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高速公路業(yè)務(wù)報(bào)告規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車道事業(yè)報(bào)告規(guī)則 昭和三十九年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第四號(hào) 自動(dòng)車道事業(yè)報(bào)告規(guī)則 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第百二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、自動(dòng)車道事業(yè)報(bào)告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 自動(dòng)車道事業(yè)者及びその組織する団體の事業(yè)に関する報(bào)告については,、この省令の定めるところによる,。 (事業(yè)報(bào)告書(shū)及び供用実績(jī)報(bào)告書(shū)) 第二條 自動(dòng)車道事業(yè)者は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める者に,、毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績(jī)報(bào)告書(shū)をそれぞれ一通提出しなければならない,。 一 一の都道府県の區(qū)域を越えて路線を定めて設(shè)けられる一般自動(dòng)車道 國(guó)土交通大臣及びその経営する自動(dòng)車道事業(yè)に係る路線が存する地域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 二 一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において路線を定めて設(shè)けられる一般自動(dòng)車道 國(guó)土交通大臣並びに道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第八十八條及び道路運(yùn)送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十號(hào))第三條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた當(dāng)該都道府県の知事(次條において「都道府県知事」という,。) 2 前項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)は,、第一號(hào)様式による事業(yè)概況報(bào)告書(shū)及び自動(dòng)車道事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和三十九年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào),。以下「會(huì)計(jì)規(guī)則」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による様式(會(huì)計(jì)規(guī)則別表第二第十一號(hào)様式,、第十二號(hào)様式,、第十五號(hào)様式及び第十六號(hào)様式を除く,。)による財(cái)務(wù)諸表(用紙の大きさは,、日本工業(yè)規(guī)格A列四番)とし,、前項(xiàng)の供用実績(jī)報(bào)告書(shū)は、第二號(hào)様式によるものとする,。 3 第一項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)の提出期限は,、毎事業(yè)年度終了の日の翌日から起算して百日を経過(guò)した日の前日とし、同項(xiàng)の供用実績(jī)報(bào)告書(shū)の提出期限は,、毎年五月三十一日とする,。 (臨時(shí)の報(bào)告) 第三條 自動(dòng)車道事業(yè)者及びその組織する団體は、前條に定める報(bào)告書(shū)のほか,、國(guó)土交通大臣又は都道府県知事からその事業(yè)に関する報(bào)告を求められたときは,、報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の報(bào)告を求める場(chǎng)合は,、報(bào)告書(shū)の様式、報(bào)告書(shū)の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする,。 (報(bào)告書(shū)の経由) 第四條 この省令の規(guī)定により報(bào)告書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するときは,、その住所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由しなければならない,。 附 則 1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 2 昭和三十九年三月三十一日の屬する事業(yè)年度に係る営業(yè)報(bào)告書(shū)のうち,、財(cái)務(wù)諸表の様式は第二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、自動(dòng)車道事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省,、建設(shè)省令第二號(hào))別表に定める様式(第二部財(cái)務(wù)諸表に限る,。)によるものとする。 3 會(huì)計(jì)規(guī)則附則第四項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表を作成した場(chǎng)合の第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、「第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による様式(會(huì)計(jì)規(guī)則別表第二第十一號(hào)様式から第十四號(hào)様式まで,、第十七號(hào)様式及び第十八號(hào)様式を除く。)による財(cái)務(wù)諸表」とあるのは「附則第四項(xiàng)の規(guī)定による様式(會(huì)計(jì)規(guī)則別表第二第十一號(hào)様式から第十四號(hào)様式まで,、第十七號(hào)様式及び第十八號(hào)様式又は同項(xiàng)の規(guī)定に基づきこれらの様式と異なる様式により財(cái)務(wù)諸表を作成する場(chǎng)合における當(dāng)該異なる様式を除く,。)による財(cái)務(wù)諸表」とする。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶乱痪湃者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る財(cái)務(wù)諸表及び営業(yè)概況報(bào)告書(shū)について適用する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲甓乱痪湃者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する自動(dòng)車道事業(yè)者のこの省令の施行の日の屬する事業(yè)年度に係る會(huì)計(jì)の整理及び財(cái)務(wù)諸表の作成並びに営業(yè)報(bào)告書(shū)の提出については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱痪湃者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る供用実績(jī)報(bào)告書(shū)の様式については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年二月二九日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第四號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月二八日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一八號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二七日國(guó)土交通省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月一三日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴缕呷諊?guó)土交通省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (自動(dòng)車道事業(yè)報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行前に終了する事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)の提出に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年一月三〇日國(guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (自動(dòng)車道事業(yè)報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行前に終了する事業(yè)年度に係る第五條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車道事業(yè)報(bào)告規(guī)則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書(shū)及び平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る同項(xiàng)に規(guī)定する供用実績(jī)報(bào)告書(shū)の提出については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊?guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 第1號(hào)様式(第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第2條関係) [別畫(huà)面で表示]