高度情報通信ネットワーク社會形成基本法 平成十二年法律第百四十四號 高度情報通信ネットワーク社會形成基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十五條) 第二章 施策の策定に係る基本方針(第十六條―第二十四條) 第三章 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部(第二十五條―第三十五條) 第四章 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する重點計畫(第三十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、情報通信技術(shù)の活用により世界的規(guī)模で生じている急激かつ大幅な社會経済構(gòu)造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部を設(shè)置するとともに、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する重點計畫の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策を迅速かつ重點的に推進することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「高度情報通信ネットワーク社會」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規(guī)模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創(chuàng)造的かつ活力ある発展が可能となる社會をいう。 (すべての國民が情報通信技術(shù)の恵沢を享受できる社會の実現(xiàn)) 第三條 高度情報通信ネットワーク社會の形成は、すべての國民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主體的に利用する機會を有し、その利用の機會を通じて個々の能力を創(chuàng)造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術(shù)の恵沢をあまねく享受できる社會が実現(xiàn)されることを旨として、行われなければならない。 (経済構(gòu)造改革の推進及び産業(yè)國際競爭力の強化) 第四條 高度情報通信ネットワーク社會の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業(yè)者その他の事業(yè)者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業(yè)の創(chuàng)出並びに就業(yè)の機會の増大をもたらし、もって経済構(gòu)造改革の推進及び産業(yè)の國際競爭力の強化に寄與するものでなければならない。 (ゆとりと豊かさを?qū)g感できる國民生活の実現(xiàn)) 第五條 高度情報通信ネットワーク社會の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、國民生活の全般にわたる質(zhì)の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主體的かつ合理的選択の機會の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを?qū)g感できる國民生活の実現(xiàn)に寄與するものでなければならない。 (活力ある地域社會の実現(xiàn)及び住民福祉の向上) 第六條 高度情報通信ネットワーク社會の形成は、情報通信技術(shù)の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業(yè)の機會の創(chuàng)出並びに地域內(nèi)及び地域間の多様な交流の機會の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社會の実現(xiàn)及び地域住民の福祉の向上に寄與するものでなければならない。 (國及び地方公共団體と民間との役割分擔(dān)) 第七條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に當(dāng)たっては、民間が主導(dǎo)的役割を擔(dān)うことを原則とし、國及び地方公共団體は、公正な競爭の促進、規(guī)制の見直し等高度情報通信ネットワーク社會の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環(huán)境整備等を中心とした施策を行うものとする。 (利用の機會等の格差の是正) 第八條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に當(dāng)たっては、地理的な制約、年齢、身體的な條件その他の要因に基づく情報通信技術(shù)の利用の機會又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社會の円滑かつ一體的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。 (社會経済構(gòu)造の変化に伴う新たな課題への対応) 第九條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に當(dāng)たっては、情報通信技術(shù)の活用により生ずる社會経済構(gòu)造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第十條 國は、第三條から前條までに定める高度情報通信ネットワーク社會の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 第十一條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関し、國との適切な役割分擔(dān)を踏まえて、その地方公共団體の區(qū)域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 第十二條 國及び地方公共団體は、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策が迅速かつ重點的に実施されるよう、相互に連攜を図らなければならない。 (法制上の措置等) 第十三條 政府は、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策を?qū)g施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (統(tǒng)計等の作成及び公表) 第十四條 政府は、高度情報通信ネットワーク社會に関する統(tǒng)計その他の高度情報通信ネットワーク社會の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により隨時公表しなければならない。 (國民の理解を深めるための措置) 第十五條 政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する國民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 第二章 施策の策定に係る基本方針 (高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一體的な推進) 第十六條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワークを通じて提供される文字、音聲、映像その他の情報の充実及び情報通信技術(shù)の活用のために必要な能力の習(xí)得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することにかんがみ、これらが一體的に推進されなければならない。 (世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成) 第十七條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、広く國民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業(yè)者間の公正な競爭の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。 (教育及び學(xué)習(xí)の振興並びに人材の育成) 第十八條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、すべての國民が情報通信技術(shù)を活用することができるようにするための教育及び學(xué)習(xí)を振興するとともに、高度情報通信ネットワーク社會の発展を擔(dān)う専門的な知識又は技術(shù)を有する創(chuàng)造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。 (電子商取引等の促進) 第十九條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、規(guī)制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。 (行政の情報化) 第二十條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、國民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、國及び地方公共団體の事務(wù)におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。 (公共分野における情報通信技術(shù)の活用) 第二十一條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、國民の利便性の向上を図るため、情報通信技術(shù)の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質(zhì)の向上のために必要な措置が講じられなければならない。 (高度情報通信ネットワークの安全性の確保等) 第二十二條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護その他國民が高度情報通信ネットワークを安心して利用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。 (研究開発の推進) 第二十三條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、急速な技術(shù)の革新が、今後の高度情報通信ネットワーク社會の発展の基盤であるとともに、我が國産業(yè)の國際競爭力の強化をもたらす源泉であることにかんがみ、情報通信技術(shù)について、國、地方公共団體、大學(xué)、事業(yè)者等の相互の密接な連攜の下に、創(chuàng)造性のある研究開発が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。 (國際的な協(xié)調(diào)及び貢獻) 第二十四條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策の策定に當(dāng)たっては、高度情報通信ネットワークが世界的規(guī)模で展開していることにかんがみ、高度情報通信ネットワーク及びこれを利用した電子商取引その他の社會経済活動に関する、國際的な規(guī)格、準則等の整備に向けた取組、研究開発のための國際的な連攜及び開発途上地域に対する技術(shù)協(xié)力その他の國際協(xié)力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。 第三章 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部 (設(shè)置) 第二十五條 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策を迅速かつ重點的に推進するため、內(nèi)閣に、高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部(以下「本部」という。)を置く。 (所掌事務(wù)等) 第二十六條 本部は、次に掲げる事務(wù)(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四號)第二十五條第一項に掲げる事務(wù)のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)をつかさどる。 一 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する重點計畫(以下「重點計畫」という。)を作成し、及びその実施を推進すること。 二 官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三號)第八條第一項に規(guī)定する官民データ活用推進基本計畫の案の作成及び実施の推進に関すること。 三 前號に掲げるもののほか、官民データ活用推進基本法第二條第一項に規(guī)定する官民データ(以下この號において「官民データ」という。)の適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの企畫に関する調(diào)査審議、施策の評価その他の官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの実施の推進及び総合調(diào)整に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策で重要なものの企畫に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 2 第二十八條第一項に規(guī)定する本部長は、前項に規(guī)定する事務(wù)(高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策で重要なものの実施の推進に限る。)のうち次に掲げる事項に係るもの及び第三十一條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)力の求めに係る事務(wù)を第三十條第二項第二號に掲げる者をもって充てる同條第一項に規(guī)定する本部員に行わせることができる。 一 府省橫斷的な計畫の作成 二 関係行政機関の経費の見積りの方針の作成 三 施策の実施に関する指針の作成 四 施策の評価 3 前項に規(guī)定する本部員は、同項に規(guī)定する事務(wù)を行う場合において、必要があると認めるときは、第二十八條第一項に規(guī)定する本部長に対し、當(dāng)該事務(wù)に関し意見を述べることができる。 (組織) 第二十七條 本部は、高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部長、高度情報通信ネットワーク社會推進戦略副本部長及び高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部員をもって組織する。 (高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部長) 第二十八條 本部の長は、高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、內(nèi)閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務(wù)を総括し、所部の職員を指揮監(jiān)督する。 3 本部長は、第二十六條第二項に規(guī)定する本部員が同項に規(guī)定する事務(wù)を行う場合において、當(dāng)該事務(wù)の適切な実施を図るため必要があると認めるときは、當(dāng)該本部員に対し、當(dāng)該事務(wù)の実施狀況その他必要な事項の報告を求めることができる。 4 本部長は、第二十六條第三項の意見及び前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。 (高度情報通信ネットワーク社會推進戦略副本部長) 第二十九條 本部に、高度情報通信ネットワーク社會推進戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、國務(wù)大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務(wù)を助ける。 (高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部員) 第三十條 本部に、高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 本部長及び副本部長以外の全ての國務(wù)大臣 二 內(nèi)閣情報通信政策監(jiān) 三 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関し優(yōu)れた識見を有する者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する者 (官民データ活用推進戦略會議) 第三十條の二 第二十六條第一項第二號及び第三號に掲げる事務(wù)を所掌させるため、別に法律で定めるところにより、本部に、官民データ活用推進戦略會議を置く。 (資料の提出その他の協(xié)力) 第三十一條 本部は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団體及び獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務(wù)を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規(guī)定する者以外の者に対しても、必要な協(xié)力を依頼することができる。 (地方公共団體への協(xié)力) 第三十二條 地方公共団體は、第十一條に規(guī)定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協(xié)力を求めることができる。 2 本部は、前項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。 (事務(wù)) 第三十三條 本部に関する事務(wù)は、內(nèi)閣官房において処理し、命を受けて內(nèi)閣官房副長官補が掌理する。 (主任の大臣) 第三十四條 本部に係る事項については、內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號)にいう主任の大臣は、內(nèi)閣総理大臣とする。 (政令への委任) 第三十五條 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 第四章 高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する重點計畫 第三十六條 本部は、この章の定めるところにより、重點計畫を作成しなければならない。 2 重點計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 高度情報通信ネットワーク社會の形成のために政府が迅速かつ重點的に実施すべき施策に関する基本的な方針 二 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重點的に講ずべき施策 三 教育及び學(xué)習(xí)の振興並びに人材の育成に関し政府が迅速かつ重點的に講ずべき施策 四 電子商取引等の促進に関し政府が迅速かつ重點的に講ずべき施策 五 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術(shù)の活用の推進に関し政府が迅速かつ重點的に講ずべき施策 六 高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保に関し政府が迅速かつ重點的に講ずべき施策 七 前各號に定めるもののほか、高度情報通信ネットワーク社會の形成に関する施策を政府が迅速かつ重點的に推進するために必要な事項 3 重點計畫に定める施策については、原則として、當(dāng)該施策の具體的な目標(biāo)及びその達成の期間を定めるものとする。 4 本部は、第一項の規(guī)定により重點計畫を作成したときは、遅滯なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 5 本部は、適時に、第三項の規(guī)定により定める目標(biāo)の達成狀況を調(diào)査し、その結(jié)果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 第四項の規(guī)定は、重點計畫の変更について準用する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後三年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二二號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項(第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 (検討) 2 政府は、第一條の規(guī)定による改正後の內(nèi)閣法第十六條第一項の規(guī)定により內(nèi)閣官房に內(nèi)閣情報通信政策監(jiān)が置かれることを踏まえ、情報通信技術(shù)の活用により國民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観點から、強化された內(nèi)閣官房の総合調(diào)整機能を十全に発揮して、次に掲げる方策について総合的かつ一體的に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 一 行政機関が保有する情報をインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表するための方策 二 前號の情報を民間事業(yè)者が加工し、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて國民に提供するための方策(當(dāng)該情報の提供を受ける者が本人であることを確認するための措置を簡素化するための方策を含む。) 三 行政機関による情報システムの共用を推進するための方策 四 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律第二條第十四項に規(guī)定する情報提供ネットワークシステムを効率的に整備するための方策 附 則 (平成二六年一一月一二日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章及び第四章の規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一四日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。