高速道路株式會社法 平成十六年法律第九十九號 高速道路株式會社法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 事業(yè)等(第五條―第十四條) 第三章 雑則(第十五條―第十七條) 第四章 罰則(第十八條―第二十三條) 附則 第一章 総則 (會社の目的) 第一條 東日本高速道路株式會社、首都高速道路株式會社、中日本高速道路株式會社、西日本高速道路株式會社、阪神高速道路株式會社及び本州四國連絡高速道路株式會社(以下「會社」と総稱する。)は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって國民経済の健全な発展と國民生活の向上に寄與することを目的とする株式會社とする。 (定義) 第二條 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第二條第一項に規(guī)定する道路をいう。 2 この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。 一 高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する高速自動車國道 二 道路法第四十八條の四に規(guī)定する自動車専用道路(同法第四十八條の二第二項の規(guī)定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、當該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち國土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規(guī)格及び機能を有する道路(一般國道、都道府県道又は同法第七條第三項に規(guī)定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総稱する。) (株式) 第三條 政府(首都高速道路株式會社、阪神高速道路株式會社及び本州四國連絡高速道路株式會社(第四項において「首都高速道路株式會社等」という。)にあっては、政府及び地方公共団體)は、常時、會社の総株主の議決権の三分の一以上に當たる株式を保有していなければならない。 2 會社は、會社法(平成十七年法律第八十六號)第百九十九條第一項に規(guī)定するその発行する株式(第二十二條第一號において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八條第一項に規(guī)定する募集新株予約権(第二十二條第一號において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 3 會社は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 政府及び地方公共団體は、その保有する首都高速道路株式會社等の株式を処分しようとするときは、あらかじめ、政府にあっては他に當該會社の株式を保有する地方公共団體に、地方公共団體にあっては政府及び他に當該會社の株式を保有する地方公共団體に協議しなければならない。 (商號の使用制限) 第四條 會社でない者は、その商號中に、東日本高速道路株式會社、首都高速道路株式會社、中日本高速道路株式會社、西日本高速道路株式會社、阪神高速道路株式會社又は本州四國連絡高速道路株式會社という文字を使用してはならない。 第二章 事業(yè)等 (事業(yè)の範囲) 第五條 會社は、その目的を達成するため、次の事業(yè)を営むものとする。 一 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七號)に基づき行う高速道路の新設又は改築 二 獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構(以下「機構」という。)から借り受けた道路資産(獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構法(平成十六年法律第百號。以下「機構法」という。)第二條第二項に規(guī)定する道路資産をいう。)に係る高速道路について道路整備特別措置法に基づき行う維持、修繕、災害復舊その他の管理(新設及び改築を除く。) 三 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理 四 前三號の事業(yè)に支障のない範囲內で、國、地方公共団體その他政令で定める者の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕、災害復舊その他の管理並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究 五 本州四國連絡高速道路株式會社にあっては、前各號に掲げるもののほか、次に掲げる事業(yè) イ 機構の委託に基づき行う本州と四國を連絡する鉄道施設の管理 ロ 第一號から第三號まで及びイの事業(yè)に支障のない範囲內で、國、地方公共団體その他政令で定める者の委託に基づき行う長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究 六 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 2 會社が前項第一號から第三號までの事業(yè)を営む高速道路は、次の各號に掲げる會社の區(qū)分に応じて當該各號に定めるものとする。 一 東日本高速道路株式會社 北海道、青森県、巖手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県及び長野県の區(qū)域內の高速道路(次號に定める高速道路を除き、東京都、神奈川県、富山県及び長野県の區(qū)域內の高速道路にあっては國土交通大臣が指定するものに限る。) 二 首都高速道路株式會社 東京都の區(qū)の存する區(qū)域及びその周辺の地域內の自動車専用道路等のうち、國土交通大臣が指定するもの 三 中日本高速道路株式會社 東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、靜岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の區(qū)域內の高速道路(前二號に定める高速道路を除き、福井県及び滋賀県の區(qū)域內の高速道路にあっては國土交通大臣が指定するものに限る。) 四 西日本高速道路株式會社 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の區(qū)域內の高速道路(前號、次號及び第六號に定める高速道路を除く。) 五 阪神高速道路株式會社 大阪市の區(qū)域、神戸市の區(qū)域、京都市の區(qū)域(大阪市及び神戸市の區(qū)域と自然的、経済的及び社會的に密接な関係がある區(qū)域に限る。)並びにそれらの區(qū)域の間及び周辺の地域內の自動車専用道路等のうち、國土交通大臣が指定するもの 六 本州四國連絡高速道路株式會社 本州と四國を連絡する自動車専用道路等 3 前項第二號の指定は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號)第二條第二項に規(guī)定する首都圏整備計畫に即して行わなければならない。 4 會社は、第二項の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の認可を受けて、同項の規(guī)定によりその事業(yè)を営むこととされた高速道路以外の高速道路においても、第一項第一號から第三號までの事業(yè)を営むことができる。 5 會社は、第一項の事業(yè)を営むほか、同項第一號から第三號までの事業(yè)(本州四國連絡高速道路株式會社にあっては、同項第一號から第三號まで及び第五號イの事業(yè))に支障のない範囲內で、同項の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことができる。この場合において、會社は、あらかじめ、國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (協定) 第六條 會社は、前條第一項第一號又は第二號の事業(yè)を営もうとするときは、あらかじめ、國土交通省令で定めるところにより、機構と、機構法第十三條第一項に規(guī)定する協定(次項において単に「協定」という。)を締結しなければならない。 2 會社は、おおむね五年ごとに、前項に規(guī)定する事業(yè)の実施狀況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、機構に対し、その変更を申し出ることができる。大規(guī)模な災害の発生その他社會経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。 (調査への協力) 第七條 會社は、國又は地方公共団體が、會社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。 (一般擔保) 第八條 會社の社債権者は、當該會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (代表取締役等の選定等の決議) 第九條 會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (事業(yè)計畫) 第十條 會社は、毎事業(yè)年度の開始前に、國土交通省令で定めるところにより、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (社債及び借入金) 第十一條 會社は、會社法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第二十二條第六號において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第二十二條第六號において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定は、會社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、當該社債券の発行により新たに債務を負擔することとなる場合には、適用しない。 (重要な財産の譲渡等) 第十二條 會社は、國土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は擔保に供しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第十三條 會社の定款の変更、剰余金の配當その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (會計の整理等) 第十四條 會社は、國土交通省令で定めるところにより、その事業(yè)年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その會計を整理しなければならない。 2 會社は、その會計の整理に當たっては、國土交通省令で定めるところにより、第五條第一項第一號及び第二號の事業(yè)並びにこれに附帯する事業(yè)とその他の事業(yè)とを區(qū)分しなければならない。 3 會社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內に、第一項に規(guī)定する財務計算に関する諸表を國土交通大臣に提出しなければならない。 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第十五條 會社は、國土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する。 2 國土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、會社に対し、その業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第十六條 國土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、會社からその業(yè)務に関し報告をさせ、又はその職員に、會社の営業(yè)所、事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (財務大臣との協議) 第十七條 國土交通大臣は、第三條第二項、第十條、第十一條第一項、第十二條又は第十三條(會社の定款の変更の決議に係るものについては、會社が発行することができる株式の総數を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 第四章 罰則 第十八條 會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務に関して、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相當の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 第十九條 前條第一項の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十條 第十八條第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の例に従う。 2 前條第一項の罪は、刑法第二條の例に従う。 第二十一條 第十六條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 第二十二條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 第三條第二項の規(guī)定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。 二 第三條第三項の規(guī)定に違反して、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき。 三 第五條第四項の規(guī)定に違反して、事業(yè)を営んだとき。 四 第五條第五項後段の規(guī)定に違反して、同項の屆出を行わず、又は虛偽の屆出を行ったとき。 五 第十條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計畫の認可を受けなかったとき。 六 第十一條第一項の規(guī)定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。 七 第十二條の規(guī)定に違反して、財産を譲渡し、又は擔保に供したとき。 八 第十四條第一項又は第二項の規(guī)定に違反して、會計を整理したとき。 九 第十四條第三項の規(guī)定による書類の提出をせず、又は虛偽の書類を提出したとき。 十 第十五條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき。 第二十三條 第四條の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二號)の施行の日から施行する。ただし、第五條第二項及び第三項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (會社の合併) 第二條 政府は、本州四國連絡高速道路株式會社について、同社が事業(yè)を営む高速道路に係る機構の債務が相當程度減少し、かつ、同社の経営の安定性の確保が確実になった時において、同社と西日本高速道路株式會社との合併に必要な措置を講ずるものとする。 (債務保証) 第三條 政府は、當分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號)第三條の規(guī)定にかかわらず、國會の議決を経た金額の範囲內において、第五條第一項第一號及び第二號の事業(yè)に要する経費に充てるため、會社の債務(國際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號)第二條(政令で定める會社の債務にあっては、同條第一項)の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。 2 前項の規(guī)定によるほか、政府は、政令で定める會社が同項の保証契約に係る社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務(外貨で支払われるものに限る。)について、保証契約をすることができる。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。