷歩道があること?!工虮硎兢工毪猡韦摔膜い皮鲜撺辚岍`トル,、その他のものについては十五ミリメートルとし、縁線は十二ミリメートルとする,。 二 補(bǔ)助標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板 1 表示 補(bǔ)助標(biāo)識(shí)(「本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の終り(E9b)」を表示するものを除く,。)の標(biāo)示板に示される文字及び記號は、例示とする,。 2 寸法 標(biāo)示板の寸法は,、図示の寸法とする。ただし,、附置される本標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板の拡大率と同じ比率で拡大することができる,。 3 色彩 文字及び矢印以外の記號を黒色とし、矢印を赤色とし,、地を白色とする,。ただし、「本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の終り(E9b)」を表示するものについては,、斜めの帯及びわくを青色とし、縁及び地を白色とする,。 4 文字の形 文字の形は,、一の4に図示されたものを基準(zhǔn)とする。 三 柱 1 寸法 柱の寸法は,、図示の寸法を基準(zhǔn)とする,。 2 色彩 柱の色彩は、灰色又は白色とする,。 四 その他 1 取付け方 (一) 標(biāo)示板の取付け方は,、図示の取付け方を基準(zhǔn)とする。 (二) 同一の場所に二以上の自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)を設(shè)置する場合には,、二以上の標(biāo)示板を同一の柱に取り付けることができる,。 (三) (二)により同一の柱に二以上の規(guī)制標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板が上下に取り付けられる場合で,、それぞれの規(guī)制標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の終りを「本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の終り(E9b)」を表示する補(bǔ)助標(biāo)識(shí)によつて示すときは,、下方の規(guī)制標(biāo)識(shí)に係る補(bǔ)助標(biāo)識(shí)は省略するものとする。 (四) 「本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の始まり」及び「本標(biāo)識(shí)が表示する規(guī)制の區(qū)間の終り(E9a)」を表示する補(bǔ)助標(biāo)識(shí)の標(biāo)示板については,、當(dāng)該標(biāo)示板の表示する矢印の方向を規(guī)制の區(qū)間の內(nèi)側(cè)に向けて取り付けるものとする,。 2 反射材料等 自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)には、原則として,、反射材料を用い,、又は反射裝置若しくは夜間照明裝置を施すものとする。