高速道路株式會(huì)社法 平成十六年法律第九十九號(hào) 高速道路株式會(huì)社法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 事業(yè)等(第五條―第十四條) 第三章 雑則(第十五條―第十七條) 第四章 罰則(第十八條―第二十三條) 附則 第一章 総則 (會(huì)社の目的) 第一條 東日本高速道路株式會(huì)社,、首都高速道路株式會(huì)社,、中日本高速道路株式會(huì)社、西日本高速道路株式會(huì)社,、阪神高速道路株式會(huì)社及び本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社(以下「會(huì)社」と総稱(chēng)する,。)は,、高速道路の新設(shè)、改築、維持,、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により,、道路交通の円滑化を図り、もって國(guó)民経済の健全な発展と國(guó)民生活の向上に寄與することを目的とする株式會(huì)社とする,。 (定義) 第二條 この法律において「道路」とは,、道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路をいう。 2 この法律において「高速道路」とは,、次に掲げる道路をいう,。 一 高速自動(dòng)車(chē)國(guó)道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する高速自動(dòng)車(chē)國(guó)道 二 道路法第四十八條の四に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)専用道路(同法第四十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、當(dāng)該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち國(guó)土交通省令で定めるものを含む,。)並びにこれと同等の規(guī)格及び機(jī)能を有する道路(一般國(guó)道,、都道府県道又は同法第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動(dòng)車(chē)専用道路等」と総稱(chēng)する,。) (株式) 第三條 政府(首都高速道路株式會(huì)社,、阪神高速道路株式會(huì)社及び本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社(第四項(xiàng)において「首都高速道路株式會(huì)社等」という。)にあっては,、政府及び地方公共団體)は,、常時(shí)、會(huì)社の総株主の議決権の三分の一以上に當(dāng)たる株式を保有していなければならない,。 2 會(huì)社は,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定するその発行する株式(第二十二條第一號(hào)において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権(第二十二條第一號(hào)において「募集新株予約権」という,。)を引き受ける者の募集をし,、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 會(huì)社は,、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 政府及び地方公共団體は、その保有する首都高速道路株式會(huì)社等の株式を処分しようとするときは,、あらかじめ,、政府にあっては他に當(dāng)該會(huì)社の株式を保有する地方公共団體に、地方公共団體にあっては政府及び他に當(dāng)該會(huì)社の株式を保有する地方公共団體に協(xié)議しなければならない,。 (商號(hào)の使用制限) 第四條 會(huì)社でない者は,、その商號(hào)中に、東日本高速道路株式會(huì)社,、首都高速道路株式會(huì)社,、中日本高速道路株式會(huì)社、西日本高速道路株式會(huì)社,、阪神高速道路株式會(huì)社又は本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社という文字を使用してはならない,。 第二章 事業(yè)等 (事業(yè)の範(fàn)囲) 第五條 會(huì)社は、その目的を達(dá)成するため,、次の事業(yè)を営むものとする,。 一 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七號(hào))に基づき行う高速道路の新設(shè)又は改築 二 獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)から借り受けた道路資産(獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百號(hào),。以下「機(jī)構(gòu)法」という,。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する道路資産をいう。)に係る高速道路について道路整備特別措置法に基づき行う維持,、修繕,、災(zāi)害復(fù)舊その他の管理(新設(shè)及び改築を除く。) 三 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所,、給油所その他の施設(shè)の建設(shè)及び管理 四 前三號(hào)の事業(yè)に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で,、國(guó)、地方公共団體その他政令で定める者の委託に基づき行う道路の新設(shè),、改築,、維持、修繕,、災(zāi)害復(fù)舊その他の管理並びに道路に関する調(diào)査,、測(cè)量、設(shè)計(jì),、試験及び研究 五 本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社にあっては,、前各號(hào)に掲げるもののほか、次に掲げる事業(yè) イ 機(jī)構(gòu)の委託に基づき行う本州と四國(guó)を連絡(luò)する鉄道施設(shè)の管理 ロ 第一號(hào)から第三號(hào)まで及びイの事業(yè)に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で,、國(guó),、地方公共団體その他政令で定める者の委託に基づき行う長(zhǎng)大橋の建設(shè)並びに長(zhǎng)大橋に関する調(diào)査、測(cè)量,、設(shè)計(jì),、試験及び研究 六 前各號(hào)の事業(yè)に附帯する事業(yè) 2 會(huì)社が前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの事業(yè)を営む高速道路は、次の各號(hào)に掲げる會(huì)社の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする,。 一 東日本高速道路株式會(huì)社 北海道,、青森県、巖手県,、宮城県,、秋田県、山形県,、福島県,、茨城県、栃木県、群馬県,、埼玉県,、千葉県、東京都,、神奈川県,、新潟県、富山県及び長(zhǎng)野県の區(qū)域內(nèi)の高速道路(次號(hào)に定める高速道路を除き,、東京都,、神奈川県、富山県及び長(zhǎng)野県の區(qū)域內(nèi)の高速道路にあっては國(guó)土交通大臣が指定するものに限る,。) 二 首都高速道路株式會(huì)社 東京都の區(qū)の存する?yún)^(qū)域及びその周辺の地域內(nèi)の自動(dòng)車(chē)専用道路等のうち,、國(guó)土交通大臣が指定するもの 三 中日本高速道路株式會(huì)社 東京都、神奈川県,、富山県,、石川県、福井県,、山梨県,、長(zhǎng)野県、岐阜県,、靜岡県,、愛(ài)知県、三重県及び滋賀県の區(qū)域內(nèi)の高速道路(前二號(hào)に定める高速道路を除き,、福井県及び滋賀県の區(qū)域內(nèi)の高速道路にあっては國(guó)土交通大臣が指定するものに限る,。) 四 西日本高速道路株式會(huì)社 福井県、滋賀県,、京都府,、大阪府、兵庫(kù)県,、奈良県,、和歌山県、鳥(niǎo)取県,、島根県,、岡山県、広島県,、山口県,、徳島県、香川県,、愛(ài)媛県,、高知県,、福岡県、佐賀県,、長(zhǎng)崎県,、熊本県、大分県,、宮崎県,、鹿児島県及び沖縄県の區(qū)域內(nèi)の高速道路(前號(hào),、次號(hào)及び第六號(hào)に定める高速道路を除く,。) 五 阪神高速道路株式會(huì)社 大阪市の區(qū)域、神戸市の區(qū)域,、京都市の區(qū)域(大阪市及び神戸市の區(qū)域と自然的,、経済的及び社會(huì)的に密接な関係がある?yún)^(qū)域に限る。)並びにそれらの區(qū)域の間及び周辺の地域內(nèi)の自動(dòng)車(chē)専用道路等のうち,、國(guó)土交通大臣が指定するもの 六 本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社 本州と四國(guó)を連絡(luò)する自動(dòng)車(chē)専用道路等 3 前項(xiàng)第二號(hào)の指定は,、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する首都圏整備計(jì)畫(huà)に即して行わなければならない。 4 會(huì)社は,、第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて、同項(xiàng)の規(guī)定によりその事業(yè)を営むこととされた高速道路以外の高速道路においても,、第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの事業(yè)を営むことができる,。 5 會(huì)社は、第一項(xiàng)の事業(yè)を営むほか,、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの事業(yè)(本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社にあっては,、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)イの事業(yè))に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、同項(xiàng)の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことができる,。この場(chǎng)合において,、會(huì)社は、あらかじめ,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (協(xié)定) 第六條 會(huì)社は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の事業(yè)を営もうとするときは,、あらかじめ,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、機(jī)構(gòu)と,、機(jī)構(gòu)法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)定(次項(xiàng)において単に「協(xié)定」という,。)を締結(jié)しなければならない。 2 會(huì)社は,、おおむね五年ごとに,、前項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)の実施狀況を勘案し,、協(xié)定について検討を加え、これを変更する必要があると認(rèn)めるときは,、機(jī)構(gòu)に対し,、その変更を申し出ることができる。大規(guī)模な災(zāi)害の発生その他社會(huì)経済情勢(shì)の重大な変化があり,、これに対応して協(xié)定を変更する必要があると認(rèn)めるときも,、同様とする。 (調(diào)査への協(xié)力) 第七條 會(huì)社は,、國(guó)又は地方公共団體が,、會(huì)社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調(diào)査その他の調(diào)査を?qū)g施するときは,、これに協(xié)力しなければならない,。 (一般擔(dān)保) 第八條 會(huì)社の社債権者は、當(dāng)該會(huì)社の財(cái)産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する,。 2 前項(xiàng)の先取特権の順位は,、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (代表取締役等の選定等の決議) 第九條 會(huì)社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)) 第十條 會(huì)社は,、毎事業(yè)年度の開(kāi)始前に,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 (社債及び借入金) 第十一條 會(huì)社は,、會(huì)社法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第六十六條第一號(hào)に規(guī)定する短期社債を除く,。第二十二條第六號(hào)において「募集社債」という,。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債,、株式等の振替に関する法律第六十六條第一號(hào)に規(guī)定する短期社債を除く,。第二十二條第六號(hào)において同じ。)を発行し,、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、會(huì)社が,、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し,、當(dāng)該社債券の発行により新たに債務(wù)を負(fù)擔(dān)することとなる場(chǎng)合には、適用しない,。 (重要な財(cái)産の譲渡等) 第十二條 會(huì)社は,、國(guó)土交通省令で定める重要な財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 (定款の変更等) 第十三條 會(huì)社の定款の変更、剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分,、合併,、分割及び解散の決議は、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (會(huì)計(jì)の整理等) 第十四條 會(huì)社は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その事業(yè)年度並びに勘定科目の分類(lèi)及び貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)その他の財(cái)務(wù)計(jì)算に関する諸表の様式を定め,、その會(huì)計(jì)を整理しなければならない,。 2 會(huì)社は、その會(huì)計(jì)の整理に當(dāng)たっては,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の事業(yè)並びにこれに附帯する事業(yè)とその他の事業(yè)とを區(qū)分しなければならない。 3 會(huì)社は,、毎事業(yè)年度終了後三月以?xún)?nèi)に,、第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)計(jì)算に関する諸表を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第十五條 會(huì)社は,、國(guó)土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する,。 2 國(guó)土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、會(huì)社に対し,、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第十六條 國(guó)土交通大臣は,、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、會(huì)社からその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に,、會(huì)社の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿,、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第十七條 國(guó)土交通大臣は,、第三條第二項(xiàng),、第十條、第十一條第一項(xiàng),、第十二條又は第十三條(會(huì)社の定款の変更の決議に係るものについては,、會(huì)社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る。)の認(rèn)可をしようとするときは,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 第四章 罰則 第十八條 會(huì)社の取締役、執(zhí)行役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは,、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が,、その職務(wù)に関して,、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは,、三年以下の懲役に処する,。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは,、五年以下の懲役に処する,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、犯人が収受した賄賂は,、沒(méi)収する,。その全部又は一部を沒(méi)収することができないときは、その価額を追徴する,。 第十九條 前條第一項(xiàng)の賄賂を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し、又は免除することができる,。 第二十條 第十八條第一項(xiàng)の罪は,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第四條の例に従う。 2 前條第一項(xiàng)の罪は,、刑法第二條の例に従う,。 第二十一條 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場(chǎng)合には、その違反行為をした會(huì)社の取締役,、執(zhí)行役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員),、監(jiān)査役又は職員は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第二十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした會(huì)社の取締役,、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は,、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 一 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし,、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき,。 二 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき,。 三 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して、事業(yè)を営んだとき,。 四 第五條第五項(xiàng)後段の規(guī)定に違反して,、同項(xiàng)の屆出を行わず、又は虛偽の屆出を行ったとき,。 五 第十條の規(guī)定に違反して,、事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けなかったとき。 六 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、募集社債を引き受ける者の募集をし,、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき,。 七 第十二條の規(guī)定に違反して,、財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき,。 八 第十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、會(huì)計(jì)を整理したとき。 九 第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)類(lèi)の提出をせず,、又は虛偽の書(shū)類(lèi)を提出したとき,。 十 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 第二十三條 第四條の規(guī)定に違反した者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二號(hào))の施行の日から施行する。ただし,、第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (會(huì)社の合併) 第二條 政府は,、本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社について,、同社が事業(yè)を営む高速道路に係る機(jī)構(gòu)の債務(wù)が相當(dāng)程度減少し、かつ,、同社の経営の安定性の確保が確実になった時(shí)において,、同社と西日本高速道路株式會(huì)社との合併に必要な措置を講ずるものとする。 (債務(wù)保証) 第三條 政府は,、當(dāng)分の間,、法人に対する政府の財(cái)政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號(hào))第三條の規(guī)定にかかわらず、國(guó)會(huì)の議決を経た金額の範(fàn)囲內(nèi)において,、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるため,、會(huì)社の債務(wù)(國(guó)際復(fù)興開(kāi)発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號(hào))第二條(政令で定める會(huì)社の債務(wù)にあっては、同條第一項(xiàng))の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務(wù)を除く,。)について,、保証契約をすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、政府は,、政令で定める會(huì)社が同項(xiàng)の保証契約に係る社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務(wù)(外貨で支払われるものに限る。)について,、保証契約をすることができる,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,、次項(xiàng)及び附則第二十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰乓惶?hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。