高速道路株式會社法施行令 平成十七年政令第二百一號 高速道路株式會社法施行令 內閣は、高速道路株式會社法(平成十六年法律第九十九號)第五條第一項第四號及び第五號ロ、第十一條第二項並びに附則第三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (高速道路株式會社に道路の管理等の委託をすることができる者) 第一條 高速道路株式會社法(以下「法」という。)第五條第一項第四號の政令で定める者は、地方道路公社とする。 (本州四國連絡高速道路株式會社に長大橋の建設等の委託をすることができる者) 第二條 法第五條第一項第五號ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。 (代わり社債券の発行) 第三條 會社(法第一條に規(guī)定する會社をいう。以下この條において同じ。)は、社債券を失った者に交付するために法第十一條第二項の代わり社債券を発行する場合には、會社が適當と認める者に當該失われた社債券の番號を確認させ、かつ、當該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、會社は、當該失われた社債券について償還をし、若しくは消卻のための買入れをし、又は當該失われた社債券に附屬する利札について利子の支払をしたときは會社及びその保証人が適當と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相當する金額を會社(會社の保証人が當該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、當該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証狀を徴するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二號)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 (外貨債務について政府が保証契約をすることができる會社) 2 法附則第三條の政令で定める會社は、東日本高速道路株式會社、中日本高速道路株式會社及び西日本高速道路株式會社とする。 (代わり社債券等の発行) 3 第三條の規(guī)定は、前項に規(guī)定する會社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第三條第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。この場合において、第三條中「社債券の番號」とあるのは「社債券又は利札の番號」と、「當該社債券を失った者」とあるのは「當該社債券又は利札を失った者」と、「附屬する利札」とあるのは「附屬する利札若しくは當該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人である政府」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。