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高速公路業(yè)務(wù)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車道事業(yè)規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào) 自動(dòng)車道事業(yè)規(guī)則 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))及び道路運(yùn)送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號(hào))の規(guī)定に基き、並びにこれらの法律を?qū)g施するため、自動(dòng)車道事業(yè)規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 通則(第一條―第三條) 第二章 自動(dòng)車道事業(yè)(第四條―第三十一條) 第三章 國(guó)営自動(dòng)車道事業(yè)(第三十二條) 第四章 雑則(第三十三條―第三十八條) 第五章 経過規(guī)定(第三十九條―第四十一條) 附則 第一章 通則 (定義) 第一條 この省令で、自動(dòng)車道事業(yè),、自動(dòng)車、道路又は一般自動(dòng)車道とは,、それぞれ道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào),。以下「法」という。)の自動(dòng)車道事業(yè),、自動(dòng)車,、道路又は一般自動(dòng)車道をいう。 (事件の管轄) 第二條 この省令の規(guī)定により提出すべき申請(qǐng)書又は屆出書は,、この省令中別段の定めのある場(chǎng)合を除き,、法第八十八條及び道路運(yùn)送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十號(hào))第三條の規(guī)定により権限を有する行政庁に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書又は屆出書に係る権限行政庁が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)であるときは、その申請(qǐng)書又は屆出書は,、當(dāng)該事件の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする,。この場(chǎng)合において、事件が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは,、その事件の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする,。 (申請(qǐng)書等の経由) 第三條 この省令の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に提出すべき申請(qǐng)書又は屆出書は、當(dāng)該事件の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出するものとする,。この場(chǎng)合には,、前條第二項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二章 自動(dòng)車道事業(yè) (事業(yè)の免許申請(qǐng)) 第四條 法第四十八條の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)の免許を申請(qǐng)しようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した自動(dòng)車道事業(yè)免許申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 法第四十八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 法第四十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により通行する自動(dòng)車の範(fàn)囲を限定する免許を受けようとする者にあつては,、通行させようとする自動(dòng)車の範(fàn)囲 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 事業(yè)用固定資産の総額及び內(nèi)訳を記載した書類 二 事業(yè)の開始に要する資金,、土地及び物件の調(diào)達(dá)方法書 三 事業(yè)の収支見積書 四 路線図 五 當(dāng)該事業(yè)の開始のため工事を要しない區(qū)間にあつては,、第八條及び第九條の規(guī)定に準(zhǔn)じ作成した書類及び図面 六 事業(yè)の施設(shè)の概要書 七 推定による一年間に通行する自動(dòng)車の種類及び數(shù)並びにその算出の基礎(chǔ)を記載した書類 八 特定の使用者の自動(dòng)車に限つて當(dāng)該一般自動(dòng)車道を供用しようとする者にあつては、特定の使用者との契約書又は協(xié)定書の寫し 九 公共団體以外の既存の法人にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 十 法人を設(shè)立しようとするものにあつては,、次に掲げる書類 イ 定款(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三十條第一項(xiàng)及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場(chǎng)合には、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人,、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會(huì)社であるときは,、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 十一 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 イ 組合契約書の寫し ロ 組合員の資産目録 ハ 組合員の名簿及び履歴書 十二 個(gè)人にあつては,、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 十三 法第四十九條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書類 3 法第四十七條の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)の免許を受けようとする者が,、自動(dòng)車道事業(yè)を経営している場(chǎng)合には,、前項(xiàng)第九號(hào)及び第十一號(hào)から第十三號(hào)までに掲げる書類の添付を省略することができる。 (路線) 第五條 法第四十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の予定する路線には,、左に掲げる事項(xiàng)を記載し,、第四條第二項(xiàng)第四號(hào)の路線図をもつて明示するものとする。 一 起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番(通稱があるときは,、これを附記すること,。) 二 主な経過地 三 工事を要する?yún)^(qū)間にあつては、その區(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番並びに主な経過地 2 前項(xiàng)の路線図(縮尺五萬分の一以上の平面図)には,、左に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 路線及び工事を要する?yún)^(qū)間の粁程 二 使用料金徴収所及び駐車場(chǎng)の位置 三 主な橋及びトンネルの位置 四 他の道路,、鉄道又は軌道との交さヽ 位置及び接続位置 五 一キロメートルごとの逓加距離 六 地形及び主な地物 七 縮尺及び方位 (事業(yè)計(jì)畫) 第六條 法第四十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫には、左に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 二 使用料金徴収所及び駐車場(chǎng)の名稱及び位置 三 車線數(shù),、路面の種類並びに設(shè)計(jì)速度及び設(shè)計(jì)重量(區(qū)間により異なるときは、區(qū)間ごとに明示すること,。) 四 他の道路,、鉄道又は軌道との交さヽ 位置及び交さヽ 方式並びに他の道路との連絡(luò)位置 (工事施行の認(rèn)可申請(qǐng)) 第七條 法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により、自動(dòng)車道事業(yè)の工事施行の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事施行認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 工事を施行しようとする?yún)^(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番並びにキロ程 三 予定する工事の完成の時(shí)期 四 工事方法 五 工事を要する?yún)^(qū)間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、左に掲げる書類及び図面を添附するものとする,。 一 設(shè)計(jì)車両長(zhǎng)、設(shè)計(jì)車両幅,、高さ,、設(shè)計(jì)速度及び設(shè)計(jì)重量を記載した書類 二 工事費(fèi)予算書 三 橋、トンネル,、開きヽ よヽ ,、暗きヽ よヽ その他主な工作物に関する耐力計(jì)算書及び地質(zhì)調(diào)査書 四 実測(cè)図 五 他の道路、鉄道又は軌道との交さヽ 又は接続に関する?yún)f(xié)定書の寫 (工事方法) 第八條 法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事方法は,、左に掲げる事項(xiàng)について定め,、これを工事方法書に記載するものとする。 一 車線及び路肩の幅員 二 路面及び路床の構(gòu)造 三 直線部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ 四 縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ 及び延長(zhǎng) 五 縦斷曲線の長(zhǎng)さ 六 盛土及び切土の斜面のこヽ うヽ ばヽ いヽ 七 待避所の設(shè)置場(chǎng)所 八 曲線半徑及び曲線長(zhǎng) 九 緩和區(qū)間の長(zhǎng)さ 十 曲線部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ 十一 最小の停止視距 十二 建築限界 十三 路端の高さと水流水面の最高水位との最小差 十四 橋,、トンネル,、開きヽ よヽ 及び暗きヽ よヽ の構(gòu)造 十五 排水設(shè)備の構(gòu)造 十六 他の道路、鉄道又は軌道との交さヽ 部分又は連絡(luò)部分の構(gòu)造 十七 駐車場(chǎng)の構(gòu)造 十八 防護(hù)設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所 十九 防護(hù)設(shè)備の構(gòu)造 二十 信號(hào),、通信及び照明の設(shè)備の位置及び構(gòu)造 二十一 自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の設(shè)置箇所及び標(biāo)示すべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が區(qū)間又は箇所によつて異なるときは,、區(qū)間又は箇所ごとに記載するものとする。 3 第一項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào),、第六號(hào)、第十號(hào)(特殊な場(chǎng)合に限る,。)及び第十二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、橫斷定規(guī)図を、第二號(hào),、第十四號(hào),、第十六號(hào)、第十七號(hào),、第十九號(hào)及び第二十號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、設(shè)計(jì)図を,、第十五號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、構(gòu)造を橫斷定規(guī)図に記入したもの又は設(shè)計(jì)図を添附するものとする,。但し,、第十四號(hào)及び第十九號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち簡(jiǎn)易なものについては、定規(guī)図をもつて代えることができる,。 4 第一項(xiàng)第一號(hào),、第七號(hào)から第十號(hào)まで、第十八號(hào),、第二十號(hào)及び第二十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、次條の実測(cè)平面図に、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、次條の実測(cè)縦斷面図に記入するものとする,。 5 第三項(xiàng)の橫斷定規(guī)図及び定規(guī)図の縮尺は、五十分の一以上とし,、設(shè)計(jì)図の縮尺は,、一般図については二百分の一以上、詳細(xì)図については五十分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とする,。 (実測(cè)図) 第九條 第七條第二項(xiàng)第四號(hào)の実測(cè)図は,、左の二種とする。 一 実測(cè)平面図 縮尺は,、二千五百分の一以上とし,、左に掲げる事項(xiàng)を記載し、縮尺及び方位を示すものとする,。但し,、市街地及び特殊な箇所については、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添附するものとする,。 イ 起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番並びに経過市町村名及びその境界線 ロ 中心線から左右各二十メートル以上にわたる?yún)^(qū)域內(nèi)の地形及び地物 ハ 二十メートルごと(地形により短縮することができる,。)の測(cè)點(diǎn)及び百メートルごとの逓加距離を示した中心線 ニ 円曲線の起點(diǎn)、終點(diǎn)及び交角 ホ 総幅員線及び敷地境界線 ヘ 橋,、トンネルその他主な工作物の名稱及び位置 ト 他の道路,、鉄道又は軌道との交さヽ 位置及び交さヽ 方式並びに他の道路との連絡(luò)位置 二 実測(cè)縦斷面図 縮尺は、橫を二千五百分の一以上,、縦を五百分の一以上とし,、左に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 イ 測(cè)點(diǎn)番號(hào),、測(cè)點(diǎn)間距離及び逓加距離 ロ 測(cè)點(diǎn)ごとの中心線の地面、施工基面,、盛土の高さ及び切土の深さ ハ 橋,、トンネルその他の工作物の名稱及び位置,。但し、橋については,、その種類,、材質(zhì)並びに経間の長(zhǎng)さ及び數(shù)を、トンネルについては,、その長(zhǎng)さを明示するものとする,。 ニ 他の道路、鉄道又は軌道との交さヽ 位置及び交さヽ 方式並びに他の道路との連絡(luò)位置 (工事施行の認(rèn)可申請(qǐng)期間等の伸長(zhǎng)申請(qǐng)) 第十條 法第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、一般自動(dòng)車道の工事施行の認(rèn)可申請(qǐng)期間の伸長(zhǎng)を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事施行認(rèn)可申請(qǐng)期間伸長(zhǎng)申請(qǐng)書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該一般自動(dòng)車道の區(qū)間 三 伸長(zhǎng)の期間 四 伸長(zhǎng)を必要とする理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定による期間の伸長(zhǎng)申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 第十一條 削除 (路線等の公示) 第十二條 法第五十三條の規(guī)定により、國(guó)土交通大臣が公示しなければならない事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該自動(dòng)車道事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 工事施行の認(rèn)可の年月日 三 法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定した工事の完成の期間 四 當(dāng)該工事施行の區(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番並びに経過市町村名 五 當(dāng)該工事施行の區(qū)間のキロ程及び総幅員 (工事方法の変更の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十三條 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、一般自動(dòng)車道の工事方法の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事方法変更認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項(xiàng)(書類及び図面により新舊の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、工事方法の変更により一般自動(dòng)車道のキロ程に変更を生ずるときは,、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。 (工事方法の変更の屆出) 第十四條 法第五十四條第一項(xiàng)ただし書の軽微な工事方法の変更は,、次のとおりとする,。ただし、事業(yè)計(jì)畫の変更に伴うものは,、この限りでない,。 一 車線又は路肩の幅員の拡張 二 二パーセント以內(nèi)の縦斷こうばいの増減(二パーセント以內(nèi)の縦斷こうばいの増加によつて縦斷こうばいが五パーセントを超えることとなるものを除く。) 三 縦斷曲線の長(zhǎng)さの伸長(zhǎng) 四 盛土及び切土の斜面のこうばいの緩和 五 曲線半徑の伸長(zhǎng) 六 緩和區(qū)間の伸長(zhǎng) 七 最小の停止視距の伸長(zhǎng) 八 建築限界の拡張 九 路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る,。) 十 駐車場(chǎng)の構(gòu)造の変更 十一 防護(hù)設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所の拡張 十二 信號(hào),、通信及び照明の設(shè)備の新設(shè) 十三 自動(dòng)車道標(biāo)識(shí)の設(shè)置箇所及び標(biāo)示すべき事項(xiàng)の変更 2 前條の規(guī)定は、法第五十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による軽微な工事方法の変更の屆出について準(zhǔn)用する,。 (工事の完成検査等の申請(qǐng)) 第十五條 法第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般自動(dòng)車道の工事の完成検査を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事完成検査申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 検査を受けようとする?yún)^(qū)間 三 工事完成の年月日 四 予定する供用開始の期日 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十八條第一項(xiàng)、法第五十九條第一項(xiàng)及び法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般自動(dòng)車道の検査の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 第十六條 削除 (使用料金の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十七條 法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般自動(dòng)車道の使用料金の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した使用料金設(shè)定(変更)認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定又は変更をしようとする使用料金の種類,、額及び適用方法(変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること。) 三 変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、原価計(jì)算書その他使用料金の額の算出基礎(chǔ)を記載した書類を添付するものとする。 (供用約款の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十八條 法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)の供用約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した供用約款設(shè)定(変更)認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定又は変更をしようとする供用約款(変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 (供用約款の記載事項(xiàng)) 第十九條 法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による供用約款に定める事項(xiàng)は,、左の通りとする,。 一 一般自動(dòng)車道の區(qū)間 二 使用料金の収受又は払戻に関する事項(xiàng) 三 供用の拒絶に関する事項(xiàng) 四 供用に関する責(zé)任の始期及び終期 五 免責(zé)に関する事項(xiàng) 六 損害賠償に関する事項(xiàng) 七 その他供用約款の內(nèi)容として必要な事項(xiàng) (保安上の供用制限の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十條 法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により、自動(dòng)車道事業(yè)の保安上の供用制限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した保安上の供用制限設(shè)定(変更)認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定又は変更をしようとする保安上の供用制限(変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第二十二條の規(guī)定による通行する自動(dòng)車の最高速度その他保安上の供用制限の基礎(chǔ)を記載した書類を添付するものとする,。 (保安上の供用制限の記載事項(xiàng)) 第二十一條 法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による保安上の供用制限に定める事項(xiàng)は,、供用を制限する自動(dòng)車の長(zhǎng)さ、幅,、高さ,、重量、速度その他保安上の供用制限の內(nèi)容として必要な事項(xiàng)とする,。 (事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十二條 法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫変更認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項(xiàng)(書類及び図面により新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 (事業(yè)計(jì)畫の変更の屆出) 第二十三條 法第六十六條第一項(xiàng)但書の事業(yè)計(jì)畫の軽微な事項(xiàng)は、左の通りとする,。 一 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 二 使用料金徴収所及び駐車場(chǎng)の名稱及び位置 2 前條の規(guī)定は,、法第六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫の軽微な事項(xiàng)の変更の屆出について準(zhǔn)用する。 (構(gòu)造又は設(shè)備の変更の認(rèn)可申請(qǐng)及び屆出) 第二十四條 第十三條及び第十四條の規(guī)定は、法第六十七條において準(zhǔn)用する法第五十四條の規(guī)定による一般自動(dòng)車道の構(gòu)造又は設(shè)備の変更の認(rèn)可申請(qǐng)及び屆出について準(zhǔn)用する,。 (検査) 第二十四條の二 一般自動(dòng)車道の検査は,、路面については一箇月に少くとも一回,、橋,、トンネルその他の工作物及び排水設(shè)備その他の設(shè)備については一年に少くとも一回行い、その結(jié)果を記録しておかなければならない,。 (災(zāi)害報(bào)告) 第二十四條の三 法第六十八條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 通行に支障を生じた日時(shí)及びその原因 二 通行に支障を生じた場(chǎng)所,、その起點(diǎn)からの距離及び路線名 三 支障の程度 四 被害の概要 五 復(fù)舊に要する費(fèi)用の概算額 六 応急措置の概要 七 復(fù)舊予定日時(shí) (事業(yè)の管理の受委託の許可申請(qǐng)) 第二十五條 法第七十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)の管理の委託及び受託の許可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ,、當(dāng)事者が連署した管理受委託許可申請(qǐng)書を提出するものとする。 一 委託者及び受託者の氏名又は名稱及び住所 二 管理の委託及び受託をしようとする?yún)^(qū)間 三 管理の範(fàn)囲及び方法 四 管理の委託及び受託をしようとする期間 五 管理の委託及び受託を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする,。 一 管理の委託受託契約書の寫し 二 管理の報(bào)酬その他管理の実施方法の細(xì)目を記載した書類 三 受託者についての第四條第二項(xiàng)第九號(hào)、第十號(hào),、第十一號(hào)又は第十二號(hào)に規(guī)定する書類 四 受託者が法第四十九條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書類 五 管理の委託及び受託をしようとする事業(yè)に係る一般自動(dòng)車道の區(qū)間を明示する路線図 (事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十六條 法第七十二條において準(zhǔn)用する法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ,、當(dāng)事者が連署した事業(yè)の譲渡譲受認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所 二 譲渡及び譲受をしようとする事業(yè)に係る一般自動(dòng)車道の區(qū)間 三 譲渡価格 四 譲渡及び譲受をしようとする時(shí)期 五 譲渡及び譲受を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする,。 一 譲渡譲受契約書の寫し 二 譲渡及び譲受価格の明細(xì)書 三 譲受人が現(xiàn)に自動(dòng)車道事業(yè)を経営する者でないときは、第四條第二項(xiàng)第九號(hào),、第十號(hào),、第十一號(hào)又は第十二號(hào)に規(guī)定する書類 四 譲受人が法第四十九條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書類 五 譲渡及び譲受をしようとする事業(yè)に係る一般自動(dòng)車道の區(qū)間を明示する路線図 (法人の合併又は分割の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十七條 法第七十二條において準(zhǔn)用する法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により、自動(dòng)車道事業(yè)を経営する法人の合併又は分割の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ、當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては,、署名)した法人の合併認(rèn)可申請(qǐng)書又は分割認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 當(dāng)事者の名稱、住所及び代表者の氏名並びに一般自動(dòng)車道の區(qū)間 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により自動(dòng)車道事業(yè)を承継する法人の名稱,、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割の方法及び條件 四 合併又は分割をしようとする時(shí)期 五 合併又は分割を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 合併契約書又は分割契約書(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては、分割計(jì)畫書)の寫し 二 合併又は分割の方法及び條件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により自動(dòng)車道事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に自動(dòng)車道事業(yè)を経営していないときは,、第四條第二項(xiàng)第九號(hào)又は第十號(hào)に規(guī)定する書類 四 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により自動(dòng)車道事業(yè)を承継する法人の役員が法第四十九條第二項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書類 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により自動(dòng)車道事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に自動(dòng)車道事業(yè)を経営していないときは,、一般自動(dòng)車道の區(qū)間を明示する路線図 (相続による事業(yè)継続の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十八條 法第七十二條において準(zhǔn)用する法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、自動(dòng)車道事業(yè)の相続による継続の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする相続人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)の継続認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名、住所及び被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 継続して経営しようとする被相続人の事業(yè)に係る一般自動(dòng)車道の區(qū)間 四 相続開始の時(shí)期 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、左に掲げる書類を添附するものとする,。 一 申請(qǐng)者と被相続人との続柄を証する書類 二 申請(qǐng)者の履歴書、資産目録及び法第四十九條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに該當(dāng)しない旨を証する書類 三 申請(qǐng)者以外に相続人があるときは,、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに當(dāng)該申請(qǐng)に対する同意書 (事業(yè)の休止及び廃止の許可申請(qǐng)) 第二十九條 法第七十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)の休止又は廃止の許可を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)の休止(廃止)許可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 休止し,、又は廃止しようとする事業(yè)に係る一般自動(dòng)車道の區(qū)間 三 休止又は廃止の時(shí)期 四 休止の許可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、予定する休止の期間 五 休止又は廃止を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、休止し,、又は廃止しようとする事業(yè)に係る一般自動(dòng)車道の區(qū)間を明示する路線図を添付するものとする。 (法人の解散決議等の認(rèn)可申請(qǐng)) 第三十條 法第七十條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により,、自動(dòng)車道事業(yè)を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認(rèn)可申請(qǐng)書を提出するものとする。 一 名稱,、住所及び代表者の氏名 二 事業(yè)に係る一般自動(dòng)車道の區(qū)間 三 解散の時(shí)期 四 解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付するものとする。 第三十一條 削除 第三章 國(guó)営自動(dòng)車道事業(yè) (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十二條 第四條から第六條までの規(guī)定は,、法第七十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十八條の規(guī)定により國(guó)において自動(dòng)車道事業(yè)を経営しようとする場(chǎng)合の承認(rèn)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 第四章 雑則 (自動(dòng)車道事業(yè)に関する団體の成立の屆出) 第三十三條 法第九十二條の規(guī)定により、自動(dòng)車道事業(yè)に関する団體の成立の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した団體成立屆出書を提出するものとする,。 一 名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地 二 目的 三 事業(yè)の概要 四 役員又は管理者の氏名 五 成立の年月日 六 他の団體に屬するときは、その所屬団體の名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には,、左に掲げる書類を添附するものとする,。 一 定款、寄附行為,、規(guī)約又は契約の寫 二 団體を構(gòu)成する者の數(shù)を記載した書類 三 構(gòu)成員に対し団體の維持に要する経費(fèi)を賦課するものにあつては,、その額及び徴収方法を記載した書類 (屆出) 第三十四條 自動(dòng)車道事業(yè)者(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、相続人)及び自動(dòng)車道事業(yè)に関する団體は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつたときは,、その旨を當(dāng)該各號(hào)に掲げる行政庁に屆け出るものとする,。 一 自動(dòng)車道事業(yè)の免許を受けた者が法人を設(shè)立しようとするものである場(chǎng)合において、法人の設(shè)立を完了した場(chǎng)合 國(guó)土交通大臣 二 自動(dòng)車道事業(yè)者が死亡した場(chǎng)合(第二十八條の規(guī)定により,、申請(qǐng)書を提出した場(chǎng)合を除く,。) 國(guó)土交通大臣 三 法第五十五條に基づく命令を?qū)g施した場(chǎng)合 國(guó)土交通大臣 四 法第七十條に基づく命令を?qū)g施した場(chǎng)合 當(dāng)該命令を発した行政庁 五 法第七十二條において準(zhǔn)用する法第三十條に基づく命令を?qū)g施した場(chǎng)合 當(dāng)該命令を発した行政庁 六 自動(dòng)車道事業(yè)者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場(chǎng)合 國(guó)土交通大臣 七 自動(dòng)車道事業(yè)者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場(chǎng)合 國(guó)土交通大臣 八 自動(dòng)車道事業(yè)に関する団體が解散し、又は第三十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合 國(guó)土交通大臣 2 前項(xiàng)の屆出は,、屆出事由の発生した後遅滯なく(同項(xiàng)第六號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては,、屆出事由の発生した日から三十日以內(nèi)に)行うものとする。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の屆出をしようとする者は,、登記事項(xiàng)証明書を添付するものとする,。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)の屆出をしようとする者は,、実施した事項(xiàng),、実施の日その他必要な事項(xiàng)を記載した屆出書を提出するものとする。 (職員証) 第三十五條 法第九十四條第七項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の身分を示す証票は,、別記様式による,。 (免許申請(qǐng)書の進(jìn)達(dá)) 第三十六條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、自動(dòng)車道事業(yè)の免許申請(qǐng)書を受け付けたときは,、遅滯なく,、國(guó)土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、免許申請(qǐng)書を受け付けた日から三箇月以內(nèi)に,、左に掲げる事項(xiàng)に関する調(diào)査書及び免許に関する意見書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。ただし,、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を得たときは,、その期間を伸長(zhǎng)することができる。 一 申請(qǐng)者の資産及び信用の程度 二 事業(yè)の成否及び効用 三 附近における道路の現(xiàn)況,、新設(shè)及び改築の計(jì)畫並びにその交通狀態(tài) 四 自動(dòng)車道事業(yè),、自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)、鉄道,、軌道,、索道等(未開業(yè)のものを含む。)に及ぼす影響 五 附近における自動(dòng)車道事業(yè),、自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè),、鉄道、軌道,、索道等の出願(yuàn)があるときは,、その種類、區(qū)間,、申請(qǐng)者及び申請(qǐng)書の受付年月日 六 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) (商議等) 第三十七條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、その権限に屬する事件について申請(qǐng)書又は屆出書を受理した場(chǎng)合において、當(dāng)該事件が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に商議をし,、その他のものにあつては関係地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に通知をしなければならない,。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査書及び意見書を提出しようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該事件が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは,、関係地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に商議をし、次項(xiàng)の調(diào)査書及び意見書を添付しなければならない,。 3 前項(xiàng)の商議を受けた関係地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、當(dāng)該事件に係る調(diào)査書及び意見書を作成し、商議をした地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に送付しなければならない,。 (報(bào)告) 第三十八條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第十條、第十三條(路面,、路床及び橋の構(gòu)造の変更に関する部分に限り,、かつ、第二十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第二十九條の書類に関し許認(rèn)可の処分をしたときは,、遅滯なく國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第十八條の書類に関し認(rèn)可の処分をしたときは,、遅滯なく國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 第五章 経過規(guī)定 (舊法等に基く処分,、手続等の効力) 第三十九條 法,、道路運(yùn)送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號(hào))又はこの省令に特別の定のあるものを除き、舊道路運(yùn)送法(昭和二十二年法律第百九十一號(hào))又は道路運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十三年総理庁令運(yùn)輸省令第二號(hào))の規(guī)定によりした免許,、許可,、認(rèn)可その他の処分及び申請(qǐng)その他の手続で、法又はこの省令に各々相當(dāng)する規(guī)定のあるものは,、法又はこの省令の規(guī)定によりしたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車道事業(yè)の免許を受けたものとみなされた者は、法施行に伴い,、新たに必要となつた第六條の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫を,、この省令施行の日から三箇月以內(nèi)に、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (法第百二十五條の団體に相當(dāng)する団體の屆出) 第四十條 第三十三條の規(guī)定は,、道路運(yùn)送法施行法第二十五條の規(guī)定による法第百二十五條の団體(自動(dòng)車道事業(yè)に関する団體に限る。)に相當(dāng)する団體であるものの屆出について準(zhǔn)用する,。 (使用料金の書類に関する特例) 第四十一條 法附則但書の場(chǎng)合において,、自動(dòng)車道事業(yè)の使用料金に関する書類を物価庁長(zhǎng)官に提出するときは,、同時(shí)にその寫を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十六年七月一日から適用する。 2 道路運(yùn)送法施行規(guī)則は,、廃止する,。 附 則 (昭和二八年四月二一日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 4 この省令施行の際現(xiàn)に存する一般自動(dòng)車道であつて、その構(gòu)造及び設(shè)備が舊自動(dòng)車道構(gòu)造設(shè)備管理規(guī)程の規(guī)定に適合するものについては,、當(dāng)分の間,、この省令の規(guī)定による構(gòu)造及び設(shè)備についての技術(shù)上の規(guī)準(zhǔn)に適合するものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿迥昃旁乱蝗者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥暌欢乱痪湃者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉氯柸者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣炅露湃者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第十四條の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十七年八月一日から施行する,。 2 前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する日前に道路運(yùn)送法第五十四條第一項(xiàng)(同法第六十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によりなされた申請(qǐng)に係る処分に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露呷者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第三十二條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露柸者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一一號(hào)) この省令は、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓露湃者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第四號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露巳者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一八號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊?guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗諊?guó)土交通省令第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊?guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁缕呷諊?guó)土交通省令第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜諊?guó)土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉氯柸諊?guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 別記様式(第35條関係) [別畫面で表示]