高速道路株式會(huì)社法施行規(guī)則 平成十七年國土交通省令第六十三號(hào) 高速道路株式會(huì)社法施行規(guī)則 高速道路株式會(huì)社法(平成十六年法律第九十九號(hào))第二條第二項(xiàng)第二號(hào)、第五條第五項(xiàng)、第六條第一項(xiàng),、第十條及び第十二條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、高速道路株式會(huì)社法施行規(guī)則を次のように定める,。 (自動(dòng)車専用道路の指定を受けた道路の部分以外の道路の部分で高速道路である道路の部分) 第一條 高速道路株式會(huì)社法(以下「法」という,。)第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める道路の部分は,、道路の構(gòu)造その他の理由により道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第四十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた道路の部分と一體的な管理を行うことが必要と認(rèn)められる歩道,、自転車道その他の道路の部分とする,。 (新株を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請) 第二條 會(huì)社(法第一條に規(guī)定する會(huì)社をいう。以下同じ,。)は,、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する株主総會(huì)若しくは取締役會(huì)の議事録又は執(zhí)行役の決定があったことを証する書類の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 募集株式(會(huì)社法第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集株式をいう,。以下同じ,。)の種類及び數(shù) 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財(cái)産の額をいう。以下同じ,。)又はその算定方法 三 金銭以外の財(cái)産を出資の目的とするときは,、その旨並びに當(dāng)該財(cái)産の內(nèi)容及び価額 四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前號(hào)の財(cái)産の給付の期日又はその期間 五 増加する資本金及び資本準(zhǔn)備金に関する事項(xiàng) 六 會(huì)社法第二百二條第一項(xiàng)の規(guī)定により株主に募集株式の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは、その旨及び當(dāng)該募集株式の引受けの申込みの期日 七 第二號(hào)の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には,、當(dāng)該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由 八 新株を引き受ける者の募集の方法 九 金銭の払込みをすべきときは,、払込みの取扱いの場所 十 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 十一 新株を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請) 第三條 會(huì)社は、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により募集新株予約権(會(huì)社法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権をいう,。以下同じ,。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総會(huì)若しくは取締役會(huì)の議事録又は執(zhí)行役の決定があったことを証する書類の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 募集新株予約権の內(nèi)容及び數(shù) 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 三 前號(hào)に規(guī)定する場合以外の場合には,、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個(gè)と引換えに払い込む金銭の額をいう,。以下同じ。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り當(dāng)てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは,、その期日 六 募集新株予約権が新株予約権付社債(會(huì)社法第二條第二十二號(hào)に規(guī)定する新株予約権付社債をいう,。以下同じ。)に付されたものである場合には,、次に掲げる事項(xiàng) イ 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額 ロ 新株予約権付社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 七 前號(hào)に規(guī)定する場合において、會(huì)社法第百十八條第一項(xiàng),、第七百七十七條第一項(xiàng),、第七百八十七條第一項(xiàng)又は第八百八條第一項(xiàng)の規(guī)定による請求の方法につき別段の定めをするときは,、その定め 八 會(huì)社法第二百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により株主に新株予約権の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは、その旨及び當(dāng)該募集新株予約権の引受けの申込みの期日 九 第二號(hào)に規(guī)定する場合において,、金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な條件であるときは、當(dāng)該條件でその者の募集をすることを必要とする理由 十 第三號(hào)に規(guī)定する場合において,、同號(hào)の払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは,、當(dāng)該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由 十一 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 十二 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 十三 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 十四 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 (株式交換に際しての株式の発行の認(rèn)可の申請) 第四條 會(huì)社は,、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての株式の発行の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する株主総會(huì)若しくは取締役會(huì)の議事録又は執(zhí)行役の決定があったことを証する書類の寫しを添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換をする株式會(huì)社(以下「株式交換完全子會(huì)社」という,。)の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの數(shù)又はその數(shù)の算定方法並びに會(huì)社の資本金及び準(zhǔn)備金の額に関する事項(xiàng) 三 株式交換完全子會(huì)社の株主(會(huì)社を除く。以下同じ,。)に対する株式の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由 (株式交換に際しての新株予約権の発行の認(rèn)可の申請) 第五條 會(huì)社は,、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する株主総會(huì)若しくは取締役會(huì)の議事録又は執(zhí)行役の決定があったことを証する書類の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 三 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計(jì)額又はその算定方法 四 株式交換完全子會(huì)社の株主に対する新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 五 會(huì)社が株式交換に際して株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者に対して當(dāng)該新株予約権に代わる會(huì)社の新株予約権を交付するときは,、當(dāng)該新株予約権についての次に掲げる事項(xiàng) イ 會(huì)社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という,。)の內(nèi)容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する會(huì)社の新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、會(huì)社が當(dāng)該新株予約権付社債についての社債に係る債務(wù)を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計(jì)額又はその算定方法 六 前號(hào)に規(guī)定する場合には,、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同號(hào)の會(huì)社の新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 七 株式交換がその効力を生ずる日 八 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の屆出) 第六條 會(huì)社は,、法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により株式を発行した旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马?xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 新株予約権につき,、法第三條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び數(shù) 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日 (事業(yè)を営むこととされた高速道路以外の高速道路に係る事業(yè)の認(rèn)可の申請) 第七條 會(huì)社は、法第五條第四項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)を営もうとする高速道路に係る?yún)f(xié)定(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)定をいう,。以下同じ。)を締結(jié)する前に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 高速道路の路線名及び事業(yè)を営もうとする?yún)^(qū)間 二 営もうとする事業(yè)の內(nèi)容 三 事業(yè)を営もうとする理由 (高速道路の管理等の事業(yè)以外の事業(yè)の屆出) 第八條 會(huì)社は、法第五條第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 営もうとする事業(yè)の內(nèi)容 二 営もうとする事業(yè)の開始の時(shí)期 三 事業(yè)を営もうとする理由 (協(xié)定) 第九條 會(huì)社は、獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)と協(xié)定を締結(jié)しようとするときは,、機(jī)構(gòu)と共同して獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)に関する省令(平成十七年國土交通省令第六十四號(hào))第二十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を作成しなければならない,。 2 會(huì)社は、機(jī)構(gòu)と協(xié)定を締結(jié)したときは,、遅滯なく,、協(xié)定を公表しなければならない。 (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可の申請) 第十條 會(huì)社は,、法第九條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の選定又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任若しくは監(jiān)査委員の選定の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號(hào)に掲げる者が會(huì)社と利害関係を有するときは,、その明細(xì) 三 選定又は選任の理由 2 會(huì)社は、法第九條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の解職又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任若しくは監(jiān)査委員の解職の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、解職しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し,、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可等の申請) 第十一條 會(huì)社は,、法第十條前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫を記載した申請書に資金計(jì)畫書及び収支予算書を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫は、法第五條第一項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の事業(yè)について,、その実施の方法、事業(yè)量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない,。この場合において,、同條第一項(xiàng)の事業(yè)については同項(xiàng)各號(hào)の事業(yè)ごとに、同條第四項(xiàng)の事業(yè)については同條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの事業(yè)ごとにそれぞれ區(qū)分したものでなければならない,。 3 會(huì)社は,、法第十條後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該変更が第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を申請するときに添付した資金計(jì)畫書又は収支予算書の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を添えなければならない,。 (募集社債を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請) 第十二條 會(huì)社は,、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により募集社債(同項(xiàng)に規(guī)定する募集社債をいう。以下同じ,。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する株主総會(huì)若しくは取締役會(huì)の議事録又は執(zhí)行役の決定があったことを証する書類の寫しを添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 募集社債の総額及び各募集社債の金額 二 募集社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 三 募集社債を引き受ける者の募集の方法 四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 五 募集社債を引き受ける者の募集の理由 (株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可の申請) 第十三條 會(huì)社は,、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する株主総會(huì)若しくは取締役會(huì)の議事録又は執(zhí)行役の決定があったことを証する書類の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計(jì)額又はその算定方法 三 株式交換完全子會(huì)社の株主に対する社債の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由 (資金借入れの認(rèn)可の申請) 第十四條 會(huì)社は、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により資金の借入れの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入條件 四 借入金の使途 五 借入れの理由 (重要な財(cái)産) 第十五條 法第十二條の國土交通省令で定める重要な財(cái)産は,、法第五條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の事業(yè)の用に供する土地、建物及び構(gòu)築物(同條第一項(xiàng)第一號(hào)の高速道路の新設(shè)又は改築,、同項(xiàng)第二號(hào)の高速道路の維持,、修繕、災(zāi)害復(fù)舊その他の管理(新設(shè)及び改築を除く,。)及び同項(xiàng)第五號(hào)イの鉄道施設(shè)の管理に伴い譲渡し,、又は交換するものを除く。)であって,、その帳簿価額が三億円以上のものとする,。 (重要な財(cái)産の譲渡等の認(rèn)可の申請) 第十六條 會(huì)社は、法第十二條の規(guī)定により重要な財(cái)産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會(huì)社は,、法第十二條の規(guī)定により重要な財(cái)産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 擔(dān)保に供しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財(cái)産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (定款変更の決議の認(rèn)可の申請) 第十七條 會(huì)社は,、法第十三條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請) 第十八條 會(huì)社は、法第十三條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の內(nèi)訳を記載した申請書に剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する株主総會(huì)又は取締役會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請) 第十九條 會(huì)社は,、法第十三條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては,、第一號(hào),、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場合にあっては合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所,、分割の場合にあっては會(huì)社がその事業(yè)に関して有する権利義務(wù)の全部又は一部を承継させる法人の名稱及び住所、解散の場合にあっては清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併,、分割又は解散の時(shí)期 五 合併、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては,、第一號(hào)に掲げる書類に限る。)を添えなければならない,。 一 合併,、分割又は解散に関する株主総會(huì)の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計(jì)畫において定めた事項(xiàng)を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結(jié)の時(shí)又は吸収分割契約の締結(jié)の時(shí)若しくは新設(shè)分割計(jì)畫の作成の時(shí)における會(huì)社の資産、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により會(huì)社がその事業(yè)に関して有する権利義務(wù)の全部又は一部を承継させる法人の定款 (業(yè)務(wù)に関する規(guī)程の屆出) 第二十條 會(huì)社は,、會(huì)計(jì)及び財(cái)務(wù)に関する規(guī)程を制定し,、又は改廃したときは、遅滯なく,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (立入検査の証明書) 第二十一條 法第十六條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。 附 則 この省令は,、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二號(hào))の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則 (平成二七年四月二八日國土交通省令第三八號(hào)) この省令は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 別記様式(第21條関係) [別畫面で表示]