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高速公路業(yè)務報告規(guī)則

時間: 2018-06-15


自動車道事業(yè)報告規(guī)則 昭和三十九年運輸省?建設省令第四號 自動車道事業(yè)報告規(guī)則 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第百二十六條第一項の規(guī)定に基づき,、自動車道事業(yè)報告規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 自動車道事業(yè)者及びその組織する団體の事業(yè)に関する報告については、この省令の定めるところによる,。 (事業(yè)報告書及び供用実績報告書) 第二條 自動車道事業(yè)者は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める者に、毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない,。 一 一の都道府県の區(qū)域を越えて路線を定めて設けられる一般自動車道 國土交通大臣及びその経営する自動車道事業(yè)に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長 二 一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において路線を定めて設けられる一般自動車道 國土交通大臣並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第八十八條及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十號)第三條の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事務を行うこととされた當該都道府県の知事(次條において「都道府県知事」という,。) 2 前項の事業(yè)報告書は、第一號様式による事業(yè)概況報告書及び自動車道事業(yè)會計規(guī)則(昭和三十九年運輸省?建設省令第三號,。以下「會計規(guī)則」という,。)第四條第一項の規(guī)定による様式(會計規(guī)則別表第二第十一號様式、第十二號様式,、第十五號様式及び第十六號様式を除く,。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列四番)とし,、前項の供用実績報告書は,、第二號様式によるものとする。 3 第一項の事業(yè)報告書の提出期限は、毎事業(yè)年度終了の日の翌日から起算して百日を経過した日の前日とし,、同項の供用実績報告書の提出期限は,、毎年五月三十一日とする。 (臨時の報告) 第三條 自動車道事業(yè)者及びその組織する団體は,、前條に定める報告書のほか,、國土交通大臣又は都道府県知事からその事業(yè)に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前項の報告を求める場合は、報告書の様式,、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする,。 (報告書の経由) 第四條 この省令の規(guī)定により報告書を國土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない,。 附 則 1 この省令は,、昭和三十九年四月一日から施行する。 2 昭和三十九年三月三十一日の屬する事業(yè)年度に係る営業(yè)報告書のうち,、財務諸表の様式は第二條第二項の規(guī)定にかかわらず,、自動車道事業(yè)會計規(guī)則(昭和二十六年運輸省、建設省令第二號)別表に定める様式(第二部財務諸表に限る,。)によるものとする,。 3 會計規(guī)則附則第四項の規(guī)定により財務諸表を作成した場合の第二條第二項の規(guī)定の適用については、「第四條第一項の規(guī)定による様式(會計規(guī)則別表第二第十一號様式から第十四號様式まで,、第十七號様式及び第十八號様式を除く,。)による財務諸表」とあるのは「附則第四項の規(guī)定による様式(會計規(guī)則別表第二第十一號様式から第十四號様式まで、第十七號様式及び第十八號様式又は同項の規(guī)定に基づきこれらの様式と異なる様式により財務諸表を作成する場合における當該異なる様式を除く,。)による財務諸表」とする,。 附 則 (昭和四六年五月一九日運輸省?建設省令第二號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表及び営業(yè)概況報告書について適用する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲甓乱痪湃者\輸省?建設省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する自動車道事業(yè)者のこの省令の施行の日の屬する事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成並びに営業(yè)報告書の提出については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省?建設省令第一號) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\輸省?建設省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜者\輸省?建設省令第二號) 抄 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱痪湃者\輸省?建設省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る供用実績報告書の様式については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗者\輸省?建設省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓露湃者\輸省?建設省令第四號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露巳者\輸省?建設省令第一八號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一八年七月七日國土交通省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (自動車道事業(yè)報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に終了する事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書の提出に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉氯柸諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (自動車道事業(yè)報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に終了する事業(yè)年度に係る第五條の規(guī)定による改正前の自動車道事業(yè)報告規(guī)則第二條第一項に規(guī)定する事業(yè)報告書及び平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る同項に規(guī)定する供用実績報告書の提出については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年四月二八日國土交通省令第三八號) この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 第1號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係) [別畫面で表示]